アウトライン審査事例
国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。
1205 件の結果のうち、 1 から 10 までを表示
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2026/03/23
これ、いま、誰のもの?滞納者のコレクションを保管していた審査請求人に引渡命令処分。事実関係から当該コレクションは滞納者に帰属すると判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】国税徴収法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》は、滞納者の動産等で第三者が占有しているものは、その第三者が引渡しを拒むときは、差し押さえることができないが、滞納者が他に換価が容易で、滞納国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、国税局長は、その第三者に対し、期限を指定して、当該動産等の引渡しを命ずることができると規定している。本件の滞納者はコレクターで、購入した物品を置くために審査請求人(同族会社に該当しない、第三者)を創業した。また滞納者は自分のコレクションを所有及び管理させるために資産管理会社B社を設立し、令和5年まで役員であったが、裁判所命令でB社の株式は共同管財人に移されて役員を解任された。それ以前の平成25年に、審査請求人は、B社と寄託契約を締結し、B社から滞納者のコレクションを寄託物として受領していた。その際、寄託物目録は作成されず、契約書上に所有者の定めもなかった。審査請求人は、税務署から保管しているコレクションの一部(本件動産)の引渡しを求められたが、滞納者とB社は平成23年に売買で本件動産の所有権はB社に移転済と主張するため、引渡しを拒否すると、引渡命令処分を受けた。審査請求人は本件動産の所有者はB社の可能性が高いと主張した。国税不服審判所は、滞納者の本件動産購入購入後の所有権移転の有無について検討し、引渡命令処分時において本件動産は滞納者の所有財産であったと判断した事例である。(財産の引渡命令処分・棄却・令和7年3月17日裁決)【主な争点】本件動産は、引渡命令処分時において本件滞納者の所有財産か。【裁決の要旨】本件動産の購入経緯や請求書等の宛名、支払名義等に照らせば、取引先から本件動産を購入したのは、本件滞納者であると認められ、取引先は、本件動産の購入者は本件滞納者であると認識している。その際の請求書は一番時期が早いもので平成25年○月に作成されており、本件滞納者がB社に売却した平成23年○月○日より後であると認めるのが相当である。そして、B社の設立時から平成26年12月31日までの財務諸表に計上されていた金額は、本件平成23年○月売買契約の売買代金である○○○○ドルから変動がなかったのであるから、当該事実は、平成26年12月31日までの間に、B社の所有物に変動がなかったことを示すものである。また、寄託契約書には、寄託物の帰属に関する定めはなく、そのほか、本件滞納者とB社との間で作成された売買契約書やB社から本件滞納者へ対価が支払われたことを示す入金記録等も見当たらない。以上のとおり、本件各動産は、本件滞納者が取得したものと認められ、その後、B社を含む第三者に譲渡したとは認められないから、本件動産は、引渡命令処分時において本件滞納者の所有財産であったと認められる。【参照条文】国税徴収法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》国税徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/03/16
宗教法人が寄附されたクラシックカー1台を売却。なお数十台所有中。今後も借入金返済のために売却する継続性が認められる等から、収益事業(物品販売業)と判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】公益法人等については、収益事業を行う場合に限り、法人税を納める義務がある。収益事業とは、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいう(法人税法第2条第13号)。宗教法人について、外形的に物品販売業の形態を有する事業が、収益事業に該当するかどうかは、内容が物品販売(蝋燭等)か喜捨等(お札やお守り等)か、また、その事業が民間企業と競合するものか否か等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断される。本件の審査請求人は寺院である。平成18年頃にAからクラシックカー等40台とその保管場所の建物を寄附され、遠方のため、それらの維持管理等をAに任せていた。Aは寄附時点で2億円の価格がついた車両(本件車両)を修復して海外に売却先を見つけ、平成30年に審査請求人は売却して(本件行為)、売却代金を残高30億円以上の借入金の一部返済に充てた。税務調査時の令和3年には所有車両は50台以上に増え、多くはナンバープレートがなく、高額な費用をかけて維持管理されている状態であった。税務署が本件行為を収益事業の物品販売業と認定すると、審査請求人は、単発の取引で継続性はない、後世に残すための維持管理である、建物は展示場所で事業場でないと主張した。国税不服審判所は、審査請求人は今後も借入金返済のため、各車両を売却して売却益を得ることは容易に想定され、既存の施設を利用してその事業活動を行うものに該当するから、収益事業であると判断した事例である。