税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/01/28
会計検査院 「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を公表
会計検査院は12月24日、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を公表した。これは、令和6年6月に行われた参議院決算委員会からの要請に基づき、参議院議長に対して報告するもので、結果は以下のとおりである。1基金の設置造成等の状況令和5年度末時点で基金保有額がある基金は、基金法人等に設置造成されている基金は191基金(基金保有額計18兆7,969億円)、都道府県に設置造成されている基金は63基金(同計1兆6,188億円)となっており、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮することなく、基金の積増しを行う額を算定していたものが4基金見受けられた。2基金事業の実施や基金の管理費の状況基金法人等に設置造成されている基金について、かい離率(事業見込額に対する事業見込額と実際の事業費との差額の割合)が75%以上となっていて実際の事業費が事業見込額に比べて大幅に低くなっているものが36基金見受けられた。また、各府省庁が定める交付要綱等において事務局が事務局業務の再委託を行う場合にあらかじめ各府省庁の承認を得る必要があることが規定されていないものが7基金見受けられた。3基金に対する点検等の取組状況都道府県に設置造成されている基金について、全国単位の成果目標の中に定量的な成果目標が含まれていないものが10基金、各府省庁が終了予定時期を設定していないものが22基金見受けられた。また、基金法人等に設置造成されている基金について、事業完了までの必要見込額が、令和元年度から5年度までの平均支出額の10倍を上回っているものが25基金見受けられた。さらに、基金の将来的な使用見込額を考慮した国庫返納の必要性の検討を行う余地があったのに検討を行っていなかったなどの状況が4基金において見受けられた。(参考)会計検査院、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r071224.html
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2026/01/27
「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」を公表
中小企業庁及び公正取引委員会は、昨年12月23日に「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表します」を同庁及び同委員会のホームページで同時発表した。これは、中小企業庁と公正取引委員会が連携し、「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」)に違反する疑いのある行為を行っている事業者に対して、取引の適正化のため、特定の業種・業界の下請法違反被疑行為について集中的に調査し、違反する又は違反するおそれがある行為等が認められた事業者に指導等を行った結果を取りまとめたものである。具体的には、令和7年4月以降、運送事業者間の取引について集中的に調査を行い、運送事業者に対して2件の勧告及び530件の指導を行うとともに中小企業庁の下請Gメンによるヒアリングも実施した。調査の結果確認された主な違反行為とその指導内容は以下のとおりである。1書面の未交付・記載不備(違反行為)・運送業務を委託する際、発注書面等を交付していなかった。・運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を委託しているにもかかわらず、委託内容に明示されていなかった。(指導内容)・委託内容を具体的に明記するよう指導。・発注書面等に「その他一切の付帯業務」と記載していた場合は、運送業務以外の役務を明確にするよう指導。2買いたたき(不当な価格決定行為)(違反行為)・コスト上昇局面において受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置いていた。・受託側の運送事業者が代金の引上げを求めたにもかかわらず、理由を書面等で回答することなく、代金を据え置いていた。・委託内容を発注書面等に記載しているにもかかわらず、運送業務以外の役務について、十分な協議をせず、その代金を支払っていなかった。(指導内容)・運送事業者に対して、受託側の運送事業者と十分な価格協議を行う場を設けるよう指導。・協議の際、労務費のコスト上昇を考慮し、十分な協議を行った上で代金の額を定めるよう指導。3不当な経済上の利益の提供要請(違反内容)・委託内容を発注書面等に記載していないにもかかわらず、運送業務以外の役務(荷待ち、積込み、取卸し等)を無償で行わせていた。