税金ワンポイント
税務に関するニュースの中でも、注目度の高いトピックスを取り上げ紹介していく税金ワンポイント。主要な改正情報はもちろん、税務上、判断に迷いやすい税金実務のポイントを毎週お届けします。速報性の高い、タイムリーな情報を皆様の実務にお役立てください。
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2024/11/18
法務局による休眠会社の整理作業
12年以上登記が行われていない株式会社や、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、「休眠会社」の整理作業が行われている。法務大臣により、令和6年10月10日(木)に官報公告が行われ、同日、管轄登記所から該当する法人へ通知書が発送された。この通知を受けた法人は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請(例えば役員変更など)を行うか、もしくは「まだ事業を廃止していない」旨を管轄登記所に届け出る義務がある。この期限までに何も手続きを行わない場合、翌日の令和6年12月11日(水)付けで、会社が解散したものとみなされ、登記官によって職権で解散登記がされる(みなし解散)。注意が必要なのは、通知書が届いていない場合であっても、該当する会社や法人は同様に手続きが必要になることだ。事業を継続しているにもかかわらず、これらの手続きを行わないと、結果的に解散とみなされてしまう。みなし解散から3年以内であれば、一定の手続きを経て継続の登記により会社を復活させることは可能であるが、みなし解散や復活は、法人税申告における事業年度を区切る要因となり、従来の事業年度とは異なる月数や決算月で申告を行う必要が生じるので注意が必要である。なお、管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが挙げられる。そのような事情がある場合、令和6年12月10日(火)までに変更登記を行えば、本年度の休眠整理作業の対象外となり、みなし解散の登記はされない。事業を継続している法人は必ず「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行い、さらに適切な登記を済ませる必要がある。届出だけは行ったものの登記を行わなければ、翌年度以降も整理作業の対象となり続けるため、解散リスクは残る。さらに、登記を怠っていたことが発覚した場合、裁判所から過料として100万円以下の罰則を受ける可能性がある。このような罰則を回避するためにも、早めに法定の登記手続きを済ませることが重要である。詳しい手続き方法や必要書類については、法務省のウェブサイトで確認することができる(注1)。<注釈>https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/11
令和6年分年調ソフト等の公開
国税庁は、令和6年10月1日、「令和6年分年調ソフト等の公開」を行い、10月7日に「令和6年分年調ソフト等の更新」を行った。(注1)令和6年10月1日の「令和6年分年調ソフト等の公開」では、令和6年分年調ソフト正式版の公開と操作マニュアルが公開され、令和5年版年調ソフトからの変更点、令和6年9月19日に公開しているプロトタイプ版からの変更点が記載されている。また、「令和6年分年調ソフト等の更新」では、10月1日に公開された年調ソフトの不具合の修正が行われた旨と10月7日に修正された令和6年分年調ソフト・証明書インストーラが更新された旨が公開されている。なお、10月7日時点の令和6年分年調ソフトの最新バージョンは5.0.2となっている。マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体(保険料控除証明書、小規模企業共済等控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書、特定口座年間取引報告書、公的年金等の源泉徴収票)についても10月11日に一覧が公開されているため、併せて確認しておくとよい。令和6年分年調ソフトでは、定額減税について「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」は、年調ソフトから出力する開発を行っていないため、同申告書の提出が必要な場合は紙での提出となること。年調ソフトで出力する情報は、紙様式と同項目を出力する仕様であり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族が定額減税の対象かどうかを判定する欄を設けていないことと同様、年調ソフト上でも扶養親族について定額減税の対象かどうか判定を行う仕様となっていない点について注意が必要である(年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)(令和6年10月改訂版)〔問5-49〕〔問5-50〕)。(注2)また、年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しない点についても併せて注意が必要である。(令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年9月改訂版】))(注3)<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htmhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/11/11
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主含む)が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度である。令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度については制度の拡充がされており、その内容に関しての説明と周知を図るため、令和6年9月、中小企業庁から表題のガイドブック(その他パンフレット及びQ&A集)が公表されている。(注1)基本となる考え方の説明のほか、令和6年度改正で創設された「子育てとの両立支援・女性活躍支援」のための上乗せ措置や、繰越税額控除制度の取り扱いについて説明しており、適用の可能性を検討する場合には参考にされたい。子育てとの両立支援については「くるみん認定」等、女性活躍支援については「えるぼし認定」等(各認定の詳細については厚生労働省等を参照(注2))の取得が前提となるが、その取得時期により適用関係が異なっており、その詳細が図解されている。また繰越税額控除制度は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について、翌年度以降に5年間の繰り越しを認める制度であるが、この適用を受けるためには確定申告書に下記の明細書の添付などが必要となる。