税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/10/23
国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表
国税庁は10月14日、「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表した。内容については、3つの項目が挙げられており、各項目の概要は以下のとおりである。1実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項提出を求める趣旨について、調査後に実施していた帳簿等の確認作業の一部について、調査までに実施することが可能となるため、調査の効率化が図られ、調査期間や調査による拘束時間の短縮が期待できるなど納税者等の負担軽減にもつながるとしている。事前通知前の依頼について、「実地の調査」において質問検査権を行使する場合には、原則として事前通知を行うことが求められており、調査前における帳簿等データの提出の依頼は、原則として、事前通知後に行うこととしている。ただし、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の負担軽減の観点から、事前通知に先立ち、帳簿等データの提出をお願いする場合がある。2提出を受けた電子データの取扱いに関する事項提出した帳簿等データの管理について、帳簿等データは、国税庁において定めた行政文書管理規則等に従い、厳重に管理することとしている。具体的には、行政文書として保存された帳簿等データについては、アクセス権限を設定(付与)した上で、必要に応じてパスワードの設定、暗号化を行うほか、保存された帳簿等データのうち保存期間が満了したものについては、文書管理規則の規程に基づき確実に消去することとなる。3実地の調査とオンライン調査の関係に関する事項「実地の調査」とは、国税の調査のうち、税務職員が納税義務者の支配・管理する場所(自宅や事業所)等に臨場して質問検査等を行うものであり、Teamsを活用したオンライン面談による調査は、実際に臨場して質問検査等を行うものではないことから、基本的には、「実地の調査」には該当しないものとなる。なお、税務調査においては、事業活動の現況確認等が必要不可欠であると判断した場合には、原則として実地の調査による調査を行うこととしており、その際、効率的な調査の実施に資すると認められる場合には、その調査を進める過程で、Teamsを利用した面談を実施する場合がある。(参考)「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/pdf/02.pdf
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2026/10/22
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直し
金融庁は10月9日、金融機関などに対し、非対面の本人確認を、書類の画像を送る方法から書類のICチップ情報を読み取る方法へ、できるだけ早く切り替えるよう求めた。これは、犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、2027年4月1日に本人確認書類の画像を送信して本人確認を行う方法が廃止され、ICチップ情報の読み取りに原則一本化されることへの対応であるが、金融庁はICチップの読み取りを「不正対策として極めて効果が高い」として、施行日を待たずに移行するよう求めたものである。税理士や税理士法人についても、特定取引を行う際には、同様の本人確認方法が求められるため、注意が必要である。※1税理士や税理士法人が対象となる「税理士に係る特定業務」とは、税理士の業務、またはこれに付随、関連して行う業務のうち、顧客のために行う次のいずれかの行為の代理または代行(「特定受任行為の代理等」という。)に係るものに限定されている。①宅地または建物の売買に関する行為または手続き②会社の設立または合併に関する行為または手続き、その他の政令で定める法人の組織、運営または管理に関する行為または手続き③現金、預金、有価証券、その他の財産の管理または処分また、特定受任行為の代理等に該当する業務の例は、以下のものとなっている。①に該当する業務の例:顧客を代理して不動産の売買を行うこと②に該当する業務の例:顧客である会社等の設立、組織変更、定款の変更、取締役の選任等の手続きを行うこと、合併比率算定書を作成すること③に該当する業務の例:顧客の相続財産を管理することなお、特定受任行為の代理等から除外される業務は次のとおりである。・租税の納付手続きの代理・代行・成年後見人の業務・財産の管理または処分のうち、財産の価額また、次のような業務は、基本的に、特定受任行為の代理等に該当しないものとされている。・相談のみを行う等、顧客の代理または代行ではない業務・会計参与、取締役、監査役等の会社の機関として行う業務税理士や税理士法人は、顧問先との間で上記の特定受任行為の代理等を行う契約の締結をしたときには、顧客の本人確認を行うことが求められており、非対面での本人確認について、上述の「ICチップ情報の読み取りによる方法」に対応することが必要になる。国税庁からは、本年6月に「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融対策に関するガイドライン」が公表されているため、併せて確認しておくことが望まれる。※2※1https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/taxaccount_old/080206horei.pdf※2https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/pdf/guideline.pdf(参考)FATF声明の公表について(2026年6月プレナリー)https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/20260622/20260622.html
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2026/10/21
