税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/10/08
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表
国税庁はこのほど「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表した。これは、会社などの源泉徴収義務者が行う年末調整に関して必要な情報を掲載している国税庁ホームページ上の総合案内である。このページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレットをはじめ、各種申告書の記載例、法定調書の書き方、チェック表、Q&A、計算シートなど年末調整に必要な情報を確認できるようになっている。令和8年度において特に注意すべき点として挙げられているのが所得税に関する制度改正である。国税庁では昨年と比べて変わった点として「基礎控除の引上げ」、「給与所得控除の最低保障額の引上げ」、「扶養親族等の所得要件の改正」、「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険控除の特例の創設」などについて解説している。特に基礎控除については令和8年分から控除額が改正されており、合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わることから、一定の所得以下の場合、最大104万円の控除額となっている。年末調整で基礎控除額を適用するためには、従業員から「基礎控除申告書」の提出を受ける必要があり、提出を受けた会社の担当者は申告書の提出もれだけでなく、給与所得以外の所得がある従業員について、合計所得の見積もりが適切かどうかの確認も必要になる。また、「扶養控除(異動)申告書」の提出状況と内容の確認や「配偶者控除等申告書」、「特定親族特別控除申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」など従業員の状況に応じた各種申告書の確認も必要となる。ホームページでは各種申告書について様式をダウンロードできるようになっており、記載例も掲載されているため、従業員への案内や事務担当者のチェックに活用できることになっている。それ以外にも年末調整において税額の計算を効率化するための「年末調整計算シート(Excel)」の提供、年末調整の手続きや法定調書の作成事務などの解説動画、年末調整の相談に対応したAI自動相談システム「税務相談チャットボット」、年末調整の電子化を紹介したコーナーなどが提供されており、ホームページの画面を選択することで活用できる。年末調整の準備を始める際には、まずこのページを確認し、昨年度からの変更点や必要な手続きについて把握しておくとよい。(参考)年末調整がよくわかるページhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm?st_source=ai_overview(参考)令和8年分年末調整のしかたhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm(参考)令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2026/index.htm
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2026/10/07
経済産業省「2025年度(令和7年度)消費者相談報告書」を公表
経済産業省は、2025年度に受け付けた消費者相談の動向や特徴について、「2025年度(令和7年度)消費者相談報告書」としてまとめ、9月25日に公表した。相談の動向として、2025年度の消費者相談件数は、特定商取引法関係等が増加したことにより、7,220件(前年度比2.8%増)となっている。事項別では、「特定商取引法関係」が4,878件(同2.8%増)と全体の7割近くを占め最も多く、そのうち、「訪問販売」が1,372件(同5.5%減)、「通信販売」が1,347件(同5.7%減)の順となっている。相談者の属性別では、本人等を含めた個人からの相談が3,688件、消費生活センター等からの相談が3,532件となっている。本人等を含めた個人からの相談を事項別にみると、「特定商取引法関係」の相談は1,639件と半数近くを占めており、「通信販売」の相談が879件、「電話勧誘販売」の相談が240件、「訪問販売」の相談が239件と多くなっている。相談内容としては、「解約関係」の相談が651件と最も多く、「知らないうちに定期購入になっていて解約できない」、「行政処分を受けた事業者との契約を解約したい」などの相談が目立っている。相談者の年代別では、年代が判明している2,886件の相談のうち、50歳代からの相談が728件と約25%を占めて最も多く、次に40歳代が540件、60歳代が521件、70歳代以上が468件、30歳代が352件の順となっている。年代が判明している相談のうち、50歳代以上が約6割を占めており、中高年層を中心に相談が寄せられている。相談の特徴として、電話勧誘販売は近年増加傾向が続いており、957件(同10.4%増)となり、前年度から90件増加し、2022年度に一時的な減少が見られたものの、近年増加の傾向が続いている。内訳は、コンサルティング等の「その他役務」が前年度より103件増加しており、相談の内容では「クーリング・オフ関係」に関する相談が447件で最も多く、全体の約5割を占めている。また、特定継続的役務提供は、732件(同19.8%増)で前年度から100件以上増加し、相談の内訳は「教育・エステ」の638件に集中しており、相談の内容については、「クーリング・オフ関係」(266件)と「解約」(278件)で全体の約75%を占めている。(参考)「2025年度(令和7年度)消費者相談報告書をとりまとめました」https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260925001.html
