税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/08/29
自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ報告書
総務省は、令和7年7月23日自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ報告書を公表した。この報告書では、人口減少下において、自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、持続可能な形で行政サービスを提供する観点から、自治体の業務効率化や行政の質の向上のための自治体におけるAIの利用に関し、具体的な利用の方策や留意事項等について幅広く議論が行われた。報告書の概要は、この報告書の背景、基本的な考え方及び利用方法、留意事項、国による支援の方向性から成っており、税務会計業界でも利活用が検討されている生成AIの活用や導入、またガバナンス確保の方向性等参考となる情報が記載されている。報告書の概要は以下のとおり。1.基本的な考え方及び利用方法・生成AIは、知識やスキルを必要とする作業が可能であり、デジタル技術による単なる作業の代替にとどまらず、仕事の質とスピードを大幅に高め、飛躍的な業務効率化が、期待される。・利用に当たっては、生成AIの出力結果には誤りが含まれうるといったリスク等にも十分留意した上での柔軟な姿勢が求められる。・部局共通での利用だけでなく、生成AIの出力結果の精度を上げ、部局の個別の業務での利用を進め、専門人材の不在やベテラン職員の退職によるノウハウの不足を補完することが期待されている。・従来型AIについても、引き続き自治体で導入促進が重要である。2.留意事項(1)ガバナンス確保のための体制構築・AIの利活用・リスク管理における責任者の明確化が必要であり、国同様に、自治体にもCAIOの設置が考えられる。・CAIOを専門的な知見から補佐するCAIO補佐官は、共同設置での確保等が考えられる。(2)要機密情報の取扱い・「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた上で、要機密情報の入力時に生成AI特有の配慮事項として、学習させない仕組みが重要であり、法改正等、国の動向を踏まえた対応が必要である。(3)人材育成・首長や幹部職員の理解醸成、専門人材と一般の職員の橋渡しを行う職員(DX推進リーダー)、外部機関における研修、職員の基礎的リテラシー向上、外部人材や教育機関との連携等が重要である。3.国による支援の方向性(1)自治体向けガイドラインの策定等・R6年末時点で生成AI利用におけるガイドラインを未策定の団体は1,004団体にのぼる。「自治体におけるAI活用•導入ガイドブック」を更新し、生成AIの利用方法や利用における留意事項等の記述を追加し、自治体が作成するガイドラインのひな形として示すことが必要である。(2)ユースケース等の横展開・自治体が効果や導入に当たっての留意点を実感しやすくなるよう、「自治体DX推進参考事例集」等の掲載事例を拡充・周知すべきである。(3)国における取扱いの情報提供・国の先進的AI利活用アドバイザリーボードの運用で得られた情報など、総務省が自治体のAI利用において役立つものを提供すべきである。・「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に盛り込まれた国によるAIの利活用環境の提供に当たっては、自治体へ継続的な意見聴取が望ましい。(参考)自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ(第6回)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jizokukanonachihozaisei/02gyosei04_04000172.html
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2025/08/28
総務省「道府県民税利子割に関する中間整理」を公表
総務省は、与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割における税収帰属の適正化のための抜本的な方策について検討を行うため、地方財政審議会に「地方税制のあり方に関する検討会」を設置し、議論を重ねてきていたが、7月31日、同検討会において道府県民税利子割に関する中間整理を取りまとめ、公表した。検討会では、与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割の課税団体とあるべき税収帰属地との乖離が生じている状況に対応するための方策について検討が行われたが、その概要は以下のとおりである。道府県民税利子割における現状と課題・利子割は、納税義務者の住所地(あるべき税収帰属地)と預貯金の口座所在地が概ね一致するとの制度創設時の考えから、住所地課税の例外として、預貯金の口座所在地都道府県で課税されている。(住所地都道府県別の預貯金額シェアの推計値は近年15%程度で推移しており、利子割以外の個人住民税(所得割・配当割・株式等譲渡所得割)はいずれも近年20%程度で推移しているが、利子割税収の東京都シェアは令和4年度〜令和6年度(速報値)で40%超の状況が継続している)。・近年、インターネット銀行の伸長等の経済社会の変化により、あるべき税収帰属地と課税団体との間に乖離が生じる構造となっている。(本店以外の営業所等を持たない「インターネット銀行」の口座や実店舗が存在しない支店である「インターネット支店」に紐付いた口座に係る利子割は、口座開設者の住所地にかかわらず、本店所在地に納入される構造となっている)。具体的な対応策(清算制度の導入の検討)・道府県民税利子割について、課税団体(金融機関等の営業所等所在地)とあるべき税収帰属地(納税義務者の住所地)との間に乖離が生じる構造となっている。・利子割の現状に早急に対応するため、あるべき税収帰属地と課税団体との乖離を都道府県間で調整する地方税制として、「清算制度」を新たに導入すべきである。・「清算制度」における清算基準は、信頼性、安定性、簡素さ等が求められるところ、利子等の発生源である預貯金との相関がある、住所地ベースの所得に関する課税データを用いることが考えられる。・詳細については、実務的な観点から、地方団体の事務負担に配慮し検討することが望ましい。(参考)「地方税制のあり方に関する検討会道府県民税利子割に関する中間整理」の公表https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000146.html