・有料道路の利用が必要な遠距離運送業務であるにもかかわらず、有料道路の利用料金を受託側の運送事業者に負担させていた。(指導内容)・運送業務以外の役務内容について運送業務とは区別して定め、その役務に係る対価について十分な協議を行い、適正な対価を定めて支払うなど、受託者側の運送事業者の利益を不当に害さないよう指導。下請法は、令和8年1月1日に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」)に改正されており、今後は取適法、トラック法(貨物自動車運送事業法)等の関係法令を遵守し、取引の適正化を進めていくことが求められる。公正取引委員会、中小企業庁及び国土交通省は、執行情報の共有を行う連絡協議会を定期的に開催するなど一層の連携と違反行為への指導を強化し、物流業界全体の取引適正化の実現を図ることとしている。(参考)運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表しますhttps://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251223004/20251223004.html
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2026/01/26
厚生労働省 「令和7年障害者雇用状況の集計結果」を公表
厚生労働省は、このほど「令和7年障害者雇用状況の集計結果」を公表した。障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することを義務付けている。今回の集計結果は同法に基づき、民間企業や公的機関などにおける6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況を障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、集計した結果である。民間企業、公的機関などにおける集計結果については、以下の通りである。(民間企業における雇用状況)民間企業に雇用されている障害者の数は704,610.0人(対前年比1.3%増加)で、前年より27,148.5人増加(同4.0%増加)となっており、22年連続で過去最高を更新した。雇用者のうち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増加)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増加)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増加)といずれも前年より増加しており、特に精神障害者の伸び率が大きくなっている。実雇用率は、14年連続で過去最高の2.41%であり、法定雇用率2.5%を達成した企業の割合は46.0%となっている。なお、産業別の実雇用率は「医療、福祉」(3.02%)、「電気・ガス・熱供給・水道業(2.54%)、生活関連サービス業、娯楽業」(2.54%)、「複合サービス事業」(2.54%)の順となっている。(公的機関における在職状況)・国の機関国の機関に在職している障害者数は10,595.5人(対前年比1.6%増加)で前年より167.5人増加している。実雇用率は3.04%と前年に比べ0.03ポイントの低下となったが、で法定雇用率2.8%を上回っており、国の機関は44機関の全てが法定雇用率を達成している。・都道府県の機関都道府県の機関に在職している障害者数は11,375.0人(対前年比3.1%増加)で前年より344.5人増加している。実雇用率は3.03%と前年に比べて0.02ポイントの低下となったが法定雇用率2.8%を上回っている。・市町村の機関市町村の機関に在職している障害者数は39,142.0人(対前年比4.6%増加)で1,708.5人増加しており、実雇用率は2.69%と、前年に比べ0.06ポイント低下しており、法定雇用率2.8%を下回っている。(独立行政法人等における雇用状況)独立行政法人等に雇用されている障害者数は14,120.0人(対前年比5.2%増加)で、701.0人増加している。実雇用率は2.67%と前年に比べ0.18ポイント低下しており、法定雇用率2.8%を下回っている。この集計は、障害者の安定的な雇用や社会参加を促進する指標として重要なものとなっている。厚生労働省は、この事業主の雇用状況報告を基に実雇用率の低い事業主には、障害者雇入れ計画作成命令や障害者雇入れ計画の適正勧告、特別指導など通じて着実な障害者雇用の推進を指導することとしている。(参考)令和7年障害者雇用状況の集計結果https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67490.html
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2026/01/23
あなたのモバイルバッテリーは大丈夫?
