税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/03/13
日本税理士会連合会 税理士のための電子申告Q&Aを改訂
日本税理士会連合会は、「税理士のための電子申告Q&A」を令和8年1月に改訂した。主な改訂箇所は、○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書(税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する記述を追加)、○e-Tax手続等(e-Taxでの以下の手続等に関する記述を新設)、○ダイレクト納付(ダイレクト納付に関する記述を新設)、○確定申告書等作成コーナー(確定申告書等作成コーナーを令和8年1月5日の変更に即した記載に見直し)となっている。○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する下記の記述を追加・税理士認証カードとは何か(1-3-3)・電子証明書の2枚取得について(1-3-4)・電子証明書の登録時の注意点(2-5-3)○e-Tax手続等e-Taxでの以下の手続等に関する下記の記述を新設・委任関係の登録(2-5-12)・財務諸表のイメージデータ(PDF)での提出(3-3-5)・e-Taxソフトについて(7-2-2)・税理士マイページについて(10-5-2)○ダイレクト納付ダイレクト納付に関する下記の記述を新設・期日指定送付(6-2-19)○確定申告書等作成コーナー確定申告書等作成コーナーを令和8年1月5日の変更に即した下記の記載に見直し(7-3)・電子申告を始める準備等ご利用の流れ[税理士の方](e-Taxホームページ)eLTAXご利用の流れ(eLTAXホームページ)・e-Tax、eLTAXに関するよくある質問等e-Taxホームページ[お問い合わせ]eLTAXホームページ[お問い合わせ]・税理士用電子証明書に関するよくある質問等よくある質問と回答(第六世代電子証明書)・大法人の電子申告の義務化と利便性向上施策等大法人の電子申告の義務化の概要等(e-Taxホームページ)法人でご利用の方(e-Taxホームページ)大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAXホームページ)・メッセージボックスのセキュリティ強化と「転送設定」等メッセージボックスのセキュリティ強化について(e-Taxホームページ)・キャッシュレス納付国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)(国税庁ホームページ)・年末調整手続きの電子化年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁ホームページ)国税ソフト・法定調書のクラウドサービスクラウドサービス等を利用した法定調書の提出について(国税庁ホームページ)(参考)税理士のための電子申告Q&Ahttps://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/
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2026/03/12
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大
令和7年(2025年)6月に改正女性活躍推進法が公布され、2026年4月1日以降、順次施行されることになった。また今回の改正で、その有効期限が10年延長となり、令和18年3月31日まで延長された。厚生労働省では、「女性活躍推進法特集ページ」を開設し、改正女性活躍推進法等のポイントや通達の改正、QAを公表しているので、参考にするとよい。改正された情報公表の必須項目については、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられる(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象)。具体的には、従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられる。・男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)・女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績は下記の7項目・採用した労働者に占める女性労働者の割合・男女別の採用における競争倍率・労働者に占める女性労働者の割合・係長級にある者に占める女性労働者の割合・役員に占める女性の割合・男女別の職種又は雇用形態の転換実績・男女別の再雇用又は中途採用の実績職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績は下記の7項目・男女の平均継続勤務年数の差異・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合・男女別の育児休業取得率・労働者の一月当たりの平均残業時間・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間・有給休暇取得率・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率合計14項目のうち1項目以上を選択して公表することが必要となる。公表の時期は、初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に行うことが必要である。例えば令和8年4月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和8年7月末までに公表、令和8年12月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年3月末までに公表、令和9年3月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年6月末までに公表することが必要となり、その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要がある。(参考)女性活躍推進法特集ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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2026/03/11