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2025/08/27
令和7年度「全国労働衛生週間」の実施
厚生労働省は、10月1日から7日まで、令和7年度「全国労働衛生週間」を実施することを公表した。今年のスローガンは、一般公募で募った311作品の中から精査され、「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けてストレスチェックで健康職場」に決定した。全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目となる。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開する。今年度のスローガンは、働く上で基本となるこころの健康の確保について、ワーク・ライフ・バランスを確保するとともに、令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法で労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されること(施行日は公布後3年以内に政令で定める日)を契機に、今一度ストレスチェックをはじめとした職場におけるメンタルヘルス対策を点検し、健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表している。事業者及び労働者が連携・協力しつつ、全国労働衛生週間中に実施する事項は下記のとおり。・事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視・労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示・労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰・有害物の漏えいによる事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施・労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施また、全国労働衛生週間中に先立つ準備期間中に実施する事項のうち、重点事項は下記のとおりである。・過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項・「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項・小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項・女性の健康課題の理解促進に関する事項・労働者の作業行動に起因する労働災害(転倒・腰痛災害)防止対策・「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進等に関する事項・「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策・「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項・化学物質による健康障害防止対策に関する事項・石綿による健康障害防止対策に関する事項・東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進(参考)令和7年度「全国労働衛生週間」を10月に実施https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60242.html
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2025/08/26
財務省、「もっと知りたい税のこと(令和7年7月)」を公表
財務省は、7月28日にホームページで、パンフレット「もっと知りたい税のこと(令和7年7月)」を公表した。このパンフレットは、税金に関する基本的な知識を一般向けに紹介しており、毎年公表されている。まず、導入の「税」の意義と役割では、「税」とはみんなが互いに支え合い、共によりよい社会を作っていくための「社会の会費」であり、財源調達、所得再分配、経済安定化の3つの役割と公平、中立、簡素の3原則で成り立っていると解説している。次に国の税収では、税収はバブル景気のもとで平成2年度は約60兆円台となったが、景気低迷やリーマンショックの影響等で、平成21年度には38.7兆円にまで落ち込んだ。その後、景気回復や消費税率の引上げで税収増が続き令和6年度に75.2兆円となり、令和7年度予算では、約77.8兆円を見込んでいるものの、税収等では歳出全体の約4分の3程度しか賄えないため、残りは公債金、いわゆる借金に依存する現状を説明している。本題では、「所得税」や「相続税」、「贈与税」、「消費税」、「法人税」など国の税金について図や表を交えてわかりやすく解説している。例えば「所得税」では、給与所得者の所得税額計算のフローチャート、所得の種類と課税方式、人的控除の対象者と所得要件、税率の推移を説明している。「相続税」、「贈与税」について「相続税」では、課税の仕組みや過去の制度見直し、税収の推移のほか、財産の価額が高くなるほど税率が上がる累進税率を適用することで、資産の再分配を図っているなど役割も説明、「贈与税」では、課税の仕組み、暦年課税と相続時精算課税の概要のほか、早期に高齢者の保有資産を子や孫世代に移転できるよう相続時精算課税制度を導入した経緯も説明している。「消費税」では、課税の仕組みや軽減税率制度・インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要、実際に扱うインボイス(適格請求書)のイメージを掲載している。「法人税」では、企業会計の利益と課税所得の違い、法人税の計算イメージ、実行税率の国際比較を説明している。また、「国際課税」では、国際的な課税逃れを防ぎ、公平な競争条件を整えるため140以上の国・地域が参加する「BEPSプロジェクト」や租税条約にも触れている。このパンフレットを一読することで税金についての基本知識と現状を押さえることができる。(参考)もっと知りたい税のことhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0707_pdf/all.pdf
