アウトライン審査事例
国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。
1226 件の結果のうち、 1 から 10 までを表示
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2026/09/07
複数の所得がある納税者が金プラチナ売却を申告漏れ。過少申告の意図を外部からうかがい得る特段の行動はないと認められ、重加算税部分は取消される(一部取消し)
【裁決のポイント】仮装・隠ぺいで課される重加算税は、その趣旨から、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しなくても、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には要件を満たすという判決がある(最高裁平成7年4月28日判決)。審査請求人には、競争馬の事業所得、不動産所得、給与所得、競走馬や上場株式等の譲渡に係る損失について、関与税理士に申告を依頼していたが、令和3年と4年の金・プラチナの売却を税理士に話さず、税理士も他に申告すべき収入があるかを確認せず、税務調査で申告漏れが指摘された。税務署は、税理士に取引を隠匿して申告書を作成させたとして重加算税を課した。審査請求人は、税理士に伝えるのを単に失念しただけなどと主張した。国税不服審判所は、審査請求人は過少申告を認識していたが、売却を隠蔽し、譲渡所得を申告せず済ませようとする態度、行動をできる限り貫こうとしたとはいい難く、税理士に伝えなかった事実が認められるにすぎない、過少申告を行う意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当しないとして、過少申告加算税を超える部分を取り消した事例である。(令和3年分及び令和4年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和7年2月14日裁決(非公開))【主な争点】審査請求人が金プラチナ各取引に係る譲渡所得を申告しなかったことは、重加算税の賦課要件を満たすか。【裁決の要旨】1)過少に申告する意図について審査請求人は、30年前の先物取引か父の相続のいずれによって取得したにせよ、プラチナ及び金が取得時から大きく値上がりしていることを認識しており、売却により相当の利益が生じたことを認識していたものと推認できる。毎月自宅を訪問する税理士に本件各取引の存在を申し出る機会があった。審査請求人は、本件各取引に係る譲渡所得を申告しないことにより、所得を過少に申告することを意図していたことが認められる。2)過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動について調査担当職員による質問調査の時点において、売却の日から2年も経たないにもかかわらず、売却した事実そのものを忘れてしまうというのは不自然である。しかしながら、調査担当職員から、再度プラチナの売却について質問された際には、審査請求人は事実を認め、金の売却について質問された際には、覚えがない旨述べるものの、売却を否定したり、売却した事実が存在しないかのように装ったりしたことはない。そして、調査担当職員が買取り業者から事実を把握していることを示して以降は、更なる追及を受けるまでもなく、修正申告を行っている。また、本件は、税理士に対して虚偽を告げ又は税理士から確認を受けたにもかかわらず収入を告知しなかったような場合と異なる。これらを併せ考慮すると、調査担当職員に対する申述のみをもって、審査請求人が、当初から本件各取引に係る譲渡所得を除外して所得税等の過少申告を行う意図を、外部からもうかがい得る特段の行動には該当せず、重加算税の賦課要件を満たすとはいえない。【参照条文】国税通則法第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/24
在留資格が切れた外国人労働者の帰国旅費支援でも、給与を社内外注と記載していた法人に対して、仮装として消費税と源泉所得税の両方に対する重加算税の処分は適法(棄却)
【裁決のポイント】税務署が重加算税を課し得るためには、判例から、納税者が故意に課税標準等又は税額等の基礎となる事実について、これを隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、仮装したところに基づき過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解されている。本件の審査請求人は、基礎工事を行う法人である。雇用していた外国人は平成28年3月までに在留期間が経過したが帰国しなかった。請求人代表者は、同年4月以降は、毎月の支払金(本件各金額)を、給与でなく、外注加工費として帳簿に記載するよう、経理担当役員であった現代表者に指示した。税務調査を受けて、消費税修正申告書の提出と源泉所得税の期限後納付をした審査請求人に「仮装の事実があった」としてそれぞれに重加算税が課せられると、審査請求人は、帰国旅費の経済的支援のためで、過少に申告することを意図していなかったと主張した。国税不服審判所は、仮装に該当する事実があったと認められる、重加算税の賦課には過少申告の認識までを必要とされないとして、処分を適法と判断した事例である。(平成28年4月1日から平成29年3月31日課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分、他・棄却・令和3年2月10日裁決(非公開))【主な争点】本件各金額の支払につき、重加算税が課される「仮装」に該当する事実があったか。