税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/06/04
総務省「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年平均結果」を公表
総務省は5月19日、「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年(令和7年)平均結果(二人以上の世帯)」を公表した。まず、貯蓄について、二人以上の世帯における2025年平均の1世帯当たり貯蓄現在高(平均値)は、2,059万円で前年に比べ75万円、3.8%の増加となり、7年連続の増加となるとともに、比較可能な2002年以降で最多となっている。このうち勤労者世帯では、1,717万円で前年に比べ138万円、8.7%の増加となっている。また、貯蓄保有世帯の中央値は、1,264万円となっている。貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると、貯蓄現在高の平均値(2,059万円)を下回る世帯が約3分の2(66.1%)を占め、貯蓄現在高の少ない階級に偏った分布となっている。貯蓄の種類別に貯蓄現在高の推移をみると、通貨性預貯金、有価証券などが前年に比べ増加となっている。通貨性預貯金は710万円で、前年に比べ18万円、2.6%の増加となり、17年連続の増加となっている。有価証券は、440万円で前年に比べ63万円、16.7%の増加となり、3年連続の増加となっている。次に負債について、二人以上の世帯における2025年平均の1世帯当たり負債現在高(平均値)は、675万円で前年に比べ12万円、1.8%の増加となり、4年連続の増加となるとともに、比較可能な2002年以降で最多となっている。このうち勤労者世帯では、1,034万円で前年に比べ10万円、1.0%の増加となっている。また、負債保有世帯の中央値は、1,511万円となっている。負債保有世帯の割合は、約4割(37.5%)となっており、負債保有世帯では、負債現在高の平均値(1,802万円)を下回る世帯が約6割(56.0%)を占めている。負債の種類別に負債現在高をみると、負債現在高の約9割(91.9%)を占める住宅・土地のための負債は、620万円で前年に比べ8万円、1.3%の増加となっている。続いて、世帯主の年齢階級別に純貯蓄額(貯蓄現在高-負債現在高)をみると、50歳以上の各年齢階級では貯蓄現在高が負債現在高を上回っており、貯蓄超過となっている。このうち、60~69歳の世帯の純貯蓄額は2,609万円と最も多くなっている。一方、50歳未満の各年齢階級では、負債現在高が貯蓄現在高を上回っており、負債超過となっている。なお、負債保有世帯の割合は40~49歳の世帯が67.0%と最も高く、40歳以上の各年齢階級では年齢階級が高くなるに従って低くなっている。(参考)「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年(令和7年)平均結果(二人以上の世帯)」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei07_01000286.html
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2026/06/03
会計検査院「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」を公表
会計検査院は5月15日、「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」を公表した。検査結果及び所見は以下のとおりである。1事業の実施状況マイナポイント事業における令和元年度から5年度までの間の予算額は2兆1,422億円、これに対する支出額は計1兆3,905億円、このうち広報に要した経費は211億円となっていた。特に大規模な広報が展開されていた全国広報の広報戦略の実施に当たり、媒体の種類、媒体別投下量等をどのように検討して決定したかについて、その経緯が分かる資料は保存されておらず、これらの妥当性を確認できる状況とはなっていなかった所見として、総務省は、今後、大規模な広報を実施する場合には、媒体の種類、媒体別投下量等を決定した経緯が分かる資料について、適切に保存するなどして、広報戦略の実施の妥当性を十分に説明できるようにすることとしている。2マイナポイントの申込みの状況及びマイナンバーカードの申請の状況申込者数は、マイナンバーカードの取得等に係る施策が7,556万人、マイナ保険証の利用申込みに係る施策が6,818万人、公金受取口座の登録に係る施策が6,174万人となっていた。事業の実施前後において、マイナンバーカードの申請件数、マイナ保険証及び公金受取口座の登録件数は、それぞれ6,000万件以上増加し、事業の実施後においてマイナンバーカード等の利用実績が増加するなどしている一方、マイナンバーカードの自主返納が発生していた可能性があると思料される状況等も見受けられた。所見として、総務省、厚生労働省及びデジタル庁は、マイナポイント事業が多額の国費を投じて実施されたものであることを踏まえて、マイナンバーカード、マイナ保険証及び公金受取口座について、利用等の状況を適時適切に把握して、一層の利活用を図るための方策を検討することとしている。3マイナポイントの利用の状況総務省等において、決済事業者ごとのマイナポイントの利用実績は把握されておらず、消費の活性化等の効果が明らかにされていなかった。会計検査院において試算したところ、46登録サービスに係るマイナポイントの利用額は1兆1,623億円、利用率は94.2%となり、消費の活性化に係る効果額は約1兆2,239億円となった。所見として、総務省は、今後、多額の国費を投じてキャッシュレス決済サービスを活用してポイントを付与する事業を実施する場合には、事業を所管する省庁等と連携して、ポイントの利用の状況等の把握に努めるとともに、事業の効果を検証することとしている。(参考)「マイナポイント事業に関する会計検査の結果について」https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r080515.html
