アウトライン審査事例
国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。
1229 件の結果のうち、 1 から 10 までを表示
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2026/09/28
租税条約がない国からの外国人技能実習生、在留資格1年以内で入国したが、国内企業から就職内定を得て在留延長へ。内定確認日以降は住所を有する居住者扱いに(一部取消し)
【裁決のポイント】居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは、居住者以外の個人をいう。国内に居住することとなった個人が、国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内に住所を有する者と推定される。なお、一定の場所がその者の住所であるか否かは、一般的には、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定される。審査請求人はミャンマー国籍の技能実習生を雇用し賃金を払った。彼らの在留資格は1年以内で、審査請求人提供の社員寮等で起居していた。租税条約はなく、審査請求人は住所を有する居住者として源泉徴収をしていた。なお、ミャンマーについては情勢不安で帰国できない場合は、在留を希望すれば就労を可能とする特定活動の在留資格が付与される。原処分庁は、審査請求人との雇用契約が1年未満であるから、各技能実習生は各賃金支給日において非居住者に該当するとして20.42%の源泉所得税の納税告知処分などを行った。審査請求人は、審査請求人を退職後に国内企業に就職するから、1年以内に帰国することの証拠とならず、居住者であると主張した。国税不服審判所は、国内企業から内定を得て就職した1期生と2期生について、内定確認日以降の各賃金支給日においては住所を有する居住者に該当するとして、非居住者とした処分の一部を取り消した事例である。(令和4年6月から令和6年2月までの各月分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し他・令和7年12月19日裁決(非公開))【主な争点】各技能実習生は、各賃金支給日において国内に住所を有し、居住者に該当するか。【裁決の要旨】各技能実習生は、入国してから継続して国内に所在する審査請求人の社員寮等で起居していたことから、社員寮等は、国内における各技能実習生の生活場所であったとは認められるものの、社員寮等で起居する目的は、各技能実習生が技能実習を行うためであり、審査請求人と各技能実習生との雇用期間は1年未満であり更新されることもなく、各技能実習生に係る技能実習1号の在留資格は在留期間が1年以内とされていること、また、各技能実習生が社員寮等を生活場所として使用することを予定していた期間を通算しても1年未満という短期間に限られたものであったことからすれば、各技能実習生にとって社員寮等は、国内における一時的な生活場所であったと判断するのが相当である。しかしながら、各技能実習生のうち1期生及び2期生について、各国内就職先から内定を得たことにより、審査請求人における第1号技能実習の期間が終了した後、当該就職先に勤務することで国内に職業的基盤を有し、また、これに伴い社員寮を退去した後も国内に引き続き居住することとなるから、各内定確認日以降の各支給日においては、国内に職業的基盤を有して居住する者として、生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心である生活の本拠たる住所を国内に有していたと認められる。各賃金支給日のうち各技能実習生が国内に住所を有していたとは認められない各支給日において、入国から本件各支給日までの各期間は、いずれも1年以上とならないため、引き続いて1年以上居所を有する個人には当たらない。以上のことから、1期生及び2期生は、各賃金支給日のうち各内定確認日前までの各支給日において非居住者に該当し、各内定確認日以降の各支給日においては居住者に該当する。3期生及び4期生は、各賃金支給日において非居住者に該当する。【参照条文】所得税法第2条《定義》、所得税法第183条《源泉徴収義務》所得税法施行令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》所得税基本通達3-3《国内に居住することとなった者等の住所の推定》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/09/28
「期限後申告は、本来の納税義務者の勘違いである」。第二次納税義務者の立場で主張をすることはできるが、勘違い(錯誤)の証拠を出せず、申告の無効は認められず(棄却)
【裁決のポイント】国税徴収法第36条《実質課税額等の第二次納税義務》は、本来の納税者が、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》の規定により課された国税を滞納した場合には、所有権の名義人など、通常であれば収益を受け取るとみられる者が、滞納国税の第二次納税義務を負うことを規定している。そして、錯誤、いわゆる勘違いによる無効を主張する者は、自己の意思表示に要素の錯誤があることについて立証責任を負う。審査請求人は不動産賃貸業(代表者F)、本件滞納者も不動産賃貸業(代表者はFの配偶者K)である。本件滞納者は、税務調査を受け、本件各不動産から生じた賃料や売却益が自らに帰属するとして、平成22年12月期から6年分の期限後申告をしたが、納税額を滞納した。