【裁決の要旨】経理事務を担当していた代表者は、前代表者の指示を受けて、会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどし、その結果、本件各金額が総勘定元帳の外注加工費勘定に計上されたのであるから、客観的にみれば、「事実をわい曲」したものといえる。そのため、代表者が「その意思に基づいて」会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどしたのであれば、事実の仮装をしたといえ、本件各金額の支払につき、審査請求人である法人に「仮装」の事実があったと認められることになる。経理事務を担当して従業員に対する賃金の計算等を行っていた代表者において、本件各金額が賃金と同様の性質を有することを認識していなかったとは考え難い。代表者は「その意思に基づいて」会計日記帳に本件各金額を外注加工費として記載するなどしたというべきであり、本件各金額の支払につき、審査請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する「仮装」に該当する事実があったと認められる。重加算税を課し得るためには、納税者において過少申告を行うことや源泉所得税等を免れることの認識を有していることまでを必要とするものではないから、当該意図がなかったことをもって、当審判所の判断が左右されることはない。したがって、審査請求人の主張には理由がない。【参照条文】国税通則法第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/17
「主として」居住の用に供している家はどっちか? 住民票移動後に住所変更手続きをしていない、風呂トイレは壊れたまま、水道使用量等を比べて、マンションと認定(棄却)
【裁決のポイント】所得税の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(租税特別措置法第35条)は、本特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋、仮住まいなど一時的な目的で入居したと認められる家屋、別荘や趣味、娯楽または保養のために所有する家屋には適用されない。審査請求人は平成16年に父の相続で土地とその上の家屋を取得した(a市b町)。家屋の一部は審査請求人が代表する法人の店舗であった。翌年に妻と共有でマンションを購入し入居した(a市c町)。令和2年に相続土地は家屋を取壊して4,000万円で売却され、審査請求人は令和2年分確定申告で土地の譲渡所得税の計算において、家屋の居住用部分に対応する額に3,000万円の特別控除を適用した。譲渡前4年間、審査請求人の住民票はb町で登録されているが、税務署は、審査請求人が主として居住の用に供しているのはマンションであるとして本特例の適用を認めず、更正処分等をした。国税不服審判所は、住所変更手続きの有無や家屋メンテナンス状態、電気ガス水道の利用状況等について、家屋間の比較を行い、総合的に考慮すると、審査請求人の主たる生活の拠点はマンションであり、処分は適法と判断した事例である。(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和7年6月20日裁決)【主な争点】本件家屋の居住用部分は、主としてその居住の用に供していたと認められるか。【裁決の要旨】租税特別措置法第35条第2項が規定する「居住の用に供している家屋」は、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたことを要するものと解すべきであり、これに該当するか否かについては、譲渡者及びその配偶者等の家族の日常生活の状況やその家屋の利用の実態、その家屋の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況等の諸事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断するのが相当である。審査請求人は、本件家屋への居住に当たって、一般に生活の本拠を異動する際の金融機関や保険及びクレジット契約に係る住所変更手続を行わず、また、日常生活を送る上で必要なトイレ及び風呂の修繕もしていなかった。一方で、本件マンションは、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、審査請求人が本件家屋住所に移転した後も、ふるさと納税の返礼品の受取が行われていたものと認められる。また、本件家屋及び本件マンションの電気、上下水道及びガスの使用量をみると、審査請求人は、本件家屋住所に移転した後も本件マンションにも引き続き居住していたことが推認できる上、本件マンションの電気及び上下水道の1か月当たりの平均使用料金は、e県における二人以上の世帯の平均使用料金と相関関係が認められる。居住者が二人から一人になれば、水道光熱費は一定程度減少するのが一般である。審査請求人が本件家屋に住所を移転した平成28年8月以降の電気、上下水道及びガスの使用量は前年同月と比較すると、これらの使用量に大差はなかった。したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、審査請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「審査請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないから、本件特別控除を適用することはできない。【参照条文】租税特別措置法第35条(第6款居住用財産の譲渡所得の特別控除)租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/10
