税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/01/16
国税庁 「令和8年版 源泉徴収のしかた」を掲載
国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明・配当所得の源泉徴収事務(25ページ)株式等の配当所得の源泉徴収事務の概要と税率などの説明・非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務、その他の所得に対する源泉徴収(25~28ページ)非居住者及び外国法人に対して支払う国内源泉所得のうち所得税の源泉徴収が必要なものについての内容、税率及びその他、源泉徴収が必要な所得などの説明・その他(28~30ページ)源泉徴収税額の過誤納額の還付、源泉徴収票及び支払調書の提出、確定申告により源泉徴収税額が還付される場合などの説明・年末調整の電子化、e-Taxを利用した源泉所得税の納付方法のチラシ(31~33ページ)・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例(34ページ)パンフレットでは、月々(日々)の源泉徴収を行う際に必要となる源泉徴収税額表の見方、税額の算出方法などについて設例等で詳しく解説されているので、特に初めて源泉徴収事務を行う担当者にはたいへん参考となる。なお、更に詳しく源泉徴収の仕組みやその内容などを調べる場合には、同庁ホームページに掲載の「令和8年版源泉徴収のあらまし」を活用するとよい。(参考1)令和8年版源泉徴収のしかたhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/01.htm(参考2)令和8年分源泉徴収税額表https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm(参考3)令和8年版源泉徴収のあらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/index.htm
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2026/01/15
公正取引委員会 「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果を公表
公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策である「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく取組の一環として、令和4年1月に「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正するとともに、同年2月、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)のQ&A(以下「Q&A」という。)」において、優越的地位の濫用の要件などを明確化し、その後、毎年度各種の調査を行ってきた。今年度は、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実施し、12月15日にその結果を公表した。令和7年度調査における調査の概要は、次のとおりである。1通常調査(書面・対象事業者数110,000名)労務費転嫁指針のフォローアップや価格転嫁の円滑化の取組の状況等について、受注者・発注者の双方の立場での回答を求める。2令和6年度調査における注意喚起対象に対するフォローアップ調査(書面・13,929名)3令和6年度に事業者名公表の対象となった3名について、価格転嫁円滑化の取組の状況等のフォローアップ調査4労務費転嫁指針に基づく積極的な取組に関する調査(92名)調査の結果については、「サプライチェーンにおいては多重委託構造が存在し、かつ、取引段階を遡るほど、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる」、「労務費転嫁指針を知っている事業者の方が、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向にある」としており、対応として以下の取組を行っている。1書面調査の結果を踏まえた立入調査を462件実施。全都道府県において資本金1,000万円以下の発注者に対しても重点的に行う。2Q&Aに該当する行為が認められた発注者4,334名に対し、注意喚起文書を送付。3労務費転嫁指針上の独占禁止法及び取適法違反の要件に直接結び付く発注者としての行動指針に沿った行動を採らなかった9,747名に対し、注意喚起文書を送付。(参考)「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.kekka.honbun.html
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2026/01/14
総務省 「令和6年度 公害苦情調査結果」を公表