そのため、本件各不動産の名義人である審査請求人が第二次納税義務を負わされ、応じなかったため差押処分も受けた。本件各不動産については、平成22年に本件滞納者から審査請求人へ譲渡する契約が締結されたが、売買代金の決済はなされないまま、Kの元配偶者の会社を経由して、所有権が審査請求人に移転された経緯がある。審査請求人は、収益は審査請求人に帰属するから、本件滞納者の期限後申告は錯誤であり無効だと主張した。国税不服審判所は、第二次納税義務者は、本来の納税義務者と同様の立場で納税義務の無効を争うことができるが、審査請求人は本件滞納者の錯誤を裏付ける具体的な証拠を提出していないため、期限後申告は無効にならないと判断した事例である。(第二次納税義務の納付告知処分及び不動産の差押処分・棄却・令和7年6月16日裁決)【主な争点】本件滞納者の本件各期限後申告は錯誤により無効か。【裁決の要旨】第二次納税義務の納付告知は、当該納付告知を受けた第二次納税義務者は、あたかも主たる納税義務について徴収処分を受けた本来の納税義務者と同様の立場に立つに至るものというべきである。第二次納税義務者は、納付告知処分に対する審査請求において、本来の納税義務者と同様の立場で、確定した主たる納税義務の無効を主張して、本来の納税義務者の申告自体を争うことができると解される。申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、税法の定めた方法(更正の請求)以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは、許されないものと解される。本件各期限後申告は、不動産の賃料の帰属について、その事情を最も認識している本件滞納者が行ったものであり、本件滞納者は、本件各期限後申告に係る更正の請求をせず、本件各期限後申告に係る重加算税の各賦課決定処分に対する不服申立てもしていない。そして、審査請求人は、本件各期限後申告が本件滞納者の錯誤に基づいてしたものであることを裏付ける具体的な証拠を提出していない等の事実関係を併せ考えると、本件各期限後申告は、客観的に明白かつ重大な錯誤は認められず、無効ではない。【参照条文】国税徴収法第36条《実質課税額等の第二次納税義務》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/09/14
一括取得した土地建物の価額の配分、「建物価額が不合理に高額だ」vs「収益を生むのは建物だ」。法定耐用年数経過後も収益性が認められる建物について、鑑定評価額による配分が認められる(一部取り消し)
【裁決のポイント】土地建物が一括売買され、土地建物の各価額がその客観的な価値と比較して著しく不合理なものである場合に、これを「当該資産の購入の代価」(所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》)としてそのまま認めれば、売買契約の際、土地と建物への代金額の割り付けを操作することで、容易に建物の減価償却費を過大に計上することができ、課税の公平を損なうこととなる。審査請求人は土地建物の一括取得を繰り返す個人の不動産賃貸業者である。税務署は物件の調査を行い、建物の取得価額について、売買契約書で売手買手が建物価額に合意した物件、売手保管の契約書上に建物価額の記載がないなど合意のない物件のいずれも、売買代金が建物価額に過剰に配分されているとして、売買代金を各固定資産税評価額の比で配分する更正処分をした。その後の再調査決定において、審査請求人提出の鑑定評価額の比による配分が認められたのは1物件のみであったため、審査請求人は不服審査請求を行った。国税不服審判所は、(建物の売買価額/土地の売買価額)の割合が、各固定資産税評価額を使った割合から大きく乖離しているから、客観的価値と比較し著しく不合理な配分である、売買価額の配分は原則として各固定資産税評価額の比、建物に収益性が認められる3物件は適正な鑑定評価額による比が合理的であると判断した事例である。(平成29年分ないし令和3年分所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分他、・一部取消し・令和6年11月14日裁決(非公開))【主な争点】本件各物件の建物等の取得価額の算定方法、具体的には、一括取得した建物土地の売買代金を合理的に各取得価額にあん分する方法。【裁決の要旨】「建物の売買価額を土地の売買価額で除した割合」と「建物の固定資産税評価額を土地の固定資産税評価額で除した割合」を比較すると、大きく乖離し、審査請求人が申告において算定したこれらの各物件の建物の取得価額は、いずれも売買代金総額から過剰に価額が配分されたというべきであり、そのような配分による土地及び建物のそれぞれの価額は、それらの客観的な価値と比較して著しく不合理なものと認められる。固定資産税評価額は、一定の基準時におけるその適正な時価を反映しているものであることからすれば、売買価額総額を土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比によりそれぞれあん分して建物の「購入の代価」を算定することは、一般的に合理的な基準による算定であるといえる。ただし、本件各物件について、それぞれの個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、土地及び建物それぞれの価額比においても実質的な差異が生じた場合には、建物の「購入の代価」の算定に当たり固定資産税評価額による価額比を用いてあん分する合理性を肯定する根拠は失われているといえる。審査請求人から再調査審理庁に鑑定評価書の提出があった物件の「購入の代価」については、法定耐用年数経過後においても現在に至るまで継続的に利用されており、その収益性に係る経済的価値を認めることができるものであることからすると、これら各物件について、鑑定評価額あん分法により、その他の本件各物件の「購入の代価」については固定資産税評価額あん分法により、それぞれあん分して算定することとなる。固定資産税評価額あん分法は一般的に合理的な算定方法と認められることから、すべからく鑑定評価額あん分法で更正を行うべきという審査請求人の主張には理由がない。【参照条文】所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその債却の方法》所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/09/07
