税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/04/10
国土交通省 「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成
国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。次に住宅ローン金利について変動金利型と固定金利型のそれぞれについて仕組みや特徴、メリット・デメリットを比較しながら説明している。例えば、変動型金利は当初の金利が低く、毎月の返済額が抑えられるというメリットがある一方で、将来的に金利が上昇した場合には返済額が増加する可能性があり、固定金利型は借入時から返済終了時までの適用金利が確定しているので、金利上昇へのリスクは低いなどのメリットはあるが、借入当初の金利は高く設定されているなどのデメリットがある。また、将来的に金利が上昇した場合の返済額の変化について、具体的な数値例やシミュレーションを用いて示しており、利用者が自らの状況に置き換えて考えられるようになっている。さらに返済負担が増加した場合に家計に与える影響についても触れており、無理のない借入額の設定や、余裕を持った資金計画を強調している。加えて、リスクへの備えとして、繰上げ返済の活用や固定金利への切り替えといった対応策についても紹介しており、単にリスクを認識するだけでなく、具体的にどのような行動を取ることができるのかを理解できる内容となっている。国土交通省は、住宅ローン返済が、将来の家計の負担になり得ることから、消費者が金利リスク等について、このリーフレットを通じて事前に理解することができるよう、住宅事業者団体に対し、積極的な活用への協力を依頼することとしている。(参考)「住宅ローンの常識が変わる!?」リーフレットを作成しました!https://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000130.html
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2026/04/09
中小企業庁 「中小企業における事業再生支援のあり方検討会報告書」を公表
中小企業庁は3月24日、「中小企業における事業再生支援のあり方検討会報告書」を公表した。報告書は、事業再生の現場で顕在化している課題を、事業者、金融機関など四つの主体に分け、実態・背景・傾向の順に整理し、各主体の課題は相互に関連して早期着手の遅れ、規律と出口の不明確さ、人材と連携の不足といった横断的課題を強めているとしている。まず、事業者の課題として、財務・会計知識の不足により自社の経営実態の把握が遅れることや、公的支援・中小企業活性化協議会(以下、「協議会」という。)は、協議会に関する認知の低さから適切な支援につながりにくいこと、事業者(経営者)自身が問題を先送りして適切な行動をとれないこと(決断・意思決定の欠如)に大別され、結果として、課題の先送りや対処の遅延を招き、再生フェーズでの対応難度を高めている。続いて、協議会の課題は、中小企業再生支援の中核的存在であるが、案件の持ち込まれるタイミングや支援内容、組織体制・支援メニューに関して課題を抱えている。支援メニューは増加した一方、最終的な収益力改善や再生支援完了に至る割合は必ずしも高くなく、適切な出口を見据えていない計画が見受けられる。また、各協議会の支援力にばらつきがあり、案件の質的変化(小規模・スポンサー型の増加)と人員・ノウハウの制約が、これらの課題を一層深刻化させている。金融機関の課題は、再生フェーズ企業への対応が手薄で、協議会への案件持ち込みが遅延する傾向がある。背景には、再生専門人材の育成不足に加え、デットガバナンスの低下、引当の見積りに係る実務運用と再生支援の目線の乖離など、複合的な要因がある。士業等の課題は、中小企業の事業再生を担う重要なプレイヤーであるが、案件が都市部に集中し、地方での育成機会が限られ若手専門家の定着が進まないこと等から、担い手の不足と地域偏在が深刻化している。このような状況を踏まえ、対応の方向性として、以下の4点を挙げ、「成長型再生」に向けた取組を進めるべきとしている。1事業活動が継続困難となる前の支援の早期着手に向けた予兆管理2再生支援の規律を強化し、「事業再生」支援での協議会の重点的な能力発揮3協議会支援力の強化4民間支援専門家支援拡大を通じた地域における再生支援機能を強化(参考)「中小企業における事業再生支援のあり方検討会報告書」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/index.html#jigyousaiseishien
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2026/04/08
日本証券業協会 「不正アクセス等にご注意ください」で注意喚起
日本証券業協会は3月25日、投資者向けの注意喚起として「不正アクセス・不正取引の被害発生と大切な資産を守るためのお願いについて」を公表した。現在、実在する証券会社等を装った偽サイトや偽アプリ等によるフィッシング、マルウェア(ウイルス等)などで窃取した個人情報(ログインID、パスワード等)を悪用したインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引の被害が発生しており、不正アクセス・不正取引対策として、特に以下の2点についての対応を要請している。1パスキーによる認証等への切り替えインターネット取引サービスを提供する証券会社は、フィッシングに耐性のある多要素認証(パスキーによる認証等)の必須化に取り組んでおり、インターネット取引サービスを利用している証券会社でパスキーによる認証等が提供されている場合には、速やかに切り替えを行う。2メールやSMSに表示されているリンク・URLからログインしない証券会社等を装った偽メールやSMSが多く送信されており、メールやSMSに表示されているリンク・URLからログインせず、公式サイトのブックマークや公式アプリからログインを行い、利用している証券会社の公式サイトは、あらかじめブックマークにする。なお、身に覚えのないログイン、取引や出金など不審な点があった場合には、速やかに取り扱いの証券会社のお問い合わせ窓口等への確認や、警察への相談を要請している。また、同協会では、安全にインターネット取引を行うために対応すべき事項として、上記の2点を含め5項目を挙げている。・フィッシングに耐性のある多要素認証(パスキーによる認証等)への切り替え・利用の証券会社の公式サイト・公式アプリからのお知らせ・注意喚起を確認・メールやSMS等での不審な問い合わせや通知に注意・セキュリティソフト等は常に最新版を利用・インターネット取引サービスを利用の際には、アカウントのパスワード使いまわしはしないこと、また不特定多数が利用できる端末でのログインや取引は控える同協会及び各証券会社は、不正アクセス等により発生した被害について、被害の防止に関する速やかな対応を行っており、併せて、顧客被害に関する対応について大手証券などと協議を実施し、被害補償についても申し合わせを行っている。(参考)「不正アクセス等にご注意ください!」https://www.jsda.or.jp/about/hatten/inv_alerts/alearts04/index.html
