税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/04/28
経団連「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的な考え方」を公表
経団連(一般社団法人日本経済団体連合会)は、4月14日、「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方」(投資牽引型経済の実現による成長と分配の好循環)を公表した。これは、日本の急速な少子高齢化・人口減少と社会保障費の増大を踏まえ、持続可能な社会保障制度と健全な財政を同時に実現するために必要な改革についての基本的な考え方を提言したものである。我が国では、高齢化率(65歳以上の人口比率)が2020年で全体の約28.6%に達し、世界で最も高い水準にある一方、現役世代(15~64歳)は、2000年の約8,600万人から2020年は約7,500万人へと減少しており、支える側の縮小が顕著になっている。この人口構造の変化により、年金・医療・介護など社会保障給付費は増加し、対GDP比で約20%と高齢者関連支出の比重が大きい状況となっている。この中で目指すべき国家像について「国民生活と社会の姿」をテーマに、国民一人ひとりが誇りをもって主体的、自立的に個性や能力を発揮し、ウェルビーイング(身体的、精神的に一時的ではなく持続的に満たされた状態)がかなえられ、将来世代が希望を持てる国民生活と公正・公平、安全・安心で各々の多様性が尊重される包括的で持続可能な社会を目標に掲げている。その目標達成のための「経済財政運営の目指すべき姿」については、官民連携で成長と分配の好循環を継続させ、分厚い中間層を形成するとともに、財政の健全性を維持することであり、「全世代型社会保障の目指すべき姿」としては、人口減少下であっても、公正・公平で持続可能な中福祉・中負担程度の社会保障制度の構築、分厚い中間層を形成し、多くの人々の希望をかなえ、少子化に歯止めをかけることなどが重要であると提言している。また、税・財政・社会保障一体改革の全体像として企業、政府、国民がそれぞれの役割を果たし、相互に好影響を与えあうことで、投資牽引型経済を実現し、成長と分配の好循環を加速・拡大させることができるとも提言している。特に起点となるのは、企業であり、成長志向へマインドセットを転換し、国内投資の拡大や構造的な賃金引上げに積極的に取り組むことが求められる。政府においては、税・財政・社会保障一体改革の推進が必要であり、「社会保障国民会議」における議論を通じて、公正・公平で持続可能な税・社会保障を構築することが重要である。国民には、財政や社会保障制度に関する正しい理解や現状認識により、一人ひとりの主体的な判断や行動で自らの健康の管理、維持・改善に努めることが求められるとそれぞれの役割内容を説明している。また、高市政権下で設置された「社会保障国民会議」には、改革議論に向けた基礎的数値の公表や給付付き税額控除と消費税減税の検討、医療・介護の効果的な提供体制、医療・介護DXなどのテクノロジーの活用、予防医療と健康経営の推進、高齢者医療・介護の自己負担の見直しなど多岐にわたる課題について建設的な議論を重ねて、着実に前に進むべきであると提言している。経団連は、税・財政・社会保障の政策的枠組みが大転換を迎える重要な時期と捉え、「成長と分配の好循環」の加速・拡大のため、今後も取り組みを進めていくとしている。(参考)税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/018.html
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2026/04/27
「最低賃金に関する要望」について
日本商工会議所、東京商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の中小企業4団体は、連名で「最低賃金に関する要望」を取りまとめ、4月16日に公表した。要望の概要については以下のとおりである。わが国が成長型経済へ本格的に移行するためには、企業が成長の果実を賃金や投資へ循環させていくことが重要であり、雇用の約7割(三大都市圏を除くと約9割)を支える中小企業・小規模事業者の自発的・持続的な賃上げが不可欠である。深刻な人手不足と物価高騰を背景に、中小企業・小規模事業者も懸命に賃上げに取り組んでいるが、業績改善を伴わない「防衛的な賃上げ」の割合は依然として高く、円安の進行や中東をはじめとする国際情勢の不安定化によるコストの増大など経営への影響も懸念される。こうした中、最低賃金は近年大幅な引上げが続き、中小企業・小規模事業者の支払能力などの経営実態を踏まえると、極めて厳しい水準にある。とりわけ地方において、引上げの影響や負担感が大きい。物価と賃金の上昇が続く中、ある程度の引上げは必要と考えるが、企業の経営実態を踏まえない引上げは、地方の産業・生活インフラを支える中小企業・小規模事業者の事業継続を脅かし、地域経済に深刻な影響を与えかねない。特に昨年は、地域間競争への過度な意識などから、地方最低賃金審議会において、中央最低賃金審議会が示した目安への大幅な上乗せが相次ぎ、各地から、根拠を欠くとの声が上がった。改めて、法の趣旨を踏まえた、中央・地方での法定三要素(賃金・生計費・支払能力)に基づく熟議の徹底が求められる。こうした認識のもと、2026年度の中央・地方における最低賃金審議にあたり、政府に対して以下の5点を強く要望し、今後、政府・与党へ提出するとともに、実現を働きかけていくとしている。1中小企業・小規模事業者の経営実態を踏まえた政府方針への見直しを[新規]2法定三要素に基づく審議会での議論の徹底、過度な地域間競争の抑制を[新規]3企業の準備期間等を踏まえた合理的な発効日の設定を[新規]4産業別に定める特定最低賃金制度の適切な運用を5中小企業・小規模事業者が自発的・持続的に賃上げできる環境整備の推進を(参考)「最低賃金に関する要望」についてhttps://www.jcci.or.jp/news/recommendations/2026/0416140005.html
