税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/09/12
行政手続における悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査
デジタル庁は、8月25日、ホームページで「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第8回)の資料等」を公表し、同会議の資料で、「行政手続の悉皆調査の結果(令和6年)と今後の調査について」を公表した。この調査は、オンライン化等による行政サービス全体の利便性向上に向けて、行政手続等の実態を詳細に把握するために実施したもので、調査対象機関は、国の行政機関(26府省等)に対し、個別手続ごとに「法令を所管する府省」又は「手続を実施する府省」としたものである。調査期間は、フェーズ1が、令和6年10月~令和6年12月、フェーズ2が令和6年12月~令和7年6月であった。調査結果からは、オンライン実施状況(令和3年度調査との比較)、手続種類数と年間件数の関係、オンライン申請の実現方法、オンライン化されていない要因、オンライン化のポイント等が明らかにされており、今後、デジタル庁として事業者から地方自治体への行政手続についても、e-Gov等を利用した申請のオンライン化を支援していくとしている。オンライン実施状況(令和3年度調査との比較)については、令和6年度調査において、生成AIを用いて法令データを精査した結果、令和3年度と比較して追加で約1万件の手続が検出され、約7.5万種類の行政手続数となっており、オンラインで行える行政手続の割合(オンライン化率)は、令和3年度では約3割だったが、令和6年度では約5割に増加している。また、オンラインで申請が可能な手続のうち、実際にオンラインで申請された件数の割合(オンライン利用率)は令和3年で約6割だったものが、令和6年度では約8割に増加している。手続種類数と年間件数の関係については、年間件数が1万件以上の手続種類数は全体の2.3%だが、全ての手続種類数の年間件数の全体の99.8%を占めており、年間件数が100万件以上の手続では、オンライン化率、オンライン利用率ともに8割を超えている。オンライン申請の実現方法については、オンライン化されている手続のうち約6割は府省システムを通じて行われ、約4割はメールで行われており、オンラインで処理可能な手続の種類が最も多いシステムは、今後実施予定を含めると「電子政府の総合窓口システム(e-Gov)」となっている。また、年間のオンライン手続件数が多いのは「輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)」「電子政府の総合窓口システム(e-Gov)」の順となっている。オンライン化されていない要因としては、オンライン化されていない手続の種類で見た場合、4割の手続が「オンライン化の費用対効果が小さい又は不明」と各行政機関が回答しており、一方、手続件数ベースでは「オンライン化実施予定」が約5割となっており、「オンライン化の費用対効果が小さい又は不明」が約2割となっている。オンライン化のポイントについては、①手数料の納付方法と、②添付書類を求める手続が示されており、①手数料の納付方法については、手数料納付が必要な手続のうち、手続種類数ではオフライン納付のみの手続が約6割を占める一方で、年間件数ベースでは5割弱となっており、オンライン納付手段としてはペイジー(ネットバンキング)、クレジットカードが多くなっている。②添付書類を求める手続については、戸籍を求める手続はオンライン化率が低い(約4割)一方で、決算書を求める手続はオンライン化率が高くなっており(約8割)、他の添付書類を求める手続は約5~6割のオンライン化率となっている。(参考)事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議(第8回)https://www.digital.go.jp/councils/private-business-dx/578b4dd0-db54-44da-9850-d76a6248c27f
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2025/09/11
令和6年度租税滞納状況の概要
国税庁は、8月27日「令和6年度租税滞納状況の概要」を公表した。「令和6年度租税滞納状況の概要」は、大きく、「租税滞納の状況」と「滞納の未然防止及び整理促進に関する取組」からなっている。「租税滞納の状況」は、令和6年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額)は、9,714億円となっており、新規発生滞納額は、9,925億円で、令和5年度と比較すると、1,928億円(24.1%)増加している。新規発生滞納額は、ピーク時(平成4年度)の約5割となっている。滞納発生割合は、1.2%となっており、引き続き、低水準で推移している。一方、整理済額は、9,488億円となっており、令和5年度と比較すると、1,818億円(+23.7%)増加している。滞納整理中のものの額は、9,714億円となっており、令和5年度と比較すると、437億円(+4.7%)増加しているが、滞納整理中のものの額は、ピーク時(平成10年度)の約3割となっている。国税庁では、「滞納の未然防止及び整理促進に関する取組」として、〈国税庁ホームページ、SNS等による広報・周知〉、〈キャッシュレス納付の推進〉、〈「予納ダイレクト」による納税資金の準備の呼び掛け〉、〈個々の納税者に対する納付指導〉を通じて、滞納の未然防止策に取り組んでいる。