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2026/06/02
サイバーセキュリティ相談窓口・情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)セキュリティセンターは、4月22日、サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2026年第1四半期(1月~3月)]を公表した。IPAでは、従来は、個人および企業組織からの相談を「情報セキュリティ安心相談窓口」で対応していたが、2025年4月より個人からの相談は「情報セキュリティ安心相談窓口」、企業組織からの相談は新たに開設した「サイバーセキュリティ相談窓口」で対応することとなった。企業組織からの相談である「サイバーセキュリティ相談窓口」の相談件数は、今四半期で283件となっており、前四半期から約26.3%増となっていた。相談件数には、年末年始からばらまきが確認されていた「社長等をかたる詐欺メール」の手口が92件含まれていた。「社長等をかたる詐欺メール」は、メール本文に業務の指示を装って、「LINEのグループを作成しQRコードを返信しろ。」「グループには他の人は入れないように。」などと書かれており、指示に従いLINEのQRコードを返信すると、LINE上で社長等を騙ったり、取引を装った振込の指示が行われ、多額の振り込みを行ってしまったという事案が確認されている。また、今四半期のインシデント対応相談は34件となっており、被害種別の内訳は、その他:13件、不正アクセス:7件、ランサムウェア感染:6件、マルウェア感染:5件、なりすましメール送信:2件、BEC(ビジネスメール詐欺):1件となっていた。個人からの相談では「情報セキュリティ安心相談窓口」について同時期(2026年第1四半期(1月~3月)に寄せられた相談件数は、3,533件となっており、前四半期から約18.7%増となっていた。※寄せられた相談の主なものは、相談件数の多い手口の順に「ウイルス検出の偽警告」1,154件(構成比32.7%)、「不正ログイン」408件(同11.5%)、「フィッシング」139件(同3.9%)、「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」21件(同0.6%)、「ワンクリック請求」14件(同0.4%)となっていた。相談件数の多い、相談の手口と対前年増加比は下記のとおりである。「ウイルス検出の偽警告」「ウイルス検出の偽警告」に関する相談とは、ウイルスを検出したという偽警告で不安を煽り、電話をかけさせてサポート契約に誘導する「ウイルス検出の偽警告)」もので、対前四半期では約46.3%増となっている。「不正ログイン」「不正ログイン」に関する相談は、対前四半期で約17.9%増となっており、Facebook、Instagramなどに不正ログインされて、自分ではログインできなくなったという相談が多く寄せられており、増加傾向にある。「フィッシング」「フィッシング」に関する相談件数は、対前四半期で約34.4%増となっており、各種サービスや企業を騙ったメールから偽サイトにアクセスして、個人情報やクレジットカード情報などを入力したという相談が寄せられており、国税庁を騙ったフィッシングなど、様々なサービスを騙った手口が確認されている。※https://www.ipa.go.jp/security/anshin/reports/2026q1outline.html(参考)サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2026年第1四半期(1月~3月)]https://www.ipa.go.jp/security/support/reports/2026q1outline.html
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2026/06/01
生成AIに関する実態調査報告書ver.2.0