複数の所得がある納税者が金プラチナ売却を申告漏れ。過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動はないと認められ、重加算税部分は取消される(一部取消し)
【裁決のポイント】仮装・隠ぺいで課される重加算税は、その趣旨から、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しなくても、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には要件を満たすという判決がある(最高裁平成7年4月28日判決)。審査請求人には、競争馬の事業所得、不動産所得、給与所得、競走馬や上場株式等の譲渡に係る損失について、関与税理士に申告を依頼していたが、令和3年と4年の金・プラチナの売却を税理士に話さず、税理士も他に申告すべき収入があるかを確認せず、税務調査で申告漏れが指摘された。税務署は、税理士に取引を隠匿して申告書を作成させたとして重加算税を課した。審査請求人は、税理士に伝えるのを単に失念しただけなどと主張した。国税不服審判所は、審査請求人は過少申告を認識していたが、売却を隠蔽し、譲渡所得を申告せず済ませようとする態度、行動をできる限り貫こうとしたとはいい難く、税理士に伝えなかった事実が認められるにすぎない、過少申告を行う意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当しないとして、過少申告加算税を超える部分を取り消した事例である。(令和3年分及び令和4年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和7年2月14日裁決(非公開))【主な争点】審査請求人が金プラチナ各取引に係る譲渡所得を申告しなかったことは、重加算税の賦課要件を満たすか。【裁決の要旨】1)過少に申告する意図について審査請求人は、30年前の先物取引か父の相続のいずれによって取得したにせよ、プラチナ及び金が取得時から大きく値上がりしていることを認識しており、売却により相当の利益が生じたことを認識していたものと推認できる。毎月自宅を訪問する税理士に本件各取引の存在を申し出る機会があった。審査請求人は、本件各取引に係る譲渡所得を申告しないことにより、所得を過少に申告することを意図していたことが認められる。2)過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動について調査担当職員による質問調査の時点において、売却の日から2年も経たないにもかかわらず、売却した事実そのものを忘れてしまうというのは不自然である。しかしながら、調査担当職員から、再度プラチナの売却について質問された際には、審査請求人は事実を認め、金の売却について質問された際には、覚えがない旨述べるものの、売却を否定したり、売却した事実が存在しないかのように装ったりしたことはない。そして、調査担当職員が買取り業者から事実を把握していることを示して以降は、更なる追及を受けるまでもなく、修正申告を行っている。また、本件は、税理士に対して虚偽を告げ又は税理士から確認を受けたにもかかわらず収入を告知しなかったような場合と異なる。これらを併せ考慮すると、調査担当職員に対する申述のみをもって、審査請求人が、当初から本件各取引に係る譲渡所得を除外して所得税等の過少申告を行う意図を、外部からもうかがい得る特段の行動には該当せず、重加算税の賦課要件を満たすとはいえない。【参照条文】国税通則法第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/24
在留資格が切れた外国人労働者の帰国旅費支援でも、給与を社内外注と記載していた法人に対して、仮装として消費税と源泉所得税の両方に対する重加算税の処分は適法(棄却)
【裁決のポイント】税務署が重加算税を課し得るためには、判例から、納税者が故意に課税標準等又は税額等の基礎となる事実について、これを隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、仮装したところに基づき過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解されている。本件の審査請求人は、基礎工事を行う法人である。雇用していた外国人は平成28年3月までに在留期間が経過したが帰国しなかった。請求人代表者は、同年4月以降は、毎月の支払金(本件各金額)を、給与でなく、外注加工費として帳簿に記載するよう、経理担当役員であった現代表者に指示した。税務調査を受けて、消費税修正申告書の提出と源泉所得税の期限後納付をした審査請求人に「仮装の事実があった」としてそれぞれに重加算税が課せられると、審査請求人は、帰国旅費の経済的支援のためで、過少に申告することを意図していなかったと主張した。