内閣府 「外交に関する世論調査」(令和7年9月)の調査結果を公表
内閣府は、2月20日「外交に関する世論調査」(令和7年9月)の最終結果を公表した。調査結果では、日本と諸外国・地域との関係、開発協力、国連などにおける日本の役割、対外経済、日本が果たすべき役割の項目について国民の意識を取りまとめている。まず、日本と諸外国・地域との関係については、米国との関係が「重要だと思う」とする回答が、97.1%と最も高く、続いてインドの80.6%、韓国の76.2%、中国の71.9%の順で高い数値を示している一方、ロシアについては57.6%と低い数値となっている。また、親しみを感じる国・地域については、米国に「親しみを感じる」とする回答が76.9%と最も高く、次に韓国の54.7%、インドの43.2%の順となっている一方で、中国は15.9%、ロシアは6.4%と低い割合になっている。開発協力へのあり方では、今後の開発途上国への資金協力や技術協力について「現在程度がよい」が53.5%、「積極的にすすめるべきだ」が22.7%、「なるべく少なくするべきだ」が19.1%、「やめるべきだ」が3.7%の順となっており、現状に肯定的な意見が多かった。国連などにおける日本の役割については、日本が国連安全保障理事会の常任理事国に加わることについて「賛成」「どちらかと言えば賛成」が90.1%に達しており、国際的な役割に積極的に参加するべきという国民意識の高さを示している。対外経済についてどの分野に重点を置くべきと思うかとの問いには、「エネルギー・鉱物資源の確保」が70.8%と最も高く、以下、「半導体、医薬品などの重要物資の安定確保」が51.0%、「食料の確保」が49.6%、「世界貿易機関、特定の国や地域との自由貿易協定や経済連携協定、投資協定の活用などを含む貿易・投資の自由化の推進」が40.8%と続いており、エネルギー・資源、食料などの安定確保が重要と国民が認識していることが伺える。日本は国際社会の中で主としてどのような役割を果たすべきかの問いには、「人的支援を含んだ、地域情勢の安定や紛争の平和的解決に向けた取組を通じた国際平和への貢献」が57.6%、「環境・気候変動・防災・感染症対策を含む保健などの地球規模の課題解決への貢献」が56.0%と高く、以下「軍縮・不拡散の取組などを通じた世界の平和と安定への貢献」が43.0%、「世界経済の健全な発展への貢献」が34.9%、「日本の伝統文化やファッション・アニメを含む現代文化などの国際社会への発信」が33.2%の順となっており、国際平和、地球規模の環境、防災、気候変動問題などに対する貢献について国民の意識が高いことがわかる。この世論調査は、外交に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とすることを目的に内閣府が実施しており、18歳以上の日本国籍を有する3,000人を対象に令和7年9月25日~11月2日の間で行われ、回答が得られた1,772人(回収率59.1%)を分析した結果となっている。(参考)外交に関する世論調査(令和7年9月)https://survey.gov-online.go.jp/diplomacy_defense/202511/r07/r07-gaiko/
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2026/03/10
国税庁 「納税者の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」を公表
国税庁では、税務調査以外にも様々な取組を実施し、納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図っており、自発的な適正申告が期待できる大企業(調査課所管法人)に対しては、協力的手法(税務に関するコーポレートガバナンス(税務CG)の充実に向けた取組・申告書の自主点検と税務上の自主監査のための確認表の活用)を通じて、税務コンプライアンスの維持・向上を促している。今回、令和6事務年度の取組状況等を取りまとめ2月20日に公表した。調査部特官所掌法人の税務調査において、125法人(前年比+15)の税務CGの状況の確認・判定を行った結果、評価結果は良好が22法人(同▲8)、おおむね良好は95法人(同+22)、改善が必要は8法人(同+1)であり、確認項目別の状況は以下のとおり。経営責任者等の関与・指導については、約8割の法人で「良好」な取組状況を確認し、企業自ら税務方針・タックスポリシー等を公表するなど、税務に関する透明性や説明責任を重視する動きが広がっている。税務(経理)担当部署等の体制・機能では、約4割の法人で「改善が必要」と判定し、体制や事後チェックの実施について、更なる強化が必要な法人が一定数見受けられた。税務に関する内部牽制の体制では、約7割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、海外支店等との連絡・相談体制について、見直しが必要な法人が一定数見受けられた。税務調査での指摘事項等に係る再発防止策では、約7割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、再発防止策の策定後のフォローアップについて、十分に実施できているとまでは言い難い法人が一定数見受けられた。税務に関する情報の周知では、9割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、最新の税務に関する情報について、適時に提供されている法人が多く確認された。税務調査への的確な対応及び帳簿書類等の保存状況では、9割を超える法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、大多数の法人において、適切な対応等が行われていることが確認された。なお、同庁では税務調査で指摘した誤りについて、再発防止策の策定・運用を促す取組(再発防止促進プログラム)を実施しており、取組を通じて再発防止に対する意識の醸成が図られるとともに、企業の内部体制の強化につながることが期待されるとしている。(参考)協力的手法を通じた調査課所管法人の自発的な適正申告の推進について(取組状況等)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/0026001-133.htm
