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2026/03/02
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表
経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度 税制改正のポイント」を公表した。 改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。 1 熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備 2 我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進 3 中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化 4 GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化 5 移り変わる国際課税への対応 特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。 主な改正事項は以下のとおりである。 ・ 国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設
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国税庁 「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新
国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。 今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ 登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。 これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。 質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!
国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。 これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。 住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。 〇 住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。
マイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。 資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。 申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。 資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。 申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。
生計を一にするとは
確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。 「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。
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総務省 「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表
総務省は、2月3日に「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表した。 これは、市区町村(東京都特別区の区長を含む。)が作成する住民基本台帳に基づき、人口の移動状況を明らかにするものであり、住民票の移動届を基に集計した統計である。 統計では、国内に住所を移した人々の動きを「移動者数」として把握し、地域間の人口移動の動向を明らかにしており、外国人も住民基本台帳に登録された者として集計対象に含めている。 2025年(令和7年)の国内人口移動状況をみると全国の市区町村間移動者数は519万548人で、前年に比べて約0.3%の減少となっている。
事業所得と雑所得の区分ルール
令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。 事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
法務省は、令和8年(2026年)2月2日から、会社やその他の法人の設立登記において、土日・祝日などの行政機関の休日を「設立の日」として登記簿に記載できる制度が創設されたと同省のホームページに掲載した。 これは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合に、休日を法人等の設立日に指定できるようになった。 従来は、登記所が開庁している平日において申請を受理された日が設立日となっており、休日を設立日とはできなかったがこの制度の導入により、記念日や節目の日を設立日とすることが可能となった。
自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用される。 交通反則通告制度とは、運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度で、いわゆる青切符制度とも言われ、前科もつかない。 青切符とは、反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙で、正式名称は「交通反則告知書」と言う。 交通反則通告制度(青切符制度)は、自転車の交通事故の抑止を図るため、1.自転車の交通ルールの遵守を図るため、2.違反者に対する実効性のある責任追及のため、3,簡易でスピーディーな違反処理のために導入された。
令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)
日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。 今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。 改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。 国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として ・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
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