税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/12/12
自動車運送事業関連手続きのオンライン申請の本格運用を開始
国土交通省は、11月25日、自動車運送事業関連手続きのオンライン申請の本格運用を令和7年12月1日より開始したことを公表した。従来、自動車運送事業関連の申請・届出等は、窓口や郵送等で実施してきたが、令和7年9月から、手続きの一部について先行してオンラインでの申請を開始しており、12月1日に新たに49手続きを追加して、本格的な運用を始めている。自動者運送事業におけるオンライン申請とは、バス・トラック・タクシー等の事業者が書面で提出していた自動車運送事業関連手続きの「申請書」や「届出書」が自宅のパソコンからインターネットを通じて提出することができる仕組みである。オンライン申請の対象となる手続きは、貨物自動車事業(トラック)、旅客自動車事業(バス・タクシー)許認可の手続きや、自家用有償旅客運送の登録、運行・整備管理者等の選任に係る届出などの137手続きであり、令和7年の9月より先行運用(16手続き)を経て、令和7年12月に49手続きを追加し、計65手続きで本格的な運用を開始している。令和8年度には更に72手続きを追加し、最終的に137手続きで利用を開始する予定となっている。今回、12月1日に利用開始となる手続きのうち主なものは以下のとおりである。・一般貨物・特定貨物、一般旅客自動車運送事業(貸切・乗用)の許可申請・一般貨物・特定貨物、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更認可申請・届出・一般貨物・特定貨物事業の事業報告・輸送実績報告の届出・事業の事故報告の届出・適正診断実施機関の認定・変更届出・運行管理者講習実施機関の年間報告及び会計報告の届出オンライン申請利用を利用するためには、まず、パソコンの環境設定としてJava実行環境及びe-Gov電子申請プログラムのインストール作業を行う。次に利用しているパソコンからe-Govの電子申請プログラムにログインの上、手続き検索機能を利用し、申請書/届出書の様式画面を表示し、画面に申請/届出内容の入力及び添付資料ファイルをアップロードする(申請様式と添付書類の作成)。申請書及び添付書類を作成後、e-Govの電子申請システム上で提出先等の設定を行った上で申請書/届出書、添付書類の提出を行うこととなる。注意すべき事項としてスマートフォンからは、申請・届出はできないことになっている。国土交通省では利用者のためのサイト「国土交通省物流・自動車局オンライン申請サイト」を設置し、オンライン申請の概要、オンライン申請利用方法、よくある質問への回答(FAQ)、説明動画などを掲載している。なお、パソコンの環境設定・電子申請システムの手順・不具合等に関する問い合わせ先は、e-Gov電子政府利用支援センター(050-3786-2225)となっており、対応時間は、平日9:00~19:00、土日祝日9:00~17:00(8月~3月の平日・土日祝日は、9:00~17:00)となっている。(参考)自動車運送事業関連手続きのオンライン申請の本格運用を開始しますhttps://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000485.html(参考)国土交通省物流・自動車局オンライン申請サイトhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html
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2025/12/11
人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて
東京国税局は11月10日、「人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについて」(事前照会に係る文書回答)を公表した。照会者(以下「A社」)が、照会した内容は次のとおりである。A社は、人工衛星を所有する顧客から発注を受け、ロケットによる人工衛星打上げ輸送サービス(以下「本件サービス」)を提供する予定である。本件サービスは、人工衛星の打上げに必要なロケットの準備から顧客が所有する人工衛星を国内の射場(人工衛星の打上げ用ロケットを発射する機能を有する施設)より宇宙空間における所定の軌道に投入するまでの各業務を実施するものである。この場合、A社が顧客から対価を得て行う本件サービスは、国内において行われる課税資産の譲渡等に該当するとともに、輸出免税が適用されるかについて東京国税局に事前照会した。消費税法上、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送については輸出免税が適用される(消費税法7条1項三号、消費税法基本通達5-7-13)。本件サービスにおけるA社と顧客との契約は、ロケットの打上げ作業の実施自体ではなく「人工衛星の宇宙空間への輸送業務(所定の軌道への投入)」を目的に合意しており、本件サービスの役務提供の完了時点は「人工衛星を宇宙空間の所定の軌道に投入した時点」としている。また、再度ロケットが打上げ可能な場合は打上げ失敗とされず、改めてロケットを打ち上げることとされていることから、本件サービスは、「貨物の輸送」に該当すると判断している。また、消費税法における「国内」とは、同法の施行地をいうところ(消費税法第2条第1項1号)、同法における「国内」とは日本の領空及び領海を含む領土全域を指し、日本の主権が及ぶ地域を指すものと考えられる。一方、宇宙空間は、国連総会で採択された「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」(以下「宇宙条約」)において宇宙空間は主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない(宇宙条約第2条)ことが定められている。