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2026/03/09
日本証券業協会、「新NISA開始後の利用動向に関する調査(調査結果概要)」を公表
日本証券業協会は2月18日、「新NISA開始後の利用動向に関する調査(調査結果概要)」を公表した。この調査は、2025年に新NISAで金融商品を購入した7,926人を対象として、インターネットにより実施されたものである。利用者の年収については、「年収300万円未満」の者の割合が39.3%と最も高く、「300万円~500万円未満」の者の割合が26.5%と続いており、高年収帯に限らず、幅広い年収帯で新NISAが利用されている。購入金額について、つみたて投資枠では「5万円未満」が18.3%、成長投資枠では「10万円未満」が20.8%で最も高く、平均購入金額について、つみたて投資枠は45.5万円、成長投資枠は94.2万円となっている。購入資金については、「預金」が45.9%と最も高く、続いて「給与所得」が44.2%となっており、保有銘柄の売却等による資金よりも、新しい資金が新NISAに流入していると考えられる。購入銘柄のタイプについて、つみたて投資枠では、「投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)に投資している」が34.2%、成長投資枠では、「日本国内株式」が48.2%となっている。損益について、つみたて投資枠では、2025年中の実現損益がマイナスの者は2.8%、2025年末の含み損益がマイナスの者は1.6%、成長投資枠では、2025年中の実現損益がマイナスの者は4.7%、2025年末の含み損益がマイナスの者は4.0%となっている。こどもNISAの推奨については、つみたて投資枠における対象年齢の見直し(18歳未満も利用可能)が実施された場合、子どもや孫はいない者を除き、子どもや孫にNISA口座の開設を「勧めたい」者は43.0%、年代別でみると、子どもや孫にNISA口座の開設を「勧めたい」者の割合は40代以下では5割以上となっている。金融経済教育を受けた経験について、経験ありの者は22.7%であり、「20代以下」では37.2%となっている。新NISAの評価について、満足度は、「とても高い」、「やや高い」の合計が66.6%、職場等で話題に出る頻度は、「とても高い」、「やや高い」の合計が25.7%、周囲の人に勧めるような話をした頻度は、「とても高い」、「やや高い」の合計が24.2%となっている。(参考)「新NISA開始後の利用動向に関する調査」https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/shin-nisa-chousa/index.html
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2026/03/06
財務省 「令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況」を公表
財務省は、2月17日に「令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況」を公表した。公表結果によると令和7年の1年間に全国の税関が空港や港湾等において、関税法違反として押収した不正薬物は、約3,211㎏に達し、前年(令和6年)を約15%上回った。押収量が3トンを超えるのは令和元年以来6年ぶりで、過去2番目に高い水準となっており、極めて深刻な状況であると評価している。押収した不正薬物の詳細は以下のとおりである。(覚せい剤)摘発件数は、126件(前年比10%減)、押収量は約840㎏(同53%減)とともに減少し、特に押収量は約半減と大幅な減少傾向が見られた。(大麻)摘発件数は、316件と減少(前年比17%減)した一方で、押収量は約1,531㎏と大幅に増加(同約3.5倍)した。要因としては、令和7年6月に東京税関が摘発した大麻草約1トンの事件が挙げられる。(麻薬(ヘロイン、コカイン、MDMA等))摘発件数は311件と減少(前年比3%減)した一方で、押収量は、約798㎏と増加(同49%増)した。コカインについては、摘発件数が85件と増加(同57%増)した一方で、押収量は約238㎏と減少(同12%減)し、小口化の傾向が見られた。MDMA等については、摘発件数は64件と減少(同29%減)した一方で、押収量は約202㎏と増加(同9%増)し、大口化の傾向が見られた。(指定薬物)摘発件数は、239件(前年比46%増)、押収量は約41㎏(同3.8倍)とともに増加していることから、総じて増加基調が見られた。不正薬物以外では、関税法違反に関連するさまざまな物品の摘発も以下のとおり報告されている。(鉄砲等)摘発件数は、34件(前年比26%増)、押収丁数は37丁(同32%増)と増加傾向にある。(金地金(金塊等))摘発件数は192件(前年比61%減)、押収量は約425㎏(同68%減)と減少した。(知的財産侵害物品・その他)商標権を侵害する人形等の知的財産侵害物品の密輸事件は5件、リュウキュウヤマガメ等のワシントン条約該当の密輸出入事件は5件、中古自動車の不正輸出事件・冷凍和牛肉の虚偽申告等の輸出事件等は13件、その他では米の不正輸入事件も告発している。税関による関税法違反事件の取締りは多岐にわたる分野で実施されているが、令和7年は不正薬物の押収量が大きく増加した点が特徴的である。不正薬物では覚醒剤の押収量は、件数・量とも減少傾向にあるものの大麻、指定薬物、麻薬などの押収量は顕著に増加していることから、全体の押収量は大きく増加している。そのほかでは鉄砲の摘発、知的財産侵害輸入等の摘発も継続して行われているなど、税関当局の取締り対象となる物品の多様化が進んでおり、税関における取組は広範な関税法違反への対処に及んでいると言える。(参考)令和7年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/mitsuyu/cy2025/index.html
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2026/03/05
e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください
国税庁は2月4日、「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」注意喚起を更新した。令和7年度所得税確定申告も始まり、また、年々e-Taxによる申告も増えており、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されている事例が増えてきている。不審なメールは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを「e-Tax」に装っており、メール文面のリンクをクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、個人情報やクレジットカードの情報を詐取される可能性があるため、注意が必要である。国税庁では、e-Taxを装ったメールのほか、国税庁や国税不服審判所をかたったメールなどの事例も確認しているため、併せて注意が必要である。フィッシングメールは、日々、巧妙化しており、実際のe-Taxキャラクター(イータ君)やロゴを表示するなどの新しい手口が確認されており、国税庁では、把握している不審なメールの特徴などから、「e-Taxから送信するメールと不審なメールの違い」や「不審なメールの具体例」をまとめているため、参考にするとよい。e-Taxから送信するメールと不審なメールの違いe-Taxから送信するメールe-Taxから送信するメールは、「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」のとおり定型の文面であり、原則としてメール本文内にURLは記載されていない。また、e-Taxから送信するメールの送信元表記は、全て「e-Tax(国税電子申告・納税システム)‹info@e-tax.nta.go.jp›」となっている。不審なメールの特徴・送信元表記が異なっている(送信元表記を開きアドレスを確認すると確認ができる)。・手続や納付を催促する文面の記載がある。・メールの宛名が広く一般的な記載(担当者様、納税者様、など)である。不審なメールの具体例・メールの件名:税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】国税還付金についての連絡で注意事項が記載されており、本文中のe-Tax利用可能時間のURLをクリックするとフィッシングサイトへ誘導される。・メールの件名:税務署からのお知らせ【e-Tax個人アカウントの登録確認に関する重要なお知らせ】個人情報の登録・角煮を行う手順が記載されており、本文中のe-Tax公式ウェブサイトのURLをクリックするとフィッシングサイトへ誘導される。・メールの件名:【重要】未納税金のお知らせ-e-Tax所得税の未納税金について記載があり、納付を求める記載がされている。国税庁では、新たな情報を把握次第、ホームページを更新するとともに、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)にフィッシングサイトの閉鎖のための調査を依頼しているため、更新情報を確認しておくとよい。(参考)e-Taxを装った不審なメール等にご注意くださいhttps://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_hushinmail.htm
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2026/03/04
国税庁 「申告・納税はe-Taxで手続きを!(令和8年2月)」を公表
国税庁は、このほど「申告・納税はe-Taxで手続きを!(令和8年2月)」(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、日本の国税に関する各種手続きをインターネット上で行うオンラインシステムであり、国税庁が運営・管理している。今回、掲載されたリーフレットでは、e-Taxを利用するメリットについて以下のとおり案内している。(e-Tax利用のメリット)・24時間いつでもどこでも利用可能!インターネット環境があれば、税務署に行かなくても自宅やオフィスから申告・納税が可能・マイナポータル連携で自動入力、手間いらず!マイナポータル連携を活用すると、給与情報や医療費等の情報が自動的に取り込まれ、手入力の負担を軽減することが可能・データで保存、ペーパーレスですっきり!申告・納税データを電子データとして保存できるため、紙での管理が不要となり、事務効率や管理性が向上・添付書類もオンライン提出、郵送不要!生命保険控除証明書などの書類もe-Tax上で添付・送信することができ、郵送や税務署への持参など物理的な手間が不要また、e-Taxを活用した主要手続きの利便性は以下のとおりである。・確定申告(個人の方)所得税の確定申告をe-Taxで行うことで、生命保険料控除証明書などの添付書類は、税務署への提示・提出が不要となるほか、マイナポータルの活用で添付書類の管理・保管も不要となる。また、自宅からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で還付されるほか、事業主が源泉徴収票のデータをオンラインで提出することにより、従業員の確定申告時に給与情報が自動入力され、申告手続きが簡単になる。・納付手続e-Taxによるキャッシュレス納付を利用することで、金融機関や税務署などの窓口に行かずにパソコンやスマートフォンで国税の納付手続きが可能となり、現金や納付書が不要となる。・納税証明書の交付請求e-Taxによる納税証明書の申請を行うことにより、税務署の窓口に行かずにスマートフォンやパソコンで交付請求から受取まで可能となることや、PDF形式での受取のため、書面で何度も印刷可能となる。また、手数料についても1税目1年度1枚あたり、書面は400円のところe-Taxは370円と割安になっている。リーフレットには、e-Tax利用上の注意事項も掲載されており、マイナンバーカード及び電子証明書は有効期限があり、有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続きやマイナ保険証としての利用ができないことから、余裕をもった更新手続きを行うことが重要としている。なお、リーフレットの後半(裏面)には、中小企業や事業者向けに日常の経理・業務のデジタル化促進に関する案内も掲載されており、クラウド会計との連携やデジタルインボイス(Peppol)の利用による効果、国税庁が案内する無料相談窓口などの情報も掲載されている。行政のデジタル化推進に伴い、e-Taxの利用率は年々増加しており、納税者の利便性向上と行政の効率化を同時に実現する重要なインフラとして、税務手続きデジタル化の中核を担う存在となっている。(参考)申告・納税はe-Taxで手続きを!https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/riyokansyo.pdf