消費者庁は、12月19日にスマートフォンなどの予備電源として、使用されているモバイルバッテリーの発火事故等について「あなたのモバイルバッテリーは大丈夫?」と題して注意喚起を行った。モバイルバッテリーは近年、外出時のスマートフォンなどの予備電源として身近なものとなった一方で、取扱いを誤るとやけどを負ったり、火災などで自身だけでなく周囲にも被害を与えたりするおそれがあり、今回の注意喚起は、安全に使用するため、事故事例や注意すべき点について説明している。モバイルバッテリーの発熱・発火などの事故事例は、様々な状況で発生しており、事故情報データバンク(消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、「事故情報」、「危険情報」を収集したデータ収集・提供システム)には、令和3年4月1日から令和7年9月30日までに以下のような事故情報が約700件登録されている。・モバイルバッテリーをかばんに入れてスマートフォンを充電中に発火した・モバイルバッテリーを自動車内に置いておいたところ発火した・モバイルバッテリーに他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中に発火した・モバイルバッテリー充電していたら1時間後にシューと音がした後、膨らんだ・モバイルバッテリーを使用中に本体が発熱、発煙し寝具が焦げた消費者庁では、このような事故が発生しないよう、製品の使用に当たっては、発熱・発火などの事故が発生する危険性を常に意識するとともに、日頃から以下のような点に気を付けて使用するよう注意を促している。・強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう・炎天下の車内、かばんの中など高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう・充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう・熱くなっている、膨らんでいるなど異常を感じたら使用を中止しましょう・発火した時はまず、安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう・製品情報、PSEマーク(電気用品安全法に基づき、国内で販売されている電気製品が安全基準を満たしていることを示すマーク)、リコール情報を確認しましょう・公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょうまた、ゴミ処理施設やゴミ収集車での火災も頻発していることから、モバイルバッテリーを廃棄する時は、安易に他のゴミに混ぜて捨てるようなことはせず、以下のような点にも気を付けるよう注意を促している。・リサイクル可能であれば、販売店や自治体に持ち込み、リサイクルしましょう・廃棄する場合は、自治体のルールに従って廃棄しましょう・廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう(参考)あなたのモバイルバッテリーは大丈夫?https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20251219/
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2026/01/22
金融庁 「地域金融力強化プラン」を公表
金融庁は昨年、12月19日に「地域金融力強化プラン」を策定し、公表した。これは、地域において人口減少、少子高齢化が進行する中、地域金融の地域経済に貢献する力(「地域金融力」という。)への期待は極めて強く、地域金融機関をはじめとする様々なプレイヤー(担い手)が連携することによって「地域金融力」を発揮することができる。その実現のため、金融庁では、①地域企業価値向上への貢献・地域問題の解決、②地域金融力発揮のための環境整備からなる「地域金融力強化プラン」を策定し、強力に推進することとしている。特に地域金融機関については、十分な経営体力・収益基盤を確保し、地域の「要」としての地域金融力を発揮していくことが求められているが、金融サービスのコスト増大、マネーロンダリングへの対応、専門人材の確保、預金減少など様々な課題に直面しており、地域社会からの期待に応え続けていくためには、環境整備にも取り組んでいく必要がある。この「地域金融力強化プラン」の内容は以下のとおりである。1地域企業の価値向上への貢献・地域課題の解決地域金融機関がより高付加価値のサービスを提供することを促すために必要な施策であり、以下の項目が重点領域となっている。・内外のプレイヤーとの連携を通じた中堅企業等への成長支援・M&A・事業承継や経営者等の人材確保の支援・早期の経営改善や円滑な事業再生等に向けた支援の促進・企業価値担保権も活用した事業性融資の推進・スタートアップ企業等の成長企業の資金調達支援・経営者保証に依存しない融資の促進・地域企業へのDX支援の推進・地域課題の解決・地域金融機関による地域活性化の取組の促進・投資専門会社を通じた資本性資金の供給の促進2地域金融力発揮のための環境整備地域金融機関が本来の役割を果たすための制度・仕組みの面での環境整備の取組であり、以下の項目となっている。・金融機関全体の業務効率化・負担軽減に向けた取組(金融機関共通の課題における「共同化」による効率的・効果的な対応の推進)・金融機能強化法の資本参加制度・資金交付制度の延長期限・拡充等(金融機関強化法の改正案について、次期通常国会への提出を予定)・優先出資の消却方法の弾力化この「地域金融力強化プラン」は、単なる金融機関の規制緩和や支援制度ではなく、地域金融機関の役割そのものを再定義する政策であり、このプランを通じて地域経済の活性化、地方企業の成長支援、地域全体の持続可能性の向上といった目的に対して、金融機関が地域課題の当事者・パートナーとして機能することが期待されている。(参考)地域金融力強化プランについてhttps://www.fsa.go.jp/news/r7/20251219/20251219.html
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2026/01/21
経済産業省 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を公表
