税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/06/15
総務省「令和7年通信利用動向調査の結果」を公表
総務省は5月29日、「令和7年通信利用動向調査の結果」を同省のホームページで公表した。これは、令和7年8月末における国内の世帯及び企業を対象として情報通信サービスの利用状況や通信機器の保有状況をとりまとめたものである。調査結果によると情報通信機器の普及状況については、スマートフォンを保有している世帯の割合は、91.8%となっており、前年に引き続き、9割を上回っている一方、世帯におけるテレビの保有割合は90.1%で、令和2年から減少が続いており、スマートフォンを下回る結果となっている。個人でのモバイル端末(携帯電話、スマートフォン)の保有状況については、1種類以上を保有する割合は85.9%となっており、そのうち、スマートフォンの保有割合は78.9%となっている。インターネットの利用動向(個人)では、インターネット利用者の割合は全体で85.7%となっており、年齢階層別では13~69歳の各年齢階層で9割を上回っている。個人のインターネット利用機器の状況については、スマートフォンが20~59歳の年齢層で約9割、13歳~19歳及び60歳~69歳の年齢層で8割以上が利用する結果となっている。また、インターネットの利用目的・用途では「SNS(無料通話機能を含む)の利用」の割合が82.3%と最も高く、年齢層別では、6歳~12歳は「動画投稿・共有サイトの利用」、13歳~49歳は「SNS(無料通話機能を含む)の利用」、50歳以上は「電子メールの送受信」の割合が高い結果となっている。企業のテレワークについて導入企業の割合は、50.1%と半数を超えており、導入目的については、「新型コロナウイルス感染症への対応(感染防止や事業継続)のため」が61.6%と最も高く、「勤務者のワークライフバランスの向上」が53.8%、「業務の効率性(生産性)の向上」が45.0%と続いている。企業のクラウドサービスの利用状況は、全体で8割を上回っているなど増加傾向が続いており、利用する理由については、「システムの拡張性が高いから(スケーラビリティ)」という回答が前年から6.8ポイントの増加と最も大きく、ビジネスの状況変化に柔軟に対応できる点が評価されているものと考えられる。インターネット利用上の不安については、利用者の7割以上が利用時に何らかの不安を感じていると回答しており、年齢層別では特に6~12歳で不安を感じている人が前年から6.8ポイントと大きく増加している。不安の内容については、どの年齢層も「個人情報やインターネットの利用履歴の漏えいが最も高く、そのほかでは「コンピュータウイルスへの感染」、「架空請求やインターネットを利用した詐欺」が上位となっている。この調査結果の詳細については、「情報通信統計データベース」及び「e-Stat」に掲載されることになっており、掲載データは、機械判読に適したデータ形式(CSV形式)により公開予定となっている。(参考)令和7年通信利用動向調査の結果https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000183.html
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2026/06/12
令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁は5月29日、「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公表した。申告所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)について、申告人員は2,353万人(対前年比+0.6%)、申告納税額がある納税人員は628万人(同+21.3%)、その所得金額は54兆9,617億円(同+7.4%)、申告納税額は4兆6,897億円(同+6.6%)となっている。土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)について、申告人員は60万人(同+4.1%)であり、所得金額がある有所得人員は41万人(同+4.7%)、その所得金額は6兆9,394億円(同+6.8%)となっている。株式等の譲渡所得について、申告人員は115万人(同▲2.5%)であり、所得金額がある有所得人員は74万人(同+0.2%)、その所得金額は6兆8,603億円(同▲15.2%)となっている。e-Taxの利用状況等について、所得税等の申告人員は1,814万人(同+4.8%)、前年分から83万人増加し、申告人員全体2,353万人のうち、77.1%がe-Taxで申告している。自宅からのe-Taxの利用状況等について、申告人員は949万人(同+15.1%)、前年分から125万人増加し、申告人員全体のうち40.3%となっている。また、自宅からスマホを利用してe-Taxで申告した人員は497万人(同+21.8%)、前年分から89万人増加し、自宅からe-Taxで申告した人員の約半数を占めている。他方、確定申告会場において申告した人員は、218万人(同▲12.9%)と申告人員全体1割を下回る状況となっている。