このことから、宇宙空間は国家の主権が及ばないことから、消費税法上における「国内」に該当せず、「国内以外の地域」に該当する。また、本件サービスは国内の射場を出発地としていることから、「国内において行う課税資産の譲渡等」に該当し、国内の射場を出発地とし国内以外の地域(宇宙空間)を到着地とする人工衛星の輸送であることから「国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送」に該当するものとして、A社は、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するとともに輸出免税の適用があるとの考えを示し、事前照会を行った。これについて東京国税局は、「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。」とA社に回答している。(参考)人工衛星打上げ輸送サービスに係る消費税の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/251017/index.htm
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2025/12/10
国土交通省 新築マンションの取引の調査結果を公表
国土交通省は、11月25日に三大都市圏及び地方四市の新築マンションにおける短期売買(購入後1年以内の売買)の状況、国外に住所のある者による取得状況についての調査結果を公表した。また、都心6区の新築マンションにおける価格帯別の短期売買、取得の状況について分析した結果も併せて公表した。この調査は、2018年1月から2025年6月までに保存登記のあった三大都市圏(東京、大阪、名古屋)及び地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)の新築マンション約55万戸を対象として行われた。国土交通省は、法務省から受領した不動産の登記情報を元に新築マンションの短期売買(購入後1年以内の売買)、国外に住所がある者による取得状況を分析、価格帯別の傾向も把握できるよう、民間の価格データも活用し、調査した結果となっている。調査結果によると、新築マンションの短期売買割合について、保存登記期間が2024年1月~6月の間で、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)は6.3%(2023年:3.7%)と、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)は5.6%(同:3.4%)、名古屋圏(愛知県、三重県)は1.6%(同:1.0%)となっており、東京圏及び大阪圏の割合が高くなっている。東京圏の中で東京都は8.5%(同:5.2%)、神奈川県は5.1%(同:2.8%)、大阪圏の中で、大阪府は6.2%(同:3.8%)。兵庫県は、7.1%(同:3.4%)となっており、いずれも都市圏の中心部において短期売買の割合が高い傾向がみられるが、その年にどのようなマンションが供給されたか等によっても影響を受けると分析している。東京23区における新築マンションの短期売買割合は、その利便性の高さから、近年は6%~9%前後で推移しているが、国外に住所がある者の短期売買割合は、2024年1月~6月の間で7.0%(2023年3.9%)と増加傾向がみられる。また、専有面積40㎡以上の物件について、全体の約6割を占める大規模マンション(1棟あたりの保存登記数(登記原因が売買)が100件以上のもの)は、それ以外のマンションと比べて、直近では、短期売買割合が高く、増加傾向にあり、短期売買数全体の8割以上を占めている。国外に住所がある者による新築マンションの取得の割合は、2025年1月~6月の間で東京圏1.9%(2024年:1.0%)、大阪圏2.1%(同:3.1%)、名古屋圏0.4%(同0.6%)で東京圏、大阪圏で高く、中でも東京都3.0%(同1.5%)、大阪府2.6%(同3.9%)、京都府2.3%(同3.1%)の割合が高くなっている。また、東京都都心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、渋谷区)における2億円以上のマンションの高額物件について、国外に住所がある者による2023年1月から2024年6月の間で短期売買件数は0件、2023年1月から2024年12月の新築マンションの取得件数は20件(購入比3.8%)で、国外に住所がある者が高額マンションを活発に購入している傾向は特にみられないと分析している。(参考)不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調査結果を公表https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00237.html
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2025/12/09
令和6事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果を公表