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2026/04/24
デジタル庁「サイバーセキュリティ対策 デジタル庁編」を公表
デジタル庁は、このほど「サイバーセキュリティ対策デジタル庁編~安心安全に各種サービスを使っていただくために~」を公表した。これは、国民がデジタルサービスを安全に利用するための基本的な考え方と具体的な対策を示した指針である。近年、行政手続のオンライン化やマイナンバーカードの普及などにより、個人情報を取り扱う機会が増加している一方、フィッシング詐欺や不正アクセス、マルウェア感染などのサイバーリスクも高度化・巧妙化しており、マイナンバーカードやマイナポータル、各種サービスを安心・安全に使うため、以下の10ポイントを確認するよう注意を促している。1スマートフォン端末には画面ロックを設定しましょうスマートフォンの紛失や盗難時に第三者に不正利用されることを防ぐため、画面ロックを設定する。また、可能な場合は生体認証(指紋認証・顔認証)を設定する。2OSやブラウザは最新のバージョンにしましょうアプリやサービスを安心して利用するため、OSのアップデートは速やかに行うとともに、ブラウザも最新バージョンに更新する。3暗証番号やパスワードはわかりやすいものは避けて他人に知られないようにしましょう暗証番号やパスワードは他人に知られないようにし、マイナンバーカードと一緒に保管したり、持ち歩いたりせず管理する。また、暗証番号は誕生日や同じ数字の羅列など、わかりやすいものは避ける。4アプリやサービスを利用時は、接続するWi-Fiを確認しましょう普段使わないWi-Fiの場合、盗聴やなりすまし、スマートフォン端末やアクセス先の情報を不正に取得される可能性があるため、暗証番号や個人情報等の入力は行わない。5心当たりのないメールは開かないようにしましょう心当たりのないメール等から誘導されるリンクは絶対に開かない。もし、メールを開いてもリンク先にアクセスしない。6アプリは、公式ストアから提供元を確認した上でインストールしましょうアプリは、公式ストア(AppStore/GooglePlay)から、開発元・提供元が「デジタル庁」となっていることを確認してインストールする。7共用パソコンでマイナポータルを利用する際は必ずログアウトしてください複数人で利用する端末を使用した場合は、他者による誤操作や不正利用を防ぐため、アプリやサービス利用後に必ずログアウトする。8利用履歴の確認機能によりマイナポータルを安心してご利用をマイナポータルには、ログインや各種サービスの利用履歴の確認など、安全に利用するための機能があることから、積極的に活用する。9機種変更時は、新しいスマートフォンへの「スマートフォンのマイナンバーカード」の追加もお忘れなくマイナンバーカードを設定したスマートフォンの機種変更を行った場合は、新しいスマートフォンに「スマートフォンのマイナンバーカード」を追加するとともに古いスマートフォンの初期化を行う。10マイナンバーカードの売却や譲渡は絶対にしないでくださいマイナンバーカードの売却や譲渡は絶対にしない。マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー総合ダイヤル(0120-95-0178)を活用する(カードの一時利用停止が可能)。デジタル庁では、安心・安全に暮らすため、この10個のポイントを家族や友人にも伝え、日常のセキュリティ対策を見直す際の参考とするよう案内している。(参考)サイバーセキュリティ対策デジタル庁編~安心安全に各種サービスを使っていただくために~https://www.digital.go.jp/news/d94baf1b-4677-49b7-bbcb-e61e4df7ca85
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2026/04/23
「租税特別措置などの適正化に向けた提案募集の結果について」
内閣官房は、「租税特別措置・補助金・基金の適正化に向けた提案募集の結果について」を公表した。租税特別措置・補助金見直し担当室では、租税特別措置・補助金・基金の適正化に向け、2026年1月から2月にかけて提案募集を実施した結果、37,174件の提案・意見があった。提案については、今後の見直しの検討にあたり、参考として活用するとしており、租税特別措置に関するものの概要は以下のとおりである。総論として、「期限到来時には延長ありきではなく、効果検証の上、ゼロベースで見直すことを徹底すべき」、「適用を受ける者(業種・企業規模)や適用額等の分布の実態を明らかにすべき」などが提案されている。所得税については、高所得者や一部の業種への優遇となっているため公平性の観点から見直すべき、政策効果が政策目的から逸脱している措置は縮減・廃止すべきといった縮減提案がある一方、制度趣旨を一層後押しするために、対象を拡大すべきといった拡充提案があった。個別項目として、「非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(NISA)」、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」、「社会保険診療報酬の所得計算の特例」が挙げられている。