経済産業省は昨年、12月17日に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を公表した。これは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「透明化法」)第9条第2項に基づき、国内外の企業が運営する大規模デジタルプラットフォームの取引の透明性や公正性を評価・公表する制度である。総合物販オンラインモール、アプリストア、デジタル広告の3分野に対して行われており、総合物販オンラインモール、アプリストアは4回目、デジタル広告分野は3回目の評価となっている。評価の対象となっている特定プラットフォーム(提供者)は以下のとおりである。(総合物販オンラインモール分野)Amazon.co.jp(アマゾンジャパン合同会社)楽天市場(楽天グループ株式会社)Yahoo!ショッピング(LINEヤフー株式会社)(アプリストア分野)AppStore(AppleInc.及びiTunes株式会社)GooglePlayストア(GoogleLLC)(デジタル広告分野)Google検索,YouTube広告(GoogleLLC)Facebook、Instagram広告(MetaPlatforms,Inc.)Yahoo!JAPAN、LINE及びファミリーサービス広告(LINEヤフー株式会社)評価の方法は、特定プラットフォーム提供者から提出された報告書の内容やデジタルプラットフォーム取引相談窓口に寄せられた情報に加え、「デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合」の有識者やデジタルプラットフォームを利用する事業者の意見を踏まえたものとなっており、特定プラットフォームの提供者は本評価の結果を踏まえて、自主的かつ積極的な運営改善に努める義務がある。今回の評価では透明性や公正性に関する各企業の取組状況について、全体的には一定の改善傾向が見られる一方で、引き続き改善が必要な点について、各分野で提供者ごとに認識されている。例えば、総合物流オンラインモール分野では、問い合わせ・苦情への対応が不十分、苦情の定義が限定的、アカウント停止の措置理由の説明が不十分などの課題が認識された。アプリストア分野では、返金の判断プロセス説明が不十分、アカウント停止等の措置に関してその必要性・妥当性の説明が不足しているなどの課題が認識された。デジタル広告分野では、問い合わせに対する日本法人の対応への不満や苦情処理の定義拡大の必要性などが指摘された。経済産業省は、本評価の結果を踏まえて特定プラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な改善を求めており、モニタリング・レビューを含め、運営改善に向けた取組状況を継続的に確認することとしている。なお、本評価を踏まえた運営改善が図られていない場合には、透明化法に基づく勧告等の措置を検討することとなっている。(参考)「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を取りまとめましたhttps://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251217001/20251217001.html
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2026/01/20
国税庁 「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」を公表
国税庁は12月16日、「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」を公表した。資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について調査を実施し、実地調査件数は9,512件(対前事務年度比111.2%)、追徴税額合計は824億円(同112.2%)といずれも増加している。実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は3,093万円(同96.4%)、追徴税額は867万円(100.9%)となっている。同庁では、実地調査を適切に実施する一方、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)の手法も効果的・効率的に活用し、適正・公平な課税の確保に努めており、接触件数は21,969件(同117.0%)、申告漏れ等の非違件数は5,796件(同114.1%)、申告漏れ課税価格は1,123億円(同117.8%)、追徴税額合計は138億円(同113.0%)と増加し、いずれも簡易な接触の事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最高となっている。また、主な取組として、無申告事案に対する実地調査、海外資産関連事案に対する実地調査、贈与税の実地調査の3点を挙げている。無申告事案については、資料情報の収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めた結果、追徴税額は142億円(同115.3%)と増加し、公表を始めた平成21事務年度以降で最高となっている。海外資産関連事案については、納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)をはじめとした租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、海外取引や海外資産の保有状況の把握に努めた結果、海外資産に係る申告漏れ等の非違件数は209件(同124.4%)、海外資産に係る申告漏れ課税価格は97億円(同155.5%)と増加している。贈与税については、積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努め、無申告事案を中心に贈与税の調査を的確に実施した結果、実地調査件数は2,778件(同97.6%)と減少し、追徴税額は123億円(同114.0%)と増加している。(参考)「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_chosa/index.htm
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2026/01/19
