税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/11/28
中小企業庁、「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン
中小企業庁は、過去最大となった今年度の最低賃金引き上げに対応する中小企業・小規模事業者を支援するため、10月30日に「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープンした。このサイトでは賃上げの実現に向けた具体的な方法(3つのステップ)を提供している。ステップ1では従業員の賃金を引き上げた際、人件費が年間、月間、1日あたりでどのくらい増加するかシミュレーションを行うことができる。使用方法は、最初に「事業所がある都道府県」を選択するとその都道府県の最低賃金額が表示される。次に「時給引上げ額」、「勤務日数」、「勤務時間」、「従業員数」を入力するとシミュレーション結果として賃金引上げに伴う人件費の増加額(概算金額)が表示され、どのくらい利益を伸ばす必要があるかを検討することができる。ステップ2では「儲かる経営キヅク君」というツールに決算書等のデータを入力し、商品・サービス別、顧客別の利益を計算し、目標となる売上高等をシミュレーションすることができる。ツールの使用は無料で、登録も不要である。使用方法は、まず自社の業種を選択し、2期分の決算書情報を入力する。入力の結果、過去と現状の比較表や増減率の比較グラフが表示されるので、その変化を把握する。次に現状のコストを商品・取引先ごとに割り当てることで、商品・取引先ごとの収支状況を確認する。確認後は商品・取引先ごとの営業利益を変更し、シミュレーションすることで将来、会社として目指すべき売上高や営業利益を検討することができる。なお、入力データは、ブラウザ上での動作であるため、サーバー等には蓄積されないことになっている。ステップ3では、ステップ1、ステップ2の検討結果を踏まえ、賃上げ等を行う上での課題となる「価格交渉・価格転嫁」、「売上拡大・生産性向上」、「IT活用・省力化」、「経営改善・事業再生」、「事業承継」について、進め方のコツ(漫画)、具体的な事例、窓口相談、関連する補助金などの情報を確認でき、賃上げ原資を確保するための対策を検討できるようになっている。この特設サイトは、中小企業庁の中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」内に掲載されている。(参考)「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープンしましたhttps://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251030004/20251030004.html(参考)ミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)https://mirasapo-plus.go.jp/
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2025/11/27
国税庁 インボイスの取扱いに関する質問を更新
国税庁は、10月28日に「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新した。今回の更新では、消費税の経過措置の適用に関する2つの質問が追加された。内容は以下のとおりである。1令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、現在、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、課税仕入れに係る仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を適用することができる。経過措置では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる。経過措置で適用する割合は、課税仕入れの時期で判断することになっており、商品仕入れなど資産の譲受けの場合は、商品引き渡しの日、サービスなどの役務提供の場合は、役務提供が完了した日が課税仕入れの時期となる。令和8年10月1日前後の取引でも取扱いは変わらないため、例えば、令和8年9月21日から提供を受けた役務が同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う場合、役務提供を完了した10月20日が課税仕入れの日となり、50%の割合で計算することとなる。2短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用短期前払費用の取扱いについては、支払った日から1年以内に提供を受けるものを支払った場合、継続適用を要件に法人税計算において、その事業年度の損金として認めており、消費税の計算についても、その支出した日の課税期間において行ったものとして課税仕入れを認めている(以下「短期前払費用の取扱い」という。)。この短期前払費用について、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、短期前払費用を支払った課税期間において、消費税の経過措置(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる措置)を受けることができる。