不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起(国家サイバー統括室)
内閣官房国家サイバー統括室は、10月14日、「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起等について」として、不正アクセスによる個人情報等の漏えい事案が、幅広い分野の事業者・団体等で相次いで発生していることをうけ、国家サイバー統括室をはじめ関係機関で、漏えいした情報の悪用による被害を防ぐための対策等に関する注意喚起を行っていることを公表し、各機関の注意喚起や対策に関する情報をまとめて掲載しているウェブサイト情報を公表した。内閣官房国家サイバー統括室が10月9日に公表した「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起」では、個人情報を含むデータが窃取される事案への対策のポイントとして、1.ウェブシステム等の適切な管理、2.サプライチェーンを通じた侵害への対策、3.データの適切な管理をあげて、下記のような具体的な対策を説明しているため、参考にするとよい。1.ウェブシステム等の適切な管理インターネットに公開されているシステムは特に攻撃の対象となりやすいため、「いつ攻撃を受けてもおかしくない」という前提で対策を講じることが重要です。具体的には、(1)脆弱性の適切な管理として、〇OS、ミドルウェア、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)、アプリケーション等のセキュリティパッチやアップデートを速やかに適用する、〇サポートが終了している製品・バージョンを利用しない、〇利用していないシステムや機能は停止・削除する対策等を行うことが必要で、また、(2)アカウント管理・認証として、〇多要素認証(MFA)を導入する、〇推測されやすいパスワードの使用を禁止する等の対策を行い、(3)レジリエンスの向上として、〇ログを適切に取得・保管する、〇侵入検知・防御システムを活用し、パターンファイル等を定期的に更新する等の対策を行うことが重要とされています。2.サプライチェーンを通じた侵害への対策攻撃者は、比較的防御が弱い委託先企業等を足掛かりとして侵入し、その後、標的となる企業ヘアクセスを拡大する手口を用いることがあるため、「委託先企業と共に管理する」という認識の下で、適切な安全管理措置を講じることが求められます。具体的には、(1)委託先企業等のセキュリテイ対策状況の把握として、〇個人情報や業務情報の取扱状況を定期的に点検する、〇セキュリテイ認証の取得状況や監査結果を確認することが必要で、(2)委託契約におけるセキュリテイ要件の明確化として、〇情報の取扱方法を明確に定める、〇アクセス権管理やログ管理の実施を求めることも必要になります。また、(3)情報共有範囲の適正化や(4)サプライチェーン全体のリスクマネジメントについて検討することも必要とされています。3.データの適切な管理企業が保有する個人情報や業務情報は重要な経営資産ですが、不必要な情報の保有や、アクセス権限の管理や保管方法が不十分である場合には、不正アクセスを受けた際に被害が大規模化するおそれがあります。そのため、「保有する情報資産を守る」という視点に立った安全管理措置が求められています。具体的には、(1)保有する情報資産の適切な管理、(2)保有情報の最小化、(3)適切なアカウント管理・アクセス制御、(4)データ保護の徹底、(5)ログの取得・監視・分析の強化を行うことが必要になります。(参考)不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた各機関による注意喚起等についてhttps://www.cyber.go.jp/news/20261014.html
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2026/10/20
国税庁「チャットボットによる年末調整(令和8年分)の相談開始」を公表
国税庁は、税務相談チャットボットを利用した年末調整(令和8年分)に関する相談を10月5日から開始したことを公表した。チャットボットとは「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したい内容をメニューから選択するか、自由に文字を入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答を表示するウェブサービスである。国税庁の税務相談チャットボットは、AIキャラクターである税務職員「ふたば」が相談に対して自動で回答する仕組みになっており、24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)となっている。利用者は、画面に表示されるメニューから質問を入力する方法のほか、知りたいことを文章やキーワードで入力する方法によって相談することができることになっており、パソコンやスマートフォン、タブレットからも利用することができる。年末調整(令和8年分)に関する相談としては、年末調整の概要や必要書類などの基本的な事項ほか、従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せがよくある次の事項に対応している。・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること・年末調整で適用される控除に関すること・税制改正に関すること・マイナポータル連携などによる年末調整の手続の電子化に関する質問・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること・年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問チャットボットを利用する上での注意点としては、AIを活用したシステムによる自動応答のため、質問の意図をAIが認識できない場合があり、その時は表現を変えて再度入力する、または、短い言葉による質問とするなどの工夫が必要になる。また、チャットボットは原則、相談が多い事項に対応することになっており、すべての質問に対応しているわけではないことから、チャットボットで解決できない場合は、国税庁ホームページのタックスアンサー、電話相談センターなど、ほかの相談手段を利用する必要がある。今回の相談開始は、令和8年分の年末調整に向けて、納税者が必要な情報を簡単かつ迅速に得られるようにする取組であり、手続きの確認や疑問点の解消に役立つ身近な情報提供ツールとして提供されている。なお、チャットボットによる年末調整の相談は、令和9年1月31日までとなっている。(参考)その疑問、チャットボットに相談しませんか(チラシ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/pdf/0020011-029.pdf(参考)チャットボット(ふたば)に質問するhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