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2026/10/06
国税庁「処分通知等の電子交付に係るQ&A」を公表
国税庁は9月24日、「処分通知等の電子交付に係るQ&A」を公表した。処分通知等の電子交付とは、税務署長等が行う処分通知等(お知らせなどを含む。)について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用して交付する手続であり、対象はこれまで国税庁告示の9通知に限られていたが、令和8年9月24日以降、対象が拡充されるとともに電子交付のための同意方法についても変更された。Q&Aでは、令和8年9月24日以降の「処分通知等の電子交付」に関して、その概要や従来の電子交付からの変更点などについて以下の4項目に分けて解説している。(1概要)処分通知等の電子交付についての概要説明(1-1)のほか、令和8年9月24日以降、電子交付の対象が拡大されていることや、これまで申告・申請等の都度、電子交付の同意が必要であった手続が事前に同意が必要な「一括同意」に変更したこと(1-2)、電子交付の対象となる処分通知等の一覧の掲載先の紹介(1-3)、「処分通知等の電子交付」を希望する場合の一括同意の手続方法(1-4)、令和8年9月23日以前に電子交付の同意を行っている場合でも引き続き電子交付を希望する場合は、原則としてe-Tax上で一括同意の手続を行う必要があること(1-5)が説明されている。(2一括同意の手続について)一括同意の手続を行うには、メールアドレスの登録が必要になることや登録したメールアドレスにお知らせメールが送信されること(2-1)、電子交付について一括同意の手続を行った場合は、書面での通知を受け取ることはできないため、書面による交付を希望する場合は、電子交付の同意を取りやめる手続が必要であること(2-3)などが説明されている。(3通知の確認方法等について)電子交付された処分通知等は、e-Taxの「メッセージボックス」(「お知らせ・受信通知」、「通知書等」)から閲覧することができ、PDFファイルでダウンロードできること(3-1)、税理士が「委任関係の登録」を行うことで納税者宛に電子交付された処分通知等を閲覧できること(3-2)などが説明されている。(4従来から電子交付の対象であった処分通知等について)従来から電子交付の対象であった処分通知等の取扱いについて説明されており、「更正の請求に係る減額更正等の通知書」、「加算税の賦課決定通知書」、「所得税の予定納税額等通知書」、「電子計算機の認定等に係る通知書」の電子交付については、令和8年9月23日以前に同意していても、令和8年9月24日以降に改めて一括同意の手続を行う必要があること(4-1)、「住宅借入金等特別控除証明書」、「適格請求書発行事業者の登録に係る通知書」については、以前に電子交付の同意があれば改めて一括同意の手続なく電子交付されること(4-2)、「電子申請等証明書」、「納税証明書」の電子交付についても令和8年9月23日以前に電子交付の請求があれば、改めて一括同意の手続を行うことなく電子交付されること(4-3)、「国税還付金振込通知書」の電子交付については、一括同意の手続の有無にかかわらず、申告・申請等の都度、電子交付の同意が必要となること(4-4)などが説明されている。(参考)処分通知等の電子交付に係るQ&Ahttps://www.e-tax.nta.go.jp/tsuuchi/tsuuchiqa.pdf(参考)処分通知等の電子交付についてhttps://www.e-tax.nta.go.jp/tsuuchi/tsuuchimenu.htm(参考)e-Taxによる電子交付の対象となる処分通知等検索https://www.e-tax.nta.go.jp/syobuntuti/syobuntuti.htm
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2026/10/05
国土交通省「令和8年都道府県地価調査」の結果を公表
国土交通省は9月15日、「令和8年都道府県地価調査」の結果を公表した。本調査は、各都道府県知事が毎年7月1日における基準地の1㎡当たりの価格を調査し公表するものであり、令和8年は全国21,466地点を対象として実施された。全体的な特徴として、全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いており、調査結果は以下のとおりである。地価動向について、全国平均では、全用途平均(1.5%)・住宅地(1.0%)・商業地(2.9%)のいずれも5年連続で上昇しており、商業地は上昇幅が拡大したが、全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となっている。