この経過措置で適用する割合が80%と50%を含む期間の短期前払費用については、短期前払費用の取扱いを受けていることを踏まえて、支払時の割合で差し支えないとされた。例えば、3月決算法人が、取引先との保守契約に基づき、毎年1月に1年分(1月~12月分)の保守料金を支払い、短期前払費用として処理している場合は、令和8年3月期の申告において、保守料金全額(1年分)の仕入税額相当額の80%を仕入税額とみなして控除の計算を行うことになる。この取扱いは「国税庁インボイス特設サイト」に掲載されており、特設サイトには、そのほかにもインボイスに関する各種パンフレット、Q&A、制度に関する問合わせ先などの情報が掲載されている。(参考)インボイスの取扱いに係るご質問(令和7年10月28日更新)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf(参考)国税庁インボイス特設サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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2025/11/26
コンビニのマルチコピー機で申告書等の様式印刷が可能に
国税庁は、10月24日に令和7年10月から税務署の窓口に行かなくても、コンビニエンスストアに設置のマルチコピー機で、申告書・申請書・届出書の様式を印刷できるサービスを開始したと発表した。このサービスを利用できるコンビニエンスストアは、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソンとなっており、シャープ株式会社製のマルチコピー機が設置されている店舗に限られている。サービスの利用には事前登録など特段の手続きは必要ないが、印刷費用が必要となり、白黒は20円/ページ、カラーは60円/ページとなっている。印刷できる申告書等については、国税庁ホームページに「印刷できる申告書等一覧」が掲載されており、注意事項として、・「様式名」の先頭に★がついている帳票は、フルカラーを選択して印刷する。・印刷は片面印刷を推奨する。・控え用は印刷されない(「印刷枚数」欄の印刷物が印刷される)。なお、控え用が必要な場合は、提出前に該当ページをコピーすることを推奨する。・ページを指定しての印刷はできない。・マルチコピー機で印刷した帳票は、右下に「コ」と表示される。の記載がある。なお、当該サービスは、自身の作成した申告書等を印刷できるサービスではなく、申告書・申請書・届出書の様式(白紙)が印刷されるサービスとなっていることに留意する必要がある。それぞれのコンビニエンスストアでの操作方法は次のとおりである。(ファミリーマート)1「コピー/プリント」のメニューを押す。2「ネットワークプリント」を押す。3ユーザー番号に「1234567890」と入力し、「つぎへ」を押す。4プリントしたい用紙の行を選択し、「つぎへ」を押す。5白黒(登録名の先頭に★があればフルカラー)を選択し、表示された料金を投入して、「つぎへ」を押す。6内容を確認し、「スタート」を押す。(ポプラグループ)1「プリントサービス」を押す。2「ネットワークプリント」を押す。3ユーザー番号に「1234567890」と入力し、「次へ」を押す。4プリントしたい用紙を選択し、「次へ」を押す。5白黒(登録名の先頭に★があればフルカラー)を選択し、表示された料金を投入して、「プリント開始」を押す。6内容を確認し、「はい」を押す。(ミニストップ・ローソン)1「ネットワークプリント」を押す。2ユーザー番号に「1234567890」と入力し、「つぎへ」を押す。3プリントしたい用紙を選択し、「つぎへ」を押す。4白黒(登録名の先頭に★があればフルカラー)を選択し、表示された料金を投入して、「つぎへ」を押す。5内容を確認し、「スタート」を押す。(参考)マルチコピー機で印刷できる申告書・申請書・届出書等https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/maruti/01.htm(参考)印刷できる申告書等一覧https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/maruti/01.pdf
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2025/11/25
「調書方式」による住宅借入金等特別控除について
国税庁は、このほど「「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用について」(リーフレット)を公表した。リーフレットでは「令和7年分の年末調整からは、「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用を受ける従業員の方がいます。」と案内している。「調書方式」とは、住宅ローンの債権者である金融機関等(調書方式に対応した金融機関等のみ)が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局からマイナポータル等を通じて、納税者(従業員)に対して住宅ローンの「年末残高情報」をデータで提供する方式であり、金融機関等から書面による住宅ローンの「年末残高等証明書」は交付されない。従来は、納税者が金融機関等から交付を受けた借入金の年末残高証明書を確定申告のときは税務署、年末調整のときは勤務先に提出する「証明書方式」で行っていた。「調書方式」は、令和6年分の確定申告から適用されており、令和6年分の確定申告で「調書方式」による住宅ローン控除を行った納税者は、2年目となる令和7年分以降は、原則、「調書方式」による住宅ローン控除を年末調整で行うことになる。