法人税については、一部の企業に対する優遇となっているものや、長期間続いているが経済成長への寄与が確認できないものは縮減・廃止すべきといった縮減提案がある一方、特定の対象に対して重点的に措置を拡大すべきといった拡充提案があった。個別項目として、「給与等の支給額が増額した場合の税額控除(賃上げ促進税制)」、「中小企業者等の法人税率の特例」、「試験研究費の税額控除(研究開発税制)」が挙げられている。相続税・贈与税については、富裕層の優遇、格差固定化を助長しているものや、長期間続いているが経済成長への寄与が確認できないものは縮減・廃止すべきといった提案や、制度が複雑であり、手続きを簡素化すべきといった提案があった。個別項目として、「住宅取得等資金贈与の特例」、「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(事業承継税制)」が挙げられている。(参考)「税特別措置・補助金・基金の適正化に向けた提案募集の結果について」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sozei/kekka.html
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2026/04/22
「東京都 AI導入・活用ガイドライン」策定
東京都は、3月30日、令和7年7月に公表した「東京都AI戦略」を踏まえ、統一されたガバナンスのもとで都庁全体のAI利活用の取組を安全かつ円滑、効果的に推進するため、都庁の各部門がAIを事業に導入・活用する際に留意すべき事項や導入プロセスなどを整理した「東京都AI導入・活用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を策定し、公表した。「ガイドライン」は、「東京都AI戦略」の視点の一つである「都政におけるAI利活用」を推進するため、都庁の各部門が生成AIを含むAIを適正かつ効果的に事業に導入・活用することができるよう、留意すべき事項や導入プロセスなどについて、利活用事例や国等の動向なども踏まえながら具体的に整理し、AIを導入・活用する事業(プロジェクト)を担当する職員の実践的な指針として示すものとなっている。「ガイドライン」の構成は、1.ガイドラインの目的・位置付け、2.AIの徹底利活用に当たっての基本方針、3.AI利活用に当たって留意すべき事項等とその対応、4.AI導入に当たっての標準的な検討プロセス、5.AI利活用の対応のポイント(業務領域別)となっており、都庁の各部門の職員がガイドラインを参照することで、どういったプロセスでAIを導入すればいいのか、AI特有のリスクにどう対応すればいいのか等、AI導入・利活用に当たっての「迷い」を解消することで、「都政におけるAI利活用」を推進することができるものとなっている。「ガイドライン」は都庁職員向けのものではあるが、税理士業界でも生成AIの利用が進みつつある中、3.AI利活用に当たって留意すべき事項等とその対応、4.AI導入に当たっての標準的な検討プロセスは参考になるため、確認しておくとよい。3.AI利活用に当たって留意すべき事項では、AIの特性に起因する「6つの留意すべき事項」(1.透明性、2.公平性、3.安全性、4.プライバシー、5.セキュリティ、6.アカウンタビリティ)について、「なぜ留意しなければならないのか」そして「どのように対応するべきなのか」の一般的な考え方について説明されており、生成AI利用に際して、職員への注意喚起等にも利用することができる。また、生成AI導入に際しては、闇雲に導入するのではなく、「企画/要件定義/設計開発/運用/廃止」の各フェーズと、委託等による「調達」において、それぞれのフェーズ等で検討すべき主な事項と対応策について整理することも必要となり、AIの導入効果を最大化するためには、AI利活用を前提とした既存業務の見直しや再構築(BPR)があわせて必要となるため、4.AI導入に当たっての標準的な検討プロセスについても生成AIを導入する前に確認しておくとよい。(参考)「東京都AI導入・活用ガイドライン」を策定しましたhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033059
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2026/04/21
金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表
金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。でんさいとは紙の手形に代わる電子的な決済手段で、正式には電子記録債権と呼ばれており、従来の約束手形のように期日払いの機能を持ちながら、紙ではなく電子データとして記録・管理される点に特徴がある。企業は金融機関を通じて専用のネットワークにアクセスし、債権の発生や譲渡、消滅といった情報をオンラインで処理することになり、これにより、印紙税が不要、郵送料の削減、紛失や盗難のリスクがなくなるなど安全性の向上につながる。一方、インターネットバンキングは、銀行の各種サービスをオンライン上で利用できる仕組みであり、振込や残高照会、取引履歴の確認などをパソコンやスマートフォンから行うことができる。特に、企業向けのインターネットバンキングでは、総合振込や給与振込、口座管理などの機能が充実しており、経理業務の効率化となる。これらの電子的手段の普及により、企業間決済がより迅速かつ安全に行えるようになるほか、紙の手形に伴う煩雑な事務処理やリスクが軽減されることは大きなメリットであり、デジタルデータとして取引情報が蓄積されることで、資金の流れの可視化や分析も可能となり、経営判断の高度化にも寄与することになる。手形・小切手機能の全面的な電子化は、単なる決済手段の変更に留まらず、日本経済全体のデジタル化と生産性向上を支える重要な取組であり、金融庁は、産業界の連携・協力を得ながらその実現に向けての取り組みを進めている。(参考)手形・小切手機能の全面的な電子化についてhttps://www.fsa.go.jp/policy/tegatakogitte/tegatakogitte.html#kanren