会社名義の車が代表者の奥様専用車に。隠ぺい・仮装した役員給与という税務署の主張を退け、国税不服審判所が示す経済的な利益の算定法と定期同額給与になる部分(一部取消し)
【裁決のポイント】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、法人が事実を隠ぺい又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。給与には見舞金等の例外を除く経済的な利益が含まれる。一方、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、例えば毎月定額の渡切交際費は、過大給与部分を除き定期同額給与として全額が損金になる。審査請求人の代表者Gの妻は、審査請求人が取得し、車両関連費用を支払う車両を専属的に利用していた。税務署は、車両の取得費や車両関連費用は、Gに対する経済的な利益として役員給与に該当し、妻が使用する車両の車両取得費等を審査請求人の費用に計上したことは、隠ぺい又は仮装であると主張して更正処分、重加算税賦課決定処分を行った。審査請求人は、個人の使用料相当額として損金性を否認されることはやむを得ないものの、車両は審査請求人の資産として処理されるべきであると主張した。国税不服審判所は、車両のあん分取得価額、保険料及びオートローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、継続的に供与される経済的利益であるため定期同額給与に該当するとして更正処分の一部、Gへの経済的な利益が隠ぺい又は仮装されたと認められる証拠はないとして過少申告加算税の額を超える部分について処分の一部を取り消した事例である。(平成19年7月1日から平成22年6月30日の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成24年11月1日裁決)【主な争点】本件車両の取得費及び車両関連費用は、法人税法第34条第3項の事実を隠ぺい又は仮装してGに対し支払った役員給与の額に当たるか。【裁決の要旨】審査請求人は、本件車両の購入に関する注文の当事者であり、信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、本件車両の所有者であると認めるのが相当である。審査請求人からGに対して本件車両の贈与があった等、Gに対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができない。また、本件車両関連費用は審査請求人の帳簿に記載されているから事実を隠ぺい又は仮装していたと認めるに足る証拠もない。ただし、Gの妻は、Gの権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、本件車両の使用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(資産利用対価額)に相当する経済的な利益の額は、Gに対する役員給与に当たる。資産利用対価額は、本件車両の取得価額を基礎として、その使用可能期間(法定耐用年数6年、「車両及び運搬具-「自動車」-「その他のもの」)に占める貸与期間に相当する額を当該貸与期間の月数で均等あん分した1か月当たりの「あん分取得価額」及び1か月当たりの本件車両関連費用の合計額とするのが相当である。あん分取得価額、自動車保険料及び信販会社とのローン契約に基づく支払利息に相当する金額は、いずれも継続的に供与される経済的な利益であるため定期同額給与とされ、その全額が損金の額に算入される。他方、自動車税等の額は、継続的に供与される経済的な利益ではないため、定期同額給与に当たらないから、その全額が損金の額に算入されない。【参照条文】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》所得税法施行令第84条の2《法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/08/03
調査に協力しなかったら、取引先以外にも税務署から「照会書」が送られていた。国家公務員の守秘義務に違反した証拠収集で課税処分は無効と主張するが、適法と判断される(棄却)
【裁決のポイント】国税通則法の規定により、税務署の更正処分等は「調査により」行われるため、調査なしの課税処分は違法として取り消されるが、違法収集証拠も調査なしと同視される重大な違法と解されてきた。ここにいう重大な違法とは、証拠資料の収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にあたるなどの場合が該当する。とび職の審査請求人に税務調査が行われた。調査担当職員は帳簿書類や請求書控えの提示がないため、売上代金の振込先である事業用預金口座の取引明細書を示し、売上分を確認するよう依頼したが、審査請求人と税理士は協力しないと回答したので、入金欄にある名称を国税総合管理システムで確認して振込者ら159件を抽出し、「売掛金等照会書」を発送して質問検査を実施した。更正処分等を受けた審査請求人は、照会先の中に取引先でない者も含まれていたことから、調査を受けたことが公にされた、国家公務員の守秘義務違反であり、違法な証拠収集手続きであるから更正処分等は無効と主張した。