総務省公害等調整委員会は、12月12日に「令和6年度公害苦情調査結果の概要」を公表した。この調査は、全国の都道府県及び市町村(特別区を含む。)の公害苦情相談窓口が受け付けた公害苦情の件数や処理状況等を取りまとめたものであり、毎年、公表している。調査結果によると令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の全国における新規の公害苦情受付件数(以下「苦情受付件数」)は、66,931件(対前年度比▲3.2%)で2,222件の減少となった。そのうち「典型7公害」(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7種類の公害)は、47,622件で苦情受付件数の71.2%を占めており、その内訳は「騒音」(構成比39.5%)、「大気汚染」(同26.5%)、「悪臭」(同19.2%)の上位3公害の合計で全体の85.2%を占めている。苦情受付件数は、前年と比較すると1,347件減少(対前年度比▲2.8%)しており、理由については「悪臭」が587件(同▲6.0%)、「大気汚染」が535件(同▲4.1%)減少した影響が大きいと分析している。「典型7公害以外」(典型7公害として特定されていないもの)は、19,309件で苦情受付件数の28.8%を占めており、その内訳は「廃棄物投棄」が8,004件(対前年度比▲4.4%)、「その他」が11,305件で、前年に比べて875件の減少(同▲4.3%)となった。「廃棄物投棄」の内訳は、「生活系」(家庭生活から発生した一般廃棄物)の投棄が6,112件(構成比76.4%)と最も多いが、昨年と比べると245件(対前年度比▲4.3%)減少している。苦情受付件数を主な発生原因別にみると、「工事・建設作業」が13,134件(構成比19.6%)、次に「焼却(野焼き)が9,567件(同14.3%)、「自然系」(自然に存在する動植物又は自然現象が原因の公害)が8,123件(同12.1%)、「投棄された廃棄物」が6,904件(同10.3%)となっており、「工事・建設作業」が最も多い結果となっている。苦情受付件数を発生源別にみると、「会社・事業所」が30,921件(同46.2%)と最も多く、次に「個人」が20,451件(同30.6%)となっている。「会社・事業所」の内訳を産業別にみると「建設業」が13,860件(同44.8%)と最も多く、次に「製造業」が4,258件(同13.8%)となっている。公害苦情調査は、公害紛争処理法第49条の2の規定に基づき、全国の都道府県及び市町村の公害苦情相談窓口が公害苦情を受付、又は処理した状況を取りまとめたものであり、公害対策の基礎資料とするとともに、公害苦情処理事務の円滑な運営に資することを目的に実施している。なお、公害紛争処理制度に関する相談窓口は、「総務省公害等調整員会事務局(公調委)公害相談ダイヤルTEL03-3581-9959」(月~金曜日10:00~12:00、13:00~17:00(祝休日及び12月29日~1月3日は除く。))となっている。(参考)令和6年度公害苦情調査結果の概要https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kougai01_20251212.html
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2026/01/13
中小企業庁 「中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめ」を公表
中小企業庁は12月12日、「中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめ」を公表した。中間とりまとめでは、円滑な親族内承継の実施を促進するための施策のこれまでの経緯や課題を振り返るとともに、事業承継税制や後継者育成の今後の検討の方向性について、論点ごとにとりまとめており、今後の検討にあたっては、中間とりまとめを元に、アンケート結果を含むデータの分析や業界団体や税理士を含む関係者、中小企業の後継者等へのヒアリングを通じて、必要な措置や施策の具体化を進めていくとしている。1事業承継税制のあり方について検討の方向性としては、事業承継税制の創設趣旨である、経営資源としての議決権株式の分散を防止し安定的な経営の継続を確保するとの前提を基礎としつつ、同様に制度趣旨の一つである雇用の維持という点については、その重要性を認識しながら、人口減少や人手不足に加え、物価高に対応した賃上げを実現する生産性向上が求められているというマクロの情勢の変化や政策課題を踏まえる必要がある。さらには、若手の人口流出が課題となる地方においては、地域に根ざしたきめ細かなサービスを提供する中小企業が地域の経済主体であることを考慮した要件のあり方も視野に入れて検討していく必要があり、事業承継税制に係る主な論点は以下のとおりである。(1)猶予対象株式数(2)猶予割合(贈与と相続の差)(3)猶予措置のあり方(4)雇用確保要件2今後の後継者育成について後継者の育成については、事業承継の制度改善と併せて進めていくべき重要な課題であり、後継者の育成に向けて、企業自身や地域で取り組むべき内容と国として支援すべき内容を意識しつつ、これまでの取組を継続・拡大する形で、取組を加速化していくことが期待されており、後継者の人材育成に係る主な論点は以下のとおりである。(1)事業承継前における実践的かつ短期的なアウトプットの機会の提供(2)経営能力の育成(参考)中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめhttps://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212003/20251212003.html
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2026/01/09
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表