確定申告書の自動入力が可能なマイナポータル連携の利用について、利用者は、408万人(対前年比+31.7%)と、前年分から98万人増加している。個人事業者の消費税について、申告件数は217万件(同+2.2%)、申告納税額については8,416億円(同+5.1%)となっている。贈与税について、申告人員は47万人(同▲1.2%)、申告納税額がある納税人員は32万人(同▲2.8%)、その申告納税額は5,038億円(同+28.0%)となっている。なお、同庁では、平成15年分の確定申告以降、休日の相談対応(「閉庁日対応」)を行ってきたが、納税者のニーズの変化を踏まえ、令和8年分確定申告から、確定申告会場における休日の相談対応を終了することとしている。(参考)「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026005-037.pdf
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2026/06/11
国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載
国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。今回の改正で防衛特別所得税が創設されたことで源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の1%相当額)を併せて徴収し、国に納付しなければならないとされた。また、復興特別所得税については、その税率が1.1%(改正前:2.1%)に引き下げられ、課税期間が令和29年12月31日(改正前:令和19年12月31日まで)まで10年間延長されており、これらの改正は、令和9年1月1日以後に生じる所得に対する所得税に適用される。なお、改正前(復興特別所得税の税率2.1%)と改正後(防衛特別所得税の税率1%及び復興特別所得税の税率1.1%)とで合計税率(2.1%)に変更はないため、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないことになる。そのため、源泉徴収義務者はこれまでと同様に、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することになる。年末調整において給与等から源泉徴収する税額については、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額により行うこととされており、年税額の計算は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となる。また、租税条約の規定に基づき税率が軽減される場合、免税措置が適用される場合は復興特別所得税が課されないケースがあるため、非居住者や外国法人等への支払については租税条約の適用関係を確認する必要がある。防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収に関する取扱いは、「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(※)に詳しく説明されているため、参考にするとよい。(※)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_03.pdf(参考)防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf
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2026/06/10
中小企業の働き方改革に関する調査
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は5月25日、「中小企業の働き方改革に関する調査」の集計結果を公表した。本調査は、2019年に施行された「働き方改革関連法」について、施行後5年の見直しに向けた検討が行われていることを踏まえ、中小企業における時間外労働の上限規制への対応状況や課題等の実態を把握することを目的として、本年4月から5月にかけて全国47都道府県の会員企業1,724社を対象に実施されたもので、調査結果の概要は以下のとおりである。1時間外労働上限規制の事業運営への影響について正社員1人当たりの月間の平均的な時間外労働時間について、「20時間未満」と回答した企業は約8割(81.0%)であり、従業員全体を平均すると、時間外労働の上限規制の範囲内で対応できている企業が多数となっている。過去1年間で、1か月当たりの時間外労働が最も多かった正社員の時間外労働時間は、「単月45時間以上」と回答した企業が3割近く(25.9%)、1か月の時間外労働が45時間超の回数が「5回以上」の従業員がいると回答した企業は約1割(11.7%)となっている。時間外労働上限規制によって「事業運営に制約が生じている」企業は、全体で約2割(19.1%)となっており、運輸業(35.7%)、建設業(28.7%)、宿泊・飲食業(24.5%)で特に影響が大きい。「事業運営に制約が生じている」企業のうち、「売上が減少」した企業が4割超(43.2%)、「管理職やリーダー層の業務の負担増加、偏在」を訴える企業は6割超(63.2%)に上っている。