(平成30年12月31日期の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、他・棄却・令和5年12月14日裁決(非公開))【主な争点】本件行為は、法人税法第2条《定義》第13号に規定する「収益事業」に該当するか。【裁決の要旨】法人税法第2条第13号の「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗等のほか、必要に応じて随時設けられる場所又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる(法人税基本通達15-1-4《事業場を設けて行われるもの》)。「継続して‥‥行われるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するものが含まれる(法人税基本通達15-1-5《継続して行われるもの》)。クラシックカーの売却は1台のみであるから、本件行為が事業としての継続性を有するか否か、本件行為に伴う財貨の移転が物品販売の対価の支払いか、また、宗教法人以外の法人の一般的に行う事業と競合するものが問題となる。審査請求人は、各車両を、日常的に使用するためでも、展示するためでもなく、今後も借入金返済のために販売による収益を得る目的で所有していると認めるのが自然である。販売目的で相当の期間にわたって車両を維持管理し、付加価値を高めつつ保有し、本件車両の売却先を見つけるのに約3年の期間を要して、実際に売却したと認められるから、本件行為は、事業としての継続性を有するものといえ、外形的に物品販売業の形態を有するものと認められる。また、本件車両の代金が、一部でも審査請求人への喜捨金として支払われたと認められる事情もない。そして、本件行為のような取引態様は、宗教法人以外の法人が一般的に行う中古車両販売と異なるものではなく、これらの事業と競合するものであると認められる。本件建物は、審査請求人が行う物品販売業の拠点となる場所とはいえ、本件行為は、既存の施設を利用してその事業活動を行うものに該当するから、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。したがって、本件行為は、「収益事業」に該当する。【参照条文】法人税法第2条《定義》、第4条(納税義務者)、第7条《内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税》法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》法人税基本通達15-1-4《事業場を設けて行われるもの》、15-1-5《継続して行われるもの》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/03/09
「一族の信用保持のため」と、同族会社に23億円余りの無利息、無期限、無担保貸付け。倒産の危機にはなかったとして、受け取るべき利息相当額に課税された事例(棄却)
【裁決のポイント】同族会社の株主等が、無利息で会社に金銭を貸し付けた場合、金額、期間等の融資条件が会社に対する経営責任や社会通念上許容される好意的援助と評価できる範囲か、会社倒産により当該株主等が貸倒れや信用失墜により多額の損失を被ることを回避するためといった経済的合理性が必要である。本件の審査請求人とその親族は、株式投資を目的とするA社(本件同族会社)、不動産売買等のB社、グループ内のC社の経営に関与している。審査請求人は保有するB社株式をA社に29億円余りで譲渡し、A社は銀行借入で代金を支払ったが、1年後に返済期限が到来すると、審査請求人は定期預金から23億円余りをA社に無利息、無期限、無担保で貸し付けた(本件貸付け)。A社から審査請求人に全額が弁済されたのは4年9か月後である。税務署長は、本件貸付けに経済的合理性はないとして、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》を適用し、審査請求人が受け取るべき利息に係る所得と税額を計算して更正処分等を行った。審査請求人は、A社倒産により一族の信用失墜に伴う多額の損失を回避するための緊急かつ暫定的な貸付けで、租税回避の目的はないと主張した。国税不服審判所は、A社の財務状況等から、倒産の危機にあったとはいえず、本件貸付けは経済的合理性を欠くものであって、審査請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められると判断した事例である。(平成30年分から令和4年分までの所得税等の各更正処分、他・棄却、他・令和7年3月7日裁決)【主な争点】本件貸付けを無利息としたことは、所得税法第157条第1項に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するか。【裁決の要旨】所得税法第157条第1項の趣旨、内容からすれば、同項にいう「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、所得税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。平成30年6月29日に行われた本件貸付けは、A社の融資の弁済を目的に行われたものと認められるところ、23億4,459万円という多額に及ぶ金銭を、無利息、無期限、無担保で貸し付けるものであって、その融資条件は、独立かつ対等で相互に特殊の関係のない当事者間で通常行われる取引とは大いに異なるというべきである。A社の収入は、そのほとんどがB社の株式の配当金である。