公正取引委員会は、4月16日「生成AIに関する実態調査報告書ver2.0」を公表した。生成AIの利用によって業務効率化が推進されたり、新たなサービスやビジネスモデルが創出されたりするなど、その利用は、経済・社会に大きな影響を与えているが、その一方で、生成AIには、著作権も含む知的財産権等の侵害への懸念や偽・誤情報等の社会を混乱させるリスク等が指摘されており、その中には、競争政策上の観点からのリスクに関する指摘もある。公正取引委員会では、我が国の生成AI関連市場における公正かつ自由な競争環境を維持し、生成AIの持続的な進展を確保することにより、更なるイノベーションを生み出す観点等から、生成AI関連市場の実態を把握するための調査を行っており、令和7年6月には「生成AIに関する実態調査報告書ver.1.0」(以下「前回報告書」という。)を公表している。前回報告書公表後も公正取引委員会では、様々な情報・意見を収集しており、これらの情報・意見を踏まえ、①生成AI関連市場の概要の更新、②自動運転市場の概要の追加、③独占禁止法上の論点の再整理等を行い、今回、「生成AIに関する実態調査報告書ver.2.0」として取りまとめた。①生成AI関連市場の概要については、市場構造を大きく1.インフラストラクチャーレイヤー、2.モデルレイヤー、3.アプリケーションレイヤーの3つに区分整理・分析を行い、特に、生成AIを活用したサービス(テキスト生成、コード生成、画像生成、動画生成、音声生成等)を提供するアプリケーションレイヤーについては、・特に競争が激しく、多様なプレイヤーが参入しており、国内における生成AIプロダクトの利用も以前より進んでいる。・生成AIプロダクトと既存のデジタルサービスの統合が進んでいるほか、AIエージェントも日常的な業務やサービスにおいて定着しつつある。と分析が行われている。③独占禁止法上の論点の再整理等では、独占禁止法上問題となるおそれがある行為を下記2つの行為として整理し、想定事例が示されている。独占禁止法上問題となるおそれがある行為として整理されている「モバイルOS上の専用ソフトウェアに関する制限行為」では、具体的に下記2つの想定事例が示されている。1.モバイルOS提供事業者が、純正オンデバイス生成AIモデルを使用したアプリや商品・サービス市場において競合する他のアプリ開発事業者等に対して、自社のアプリや商品・サービスはアクセスできる専用ソフトウェアへのアクセスを制限する行為2.モバイルOS提供事業者が、専用ソフトウェアを通じてアクセスすることができるオンデバイス生成AIモデルを純正オンデバイス生成AIモデルに限定する行為また、「既存のデジタルサービスに生成AIを統合する行為」では、下記2つの想定事例が示されている。1.特定のデジタルサービス市場において有力な地位にある事業者が、既存のデジタルサービスに生成AIを統合して利用者に提供する行為2.特定のデジタルサービス市場において有力な地位にある事業者が、当該デジタルサービスと自社の生成AIを統合した上で、競合する生成AIモデル開発事業者が提供する生成AIに対して、当該デジタルサービスへのAPI接続等を制限する行為(参考)(令和8年4月16日)生成AIに関する実態調査報告書ver.2.0についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/apr/260416_generativeai.html
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2026/05/29
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表
国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。Q&Aでは、この改正の実務上の取扱いや具体的な計算事例が示されている。まず、Q1-1では改正概要の説明と改正後の1か月当たりの非課税限度額について表形式で示されている。Q1-2では、改正後の非課税限度額の適用時期について、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用すると説明されている。なお、留意すべき事項として4月1日以後に支払われる通勤手当であっても同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものについては改正後の非課税限度額は適用されないとされている。Q2-2では、「自転車やバイクの駐輪場も「駐車場」に含まれますか。」の問いに対し、「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれると回答している。Q3-1では、通勤手当の非課税限度額の計算方法が示されており、①通勤距離の区分に応じた非課税限度額と、②1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を合計した金額が非課税限度額になるとして、具体的な計算事例が示されている。また、Q4-1では、「駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか。」の問いに対し、書類の提示を受ける法令上の義務はないが、従業員から「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出にあたり必要な金額が確認できる書類の提示を受けるなどして金額の確認を行う必要があるとしている。そのほか、Q4-2では、「当社は、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか。」の問いに対して、実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりがないため、駐車場代として負担した6,000円については、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして非課税限度額の計算を行うことになると回答している。今回の改正で企業側は、給与計算システムや通勤手当規程の見直し、従業員からの駐車場利用実態の確認などの実務対応が求められることになると考えられる。(参考)通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Ahttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf(参考)通勤手当の非課税限度額の改正についてhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
