システムサポートトップ
システム操作で困ったとき
システム最新情報を知りたい
学ぶ・調べるトップ
使う・考えるトップ
サイト内を検索
検索
2025/11/05
2025年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
被扶養者認定における年間収入要件の変更
日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。 令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。 これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。
続きを読む
国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表
国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。 年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。 「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。 1 所得税の基礎控除の見直し等 令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。 また、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を扶養する場合は、所得金額に応じて控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されており、控除の適用を受ける従業員等から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることが必要になる。
「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」結果の公表
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、9月9日「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表した。 この調査は、2023年10月に消費税インボイス制度が始まったことを受け、事業者の対応状況や負担の状況、各種負担軽減措置の効果等と、あわせて経理事務等のバックオフィス業務の状況等について調査したものであり、各地商工会議所の会員企業2,710者を対象に2025年6月23日から7月31日にかけて実施されたものである。 回答企業の事業形態は、個人事業主52.4%、法人46.5%、取引形態は、BtoB中心53.6%、BtoC中心46.4%、売上高1千万円以下33.5%、1億円超31.5%、業種は、その他サービス業21.0%、製造業16.5%、小売業15.4%、建設業14.7%、宿泊・飲食業11.1%他となっていた。 インボイス制度については、免税事業者(制度導入前)のインボイス登録状況等8項目について調査が行われ、バックオフィス業務については、経理事務の従事人数・専任従業員の状況等5項目について調査が行われた。
年末調整手続の電子化で業務の効率化
国税庁は、9月12日に年末調整の電子化に関するパンフレットを同庁のホームページに掲載した。年末調整の電子化とは、これまで書面で行っていた年末調整の手続きをすべてデータで行うことである。 具体的には、まず従業員(給与所得者)が年末調整に必要な控除証明書をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する申告書をデータで作成する。 次に勤務先(給与の支払者)が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提供を受け、所得税の年税額を計算し、作成した源泉徴収票等を従業員、税務署、市町村に提出することで終了する。 これまでの年末調整は、従業員が年末調整に必要な控除証明書を書面(ハガキ等)で受取り、年末調整に関する申告書に証明書の内容を手書きで記載し、控除額を計算したうえで控除証明書とともに申告書を勤務先に提出する。勤務先においては、提出された申告書を基に年税額を計算するという流れで進められていた。
2024年度 65歳以上の消費生活相談の状況の公表
独立行政法人国民生活センターは、9月3日、契約当事者が65歳以上の消費生活相談について、2024年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談の状況をまとめ、公表した。 相談件数は増加傾向にあり、2023年度に引き続き不審なメールや電話、定期購入の相談が多く寄せられていた。相談の状況概要は下記のとおりである。 1.相談件数 契約当事者が65歳以上の相談件数は、2024年度304,130件で、2023年度の277,604件と比べ約26,500件増加した。相談全体に占める契約当事者が65歳以上の相談の割合も、2024年度は38.6%となり、2020年度以降で最高となった。 2.商品・役務等別の相談件数 2024年度の商品・役務等別の相談件数について上位の項目は、2023年度の傾向と大きな変化はなく、「商品一般」は不審なメールや電話を含むもので、実在する警察や通信会社、宅配業者等、様々な組織がかたられていた。また、「化粧品」「健康食品」「医薬品類」は、定期購入で商品を購入しトラブルにあったという相談が多くみられた。
