税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/02/06
登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱い
法務省は、11月28日、「登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて」を公開した。この事務の取扱いは、大きく、登記情報システム等に障害が発生した場合の書面申請受付時間の延長とオンライン申請受付年月日の修正について対応方針が定められたものとなっている。書面申請受付時間の延長(登記情報システム等に障害が発生した場合の登記所窓口における書面申請受付時間の延長について)は、下記の取扱いとなる。・午後3時より前にシステム障害が解消した又は午後3時以降にシステム障害が発生した場合→書面申請受付時間の延長なし・午後3時の時点でシステム障害が解消していない場合→書面申請受付時間の延長の要否及び延長時間を検討また、延長後の受付時間は最長午後8時までとなっており、延長決定後、午後5時15分までにシステム障害が解消された場合等には、利用者への影響を考慮の上、当該決定の変更の取消しができることになっている。利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、書面申請受付時間の延長に関する決定(延長しない場合を含む)、延長後の書面申請受付時間、延長の決定を変更し、又は取り消した場合は、その旨及び変更後の書面申請受付時間が周知されることになる。申請受付年月日の修正(登記情報システム等に障害が発生した場合におけるオンライン申請の受付年月日の修正について)は、下記の取扱いとなる。以下の要件のいずれかを満たすときは、受付年月日を提供日に修正する措置を講ずる。・対象オンライン申請が「到達・受付待ち」等の状態となり、提供日の翌日以降に受付の処理がされたとき・対象オンライン申請が、「中止/却下」等の状態となり、受付の処理がされなかった場合において、システム障害が解消された日の翌日までに、「その他事項欄」に受付年月日の修正を希望する旨を記載の上、対象オンライン申請と同一の内容のオンライン申請を改めてしたとき利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、対象オンライン申請があると認められること、受付年月日の修正措置を講ずるための要件が周知されることになる。同一不動産又は会社・法人について複数の異なる内容の申請がされた場合で、内容が相互に矛盾しないときは、受付番号の順に処理が行われ、内容が相互に矛盾するときは、本省と調整が行われることになっている。なお、上記の対応方針の運用は、本年1月1日から開始されている。(参考)登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについてhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00040.html
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2026/02/05
海上保安庁 「令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)」を公表
海上保安庁は、1月21日「令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)」を公表した。これは、令和7年に全国の巡視船・航空機・機動部隊が取り締まった海上犯罪のうち密輸・密航(不法上陸)などに関する取締りの状況を取りまとめたものである。速報値によると令和7年に海上保安庁が摘発した薬物密輸事件は12件(令和6年:12件)であり、その内訳は、・コカイン2件(合計約20㎏(末端密売価格約4.7億円相当))・大麻5件(合計約1トン(末端密売価格約520億円相当))・ケタミン3件(合計約7g)・覚醒剤2件(合計約4.6㎏(末端密売価格約2.6億円相当))となっている。特に海上経由の密輸としては統計史上最大の押収量となった大麻密輸事件、パラサイト型密輸(出発港から到着港の間で、船舶の船底部海水取入口等の水面下に薬物を隠匿し、これを回収する密輸の手法)によるコカイン密輸の事件など複数の密輸事犯を摘発しており、初めて2年連続で1トンを超える薬物を押収している。また、摘発した薬物密輸入事犯のほとんどは、外国人による犯行であることが確認されており、海外犯罪組織の関与も疑われている。これらの外国人による薬物密輸は、SNS等のサイバー空間を経由して海外の犯罪組織から指示を受けた互いに面識のない、いわゆる「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と推定されているほか、一度に大量の薬物を密輸する海上貨物への隠匿による手法、瀬取りによる手法やパラサイト型密輸と呼ばれる巧妙な手法など、密輸手口の大口・巧妙化の傾向が高まっているとしている。一方、密航事犯については、貨物船等の船員による不法上陸、訪日クルーズ船の乗客による不正上陸等、小口・多様化の傾向にあり、訪日クルーズ船の乗客が観光上陸許可期間を超えて不正に上陸し、そのまま行方をくらますなどの不法滞在も発生している。海上保安庁では、薬物をはじめとした密輸や密航への水際対策として、引き続き我が国に来航する外国船舶に対する重点的な立入検査、監視等に加え、・警察、税関などの国内関係機関との合同捜査を通じた実務的な連携の強化、取締りの推進・外国関係機関との情報交換や研修を通じた国際連携の強化・国際サイバー捜査企画調整官(仮称)を中心とした、サイバー空間を利用した薬物密輸犯罪への対応強化などの取組を実施することにより、国際組織犯罪の取り締まりを強化していくこととしている。(参考)令和7年の密輸・密航等取締り状況について(速報値)https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/post-1277.html
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2026/02/04
住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!