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2026/10/19
個人情報保護委員会「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について」を公表
個人情報保護委員会は、大量の個人情報を取り扱う個人情報取扱事業者(以下、「事業者」という。)が外部からの不正アクセスを受け、大量の個人情報が漏えいする事案等が発生している状況を踏まえ、10月7日、「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について」を公表し、注意喚起を行った。同委員会では、漏えい等の事案に関して、必要な調査、指導等を行うことで、安全管理措置について事業者の自主的な改善を促すとともに、措置の検討に資するようガイドラインに手法の例示等を示し、その追加、現代化を図っている。また、事業者のうち、特に、大量の個人情報を保有している事業者などにおいては、次の3点を踏まえ、個人情報等の適正な取扱いを要請している。1点目、安全管理措置の全体像について、個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインでは、安全管理措置として、事業者が具体的に講じなければならない措置や措置を実践するための手法の例等について示している。ガイドラインは、「講じなければならない措置」と、措置を実践するための「手法の例示」で構成され、「講じなければならない措置」は、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性があるが、「手法の例示」は、例を示したもので、必ずしも例示の内容の全てを講じなければ法違反と判断されるというものではなく、適切な手法は例示の内容に限られていない。具体的な手法については、「個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容とすべき」としている。2点目、今後の見直し予定と見直し内容について、ガイドラインの「手法の例示」等は来年4月に見直しを予定しており、内容として、外部からの不正アクセスとの関係では、主に安全管理措置のうち技術的安全管理措置が問題になる。安全管理措置には、技術的安全管理措置のほかに、個人データの取扱いに係る規律の整備、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置及び外的環境の把握があるので留意が必要となる。3点目、不要となった個人データの消去について、事業者は利用目的が達成され当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合等は、データを遅滞なく消去するよう努める必要がある。なお、同当委員会では、漏えい等の事案を分析し、事案類型、問題点について「WARNING~不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための注意喚起~」を公表している。(参考)「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について(注意喚起)」の公表https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/261007_houdou/?ref=tninf
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2026/10/16
地方銀行協会「『地域密着型金融』に関する取り組み状況」を公表
一般社団法人全国地方銀行協会は9月30日、「地方銀行における『地域密着型金融』に関する取り組み状況」を公表した(以下、金額及び件数は2025年度)。スタートアップ企業への支援について、ビジネスマッチングなどに関する助言等の支援を行い、ビジネスマッチングは8割超の地方銀行が取り組み、企業育成ファンド(ベンチャーファンド)への出資件数は710件、出資残高は4,821億円となっている。ビジネス支援について、取引先の成長・発展に向けて、ビジネスマッチングによる販路開拓や、人材マッチングによる人材確保等の支援を行い、ビジネスマッチングの成約件数は85,515件、人材マッチングの成約件数は5,238件となっている。また、財務面だけでなく、事業の内容、技術や人材等の知的資産、将来性等を分析・評価(事業性評価)して、取引先に対し経営支援や融資を行っており、動産・債権を担保とした融資(ABL)の取り組み先数は14,950先、融資残高は2兆8,665億円となっている。事業承継支援について、M&Aの相手先の紹介や、融資・出資を通じた資金面の支援等のほか、地方銀行間のネットワークを活用した県境を越えた事業承継支援も行っており、事業承継の支援先数は32,051先となっている。経営改善支援については、資金、事業再生、経営改善の3つの支援を挙げている。資金支援について、既存融資の貸付条件の変更等に迅速に対応しており、貸付条件の変更の実行件数は、2020年3月末から2026年7月末までの累計で146万件(2026年7月末の実行率は99.1%)、資本性ローンの実行金額は861億円となっている。次に事業再生支援について、中小企業活性化協議会と連携した支援に関しては、収益力改善支援は347件、再生計画策定支援は906件、廃業・再チャレンジ支援は79件、事業再生ファンドへの出資件数は334件、出資残高は2,242億円となっている。経営改善支援について、取り組んだ先は20,953先、そのうち、債務者区分がランクアップした先は1,510先(ランクアップ率7.2%)、再生計画を策定した先は7,067先(策定率33.7%)となっている。(参考)「地方銀行における『地域密着型金融』に関する取り組み状況の公表」https://www.chiginkyo.or.jp/regional_banks/initiative/community_based/past/001609.html