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2025/08/25
日本税理士会連合会「第六世代税理士用電子証明書のサイト」を公表
日本税理士会連合会は、令和7年8月1日、「第六世代税理士用電子証明書のサイト」を公表した。現在税理士が利用している第五世代の税理士用電子証明書(紫色のICカード)の有効期限は令和8年3月31日までとなっており、有効期限が切れる前に「第六世代税理士用電子証明書(以下「税理士認証カード」という)」に更新することが必要となる。「税理士認証カード」は、全税理士会員に対して令和7年8月以降順次、税理士名簿に基づく事務所所在地に一般書留郵便で発送され、最も早い北陸会、中国会、四国会、九州北部会、南九州会、沖縄会に所属する会員への発送は8月14日を予定しており、最も遅い東京会に所属する会員には、11月4日から発送される。「税理士認証カード」は、税理士名簿に基づく事務所所在地に送付されるため、申込時において、税理士名簿に登録された内容(自宅住所、氏名等)に変更がある場合は電子証明書を発行することができない。登録内容に変更がある場合は、事前に税理士名簿の変更登録を行うことが必要となる。今回発送される「税理士認証カード」は、従来の税理士認証カードと異なり、リモート署名方式と税理士認証カードを組み合わせたものとなっており、カードを利用するためには、カード受取後、オンライン又は書面により認証局に審査請求をすることが必要になる。認証局の審査には数日の期間を要することになり、また、審査完了から60日以内に当該操作が実施されない場合、電子証明書の発行手続が完了せず、申込みが取消しとなるため、期間については注意することが必要である。審査の進捗状況は、専用の管理ツールから確認することができ、また、税理士認証カードを利用するための各種マニュアル(管理ツールインストール・動作確認マニュアル、第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(第五世代税理士用電子証明書利用)、第六世代税理士用電子証明書オンライン申込マニュアル(マイナンバーカード利用)、マイナンバーカード利用登録マニュアル、第六世代税理士用電子証明書管理ツールマニュアル)や動画も用意されているが、ダウンロードするためには、日本税理士会連合会の会員専用ページにログインすることが必要になるため、事前にログインするためのユーザー名、パスワードを確認しておくことが必要になる。「税理士認証カード」の申込み・発行・受け取りから、利用中の不具合等に関してよくある質問と回答(税理士用電子証明書に関するよくある質問と回答(第六世代))は一般用のウェブサイトに掲載されているため、事前に確認しておくとよい。また、税理士の業務では、Windowsのパソコンを利用することが多いが、Windows10のサポートは、令和7年10月14日に終了することになっているため、「税理士認証カード」の更新とともにWindowsの更新や更新に伴う周辺機器(ICカードリーダ・ライタ等)の更新についても併せて確認しておくことも必要である。(参考)税理士用電子証明書の発行【第六世代】https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/%20psa6th/(参考)よくある質問と回答(第六世代電子証明書)https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/psa6th_faq/
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2025/08/22
第京商工会議所「攻めの脱炭素事例集」を公開
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、7月22日、中小企業の脱炭素・省エネの取り組みを一層推進するため、東京商工会議所が提供する「Tosho攻めの脱炭素」を活用するなど、積極的に脱炭素・省エネに取り組み、成果に繋げている事例を紹介する「攻めの脱炭素事例集」ウェブページを公開した。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、中小企業にもCO2など温室効果ガス排出削減の取り組みが求められている。エネルギー価格高騰に加え、2028年度には炭素賦課金(石油・石炭・天然ガス等輸入事業者から、輸入する化石燃料に由来するCO2量に応じ国が徴収するもので、2028年度導入を予定している)の導入も決定し、脱炭素・省エネによるコストダウンは、中小企業にとって喫緊の課題となっている。東京商工会議所では、脱炭素・省エネの取り組みを、「攻め」すなわち、経営改善と新たなビジネスチャンスに繫げるために、「つどう(Tsudou)」(東商脱炭素“塾”)、「つながる(Tsunagaru)」(東商脱炭素“市場”)、「つくる(Tsukuru)」(東商脱炭素“ラボ”)の3つの“T”をテーマにした「Tosho攻めの脱炭素」事業を実施し、中小企業を支援している。「攻めの脱炭素事例集」では、「Tosho攻めの脱炭素」による少人数制の勉強会「東商脱炭素“塾”」に参加した6社(金属製品製造業4社、保険代理業、食料品製造業)と、独自の取り組みで事業化やブランディングに成功している2社(紙製品製造業、プラスチック製品製造業)を取材し、脱炭素に取り組んだきっかけや取り組み内容、「東商脱炭素“塾”」に参加した経緯と成果、今後の展望等を掲載している。