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2026/04/20
日本商工会議所 「税制に関するチラシ」3種類を公表
日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。1そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!?「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。2「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。3経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税制特例の活用を!「法人版事業承継税制」を周知するもので、同税制の特例措置は、特例承継計画を提出して事業承継を行うと自社株の贈与・相続時の税負担がゼロになる制度であり、令和8年度税制改正において、措置を活用するための事前エントリーの期限が1年6か月延長(2027年9月末まで)され、一方で、特例措置の適用を受けるために実際に承継を行う必要がある期限(2027年12月末)が迫っている。事業承継税制特例措置の理解促進を図るとともに、より多くの事業者ができる限り早期に制度を活用できるよう、同税制による事業承継時の税負担の軽減や株価固定によるメリットなどについて、利用者の声を交え分かりやすく解説している。(参考)「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ」https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html(参考)「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ」https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html(参考)「法人版事業承継税制の周知チラシ」https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html
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2026/04/17
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表
国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。具体的には、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に縮小し、令和13年9月まで適用されることとなった。これにより、事業者は免税事業者との取引関係の見直しや価格調整を行うための時間的な猶予を確保できることとなった。なお、経過措置の適用範囲には制限が設けられており、免税事業者ごとの年間仕入額について、経過措置の対象となる上限が改正前の10億円から1億円に引き下げられた。その他の改正としては、特定の金属くずについて一定の帳簿のみの保存により、仕入税額控除を認める特定金属くず特例が創設された。国税庁では、新たに「インボイスの経過措置の見直し等」をホームページに開設し、リーフレットで紹介されている改正事項の説明のほか、「3割特例適用可否フローチャート」や「3割特例Q&A」を掲載することで、制度改正についての周知を行っている。(参考)インボイス制度に関する令和8年度税制改正についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf(参考)インボイスの経過措置の見直し等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
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2026/04/16
「TOKYO自転車ルールブック」デジタルブックの公開