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2026/10/15
日本商工会議所「中堅・中小企業における投資動向調査結果について」を公表
日本商工会議所は9月25日、「2026年度地域経済を牽引する中堅・中小企業における投資動向調査結果について」を公表した。これは、政府の産業政策や社会資本整備政策に対し、商工会議所として地域及び中堅・中小企業の実態に即した政策提言を行う際の基礎資料とするため、企業の投資動向や足元の国際情勢等に関する実態調査を行った結果を取りまとめたものである。調査は、2026年4月8日から6月10日までの期間においてオンラインで実施され、中堅・中小企業411社と227商工会議所が回答を行った。調査結果において特に注目されるのは中堅・中小企業の投資意欲が底堅いことであり、過去2~3年で拠点の新設・拡張・移転を実施していると回答した企業は47.3%あり、さらに今後5年程度の投資見通しについても50.4%が計画・検討中となっている。その中でも従業員301人以上の規模の企業では「計画している・検討中」が68.4%と約7割を占めており、企業規模が大きいほど投資意欲が高い状況となっている。投資の規模については、今後5年間に予定している投資規模をみると、10億円超の大型投資が34.8%を占めており、5億円超を含めると50.0%に上るなど、企業の資金需要は全体的に活発化しているといえる。その一方で、建設費やエネルギー価格の高騰、中東情勢等の影響を受け、現時点では約4割の企業が計画を延期せざるを得ない状況であると回答している。人材確保・定着に向けた取組みについては、「労働環境の整備」が61.3%と最多となっており、次いで「出産・子育て関連の制度の整備・拡充」が58.9%、「男性社員の育児休業等の取得促進」が53.3%など子育て関連項目が上位を占めている。また、人材の確保状況については、極めて厳しく、特に学校の新卒採用において苦戦しており、「募集したが全く採用できていない」、「予定人員に満たない」とする企業が7割以上を占めている。商工会議所を対象とした調査では、人口規模別での生活関連サービス事業者の状況を取りまとめているが、地方において、卸小売事業者、ガソリンスタンド事業者、タクシー事業者などの生活関連サービスや物流の撤退による「空白エリア」の発生が深刻化している。例えば、卸小売事業者では、人口10万人未満の小規模自治体の約半数で空白エリアが確認されており、タクシー事業者では人口5万人未満の地域の19.4%で事業者の撤退による空白エリアが発生しているなど、地域住民だけでなく、企業活動にも影響が出る結果となっている。商工会議所は、地方の中堅・中小企業の投資動向について意欲はあるものの、コスト高、人手不足、生活インフラの弱体化がその実現を妨げる要因となっていることから、新たな投資を呼び込むために、大胆な規制緩和を含めた受け皿づくりが不可欠としている。(参考)2026年度地域経済を牽引する中堅・中小企業における投資動向調査結果についてhttps://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0925140051.html
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2026/10/14
国税庁「消費税率引き下げ特設サイト」を公開
国税庁は9月15日、「消費税率引き下げ特設サイト」(以下「特設サイト」)を開設した。これは、政府が9月15日に閣議決定した「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において示された改正案の制度内容(飲食料品に係る2年間の消費税率引き下げ)を関係府省庁はできる限り早急に公表し、広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたことを踏まえ、特設サイトの開設及び関係資料の掲載を行った。現在の消費税は、標準税率10%、飲食料品などを対象とする軽減税率8%の複数税率となっているが、今回の改正案では、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について税率を1%(国・地方合計)に引き下げる方針が示された。特設サイトでは、今回の消費税率引下げに関する制度の概要を説明するリーフレット、パンフレットやQ&A、説明動画などが掲載されている。また、レジや会計システムなどの改修が必要となる事業者やシステム開発事業者に向けた情報も用意されており、制度の変更に伴う実務上の対応についても確認できるようになっている。今回の消費税率引下げは、消費者だけでなく飲食料品を販売する事業者にも影響する改正であり、事業者にとっては、販売価格やレシート・請求書の表示、売上・仕入に係る税額の計算、レジやシステムの設定など準備のために事前に確認しておくべき事項のほか、引下げに伴う簡易課税の計算方法や各種届出についての特例などについても特設サイトで案内されている。なお、今回の改正案の内容は、今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のものであると特設サイトにも表記されていることから注意が必要である。国税庁は今後も最新情報を随時掲載するとしており、事業者や消費者は、法案成立後の制度開始に向けて改正内容の情報を継続的に確認するとともに準備を進めていくことが求められている。(参考)消費税率引き下げ特設サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm(参考)飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(リーフレット)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_leaflet.pdf(参考)飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(令和8年9月15日閣議決定)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/pdf/sankou4.pdf