国税庁 「令和6年分 相続税の申告事績の概要」を公表
国税庁は12月16日、「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表した。令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。現在、国税庁においては、e-Taxの利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。1添付書類のスキャナ読取り要件の見直し(令和7年4月~)添付書類等のイメージデータ(PDF形式)について、これまではカラー階調(フルカラー)によりスキャナ読取り等を行う必要があったが、白黒階調(グレースケール)によるスキャナ読取り等も可能となった。2利用者識別番号の確認の簡素化(令和6年12月~)財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に、利用者識別番号の有無等を電話で連絡している。なお、これまでは、財産取得者ごとに「変更等届出書」を提出する必要があったが、1件の変更等届出書で複数人の財産取得者の利用者識別番号の有無等の確認が可能となっている。(参考)「令和6年分相続税の申告事績の概要」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_shinkoku/index.htm
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2026/01/16
国税庁 「令和8年版 源泉徴収のしかた」を掲載
国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明・配当所得の源泉徴収事務(25ページ)株式等の配当所得の源泉徴収事務の概要と税率などの説明・非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務、その他の所得に対する源泉徴収(25~28ページ)非居住者及び外国法人に対して支払う国内源泉所得のうち所得税の源泉徴収が必要なものについての内容、税率及びその他、源泉徴収が必要な所得などの説明・その他(28~30ページ)源泉徴収税額の過誤納額の還付、源泉徴収票及び支払調書の提出、確定申告により源泉徴収税額が還付される場合などの説明・年末調整の電子化、e-Taxを利用した源泉所得税の納付方法のチラシ(31~33ページ)・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例(34ページ)パンフレットでは、月々(日々)の源泉徴収を行う際に必要となる源泉徴収税額表の見方、税額の算出方法などについて設例等で詳しく解説されているので、特に初めて源泉徴収事務を行う担当者にはたいへん参考となる。なお、更に詳しく源泉徴収の仕組みやその内容などを調べる場合には、同庁ホームページに掲載の「令和8年版源泉徴収のあらまし」を活用するとよい。(参考1)令和8年版源泉徴収のしかたhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/01.htm(参考2)令和8年分源泉徴収税額表https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm(参考3)令和8年版源泉徴収のあらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/index.htm
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2026/01/15
公正取引委員会 「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を公表
公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策である「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく取組の一環として、令和4年1月に「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正するとともに、同年2月、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)のQ&A(以下「Q&A」という。)」において、優越的地位の濫用の要件などを明確化し、その後、毎年度各種の調査を行ってきた。今年度は、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実施し、12月15日にその結果を公表した。令和7年度調査における調査の概要は、次のとおりである。1通常調査(書面・対象事業者数110,000名)労務費転嫁指針のフォローアップや価格転嫁の円滑化の取組の状況等について、受注者・発注者の双方の立場での回答を求める。2令和6年度調査における注意喚起対象に対するフォローアップ調査(書面・13,929名)3令和6年度に事業者名公表の対象となった3名について、価格転嫁円滑化の取組の状況等のフォローアップ調査4労務費転嫁指針に基づく積極的な取組に関する調査(92名)調査の結果については、「サプライチェーンにおいては多重委託構造が存在し、かつ、取引段階を遡るほど、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる」、「労務費転嫁指針を知っている事業者の方が、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向にある」としており、対応として以下の取組を行っている。1書面調査の結果を踏まえた立入調査を462件実施。全都道府県において資本金1,000万円以下の発注者に対しても重点的に行う。2Q&Aに該当する行為が認められた発注者4,334名に対し、注意喚起文書を送付。3労務費転嫁指針上の独占禁止法及び取適法違反の要件に直接結び付く発注者としての行動指針に沿った行動を採らなかった9,747名に対し、注意喚起文書を送付。(参考)「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.kekka.honbun.html
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