財務省は、令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)に全国の税関が行った輸入者の関税及び内国消費税(以下「関税等」)の輸入申告に対する輸入事後調査の結果を公表した。輸入申告に対する輸入事後調査とは、輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査のことであり、税関において実施されている。実施方法は、貨物の輸入通関後、輸入者の事業所等を個別に訪問するなどして、輸入貨物についての契約書、仕入書その他貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先についても調査を行い、輸入貨物に係る納税申告の内容が適切かどうか確認することになっている。また、事後調査の過程において悪質な輸入者であることが判明した場合は、犯則調査が開始され、関税等脱税事件として告発される場合もある。令和6事務年度について調査を実施した輸入者は3,609者(前事務年度比33者増)であり、そのうち申告漏れのあった輸入者は、2,690者(同12者増)で、申告漏れの割合は、74.5%(同0.4ポイント減)となっている。申告漏れ等に係る課税価格は1,390億7,156万円(同15.8%増)となっており、これに対する納付不足税額は、148億8,929万円(同16.1%増)となっている。納付不足税額の内訳は、関税が9億2,797万円(同8.0%増)、内国消費税が139億6,132万円(同16.6%増)となっており、加算税等を含む追徴税額の合計は、157億799万円(同16.8%増)となっている。納付不足税額が多かった上位5品目を挙げると、①電気機器30億4,712万円、②自動車等21億7,616万円、③光学機器等20億9,324万円、④機械類16億8,433万円、⑤医療用品10億1,313万円であり納付不足税額の約67%を占めている。申告漏れ等が発生した要因をみると、インボイスは正しいが申告に誤りがあるものが約87%を占めており、主な申告漏れの事例としては、輸出者又は輸入者が作成した低価のインボイス等による輸入申告による申告漏れ、輸出者に無償で提供した部材の申告漏れ、インボイス価格とは別に支払う貨物代金の申告漏れ等があった。また、取引の仮装・隠ぺいの事実があるとして重加算税が賦課された悪質な事例としては、輸入者自らが正規の価格よりも低い価格に書き換えたインボイスを作成して虚偽の申告を行った事例や輸入者と輸出者が通謀して取引価格よりも低い価格を記載した虚偽のインボイスを輸出者に作成させ、課税計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して虚偽の申告を行った事案があった。(参考)令和6事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/collection/ka20251112b.html
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2025/12/08
国税庁・税関 「STOP!免税品転売」ポスターを掲載
国税庁・税関は、11月11日に「STOP!免税品転売」ポスターを国税庁ホームページに掲載した。このポスターは、輸出物品販売場制度(免税店制度)における不正利用防止の取り組みの一環として「税を考える週間」(毎年11月11日~17日)に合わせ、免税品購入者への周知用として公開された。免税店制度とは、外国人旅行者などの非居住者が、日本国内で購入した物品を国外へ持ち帰る場合、一定の手続きを行うことでその物品にかかる消費税を免除する制度である。これは、国外へ持ち出される物品の取引は実質的に「輸出」と同様という考え方に基づいている。現在、免税店制度は、TAXFREESHOP(輸出物品販売場)とDUTYFREESHOP(デューティーフリーショップ)の2つの形態があり、TAXFREESHOP(輸出物品販売場)は、街中にあるデパートやショッピングモール、一般の小売店などに設置されており、消費税の免税店として外国人旅行者などの非居住者を対象としている。DUTYFREESHOP(デューティーフリーショップ)は主に国際空港の出国手続き後の制限区域内などに設置されており、消費税に加え、関税、酒税、たばこ税なども免除となる免税店で、海外へ出国する全ての旅行者を対象としている。今回の不正利用の対象は、TAXFREESHOP(輸出物品販売場)で、多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内での横流しなどが疑われる事例が多発しており、出国時に免税購入物品を所持していない外国人旅行者を補足し、即時徴収を行ってもその多くが滞納となるなど看過できない状況となっている。国税・税関では、要件を満たさない不適切な免税販売について厳正に対処することとしており、特に国内での転売についてはその購入者はもとより、免税購入できる者の募集や購入店舗等の指示など、不正な免税購入を差配しているブローカーなどに対しても積極的に対応していくこととしている。今回のポスターには、免税購入した物品を出国前に譲渡又は消費した場合は消費税が徴収されること、免税購入した物品を出国前に譲渡した場合には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)があることのほか、課税・徴収もれに関する情報の提供窓口へのQRコードが記載されており、免税店内や免税カウンター付近に掲示するなど活用について案内している。なお、このような不正利用を防ぐため、令和8年11月1日から「リファインド方式」(出国時に免税購入物品の持ち出しを確認した後、免税店から外国人旅行者等に消費税相当額を返金する方式)へ移行することとされているが、国税庁・税関は移行までの間においても、制度の適正運用に向けて取り組むことが重要としている。(参考)STOP!免税品転売https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025010-064.pdf(参考)輸出物品販売場における免税販売手続きを行う際の留意点https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523_04.htm
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2025/12/05
法務省、相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を公表