経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設・研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設・国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割を令和8年3月31日に廃止・賃上げ促進税制の見直し(大企業向け措置は令和7年度末で終了、中堅企業向け措置は賃上げ基準を見直し、中小企業向け措置は維持・継続)・中小企業の事業承継を後押しするため、法人版及び個人版の事業承継税制について、特例承認計画等の提出期限の延長(法人版:令和9年9月末、個人版:令和10年9月末)・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について、対象資産の取得価額を40万円(現行30万円)に引上げるとともに適用期限を3年間延長・長年据え置かれていた食事支給に係る所得税非課税限度額について、物価上昇等の実態を踏まえて引上げ(月額3,500円(税抜)→月額7,500円(税抜))・インボイス制度の定着のため、免税事業者からの仕入に関する特例(8割控除)について、控除可能割合の引下げペース・幅を緩和し、適用期限を令和13年9月末まで延長するほか、インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(2割特例)を個人事業者について納税額を売上税額の3割とする経過措置を更に2年間適用このほか、産業用地整備促進税制の創出、カーボンニュートラル投資促進税制・中小企業技術基盤強化税制・オープンイノベーション促進税制の拡充・延長、外国子会社合算制度の見直しなどの改正事項がある。経済産業省は、トランプ関税で国際的な不確実性が高まり、各国において投資の囲い込み競争が激化する中、2040年度国内投資額200兆円の実現に向け、設備投資、研究開発投資などを強力に後押しし、税制改正による企業の投資・収益の拡大を通じて将来的な税収増につなげていくとしている。(参考)経済産業関係令和8年度税制改正のポイントhttps://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/zeisei_k/2026_R8zeiseikaiseipointo.pdf(参考)経済産業関係令和8年度税制改正のポイント(概要)https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/zeisei_k/2026zeiseikaiseigaiyo.pdf
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2026/01/08
「経営者保証改革プログラム」に関するアンケート調査結果の公表
金融庁は、12月19日、「経営者保証改革プログラム」に関するアンケート調査結果を公表した。金融庁は、経営者保証に依存しない融資の促進に向けて、令和4年12月に「経営者保証改革プログラム」を策定・公表しているが、この度、各金融機関の取組状況等を確認するため、アンケート調査を実施し、その結果をとりまとめ公表した。この調査は、2025年6月19日から9月19日にかけて、全502の金融機関に対してアンケート調査を実施し、アンケート調査の結果等を踏まえて金融機関の取組状況を分析したものとなっている。分析結果は、金融機関における態勢整備、「経営者保証に依存しない融資」のメリットとデメリット、「経営者保証に依存しない融資」の取組の進捗等にまとめられており、金融庁では、この分析結果をふまえ、金融機関が顧客企業との接触を通じて、経営者保証改革プログラム及び監督指針を踏まえた説明・記録の対象となっていない顧客企業に対しても、保証契約の必要性や今後の改善可能性について説明することは十分に可能と考えられ、各金融機関のリソースや顧客企業との関係性に応じて係る取組を進めていくことが期待されるとしている。金融機関における態勢整備「経営者保証改革プログラム」の策定・公表から3年が経過し、無保証融資や説明・記録の取組のみならず、その着実な実施に必要な態勢整備についても、多くの金融機関で着実に実施されており、金融庁では、態勢整備が未だ十分でない金融機関に対しても、引き続き、個別ヒアリング等を通じて取組強化を促していくとしている。アンケート調査によれば、保証契約の必要性等を記録する態勢では、特段記録について特定の運用を定めていないと回答した金融機関は1.4%にとどまっており、保証人等への説明プロセスについては、説明については特段の定めはなく、営業担当者の運用に任せていると回答した金融機関は11.5%、説明・記録に係る内部モニタリングでは、11.7%の金融機関が特段モニタリングは行っていないと回答しており、大半の金融機関では、態勢の整備が行われていることがわかる。「経営者保証に依存しない融資」のメリットとデメリット保証の必要性についての真摯な検討の促進や安易な保証徴求の減少をはじめ、9割以上の金融機関が、「経営者保証に依存しない融資」の促進を通じてポジティブな効果があったものと評価しており、経営者保証解除によるデメリットは、4割の金融機関が「なし」と回答している。「経営者保証に依存しない融資」の取組の進捗「経営者保証改革プログラム」をはじめとする取組を進めてきた結果、新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資」の割合は2024年度に5割を超過している。保証の必要性等の説明・記録の取組の進捗従来の監督指針の改正により、2023年4月以降の新規融資に係る個別の保証契約及び既存の根保証契約については、その必要性や解除の可能性等に係る説明・記録を求めており、2025年度上期の新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資」件数と「有保証融資のうち適切な説明を行い記録した融資」件数との合計の割合は、99.8%に達している。(参考)「経営者保証改革プログラム」に関するアンケート調査の結果についてhttps://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20251219-2/20251219-2.html