国税不服審判所は、仮装に該当する事実があったと認められる、重加算税の賦課には過少申告の認識までを必要とされないとして、処分を適法と判断した事例である。(平成28年4月1日から平成29年3月31日課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分、他・棄却・令和3年2月10日裁決(非公開))【主な争点】本件各金額の支払につき、重加算税が課される「仮装」に該当する事実があったか。【裁決の要旨】経理事務を担当していた代表者は、前代表者の指示を受けて、会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどし、その結果、本件各金額が総勘定元帳の外注加工費勘定に計上されたのであるから、客観的にみれば、「事実をわい曲」したものといえる。そのため、代表者が「その意思に基づいて」会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどしたのであれば、事実の仮装をしたといえ、本件各金額の支払につき、審査請求人である法人に「仮装」の事実があったと認められることになる。経理事務を担当して従業員に対する賃金の計算等を行っていた代表者において、本件各金額が賃金と同様の性質を有することを認識していなかったとは考え難い。代表者は「その意思に基づいて」会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどしたというべきであり、本件各金額の支払につき、審査請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。重加算税を課し得るためには、納税者において過少申告を行うことや源泉所得税等を免れることの認識を有していることまでを必要とするものではないから、当該意図がなかったことをもって、当審判所の判断が左右されることはない。したがって、審査請求人の主張には理由がない。【参照条文】国税通則法第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/17
「主として」居住の用に供している家はどっちか? 住民票移動後に住所変更手続きをしていない、風呂トイレは壊れたまま、水道使用量等を比べて、マンションと認定(棄却)
【裁決のポイント】所得税の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(租税特別措置法第35条)は、本特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋、仮住まいなど一時的な目的で入居したと認められる家屋、別荘や趣味、娯楽または保養のために所有する家屋には適用されない。審査請求人は平成16年に父の相続で土地とその上の家屋を取得した(a市b町)。家屋の一部は審査請求人が代表する法人の店舗であった。翌年に妻と共有でマンションを購入し入居した(a市c町)。令和2年に相続土地は家屋を取壊して4,000万円で売却され、審査請求人は令和2年分確定申告で土地の譲渡所得税の計算において、家屋の居住用部分に対応する額に3,000万円の特別控除を適用した。譲渡前4年間、審査請求人の住民票はb町で登録されているが、税務署は、審査請求人が主として居住の用に供しているのはマンションであるとして本特例の適用を認めず、更正処分等をした。国税不服審判所は、住所変更手続きの有無や家屋メンテナンス状態、電気ガス水道の利用状況等について、家屋間の比較を行い、総合的に考慮すると、審査請求人の主たる生活の拠点はマンションであり、処分は適法と判断した事例である。(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和7年6月20日裁決)【主な争点】本件家屋の居住用部分は、主としてその居住の用に供していたと認められるか。【裁決の要旨】租税特別措置法第35条第2項が規定する「居住の用に供している家屋」は、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたことを要するものと解すべきであり、これに該当するか否かについては、譲渡者及びその配偶者等の家族の日常生活の状況やその家屋の利用の実態、その家屋の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況等の諸事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断するのが相当である。審査請求人は、本件家屋への居住に当たって、一般に生活の本拠を異動する際の金融機関や保険及びクレジット契約に係る住所変更手続を行わず、また、日常生活を送る上で必要なトイレ及び風呂の修繕もしていなかった。一方で、本件マンションは、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、審査請求人が本件家屋住所に移転した後も、ふるさと納税の返礼品の受取が行われていたものと認められる。また、本件家屋及び本件マンションの電気、上下水道及びガスの使用量をみると、審査請求人は、本件家屋住所に移転した後も本件マンションにも引き続き居住していたことが推認できる上、本件マンションの電気及び上下水道の1か月当たりの平均使用料金は、e県における二人以上の世帯の平均使用料金と相関関係が認められる。居住者が二人から一人になれば、水道光熱費は一定程度減少するのが一般である。審査請求人が本件家屋に住所を移転した平成28年8月以降の電気、上下水道及びガスの使用量は前年同月と比較すると、これらの使用量に大差はなかった。したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、審査請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「審査請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないから、本件特別控除を適用することはできない。【参照条文】租税特別措置法第35条(第6款居住用財産の譲渡所得の特別控除)租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/10