国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。〇令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。(借入限度額関係)・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)・子育て世帯等(19歳未満の子を有する世帯、又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の上乗せ措置の適用期限を令和12年まで延長し、これまで対象外であった既存住宅についても、省エネ基準適合住宅以上であれば適用可能とする。(控除期間、床面積要件関係)・省エネ基準適合住宅以上の既存住宅については、控除期間を10年から13年に拡充する。・床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。・令和10年以降に入居する場合、土砂災害等のレッドゾーンの新築住宅は適用対象外とする(建替え、既存住宅、リフォームは適用対象)。なお、国土交通省は、今回の措置について閣議決定の段階のため、今後の国会で住宅関連税制法案が成立することが前提であるとしている。(参考)住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html#/
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2026/02/03
マイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。<申請によらず交付する者>・マイナンバーカードを取得していない者・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない者・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者・後期高齢者医療制度加入者や、新たに加入される者(令和8年7月末までの暫定措置)<申請により交付する者>・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な者(高齢者、障害者など)であって、資格確認書の交付を申請した者<更新時の申請は不要>・マイナンバーカードを紛失・更新中の者<更新時の申請が不要な者>・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な者(高齢者、障害者など)資格確認書は、保険者によって様式・発行形態が異なっており、有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。資格確認書の交付等に関する事項は、自身が加入している医療保険者からの情報を確認することになっており、不明点等についても、同保険者に問合せをすることになっている。また、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合は、資格確認書を使用することができる。資格確認書は、従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能となっている。なお、75歳以上の者や、65歳以上75歳未満の者で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を無償で申請によらず交付している。このため、後期高齢者医療制度の被保険者は、当分の間、申請は不要となっている。(参考)マイナンバーカードの健康保険証利用https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card(参考)資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
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2026/02/02
自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用される。交通反則通告制度とは、運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度で、いわゆる青切符制度とも言われ、前科もつかない。青切符とは、反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙で、正式名称は「交通反則告知書」と言う。交通反則通告制度(青切符制度)は、自転車の交通事故の抑止を図るため、1.自転車の交通ルールの遵守を図るため、2.違反者に対する実効性のある責任追及のため、3,簡易でスピーディーな違反処理のために導入された。1.自転車の交通ルールの遵守を図るため令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があり、青切符の導入により、自転車の交通ルールの遵守を図る。2.違反者に対する実効性のある責任追及のため今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていた。青切符の導入で実効性のある責任追及を可能とする。3,簡易でスピーディーな違反処理のため今までの刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、違反者と警察双方にとって、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことが指摘されていた。青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理が可能となる。自転車青切符の対象は、16歳以上の運転者で、16歳未満の者による違反については、従来通りの指導警告で、その取扱いに変更はない。警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告が行われるが、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙が行われる。青切符により、検挙が行われる例としては、携帯電話使用等(保持)12,000円、遮断踏切立入り7,000円、信号無視(点滅信号を無視した場合)6,000円、右側通行6,000円、一時不停止5,000円、制動装置(ブレーキ)不良5,000円等となっている。(参考)2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されますhttps://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html#01
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2026/01/30
相続登記の義務化等に関する認知度調査結果