法務省は、11月28日に相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を公表した。今回の統計は、令和7年10月31日現在における速報値となっており、今後、運用状況に合わせて順次更新するとしている。相続土地国庫帰属制度とは、所有不明の土地の発生を予防する方策の一つとして創設された制度で、相続又は遺贈(遺言により特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度であり、令和5年4月27日から開始している。この制度が創設された背景としては、土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加していることや相続を契機として、望まずに土地を取得した所有者の負担感が増し、管理の不全化を招いていることなどが挙げられている。統計によると申請件数は、総件数が4,556件となっており、地目別には田・畑が1,755件(全体比約38%)、宅地が1,588件(同約35%)、山林が715件(同約16%)、その他が498件(同約11%)と田・畑と宅地で全体の約73%を占めている。国庫への帰属件数は総数が2,145件で種目別では、宅地が784件、農地用697件、森林132件、その他532件となっている。却下件数は74件であり、主な却下の理由(1件につき複数理由あり)をみると「法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった。」が35件、「現に通路の用に供されている土地に該当した。」が18件、「境界が明らかでない土地に該当した。」が18件などとなっており、添付書類の提出がなかったことによる却下が最も多かった。不承認件数は74件であり、不承認の主な理由(1件につき複数理由あり)については「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した。」が35件と最も多く、「国による追加の整備が必要な森林に該当した。」が32件、「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地に該当した。」が10件などとなっている。取下げ件数は801件となっており、主な理由として「自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した。」、「隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった。」、「農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった。」、「審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した。」などがあった。相続土地国庫帰属制度を利用するための要件は、非常に厳しく、例えば、建物がある土地、危険な崖がある土地、管理の妨げにある工作物、車両、樹木などがある土地、境界が明らかでない土地などは帰属制度の対象外とされていることや審査のための手数料や負担金も必要であることから、制度を利用したい方は、事前に法務省のホームページで要件・手続きなどを確認することをおすすめする。(参考)相続土地国庫帰属制度の統計https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html(参考)相続土地国庫帰属制度についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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2025/12/04
国税庁 「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」を公表
国税庁は、11月10日に「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」(以下「オンラインQ&A」)を公表した。税務行政におけるオンラインツールの利用とは、国税庁が納税者の利便性向上や税務行政の効率化を図る観点から、税務行政のデジタル・トランスフォーメーションに取り組んでいる中で、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境であるGSS(ガバメントソリューションサービス)で提供されているオンラインツールを業務に活用する取組である。国税庁はオンラインツールとして、インターネットメール、Web会議システム(MicrosoftTeams)、オンラインストレージサービス(PrimeDrive)を業務で利用することとしている。今回、公表されたオンラインQ&Aは、税務行政におけるオンラインツールの利用について対象となる場面、準備・手続き、各ツールを使用する際の留意事項など、全18問をQ&A形式で取りまとめている。オンラインQ&Aによるとオンラインツールは、関係民間団体や調達の契約事業者との連絡や税務調査、行政指導(書面添付制度に基づく意見聴取、事業者への協力要請及び酒類の免許等関係事務における申請書の補正等を含む)、滞納整理及び査察調査等において、利用することとしている(問1)。利用にあたっては、税務署又は国税局の担当者と利用者双方の合意の下で利用することとしているが、納税者又は税理士がオンラインツールの利用を希望した場合であっても、対面で税務調査を実施する場合がある(問2)。納税者及び税理士の双方がオンラインツールを利用する場合、納税者と税理士の双方が、MicrosoftFormsのフォーマットから利用に関する同意事項の内容に同意し、メールアドレス等を登録する必要がある(問6)。インターネットメールで送信可能なデータ容量は、1送信当たり最大20MBとなっており、exe形式等を除くファイルの添付が可能となっている。