会社名義の車が代表者の奥様専用車に。隠ぺい・仮装した役員給与という税務署の主張を退け、国税不服審判所が示す経済的な利益の算定法と定期同額給与になる部分(一部取消し)
【裁決のポイント】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、法人が事実を隠ぺい又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。給与には見舞金等の例外を除く経済的な利益が含まれる。一方、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、例えば毎月定額の渡切交際費は、過大給与部分を除き定期同額給与として全額が損金になる。審査請求人の代表者Gの妻は、審査請求人が取得し、車両関連費用を支払う車両を専属的に利用していた。税務署は、車両の取得費や車両関連費用は、Gに対する経済的な利益として役員給与に該当し、妻が使用する車両の車両取得費等を審査請求人の費用に計上したことは、隠ぺい又は仮装であると主張して更正処分、重加算税賦課決定処分を行った。審査請求人は、個人の使用料相当額として損金性を否認されることはやむを得ないものの、車両は審査請求人の資産として処理されるべきであると主張した。国税不服審判所は、車両のあん分取得価額、保険料及びオートローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、継続的に供与される経済的利益であるため定期同額給与に該当するとして更正処分の一部、Gへの経済的な利益が隠ぺい又は仮装されたと認められる証拠はないとして過少申告加算税の額を超える部分について処分の一部を取り消した事例である。(平成19年7月1日から平成22年6月30日の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成24年11月1日裁決)【主な争点】本件車両の取得費及び車両関連費用は、法人税法第34条第3項の事実を隠ぺい又は仮装してGに対し支払った役員給与の額に当たるか。【裁決の要旨】審査請求人は、本件車両の購入に関する注文の当事者であり、信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、本件車両の所有者であると認めるのが相当である。審査請求人からGに対して本件車両の贈与があった等、Gに対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができない。また、本件車両関連費用は審査請求人の帳簿に記載されているから事実を隠ぺい又は仮装していたと認めるに足る証拠もない。ただし、Gの妻は、Gの権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、本件車両の使用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(資産利用対価額)に相当する経済的な利益の額は、Gに対する役員給与に当たる。資産利用対価額は、本件車両の取得価額を基礎として、その使用可能期間(法定耐用年数6年、「車両及び運搬具-「自動車」-「その他のもの」)に占める貸与期間に相当する額を当該貸与期間の月数で均等あん分した1か月当たりの「あん分取得価額」及び1か月当たりの本件車両関連費用の合計額とするのが相当である。あん分取得価額、自動車保険料及び信販会社とのローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、いずれも継続的に供与される経済的な利益であるため定期同額給与とされ、その全額が損金の額に算入される。他方、自動車税等の額は、継続的に供与される経済的な利益ではないため、定期同額給与に当たらないから、その全額が損金の額に算入されない。【参照条文】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》所得税法施行令第84条の2《法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/03
調査に協力しなかったら、取引先以外にも税務署から「照会書」が送られていた。国家公務員の守秘義務に違反した証拠収集で課税処分は無効と主張するが、適法と判断される(棄却)
