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財務省「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表【人気記事ランキング】

2026/09/01

2026年8月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

2位

税務ニュース

国税庁「国税庁におけるAIの活用」を公表

国税庁は7月27日、「国税庁におけるAIの活用」を公表した。 同庁におけるAIの活用については、「予測AI(※1)の活用」と「生成AI(※2)の活用」の大きく2つに分けて取組が進められている。 予測AIは、既知のデータを基にした、将来の数値や状態に関する未知の事象の予測、機械学習、ロジカルな作業に強みがあり、申告漏れの可能性が高い納税者の判定等に活用している。生成AIは、新しいコンテンツ(文書・画像など)の生成、会話機能などに強みがあり、AIに関する最新の技術を活用し、職員の業務効率化や課税・徴収事務の効率化・高度化、納税者サービスの向上を積極的・計画的に推進するほか、生成AIの業務利用に関する職員全体の意識・スキルの底上げを図るとしている。 なお、これらの取組を進めるに当たっては、セキュリティリスクやハルシネーションリスク(※3)などにも十分注意し、対策を講じるとしている。 各事務における具体的な取組については、以下のとおりである。 課税事務については、保有する膨大なデータを予測AIによって分析し、各税目等に関して申告漏れのリスクを判定してスコア化する予測モデルを構築している。また、これら以外にも、所得税申告の不正還付リスク判定や法人の不正申告のパターン判定など、多様な観点に特化した様々な予測モデルを構築している。

3位

AI活用術

生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成

プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。 プロンプト(指示)例 3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています 画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。 プレゼン資料用イラストの生成 Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。 また、文章の内容に合わせたビジュアルをすぐに作成できるため、伝えたい情報をよりわかりやすく、魅力的に表現することが可能です。資料の質を高めながら、作業時間も短縮できるのが大きなメリットです。

4位

税務ニュース

国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載

国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。 これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。 現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。 復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。 今回の改正で防衛特別所得税が創設されたことで源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の1%相当額)を併せて徴収し、国に納付しなければならないとされた。

5位

税ワンポイント

退職金か賞与か

役員退職金は、法人税法上、役員給与の中でも例外的に損金算入が認められる性格を有する。これは、退職金が在任期間中の職務執行に対する功績や貢献に報いる「後払い」としての性質を持つためである。しかし、この取扱いが認められるのは、あくまでも役員が「退職した」という事実が存在する場合である。 問題となるのは、役員が形式的には代表取締役を退任しながら、実質的には会社経営に関与し続けるケースである。このような場合、支給した金員が「退職金」や「退職慰労金」という名称であっても、法人税法上の退職給与には該当せず、役員給与として取り扱われ、損金算入が否認される可能性がある。 この考え方は、法人税基本通達9-2-32にも示されている。同通達では、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支給した給与について、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとしている。具体例として、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合が挙げられている。

6位

税務ニュース

内閣官房「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を公表

内閣官房は8月5日、「給付付き税額控除」について、社会保障国民会議における「中間とりまとめ」を踏まえ、制度導入の基本方針を公表した。 同方針の基本的考え方については、次のとおりである。 諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目して、 ・その負担軽減を通じ、所得に応じて、これまでよりも一層手取りが増えるようにする ・いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和し、就労促進を図る という喫緊の課題に適切に対応する必要がある。 これらを目的として、制度横断的に、負担(税・社会保険料)と現金給付を総合的に捉え、純負担率を調整する「所得に連動したきめ細かな給付」を行うこれまでにない新たな制度を早期に導入することが望ましく、制度の将来像を見据えつつ、既存の情報インフラで把握される情報を整理し、事務負担を十分考慮した制度設計とするなど、制度導入のための環境を整えた上で、令和11年度に導入する。 これに向けて、本方針の決定後、国と地方の間の丁寧な協議を行った上で、制度導入のために必要な法制上の措置を可及的速やかに講ずるとしている。 また、本制度を導入するまでの2年間に限った経過措置(つなぎ)として、飲食料品に係る消費税率の引下げと、中低所得の現役勤労者を対象とする「所得に連動したきめ細かな給付」の先行導入を組み合わせて実施することとしており、具体的内容は次のとおりである。 ・令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする ・本制度の本格導入を先取りした取組として、飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に導入する などの取組により、全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現する。