年末調整において「調書方式」による住宅ローン控除を行う場合、これまで税務署から納税者に交付していた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書及び年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下「控除証明書等」)の交付時期がこれまでの「証明書方式」と異なっている。「調書方式」による控除証明書等の交付は「電子交付」と「書面交付」があり、事前に納税者が希望した方法で交付となるが、「電子交付」と「書面交付」でも交付時期は異なっている。「電子交付」の場合は、毎年11月中旬頃に納税者のe-Taxメッセージボックスに交付され、「書面交付」の場合は、入居2年目の11月下旬頃に納税者に入居2年目以降分が一括で郵送される。なお、「電子交付」の場合は、控除証明書等の電子データを国税庁年末調整ソフトなどに取り込み、電子で控除申告書を作成するかe-Taxホームページの「QRコード付証明書等作成システム」で控除証明書等を書面作成して控除申告書を作成することになる。「書面交付」の場合は、借入金の年末残高及び控除見込額が記載済の控除証明等が交付されるため、その内容を確認した上で、控除申告書を作成することになる。注意すべき点として「調書方式」は、「調書方式」に対応した金融機関等のみ適用となっていることから、対応していない金融機関等はこれまでどおり「証明書方式」での年末調整となる。また、「調書方式」により、借入金の年末残高及び控除見込額が記載済の控除証明書等の交付は、入居2年目のみのため、入居3年目以降も借入金の年末残高が記録された控除証明書等が必要な場合は、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」を行う必要がある。(参考1)「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用についてhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025008-044.pdf(参考2)年末調整のための住宅ローン控除証明書の交付時期についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/pdf/05.pdf(参考3)年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
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2025/11/21
厚生労働省、新規学卒就職者の離職状況を公表
厚生労働省は、10月24日に新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表した。公表内容によると令和4年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者では37.9%(前年比▲0.5ポイント)、新規大卒就職者においては33.8%(同比▲1.1ポイント)となっており、いずれも昨年より若干の減少となった。新規高卒就職者の3年以内の離職率37.9%の内訳は、1年目の離職が17.9%、2年目が11.5%、3年目が8.5%となっており、1年目での離職率が最も高くなっている。事業所規模別でみると5人未満の事業所での離職率は、63.2%(同比+0.7ポイント)、5~29人が、54.6%(同比+0.2ポイント)、30~99人が45.2%(同比▲0.1ポイント)、100~499人が36.7%(同比▲0.4%)、500~999人が29.9%(▲1.6ポイント)、1,000人以上では26.3%(同比▲1.0ポイント)となっており、小規模事業所において離職率が高い状況となっている。産業別では宿泊業、飲食サービス業の離職率が最も高く64.7%(同比▲0.4ポイント)となっており、次に生活関連サービス業、娯楽業61.5%(同比+0.5ポイント)、教育、学習支援業が53.6%(同比+0.5ポイント)、医療、福祉が49.2%(同比▲0.1ポイント)、小売業が48.3%(同比▲0.3ポイント)と続いている。新規大学就職者の3年以内の離職率33.8%の内訳は、1年目の離職が12.1%、2年目が11.9%、3年目が9.9%と大卒の場合も新規高卒就職者と同様に1年目での離職率が最も高い。事業所規模別でみると5人未満の事業所での離職率は、57.5%(同比▲1.6ポイント)、5~29人が、52.0%(同比▲0.7ポイント)、30~99人が41.9%(同比▲0.5ポイント)、100~499人が33.9%(同比▲1.3%)、500~999人が31.5%(▲1.4ポイント)、1,000人以上では27.0%(同比▲1.2ポイント)となっており、新規高卒就職者と同様、小規模事業所ほど離職率が高い状況となっている。産業別では宿泊業、飲食サービス業の離職率が最も高く55.4%(同比▲1.2ポイント)となっており、次に生活関連サービス業、娯楽業54.7%(同比+1.0ポイント)、教育、学習支援業が44.2%(同比▲2.4ポイント)、医療、福祉が40.8%(同比▲0.7ポイント)、小売業が40.4%(同比▲1.5ポイント)と続いており、離職率の高い業種が大卒就職者と高卒就職者でほとんど変わらないことが伺える。厚生労働者では、引き続き、新卒応援ハローワークなどの取り組みにより、新規学卒就職者に対する職場定着のための支援や離職者に対するきめの細かな就職支援を行っていくこととしている。(参考)新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html(参考)新卒応援ハローワークhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132220.html