未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付繰越税額控除措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付この繰越控除については、繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限られることや、未控除が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度額の明細書の添付が必ず必要になることなども説明されている。実際に控除する年における申告や明細書の添付だけではなく、税額控除額が生じた年度からの連続した手続きが必要となるケースも多いため、継続的に各年の申告内容を確認することが重要となる。<注釈>https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.htmlhttps://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/_120581/_120743.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/28
代表取締役等住所非表示措置について
令和6年10月1日に「代表取締役等住所非表示措置」の制度が施行された。この制度は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置である(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)。1代表取締役等住所非表示措置の要件代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記、代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時に申出を行う必要がある。なお、既に登記されている代表取締役または代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役または代表執行役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記の際には申出が可能である。2申出の手続き申出の際には、非表示の希望、代表者の資格や氏名及び住所の記載と必要書類の添付が必要である。申出に必要な書類は、上場会社とそれ以外の会社で異なるので、法務省ホームページ(注1)などで確認されたい。申請は、書面のほかオンライン申請も可能である。3代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないことになる。(例)申出前・東京都大田区東蒲田二丁目3番1号申出後・東京都大田区4代表取締役等住所非表示措置の継続と終了例えば、住所に変更が無い重任の登記など、代表取締役等の住所が同一のものを登記するときは改めて申出する必要は無いが、住所に変更がある登記を申請する場合には、改めて申出が必要になる。措置を終了したいときは、「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書」を提出する。また、上場廃止や本店所在地の実在性が認められない場合には、職権にて住所非表示措置が終了されることがある。5注意事項この制度はプライバシーの保護を図るものではあるが、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、役所への届出や融資などの際に不都合が生じるなど、経済活動への影響を想定しておくことが必要である。<注釈>https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html#1提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/21
令和6年分年末調整について
年末調整の時期となり、国税庁ホームページでは、「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(注1)が開設された。令和6年分の年末調整には「定額減税」の計算が加わっているため、例年との相違点が多く、実務をよく理解しておきたい。定額減税に対応した給与計算ソフトを利用している場合は問題無いと思われるが、手書きの源泉徴収簿で対応している場合は、令和6年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄が定額減税の計算に対応していないことに注意が必要である。国税庁が提供する「令和6年分年末調整計算表」を活用することが推奨されている(注2)。通常の年末調整では、過不足の精算を通常12月で行い、還付しきれない場合は翌年1月、2月分から順次還付していくが、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった定額減税額は令和7年1月以降の源泉徴収税額から控除してはならないことになっている。年末調整が終わったあとに作成される源泉徴収票の「摘要欄」に、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載する。年調所得税額から控除しきれなかった部分については「控除外額×××円」と記載することになっており、この「控除外額」は、令和7年に実施される「調整給付」の一環として、不足額給付の額を算出する際に使用されることになっている。対象者には、各市町村から給付額の案内が届く予定であるが、市町村によっては独自の要件を設けている場合や、既に令和5年の課税状況に基づいて給付されている場合もあるため、必ずしも給付を受けられるということではなさそうだ(注3)。このように、今年の年末調整は例年よりも複雑化しているため、最新情報をチェックしつつ、早めに準備を進めることが好ましい。<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_03-2.pdf内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の詳細」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/21
「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の追加更新