7位

税ワンポイント

リベートの税務

取引先から支払われるリベートが、会社ではなく役員や従業員個人に直接渡されることがある。このような場合、当該リベートが会社の収入なのか、それとも個人の収入なのかという帰属の問題が生じる。個人が受領して個人的に費消したというだけで直ちに個人の収入になるわけではなく、支払の経緯、算定方法、受領者の権限、会社の事業との関連性などを踏まえ、実質的に誰に帰属する収益であるかを判断する必要がある。 この点を示したのが、大阪地方裁判所令和元年12月5日判決(注1)である。本件では、不動産会社が広告宣伝業務を委託していた取引先に支払った広告宣伝費の一定割合について、約30年にわたり、発注権限を有する担当者に対してバックリベートが現金で支払われ続けていた。受領者は当初専務、次いで営業部長という立場であったが、最終的にはその者が代表取締役に就任した後も支払いは継続された。会社は、代表者が個人的に受領し、経理担当者にも知らせず費消していたことなどを理由に、会社の収益ではないと主張した。 しかし裁判所は、リベートが取引関係を円滑に維持する目的で長年継続的に支払われ、その金額も会社が負担した広告宣伝費を基準に算定されていたこと、受領者が発注権限を有する立場にあったことなどを重視し、法人に帰属すると判断した。受領者が会社に無断で個人的に費消していたという事実は、この結論を左右しないとされている。

8位

税ワンポイント

発災直後に確認したい災害見舞金の税務

2026年7月28日、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生した。発生から1週間が経過し、被災した従業員や取引先へ見舞金を送りたいと考える事業者も多いだろう。ここで気になるのが「見舞金は損金(必要経費)になるのか」という点である。税務上の取扱いは、支給先と支給目的によって異なる。 まず、被災した自社の従業員やその親族等に支給する災害見舞金品である。法人が一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入できる(注1)。国税庁は、この「一定の基準」について、被災した全従業員に対し、被災の程度に応じて支給されるなど合理的な基準であること、かつ、支給額も受給者の社会的地位等に照らして社会通念上相当であることが必要としている。災害前から慶弔見舞金規程を設けていなかった場合でも、今回の災害を機に新たに定めた規程で差し支えない。個人事業主が従業員に同様の基準で支給する場合も、事業上の必要経費となる。 受け取る従業員側では、心身または資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金は、所得税法第9条第1項第18号および所得税法施行令第30条第3号により非課税となる。例えば、住宅や家財の全壊、半壊、浸水など、損害の程度に応じた客観的な基準で支給額を定めていれば、通常は給与としての源泉徴収を要しない。従業員や役員の親族の被災を理由に支給する場合も、親族関係や被災程度に応じた基準があり、金額が社会通念上相当であれば、所得税基本通達9-23により非課税とされる。

9位

経営研究レポート

平和が当然と考える世界は終わった! ~世界は戦前といわれる時代に入った~

1 太平洋戦争が終わった後に生まれた自分は、日本は二度と戦争はしないと思って育ってきた。学校でもスイスのような永久平和の国を目指そうと教えられてきた。軍隊も持たず、平和!平和!と念仏のように唱えていれば、平和は維持できるかのように思ってきた。 しかし、自分が大学生の時、隣に座ったベトナム人の姉弟から「ベトナムは70年に1回、必ず中国に攻撃された。中国が発展しているときはベトナムは敗けたが、中国が力を失って国民の不満を外に向けようとしてベトナムが攻撃されたときは、ベトナムが中国軍を破った。70年もたつと戦争した人達が死んだり、力を失うから、戦争を止めようとする人がいなくなり、また戦争を繰り返す。ベトナムはいつもその相手とされてきた。」いわゆるアメリカとのベトナム戦争はベトナムの勝利に終わっていたが、次は中国と戦った中越紛争が起きている最中だったこともあり、「ベトナムは常に戦争に巻き込まれていて、太陽が西から昇ってもベトナムに平和は来ない。日本は原爆も投下されて大変な事態になったのに、東京オリンピックも成功して平和を取り戻し、大発展している。」と涙ながらに日本の平和を羨ましがった。その話を聞いて、戦争は自国が起こさなくても、他国からしかけられることがあり、その戦争に敗けないためには一定の防衛力が不可欠だと思った。

10位

審査事例

調査に協力しなかったら、取引先以外にも税務署から「照会書」が送られていた。国家公務員の守秘義務に違反した証拠収集で課税処分は無効と主張するが、適法と判断される(棄却)

【裁決のポイント】 国税通則法の規定により、税務署の更正処分等は「調査により」行われるため、調査なしの課税処分は違法として取り消されるが、違法収集証拠も調査なしと同視される重大な違法と解されてきた。ここにいう重大な違法とは、証拠資料の収集手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にあたるなどの場合が該当する。 とび職の審査請求人に税務調査が行われた。調査担当職員は帳簿書類や請求書控えの提示がないため、売上代金の振込先である事業用預金口座の取引明細書を示し、売上分を確認するよう依頼したが、審査請求人と税理士は協力しないと回答したので、入金欄にある名称を国税総合管理システムで確認して振込者ら159件を抽出し、「売掛金等照会書」を発送して質問検査を実施した。更正処分等を受けた審査請求人は、照会先の中に取引先でない者も含まれていたことから、調査を受けたことが公にされた、国家公務員の守秘義務違反であり、違法な証拠収集手続きであるから更正処分等は無効と主張した。


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