税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/03/06
財務省 「令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況」を公表
財務省は、2月17日に「令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況」を公表した。公表結果によると令和7年の1年間に全国の税関が空港や港湾等において、関税法違反として押収した不正薬物は、約3,211㎏に達し、前年(令和6年)を約15%上回った。押収量が3トンを超えるのは令和元年以来6年ぶりで、過去2番目に高い水準となっており、極めて深刻な状況であると評価している。押収した不正薬物の詳細は以下のとおりである。(覚せい剤)摘発件数は、126件(前年比10%減)、押収量は約840㎏(同53%減)とともに減少し、特に押収量は約半減と大幅な減少傾向が見られた。(大麻)摘発件数は、316件と減少(前年比17%減)した一方で、押収量は約1,531㎏と大幅に増加(同約3.5倍)した。要因としては、令和7年6月に東京税関が摘発した大麻草約1トンの事件が挙げられる。(麻薬(ヘロイン、コカイン、MDMA等))摘発件数は311件と減少(前年比3%減)した一方で、押収量は、約798㎏と増加(同49%増)した。コカインについては、摘発件数が85件と増加(同57%増)した一方で、押収量は約238㎏と減少(同12%減)し、小口化の傾向が見られた。MDMA等については、摘発件数は64件と減少(同29%減)した一方で、押収量は約202㎏と増加(同9%増)し、大口化の傾向が見られた。(指定薬物)摘発件数は、239件(前年比46%増)、押収量は約41㎏(同3.8倍)とともに増加していることから、総じて増加基調が見られた。不正薬物以外では、関税法違反に関連するさまざまな物品の摘発も以下のとおり報告されている。(鉄砲等)摘発件数は、34件(前年比26%増)、押収丁数は37丁(同32%増)と増加傾向にある。(金地金(金塊等))摘発件数は192件(前年比61%減)、押収量は約425㎏(同68%減)と減少した。(知的財産侵害物品・その他)商標権を侵害する人形等の知的財産侵害物品の密輸事件は5件、リュウキュウヤマガメ等のワシントン条約該当の密輸出入事件は5件、中古自動車の不正輸出事件・冷凍和牛肉の虚偽申告等の輸出事件等は13件、その他では米の不正輸入事件も告発している。税関による関税法違反事件の取締りは多岐にわたる分野で実施されているが、令和7年は不正薬物の押収量が大きく増加した点が特徴的である。不正薬物では覚醒剤の押収量は、件数・量とも減少傾向にあるものの大麻、指定薬物、麻薬などの押収量は顕著に増加していることから、全体の押収量は大きく増加している。そのほかでは鉄砲の摘発、知的財産侵害輸入等の摘発も継続して行われているなど、税関当局の取締り対象となる物品の多様化が進んでおり、税関における取組は広範な関税法違反への対処に及んでいると言える。(参考)令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/mitsuyu/cy2025/index.html
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2026/03/05
e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください
国税庁は2月4日、「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」注意喚起を更新した。令和7年度所得税確定申告も始まり、また、年々e-Taxによる申告も増えており、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されている事例が増えてきている。不審なメールは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを「e-Tax」に装っており、メール文面のリンクをクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、個人情報やクレジットカードの情報を詐取される可能性があるため、注意が必要である。国税庁では、e-Taxを装ったメールのほか、国税庁や国税不服審判所をかたったメールなどの事例も確認しているため、併せて注意が必要である。フィッシングメールは、日々、巧妙化しており、実際のe-Taxキャラクター(イータ君)やロゴを表示するなどの新しい手口が確認されており、国税庁では、把握している不審なメールの特徴などから、「e-Taxから送信するメールと不審なメールの違い」や「不審なメールの具体例」をまとめているため、参考にするとよい。e-Taxから送信するメールと不審なメールの違いe-Taxから送信するメールe-Taxから送信するメールは、「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」のとおり定型の文面であり、原則としてメール本文内にURLは記載されていない。また、e-Taxから送信するメールの送信元表記は、全て「e-Tax(国税電子申告・納税システム)‹info@e-tax.nta.go.jp›」となっている。不審なメールの特徴・送信元表記が異なっている(送信元表記を開きアドレスを確認すると確認ができる)。・手続や納付を催促する文面の記載がある。・メールの宛名が広く一般的な記載(担当者様、納税者様、など)である。不審なメールの具体例・メールの件名:税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】国税還付金についての連絡で注意事項が記載されており、本文中のe-Tax利用可能時間のURLをクリックするとフィッシングサイトへ誘導される。・メールの件名:税務署からのお知らせ【e-Tax個人アカウントの登録確認に関する重要なお知らせ】個人情報の登録・角煮を行う手順が記載されており、本文中のe-Tax公式ウェブサイトのURLをクリックするとフィッシングサイトへ誘導される。・メールの件名:【重要】未納税金のお知らせ-e-Tax所得税の未納税金について記載があり、納付を求める記載がされている。国税庁では、新たな情報を把握次第、ホームページを更新するとともに、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)にフィッシングサイトの閉鎖のための調査を依頼しているため、更新情報を確認しておくとよい。(参考)e-Taxを装った不審なメール等にご注意くださいhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htm