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2026/03/03
「『電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について』の一部改正について」の公表
国税庁は2月3日、令和7年度税制改正に係る「『電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表した。令和7年度税制改正では、請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取引データを一定の要件(下記「送受信・保存の要件(ルール)」参照)を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができるとされた。※1この措置の適用を受けるためには、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、電子取引データを新設された一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があり、また、事前に届出書の提出が必要とされている。国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、①デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「InvoiceJPPINT」又は「JPSelf-Billing」)又は、②預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データについて、上記の新設された要件に従って保存できる機能を有するシステムのこととされている。今回、事前に所轄税務署長に提出する届出書が公表されたものである。公表された届出書は、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用の取りやめの届出書」「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書」の3つの届出書となっている。なお、重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税について適用される。電子帳簿保存法で国税庁が定める基準に適合するシステムを認証している公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、この改正に合わせて、電子取引データの送受信・保存から帳簿連携までを一貫してデジタルで処理する市販ソフトウェアやクラウドサービスが、改正電子帳簿保存法の新設要件に適合しているかを確認し、法的要件を満たしていると判断したものを認証する「デジタルシームレスソフト法的要件認証制度」を立ち上げ、審査を開始している。※2※1https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025003-097_01.pdf※2https://www.jiima.or.jp/certification/digitalseamless/(参考)「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0801xx/index2.htm
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2026/03/02
総務省 「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」を公表
労働力調査は、基幹統計調査として、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的として毎月実施されており、調査の結果には、毎月公表する基本集計(就業者数、完全失業者数、完全失業率など)と四半期ごとに公表する詳細集計(現職についた理由別の非正規の職員・従業員数など)がある。総務省は、今回「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」を2月13日に公表し、内容については以下のとおりである。1非正規の職員・従業員数の推移非正規の職員・従業員数は2,128万人と前年に比べ2万人の増加、男女別にみると、男性は678万人と4万人の減少、女性は1,450万人と6万人の増加となっている。非正規の職員・従業員についた主な理由で最も多いものは、「自分の都合のよい時間に働きたいから」であり、男女ともに最も多く757万人(男性228万人、女性529万人)と27万人の増加となっている。次に多いのは、男性が「正規の職員・従業員の仕事がないから」とした者で85万人と4万人の減少、女性は「家計の補助・学費等を得たいから」とした者で285万人と4万人の減少となっている。2失業者失業者数は194万人と1万人の減少、失業期間が1年以上の失業者数は55万人と1万人の増加、失業期間が3か月未満の者は83万人で前年と同数となっている。3転職者転職者数は330万人と1万人の減少(4年ぶりの減少)、転職等希望者数は1,023万人と23万人の増加(2年ぶりの増加)となっている男女別にみると、転職者は男性が156万人と2万人の増加、女性が174万人と3万人の減少、転職等希望者は男性が514万人と13万人の増加、女性が509万人と10万人の増加となっている。4追加就労希望就業者数追加就労希望就業者数(※)は198万人と前年に比べ8万人の増加となっている。(※)就業時間が週35時間未満の就業者のうち,もっと長い時間働きたい者、今の仕事に加えて新たに別の仕事を増やしたい者のように今よりも多くの時間を働きたい者をいう。(参考)「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)平均結果の要約」https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html
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