本件貸付けがあった平成31年2月期には1億2,710万円の配当金の支払を受け、その後、配当金がおよそ倍増されたことに伴い、年間2億5,730万円となっている。A社の純資産合計は、平成30年2月末日時点では債務超過であったものの、それ以後は資産超過に転じ、年々増加している。このようなA社の財務状況を踏まえると、本件貸付けの当時、本件貸付けを無利息としなければA社に倒産の危険があったとはいえず、審査請求人がA社に対して無利息で本件貸付けをすることに合理的な理由を見出すことはできない。以上の諸事情を総合すると、本件貸付けを無利息にしたことは、「所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するというべきである。【参照条文】所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》所得税法施行令第275条《同族関係者の範囲》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/03/02
企業内の建築士の業務は何所得?「構造計算適合判定業務は建築士がリスクを負う、独立した第三者としての業務だから事業所得」の主張が認められず、雇用関係あり、給与所得と判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうところ、該当するか否かは、自己の計算と危険による企画遂行性の有無、費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、資金の調達方法、安定した収入源などの状況を総合的に検討し、社会通念に照らして判断される。審査請求人は建築士で、A社に取締役〇〇本部長として在籍し、週4日9時から17時半まで、A社において建築基準法の構造計算適合性判定業務を行うことで、収入(本件収入)を得た。社会保険料と交通費は自己負担であった。審査請求人は、本件収入は給与所得で確定申告及び修正申告をした後、事業所得であると更正の請求を行ったが、税務署は、建築士報酬とはいえないとして認めなかった。審査請求人は、構造計算適合性判定業務は、建築士として自己の計算と危険において独立して営まれた業務であると主張した。国税不服審判所は、審査請求人とA社との間で従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認め、審査請求人はA社の指揮命令下にある、報酬面でリスクを負っていないこと等から、本件収入に係る所得は給与所得と判断した事例である。(平成30年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の各通知処分、他・棄却・令和7年6月9日裁決)【主な争点】本件収入に係る所得は、事業所得か、給与所得か。【裁決の要旨】給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうと解するのが相当であり、給与所得該当性の判断に当たっては、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当である。審査請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、審査請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、審査請求人は、本件法人の建物で、内部規定に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、本件収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、審査請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、審査請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件収入に係る所得は、事業所得に該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。【参照条文】所得税法第27条《事業所得》、第28条《給与所得》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/02/16
措置法の適用要件は厳格、拡張解釈は許されない。リフォームローンの事実上の返済者として金融機関が認識していようが、債務者でない以上、住宅ローン控除の適用を受けられないと判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】租税特別措置法(措置法)の規定は、本来ならば課税される税負担等について、政策的見地から、特定の要件に該当する場合にのみ特に税の軽減等を図るための特例として規定されたものであることから、その適用に当たっては、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈は許されないと解されている。審査請求人は、自己所有の住宅の増改築のために金融機関の15年返済リフォームローンを検討したが、返済期間中に75歳となるため、返済期間が10年を超える契約を締結できず、金融機関と協議の上、妻を名義上の債務者とし、自身は連帯保証人になった(連帯債務者ではない)。ローンの返済は審査請求人の口座から行われた。審査請求人は毎年、所得税確定申告書を提出していたので、金融機関の申込書及び借入金の年末残高証明書を添付の上、住宅借入金等特別控除を適用して数年分の所得税の更正の請求を行ったが、税務署は、審査請求人は借入金を有していないとして、更正の請求を認めなかった。