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2026/10/13
総務省「令和7年国勢調査 人口等基本集計結果」を公表
総務省は9月29日、「令和7年国勢調査人口等基本集計結果」を公表した。人口について、2025年10月1日現在における我が国の人口は1億2,297万3千人、2020年と比べると317万4千人減少し(2020年から2.5%減、年平均0.51%減)、減少幅は拡大している。男女別では、男性が5,977万2千人、女性が6,320万人で、女性が男性より342万8千人多い。都道府県別では、人口が最も多いのは東京都(1,423万7千人)で、全国の1割以上(11.6%)を占め、人口上位8都府県を合わせると6,357万8千人で、全国の5割以上(51.7%)を、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の人口は3,697万5千人で、全国の約3割(30.1%)を占めている。なお、東京都(人口増加率1.3%)を除く46道府県では人口減少となっている。市町村別では、全国1,719市町村のうち、人口が増加したのは151市町村で、全体の8.8%を、人口が減少したのは1,568市町村で、全体の91.2%を占めており、そのうち、10%以上人口が減少した市町村は全体の28.4%を占めている。なお、人口増加数が最も大きいのは東京都特別区部(21万1千人)、次いで大阪市(5万3千人)であり、人口減少数が最も大きいのは北九州市(3万5千人)、次いで静岡市(3万5千人)となっている。一般世帯数について、5,718万2千世帯で2020年と比べると147万7千世帯増加しているが、人員は1億1,983万7千人で、1世帯当たり人員は2.10人となり、引き続き減少している。都道府県別では、山形県が2.41人と最も多く、一方、東京都が1.85人と最も少なく、全ての都道府県において減少している。年齢別では、15歳未満人口は1,334万9千人(総人口の10.9%)、15~64歳人口は7,348万1千人(59.8%)、65歳以上人口は3,614万2千人(29.4%)となっている。総人口に占める割合を諸外国(G7、中国及び韓国)と比べると、15歳未満人口では、我が国(10.9%)は韓国(10.2%)に次いで2番目に低く、65歳以上人口では我が国(29.4%)が最も高い。日本人人口は1億1,913万2千人(総人口の96.9%)、2020年と比べると426万7千人減少し(2020年から3.5%減、年平均0.70%減)、外国人人口は384万人(総人口の3.1%)、2020年と比べると109万4千人の増加(2020年から39.8%増、年平均6.93%増)している。(参考)「令和7年国勢調査人口等基本集計結果」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000141.html
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2026/10/09
国税庁「令和7年分民間給与実態統計調査結果」を公表
国税庁は9月29日、「令和7年分民間給与実態統計調査結果」を公表した。民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まった基幹統計で、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討、税務行政運営等の基本資料とすることを目的としており、調査結果の概要は以下のとおりである。民間給与の動向について、給与所得者数は6,080万人で前年比2万人の増加となった。給与の総額は、247兆6,479億円、前年比6兆2,091億円(2.6%)の増加、源泉徴収された所得税額は13兆1,262億円で前年比1兆9,429億円(17.4%)の増加となっている。1年を通じて勤務した給与所得者について、平均給与は487万円(前年比1.9%増)で前年から9.1万円の増加、5年連続での増加となり過去最高となった。男性は597万円(同1.7%増)、女性は342万円(同2.6%増)であり、正社員(正職員)は559万円(同2.6%増)、正社員(正職員)以外は210万円(同1.6%増)、給与所得者(乙欄適用者を除く)は496万円(同2.0%増)となっている。平均給与487万円の内訳について、平均給料・手当は412万円(同2.2%増)、男性は501万円(同2.0%増)、女性は295万円(同2.9%増)であり、平均賞与については75万円(同0.4%増)で2年連続の増加となり、男性は96万円(同0.4%増)、女性は47万円(同0.6%増)となっている。なお、業種別の平均給与・平均賞与については、「電気・ガス・熱供給・水道業」が854万円(同2.6%増)で最も高く、伸び率では「農林水産・鉱業」が前年比13.2%増で最大となっている。納税者数及び税額について、1年を通じて勤務した給与所得者5,163万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は4,175万人で、その割合は80.9%(前年比7.8ポイント増)となっており、その税額は12兆9,141億円で、納税者の給与総額に占める税額の割合は5.57%(前年比0.32ポイント増)となっている。(参考)「令和7年分民間給与実態統計調査結果について」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/minkan_2026/pdf/01.pdf
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