【裁決のポイント】国税通則法の規定により、税務署の更正処分等は「調査により」行われるため、調査なしの課税処分は違法として取り消されるが、違法収集証拠も調査なしと同視される重大な違法と解されてきた。ここにいう重大な違法とは、証拠資料の収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にあたるなどの場合が該当する。とび職の審査請求人に税務調査が行われた。調査担当職員は帳簿書類や請求書控えの提示がないため、売上代金の振込先である事業用預金口座の取引明細書を示し、売上分を確認するよう依頼したが、審査請求人と税理士は協力しないと回答したので、入金欄にある名称を国税総合管理システムで確認して振込者ら159件を抽出し、「売掛金等照会書」を発送して質問検査を実施した。更正処分等を受けた審査請求人は、照会先の中に取引先でない者も含まれていたことから、調査を受けたことが公にされた、国家公務員の守秘義務違反であり、違法な証拠収集手続きであるから更正処分等は無効と主張した。国税不服審判所は、本件書面照会の実施については、その必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまり、取消事由となる違法は認められないと判断した事例である。(平成30年分ないし令和2年分所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年2月27日裁決(非公開))【主な争点】本件調査に関する証拠資料の収集手続に、処分の取消事由となる違法があるか。【裁決の要旨】本件書面照会先である本件振込者らは、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第1号ハに掲げる「金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者又は当該義務があると認められる者」に該当する。「認められる者」とは、権限ある税務職員の判断によって、これらの者に該当すると合理的に推認される者であって、これに当たるか否かは、調査の対象とされた者の協力の程度及び当該職員が既に得ている資料の質・量との相関において判断されるべきものと解される。本件調査の状況並びに審査請求人及び代理人の対応については、調査担当職員は、再三にわたり、どの振込金額が本件事業に係る売上金額に該当するのかを確認するよう依頼したにもかかわらず、明らかにされなかった。本件振込者らに対する質問検査等(本件書面照会)の実施については、上記のような状況の下、審査請求人の事業所得の金額等を確認するために本件事業用口座を中心にその業態から取引の可能性があると考えられる者を本件振込者らとして抽出したものである。その対象が結果として本件事業に係る取引先以外の者に及んでいたとしても、上記に述べたことからすれば、本件調査において、本件調査担当職員はその事実を知り得ることができず、かつ、審査請求人について調査の手掛かりとなる情報を取得する方法がほかになかったのであり、また、考慮すべき特段の事情もあるとは認められないから、本件書面照会の実施をもって違法な調査があったということはできない。また、本件書面照会の実施の方法は、一定の期間に限り取引年月日、取引金額などの客観的な取引状況を書面で回答するよう求めるものであるから、質問検査等の相手方である本件振込者らに過度の負担を強いるものとはいえないし、さらには、調査担当職員は、審査請求人の協力が得られなければ本件振込者らに照会する旨事前に審査請求人側に説明していたというのであるから、当該実施の方法は、優に社会通念上相当な限度にとどまるものと認められる。本件調査に係る証拠資料の収集手続に原処分の取消事由となる違法は認められない。【参照条文】国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/27
従業員への食事の支給と経済的利益の有無の計算。「使用者が調理して支給」と「使用者が購入して支給」で食事の評価方法が区分されている趣旨に照らして判断(一部取消し)
【裁決のポイント】従業員等への食事の支給については、通達で、(1)使用者が調理して支給する食事は、その食事の材料等に要する直接費の額、(2)使用者が購入して支給する食事は、その食事の購入価額で評価し(所得税基本通達36-38)、①使用人等が食事の価額の半額以上を負担、②使用者の負担額が月額7,500円以下(税抜、令和8年4月1日以降)の条件を満たせば経済的利益はないとものとされ給与課税されないと規定されている(同通達36-38の2)。残業や宿日直の場合の食事の支給は課税しなくて差支えない(同通達36-24)。審査請求人が給食業者(受託業者)に委託している工場の社員食堂について、税務署は、社員食堂の食事(本件食事)は、「使用者が購入して支給する食事」に該当するとして経済的利益を計算し、源泉所得税の処分を行った。審査請求人は、受託業者には調理のみを委託しているから、「使用者が調理して支給する食事」として評価すべきと主張した。国税不服審判所は、審査請求人が食材の在庫管理をしていないことなどから、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは受託業者であるとして、税務署の計算に間違いがあった月以外の処分は適法と判断した事例である。(平成20年1月~平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月13日裁決)【主な争点】本件食事は、「使用者が調理して支給する食事」または「使用者が購入して支給する食事」のいずれにより評価すべきか。【裁決の要旨】「使用者が調理して支給する食事」については、「その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額」をもって評価する一方、「使用者が購入して支給する食事」については、「その食事の購入価額に相当する金額」をもって評価する旨定めている趣旨は、経済的利益の価額はその支給時の時価により評価するのが原則であるから、使用者が調理して支給する食事についても、水道光熱費や人件費等の間接費を含めて評価すべきであるが、実際には困難であるため、材料等の仕入れの記録と在庫管理によって比較的容易に計算できるようにし、飲食店等から取り寄せて支給する食事については、その購入価額が時価そのものであるから、購入価額により評価する趣旨であると考えられる。