審査請求人は、ローン契約の全ての当事者が実質的な債務者は審査請求人であると認識しているケースでは、住宅借入金等特別控除を認めても、措置法の拡張解釈に当たらないと主張した。国税不服審判所は、単に事実上、住宅借入金等の返済をしているというだけでは、その控除を受けることができないことは措置法の規定の文言上明らかと判断した事例である。(平成29年分ないし令和3年分所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和6年1月18日裁決(非公開))【主な争点】審査請求人は、住宅借入金等特別控除を受けることができるか。【裁決の要旨】措置法第41条第1項は、居住者が住宅借入金等の金額を有するときは、一定の要件の下で、その者のその年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する旨規定している。そして、住宅借入金等特別控除を受けるには、法律上の一定の要件を備えなければならず、措置法第41条第1項は、居住者が住宅借入金等の金額を有するときに住宅借入金等特別控除を適用する旨規定していることからすれば、単に事実上、住宅借入金等の返済をしているというだけでは、その控除を受けることができないことは措置法の規定の文言上明らかである。審査請求人が本件借入金を事実上返済している等の諸事情は、措置法の規定する要件に該当するものではないから、これを理由として住宅借入金等特別控除の適用を認めることはできない。【参照条文】租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》租税特別措置法施行令第26条の3(現在は第26条の2)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等》租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》、第18条の22《住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/02/16
賃借物件を譲ることで次の賃借人から受け取った2億円。「移転補償金(不課税)」V.S.「賃借人の地位の譲渡の対価(課税)」。いや、どちらでもない、次の賃借人への「役務提供の対価(課税)」との判断が示された事例(棄却)
【裁決のポイント】消費税法基本通達5-2-7《建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い》の本文は、建物等の賃借人が契約の解除に伴い賃貸人から収受する立退料は、賃貸借の権利が消滅することへの補償、営業上の損失や移転等の実費補償であり、資産の譲渡等の対価に該当しないこと、そして、注書は、建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡して立退料等として収受した場合は、建物等の賃借権の譲渡に係る対価であり、資産の譲渡等の対価に該当すると定めている。審査請求人は、Aと土地建物賃貸借契約を結び、パチンコ店を経営していたが撤退を考え、仲介により、Bとの間で、審査請求人がAとの契約の合意解除を行い、AがBとの間で新たに賃貸借契約を締結することに合意すること、Bは審査請求人に損失の補償として2億円を支払う等の条件を記載した「物件移転等に関する協定書」を作成した。そして、Aに賃料空白期間が生じないことを目的に、審査請求人、B及びAの間で、「契約上の地位継承に関する覚書」が作成され、審査請求人は、原状回復工事をしてAに土地建物を返した。税務署は、Bから受領した2億円は上記通達の注書により賃借人の地位の譲渡の対価の額に該当するとして更正処分を行ったため、審査請求人は通達の本文の補償に該当すると主張し、審査請求を行った。国税不服審判所は、審査請求人が行うべき①賃貸人Aとの間の原契約を合意解除する、②AからBとの新たな賃貸借契約に同意を得る、③Aへ土地建物の引渡すという各行為は、Bへの役務提供であり、Bから受け取った金員はその対価であると判断した事例である。(平成31年1月1日から令和元年12月31日の課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和4年8月23日裁決(非公開))【主な争点】本件金員は、課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第28条第1項)に該当するか。【裁決の要旨】本件金員が課税資産の譲渡等の対価の額に該当するか否かについては、請求人及びBの両者を規律している協定書や覚書の解釈を通じて定まるというべきであるが、その際には、協定書や覚書作成の前提とされている了解事項(共通認識)や作成に至る経緯等の事情をも総合的に考慮して判断する必要があるというべきである。審査請求人及びBは、協定書によって、審査請求人が行うべき各行為として、①賃貸人Aとの間で原契約の合意解除をすること、②AからBとの間の新たな賃貸借契約に係る同意を得ること及び③Aへの土地建物の引渡しを行うことを定めたものと認めるのが相当であり、これらは消費税法第2条第1項第8号に規定する役務の提供に該当する。本件金員は、Bが、協定書に基づき、審査請求人が行うべき各行為という役務の提供に対する対価として支払ったものであるから、消費税法第28条第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。