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2026/01/07
知的財産活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に~100社の舞台裏~」累計100社の事例を公開
東京商工会議所・日本商工会議所は、12月19日、知的財産活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に~100社の舞台裏~」について、10社の新たな取り組み事例をHPに公開した。10社の取組事例の追加公開により、事例公開数は累計100社となった。物価高や価格転嫁難に伴う企業収益の圧迫、人手不足等が深刻化する中、中小企業が賃上げや新たな成長に向けた投資に挑戦するには、取引適正化・価格転嫁の推進とともに、付加価値を生み出すイノベーションの源泉である知的財産を活用した経営(知財経営)を通じた「稼ぐ力」の向上が不可欠となっている。この事例集では、中小企業の経営者等が「知財の活用=稼ぐ力」であることを認識し、自らも知財経営を進める契機とすることを目的に、「知財経営」を実践する全国の中小企業等の事例を取材し、知的財産権の取得に至ったきっかけや、取得までの過程、これから知財活用に取り組む企業に向けたメッセージなどを紹介している。東京商工会議所・日本商工会議所では、今後は2026年2月17日に事例集(デジタルブック)の発行を予定しており、同日には、知的財産活用事例集発行記念シンポジウム「中小企業の知恵を『稼ぐ力』に」を東京商工会議所渋沢ホールで開催することを予定している。また、この事業の公式Xのアカウント(アカウント名:100社取材の舞台裏、@chizaibackstage)では、取材時のインタビューの様子の動画・写真等を順次公開していく予定としている。事例を公表している企業のうち7割は、製造業であるが、建設業、サービス業、小売業、卸売業、情報通信業等の業種についても公開されている。また、製造業その他で従業員数20人以下、商業・サービス業で従業員数5人以下の小規模事業者の事例についても44社の事例が公開されている。取得している知的財産権では、商標が最も多く95件、特許権が77件、意匠が37件となっている。事例の公表内容は、公表企業の事業内容、取得している知的財産権の種類と内容、知的財産権取得の苦心点、知的財産権取得を目指す経営者へのメッセージ、知的財産権活用のポイントとなっており、どのように知的財産権を経営に活かせばよいか参考となる内容となっている。公表数は多くはないが、サービス業やその他の業種(未来ギフト実行委員会、(一社)宮古観光文化交流協会、松田果樹園、防府商工会議所、みなみ信州農業協同組合)では、商標の取得を効果的に経営に結び付けており、商標や意匠は、小規模事業者でも活用が図られている(商標取得小規模事業者45%、意匠取得小規模事業者51%)。(参考)知的財産活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に~100社の舞台裏~」累計100社の事例を公開しました!https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1208258
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2026/01/06
「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請
東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。・返礼品目的のいわば官製通販となっている。現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。・地方交付税全体の財源を圧迫している。どの地域に住む国民にも一定の行政サービスが提供できるよう財源保障するための地方交付税を用いた減収額の一部補塡は、地方交付税全体の財源を圧迫しており、ふるさと納税制度は、我が国全体の行政サービスとして使われるべき財源を縮小させる制度に他ならず、制度の意義や目的から大きくかけ離れたものとなっている。上記の状況を踏まえ、下記事項の見直しを求めている。1.住民税控除額のうち、特例分の上限を所得割の「2割」から以前の「1割」に戻すとともに、控除額に定額の上限を設けること。2.募集に要する費用の上限を寄附金の額の合計額の「100分の50」から縮小を図ること。特に返礼品経費の上限については、「1000分の30」から更なる縮小を図ること。3.「手続きの簡素化」という名目で、一方的に所得税控除分を地方自治体に肩代わりさせているワンストップ特例制度について、既にマイナポータル連携による確定申告が開始されている現状を踏まえ、速やかに廃止すること。廃止までの間の地方自治体の税収減分については、全ての地方自治体に財源を措置すること。東京都では、この要請にあわせて、「「ふるさと納税」についてもう一度考えてみませんか?」というウェブサイトを更新し、「ふるさと納税」により東京都民の税金が流出していること(令和7(2025)年度の減収額は2,161億円(都民税862億円、区市町村民税1,299億円)、これまでの累計は1兆1,593億円)や「ふるさと納税」の問題点についても記載をしている。(参考)「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請についてhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/12/2025120503