国税不服審判所は、本件書面照会の実施については、その必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまり、取消事由となる違法は認められないと判断した事例である。(平成30年分ないし令和2年分所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年2月27日裁決(非公開))【主な争点】本件調査に関する証拠資料の収集手続に、処分の取消事由となる違法があるか。【裁決の要旨】本件書面照会先である本件振込者らは、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項第1号ハに掲げる「金銭若しくは物品の給付をする義務があったと認められる者又は当該義務があると認められる者」に該当する。「認められる者」とは、権限ある税務職員の判断によって、これらの者に該当すると合理的に推認される者であって、これに当たるか否かは、調査の対象とされた者の協力の程度及び当該職員が既に得ている資料の質・量との相関において判断されるべきものと解される。本件調査の状況並びに審査請求人及び代理人の対応については、調査担当職員は、再三にわたり、どの振込金額が本件事業に係る売上金額に該当するのかを確認するよう依頼したにもかかわらず、明らかにされなかった。本件振込者らに対する質問検査等(本件書面照会)の実施については、上記のような状況の下、審査請求人の事業所得の金額等を確認するために本件事業用口座を中心にその業態から取引の可能性があると考えられる者を本件振込者らとして抽出したものである。その対象が結果として本件事業に係る取引先以外の者に及んでいたとしても、上記に述べたことからすれば、本件調査において、本件調査担当職員はその事実を知り得ることができず、かつ、審査請求人について調査の手掛かりとなる情報を取得する方法がほかになかったのであり、また、考慮すべき特段の事情もあるとは認められないから、本件書面照会の実施をもって違法な調査があったということはできない。また、本件書面照会の実施の方法は、一定の期間に限り取引年月日、取引金額などの客観的な取引状況を書面で回答するよう求めるものであるから、質問検査等の相手方である本件振込者らに過度の負担を強いるものとはいえないし、さらには、調査担当職員は、審査請求人の協力が得られなければ本件振込者らに照会する旨事前に審査請求人側に説明していたというのであるから、当該実施の方法は、優に社会通念上相当な限度にとどまるものと認められる。本件調査に係る証拠資料の収集手続に原処分の取消事由となる違法は認められない。【参照条文】国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/27
従業員への食事の支給と経済的利益の有無の計算。「使用者が調理して支給」と「使用者が購入して支給」で食事の評価方法が区分されている趣旨に照らして判断(一部取消し)
【裁決のポイント】従業員等への食事の支給については、通達で、(1)使用者が調理して支給する食事は、その食事の材料等に要する直接費の額、(2)使用者が購入して支給する食事は、その食事の購入価額で評価し(所得税基本通達36-38)、①使用人等が食事の価額の半額以上を負担、②使用者の負担額が月額7,500円以下(税抜、令和8年4月1日以降)の条件を満たせば経済的利益はないとものとされ給与課税されないと規定されている(同通達36-38の2)。残業や宿日直の場合の食事の支給は課税しなくて差支えない(同通達36-24)。審査請求人が給食業者(受託業者)に委託している工場の社員食堂について、税務署は、社員食堂の食事(本件食事)は、「使用者が購入して支給する食事」に該当するとして経済的利益を計算し、源泉所得税の処分を行った。審査請求人は、受託業者には調理のみを委託しているから、「使用者が調理して支給する食事」として評価すべきと主張した。国税不服審判所は、審査請求人が食材の在庫管理をしていないことなどから、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは受託業者であるとして、税務署の計算に間違いがあった月以外の処分は適法と判断した事例である。(平成20年1月~平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月13日裁決)【主な争点】本件食事は、「使用者が調理して支給する食事」または「使用者が購入して支給する食事」のいずれにより評価すべきか。【裁決の要旨】「使用者が調理して支給する食事」については、「その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額」をもって評価する一方、「使用者が購入して支給する食事」については、「その食事の購入価額に相当する金額」をもって評価する旨定めている趣旨は、経済的利益の価額はその支給時の時価により評価するのが原則であるから、使用者が調理して支給する食事についても、水道光熱費や人件費等の間接費を含めて評価すべきであるが、実際には困難であるため、材料等の仕入れの記録と在庫管理によって比較的容易に計算できるようにし、飲食店等から取り寄せて支給する食事については、その購入価額が時価そのものであるから、購入価額により評価する趣旨であると考えられる。実務上の配慮から区分して評価方法を設けたものであり、合理性を有するものとして相当と認められる。審査請求人が本件食事の調理に係る材料費、厨房設備費及び水道光熱費等の一切を負担し、調理に係る人的役務のみを外部の業者に委託していた場合には、調理人等が自社の従業員であるか給食業者の従業員であるかの違いしかないことから、このような場合の食事は、使用者が調理して支給する食事と同様に評価するのが相当である。