天候、納期対応等の取引先からの要請など、他律的な要因による業務負担を訴える声は多く、専門・特定業務を行う人材の代替が困難な中小企業では、こうした事態を特定の人材が対応せざるをえず、その結果、上限規制への対応が困難となり、事業運営に支障が生じている。2時間外労働の上限規制への対応等について「収入の維持・向上」、「担当業務の完遂や責任」、「スキル習得・経験蓄積」等の理由から、より長く働きたいと希望(もしくは承知)している正社員が、自社に「1割以上いる」と回答した企業が4割超(43.9%)となっており、時間外労働の上限規制への対応や生産性向上に向けて、「変形労働時間制をはじめとする繁閑や予期せぬ業務に対応できる柔軟な労働時間制度の実現」を求める企業は約7割(72.6%)に上っている。健康確保と労使合意を大前提とした、時間外労働上限規制の一部例外措置、変形労働時間制の要件見直しなど、より柔軟な働き方を可能とする制度の実現が必要であるとしている。(参考)「中小企業の働き方改革に関する調査」https://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0525110015.html
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2026/06/09
「企業価値を高める標準化・ルール形成」の公表
経済産業省は、4月30日、「企業価値を高める標準化・ルール形成-投資家と経営層の新たな視点-」(以下「本資料」という)を作成・公表した。近年、世界的に規制・標準の再編が加速し、標準化・ルール形成が市場創出の手段の一つとなっており、他国が主導する中、日本企業には“技術で勝ってビジネスで負ける”状況を解消する必要性が高まっているが、標準化・ルール形成の重要性が指摘されつつも、それが企業価値や投資判断とどのように結びつくのかについて、必ずしも十分に整理・共有されていなかった。本資料は、標準化・ルール形成について企業の経営戦略における位置づけを向上させ、企業経営層や投資家がその重要性を理解し、一歩踏み出す契機とすることを目的として作成されており、標準化・ルール形成とは何か、標準化・ルール形成の重要性、標準化・ルール形成活用方法と標準化取り組み事例が紹介されている。標準化・ルール形成とは、他社が従わざるを得ない・または従った方が得をするルール(規制、規範、規格、その他基準等)を開発し、普及させることをいい、法律ではなく任意のものであるが、市場では「参入の前提条件」になりうるもので、標準づくりは市場ルールづくりそのものととらえることができる。標準・ルールを軽視すると、標準・ルールが市場参入の必須条件となっている場合、競合との競争での敗北や市場からの排除等により、「何もしないことによるコスト」が発生するようになり、また、参入時期が遅くなった場合も後追いで再設計・再評価・再認証が必要になり、時間・費用が膨張することになる。企業経営層にとっては、標準化・ルール形成を実現することで「標準化と事業を連動させる仕組み」を作り上げる事業の実現性や「うまくいくための仕組み」を他地域で再現する再現性、「横にも縦にも伸ばせる仕組みを」を作り上げる事業の拡張性を高め、事業や企業価値の向上を期待することができるようになる。再現性により、実現した標準化・ルール形成を他の地域に展開することで、その地域でも元の地域と同品質の製品・サービス等を提供することが可能となり、事業拡大につなげることができる。また、事業の構成要素の一部を他社へ公開したり、別の要素に置き換えたりする事業の拡張性を図ることで新市場やエコシステムの双方向に事業を広げることができるようになる。投資家に対しては、標準化・ルール形成を行うことで、「戦略的競争ルールの設計と市場支配」、「事業戦略との一体化とコスト優位性の確立」、「持続的な企業価値向上への貢献と開示」等を説明することができるようになる。本資料では、標準化・ルール形成活用の進め方や参考になる標準化取り組み事例も紹介されているため、参考にするとよい。(参考)「企業価値を高める標準化・ルール形成―投資家と経営層の新たな視点―」を公表しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260430001/20260430001.html
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2026/06/08
東京国税局「令和8年5月1日以降の税務署窓口における納税証明書の受付時間について」を公表