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2026/01/05
「地方税制のあり方に関する検討会報告書」の公表
総務省は、令和7年11月21日「地方税制のあり方に関する検討会報告書」を公表した。この報告書では、道府県民税利子割の課税団体とあるべき税収帰属地との乖離が生じている状況に対応するための方策についての検討と地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差に係る原因・課題の分析等が行われている。報告書のうち、地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差に係る原因・課題の分析についての概要は下記のとおりである。1.地方公共団体の税財政や行政サービスの現状⑴地方税収の現状・全国の税収に占める東京都の税収(都及び市区町村の合計)のシェアは17.6%となっている。⑵地方財政の現状・地方税収の増加に伴い、不交付団体は財源超過額が増加しているが、交付団体は地方税収が増加しても、一般財源の増加は限定的となっている一方で、東京都の財源超過額は、4年連続で増加しており、令和7年度は約2兆円で過去最高となっている。⑶地方公共団体の行政サービスの現状・東京都は近年、所得制限を設けない住民への直接的な給付サービスなど様々な行政サービスを実施している。2.人口動態及び経済社会構造の変化⑴人口動態・我が国の総人口が減少を続ける一方、東京都の人口は増加し、総人口に占めるシェアが上昇し続ける見込みであり、令和6年は、10代と20代を合わせて約10万人の転入超過となっており、若年層が進学や就職を契機に東京都に転入する傾向にある。⑵法人の事業活動・組織形態の変化(法人の事業活動・組織形態の変化)・大法人の本社や、本社を支援する産業(情報通信業、金融業など)の東京都へ集積している。(地方法人課税)・一の都道府県のみに納税する法人(非分割法人)のうち、東京都のみに納税する法人の税収シェアが大幅に増加し、また、複数の都道府県に納税する法人(分割法人)においても、支店の統廃合や東京本社の従業者数の増加により、東京都に分割される税収が増加している。⑶地価の動向と都市開発の進展(地価の動向と都市開発の進展)・海外からの投資やインバウンドの影響、再開発事業の進捗、限られた土地資源の中での土地利用者の需要の競合等により特別区の地価が上昇している。(土地に係る固定資産税)・東京都や特別区が提供する行政サービス以外の要因によっても地価が上昇し、東京都が課税する特別区の税収シェアが拡大している。3.東京一極集中がもたらす課題と税収の偏在是正の必要性⑴東京一極集中がもたらす課題①経済活動の東京一極集中の進展・経済社会構造の変化が今後も進行すれば、東京都への税源の偏在が一段と拡大し、他の道府県と比べ東京都の地方税収が大きく増加すると考えられる。②行政サービスの地域間格差の拡大・地方公共団体が行う独自施策等に充てられる財源の各都道府県の人口一人当たりの額が東京都(28.1万円)は他道府県の平均(7.8万円)の約3.6倍となっている。⑵税収の偏在是正の必要性・東京都の財源超過額は既に過去最高となっており、現状の地方公共団体間の財政力格差を放置すれば、財政力格差が拡大する蓋然性が高く、地方公共団体間の財政力格差の是正を図るべく、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築するための具体的な方策を講じるべき、としている。(参考)「地方税制のあり方に関する検討会報告書」の公表https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000439.html
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2025/12/26
国税庁 「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表
国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。また、主要な取組として、富裕層に対する調査、海外投資等を行っている個人に対する調査、インターネット取引を行っている個人に対する調査、無申告者に対する調査、消費税の還付申告者に対する調査、所得税の不正還付申告書の調査の6点を挙げている。富裕層に対する調査の1件当たりの追徴税額は855万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ2.9倍となっている。海外投資等を行っている個人に対する調査については、1件当たりの追徴税額は866万円となっており、所得税の実地調査全体に比べ2.9倍となっている。インターネット取引を行っている個人に対する調査について、暗号資産等取引を行っている個人に対する調査における1件当たりの追徴税額は745万円、所得税の実地調査全体に比べ2.5倍となっている。(参考)「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/shotoku_shohi/index.htm
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