法務省は、令和7年12月23日、相続登記の義務化等に関する認知度調査の結果を公表した。これは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(相続登記義務化、住所等変更登記義務化、相続土地国庫帰属制度)について、本人、配偶者又は親が不動産を所有している20歳以上の男女を対象として合計9,319人(居住都道府県ごとに各180人程度以上)に対してWEBアンケートにより実施したものとなっている。法務省では、相続登記義務化、住所等変更登記義務化、相続土地国庫帰属制度について、それぞれ特設ページを開設し、制度概要やFAQについて情報提供を行っているが、各制度の認知度についてアンケートを行い、その結果を公表したものである。相続登記義務化の認知度については、相続登記の義務化を「聞いたことがあるかどうか」を始めとし12問、住所等変更登記義務化の認知度については、住所等変更登記の義務化を「聞いたことがあるかどうか」を始めとして11問、相続土地国庫帰属制度については、相続土地国庫帰属制度を「聞いたことがある」を始めとして4問について質問し、回答が得られた。相続登記義務化の認知度については、相続登記の義務化を「聞いたことがある」と答えた人は約72%で、「聞いたことがある」と答えた人は、70代以上が最も多くなっていた。相続登記の履行期限について「聞いたことがある」と答えた人は、約43%で、見聞きした方法は、「テレビ」「インターネット」「新聞」の順に多くなっていた。遺産分割後の相続登記の履行期限について「聞いたことがある」と答えた人は、約45%で、相続開始から10年経過後の遺産分割に具体的相続分が考慮されないことについて「聞いたことがある」と答えた人は約27%となっていた。また、令和8年4月から登記官による職権での死亡の符号の表示の登記が始まることを「聞いたことがある」と答えた人は、約19%となっていた。住所等変更登記の義務化を「聞いたことがある」と答えた人は約31%で、「聞いたことがある」と答えた人は、20代が最も多くなっていた。住所等変更登記の履行期限について「聞いたことがある」と答えた人は約20%で、正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を履行しなかった場合のペナルティについて「聞いたことがある」と答えた人は、約23%となっていた。相続土地国庫帰属制度を「聞いたことがある」と答えた人は約39%で、見聞きした方法は「テレビ」「新聞」「インターネット」の順に多くなっていた。また、相続土地国庫帰属制度について「是非利用してみたい」「機会があれば利用したい」と答えた人は20代が最も多くなっており、いずれの世代も47%以上が「是非利用してみたい」「機会があれば利用したい」と回答されていた。(参考)新制度の認知度調査結果(令和7年度調査結果)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00741.html(参考)所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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2026/01/29
国税庁 「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新
国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。この個人事業者の基準期間(令和6年)における課税売上高は、1,000万円以下である。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」)に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録日から課税事業者となる経過措置(以下「登録に係る経過措置」)が設けられている。登録に係る経過措置の適用を受ける場合(登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合を除く。)、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年間を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、適格請求書発行事業者の登録を取りやめしたとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず免税事業者になることはできないことになる。このことから質問の事例の場合も令和8年も課税事業者として消費税の確定申告が必要となるとした上で、再度登録を受けるに当たっては、改めて登録申請書の提出が必要になるとしている。登録申請書の提出に当たっては、新たに登録に係る経過措置の適用を受けることになるため、登録申請書には登録希望日を記載し、その登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出する必要がある。なお、再登録を行うに当たり留意すべき事項として、再度登録を受けた日以後2年間を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者になることはできないこと、また、再度登録を受けるために提出する登録申請書の「事業者区分」は、便宜上、「免税事業者」とした上で、再登録日を記載することが必要となっている。(参考)インボイスの取扱いに関するご質問https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf
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2026/01/28
会計検査院 「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を公表
会計検査院は12月24日、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」を公表した。これは、令和6年6月に行われた参議院決算委員会からの要請に基づき、参議院議長に対して報告するもので、結果は以下のとおりである。1基金の設置造成等の状況令和5年度末時点で基金保有額がある基金は、基金法人等に設置造成されている基金は191基金(基金保有額計18兆7,969億円)、都道府県に設置造成されている基金は63基金(同計1兆6,188億円)となっており、過年度の執行状況、基金保有額、基金設置団体が調査するなどした所要額等を十分に考慮することなく、基金の積増しを行う額を算定していたものが4基金見受けられた。2基金事業の実施や基金の管理費の状況基金法人等に設置造成されている基金について、かい離率(事業見込額に対する事業見込額と実際の事業費との差額の割合)が75%以上となっていて実際の事業費が事業見込額に比べて大幅に低くなっているものが36基金見受けられた。また、各府省庁が定める交付要綱等において事務局が事務局業務の再委託を行う場合にあらかじめ各府省庁の承認を得る必要があることが規定されていないものが7基金見受けられた。3基金に対する点検等の取組状況都道府県に設置造成されている基金について、全国単位の成果目標の中に定量的な成果目標が含まれていないものが10基金、各府省庁が終了予定時期を設定していないものが22基金見受けられた。また、基金法人等に設置造成されている基金について、事業完了までの必要見込額が、令和元年度から5年度までの平均支出額の10倍を上回っているものが25基金見受けられた。さらに、基金の将来的な使用見込額を考慮した国庫返納の必要性の検討を行う余地があったのに検討を行っていなかったなどの状況が4基金において見受けられた。(参考)会計検査院、「国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について」https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r071224.html