東京国税局はこのほど「令和8年5月1日以降の税務署窓口における納税証明書の受付時間について」を公表した。これは、税務行政のデジタル化の推進に伴い、税務署窓口における納税証明書の受付時間を見直すという内容である。対象は東京国税局管内の全ての税務署で、令和8年5月1日以降、納税証明書の窓口受付時間は、「午前9時から午後3時まで」に変更されている。従来は、税務署の開庁時間の「午前8時30分から午後5時」までとなっていたことから、受付時間が短縮されたことになり、利用者には理解と協力が求められている。今回、納税証明書の受付窓口時間が短縮された背景には、政府が進める「デジタル社会の実現に向けた重点計画」があり、国税庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目標に掲げ、e-Taxを中心としたオンライン手続きの拡充を進めている。現在、納税証明書の請求方法については、オンラインで請求する方法と書面で請求する方法がある。オンラインで交付請求する場合は、スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxで請求し、証明書については、電子納税証明書(PDFファイル又はXMLファイル)による受け取り、または税務署窓口、郵送による書面での受け取りなど3通りの方法がある。書面で交付請求する場合は、納税証明書交付請求書を税務署の窓口で提出するか、郵送で請求し、窓口または郵送により証明書を書面で受け取る手続きとなっている。従来は税務署窓口で行うことが一般的であった納税証明書の請求も、スマートフォンやパソコンからオンラインで請求できるようになり、税務署に出向くことなく、電子納税証明書で受け取ることが可能になっていることから、税務署全体の業務効率化のため、東京国税局としては、窓口利用からオンライン利用への移行を促進する考えを示したといえる。一方、e-Taxで交付請求を行い、納税証明書を税務署窓口で受け取る場合についての留意事項として「来所予定日の執務時間開始(午前8時30分)から請求順に納税証明書の作成を行うため、発行までお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。」と説明されており、オンラインで交付請求していても、受け取りが税務署窓口の場合は、混雑の状況により、待ち時間が発生する可能性があるとしている。今後、急ぎで納税証明書を取得したい場合には、受付終了時刻が午後3時であることや事前にe-Taxでの交付請求を行った場合の受取方法を確認し、余裕を持った手続きを行うことが求められる。なお、東京国税局管内税務署以外の税務署については、これまでどおり、午前8時30分から午後5時までの受付時間となっている。(参考)令和8年5月1日以降の税務署窓口における納税証明書の受付時間についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/04251113.htm
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2026/06/05
中東情勢を踏まえた燃料油の「緊急的激変緩和措置」
資源エネルギー庁は、5月18日にホームページ上に「日本のガソリン価格は世界と比べて安い?高い?中東情勢を踏まえた燃料油の「緊急的激変緩和措置」」を公表し、中東情勢の悪化による原油価格高騰の現状と、それに対する政府の支援策を紹介している。ホームページによると現在の中東情勢の緊迫化により、原油価格は世界的に高騰しており、3月上旬には、北米市場の代表的な指標原油であるWTI原油の価格が、一時1バレル120ドル近くに迫り、それに伴い国内のガソリン価格も一時急騰した。原油の9割以上を中東地域から輸入している日本では、今回の中東情勢により、生活や経済活動に様々な影響が及ぶ恐れがあり、特に懸念されるのがガソリン価格を始めとする燃料油の価格高騰であるとしている。ガソリンなどの燃料油は単に自動車の利用だけでなく、物流、農業、漁業、食品製造など幅広い分野に関係しており、価格高騰は食料品や日用品価格のさらなる値上げにつながるとして、政府は3月11日、燃料油(ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料)を対象にした「緊急的激変緩和措置」の実施を正式決定し、3月19日から支援がスタートした。具体的な措置内容は、ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料に対し、例えばガソリンについては、全国平均小売価格が170円を超える見込みとなった場合に、170円を超える部分について燃料油の元売り業者(石油精製事業者、石油輸入者)に補助金を支給することで小売価格を引き下げることとし、軽油、重油、灯油も同額の補助、航空機燃料についてはガソリンの4割相当を補助することとなった。結果、ガソリンの全国平均価格は3月16日時点の190.8円から、4月27日時点で169.7円まで低下し、軽油、灯油もそれぞれ160円程度、140円程度の水準となり、当初の目標水準に抑えられている。また、欧米と比較しても日本のガソリン価格は低く抑えられているとして、国際比較についても紹介しており、4月27日時点の他国における一般的なガソリン価格を日本円に換算して、ドイツは396.7円、フランスは373円、英国は338.8円、産油国である米国は173.9円と、日本のガソリン価格は欧州に比べると半額程度、産油国の米国と同水準と、低い水準に抑えられていることが説明されている。同時期に国家備蓄原油の放出もスタートしており、3月26日には需要の約1ヶ月分(約850万キロリットル)、さらに5月1日からは新たに約20日分の放出を始めている。政府は、日本全体で必要となる量を確保し、緊急的激変緩和措置で燃料油の高騰を抑え、国民の命と暮らし、経済活動に支障が生じないように取り組んでいくとともに、中東情勢の悪化が長期化した場合には、支援の在り方を柔軟に検討するとの考え方を示している。(参考)日本のガソリン価格は世界と比べて安い?高い?中東情勢を踏まえた燃料油の「緊急的激変緩和措置」https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fuel_price_shien_2026.html