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2025/11/20
税務行政におけるオンラインツールの利用
国税庁はこのほど、調査等においてオンラインツールを利用すると発表した。国税庁では、令和7年9月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境であるGSS(ガバメントソリューションサービス)を順次導入しており、GSSにおいて提供されるオンラインツールであるインターネットメール、Web会議システム(MicrosoftTeams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)及びアンケート作成ツール(MicrosoftForms)を必要に応じて業務利用するとしている。国税庁では、オンラインツールの利用については、税務署及び国税局の担当者と利用者双方の合意の下で利用することとしており、また、利用の開始は、令和7年10月より金沢国税局・福岡国税局において行われ、その他の国税局においても順次利用を拡大していくとしている。オンラインツールの利用の流れは、下記のとおりである。①オンラインツール利用に関する意思確認オンラインツールのうち、インターネットメール、Web会議システム(MicrosoftTeams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)の利用に当たっては、利用者の理解を得ることを前提としているため、税務署等の担当者から利用者に対して、オンラインツールの利用に関する意思確認が行われ、利用を希望する場合は、「オンラインツールの利用に関する同意事項」の内容に同意するとともに、オンラインツールの利用の際に使用するメールアドレスなど所定の事項を登録することが必要になる。オンラインツールの利用の際に使用するメールアドレスなどの登録はアンケート作成ツールであるMicrosoftFormsより行われる。税務署又は国税局ごとにMicrosoftFormsのフォーマットが用意されているので、利用者の所轄税務署等のフォーマットから登録することになる。②テストメールの送受信、インターネットメールの利用オンラインツールの利用に関する同意及びメールアドレス等の登録後、税務署等の担当者から登録したメールアドレスに対して、テストメールが送信される。なりすまし防止の観点から、税務署等の担当者が電話又は対面によりテストメールの受信確認を行い、利用者からテストメールへの返信を受けることで、インターネットメールの利用が開始されることになる。③MicrosoftTeams、PrimeDriveの利用MicrosoftTeams又はPrimeDriveは、税務署等の担当者から、インターネットメールにより登録メールアドレス宛てに送信されるMicrosoftTeams又はPrimeDriveのURLにアクセスすることで利用が可能となる。(参考)税務行政におけるオンラインツールの利用についてhttps://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm
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2025/11/19
Windows10の利用について
国税庁は、10月14日、「Windows10をご利用の方へ」として、Windows10については、令和7年10月14日をもってMicrosoft社におけるサポートが終了し、これに伴い、令和7年10月14日以降、Windows10は、国税庁が提供する以下の対象ソフト等の推奨環境外とすると注意喚起を行った。推奨対象外となるソフト等は、下記のとおりである。・e-Taxソフト・e-Taxソフト(WEB版)・確定申告書等作成コーナー・e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー・電子的控除証明書等作成ソフト・NISAコーナー・FATCAコーナー・多国籍企業情報の報告コーナー・CRS報告コーナー・CSVファイルチェックコーナー・QRコード付証明書等作成システム10月14日以降のe-Taxソフト(WEB版)の推奨環境は、OSがMicrosoftWindows11、ブラウザがMicrosoftEdge、GoogleChromeとなる。8月14日以降に税理士会各単位会で申込受付が開始された税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書の対応OSもWindows11とされており、「Windows10においても使用可能ですが、公式サポート有効期間(2025年10月14日まで)を過ぎるとサポート対象外となり、動作環境が保証されませんのでWindows11への移行をお願いします」と注意喚起を行っている。(※1)一般的にサポート終了後は新たな脆弱性が発見されても、製品ベンダによる修正が行われなくなり、脆弱性を悪用した攻撃による情報漏えいや意図しないサービス停止などの被害を受ける可能性が高くなる。対象OSを使用している利用者は、速やかな最新版への移行等の実施が求められる。