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中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】

2026/06/01

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税務ニュース

国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表

国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。 源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。 これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。 公表したQ&Aは、このみなし特例について質問と回答の形式で解説している。 Q&Aではまず、問1で「源泉徴収票のみなし提出の特例」の概要について、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票とは、令和8年分以後の源泉徴収票をいい、令和8年分から市区町村に支払報告書を提出することで、税務署に提出したとみなされるため、税務署へ源泉徴収票の提出が不要となると説明している。


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