掲載企業は脱炭素経営を「義務」ではなく、「生産性の向上や新たな販路の開拓」、「省エネにより大幅なコスト削減」、「先行した環境配慮の取組をPRし、他社製品との差別化に成功」といったビジネスチャンスに繋げるなど、まさに“攻め”の脱炭素経営の好事例となっている。Tosho攻めの脱炭素ポータルサイトでは、東商脱炭素“塾”、東商脱炭素“市場”、東商脱炭素“ラボ”についての詳細な説明が記載されているため、CO2など温室効果ガス排出削減の取り組みを行う際の参考にするとよい。(参考)攻めの脱炭素事例集https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206657(参考)脱炭素・省エネで経営改善、そしてビジネスチャンスに!https://www.tokyo-cci.or.jp/carbon_neutral/
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2025/08/21
ふるさと納税に関する現況調査結果の概要
総務省は7月31日、「ふるさと納税に関する現況調査結果」を取りまとめ公表した。1令和6年度受入額の実績等ふるさと納税の受入額は5年連続の増加で1兆2,727億52百万円(対前年度比+13.9%)、受入件数は58,787,253件(同▲0.3%)となっている。都道府県別(都道府県分と市区町村分の合計)では、北海道が受入額1,799億57百万円(同+8.7%)、受入件数9,632,234件(同▲1.1%)で最も多く、宮崎県、兵庫県が続き、最も少ないのは徳島県で、受入額43億31百万円(同+19.1%)、受入件数217,524件(同+13.6%)となっている。ふるさと納税を募集する際の使途(ふるさと納税を財源として実施する事業等)の選択について、「選択できる」は1,750団体(98.0%)、「選択できない」は36団体(2.0%)となっており、「選択できる」と回答した団体における選択できる範囲について、「分野を選択できる」は1,685団体(94.3%)、「具体的な事業を選択できる」は555団体(31.1%)となっている。なお、「具体的な事業を選択できる」のうち、クラウドファンディング型の実施は451団体(25.3%)、プロジェクト総数は1,228事業、寄附金受入総額は227億8百万円となっている。また、ふるさと納税の募集に要した費用については、5,901億円(受入額に占める割合46.4%)となっており、内訳としては、返礼品の調達に係る費用が3,208億円で最も多く、ポータルサイト運営事業者に支払った費用についても1,656億円となっている。2令和7年度課税における住民税控除額の実績等ふるさと納税に係る住民税控除額は8,710億24百万円(同+13.3%)、控除適用者数は10,796,698人(同+7.8%)となっている。都道府県別(都道府県分と市区町村分の合計)では、東京都が住民税控除額2,160億83百万円、控除適用者数2,001,079人で最も多く、神奈川県、大阪府が続き、最も少ないのは鳥取県で、住民税控除額16億45百万円、控除適用者数28,075人となっている。(参考)ふるさと納税に関する現況調査結果の概要https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000147.html
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2025/08/20
法定調書の提出はe-Tax!! 約4人に3人が利用
国税庁は、8月1日にリーフレット「法定調書の提出はe-Tax!!約4人に3人が利用」、「e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!」を更新し、ホームページで公表した。リーフレットではe-Tax(国税電子申告・納税システム)による法定調書の提出は76.6%と約4人に3人が利用するなど普及が進んでいることを踏まえ、e-Tax等による法定調書の提出義務化基準、e-Taxソフト(WEB版)による作成・提出及びe-Taxソフト(WEB版)の利用方法を案内している。案内の内容は以下のとおりである。【e-Tax等による法定調書の提出義務化基準】・これまで法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上であればe-Tax等による提出が義務付けられていたが、令和6年度税制改正により、令和9年1月以後に提出する法定調書については、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更となった。これにより令和7年中に提出する法定調書が30枚以上あった場合は、令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要となる。【e-Taxソフト(WEB版)による作成・提出】・e-Taxソフト(WEB版)の使用で、e-Taxソフトのインストールを行わずに簡単に法定調書を作成・提出することが可能となるほか、CSVファイル等作成・分割ツールの使用により、作成データチェック、送信の上限内でのファイル分割が可能【e-Taxソフト(WEB版)の利用方法】(源泉徴収票作成を例示)・STEP①e-Taxホームページにアクセス、「ログイン」をクリック、「個人の方」または「法人の方」をクリック・STEP②e-Taxを初めて利用する場合は「初めての方はアカウント作成」を選択、既にe-Taxを利用の場合はログイン後、利用者情報を登録・STEP③1件別に源泉徴収票を入力、又は、会計ソフト等で作成したCSVファイルを読み込みした後、法定調書合計表を作成、電子証明書で電子署名を付与し送信【その他】・eLTAX(地方税ポータルシステム)の電子的一元化機能の利用により、給与支払報告書、源泉徴収票を同時に作成・提出が可能・マイナポータルとの連携で給与所得の源泉徴収票情報の自動入力が可能なお、e-Taxソフト(WEB版)は作成可能な法定調書が給与所得の源泉徴収票など数種類に限られているため、作成できる法定調書を事前確認する必要がある。書面で法定調書の提出を行っている事業者等は、e-Taxの活用により事務の削減につながると考えられる。(参考)法定調書の提出はe-Tax!!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/teishutsu_tirashi.pdf(参考)e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