東京都は、3月27日、一人ひとりに知っておいてほしい自転車の交通ルールを分かりやすく、網羅的にまとめた「TOKYO自転車ルールブック」(以下「ルールブック」という。)を作成し、デジタルブックとして公開した。東京都内では、全交通事故のうち、自転車関連の事故の割合が近年46%前後となっており、全国平均の約2倍と非常に高い水準になっている。また、自転車関連の事故のうち、自転車側に何らかの違反があった割合は70%以上となっており、増加傾向にある。一昨年のながらスマホ・飲酒運転の罰則強化や、4月1日からの自転車の交通違反に対する交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度の導入をはじめとし、自転車にまつわる環境は大きく変化している。「ルールブック」では、1.都内の事故状況、2.自転車安全利用五原則、3.安全な自転車利用、4.交通反則通告制度(青切符制度)、5.安全に乗るための備えと自転車運転自己診断チェックがイラストを多用してわかりやすく記載されている。近年は、運転免許が不要な電動キックボード等「特定小型原動機付自転車(特定原付)」や運転免許が必要なペダル付き電動バイク等、見た目が自転車でも運転免許が必要であったり、交通ルールが自転車と異なったりするものもあり、また、交通反則通告制度(青切符制度)や従来からあるいわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理、悪質・危険な違反を繰り返した自転車運転者に対する講習制度(自転車運転者講習制度)、自転車損害賠償保険等への加入(条例による加入義務化)等について、一度確認しておくとよい。赤切符による処理と青切符による処理の違いは、悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたときには、赤切符による処理(酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など)が行われ、悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど113種類の違反行為を行った場合には、青切符による処理が行われる。また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられている。違反行為があり、3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされており、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科される。(参考)4月1日から青切符制度開始!「TOKYO自転車ルールブック」デジタルブックを公開https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032708
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2026/04/15
e-Taxにおける第五世代税理士用電子証明書の使用について
国税庁は、4月1日、「税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へ」として注意喚起を行った。日本税理士会連合会が発行している第五世代税理士用電子証明書(紫色券面のICカード)は、有効期限の満了(令和8年3月31日が有効期限)により、令和8年4月1日以降は利用することができない。有効期限は満了しているが、国税庁のe-Taxソフト等では、電子署名をする際の認証局選択画面で、各ソフトがバージョンアップされるまでの間(5月24日まで)、「日税連税理士用電子証明書(第五世代)」が表示されるため注意が必要である。日本税理士連合会のお知らせ<国税庁からのお知らせ>e-Taxにおける第五世代税理士用電子証明書の使用についてでも、同様の注意喚起が行われている。(※1)日本税理士会連合会が発行している第六世代税理士用電子証明書をオンラインで取得する場合、第五世代税理士用電子証明書を利用していたが、上述の通り有効期限が満了したため、第五世代税理士用電子証明書を利用したオンライン申込も令和8年4月1日以降は利用できなくなっており、新たに第六世代税理士用電子証明書を取得する場合、①マイナンバーカードを利用したオンライン申し込み、②書面による申込みのいずれかの方法で取得することになる。なお、第六世代税理士用電子証明書を取得するための税理士認証カードについては、全税理士会員に対して令和7年8月以降順次、税理士名簿に基づく事務所所在地に一般書留郵便で発送が行われている。第六世代税理士用電子証明書を利用するためには、上述のオンラインまたは、書面による申込と申込後の電子証明書の受取(リモート署名登録)に加えて、e-TaxやeLTax利用前の電子証明書の登録が必要になる。第六世代税理士用電子証明書の取得方法や留意点については、「日本税理士会連合会の【重要】税理士用電子証明書の申込みについて」で公表されているため、確認しておくとよい。(※2)e-Taxソフトで電子証明書を変更するためには、e-Taxソフト(WEB版)の場合は、マイページの「その他の登録情報」から登録することができ、具体的な手順については、「更新した電子証明書をe-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。」を確認するとよい。(※3)(※1)https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/20260401a/(※2)https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/20260407a/(※3)https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/38.htm(参考)税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260401_zeirishicard.htm
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