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2026/05/28
経団連「裁量労働制の拡充を求める」提言を公表
日本経済団体連合会(経団連)は5月13日、「裁量労働制の拡充を求める」提言を公表した。日本の労働生産性は低迷しており、今後、生産年齢人口の減少は一層加速することから、労働生産性を高めることは喫緊の課題である。成長産業や分野等への労働移動を促進すると同時に、働き手一人ひとりのアウトプットの質を最大化するためには、柔軟で自律的に働ける環境整備が不可欠であり、また、生成AIの急速な発展・普及は、今後、働き方や労働の質を大きく変化させることが想定される。こうした状況を踏まえると、働き方の基盤となる労働時間法制は、今まさに見直すべきタイミングに来ており、労働者の働きやすさの向上と企業の成長・発展に向けて必要な労働時間法制の見直し、特に裁量労働制の拡充が必要である。経団連では、裁量労働制の見直しの方向性として、裁量労働制への適用を求める業務として以下の3つを挙げている。1裁量労働制の対象とならない業務が一部混在する業務企画業務型裁量労働制の対象業務をメインの業務として働いているにも関わらず、一部に非対象業務が含まれることで、裁量労働制を適用されないという事態が生じており、こうした業務にも裁量労働制の適用を認めるべきである。2課題解決型提案業務この業務は、一部に顧客への提案などの非対象業務が混在する点と、「事業の運営に関する事項についての業務」に当てはまらない点で、現行の企画業務型裁量労働制の対象とはならないことから、一部、対象ではない業務が入り、かつ「他社の事業」の運営に関する業務を担う場合についても、裁量労働制の適用を認めるべきである。3シェアードサービス業務裁量を持って働くシェアードサービスの労働者も対象となるよう、「他社の事業の運営」に関わる業務での裁量労働制の適用を認めるべきである。なお、裁量労働制の拡充のあり方として、裁量労働制の拡充に当たっては、現在適切に運用している企業の取組みを参考に、長時間労働防止、処遇確保の濫用防止策を組み込んだ見直しを行うべきとしている。(参考)「裁量労働制の拡充を求める」https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/023.html
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2026/05/27
民事裁判手続のデジタル化
令和8年5月21日より民事訴訟手続のデジタル化がはじまった。民事訴訟手続では、従来、書類を提出するため裁判所に持参したり、郵送したりする必要があり、また、訴訟記録を閲覧する場合には、裁判所に出向く必要があったが、これらの手続をオンラインで行うことができるようになった。具体的には、1.訴状や証拠等のオンライン提出等訴状、準備書面、証拠等をオンラインで提出できるようになり、また、これらの書類や裁判所から送られる判決書等をオンラインで受け取ることができるようになった。オンラインで提出するためには、事前に専用システムへの利用者登録をする必要があり、利用者登録には、インターネットに接続できる機器や環境が必要となる。登録する事項は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日等で、利用者登録をすることで付与されるIDは、その後に当事者となる全ての民事訴訟手続で利用することができる。令和8年5月21日以降も、紙の書面を提出することはできるが、弁護士等はオンライン提出が義務付けられており、紙の書面を提出することはできない。オンライン提出の対象となるのは、令和8年5月21日以降に訴えが提起された事件であり、それより前に訴えが提起された事件については、これまでどおり紙の書面を提出することになる(令和8年5月21日現在裁判所で係属している民事訴訟の事件は、紙の書面の提出)。2.訴訟記録の電子化オンライン閲覧提出された書面等は電子データで保管され、判決書や調書等も電子データで管理され、当事者等であれば、オンラインで裁判記録を閲覧することができるようになった。電子化された訴訟記録を閲覧する場合、専用システムへの利用者登録を行うことで、事件係属中は、オンラインでいつでも閲覧することができる。専用システムへの利用者登録を行わない場合は、事件が係属する裁判所に対して閲覧申請を行う必要があり、申請後、記録を閲覧するためには裁判所への来庁が必要となる。記録の閲覧は、事件が係属する裁判所のほか、最寄りの裁判所でも閲覧することができ、この場合の手数料はこれまでと同様不要である。令和8年5月21日より前に訴えの提起がされた民事訴訟の事件については、紙により訴訟記録が作成されるため、オンラインでの閲覧はできない。3.ウェブ会議で期日に参加民事訴訟の期日では、裁判所の判断によりウェブ会議で参加することが可能となっている(ウェブ会議の参加については、令和6年3月1日に先行施行されている)。なお、民事執行や倒産等の手続や家事手続については、今回の民事訴訟手続のデジタル化によるオンライン申立ての対象外となっており、これらの手続は、令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる予定である。(参考)民事裁判手続のデジタル化https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html?shem=rimspwouoe