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2026/03/04
国税庁 「申告・納税はe-Taxで手続きを!(令和8年2月)」を公表
国税庁は、このほど「申告・納税はe-Taxで手続きを!(令和8年2月)」(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、日本の国税に関する各種手続きをインターネット上で行うオンラインシステムであり、国税庁が運営・管理している。今回、掲載されたリーフレットでは、e-Taxを利用するメリットについて以下のとおり案内している。(e-Tax利用のメリット)・24時間いつでもどこでも利用可能!インターネット環境があれば、税務署に行かなくても自宅やオフィスから申告・納税が可能・マイナポータル連携で自動入力、手間いらず!マイナポータル連携を活用すると、給与情報や医療費等の情報が自動的に取り込まれ、手入力の負担を軽減することが可能・データで保存、ペーパーレスですっきり!申告・納税データを電子データとして保存できるため、紙での管理が不要となり、事務効率や管理性が向上・添付書類もオンライン提出、郵送不要!生命保険控除証明書などの書類もe-Tax上で添付・送信することができ、郵送や税務署への持参など物理的な手間が不要また、e-Taxを活用した主要手続きの利便性は以下のとおりである。・確定申告(個人の方)所得税の確定申告をe-Taxで行うことで、生命保険料控除証明書などの添付書類は、税務署への提示・提出が不要となるほか、マイナポータルの活用で添付書類の管理・保管も不要となる。また、自宅からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で還付されるほか、事業主が源泉徴収票のデータをオンラインで提出することにより、従業員の確定申告時に給与情報が自動入力され、申告手続きが簡単になる。・納付手続e-Taxによるキャッシュレス納付を利用することで、金融機関や税務署などの窓口に行かずにパソコンやスマートフォンで国税の納付手続きが可能となり、現金や納付書が不要となる。・納税証明書の交付請求e-Taxによる納税証明書の申請を行うことにより、税務署の窓口に行かずにスマートフォンやパソコンで交付請求から受取まで可能となることや、PDF形式での受取のため、書面で何度も印刷可能となる。また、手数料についても1税目1年度1枚あたり、書面は400円のところe-Taxは370円と割安になっている。リーフレットには、e-Tax利用上の注意事項も掲載されており、マイナンバーカード及び電子証明書は有効期限があり、有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続きやマイナ保険証としての利用ができないことから、余裕をもった更新手続きを行うことが重要としている。なお、リーフレットの後半(裏面)には、中小企業や事業者向けに日常の経理・業務のデジタル化促進に関する案内も掲載されており、クラウド会計との連携やデジタルインボイス(Peppol)の利用による効果、国税庁が案内する無料相談窓口などの情報も掲載されている。行政のデジタル化推進に伴い、e-Taxの利用率は年々増加しており、納税者の利便性向上と行政の効率化を同時に実現する重要なインフラとして、税務手続きデジタル化の中核を担う存在となっている。(参考)申告・納税はe-Taxで手続きを!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/riyokansyo.pdf
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2026/03/03
「『電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について』の一部改正について」の公表
国税庁は2月3日、令和7年度税制改正に係る「『電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表した。令和7年度税制改正では、請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取引データを一定の要件(下記「送受信・保存の要件(ルール)」参照)を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができるとされた。※1この措置の適用を受けるためには、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、電子取引データを新設された一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があり、また、事前に届出書の提出が必要とされている。国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、①デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「InvoiceJPPINT」又は「JPSelf-Billing」)又は、②預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データについて、上記の新設された要件に従って保存できる機能を有するシステムのこととされている。今回、事前に所轄税務署長に提出する届出書が公表されたものである。公表された届出書は、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用の取りやめの届出書」「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書」の3つの届出書となっている。