国税庁は、令和6年8月20日、8月30日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を追加更新した。(注1)令和6年8月20日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(概要・源泉所得税関係)に修正された質問は、下記のとおりとなっている。「年末調整に係る申告書」の様式と様式公表予定「年末調整に係る申告書」は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式となっている旨や、当該兼用様式は9月下旬に公表予定である旨の記載を修正(問8-1、問8-3、問8-9、問8-11)年調減税額の控除計算に対応した計算表の公表予定年調減税額の控除計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」を9月下旬に公表し、当該計算表を「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印字する旨の記載を修正(問9-3)定額減税の実施に伴い自治体から支給される各種給付金の扱い定額減税の実施に伴い自治体から支給される各種給付金は非課税となり、従業員等が受給しても月次減税事務や年調減税事務に影響しない旨の記載を修正(問12-2)令和6年8月30日「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(予定納税・確定申告関係)に修正された質問は、2-5令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税定額減税については、令和6年6月1日以後に提出する令和6年分の確定申告書について適用することとされていることから、同年5月31日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなる。その上で、令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した方は、同年6月1日から令和11年6月1日(金)までに更正の請求を行うことにより、定額減税の適用を受けることができることとされている。となっており、追加された質問は、1-5-2青色事業専従者等に係る定額減税の適用青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらを同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできない。青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等が自身で定額減税の適用を受けることになる。となっている。なお、青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない場合で控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされているため、確認しておくことが必要である。(注2)<注釈>https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htmhttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/10/07
各府省庁の令和7年度税制改正要望
令和6年8月末で締切られた各府省庁からの令和7年度の税制改正要望が財務省のホームページで公表されている。(注1)同ホームページ上ではその詳細が確認できるが、注目度の高い改正要望について概要を見ておきたい。国土交通省:好調を続ける観光業を後押しする意味合いからか、外国人旅行者の利便性向上のため、免税店の負担軽減等を踏まえた免税制度の見直しを掲げるほか、例年と同様、住宅ローン控除の拡充などを求めている。なお、この住宅ローン控除拡充については、復興庁・こども家庭庁・環境省が同様の要望を掲げている。デジタル庁:マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載に伴う本人確認措置等に係る所要の措置、並びに、新たな預貯金口座付番制度に基づき付番された個人番号について、税法上の告知等の要件を満たすよう所要の措置を講じることを要求している。経済産業省:「金融所得課税の一体化」に向けた金融商品に係る損益通算範囲の拡大や、経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度への対応、その他、エンジェル税制の拡充や中小企業者等に係る法人税の軽減税率の延長を求めている。金融庁:子を扶養する国民が加入している死亡保険金額の低さを指摘し、生命保険料控除の適用限度額の2万円上乗せ措置を要求している。また、この生命保険料控除の拡充については厚生労働省も同一の意見を出し、遺族の生活困窮の防止や子どもの教育機会の確保に向けた遺族保障の充実を訴えている。厚生労働省:昨年度の税制改正により非課税とされた改正雇用保険法による「教育訓練休暇給付金」の措置に加え、被保険者以外の者を対象とした融資制度について、返済免除による債務免除益への非課税措置を盛り込んでいる。その他にも、内閣府の企業版ふるさと納税の延長措置、文部科学省の特定公益増進法人等への法人寄附に係る特別損金算入限度額の拡充、中小企業庁の売上高100億円を超える中小企業の創出を推進する中小企業経営強化税制等が公表されている。いずれの要望についても、経済対策、デジタル化の推進、子育て支援、労働環境改善など、現在の世相が反映されたものであることがうかがえる。こうした要求が翌年度の税制改正にどれだけ反映されるものか、今後の改正の動向に注目しておく必要がある。<注釈>https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/request/index.html提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/09/30
障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い
社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については消費税が非課税であるが、「障害者相談支援事業」は社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当しないため、課税対象となる。この消費税の取扱いについて誤りが多く見られるため、子ども家庭庁及び厚生労働省(注1)が国税当局(注2)と協議し、その取扱いを周知している。「障害者相談支援事業」とは、障害者総合支援法に基づき市町村が実施する事業であり、障害者等が障害福祉サービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業である。しかし、社会福祉法上、この事業は第二種社会福祉事業には該当せず、消費税法上も非課税対象には含まれないため、受託者が受け取る委託料は課税の対象となる。また、以下の障害児・障害者の相談支援事業も社会福祉事業に該当しないため、同様に課税対象である。住宅入居等支援事業(居住サポート事業)基幹相談支援センターを運営する事業障害児等療育支援事業発達障害者支援センターを運営する事業高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業医療的ケア児支援センターを運営する事業令和6年4月「障害者相談支援事業等に関連するお問合せ(Q&A)」(注3)によると、もし、誤って消費税を「非課税」として扱い、適正に申告していなかった場合は修正申告が必要である。過去に税務署から誤った指導があった場合は加算税や延滞税が免除される可能性があるため、判断に迷った際は所轄の税務署に相談することが推奨される。<注釈>https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdfhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/pdf/0024004-027.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/09/30