③のAへの土地建物の引渡しを行うことが、審査請求人の原状回復義務の履行としての側面があったとしても、協定書に基づいて審査請求人とBとの間で定められ、それによって行われたものである以上、審査請求人がBに対して役務を提供したとの判断を左右するものではない。原処分庁は、各金員は、覚書に基づき、請求人が、原契約による請求人の賃借人としての契約上の地位をBに承継させたことの対価である旨主張する。しかしながら、覚書には、請求人及びBとの間で、原契約による請求人の賃借人としての契約上の地位を移転することに対する代金額を約したことは明らかではなく、むしろ覚書は、Aが受け取る土地建物の賃貸収入に空白期間が生じないようにするために作成されたものであるから、原契約による請求人の賃借人としての契約上の地位を承継させるために作成されたものとは認められない。したがって、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。【参照条文】消費税法第2条《定義》、第4条《課税の対象》、第28条《課税標準》消費税法基本通達5-2-7《建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/02/09
代表者借入金の債務免除は実はなかった?証明する書類の提出なし、相続税対策で免除したと申述しているので、なかったとは考え難いとして、更正の請求を認めなかった事例(棄却)
【裁決のポイント】更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内である。更正の請求を行う場合、更正請求書に請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載し、取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付しなければならず、自ら作成した申告書の誤りを是正する立証責任を負う。審査請求人は、平成26年7月期から平成30年7月期まで、代表者借入金の債務免除益を計上していた。2期連続の期限後申告により、平成25年7月期以後は青色申告の承認が取り消されたが、その後も欠損金の繰越控除を適用して申告をしていた。平成4年8月に、税務署から欠損金の繰越控除はできないため平成30年7月期、令和元年7月期の修正申告を勧奨されると、平成30年7月期に計上した債務免除益300万円はその事実がないなどとして、更正の請求を行った。税務署は、事実を証明する書類の添付がなく確認できないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったため、審査請求人は、債務免除益は会計担当者の独断で計上していたから書類はないなどと主張して審査請求をした。国税不服審判所は、審査請求人の代表者は、修正申告を勧奨された際に、相続税対策で債務を免除したと述べたこと、会計担当者が虚偽の経理処理を行うような特段の事情や動機も見当たらないことを踏まえ、債務免除を受けなかったとは考え難いと判断した事例である。(平成29年8月1日から令和3年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、他・棄却・令和5年12月15日裁決(非公開))【主な争点】平成30年7月期において、益金の額に算入した債務免除益を減額することができるか。【裁決の要旨】審査請求人は、平成26年7月期から平成30年7月期までの各事業年度に係る確定申告書に添付した計算書類に、本件代表者を借入先とする借入金の期末現在高及び本件代表者への債務に係る債務免除益をそれぞれ計上したことが認められる。また、修正申告の勧奨の際に、当該債務免除益に関して、本件代表者は、平成25年頃までに、審査請求人に累積で2,000万円を貸し付けたが、その後、相続税対策として、審査請求人に対し当該貸付けに係る債務を免除した旨申述しているところ、債務免除の事実がなかったのであれば、このような申述をするとは考え難い。これらの事情からすれば、審査請求人が、上記の各事業年度において本件代表者から借入金に係る債務免除を受けなかったとは考え難く、このことは、審査請求人が、本件各更正請求において、本件担当職員から本件各更正請求の理由の基礎となる事実を証明する書類の提出を4回にわたり求められたのに対してこれを提出せず、本審査請求においても債務免除の事実がなかったとの主張の根拠となる証拠を当審判所に対して提出していないことから裏付けられる。このほか、当審判所の調査及び審理の結果によっても審査請求人が主張する債務免除がなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、平成30年7月期の所得の金額の計算上益金の額に算入した本件債務免除益を減額することはできない。【参照条文】国税通則法第23条《更正の請求》国税通則法施行令第6条《更正の請求》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/02/02
税務職員に相談し、申告は来年で良いと言われた。相談者が十分な資料の提示や説明を行っていない以上、「税務職員の聴取不足」の主張は通らず、無申告加算税が課された事例(棄却)