PrimeDriveでは、1度にアップロードできるファイルは最大20ファイルで、1ファイルの容量制限は1.9GBとなっており、データ形式に制限はない(問14)。税務調査等において税務署側から納税者等に対して資料を提供する場合、原則として、インターネットメールやPrimeDriveを利用することはない(問15)としており、税務調査や行政指導において、録音・録画、チャット、文字起こし(トランスクリプション)及びホワイトボード機能の利用は禁止となっている(問16)。税務調査等において、税務署等から「日程調整」、「準備いただく資料の連絡や資料の提出依頼」、「税務署等の担当者への連絡依頼」、「MicrosoftTeamsやPrimeDriveのURLの連絡」、「キャッシュレス納付の利用勧奨」などは、インターネットメールで連絡するが、税務調査の事前通知は、現状どおり原則、口頭により行うことになっている(問17)。本年10月から、先行的に金沢国税局及び福岡国税局でオンラインツールの利用を開始しており、その他の国税局及びその管内税務署については、令和8年3月以降、順次利用を開始することとなっている(問9)。(参考)税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/08.pdf(参考)税務行政におけるオンラインツールの利用についてhttps://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm
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2025/12/03
通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。通勤距離が片道55㎞以上である場合改正後38,700円改正前31,600円通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合改正後32,300円改正前28,000円通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合改正後25,900円改正前24,400円通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合改正後19,700円改正前18,700円通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合改正後13,500円改正前12,900円通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合改正後7,300円改正前7,100円改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、次の通勤手当について改正後の非課税限度額は適用されない。1令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当2令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの31又は2の通勤手当の差額として追加支給されるもの年末調整における留意事項としては、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年11月19日までに支払われた金額のうち、課税対象となった金額がある場合、遡って税額の再計算を行う必要はなく、年末調整の際に改正後の非課税限度額の適用により過納付となる税額について精算することになる。なお、改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給し、今回の改正を踏まえ、令和7年4月1日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払う場合は、通勤手当の全額が非課税の範囲内となるため、年末調整での精算は不要となる。国税庁ホームページでは、「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」、「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」、「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」、「(動画)通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube)「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)」を掲載し、非課税限度額の内容や年末調整での精算方法などについて詳しく解説しているので参考にするとよい。(参考)通勤手当の非課税限度額の改正についてhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
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2025/12/02
国税庁、e-Taxで問い合わせがあった上位70のFAQを公表