サポートが終了したOSを使用し続け、仮に危険度の高い脆弱性が新たに発見された場合、製品ベンダによる修正等の対応が期待できず、セキュリティリスクを解消することができなくなる。その結果、脆弱性を悪用した攻撃による情報漏えいや意図しないサービス停止等の被害が生じる可能性が高くなる。OSのサポート終了による影響は、これらOS上で稼動しているブラウザやメールソフトといったサードパーティ製のソフトウェア製品にも及ぶことになる。例えば、OSのサポート終了に伴い、そのOS上で動作するソフトウェア製品のサポートも終了することが考えられる。サポート終了後に発見された脆弱性については、修正が行われない可能性が高く、意図せずセキュリティ上のリスクを抱えることになる。(※2)(※1)https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/psa6th_os/(※2)https://www.ipa.go.jp/security/security-alert/2024/win10_eos.html(参考)Windows10をご利用の方へhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_20251014.htm
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2025/11/18
日本商工会議所「デジタル化でつながる中小企業の未来」を作成
日本商工会議所は、10月23日、「デジタル化でつながる中小企業の未来」作成・公表した。中小企業等の人手不足はかつてなく深刻化しており、デジタル化による業務の効率化、生産性向上が急務となっている状況を踏まえ、日本商工会議所では、昨年4月に提言「デジタル化でつながる中小企業の未来」を公表し、「政府」「業界団体」「商工会議所自身」「中小企業の経営者」が、それぞれ取り組むべきことを整理している。この冊子では、「中小企業の経営者」が取り組むべきことに焦点を当て、デジタル化に関心や意識を持ってはいるものの、何から始めればよいか分からない、どのように進めればよいか迷っている中小企業・小規模事業者(「中小企業等」)の経営者に向けて、デジタル化の具体的なステップや、直面しがちな課題とその解決策をストーリー形式で解説しており、関連する国の施策等および先進的なデジタル化の取り組みを進める企業等の事例についても紹介が行われている。冊子の主な内容は、第1章中小企業自身の意識変革/誤解や思い込みの解消、第2章「構造的課題」への対応となっており、第1章では、デジタル化が必要な理由や必要なツール、デジタル化に要する費用、スマートフォン利用、生成AIについて説明がされており、第2章では、「自社だけやっても効果が薄い」「デジタル化を推進できる人材がいない」といった、個社だけでは解決できない課題への対応事例が掲載されている。デジタル化の何から始めればよいか分からない経営者には、コラムで経営課題や業種・業態に合ったデジタルツールを探す方法として「IT戦略ナビwith」や「ここからアプリ」が紹介されているため、参考にするとよい。「IT戦略ナビwith」は、簡単な質問に答えるだけで、自社のデジタル化の現状を客観的に把握し、今後のIT戦略の「地図」を自動で作成してくれる無料ツールで、同業他社と比較して、自社のデジタル化がどのくらい進んでいるのかの「見える化」を行うことができ、業種や目的から、自社に合ったアプリを効率的に探すことができる(「アプリ検索」メニュー)ツールである。また、売上アップや人材確保といった経営課題とそれを解決するためのデジタルツールを体系的に整理した「IT戦略マップ」を示すことができ、具体的にどのようなステップでITを導入していくのか、そのプランも自動で作成することができる。「ここからアプリ」は、「IT戦略ナビwith」で立てた計画に基づいて、具体的なデジタルツール(アプリ)を探すことができるウェブサイトである。同サイトでは、中小企業基盤整備機構の審査基準を満たした、使いやすく導入しやすい業務用アプリや、ツールの導入事例、活用可能な補助金情報が掲載されている。「IT戦略ナビwith」で「全体像」を捉え、「ここからアプリ」で「具体的な手段」を見つけることができるため、これらを活用すれば、デジタルに詳しくなくても、計画的かつ効率的に自社のデジタル化を進めることが可能となる。(参考)冊子「デジタル化でつながる中小企業の未来」を作成https://www.jcci.or.jp/news/publication/2025/1023140001.html
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2025/11/17
令和7年分 年調ソフト等の公開
国税庁は、10月15日、「年末調整手続の電子化に向けた取組について」を更新し、令和7年分の年調ソフト【正式版】及び操作マニュアルを公開した。また、よくある質問(利用者用)を掲載した。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)と操作マニュアルは、10月31日に更新されている。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)は、第1章年末調整手続の電子化の概要(14問)、第2章年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】(18問)、第3章年末調整手続の電子化に向けた準備【従業員】(18問)、第4章マイナポータル連携(16問)、第5章年調ソフト(58問)となっているが、今回更新された箇所は、第1章(6問)、第2章(2問)、第3章(3問)、第4章(5問)、第5章(22問(3問の削除を含む))となっている。