〈国税庁ホームページ、SNS等による広報・周知〉では、国税庁ホームページ「納税に関する総合案内」で、納付手続、計画的な納税(資金の積立て)の方法、納付が困難な方への猶予制度のご案内など、納税者の方のニーズに応じて、様々な情報を提供しており、また、SNSを活用した納期限や振替期日などの周知のほか、地方公共団体、税理士会、関係民間団体、業界団体等の協力を得て、各種広報媒体や説明会等の機会を活用し、期限内納付のための広報・周知を実施している。〈キャッシュレス納付の推進〉では、納税者利便の向上と現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減する、更には滞納の未然防止の観点から、キャッシュレス納付(振替納税、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付)の利用拡大に取り組んでおり、納付件数の多い源泉所得税のキャッシュレス納付の利便性を実感できるように、徴収高計算書の作成・送信から納付手続までの一連の操作を体験することができる「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」を令和7年3月からe-Taxホームページに開設している。〈「予納ダイレクト」による納税資金の準備の呼び掛け〉では、スマートフォンなどから簡単な操作で手続が完了する「予納ダイレクト」による納税資金の準備を勧めており、税理士会、関係民間団体、業界団体及び各種説明会を通じた広報・周知を行っている。〈個々の納税者に対する納付指導〉では、滞納の未然防止を図るため、納期限の前後に納税コールセンター等において、個々の納税者の方に対する納付指導を実施しており、申告後、納期限前には、【期限前納付指導】として、最近の納付が期限後納付だった者を対象に「期限前納付指導はがき」の送付及び納税コールセンター等で電話による納付指導を実施している(年間約24万者)。納期限後には、【督促前納付指導】として、督促状発送予定の方を対象に、納税コールセンター等で電話などによる納付指導を実施している(年間約55万者)。(参考)令和6年度租税滞納状況の概要https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozei_taino/pdf/sozei_taino.pdf
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2025/09/10
2026年1月施行! 下請法は取適法へ 改正ポイント説明会の実施について
令和7年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、法律の名称が「下請代金支払遅延防止法」(通称:下請法)から「製造委託等に係る中小受託者事業に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となった。取適法は令和8年1月の施行となっていることから、対象事業者及び関係者に規制内容、規制対象の追加や執行の強化等などについて事前に十分な周知を図る必要があるため、公正取引委員会、中小企業庁、経済産業局の共催による改正ポイント説明会が現在、開催されている。下請法は強い立場にある親事業者(委託事業者)が弱い立場にある委託先の下請事業者(受注事業者)に対して、下請代金の減額、下請遅延、買いたたきといった行為をしないよう規制し、保護することとしていた。改正後の取適法は、下請事業者から親事業者に対する価格転嫁の問題をはじめとしたさまざまな面での下請取引の適正化を図ることを目的として適用範囲の拡張、用語の変更、価格協議の義務化、勧告可能範囲の拡張など親事業者に大きな影響を与える内容となっている。改正ポイント説明会は、取適法対象事業者(委託事業者、受注事業者)、地方自治体、産業支援機関、金融機関等を対象に取適法の概要及び改正内容等の説明を行っており、開催については公正取引委員会のホームページで日程の一部が公表されており、東京(8月21日開催)と京都(9月5日開催)については終了している。今後、都道府県において少なくとも1回は説明会を開催する予定であり、日程等について順次ホームページに公表される。説明会は事前予約制・先着順であり、公正取引委員会のホームページにある申込フォームから申込む(中小企業庁ホームページ(※)からも申込可)ことになっており、申込の入力を完了すると入力されたメールアドレス宛に受講確定通知メールが送信され、メールを受信することで申込登録が終了する。なお、電話やファクシミリでの受付は行っていない。会場の収容人数を超えて申込があった場合は、申込を締め切る可能性があるため、会場と日程を確認して早めに申込みを行う必要がある。(※)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kaiseihou_setsumeikai.html(参考)2026年1月施行!~下請法は取適法へ~改正ポイント説明会の実施についてhttps://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/toriteki.html
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2025/09/09
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください
デジタル庁は8月18日、政府広報オンラインの各府省庁新着情報において「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)」を掲載した。2025年は、マイナンバーカードの交付開始から10年目にあたり、当時、カードを交付された約1,200万人がカード本体の有効期限を迎えることや、マイナンバーカードの新規取得によるポイント付与(マイナポイントキャンペーン第一弾)からちょうど5年目で、約1,600万人が電子証明書の有効期限を迎えることから、多くの人が更新手続きを行う必要が生じるため、マイナンバーカード本体と電子証明書の有効期限、更新方法、更新時の注意点を紹介している。マイナンバーカードには、カード本体とカードのICチップに搭載された電子証明書の2つの有効期限があり、いずれも有効期限日がカードの表面に印字されている。カード本体の有効期限は、カード発行時に18歳以上であれば10年、18歳未満の場合は5年となっており、電子証明書の有効期限は年齢に関わらず5年となっている。カード本体の有効期限が切れた場合、本人確認書類としての使用ができなくなり、電子証明書の有効期限が切れた場合は、各種行政手続きのオンライン申請やコンビニ交付サービス等に使用できなくなるため、更新手続きを行う必要がある。有効期限については、いずれも期限の2~3ヶ月前を目途にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が自宅に届くことになっている。マイナンバーカード本体の更新には地方公共団体情報システム機構への申請が必要であり、スマートフォン、パソコン、証明用写真機(撮影料金が必要)、郵便の4つの方法で行うことができる。申請後は約1~2ヶ月で新しいマイナンバーカードの交付通知書が届くことになっており、交付通知書とマイナンバーカードを市区町村へ持参することで新しいカードが交付される。電子証明書の更新手続きは、住所地の市区町村の窓口にマイナンバーカードと有効期限通知書を持っていくと持参したカードのICチップに新しい電子証明書を入れることで終了する。なお、更新時にはカード交付時に設定した署名用電子証明書(6~16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書(4桁の数字)が必要となる。更新手続きはマイナンバーカード、電子証明書のいずれも有効期限の3ヶ月前から行うことができ、更新手数料は無料である。(参考)マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-08-07-2
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2025/09/08
労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表
厚生労働省は、8月8日、全国の労働基準監督署等が、令和6年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめ、公表した。令和6年の監督指導・送検の概要は下記のとおりである。・監督指導を実施した事業場は4,328事業場であり、このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,532事業場(81.6%)であった。また、改善基準告示(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号))違反が認められたのは、2,360事業場(54.5%)であった。・主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(42.9%)、(2)割増賃金の支払(22.6%)、(3)労働時間の状況の把握(7.0%)となっていた。・主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(39.4%)、(2)休息期間(28.4%)、(3)総拘束時間(27.6%)であった。また、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは59件となっており、業種別では、トラックが42件、バス、ハイヤー・タクシーがそれぞれ5件、その他が7件となっていた。自動車運転者の「改善基準告示」等の主な改正内容(令和6年4月1日適用)は、「1日の休息期間」「1日の拘束時間」「年・月の拘束時間」「その他」について、改正前よりその時間を長くすることとされており、「1日の休息期間」については、トラック、タクシー、バスともに改正後は9時間を下限とし、継続11時間以上とするよう努めること(改正前は継続8時間以上)としている。また、「1日の拘束時間」については、トラック、タクシー、バスともに改正後は原則13時間以下、最大15時間(改正前は最大16時間)としている。物流は重要な社会インフラであり、国民生活や経済活動になくてはならないものであるが、トラックドライバーの拘束時間の内訳のうち荷役と荷待の合計は3時間を超えている(平均拘束時間12時間26分)。このままでは国民生活や経済活動を支える社会インフラの維持が困難になり、担い手不足の深刻化や荷待ち時間の非効率の発生などにより、危機的状況との指摘もでている。何も対策をしなければ、2030年には34%の輸送力が不足するかもしれないとされている。厚生労働省では、「発着荷主等に対する要請時に配布するリーフレット」を作成し、「発荷主・着荷主・元請運送事業者の皆さまへのお願い」として、1.長時間の恒常的な荷待ちの改善、荷役作業の効率化、2.改善基準告示を発注担当者へ周知を示し、また、「標準的運賃」(2024年3月に8%上昇、「標準運送約款」は附帯作業の料金等、契約条件の明確化を行う形で改正)と「改正物流法」(令和7年度以降、企業規模を問わず、すべての荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者に対し、荷待ち・荷役時間の削減等のために取り組むベき措置について努力義務が新たに課せられ、トラック事業者の取引に対しては、運送契約締結時の書面交付や実運送体制管理簿の作成等の義務が新たに課せられる)への理解と協力を求めている。(参考)労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60439.html