なお、重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税について適用される。電子帳簿保存法で国税庁が定める基準に適合するシステムを認証している公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、この改正に合わせて、電子取引データの送受信・保存から帳簿連携までを一貫してデジタルで処理する市販ソフトウェアやクラウドサービスが、改正電子帳簿保存法の新設要件に適合しているかを確認し、法的要件を満たしていると判断したものを認証する「デジタルシームレスソフト法的要件認証制度」を立ち上げ、審査を開始している。※2※1https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025003-097_01.pdf※2https://www.jiima.or.jp/certification/digitalseamless/(参考)「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0801xx/index2.htm
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2026/03/02
総務省 「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」を公表
労働力調査は、基幹統計調査として、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として毎月実施されており、調査の結果には、毎月公表する基本集計(就業者数、完全失業者数、完全失業率など)と四半期ごとに公表する詳細集計(現職についた理由別の非正規の職員・従業員数など)がある。総務省は、今回「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」を2月13日に公表し、内容については以下のとおりである。1非正規の職員・従業員数の推移非正規の職員・従業員数は2,128万人と前年に比べ2万人の増加、男女別にみると、男性は678万人と4万人の減少、女性は1,450万人と6万人の増加となっている。非正規の職員・従業員についた主な理由で最も多いものは、「自分の都合のよい時間に働きたいから」であり、男女ともに最も多く757万人(男性228万人、女性529万人)と27万人の増加となっている。次に多いのは、男性が「正規の職員・従業員の仕事がないから」とした者で85万人と4万人の減少、女性は「家計の補助・学費等を得たいから」とした者で285万人と4万人の減少となっている。2失業者失業者数は194万人と1万人の減少、失業期間が1年以上の失業者数は55万人と1万人の増加、失業期間が3か月未満の者は83万人で前年と同数となっている。3転職者転職者数は330万人と1万人の減少(4年ぶりの減少)、転職等希望者数は1,023万人と23万人の増加(2年ぶりの増加)となっている男女別にみると、転職者は男性が156万人と2万人の増加、女性が174万人と3万人の減少、転職等希望者は男性が514万人と13万人の増加、女性が509万人と10万人の増加となっている。4追加就労希望就業者数追加就労希望就業者数(※)は198万人と前年に比べ8万人の増加となっている。(※)就業時間が週35時間未満の就業者のうち,もっと長い時間働きたい者、今の仕事に加えて新たに別の仕事を増やしたい者のように今よりも多くの時間を働きたい者をいう。(参考)「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html
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2026/02/27
厚生労働省 「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」を公表
厚生労働省は、このほど、令和7年10月末時点での「外国人雇用状況」の届出状況を取りまとめ公表した。届出状況結果によると日本国内で雇用されている外国人労働者数は2,571,037人に達し、前年(令和6年10月末)に比べ268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多となった。対前年増加率は、11.7%と前年の12.4%から0.7ポイント減少と、やや鈍化しているものの依然高い伸びを示しており、外国人労働者の社会・経済における存在感は増していると言える。外国人を雇用する事業所数は、371,215所と前年より29,128所の増加で、届出義務化以降、過去最多であり、対前年増加率も8.5%と前年の7.3%から1.2ポイント上昇しており、中小企業や地方企業など幅広い事業者において外国人労働者の活用が進んでいることが伺える。国籍別では、ベトナムが最も多く605,906人(全体の23.6%)であり、次に中国431,949人(同16.8%)、フィリピン260,869人(同10.1%)と続いており、上位3ヶ国で全体の約50%を占めている。在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」(研究・教育・技術・特定技能などを含む)が865,588人(全体の33.7%)と最も多く、前年比146,776人の増加で、次に「身分に基づく在留資格」(永住者・定住者・家族滞在等)が645,590人(同25.1%)、続いて「技能実習」が499,394人(同19.4%)、「資格外活動」が449,324人(同17.5%)、「特定活動」111,074人(同4.3%)の順となっており、専門的・技術的分野における増加は、日本企業が特定技能などを持つ外国人労働者を積極的に採用している結果と考えられる。都道府県別では、東京都が652,251人(全体の25.4%)、次に愛知県が249,076人(同9.7%)、大阪府208,051人(同8.1%)となっており、大都市圏に集中している。産業別での割合は、「製造業」が635,075人(全体の24.7%)、「サービス業」(他に分類されないもの)が391,946人(同15.2%)、「卸売業、小売業」340,687人(同13.3%)の順となっている。外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的として、全ての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることを義務付けている。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和7年10月末時点での雇用状況を集計したものとなっている。(参考)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html