実務上の配慮から区分して評価方法を設けたものであり、合理性を有するものとして相当と認められる。審査請求人が本件食事の調理に係る材料費、厨房設備費及び水道光熱費等の一切を負担し、調理に係る人的役務のみを外部の業者に委託していた場合には、調理人等が自社の従業員であるか給食業者の従業員であるかの違いしかないことから、このような場合の食事は、使用者が調理して支給する食事と同様に評価するのが相当である。しかし、審査請求人は本件材料の内訳及び金額を一切関知せず、審査請求人が従業員等から徴収した食券代金を集計して本件受託業者に報告した金額は、材料費の額そのものとはいえず、審査請求人が毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、審査請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。したがって、本件食事は、「使用者が購入して支給する食事」と同様、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。【参照条文】所得税法第28条《給与所得》、第36条《収入金額》所得税基本通達36-15《経済的利益》、36-38《食事の評価》、36-38の2《食事の支給による経済的利益はないものとする場合》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/27
個人注意!契約時点から始まっている。「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の解釈を間違い、還付を受けられなかった事例(棄却)
【裁決のポイント】免税事業者が課税事業者選択届出書の提出で課税事業者になる場合は、原則として、課税事業者となる課税期間の開始前に届出しなければならない。例外として、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に課税事業者選択届出書を提出した場合には、提出により課税期間から課税事業者となることを選択できる。注意すべきは、設立登記がない個人事業の場合、「譲渡等に係る事業を開始した日」とは、「譲渡等を開始した日」でなく、「事業を行うために必要な準備行為が開始された日」と解されることである。本件の審査請求人は太陽光発電事業を始めることにし、平成29年中にA社と契約を締結して初回の支払を行った。平成30年に電力会社から「発電設備受給開始日」の通知を受けて、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、平成30年課税期間で設備投資分の消費税の還付申告をした。税務署は、平成29年が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するから、平成30年に提出した課税事業者選択届出書の効力は平成31年からで、平成30年は免税事業者であり、還付を受けられないとする処分を行った。審査請求人は、法人が事業開始を認識した日を原則として設立の日で判断されるように、個人も、自身が事業開始を認識した日で判断すべきと主張した。国税不服審判所は、設立前の法人には人格が存在しないのであるから準備行為ができないのは当然であるとし、税務署の処分を適法と判断した事例である。(平成30年課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和5年5月24日裁決(非公開))【主な争点】本件課税期間(平成30年課税期間)は、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当し、課税事業者として還付を受けることができるか。【裁決の要旨】消費税法第9条第4項《小規模事業者に係る納税義務の免除》は、消費税課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、当該課税期間の開始前に、同課税期間中の課税売上げ及び課税仕入れの発生等を予測し、当該課税期間において課税事業者となるかどうかの判断をして消費税課税事業者選択届出書を提出することが、必ずしも容易でないことに配慮し、例外として、新たに事業を開始した事業者に対して、当該事業を開始した日の属する課税期間から課税事業者となることを選択する機会を与えたものと解される。消費税法第9条第4項を受けて規定された消費税法施行令第20条第1号は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」と規定し「課税資産の譲渡等を開始した日」と規定していないこと、新たに事業を行うに当たっては当該事業を行うために必要な資産の取得契約の締結や商品及び材料の購入などの準備行為を行うのが通常であること、これらに消費税法第9条第4項の趣旨を併せ考えると、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間は、消費税法施行令第20条第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当すると解するのが相当である。請求人は、本件課税期間においては免税事業者となるので、消費税等の還付を受けることはできない。【参照条文】消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》消費税法基本通達1-4-7《法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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