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2026/05/26
個人情報の保護に関する法律等の改正
個人情報保護委員会は、4月7日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを公開した。この改正は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律附則で法律の施行後3年ごとに見直しを行うとされていることに基づいて行われたものである。主な改正内容は、1.適正なデータ利活用の推進、2.リスクに適切に対応した規律、3.不適正利用等防止、4.規律遵守の実効性確保のための規律となっており、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で施行される。具体的な改正内容は、以下のとおり。1.適正なデータ利活用の推進〇個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は本人同意を不要とする。〇目的外利用、要配慮個人情報取得及び第三者提供に関する規制について、・取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合は本人同意を不要とする。・生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために取り扱う場合における同意取得困難性要件を緩和する。・学術研究例外の対象である「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関又は団体が含まれることを明示する。2.リスクに適切に対応した規律〇16歳未満の者が本人である場合、同意取得や通知等について当該本人の法定代理人を対象とすることを明文化し、当該本人の保有個人データの利用停止等請求の要件を緩和するとともに、未成年者の個人情報等の取扱い等について、本人の最善の利益を優先して考慮すべき旨の責務規定を設ける。〇顔特徴データ等について、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務化し、利用停止等請求の要件を緩和するとともに、オプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止する。〇データ処理等の委託を受けた事業者について、委託された個人データ等の適正な取扱いに係る義務の見直しを行う。〇漏えい等発生時について、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務を緩和する。3.不適正利用等防止〇個人情報ではないが、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報について、不適正利用及び不正取得を禁止する。〇本人の求めにより提供を停止すること等を条件に同意なく第三者提供を可能とする制度(オプトアウト制度)について、提供先の身元及び利用目的の確認を義務化する。4.規律遵守の実効性確保のための規律〇速やかに違反行為の是正を求めることができるよう命令の要件を見直し、さらに、本人に対する違反行為に係る事実の通知又は公表等の本人の権利利益の保護のために必要な措置をとるよう勧告・命令することも可能とする。〇違反行為を補助等する第三者に対して当該違反行為の中止のために必要な措置等をとるよう要請する際の根拠規定を設ける。〇個人情報データベース等の不正提供等に係る罰則について加害目的の提供行為も処罰対象とするとともに法定刑を引き上げ、また、詐欺行為等により個人情報を不正に取得する行為に対する罰則を設ける。〇経済的誘因のある、大量の個人情報の取扱いによる悪質な違反行為を実効的に抑止するため、重大な違反行為により個人の権利利益が侵害された場合等について、当該違反行為によって得られた財産的利益等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとする。(参考)「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について(令和8年4月7日)https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407/
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2026/05/25
「M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワーク」の開設