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2026/06/04
総務省「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年平均結果」を公表
総務省は5月19日、「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年(令和7年)平均結果(二人以上の世帯)」を公表した。まず、貯蓄について、二人以上の世帯における2025年平均の1世帯当たり貯蓄現在高(平均値)は、2,059万円で前年に比べ75万円、3.8%の増加となり、7年連続の増加となるとともに、比較可能な2002年以降で最多となっている。このうち勤労者世帯では、1,717万円で前年に比べ138万円、8.7%の増加となっている。また、貯蓄保有世帯の中央値は、1,264万円となっている。貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると、貯蓄現在高の平均値(2,059万円)を下回る世帯が約3分の2(66.1%)を占め、貯蓄現在高の少ない階級に偏った分布となっている。貯蓄の種類別に貯蓄現在高の推移をみると、通貨性預貯金、有価証券などが前年に比べ増加となっている。通貨性預貯金は710万円で、前年に比べ18万円、2.6%の増加となり、17年連続の増加となっている。有価証券は、440万円で前年に比べ63万円、16.7%の増加となり、3年連続の増加となっている。次に負債について、二人以上の世帯における2025年平均の1世帯当たり負債現在高(平均値)は、675万円で前年に比べ12万円、1.8%の増加となり、4年連続の増加となるとともに、比較可能な2002年以降で最多となっている。このうち勤労者世帯では、1,034万円で前年に比べ10万円、1.0%の増加となっている。また、負債保有世帯の中央値は、1,511万円となっている。負債保有世帯の割合は、約4割(37.5%)となっており、負債保有世帯では、負債現在高の平均値(1,802万円)を下回る世帯が約6割(56.0%)を占めている。負債の種類別に負債現在高をみると、負債現在高の約9割(91.9%)を占める住宅・土地のための負債は、620万円で前年に比べ8万円、1.3%の増加となっている。続いて、世帯主の年齢階級別に純貯蓄額(貯蓄現在高-負債現在高)をみると、50歳以上の各年齢階級では貯蓄現在高が負債現在高を上回っており、貯蓄超過となっている。このうち、60~69歳の世帯の純貯蓄額は2,609万円と最も多くなっている。一方、50歳未満の各年齢階級では、負債現在高が貯蓄現在高を上回っており、負債超過となっている。なお、負債保有世帯の割合は40~49歳の世帯が67.0%と最も高く、40歳以上の各年齢階級では年齢階級が高くなるに従って低くなっている。(参考)「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年(令和7年)平均結果(二人以上の世帯)」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei07_01000286.html
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2026/06/03
会計検査院「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」を公表
会計検査院は5月15日、「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」を公表した。検査結果及び所見は以下のとおりである。1事業の実施状況マイナポイント事業における令和元年度から5年度までの間の予算額は2兆1,422億円、これに対する支出額は計1兆3,905億円、このうち広報に要した経費は211億円となっていた。特に大規模な広報が展開されていた全国広報の広報戦略の実施に当たり、媒体の種類、媒体別投下量等をどのように検討して決定したかについて、その経緯が分かる資料は保存されておらず、これらの妥当性を確認できる状況とはなっていなかった所見として、総務省は、今後、大規模な広報を実施する場合には、媒体の種類、媒体別投下量等を決定した経緯が分かる資料について、適切に保存するなどして、広報戦略の実施の妥当性を十分に説明できるようにすることとしている。2マイナポイントの申込みの状況及びマイナンバーカードの申請の状況申込者数は、マイナンバーカードの取得等に係る施策が7,556万人、マイナ保険証の利用申込みに係る施策が6,818万人、公金受取口座の登録に係る施策が6,174万人となっていた。