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2026/02/26
内閣府 「2025年度日本経済レポート」を公表
内閣府は、毎年夏の「年次経済財政報告(経済財政白書)」公表後の経済状況を分析し、「日本経済レポート」として公表しており、2月10日に2025年度分を公表した。今回は、我が国の経済動向や物価・賃金の動きを振り返るとともに、家計部門の属性に着目した物価上昇の影響の違いや、企業部門の力強い成長、さらには賃上げに向けた人的投資やM&Aの現状・課題について分析を行っており、内容は以下のとおりである。まず第1章では、我が国のマクロ経済の動向を概観するとともに、賃金と物価の好循環の実現に向けた現状と課題を点検し、・我が国経済は、2025年における米国の関税引上げという逆風に見舞われながらも、内需を中心とした緩やかな回復が続いており、米国の関税措置については、2025年7月の日米間の合意により、ひと頃に比べれば不透明感は緩和してきているが、引き続き景気を下振れさせるリスクの一つとなっている・食料品など身近な物の価格上昇が続いていることにも注意が必要であり、賃金は緩やかながら安定的に上昇しているものの、物価上昇には追い付いておらず、これが消費の回復に力強さが欠ける一つの要因となっている・賃金の影響が大きいサービス価格も徐々に上昇してきており、また、食料品価格の上昇が鈍化するなど物価動向にも変化の兆しがみられるとしている。続いて第2章では、成長型経済の実現に向けた課題について、物価高の影響、賃金と生産性、企業行動の観点から分析を行い、・食料品価格が主導する物価上昇の影響を家計の属性別にみると、消費支出に占める食料品の割合は、所得の低い世帯などにおいて増加する傾向が顕著にみられ、結果として、こうした世帯では、直面する物価上昇率が相対的に高く、消費が押し下げられるとともに、全体の景況感も押し下げられるといった悪影響が生じている可能性がある・国全体では定着しつつある賃金上昇の広がりも、年齢別や産業別でみると、必ずしも広がりが十分ではない層も確認され、物価上昇を上回る賃金上昇の定着に向けては、賃上げをいかに全体にいきわたらせるかも課題である・賃金上昇の実現には、労働生産性の向上も重要であり、我が国の労働生産性は、主要国に比べ低水準にとどまり、今回の分析では、その一つの要因として人的投資や自己啓発の意欲が低いことなどを示しているとしている。(参考)「2025年度日本経済レポート」https://www5.cao.go.jp/keizai3/2025/0210nk/nk25.html
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2026/02/25
情報セキュリティ10大脅威 2026
独立行政法人情報処理推進機構(以下IPAという)は、1月29日「情報セキュリティ10大脅威2026」を公表した。IPAでは、国民の情報セキュリティにおける脅威への関心喚起、対策実施の促進を目的として、2006年から「情報セキュリティ10大脅威」を公表している。「情報セキュリティ10大脅威」は、前年に発生した情報セキュリティの事故や攻撃の状況などから、脅威候補を選定し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約250名のメンバーで構成する「10大脅威選考会」の投票を経て決定されており、「組織」の立場と「個人」の立場でそれぞれ「10大脅威」として公表されている。具体的には、「組織」の「10大脅威」は、1.ランサム攻撃による被害2.サプライチェーンや委託先を狙った攻撃3.AIの利用をめぐるサイバーリスク4.システムの脆弱性を悪用した攻撃5.機密情報を狙った標的型攻撃6.地政学的リスクに起因するサイバー攻撃(情報戦を含む)7.内部不正による情報漏えい等8.リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃9.DDoS攻撃(分散型サービス妨害攻撃)10.ビジネスメール詐欺「個人」の「10大脅威」は、五十音順で示されており、・インターネット上のサービスからの個人情報の窃取・インターネット上のサービスへの不正ログイン・インターネットバンキングの不正利用・クレジットカード情報の不正利用・サポート詐欺(偽警告)による金銭被害・スマホ決済の不正利用・ネット上の誹謗・中傷・デマ・フィッシングによる個人情報等の詐取・不正アプリによるスマートフォン利用者への被害・メールやSNS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求となっている。なお、「個人」向け脅威は、順位表記をせず五十音順で列挙されているが、全てに十分な注意、対策が必要とされている。「組織」向け脅威では、1位の「ランサム攻撃による被害」と2位の「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」は2023年以降、4年連続で順位に変わりがなかったが、2025年もランサムウェアに感染した企業・組織が多く確認され、取引先を含むサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼした事例もあり、こうした情勢がランキングにも反映されていることがうかがえる。今回初めて脅威候補となった「AIの利用をめぐるサイバーリスク」は、3位にランクインした。「AIの利用をめぐるサイバーリスク」で想定されるものは多岐にわたっており、AIに対する不十分な理解に起因する意図しない情報漏えいや他者の権利侵害といった問題、AIが加工・生成した結果を十分に検証せず鵜呑みにすることにより生じる問題、AIの悪用によるサイバー攻撃の容易化、手口の巧妙化等が挙げられている。「個人」向け脅威では、「インターネットバンキングの不正利用」が2023年以降、圏外となっていたが、4年ぶりに復活しており、これは、昨今の被害の状況を踏まえた結果と考えられる。なお、「情報セキュリティ10大脅威2026」の詳しい解説は、2月下旬以降、順次IPAのウェブサイトで公開することが予定されている。(参考)「情報セキュリティ10大脅威2026」を決定https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20260129.html