国税庁は、10月30日に「e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQ」を公表した。このFAQは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクのオペレーターが実際に回答に利用しているFAQから、特に問い合わせが多かった上位70件を公開しており、確定申告期間中の問い合わせの約7割をカバーしている。FAQでは、上位70件を5項目に分けて画面に表示しており、中央には「特に閲覧が多かったFAQ」として上位10件を掲載している。5項目のうち「概要」ではe-Taxで確定申告を作成するための推奨環境や作成可能な手続き等に関するもの10件、「事前準備」では入力に必要な事前確認・準備等に関するもの17件、「入力・保存」では作成コーナーで各所得や控除額を入力・保存する場合に関するもの22件、「送信・印刷」では申告書の送信方法、印刷方法や送信後の手続きなどに関するもの15件、「エラー」では操作中にエラーが発生した場合に関するもの6件の合計70件が掲載されている。使い方は、パソコン画面から自分が知りたい情報についての問い合わせをクリックすると回答のコメントが表示され、パソコン又はスマートフォンなどの操作方法がPDFの資料として掲載される。例えば、「特に閲覧が多かったFAQ」の1番目「(パソコン)作成コーナーで確定申告を作成したい(トップから申告準備までの流れ)」をクリックすると「「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面から申告準備までの流れについては、次の「確定申告書等作成コーナーご利用ガイド」をご確認ください。」の回答コメントと「確定申告書等作成コーナーご利用ガイド(パソコン版)」(PDF資料)が表示される。PDF資料をクリックするとe-Tax操作画面が掲載されており、操作手順がわかりやすく解説されている。パソコン操作時には、PDF資料のe-Tax操作画面を確認し、作業を進めていくことでスムーズにe-Taxによる確定申告を行うことができる。実際の活用に当たっては、まず、自分の知りたい内容が上位10件にあるか確認し、もしなければ、各項目の問い合わせをクリックするとよい。なお、パソコン又はスマートフォンによる操作方法について準備から送信等までの全てを知りたいときは、パソコンの場合は、先ほど説明の「確定申告書等作成コーナーご利用ガイド(パソコン版)」、スマートフォンの場合は、上位10件の3番目「(スマートフォン)作成コーナーで確定申告書を作成したい(トップから申告準備までの流れ)」に掲載の「スマホ申告に関するマニュアル」の中の「確定申告書等作成コーナースマホご利用ガイド(詳細版)」を確認するとよい。(参考)e-Tax・作成コーナーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった上位70のFAQhttps://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/faq70.htm
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2025/12/01
国税庁 令和6事務年度 法人税等の申告事績の概要
国税庁は、10月30日に令和6事務年度の法人税、地方法人税、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の申告(課税)事績を公表した。令和6事務年度における法人税の申告件数は322万件(前年度比1.4%増)で、その申告所得金額は102兆3,381億円(同4.1%増)、申告税額の総額は18兆7,139億円(同7.6%増)と前年を上回っており、申告所得金額、申告税額の総額は、ともに過去5年連続の増加で過去最高となっている。黒字申告の件数は、117万件(同2.8%増)、黒字申告の割合は、36.5%(同0.5ポイント増)と前年を上回っているものの、黒字申告は申告件数全体の約3分の1程度となっている。申告欠損金額は、17兆4,925億円(同12.2%増)、赤字申告1件当たりの欠損金額は、855万円(同11.5%増)といずれも増加しており、法人全体の申告所得金額や申告税額が増加している中で、申告欠損金額等が増加する状況となっている。グループ通算制度を適用している通算法人の申告状況については、申告件数は19,457件(同2.8%増)で、その申告所得金額は32兆6,885億円(同9.8%増)といずれも増加している。通算法人の黒字申告件数は10,894件(同4.6%増)、黒字申告割合は56.0%(同1.0ポイント増)と前年を上回っており、通算法人の約半数以上が黒字申告の状況である。通算法人における申告欠損金額は1兆6,006億円(同34.4%減)、赤字申告1件当たりの欠損金額は1億8,700万円(34.7%減)であり、通算法人では申告欠損金額等は減少している。令和6事務年度の源泉所得税額等の税額は、20兆3,445億円(前年度比4.6%減)であり、令和4事務年度をピークに2年連続で減少となっている。項目別でみると、給与関係については、給与所得が12兆3,694億円(同4.9%減)、退職所得が3,389億円(同9.7%増)となっており、給与所得の減少は、定額減税実施の影響を受けているものと考えられる。利子所得等は5,365億円(21.8%増)、配当所得等は3兆2,503億円(27.9%減)、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等(以下「特定口座分」)は1兆4,251億円(72.4%増)、報酬料金等所得は1兆2,211億円(1.9%減)、非居住者等所得は1兆2,031億円(19.4%増)となっており、配当所得は大きく減少しているが、特定口座分と非居住者等所得については、大幅に増加している。また、令和6事務年度の法人税e-Tax利用率については、89.1%(前年度比2.9ポイント増)、法人申告のうち、主要別表及び財務諸表などに添付すべき書類がe-Tax送信となるALLe-Tax率は67.7%(同3.9ポイント増)とe-Taxで申告した法人の4社に3社の割合でALLe-Taxによる申告となっており、e-Taxによる申告が順調に普及していることがわかる。(参考)令和6事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/hojin_shinkoku/index.htm
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