しかし、審査請求人は本件材料の内訳及び金額を一切関知せず、審査請求人が従業員等から徴収した食券代金を集計して本件受託業者に報告した金額は、材料費の額そのものとはいえず、審査請求人が毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、審査請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。したがって、本件食事は、「使用者が購入して支給する食事」と同様、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。【参照条文】所得税法第28条《給与所得》、第36条《収入金額》所得税基本通達36-15《経済的利益》、36-38《食事の評価》、36-38の2《食事の支給による経済的利益はないものとする場合》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/27
個人注意!契約時点から始まっている。「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の解釈を間違い、還付を受けられなかった事例(棄却)
【裁決のポイント】免税事業者が課税事業者選択届出書の提出で課税事業者になる場合は、原則として、課税事業者となる課税期間の開始前に届出しなければならない。例外として、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に課税事業者選択届出書を提出した場合には、提出により課税期間から課税事業者となることを選択できる。注意すべきは、設立登記がない個人事業の場合、「譲渡等に係る事業を開始した日」とは、「譲渡等を開始した日」でなく、「事業を行うために必要な準備行為が開始された日」と解されることである。本件の審査請求人は太陽光発電事業を始めることにし、平成29年中にA社と契約を締結して初回の支払を行った。平成30年に電力会社から「発電設備受給開始日」の通知を受けて、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、平成30年課税期間で設備投資分の消費税の還付申告をした。税務署は、平成29年が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するから、平成30年に提出した課税事業者選択届出書の効力は平成31年からで、平成30年は免税事業者であり、還付を受けられないとする処分を行った。審査請求人は、法人が事業開始を認識した日を原則として設立の日で判断されるように、個人も、自身が事業開始を認識した日で判断すべきと主張した。国税不服審判所は、設立前の法人には人格が存在しないのであるから準備行為ができないのは当然であるとし、税務署の処分を適法と判断した事例である。(平成30年課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和5年5月24日裁決(非公開))【主な争点】本件課税期間(平成30年課税期間)は、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当し、課税事業者として還付を受けることができるか。【裁決の要旨】消費税法第9条第4項《小規模事業者に係る納税義務の免除》は、消費税課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、当該課税期間の開始前に、同課税期間中の課税売上げ及び課税仕入れの発生等を予測し、当該課税期間において課税事業者となるかどうかの判断をして消費税課税事業者選択届出書を提出することが、必ずしも容易でないことに配慮し、例外として、新たに事業を開始した事業者に対して、当該事業を開始した日の属する課税期間から課税事業者となることを選択する機会を与えたものと解される。消費税法第9条第4項を受けて規定された消費税法施行令第20条第1号は「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」と規定し「課税資産の譲渡等を開始した日」と規定していないこと、新たに事業を行うに当たっては当該事業を行うために必要な資産の取得契約の締結や商品及び材料の購入などの準備行為を行うのが通常であること、これらに消費税法第9条第4項の趣旨を併せ考えると、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間は、消費税法施行令第20条第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当すると解するのが相当である。請求人は、本件課税期間においては免税事業者となるので、消費税等の還付を受けることはできない。【参照条文】消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》消費税法基本通達1-4-7《法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/13
「不動産売買で名義を貸しただけ。収益を享受していません」。真正な契約書の存在と、その記載どおりの取引実態が、税務署の処分を取り消させる(全部取消し)