【裁決のポイント】税務職員による税務相談は、複雑な税法の理解を助ける行政サービスの一環であり、税務職員は、相談者が提出した資料や述べた内容に依存せざるを得ず、その範囲で一応の判断を示すが、進んで判断することはなく、また相談者は回答に拘束されるものでもない。本件の審査請求人は、他の相続人とともに、叔母の不動産を相続し、売却手続きの便宜上、相続人のうち一人の名義にした上で、売却後に経費が引かれた代金の分配を受けることで合意した。不動産は平成27年中に売却されたが、審査請求人に分配金が振り込まれたのは平成28年1月だった。審査請求人は、平成28年3月に平成27年分確定申告相談会場に出向き、税務職員に「代金を今年受領した」とだけ伝えたところ、「申告は来年で良い」と言われ申告しなかった。審査請求人は期限後申告をして無申告加算税が課されたため、担当職員の聴取不足による判断誤りで、期限内申告ができなかった正当な理由があると主張した。国税不服審判所は、無申告となったのは、審査請求人が不動産の売却の時期等に関して十分な資料の提示や説明を行っていないことによるものであり、正当な理由(真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情)があったとはいえないと判断した事例である。(平成27年分所得税等に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成29年7月19日裁決(非公開))【主な争点】期限内申告書の提出がなかったことについて、無申告加算税が課されない「正当な理由」(国税通則法第66条第1項ただし書)があると認められるか。【裁決の要旨】無申告加算税は、適正に法定申告期限までに申告をした者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正するとともに、無申告による納税義務違反の発生を防止する行政上の措置であり、無申告という事実に対して「正当な理由」があると認められる場合を除いて、一律に課されるものである。「申告は来年で良い」という本件担当職員の指導があったとしても、行政サービスの一環である申告相談は、その担当職員が相談者の説明や提示資料を検討して説明をするものであり、同職員が相談者の説明等を超えて事実関係の聴取等をすべきであるとは認められないところ、当審判所の質問調査に対する審査請求人の答述によれば、審査請求人は、売却事務を行った相続人が依頼した弁護士から売買契約書等の税務申告関係書類を受け取り、それらを申告相談会場に持参したにもかかわらず、本件担当職員に対して、売却代金を平成28年に受領したことを伝えたが、売却時期等について伝えず、持参した関係書類も提示していないというのである。そうすると、審査請求人の主張するような本件担当職員の指導は、審査請求人が不動産の売却の時期等に関して十分な資料の提示や説明を行っていないことによるものであるといえ、申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえない。したがって、期限内申告書の提出がなかったことについて「正当な理由」があるとは認められない。【参照条文】国税通則法第66条《無申告加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/01/26
賃借人に負担させた商業ビルの共用部分の共同管理費。ビル所有者は「経済的な利益」を受けたとして課税売上げに、しかし仕入税額控除は適用できない事態に陥る(棄却)
【裁決のポイント】課税資産の譲渡等の対価の額となる「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」(消費税法第28条第1項)とは、実質的に資産の譲渡等の対価を収受するのと同様の経済的効果をもたらすものをいう。自分が負うべき債務を、他人が肩代わりした場合、負担を免れるという経済的な利益を受けることになる。また、消費税法第30条第1項の課税仕入れに係る支払対価に該当するためには、単にその地位に基づいて支払義務が発生する性質のものでなく、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対する反対給付として支払われたものであることが必要である。審査請求人は商業ビルの共同所有者で、所有する専有部分をA社へ賃貸した。ビル所有者は全員で管理組合を構成し、管理規約で、共用部分のための共同管理費は所有者に支払義務があると定められているが、審査請求人はA社との賃貸借契約で、A社が賃借する専有部分に係る共同管理費はA社が負担し、管理組合へ直接支払うこととしていた。その後、管理規約が変更され、専有部分と一体利用される共用部分の共同管理費については賃借人の負担となり、管理組合とA社は覚書を作成するが、税務署は、審査請求人の支払義務は消滅していないから経済的な利益がある(課税取引)、当該共同管理費は管理組合の役務の対価と無関係だから課税仕入れに該当しない(不課税取引)とする処分を行った。国税不服審判所は、覚書は管理組合とA社の間で作成されたもので、管理規約の変更後も審査請求人の支払義務が消滅したとは認められない、管理組合の納税義務を否定すべき事情もないところ、管理組合へ支払う共同管理費は坪単価×専有部分面積で算定され、所有者の地位に基づくもので、警備等の役務の対価と関係ないと判断した事例である。(平26.3.1~平30.2.28の各課税期間の消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和3年7月8日裁決(非公開))【主な争点】(争点1)本件各金員は、審査請求人の「課税資産の譲渡等の対価の額(経済的な利益の額)」に該当するか、(争点2)本件共同管理費は、審査請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」)に該当するか。【裁決の要旨】(争点1)本件管理規約や本件覚書の内容はもとより、本件建物の区分所有関係を前提とした本件共同管理費の実質的な負担関係に照らしても、本件管理規約の変更に伴って審査請求人の区分所有者としての本件共同管理費の支払義務が消滅・移転したとは認められない。