都道府県別では、変動率がプラスの都道府県の数は、住宅地が21都道府県(前年同数)で最大は東京都(5.8%)、商業地は35都道府県(前年比+4)で東京都(11.4%)が最大となっている。地域別について、三大都市圏では、全用途平均(4.4%)・住宅地(3.2%)・商業地(7.4%)のいずれも上昇が継続しており、全用途平均・商業地は上昇幅が拡大し、住宅地は前年と同じ上昇幅となっている。なお、東京圏及び大阪圏ではいずれも上昇幅が拡大しているが、名古屋圏ではいずれも上昇幅が縮小している。地方圏では、全用途平均(0.4%)・住宅地(0.1%)・商業地(0.9%)のいずれも4年連続で上昇し、全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となったが、商業地は上昇幅が縮小している。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)ではいずれも上昇幅が縮小しているが、その他の地域では商業地は上昇幅が拡大し、全用途平均・住宅地は前年と同じ変動幅となっている。変動率の上位順位について、住宅地の1位は北海道富良野市(32.0%)、2位は長野県白馬村(31.3%)となっており、これはリゾート地域等において別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向け住宅の旺盛な需要が背景にある。また、商業地の1位は長野県白馬村(35.6%)、2位は長野県野沢温泉村(27.0%)となっており、インバウンドが増加した観光地等では、旺盛な店舗・ホテル需要を背景に、高い地価上昇が継続している。(参考)「全国の地価動向は全用途平均で5年連続上昇~令和8年都道府県地価調査~」https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00084.html
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2026/10/02
経団連「令和9年度税制改正に関する提言」を公表
経団連(「一般社団法人日本経済団体連合会」のこと)は9月15日、「令和9年度税制改正に関する提言」を公表した。これは、経団連が毎年、発表している税制改正へ向けての提言であり、今回は令和9年度税制改正に対して「投資牽引型経済の実現に向けて」と題し、意見を行っている。わが国が持続的に発展するためには、人口減少・少子高齢化、国際情勢の変化、AIの急速な発展・普及など、取り巻く環境が大きく変化する中で、持続可能で強靭な経済社会の構築と成長力の強化を進めていくことや税・財政・社会保障一体改革の推進が不可欠である。また、経済成長の原動力は民間企業の成長力の強化によってもたらされるものであるとして、「成長と分配の好循環」を通じた「公正・公平で持続可能な社会」の構築に努めるとともに、今後の成長力を強化していくためには、「投資牽引型経済」への転換を加速することが重要としている。経団連は「強い経済」の実現に向けた税制のあり方として、国際競争力ある法人税実効税率水準を実現するとともに、投資・研究開発を支援する税制措置を一体的に整備することが不可欠であり、国内投資の拡大を促すための税制を構築することが必要であるとしている。構築が必要とされる税制としては、企業を支える人材育成・確保の費用を全額損金算入とする人材育成税制、事業ポートフォリオの転換・強化を促す税制措置の創設、少額減価償却資産・一括償却資産の基準額の引上げ、償却資産に関する固定資産税の見直し、租税特別措置の透明化への対応、戦略分野国内生産促進税制に対する認定期間の延長や適用開始時期の見直し、研究力開発税制の維持・強化、自動車関係諸税の総合的見直し、法人版事業承継税制の特例措置の適用期限の延長などを挙げている。また、税・財政・社会保障一体改革の観点からは、所得に連動したきめ細かな給付の導入、飲食料品の消費税率の引下げなどを挙げており、給付を迅速・的確に導入するため、国と地方の縦割りを排し、一元的な情報基盤(ガバメント・データ・ハブ)を整備することが重要であると提言している。そのほか、国際課税関係では企業のグローバル活動を下支えする税制であるグローバル・ミニマム課税の適用に係る事務負担の軽減等や外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しなどが提言されている。(参考)令和9年度税制改正に関する提言https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/051.html?utm_source=chatgpt.com
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2026/10/01
リチウムイオン電池使用製品に関する消費生活意識調査結果の公表