【裁決のポイント】法人税法第11条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、法人税法の規定を適用する旨規定している。消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》も同じ趣旨である。不動産業の審査請求人は、代表者の子が代表を務める同業A社と本件契約を結んだ。その内容は、A社が買い付ける不動産を、便宜上、審査請求人に所有権登記し、第三者に売却するが、登記費用や諸税等、内装工事費用などの一切はA社が負担とする、瑕疵担保責任の一切をA社の責任で処理する、審査請求人には名義借代として1物件取引当たり30万円を支払うというものであった。各取引にA社は宅地建物取引業者として関わっている。税務署は審査請求人の売買収益及び資産の譲渡等の対価(本件収益等)の申告漏れとA社への送金は寄附金であると指摘し、審査請求人は修正申告をした後、本件収益等を享受するものはA社であるとして更正の請求を行ったが、税務署が認めないため、審査請求をした。国税不服審判所は、本件契約書は、A社が各売買取引に係る収益を受けるべき正当な権利を有することを示すものであり、実態としても各売買取引に係る事業取引の主体はA社であり、本件収益等を享受する者は請求人でなくA社と判断した事例である。(平成29年7月1日から令和2年6月30日までの各事業年度の法人税及び地方法人税並びに消費税等の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分・全部取消し・令和5年12月22日裁決(非公開))【主な争点】本件収益等を享受する者は、請求人かA社か。【裁決の要旨】法人税法第11条にいう「収益を享受する法人」とは、単にその収益を消費している者をいうのではなく、その収益を受けるべき正当な権利を有する者をいうと解するのが相当である。そして、法的実質に即して収益の帰属を判定するに当たっては、第三者への不動産の譲渡によって得られた利益の帰属先及び不動産購入原資を含む事業資金の調達実態を中心に、取引の経緯を全体的に評価し、自己の計算により事業活動を行った者(経営主体)を事業取引(事業活動に属する取引)の主体と評価すべきと解される。本件契約書について、真正に成立したものと認められる。その記載内容は、本件各売買取引に係る収益を受けるべき正当な権利をA社が有することを示すものである。本件各売買取引に係る事業取引の主体について、事業資金の調達はA社が行ったものと認められ、本件各売買取引の端緒はA社の営業活動等であり、A社は第三者売主・買主とのやり取りを行うとともに、士地家屋調査士等の手配等を行い、利益表の作成をしていたのに対し、審査請求人が自己の計算により本件各売買取引に係る事業活動を行っていたことをうかがわせる事情は見当たらない。本件各売買取引に係る事業取引の主体はA社である。上記のとおり、実態としても本件各売買取引に係る事業取引の主体はA社であり、本件契約書の内容に沿うものであることからすれば、本件契約書の記載内容は虚偽ではなく、その記載内容どおりの契約が審査請求人とA社との間に成立したものと認められるから、審査請求人は、法的実質において、本件各売買取引に係る収益を受けるべき正当な権利を有しない。A社が本件収益等を享受する者と認められる。【参照条文】法人税法第11条《実質所得者課税の原則》、第37条《寄附金の損金不算入》消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。本件は、処分の全部が取消されました。税務署側はさらに裁判で争うことは制度上認められていません。提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/07/06
横領した側の顛末。会社の預金口座から旧姓口座に送金し、消耗品支払と入力して、架空請求書を作成した一連の行為。無申告加算税で済まされず、重加算税が課される(棄却)
【裁決のポイント】無申告の納税者が、当初から課税標準等又は税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったような場合には、無申告加算税に代えて、重加算税が課される。審査請求人は、勤務先A社を退職後、A社代表者から依頼され、関連会社B社で〇〇を担当した。B社との雇用関係はない。審査請求人は、ネットバンキングでB社の預金口座から、自身の旧姓の預金口座に送金し、B社の会計ソフトに消耗品の支払と入力し、それに合わせて架空法人の請求書を作成した。審査請求人の税務調査で発覚し、税務署の処分後に審査請求人とB社の間で不正取得した金員の返還に関する合意が成立した。審査請求人は返還の都度、所得税の更正の請求を行い、認められたものの、未返還部分(本件金員)の処分は残されたため、B社への返還が確定しているから課税(雑所得)されるべきでない、自身の口座へ直接送金したから隠蔽はないなどと主張して、審査請求を行った。国税不服審判所は、法令に禁止された行為に基づく利得であっても所得を構成する、審査請求人が調査担当員に申述した不法行為に至る動機及び無申告については信用できるとして、各処分を適法と判断した事例である。(令和4年分の無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和7年4月22日裁決)【主な争点】審査請求人の行為は、重加算税が課される「隠蔽し、又は仮装し」に該当するか。【裁決の要旨】審査請求人は調査担当者に次のように申述しているところ、具体的かつ矛盾もなく、客観的事実と整合していることからすれば、税務調査でパニック状態に陥って述べたものとは考え難く、信用できる。(1)申告する意図について「後ろめたい気持ちもあり、税務署に申告してしまうと、○○の事実が○○○○に○○すると思ったため、所得税等の申告はしていなかった」「税金を納めるだけの金銭が残っておらなかったことも、所得税等の確定申告をしなかった理由の一つである」。