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2026/01/27
「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」を公表
中小企業庁及び公正取引委員会は、昨年12月23日に「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表します」を同庁及び同委員会のホームページで同時発表した。これは、中小企業庁と公正取引委員会が連携し、「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」)に違反する疑いのある行為を行っている事業者に対して、取引の適正化のため、特定の業種・業界の下請法違反被疑行為について集中的に調査し、違反する又は違反するおそれがある行為等が認められた事業者に指導等を行った結果を取りまとめたものである。具体的には、令和7年4月以降、運送事業者間の取引について集中的に調査を行い、運送事業者に対して2件の勧告及び530件の指導を行うとともに中小企業庁の下請Gメンによるヒアリングも実施した。調査の結果確認された主な違反行為とその指導内容は以下のとおりである。1書面の未交付・記載不備(違反行為)・運送業務を委託する際、発注書面等を交付していなかった。・運送業務以外の役務(荷待ち、積込み・取卸し等)を委託しているにもかかわらず、委託内容に明示されていなかった。(指導内容)・委託内容を具体的に明記するよう指導。・発注書面等に「その他一切の付帯業務」と記載していた場合は、運送業務以外の役務を明確にするよう指導。2買いたたき(不当な価格決定行為)(違反行為)・コスト上昇局面において受託側の運送事業者と協議を行うことなく代金を据え置いていた。・受託側の運送事業者が代金の引上げを求めたにもかかわらず、理由を書面等で回答することなく、代金を据え置いていた。・委託内容を発注書面等に記載しているにもかかわらず、運送業務以外の役務について、十分な協議をせず、その代金を支払っていなかった。(指導内容)・運送事業者に対して、受託側の運送事業者と十分な価格協議を行う場を設けるよう指導。・協議の際、労務費のコスト上昇を考慮し、十分な協議を行った上で代金の額を定めるよう指導。3不当な経済上の利益の提供要請(違反内容)・委託内容を発注書面等に記載していないにもかかわらず、運送業務以外の役務(荷待ち、積込み、取卸し等)を無償で行わせていた。・有料道路の利用が必要な遠距離運送業務であるにもかかわらず、有料道路の利用料金を受託側の運送事業者に負担させていた。(指導内容)・運送業務以外の役務内容について運送業務とは区別して定め、その役務に係る対価について十分な協議を行い、適正な対価を定めて支払うなど、受託者側の運送事業者の利益を不当に害さないよう指導。下請法は、令和8年1月1日に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」)に改正されており、今後は取適法、トラック法(貨物自動車運送事業法)等の関係法令を遵守し、取引の適正化を進めていくことが求められる。公正取引委員会、中小企業庁及び国土交通省は、執行情報の共有を行う連絡協議会を定期的に開催するなど一層の連携と違反行為への指導を強化し、物流業界全体の取引適正化の実現を図ることとしている。(参考)運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表しますhttps://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251223004/20251223004.html
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2026/01/26
厚生労働省 「令和7年障害者雇用状況の集計結果」を公表
厚生労働省は、このほど「令和7年障害者雇用状況の集計結果」を公表した。障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することを義務付けている。今回の集計結果は同法に基づき、民間企業や公的機関などにおける6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況を障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、集計した結果である。民間企業、公的機関などにおける集計結果については、以下の通りである。(民間企業における雇用状況)民間企業に雇用されている障害者の数は704,610.0人(対前年比1.3%増加)で、前年より27,148.5人増加(同4.0%増加)となっており、22年連続で過去最高を更新した。雇用者のうち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増加)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増加)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増加)といずれも前年より増加しており、特に精神障害者の伸び率が大きくなっている。実雇用率は、14年連続で過去最高の2.41%であり、法定雇用率2.5%を達成した企業の割合は46.0%となっている。なお、産業別の実雇用率は「医療、福祉」(3.02%)、「電気・ガス・熱供給・水道業(2.54%)、生活関連サービス業、娯楽業」(2.54%)、「複合サービス事業」(2.54%)の順となっている。(公的機関における在職状況)・国の機関国の機関に在職している障害者数は10,595.5人(対前年比1.6%増加)で前年より167.5人増加している。実雇用率は3.04%と前年に比べ0.03ポイントの低下となったが、で法定雇用率2.8%を上回っており、国の機関は44機関の全てが法定雇用率を達成している。・都道府県の機関都道府県の機関に在職している障害者数は11,375.0人(対前年比3.1%増加)で前年より344.5人増加している。実雇用率は3.03%と前年に比べて0.02ポイントの低下となったが法定雇用率2.8%を上回っている。・市町村の機関市町村の機関に在職している障害者数は39,142.0人(対前年比4.6%増加)で1,708.5人増加しており、実雇用率は2.69%と、前年に比べ0.06ポイント低下しており、法定雇用率2.8%を下回っている。(独立行政法人等における雇用状況)独立行政法人等に雇用されている障害者数は14,120.0人(対前年比5.2%増加)で、701.0人増加している。実雇用率は2.67%と前年に比べ0.18ポイント低下しており、法定雇用率2.8%を下回っている。この集計は、障害者の安定的な雇用や社会参加を促進する指標として重要なものとなっている。厚生労働省は、この事業主の雇用状況報告を基に実雇用率の低い事業主には、障害者雇入れ計画作成命令や障害者雇入れ計画の適正勧告、特別指導など通じて着実な障害者雇用の推進を指導することとしている。(参考)令和7年障害者雇用状況の集計結果https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67490.html
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