消費者庁は、9月17日、「令和8年度消費生活意識調査(第1回)」として、「リチウムイオン電池使用製品に関すること」をテーマに調査を実施し、その結果を公表した。この調査は、令和8年7月30日~8月3日に、性別、年代、地域を人口構成比に応じて割り付けた全国の15歳以上の男女5,000人を対象に、インターネットによるアンケート調査方式により実施された。調査結果は、「モバイルバッテリーの保有状況」、「リチウムイオン電池使用製品の危険性に関する認知」、「リチウムイオン電池使用製品を購入する際の重視点」、「リチウムイオン電池使用製品の使用や持ち歩きで気を付けていること」、「モバイルバッテリーが不要になったときの対応方法」について示されており、消費者庁では、同日、啓発用ポスター「正しく使えてる?モバ充の発火に気をつけて!」を公表し、モバイルバッテリーの取り扱いについての注意喚起も行われた。(※1)また、総務省消防庁では、リチウムイオン電池の総合対策ポータルサイトを設けており、火災事故への対策も含めて取り扱いについての広報を実施している。(※2)「モバイルバッテリーの保有状況」回答者全体の半数以上がモバイルバッテリーを保有している、または保有したことがあると回答しており、保有率を年代別でみると、「10代(72.3%)」が最も高く、「70代以上(43.0%)」が最も低くなっていた。「リチウムイオン電池使用製品の危険性に関する認知」モバイルバッテリーの危険性について、回答者全体では、8割以上が認知しており、年代別では、危険性を認知している割合は「70代以上(90.8%)」で最も高く、「20代(72.0%)」で最も低くなっていた。「リチウムイオン電池使用製品を購入する際の重視点」モバイルバッテリーの購入時に重視した点について聞いたところ、「価格(51.2%)」が最も高く、全体の半数を超えており、次いで「安全性(36.3%)」、「性能(34.8%)」となっていた。「リチウムイオン電池使用製品の使用や持ち歩きで気を付けていること」モバイルバッテリーの使用や持ち歩きで気を付けていることを聞いたところ、「高温になるところに置かないようにしている(54.7%)」が最も高く、次いで「落とすなどして衝撃を与えないようにしている(47.3%)」、「モバイルバッテリーの充電やモバイルバッテリーからの給電が終わったら充電コード等からはずしている(45.4%)」となっていた。「モバイルバッテリーが不要になったときの対応方法」モバイルバッテリーが不要になったときの対応方法を聞いたところ、「住んでいる自治体で定められたルールに沿って、ごみに出す(33.0%)」が最も高く、次いで「自治体の専用回収ボックスに持っていく(22.6%)」、「購入店やメーカーの回収サービスを利用する(12.9%)」となっていた。一方で、「捨て方が分からないので保管したままにする(16.5%)」と回答した人も一定数存在していた。リチウムイオン電池等から出火した火災は、年々増えており、令和7年は1,297件と令和4年(601件)の倍以上となっており、また、廃棄時の火災事故も令和6年度には、23,068件と令和3年度(11,410件)の倍以上となっている。調査結果にあるように、リチウムイオン電池は購入時にPSEマーク、販売元、リコール情報を確認し、使用時には、衝撃・高温・圧力を避け、丁寧に使い、廃棄の際は、誤った廃棄方法で、収集車・処理施設での火災につながらないよう自治体で決めているルールに従って廃棄することが重要である。※1https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/other_003/※2https://www.fdma.go.jp/relocation/lithium-ion/(参考)「令和8年度消費生活意識調査(第1回)」の結果についてhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/047529/
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2026/09/30
ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げに係る要請に対する回答を公表
総務省は、9月11日、ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げに係る要請に対するポータルサイト運営事業者からの回答を公表した。総務省では、ふるさと納税として受け入れた寄附金については、税制上の控除を利用して集められた公金であることを踏まえ、地方団体の費用負担の軽減が図られるよう、令和8年5月22日付けで、総務省自治税務局長より一般社団法人ふるさと納税協会の会員企業に対し、ポータルサイト手数料の引下げに取り組むよう要請し、その結果、20社から対応方針について回答があり、その内容が公表された。回答があった企業は、朝日放送テレビ株式会社、アステナミネルヴア株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社、ANAあきんど株式会社、株式会社アイモバイル、株式会社エスツー、株式会社オールアバウトライフマーケティング、株式会社クレディセゾン、株式会社さとふる、株式会社サンカクキカク、株式会社JAUX、株式会社トラストバンク、株式会社ファミマデジタルワン、株式会社三越伊勢丹、株式会社Workthy、KDDI株式会社、東急株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、LINEヤフー株式会社、楽天グループ株式会社の20社である(50音順)。回答があった20社のうち、現状維持と回答した企業が14社、引き下げ・一部引き下げと回答した企業が5社、回答保留(令和8年度中に回答)1社となっており、過半数の企業が手数料の現状維持と回答していた。引き下げ・一部引き下げと回答した企業は、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社アイモバイル、株式会社さとふる、株式会社三越伊勢丹、KDDI株式会社であったが、引き下げの対象は、自治体が自ら保有するウェブサイトや広報媒体等を通じて募集した寄附としているところが大半であり、返礼品を伴わない寄附についてのみ手数料の引下げを実施すると回答した企業もあった。LINEヤフー株式会社は、令和8年度内に対応方針を決定・回答するとして、今回の回答は保留となった。(参考)ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げに係る要請に対するポータルサイト運営事業者からの回答の公表https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000164.html