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2026/02/24
「中小受託取引適正化法 対応チェックシート」を作成(東京商工会議所)
東京商工会議所は、1月7日、中小企業委員会において、「中小受託取引適正化法(以下「取適法」という)」の内容や実務対応のポイントをチェック項目の形式でまとめた「中小受託取引適正化法対応チェックシート」を作成し、公表した。このチェックシートは、2026年1月に改正となった「取適法」について、適用対象や禁止行為が拡大されたが、どのように改正されたのか、実務面で対応ができているか等具体的な対応に悩む経営者の課題に具体的に対応すべく、自社の取引を再確認することができるようにするため、作成されたものである。チェックシートでは、上段に「「取適法」の対象となる取引の確認」、下段に「取適法対応ポイント」がまとめられており、「「取適法」の対象となる取引の確認」はフローチャート形式で対象となる取引をわかりやすく表示しており、「取適法対応ポイント」では、対応が必要となるポイントが簡潔にまとめられているため、参考にするとよい。「「取適法」の対象となる取引の確認」では、取引内容、資本金(委託事業者、受託授業者別)、従業員数(委託事業者、受託授業者別)ごとにフローチャートに従って回答すると「取適法」の対象となるかどうかがわかるものとなっている。「取適法対応ポイント」では、契約書・社内記録の確認、価格協議の義務、支払方法の確認、手形払いの廃止等、型取引の確認について改正箇所を含め、箇条書きで対応のポイントが明記されている。各項目の改正対応ポイントは下記のとおり。価格協議の義務□価格変動要因があった際に、中小受託事業者からの価格協議の申出に応じているか□協議の場で、中小受託事業者に合理的な説明を行わず、一方的に代金を決定していないか支払方法の確認□振込手数料を中小受託事業者に負担させていないか(製造委託等代金から差し引いていないか)手形払いの廃止等□手形払いを廃止しているか□電子記録債権やファクタリング等の一括決済手段を用いる場合は、納品日(役務提供日)から60日以内に、製造委託等代金の満額を現金で受領できる仕組みとなっているか型取引の確認□金型以外の型や特殊な治工具の製造委託についても、「取適法」を遵守しているか(参考)「中小受託取引適正化法対応チェックシート」を作成しましたhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1208379
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2026/02/20
令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)
日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のいずれにも該当する場合は、計算の結果納税額がある場合でも、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありませんと申告不要については公表しているが、日本年金機構では、昨年11月28日に「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」として、所得税の還付対象者、令和7年分の所得税の還付対応や令和7年12月に送付する年金振込通知書で還付額等を公表していたが、今回、還付を受けられる場合について、説明が行われたものである。具体的に確定申告により所得税の還付を受けられる場合としては、1.公的年金等の収入金額が一定の範囲内に該当する方令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方等)2.特定親族特別控除の対象者がいる方年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方3.扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方扶養親族および同一生計配偶者の対象となる所得要件(合計所得金額)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たす者を有する方とされている。また、日本年金機構では、「令和7年度税制改正に関する相談チャット」を設け、令和7年度税制改正の概要や公的年金の所得税の還付に関する問い合わせについて、対話形式により自動で24時間対応することとしている。この相談チャットでは、選択できるカテゴリとして、「令和7年度税制改正について」「基礎控除の引上げに係る所得税の還付の概要」「所得税の還付の計算と年金振込通知書」「その他」が用意されている。(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)についてhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202601/20260126.html(参考)公的年金等を受給されている方へhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Dec/02.htm(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html
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