金融庁は、5月1日、「M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワーク」の開設についてとして、M&A・事業承継時における経営者保証の相談窓口を開設したことを公開した。この相談窓口は、M&A・事業承継に際して経営者保証が円滑な実施の支障となっている場合があり、こうした状況にある経営者・後継者の情報を共有するネットワークを構築することにより、経営者・後継者、金融機関、信用保証協会といった関係者間での、保証契約の必要性等に関する認識の一致を図るとともに、経営者・後継者における一層の理解と納得を促し、M&A・事業承継のより円滑な実現を目指して開設された。相談方法は、金融庁相談窓口に掲載されているエクセル形式の相談シートに必要事項を入力し、専用のメールアドレスにメールする方法で相談することができる。相談できる者は経営者・後継者と金融機関、信用保証協会で、経営者・後継者は、M&A・事業承継を検討・実施中である場合は、法人の金融債務に係る保証債務を有する経営者、法人の経営を承継することが予定されている後継者で、M&A・事業承継を実施後である場合は、法人の経営権を後継者が承継したものの、当該法人の金融債務に係る保証債務を引き続き有する旧経営者、法人の経営権を承継し、当該法人の金融債務に係る保証債務を有する後継者となっている。経営者・後継者からの相談の場合は、保証契約を締結している金融機関や経営している法人の債務を保証する信用保証協会に対して相談することができる。経営者・後継者からの相談の場合、下記のような相談例を行うことができるとされている。・M&A・事業承継を予定しており、まだ金融機関に対して保証契約に関する相談を実施していないものの、対応してもらえるのか不安がある・M&A・事業承継に際して、金融機関に保証契約に関する相談を実施したものの、保証は解除できない旨のみ伝達され、理由の説明がない・金融機関から保証契約の必要性等について説明を受けたが、説明内容に納得がいかない・M&A・事業承継を実施したが、旧経営者に保証が残ったままになっていて、金融機関が何も対応してくれない等なお、M&A・事業承継時に限らない経営者保証に関する相談については、経営者保証ホットラインで対応が行われている。※※https://www.fsa.go.jp/receipt/k_hotline/k_hotline.html(参考)「M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワーク」の開設についてhttps://www.fsa.go.jp/receipt/k_network/k_network.html
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2026/05/22
総務省 「ふるさと納税のポータルサイト運営事業者への支払額等」を公表
総務省は5月12日、「ふるさと納税のポータルサイト運営事業者への支払額等に係る調査結果」を公表した。今回の調査は、全国の1,788自治体を対象に実施されたものであり、主な調査項目として「ポータルサイトを経由したふるさと納税受入額」、「ポータルサイト運営事業者ヘの支払目的別の支払額」について、令和6年度の実績を取りまとめている。まず、ふるさと納税の受入額は1兆2,728億円であり、このうち94.5%に当たる1兆2,025億円がポータルサイトを経由した受け入れとなっており、ふるさと納税の寄附金の受け入れについてはポータルサイトが大きな役割を果たしている状況にある。一方で、ポータルサイト運営事業者に対し支払われた金額の総額(ポータルサイト運営事業者を介して他の事業者に支払われた金額を含む。)は2,559億円であり、ポータルサイトを経由した受入額の21.3%となっている。ポータルサイト運営事業者への支払額の支払目的別の内訳は、返礼品等に係る情報をポータルサイトに掲載するための運営事業者に対する委託料などの事務費等が1,166億円で最も多く、次いで返礼品の調達費が947億円、送付費が234億円、インターネット上のクレジットカード決済の手数料等の決済費が161億円、インターネット広告の掲載に係る費用の広報費が52億円となっている。支払額の総額2,559億円から、調達費及び送付費を除外すると、ポータルサイト運営事業者に対し支払われた金額は1,379億円となり、ふるさと納税の受入額に対する割合(手数料率)は11.5%となっている。また、このうちポータルサイト上位4社に対する手数料は1,249億円であり、全体の90.6%を占めている。手数料について、ポータルサイト運営事業者と個別に減額交渉を行った自治体からは、一切、減額に応じなかったという声も聞かれており、総務省に対し、手数料率引下げに向けた取組を求める要望も多数寄せられている。総務省では、税制上の控除を利用して集められたふるさと納税は公金であり、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきものであることから、今回の調査結果を踏まえ、ポータルサイト運営事業者に対し、手数料の引下げに取り組むよう要請していくとしている。(参考)「ふるさと納税のポータルサイト運営事業者への支払額等に係る調査結果」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000159.html
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