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2026/04/07
国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表
国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。この改正の背景には、近年の物価上昇、とりわけ外食・昼食価格の高騰がある。現行の3,500円という基準は1984年の物価水準を前提としており、実態と大きくかけ離れていたため、制度を活用しても十分な食事補助が提供しにくく、福利厚生としての効果が限定的であるとの指摘があり、こうした状況を踏まえ、食事補助制度全体の見直しの一環として改正が行われた。企業にとっては福利厚生の充実手段として、また従業員にとっては実質的な処遇改善として意義のある改正といえる。(参考1)食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについてhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm(参考2)「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm(参考3)「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/260331/index.htm
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2026/04/06
日本商工会議所 「マンガでわかる『はじめての価格転嫁』」を発行
日本商工会議所は、3月19日に「マンガでわかる『はじめての価格転嫁』」を発行した。この冊子は、エネルギー価格や原材料費、労務費等の高騰が長期化する中で、中小企業が物価上昇を上回る賃上げと、適切な取引価格への転嫁を行うため、価格交渉などの実践的な交渉ステップ等をわかりやすく漫画で解説した資料となっている。冊子では、価格転嫁ができずに悩む和菓子店「香林堂」が、商工会議所の経営指導員「吉澤美咲」から具体的なアドバイスを受けながら、自社の強みや価値を再認識し、国や地方公共団体が公表している各種ツールを活用して採算管理を行い、勇気をもって価格交渉に臨むまでのストーリーを描いている。ストーリーの中で、あらゆるコストが上昇している昨今、コストアップを吸収するために行う必要以上のコスト削減は企業の利益を圧迫し、賃上げや設備投資の余力を奪うだけでなく、企業の存続そのものを危うくするとして価格転嫁を決断することが重要としており、適正な利益を確保しながら事業を継続するため、取引先との関係を維持しつつ価格の見直しを進める必要があるとしている。次に価格への転嫁を進めるための準備として、自社のコスト構造を正確に把握することの重要性が示されている。原材料費や外注費、人件費などの内訳を整理し、どの程度コストが上昇しているかを定量的に示せるようにすることが大切であり、併せて業界動向や同業他社の状況など外部環境の情報収集も行った上で客観的な根拠をもとに交渉に臨む必要があるとしている。実際の交渉の進め方としては、単なる値上げをお願いするのではなく、データに基づいた説明と相手企業への配慮が鍵となる。例えば、コスト上昇の要因を具体的に示し、どの程度の価格改定が必要かを明確に伝えるとともに、相手側の事情も踏まえた段階的な値上げや仕様変更などの柔軟な提案を検討することが望ましいとしている。また、日頃からの信頼関係の構築が円滑な価格転嫁を支える基盤であると指摘するほか、価格転嫁を進める際には社内体制の整備も重要であり、営業部門だけに任せるのではなく、経営層が方針を明確に示し、全社的に取り組む必要があるとしている。そのほか、冊子では、政府・関係機関等が用意した小規模事業者経営改善資金(マル経融資)やよろず支援拠点などの相談窓口なども紹介しており、このような支援ツールを活用することで中小企業の環境整備を図ることができる。日本商工会議所では、この冊子を各地商工会議所や関係機関に配布するとともに、ホームページにも掲載し、全国の事業者に広く活用できるよう周知するなど、引き続き、中小企業・小規模事業者の円滑な価格転嫁の実現に向けて、積極的に取り組むこととしている。(参考)マンガでわかる「はじめての価格転嫁」を発行事業者が勇気をもって交渉に臨めるように価格交渉のステップ等を分かりやすく解説https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0319110000.html
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2026/04/03
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い
厚生労働省は、3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」と題する通知を、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構に対して発出した。この通知は、個人事業主やフリーランスを法人の役員に就任させることで、本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき人に、通常より低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けさせる問題(社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している問題)に対処したもので、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いを明確化したものとなっている。厚労省では、法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしており、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することになるが、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしている。健康保険等の適用がないと判断される場合とは、①その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合②その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの・役員会等への出席について支払われる報酬等・旅費など実費弁償的な支払い・退職手当(※)(※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当とされている。法人に使用されている実態がない者については、健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること。とされているので、注意が必要である。(参考)法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
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2026/04/02
eシールに係る認証業務の総務大臣認定申請開始
総務省は、3月18日、eシールに係る総務大臣認定認証業務に関して、一般財団法人日本データ通信協会を指定調査機関として指定するとともに、ロゴマークを公表し、併せてeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請の受付を本年3月30日(月)から開始することを公表した。「eシール」とは、電磁的記録に記録された情報に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報の出所又は起源を示すためのものであること二当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであることとされている。具体的には、eシールとは、電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、企業の会社印(角印等)の電子版に相当するもので、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類等のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することを可能とするものである。例えば、B社が請求書等に会社印(角印等)を押印し、取引先(A社)に郵送、メールで送付する場合、請求書等を受け取ったA社は、B社の会社印(角印等)を確認し、請求書等の発行元がB社であることを確認する。この場合A社は、B社から届いた請求書が本当にB社からの請求書であることを確認できない。このような場合にeシールを利用し、認証局が発行した電子証明書を用いることで、上記のような問題を避けることができる。上記と同じ事例でB社が請求書等にB社のeシール(電子証明書は認証局が発行)を付与し、メール等でA社に電子的に送付、請求書等を受け取ったA社は、データに付されたB社のeシールを認証局で確認(検証)し、請求書等データの発行元がB社であることを確認することができる。データに付された押印の本人を確認する方法としては電子署名があるが、電子署名は本人が電子文書を作成したことと当該電子文書に示された意思表示が当該本人によるものであることを証明するもので、自然人のみが利用することができるものとなっている(法人は利用できない)。eシールは、発行元を証明することしかできない反面、個人に紐づくものではないため、人事異動等の際に新たな電子証明書の取得をする必要がないことや、意思表示を伴わないため、大量の電子文書等に機械的、自動的に付与することができるというメリットがある。eシールの利用には、従来から民間団体が自主的に行っているものと今後開始される総務大臣認定を受けたものの2種類があるが、これは「eシールの保証レベル」の違いによるもので、総務大臣による認定を受けたeシール(保証レベル2のeシール)では、例えば排他的独占業務とされている士業等の資格証明書や官民間のやりとりの中で、公的機関が発行する書類のうち、特になりすましや改ざんを防止する必要のある書類、会計監査において用いる財務諸表等の監査証拠となる資料等への付与を行い、組織が日常的に発出する各種証明書等(電化製品の電子保証書、工事関係書類、請求書等)には、より低コスト・簡易な手続で大量発行できる民間団体が自主的に行っているeシール(保証レベル1のeシール)を付与することが考えられる。今後データによる取引が増えていくことになると、eシールの活用の機会が増えることが予想される。(参考)不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00276.html
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2026/04/01
国土交通省 「令和8年地価公示」を公表
国土交通省は3月17日、「令和8年地価公示」を公表した。地価公示は、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格を判定し公示するものであり、令和8年は全国26,000地点を調査対象として実施され、結果は以下のとおりである。全体的な特徴として、全国の地価は景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。変動率について、全国平均では、全用途平均(2.8%)、住宅地(2.1%)、商業地(4.3%)のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・商業地は上昇幅が拡大したが、住宅地は前年と同じ上昇幅となっている。都道府県別では、変動率がプラスの都道府県の数は、住宅地が31都道府県(前年比+1)、商業地は38都道府県(前年比+4)となっている。地域別について、三大都市圏では、全用途平均(4.6%)、住宅地(3.5%)、商業地(7.8%)のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大している。なお、東京圏及び大阪圏ではいずれも上昇幅が拡大しているが、名古屋圏ではいずれも上昇幅が縮小している。地方圏では、全用途平均(1.2%)、住宅地(0.9%)、商業地(1.6%)のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・住宅地は上昇幅が縮小、商業地は前年と同じ上昇幅となっている。