事業の実施前後において、マイナンバーカードの申請件数、マイナ保険証及び公金受取口座の登録件数は、それぞれ6,000万件以上増加し、事業の実施後においてマイナンバーカード等の利用実績が増加するなどしている一方、マイナンバーカードの自主返納が発生していた可能性があると思料される状況等も見受けられた。所見として、総務省、厚生労働省及びデジタル庁は、マイナポイント事業が多額の国費を投じて実施されたものであることを踏まえて、マイナンバーカード、マイナ保険証及び公金受取口座について、利用等の状況を適時適切に把握して、一層の利活用を図るための方策を検討することとしている。3マイナポイントの利用の状況総務省等において、決済事業者ごとのマイナポイントの利用実績は把握されておらず、消費の活性化等の効果が明らかにされていなかった。会計検査院において試算したところ、46登録サービスに係るマイナポイントの利用額は1兆1,623億円、利用率は94.2%となり、消費の活性化に係る効果額は約1兆2,239億円となった。所見として、総務省は、今後、多額の国費を投じてキャッシュレス決済サービスを活用してポイントを付与する事業を実施する場合には、事業を所管する省庁等と連携して、ポイントの利用の状況等の把握に努めるとともに、事業の効果を検証することとしている。(参考)「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r080515.html
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2026/06/02
サイバーセキュリティ相談窓口・情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)セキュリティセンターは、4月22日、サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2026年第1四半期(1月~3月)]を公表した。IPAでは、従来は、個人および企業組織からの相談を「情報セキュリティ安心相談窓口」で対応していたが、2025年4月より個人からの相談は「情報セキュリティ安心相談窓口」、企業組織からの相談は新たに開設した「サイバーセキュリティ相談窓口」で対応することとなった。企業組織からの相談である「サイバーセキュリティ相談窓口」の相談件数は、今四半期で283件となっており、前四半期から約26.3%増となっていた。相談件数には、年末年始からばらまきが確認されていた「社長等をかたる詐欺メール」の手口が92件含まれていた。「社長等をかたる詐欺メール」は、メール本文に業務の指示を装って、「LINEのグループを作成しQRコードを返信しろ。」「グループには他の人は入れないように。」などと書かれており、指示に従いLINEのQRコードを返信すると、LINE上で社長等を騙ったり、取引を装った振込の指示が行われ、多額の振り込みを行ってしまったという事案が確認されている。また、今四半期のインシデント対応相談は34件となっており、被害種別の内訳は、その他:13件、不正アクセス:7件、ランサムウェア感染:6件、マルウェア感染:5件、なりすましメール送信:2件、BEC(ビジネスメール詐欺):1件となっていた。個人からの相談では「情報セキュリティ安心相談窓口」について同時期(2026年第1四半期(1月~3月)に寄せられた相談件数は、3,533件となっており、前四半期から約18.7%増となっていた。※寄せられた相談の主なものは、相談件数の多い手口の順に「ウイルス検出の偽警告」1,154件(構成比32.7%)、「不正ログイン」408件(同11.5%)、「フィッシング」139件(同3.9%)、「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」21件(同0.6%)、「ワンクリック請求」14件(同0.4%)となっていた。相談件数の多い、相談の手口と対前年増加比は下記のとおりである。「ウイルス検出の偽警告」「ウイルス検出の偽警告」に関する相談とは、ウイルスを検出したという偽警告で不安を煽り、電話をかけさせてサポート契約に誘導する「ウイルス検出の偽警告)」もので、対前四半期では約46.3%増となっている。「不正ログイン」「不正ログイン」に関する相談は、対前四半期で約17.9%増となっており、Facebook、Instagramなどに不正ログインされて、自分ではログインできなくなったという相談が多く寄せられており、増加傾向にある。「フィッシング」「フィッシング」に関する相談件数は、対前四半期で約34.4%増となっており、各種サービスや企業を騙ったメールから偽サイトにアクセスして、個人情報やクレジットカード情報などを入力したという相談が寄せられており、国税庁を騙ったフィッシングなど、様々なサービスを騙った手口が確認されている。※https://www.ipa.go.jp/security/anshin/reports/2026q1outline.html(参考)サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2026年第1四半期(1月~3月)]https://www.ipa.go.jp/security/support/reports/2026q1outline.html
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