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2025/08/19
国土交通省「リフォーム支援制度の特設サイト」を開設
国土交通省は7月17日、住宅に対して一定のリフォームを行う場合に活用できる支援制度の内容や適用要件、目安の減税額などを掲載したコンテンツを公開した。本特設サイトは、リフォーム促進税制(所得税・固定資産税からの減税)、子育てグリーン住宅支援事業、リフォーム瑕疵保険などの各種リフォーム支援制度の周知を目的としており、同省は消費者・事業者の認知度・理解度の向上に向けて、サイトを活用した支援制度の更なる周知に取り組むとしている。掲載している主なコンテンツについては、以下のとおりである。1各支援制度の概要等制度の概要や活用事例、リフォーム促進税制適用までのステップを掲載している。(1)補助金を受けていても、要件を満たせば減税制度も適用となる可能性がある。(2)住宅ローン減税では、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え等が対象になり、リフォーム促進税制では、省エネリフォームやバリアフリーリフォームなど対象メニューが豊富である。(3)リフォーム促進税制は、住宅ローン減税とは異なりローンを組んでいてもいなくても適用を受けることができ、耐震リフォームについては住宅ローン減税との併用が可能である。(4)リフォーム促進税制は、所得税の減額措置では、最大60~80万円の減税を受けられる可能性があり、固定資産税の減額措置では、固定資産税の1/3~2/3に相当する額が減額される。(5)住宅ローン減税では、10年以上のローンを組んで一定のリフォームを行った場合、所得税、住民税について最大で140万円の減税を受けられる可能性がある。2リフォーム減税制度のシミュレーションツール減税適用の可能性がある工事メニューや、目安の減税額を確認できる。3「リフォーム支援制度まるわかりガイド」消費者向け、事業者向けの2種類のパンフレットが用意されている。(参考)「リフォーム支援制度の特設サイト」https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001288.html(参考)「リフォームをお考えの消費者の方」ht0tps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/consumer.html(参考)「リフォーム事業者の方」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/business.html
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2025/08/18
大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?
国税庁は7月17日、リーフレット「大法人等の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」を公表した。これは、電子申告義務の確認及び確実な履行を目的とするもので、令和2年4月の電子申告義務化開始から一定期間が経過したが、電子申告義務を履行せずに申告する法人が一定数把握されており、改めて、「自社に電子申告義務があるか」、「電子申告義務がある場合には法令で規定された方法により申告できているか」について、確認と電子申告義務の確実な履行を要請するものである。リーフレットでは、特に多い誤りとして以下の事例を挙げている。・自社が電子申告義務化対象法人であることを認識していない。・添付書類(特に、財務諸表・勘定科目内訳明細書・会社事業概況書)の一部又は全部を法令上認められていないデータ形式(PDF)や書面で提出している。また、義務化対象法人への該当要否のポイントとして、「資本金の額等が1億円を超える法人やグループ通算制度適用法人などが義務化の対象」、「資本金の額等は事業年度開始の時で判定する」ことを示している。本制度の対象税目は、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税であり、対象手続については、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書となっており、義務化対象法人は、法令上、提出義務がある各対象書類について定められたデータ形式・提出方法で申告する必要がある。対象書類及び提出データ形式等に関するポイントとして、以下の項目を示している。・財務諸表、勘定科目内訳明細書など、電子データ(XML形式、XBRL形式又はCSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータ(PDF形式)で提出できない。(イメージデータ(PDF形式)での提出が認められている書類は限定されている。)・CSV形式で提出する場合、e-Tax指定の形式で提出する必要がある。・会社事業概況書は提出義務がある(イメージデータ(PDF形式)での提出もできない。)(参考)「大法人の皆様!!電子申告義務化に対応できていますか?」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/houjin_e-tax_gimuka_202507.pdf
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