令和5年度租税滞納状況と第二次納税義務の整備
国税庁から、令和5年度租税滞納状況の概要が公表された(注1)。国税庁は納税者個々の実情を踏まえながら、納税緩和の適用や滞納処分を実施するなどして徴収に努めているが、令和5年度の租税滞納状況は前年に比べて増加傾向となっている。【滞納状況の概要】新規発生滞納額新規発生滞納額は7,997億円で、前年の7,196億円に比べて802億円(11.1%)増加した。これは、平成4年度のピーク時の約4割に相当する。滞納発生割合滞納発生割合は1.0%だった。この割合は、徴収決定済額に対する新規発生滞納額の割合で、ここ10年は低水準で推移している。整理済額整理済額は7,670億円で、前年の7,104億円に比べて566億円(8.0%)増加した。滞納整理中のものの額(滞納残高)滞納整理中の残高(滞納残高)は9,276億円となっており、前年度に比べ328億円(3.7%)増加した。これは、平成10年度のピーク時の約3割に相当する。【第二次納税義務の整備】法人が財産を散逸させて廃業する等により、納税義務を免れようとする事案が散見されている。調査や滞納処分を行う段階では、既にその法人の財産が残存せず、これまでの徴収手続きでは滞納となった国税の徴収が困難となるものである。制度上、代表者が自ら不正行為を行っていたとしても、代表者に追及することができない仕組みとなっているからであり、こうした事例に対する対策として、令和6年度税制改正では国税通則法が改正された。法人が不正行為により国税を免れた場合、法人を支配する役員等に対しても第二次納税義務を課すことになる。この改正は令和7年1月1日以降に適用される(注2)。対象となる法人は、株式会社、合資会社、合同会社であり、これらの法人が不正行為により国税を免れた場合、不正を行った役員等に対して第二次納税義務が課される。「偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税」のほか、本税に付随する附帯税についても対象となる。ただし、第二次納税義務には限度が設けられており、次の二つのいずれか低い額を限度として課されることとなる。その偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税の額その偽りその他不正の行為があった時以後に、「その特定役員等が移転を受けた財産」及び「その特定役員等が移転をした財産(通常の取引として移転をしたものを除く。)」の価額<注釈>https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozei_taino/pdf/sozei_taino.pdfhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0829-0856.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2024/09/09
インボイスの「多く寄せられるご質問」を更新
国税庁は、令和6年7月26日、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」を2問追加した。(注1)追加された質問は、問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付(1年を超える期間にわたり毎月保守を行う役務提供など、課税期間をまたぐ長期間の取引に係るインボイスの交付について、対価の前受け時に複数の課税期間分をまとめてインボイスを交付してよいとする対応)と、問ⓔ地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録となっている。問ⓕ複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付については、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されており、この適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて適格請求書を作成する場合には、当該一定の期間を記載することになる。ただし、「課税期間の範囲内で」とあるとおり、一定の期間をまとめて適格請求書を交付するとしても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ場合には、適格請求書は課税期間ごとに区分し交付することが原則となる。他方、課税期間をまたぐ期間に係る取引をまとめて一の適格請求書に記載することも妨げられるものではなく、また、課税資産の譲渡等を行う前に適格請求書を交付することも可能である。そうした点と請求書交付実務の簡便性という観点から、例えば、毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては、売手である事業者が適格請求書の交付対象となる期間、継続して適格請求書発行事業者である限りにおいて、課税期間の範囲を超える期間をまとめて適格請求書を交付することとして差し支えない。とされた。また、問ⓔ地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録については、インボイス発行事業者の登録は、登録を受けようとする事業者ごとに行うことになっており、地方公共団体の場合、特別会計ごとに登録が必要となる。地方公営企業法の規定を適用する特別会計に移行する場合、通常、現在の特別会計(以下「旧特別会計」という。)は廃止され、新たな特別会計が設置されることとなる。このため、旧特別会計においては「事業廃止届出書」の提出が必要となり、それに伴い旧特別会計の登録番号は失効することとなるので、移行後の新たな特別会計において改めて適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号の付番を受ける必要がある。とされた。<注釈>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf提供:株式会社日本ビジネスプラン
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