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小したが、その他の地域では全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となり、商業地は上昇幅が拡大している。住宅地の変動率1位は長野県白馬村(33.0%)、2位は北海道富良野市(30.0%)となっており、これはリゾート地域等において別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向け住宅の旺盛な需要が背景にある。また、商業地の変動率1位は北海道千歳市(44.1%)であり、これは大手半導体メーカーの工場が進出した地域では、関連企業も含めた従業員向けの住宅需要のほか、関連企業の工場用地や事務所・ホテル・店舗の需要も引き続き堅調となっている。(参考)「令和8年地価公示」https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00074.html
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2026/03/31
国税庁 「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」を公表
東京国税局はこのほど、「外国法人が国内で行う物品の販売に係る消費税の課税関係について」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含む。)については、国内取引として、日本において消費税が課税される場合があり、特に日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途、消費税の申告・納税が必要になることがあるため、過去の事業年度に係る取引分を含めて、改めて確認するよう注意を促している。消費税は国内取引として行った商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合や輸入取引を行った場合、その取引に対して課税されることになっており、課税資産の譲渡等を行う事業者が消費税を納める義務のある者(納税義務者)となる。そのため、個人事業者、一般法人、公共法人、公益法人、人格のない社団などのほか、非居住者、外国法人であっても国内において課税資産の譲渡等や輸入取引を行う限り、消費税の納税義務者となる。ただし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者については、免税事業者として消費税の納税義務が免除されている。なお、小規模事業者であってもインボイス発行事業者の登録を受けている場合は、納税義務は免除されず、納税義務者となる。今回、リーフレットにおいて注意喚起されている取引は、国内と国外に渡って資産の譲渡を行っているケースであり、資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が日本国内である場合は、国内取引に該当し、消費税の納税義務が発生するとしている。例えば、外国法人が日本国内の倉庫で保管している商品についてECプラットフォームなどを通じて国内消費者に販売した場合や、普通に国内消費者から注文を受けて発送(販売)した場合は、国内取引に該当し、消費税が課されることになる。このような取引について、外国法人(国外事業者)が日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税を課されている場合でも、消費税の申告が必要となる。リーフレットでは、近年増加している越境ECや海外事業者による日本市場の参入を背景に外国法人であっても国内取引に該当する場合は、日本の消費税が課税されることを理解し、適正に申告・納税を行うよう呼びかけている。なお、具体的な取引形態によって課税関係が異なることから、取引内容に不明な点がある場合は税理士等の専門家に相談するよう案内している。(参考)外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/buppann/index.htm
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2026/03/30
経済産業省 「健康経営優良法人2026」認定法人の決定を公表
経済産業省は3月9日、日本健康会議による「健康経営優良法人2026」の認定法人が決定したことを公表した。同省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に創設された制度である。日本健康会議が健康経営推進検討会において定められた評価基準に基づき認定しており、2026年度については、昨年8月に申請受付が開始され、今回の認定に至ったものである。今回、「健康経営優良法人2026」として、大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定され、昨年度の認定数である大規模法人部門3,400法人、中小規模法人部門19,796法人に対し、増加数は大規模法人部門365法人、中小規模法人部門3,289法人と両部門ともに大幅な増加となっている。また、大規模法人部門の上位法人には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人には「ブライト500」、501から1500法人には「ネクストブライト1000」の冠が付加されている。なお、第10回となる今回、国の機関として初めて同省も認定された。評価結果の公開について、健康経営優良法人認定の基となる健康経営度調査・認定申請の回答法人に対しては、取組の改善に活用することができる各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)が送付されており、他社との比較を通じた更なる取組の促進や、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、同調査の設問において「評価結果の開示」の可否を確認している。今回、開示に同意した大規模法人部門の2,938法人分の評価結果が公表され、中小規模法人部門の評価結果については、3月下旬に公開予定とされている。※日本健康会議とはhttps://kenkokaigi.jp/about/(参考)「『健康経営優良法人2026』認定法人が決定しました」https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html
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