今すぐ使える!生成AI活用術
生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。
詳細を見る
日本商工会議所、令和8年度税制改正意見を公表
日本商工会議所は、9月17日、「令和8年度税制改正に関する意見」を公表した。 意見書では、わが国は、30年にもおよぶ停滞期を脱し、経済の好循環を実現する好機を迎える一方、米国関税をはじめ世界経済の不確実性が強まるなか、中小企業は最低賃金の大幅な引上げ、円安・原油高によるコスト上昇、人手不足など厳しい状況に直面していると指摘している。 このような現状において、わが国の国際競争力を高め「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現するためには、大胆な投資促進政策が極めて重要であり、特に経済好循環の原動力である中小企業の成長投資への力強い後押しが不可欠である。 地域経済を支える中小企業が「稼ぐ力」を強化し、構造的・持続的な賃上げに取り組むことができるよう税制面から強力に後押しすることが必要となっている。
厚生労働省、「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を公表
厚生労働省は、9月26日に令和6年「就業形態の多様化に関する総合実態調査の結果」を公表した。 この調査は、正社員、正社員以外の労働者(非正社員)の就業形態について、事業所側、労働者側の意識面も含めて把握し、就業形態に関する諸問題に対応した雇用政策実現のため実施されている。 令和6年は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000事業所とそこで働く労働者約23,000人を対象に、令和6年10月1日現在の状況を調査し、結果を取りまとめた。 調査結果によると、正社員がいる事業所は94.4%、非正社員がいる事業所は82.3%、正社員のみの事業所は17.7%であり、労働力を非正社員に頼る事業所が多いことがわかる。 なお、非正社員の就業形態については、パートタイム労働者が65.9%と最も高い。
課税庁も誤った「損金経理」
損金経理は法人税実務において、単なる帳簿記載ではなく法人の意思を決算に反映させる行為である。その解釈を誤れば大きな課税リスクにつながるが、令和5年1月11日の大阪地裁判決(注1)は、課税庁ですら判断を誤る現実を示した事例であった。 法人税法22条4項は「一般に公正妥当と認められる会計処理」を求め、施行令133条は少額減価償却資産の損金算入に「損金経理」を要件としている。ここで重要なのは、損金経理が単なる記帳行為ではなく、法人が意思をもって決算に費用を組み込む行為である点である。すなわち、株主総会の承認と決算書への反映を通じて意思決定が客観化されていなければならない。 本件の原告は食品加工業者であり、運搬用コンテナをめぐって課税庁と争った。原告は費用平準化を目的として、未納品のコンテナについて、相手先に架空の納入伝票を作成させ、その伝票に基づき費用計上を行った。代金は「預け金」として相手先にプールし、実際の納品時にはそこから支払を行ったが、納品書や送り状は破棄され、経理処理も行われなかった。
生成AI活用術【検索編】メールやチャットの内容をAIで瞬時に検索
日々の業務で飛び交うメールやチャット。 「あの資料、誰が送ってきたっけ?」「先週の会議で何を話したか確認したい」など、過去のやり取りを探す場面は意外と多いものです。 そんなときに頼りになるのが、生成AIによる自然言語検索です。 活用例:メール・チャットの検索 生成AIは、OutlookやTeamsなどのビジネスツールと連携することで、過去のメッセージを人間の言葉で検索できます。 AIは、キーワードだけでなく文脈や意図を理解して検索するため、従来の検索よりも精度とスピードが格段に向上します。 プロンプト(指示)例 2025年7月に送られてきた、営業部からの“見積もり”に関するメールを探してください。 ※Copilot でメールを検索するには、Microsoft Outlook や Microsoft 365 Copilot と連携している必要があります。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています
住宅ローン控除における「調書方式」導入と年末調整への影響
本年の年末調整から、住宅ローン控除の手続に「調書方式」が初めて導入される(注1) 。従来の証明書方式とは異なり、マイナポータルを通じて年末残高情報を取得する仕組みが基本となるため、従業員がこの方式で控除を受ける場合、勤務先の担当者は制度の流れを理解しておく必要がある。 この調書方式は、令和4年度税制改正により導入が決まったものである。借入先の金融機関等が税務署に年末残高の情報を提供し、国税当局がその情報をマイナポータルを通じて納税者本人に提供する方式であり、従来と異なり、金融機関から書面の年末残高等証明書は交付されない。 対象となるのは令和6年1月以降に住宅に居住した納税者である。現時点では、システム対応が完了していない金融機関もあり、対応状況によって年末調整の方法が異なる。対応済の金融機関等からの借入については、納税者はマイナポータルを通じてデータを確認し、そのデータを用いて確定申告や年末調整を行うこととなる。一方、未対応の金融機関等については、従来の証明書方式で対応することになる。
こちらもオススメ
一覧へ戻る
詳しく見る
TOP