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2026/02/02
2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表
経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度 税制改正のポイント」を公表した。 改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。 1 熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備 2 我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進 3 中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化 4 GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化 5 移り変わる国際課税への対応 特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。 主な改正事項は以下のとおりである。 ・ 国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設 ・ 研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設 ・ 国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割を令和8年3月31日に廃止 ・ 賃上げ促進税制の見直し(大企業向け措置は令和7年度末で終了、中堅企業向け措置は賃上げ基準を見直し、中小企業向け措置は維持・継続)
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通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。 この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。 今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。 通勤距離が片道55㎞以上である場合 改正後 38,700円 改正前 31,600円 通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合 改正後 32,300円 改正前 28,000円 通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合 改正後 25,900円 改正前 24,400円 通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合 改正後 19,700円 改正前 18,700円 通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合 改正後 13,500円 改正前 12,900円 通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合 改正後 7,300円 改正前 7,100円
国税庁 「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表
国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。 令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。 「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。 所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。 消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。
「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請
東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。 この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。 ・返礼品目的のいわば官製通販となっている。 現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。 ・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。 人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。
中小受託事業者の経営状況への影響がある法改正 -「下請法」から「取適法」、「下請振興法」から「振興法」への改正の影響-
1. 優越的地位濫用規制の変遷 第二次世界大戦後の日本がまだ連合国軍最高司令官総司令部(General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers、以下 GHQと略します)の間接統治下にあった1947(昭和22)年に、GHQの指示及び立法への関与により制定・施行された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、「独占禁止法」と略します)は、1952年4月にサンフランシスコ条約が発効し、日本が独立を回復したことにより、1953(昭和28)年に改正され、不況・合理化カルテルの認可、再販売価格維持契約の承認、会社の株式保有・合併規制などの緩和が行われました。その際に事業能力の較差自体を解消しようとする企業規模による不当な事業能力の較差是正に関する規定も削除されましたが、大規模事業者がその地位を濫用して中小企業を不当に圧迫する事態等への懸念から、代わりにその較差から生じる弊害を個別に解消することを目的とする優越的地位濫用規制が設けられました。 この優越的地位濫用規制が導入された当時の背景には、大企業が中小企業を隷属させ、その下に多数の低賃金労働者が苦しんでいたという状況がありますが、現在でも大企業と中小企業の取引上の地位や競争条件にはかなりの較差がありますので、必ずしも対等な契約当事者としての自由な交渉によって取引条件が決められる状況ではなく、またこうした場合に取引の締結・継続を願う弱者からの申立てはあまり期待できない為、契約違反や公序良俗違反を理由にした民事法による救済では不十分であることから、行政的に手当てをする優越的地位濫用規制が設けられました。
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国税庁 「令和8年版 源泉徴収のしかた」を掲載
記国税庁は、このほど「令和8年版 源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。 この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。 内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。 ・ 源泉徴収制度の概要(1~3ページ) 源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明 ・ 給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ) 月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明 ・ 退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ) 退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明 ・ 報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ) 源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明事本文
AI選定は税務調査をどこまで変えたのか
国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。 従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。 その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。
国税庁 「令和6年分 相続税の申告事績の概要」を公表
国税庁は12月16日、「令和6年分 相続税の申告事績の概要」を公表した。 令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。 また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。 相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。 現在、国税庁においては、e-Tax の利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。
金融庁 「地域金融力強化プラン」を公表
金融庁は昨年、12月19日に「地域金融力強化プラン」を策定し、公表した。 これは、地域において人口減少、少子高齢化が進行する中、地域金融の地域経済に貢献する力(「地域金融力」という。)への期待は極めて強く、地域金融機関をはじめとする様々なプレイヤー(担い手)が連携することによって「地域金融力」を発揮することができる。 その実現のため、金融庁では、①地域企業価値向上への貢献・地域問題の解決、②地域金融力発揮のための環境整備からなる「地域金融力強化プラン」を策定し、強力に推進することとしている。 特に地域金融機関については、十分な経営体力・収益基盤を確保し、地域の「要」としての地域金融力を発揮していくことが求められているが、金融サービスのコスト増大、マネーロンダリングへの対応、専門人材の確保、預金減少など様々な課題に直面しており、地域社会からの期待に応え続けていくためには、環境整備にも取り組んでいく必要がある。 この「地域金融力強化プラン」の内容は以下のとおりである。 1 地域企業の価値向上への貢献・地域課題の解決 地域金融機関がより高付加価値のサービスを提供することを促すために必要な施策であり、以下の項目が重点領域となっている。
AIが変える固定資産税評価実務
固定資産税は、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の状況を基準として、その所有者に課税される税である。市町村(東京23区においては東京都)は、基準日における土地・建物等の現況を調査した上で評価額を決定し、その価格を固定資産課税台帳に登録する。納税者に対しては、この登録された価格を基礎として算定された税額が、原則として毎年度、納税通知書の送付により通知される仕組みとなっている。 このような課税の仕組みを前提とすると、固定資産税の適正な課税を行うためには、基準日現在における資産の「存在」および「利用状況」を適格に把握することが重要となる。しかし、実務上は、新築・増築家屋の把握漏れや土地の利用状況が実態と異なるまま評価され、結果として低い評価額のままとされるケースも少なくない。 とりわけ、基準日に撮影された新旧の航空写真を職員が目視で比較する従来の方法では、膨大な処理時間を要する上、担当者の経験や判断により判読結果に差が生じることは避けがたい状況にある。 なお、固定資産税における土地・家屋の価格は、原則として3年に1度の基準年度において評価替えが行われ、直近の基準年度は2024年度(令和6年度)である。次回の基準年度は2027年度(令和9年度)であるが、実務上の価格等調査基準日はその前年の1月1日、すなわち令和8年1月1日となる。評価替えに向けた調査・準備はすでに始まっており、評価事務の精度向上は多くの自治体にとって喫緊の課題となっている。
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