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2026/09/29
国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表
国税庁はこのほど、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表した。これは、令和8年度税制改正で青色申告特別控除の改正により、これまでの65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、最高75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができることを案内するリーフレットである。青色申告を行っている個人事業者は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいう。)により記帳している場合に一定の要件の下で事業所得等の金額から青色申告特別控除を受けることができることとなっており、これまで特別控除額は、一定の要件の下に65万円、55万円、10万円の3段階となっていたが令和8年度の税制改正により75万円、65万円、10万円の3段階となった。最高75万円の特別控除を受けるためには、これまで65万円控除の要件であった正規の簿記の原則による記帳を行い、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書のデータを確定申告期限までに送信することに加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たすことが必要となる。「優良な電子帳簿の保存」とは、「システムの説明書やモニター等の備え付け」などの電子帳簿を保存するための要件を備えた上で、「訂正・削除・追加等の履歴が残ること」、「帳簿間で相互関連性があること」、「取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること」の3つの要件を全て満たした電子帳簿を作成・保存することであり、請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データを一定の要件に従って保存する必要がある。「デジタルシームレス保存」とは、電子取引データを国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たした上で送受信・保存を行うことであり、税務職員の求めに応じて対象を確認できるようにしておく必要がある。国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、「デジタル庁が管理する仕様に沿ったデジタルインボイス」、又は「預貯金口座における決済データ」のいずれかの電子取引データを一定の要件に従って保存できるシステムをいう。この場合の一定の要件とは「改ざん防止の確保」、「記帳の適正性確保」、「電子帳簿との関連性確保」の3つとなっている。この「優良な電子帳簿の保存」、「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たした上で適用を受ける年分の確定申告期限までに税務署に届出書を提出することにより、75万円の特別控除が認められることになる。この制度は、令和9年分の所得税確定申告から適用されることになっていることから、個人事業者は令和9年から優良な電子帳簿の保存等などの要件について備えておく必要がある。(参考)優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
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2026/09/28
経済産業省「GX戦略地域(第1弾)の認定」を公表
経済産業省は9月11日、「GX戦略地域(第1弾)の認定」を公表した。昨年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」において、目指すべきGX産業構造と、その実現に向けたGX産業立地政策の方向性を示し、同省では、産業資源であるコンビナート等や地域に偏在する脱炭素電源等を核とした「新たな産業クラスター」の創出に向けて、「GX戦略地域制度」を創設した。制度の概要として、産業資源であるコンビナートや脱炭素電源等を核とした産業集積の実現に向けて、下記1から3の3類型について地域を選定し、支援と規制・制度改革を措置することとしている。また、下記4については、電源立地地域に貢献する事業者の設備投資を支援していくこととしている。今回、下記1から3の3類型について、本年4月に有望地域を選定し、事業計画の磨き上げを進めていたところ、今般、有識者から構成される審査委員会における審査を経てGX戦略地域(第1弾)を認定した。