したがって、審査請求人は、本件管理規約の変更後も区分所有者としての本件共同管理費の支払義務を負うことから、実質的にその負担を免れるという経済的利益を受けることとなる。そして、当該経済的利益は、資産の貸付けの対価に該当する。よって、A社が本件共同管理費を負担したものである本件各金員は、審査請求人の「課税資産の譲渡等の対価の額(経済的な利益の額)」であると認められる。(争点2)共同管理費の算定方法をみると、本件建物の各区分所有者が負担する共同管理費の額は、本件管理組合の全体集会において定められた本件坪単価にその区分所有する専有部分の面積を乗じて算定されており、本件管理組合から実際に受けた役務の提供の回数や時間等に基づいて算定されているわけではない。これに加えて、共同管理費の使途をみても、共同管理費は様々な管理業務のために使用されているものの、本件管理組合の個々の管理業務との対応は明らかでない。本件共同管理費は、一般的な共用部分の管理費と同様に、審査請求人が本件管理組合の具体的な管理業務からどの程度受益したかということとは無関係に、単に区分所有者たる地位に基づいて支払義務が発生する性質のものにとどまるというべきであり、本件管理組合の管理業務という具体的な役務の提供の対価として収受された関係にあるとは認められないから、「課税仕入れに係る支払対価の額」には該当しない。【参照条文】消費税法第2条《定義》、第4条《課税の対象》、第6条《非課税》、第28条《課税標準》、第30条《仕入れに係る消費税額の控除》建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/01/19
常に足りない現金。税理士法人の担当者は架空外注費を計上した。現金を私的に費消し、経理事務を行う代表者は仮装行為を容易に認識できたとして、重加算税が課される(棄却)
【裁決のポイント】重加算税制度の趣旨から、納税者以外の者が隠蔽仮装行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができる場合には、納税者本人に対して重加算税を賦課することができると解される(最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決)。とび、土工工事業の審査請求人は、5事業年度で計288,261,595円の架空外注費計上を税務調査で指摘され、修正申告をすると重加算税が課されたため、この仮装行為は代表者に対する恐怖心から税理士法人の担当者Aが行ったことで、審査請求人の行為と同視することはできないと主張した。審査請求人の経理事務は、会計ソフトへの入力も全て代表者が行っている。Aは、定期的に訪問して原価や粗利の説明をし、また、代表者が審査請求人の現金を生活費等で費消し、多額の現金が常に帳簿残高と合わないことから未払外注費を計上して、現金支払いをした仕訳を追加入力していた。Aは税務調査で指摘されてから代表者に仮装行為を打ち明けた。国税不服審判所は、代表者はAの仮装行為について認識していなかったとは認め難いにもかかわらず、審査請求人は是正措置を講ずることなく確定申告しており、Aの仮装行為は審査請求人の行為と同一視することができると判断した事例である。(平成28年5月期から令和3年5月期までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年1月12日裁決(非公開))【主な争点】税理士法人の担当者による仮装行為は、審査請求人の隠蔽仮装行為と同視することができるか、具体的には、代表者は仮装行為に全く気付けなかったと言えるか。【裁決の要旨】原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、次の事実が認められる。(1)代表者の答述等についてAによる巡回監査の際は、Aのパソコンを見ながら、今期の売上げや原価の増減、利益予想などの説明を受け、自分の認識する利益が合致しているか確認していた。個人的な生活費等に充てるため審査請求人の現金を使い込んでいたことから、審査請求人の現金勘定の残高が正しくなくなるという認識はあった。(2)Aの答述等について巡回監査の際に売上げや原価、粗利益の説明や、最終的な決算内容や確定申告による法人税などの税額について代表者に説明していた。本件架空外注費等は、代表者に相談をしたことはない。審査請求人が保有する現金と帳簿上の現金勘定は、常に一致していなかったために、審査請求人の仮払金や役員借入金などの勘定科目を用いて架空の仕訳を入力し調整していた。代表者及びAの答述等については、反する証拠はなく、かつ、その内容に特段不合理な点も見受けられないことから、これを信用することができる。一般的な会計知識を有し、経理事務も担当している代表者が多額の現金等を費消しながら、審査請求人の帳簿上、これらがどのように反映されているのかについて認識していなかったということは認め難い。以上のことから、審査請求人は、Aによる本件仮装行為を認識していたか、あるいは容易に認識することができたと認められるところ、法定申告期限までに是正や過少申告防止の措置を講ずることなく、審査請求人は本件各確定申告をし、本件仮装行為に基づいた過少申告がされたものである。したがって、本件仮装行為は、審査請求人の行為と同視することができると認められる。【参照条文】国税通則法第65条《過少申告加算税》、第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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