第1章では、年末調整手続において電子化できるようになる書類、控除証明書等の電子化の拡大、住宅借入金等特別控除申告書等のデータによる提供の留意点等について更新されており、第2章では、従業員への周知時期、年末調整申告書をデータで提供を受けるための「一定の要件」等について更新がされている。また、第3章では、スマートフォンでの利用、控除証明書等のデータの受取等、第4章では、マイナポータル連携の準備や連携方法に必要な機器、スマートフォンでの利用等について更新がされている。今回の更新で最も多く更新が行われている第5章では、年調ソフトの利用方法、問合せ先、スマートフォンでの利用方法、エラーメッセージへの対応、令和7年度税制改正対応、調書方式への対応等について更新が行われている。令和7年度の税制改正による扶養親族等の所得要件の改正や特定親族特別控除の創設などによって、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなったときの対応については、新たに扶養控除等の対象となる配偶者・扶養親族・特定親族の情報(「氏名」、「フリガナ」など)を追加で入力した上で、下記の対応を行うことになる。「令和7年中に異動はありましたか」欄で「はい」を選択し、「異動月日」欄に、年調ソフトを利用してこの欄に入力する日付(年調ソフトの利用日)の「月」と「日」を半角数字の4桁で入力(例:年調ソフトの利用日が令和7年11月20日の場合は「1120」と入力)した上で、「事由」欄の「その他」を選択し、「その他の内容を入力してください」欄に、「令和7年12月1日改正」と入力する。この「異動月日」欄には、年調ソフトを利用してこの欄に入力する日付(年調ソフトの利用日)より後の日付は入力できないことには注意が必要である。(参考)年末調整手続の電子化に向けた取組についてhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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2025/11/14
東京商工会議所 2025年度サービス部会 報告書を公表
東京商工会議所サービス部会は、10月22日、対談や今期の活動をとりまとめた報告書を作成・公表した。この報告書は、生産性向上がもたらすサービス業の未来についての対談(1章:高付加価値化と人材投資による企業成長とは、2章:企業の人材力を高めて、成長と分配の好循環を作り出すには)とサービス産業の生産性向上(3章:新時代における勝ち筋を探る考察)、サービス部会の今期活動実績(4章)から構成されており、1章、2章の対談の論点は、なぜサービス業の生産性向上が必要かという点について環境的要因と業種的要因から整理している。ここで、環境的要因とは人口減少・労働生産人口の減少による労働力不足、業種的要因とは、サービス業が、事業割合が最も多く、日本経済全体へのインパクト大きいことと製造業等他業種より労働生産性が海外と比べて著しく低いことに整理されている。このような課題を乗り越え、成長していくために必要なことは、サービス産業の課題を小規模事業者が多く、スケールメリットが少ないため、付加価値を上げにくいこと、非正規雇用が多いこと、労働者の流動性が低くDX人材がいないこととし、課題を乗り越えるためには、非正規雇用が多く、正社員との間に存在する壁を認識し、繁閑差の平準化や柔軟な働き方を求めることであるとしている。労働生産性に対する考え方は、労働生産性の分子にあたる「付加価値」を上げることが重要であり、人材、ICT、組織への投資を通じて生産性の高い体制づくりを進めることが企業成長を促し、生産性向上や省人化により浮いた資源でサービスの質を高め、付加価値を上げ、価格に転嫁し、物価と賃金の前向きな循環を生み出すとしている。また、環境的要因である人口減少への対応と労働力の確保、業種的要因を克服し、労働生産性を向上させるためには、人材投資・人的投資、人・企業の評価制度を整備することが必要であるとしている。具体的な対応としては、人口減少については、労働者一人当たりのパワー、付加価値を増やし、労働生産性を向上することが重要であり、労働投入・資本投入に加え、質的要因となる全要素生産性を上げて収益力を強化することが不可欠であるとし、女性・高齢者・外国人の活用や子育て支援、働き方・ライフプランの両面に企業が関わり、支援することで成長と分配の好循環を作り出すとしている。また、労働力の確保については、正規・非正規の雇用の壁を解消し、短時間正社員制度を導入することとしている。人材投資・人的投資については、OFF-JTの重要性やデジタル・DXを導入するだけではなく、使いこなせる人材を育てることが必要であり、分配を掲げて成長する時代であることを認識し、価格転嫁で賃上げの源泉を確保した上で、賃上げを前提とした経営戦略が必要であるとしている。人・企業の評価制度の整備では、正しい評価をすることで、従業員の定着率を上げることができること、企業自体を評価する制度も有効であることが説明され、このような評価制度を整備することが、従業員のモチベーションアップや企業自体の魅力を向上させることにつながるとしている。(参考)2025年度サービス部会報告書の公表についてhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1207528
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