実際に、審査請求人は、6年間で合計○○○○円を超える所得を得ながら、所得税等の確定申告を一切していなかったことからすれば、当初から本件金員を申告する意図はなかったと認めるのが相当である。(2)隠蔽又は仮装の行為の有無について「B社は元々赤字であった。A社では〇〇に手続きがあり難しいが、B社はその手続きがない状態だったので、○○を行うことができた」。そうすると、審査請求人は、単に自己の所得に関し納税申告書を提出しなかったというにとどまらず、当初から○○によって得た所得を申告しないという確定的な意図の下、B社という第三者に対して内容虚偽の会計処理等を行い、事情を知らないB社を手足として利用して、課税機関に対する内容虚偽の確定申告をさせて審査請求人の所得が発覚しないようにしたといえ、これは、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったものであると評価できる。本件行為は、国税通則法第68条第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当すると認められる。【参照条文】国税通則法第66条《無申告加算税》、第68条《重加算税》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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2026/06/22
農家の干し芋づくり。自家栽培したさつま芋を干し芋にして販売する事業が、農業(第二種)でなく、製造業(第三種事業)と判断されたのは、作業所と専従従業員の存在(棄却)
【裁決のポイント】日本標準産業分類の大分類上、「農業、林業」の農業には、耕種農業(水稲、陸稲、麦類、雑穀、豆類、いも類、野菜、果樹、工芸農作物、飼肥料作物、花き、薬用作物、採種用作物及び桑の栽培をいう。)を行う事業所が該当する。農家で製造活動を行っている場合、他から購入した原材料を使用して製造又は加工を行っていれば、農業の活動とされず、製造業に分類される。自家栽培した原材料を使用して製造又は加工を行っている場合は農業の活動とされるが、同一構内に作業所等があり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは農業の活動とはされず、こちらも製造業に分類される。本件の審査請求人は、さつま芋、米を栽培し販売する事業のほか、自家栽培したさつま芋の一部を、自宅敷地内に建てた建物内で干し芋に加工して販売する事業(本件干し芋事業)を営む個人事業者で、本件干し芋事業を第二種事業に該当するとして消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、第三種事業に該当するとして更正処分等を行った。審査請求人は、本件建物は多目的で、1年のうち3カ月だけ干し芋加工に使っているから臨時作業所であり、作業人もその時期の臨時従業員で専従の常用でないと主張した。国税不服審判所は、審査請求人には同一構内に作業所等があり、かつ、その製造活動に専従の常用従業者がいると認められるから、本件干し芋事業は第三種事業の製造業に該当すると判断した事例である。(令和2年1月1日から令和4年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・令和7年9月8日裁決)【主な争点】本件干し芋事業は、第三種事業に分類される製造業に該当するか。【裁決の要旨】消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めている。そして、日本標準産業分類は、農家が、①同一構内に工場、作業所とみられるもの(作業所等)があり、かつ、②その製造活動に専従の常用従業者がいる場合には製造業に分類される旨が記載されている。①作業所等について審査請求人の自宅敷地内にある建物には、蒸し工程で必要となるボイラー及び電動ウインチが備え付けられているほか、芋洗機やスライス器具といった移動式の器具等が使用されていることが認められる。審査請求人及び外国人技能実習生及び臨時従業員は、干し芋の加工工程の各工程において、本件建物で各作業をしている。そうすると、本件建物は、作業所等の機能を有し、干し芋の加工のために使用されていたと認められ、本件干し芋事業に係る作業所等に該当する。②製造活動に専従する常用従業員について審査請求人が11月下旬から翌年2月末までの一定程度の期間において、臨時従業員を雇用して、干し芋の加工作業にのみ従事させていることからすると、審査請求人は、当該期間中において、本件臨時従業員を当該加工作業に専従の常用従業者として雇用していると認めるのが相当である。以上から、本件干し芋事業は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「製造業」に該当し、第三種事業(製造業)に該当する。【参照条文】消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》消費税法基本通達13-2-4《第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲》本情報は、裁決日時点での審査事例となります。裁決日以後、裁判所により別の判決が示される場合もございますので、あらかじめご了承ください提供:株式会社日本ビジネスプラン
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