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2026/06/01
2026年5月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表
中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。 これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。) が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。 本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。 通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。
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財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表
財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。 このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。 パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。 各項目に記載されている内容は以下のとおりである。 1.個人所得課税 物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表
国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。 このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。 インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。 「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。 今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。
国税庁 「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表
国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。 このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。 従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。 今回の改正で注目されるのは、簡易簿記による10万円控除について、一定規模以上の事業者は適用対象外となる点である。
「インターネットトラブル事例集」の更新
総務省はウェブサイトで公表している、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、4月15日、近時の新たなトラブル事例を反映した2026年版に更新した。 総務省では、2009年からウェブサイトで、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例を踏まえた予防法等の解説や、インターネットトラブルに関するトピックをまとめた特設サイトとして「インターネットトラブル事例集」(※1)を公表しており、毎年近時のトラブル事例を反映するなどの更新を行っている。 今回の更新では、青少年が生成AIによって自身の顔写真を性的な画像に加工される被害に遭うケースが散見され、報道等でも大きく取り上げられていることを受け、そのような被害に遭うことや、逆に加害者になってしまうことがないよう、ディープフェイクに関する注意喚起を目的とした新規特集が作成されており、また、インターネットトラブル事例集を活用したワークショップに参加した中高生から、
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少額減価償却資産の特例の拡充と実務対応
令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。 今回の改正の要点は次の4点である。 取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。 適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超) 適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長 年間300万円の上限など他の要件は変更なし 改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。
国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表
国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。 源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。 これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。 公表したQ&Aは、このみなし特例について質問と回答の形式で解説している。 Q&Aではまず、問1で「源泉徴収票のみなし提出の特例」の概要について、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票とは、令和8年分以後の源泉徴収票をいい、令和8年分から市区町村に支払報告書を提出することで、税務署に提出したとみなされるため、税務署へ源泉徴収票の提出が不要となると説明している。
給与差押えと所得税課税
給与が差し押さえられ、実際の手取り額よりも多額の税負担が生じる―このような一見すると不合理にも思える状況が、現実には起こり得る。令和4年2月9日岡山地裁判決(注1)は、手元に残らない給与にも課税されるのかという論点について、明確な判断を示したものである。 本件では、原告は平成29年分において複数の支払者から給与の支払を受けており、その総額は約3,087万円に上っていた。このうち、ある支払者からの給与について約2,314万円が支払われ、その一部である約984万円が差押えの対象とされた。 これに対し原告は、収入金額は実際に受領した額に限られるべきであり、税務署による給与総額を収入金額とした課税処分の取消しを求めた。特に、所得税と住民税の合算額が約671万円にのぼり、「手取り額を税額が上回る」点が「特段の事情」に当たると主張した。
生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成
プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。 プロンプト(指示)例 3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています 画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。 プレゼン資料用イラストの生成 Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。
金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表
金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。 手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。 計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。 約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。
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