認定された地域に対しては、設備投資の後押し、電力系統の先行整備、規制・制度改革等を通じて、産業クラスターの形成を後押し、今後も各地域の計画の進捗を確認し、引き続き伴走していくととともに、その他の有望地域についても事業計画の磨き上げを継続し、計画の熟度が十分に高まった段階で、順次、GX戦略地域として認定していくとしている。1コンビナート等再生型コンビナートを活用し、新たなGX関連産業の集積を形成する取組であり、1地域、川崎市が認定された。2データセンター集積型今後10年程度で、GW級のデータセンター集積地を形成する取組であり、北海道から申請された石狩市及び苫小牧市を集積地とする計画をはじめ、9地域の自治体から申請された10地点が認定された。3脱炭素電源活用型脱炭素電源(再エネ・原子力)を活用した産業団地を整備し、脱炭素電源立地地域における産業立地モデルを創出する取組であり、青森県から申請された六ヶ所村、六戸町を計画実施地点とする計画をはじめ、8地域の自治体から申請された10地点が認定された。4脱炭素電源地域貢献型脱炭素電源を活用し、当該電源の立地地域に貢献する事業者の設備投資を後押しする取組である。(参考)「GX戦略地域(第1弾)を認定しました」https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260911006.html
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2026/09/25
IPA ランサムウェア被害から学ぶ教訓集を公表
ランサムウェア攻撃の被害が組織の規模を問わず多発している状況が継続しており、特に現在の「侵入型ランサムウェア攻撃」では、重要資産の暗号化と持ち出した情報をたてに2重の脅迫がおこなわれるという、組織にとって深刻な脅威となっている。ランサムウェア事案は暗号化が発覚した時点で、攻撃者の活動は最終段階であるため、対する組織には時間的猶予がなく、侵害調査、復旧、業務継続の可否、外部公表といった様々な対応のために、情報システム部門、事業部門、経営者それぞれに緊急性の高い判断・対処が求められるが、これらは事前準備がなければ困難を極める。独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター(IPA)では、9月8日、コンピュータウイルス・不正アクセス届出窓口で、国内の複数の被害組織へインタビューをおこない、被害発生当時、組織でどのようなことが発生し、どのような対応をしたかを振り返っていただき、それらの中から他の組織でも起こり得ること等を抽出し、教訓として取りまとめ、経営者向けとインシデント対応部門向けに分けて整理し、経営者の理解と関与が非常に重要であることを伝えるため、「ランサムウェア被害から学ぶ教訓集~経営者のためのランサムウェア対策ハンドブック~」として公表した。このハンドブックの内容は、1.概要、2.ランサムウェア事案の特性、3.経営・リスク管理編、4.インシデント対処編、5.まとめ(参考:公開ドキュメントにおけるランサムウェア対策の例)で構成されており、特に経営者やリスク管理部門にとって重要な教訓(3.1経営者による迅速な経営判断と明確な関与、3.2インシデント対応体制の整備、3.3事業継続計画への反映、3.4個人情報を含むデータの現状把握、3.5経営者主導の意思統一、3.6窃取されたデータの暴露への備え)、インシデント対処にあたる部門にとっての重要な教訓(4.1バックアップとログの整合性確保、4.2基本的な対策の徹底、4.3EDR導入と定期ログ監査、4.4「漏えいなし」の証明は困難、4.5セキュリティベンダーとの関係構築)は、教訓に続き、【ヒアリング調査に基づく分析】と【解説】が記載されているため、確認しておくとよい。例えば、インシデント対処にあたる部門にとっての重要な教訓、4.2基本的な対策の徹底では、【ヒアリング調査に基づく分析】として下記の点があげられており、【分析】に続き、必要な対策が【解説】されている。・ヒアリング対象の全ての組織で一般的なセキュリティ対策は実施されており、運用体制も整えられていたが、セキュリティ更新プログラムの適用の遅れや一時的な設定変更の放置等、わずかな隙をついて侵入され、さらに内部ネットワークの対策の弱さを突いて侵害が拡大された。・初期侵入においては既知の脆弱性を悪用され、初期侵入後の侵害拡大は「安易なパスワード」、「アップデートしていないNAS」、「管理者アカウントでの運用管理」等が主原因であった。このうち侵害拡大を許した要因は、従前の境界防御で足りるとして「内部ネットワークは安全である」ことを前提とした運用設計により生じた脆弱性といえる。・ActiveDirectoryを侵害されたケースが多い。WindowsOSには多くのセキュリティ機能があり、バージョンアップにより機能が追加されているが、十分に活用されていない可能性が窺える。・管理者アカウントやパスワードといったシステム上の重要管理情報が通常のファイルと同じ扱いをされていることがインシデント時の調査で発覚したとする組織もあった。(参考)ランサムウェア被害から学ぶ教訓集https://www.ipa.go.jp/security/todokede/rcu1hd000001ee1f-att/20260910.pdf
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