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2025/09/05
東京商工会議所「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート」2025年調査結果・「超入門版BCPシート(首都直下地震編)」を公開
東京商工会議所は、8月18日、災害・リスク対策委員会において、会員企業におけるBCP策定状況や、帰宅困難者対策、行政に望む災害・リスク対策施策等を把握するため標記アンケートを実施し、調査結果をとりまとめ、公表した。この調査は、調査期間を2025年5月12日~5月30日とし、東商会員企業18,252件に送信し、1,352件(回答率7.4%)の回答を得たものである。調査結果のポイントは、1.BCP策定・災害・リスク対策全般、2.地震対策・帰宅困難者対策、3.行政に望む災害・リスク対策に係る施策、4.その他(社会インフラの劣化等で特に不安な点や、危機事象対策全般について)となっており、その概略は下記のとおりである。1.BCP策定・災害・リスク対策全般・BCP策定率は39.5%(企業規模別では、大企業63.0%、中小企業28.0%)。防災計画・BCPいずれも未策定の中小企業は35.9%。・BCP策定の課題では、「人員や時間に余裕がない」との回答が5割以上。・「備えが必要だと感じるリスク」として最も回答が多かったものは「地震」で、BCP策定企業、BCP・防災計画未策定企業ともに95%を超えている。・【新規】熱中症対策として「クールビズ」を実施している企業が69.9%、「従業員への水分・塩分補給品、冷却商品等の提供(53.6%)」「作業場所の整備(53.0%)」が続いている。2.地震対策・帰宅困難者対策・従業員向けに3日分以上の飲料水・食料を備蓄している企業は約5割。・備蓄を実施するにあたり、「保管スペースの確保」が企業規模を問わず最も大きな負担となっている。(大企業78.1%、中小企業72.5%)3.行政に望む災害・リスク対策に係る施策・行政に強化・拡充を望む災害・リスク対策は「防災・交通施設等インフラの強化・老朽化対策」(55.9%)が最多となっており、「防災備蓄品購入補助・配布」(46.2%)、「帰宅困難者対策(36.6%)」が続いている。4.その他(社会インフラの劣化等で特に不安な点や、危機事象対策全般について)・上下水道等、目視できないインフラ設備の老朽化を懸念する声や、多様化・複合化する災害・リスクに対して、人員不足や情報不足のため十分な対策ができていないとの声が複数寄せられた。また、東京商工会議所では、首都直下地震発生時に「誰が何をするか」「重点事業と必要資源」「事前準備」の3点を、最低限検討できる内容を盛り込み、事業継続に向けた取組みの第一歩として活用できるように8月18日、「超入門版BCPシート(首都直下地震編)」を公開し(※)、今後はAIを活用したBCP策定支援も予定している。(※)「超入門版BCPシート(首都直下地震編)」https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206988(参考)「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート」2025年調査結果についてhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206977
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2025/09/04
経済産業省、「健康経営優良法人2026」等の受付を開始
経済産業省は8月18日「健康経営銘柄2026」及び「健康経営優良法人2026」の申請受付を開始した。健康経営優良法人の認定について、同省では健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、健康経営優良法人は、この健康経営を実践している企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、2016年度から企業規模別に「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2部門において、各調査回答に基づき日本健康会議(※)が認定している。「大規模法人部門」は、令和7年度健康経営度調査の回答に基づき、要件の達成状況を判定し、上位500位までの法人は、「ホワイト500」として認定される。「中小規模法人部門」では、健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定し、上位500社までの法人は「ブライト500」、上位501から1500位までの法人は「ネクストブライト1000」として認定される。なお、健康経営度調査の実施については、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定及び「健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定にあたっての基礎情報を得るために2014年度から実施されている調査であり、認定の前提となる同調査への回答法人数も年々増加し(昨年度は3,869法人)、特に日経平均株価を構成する225銘柄の8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいる。健康経営銘柄については、同省及び東京証券取引所が共同で、特に優れた健康経営を実践している上場企業を「健康経営銘柄」に選定し、投資家にとって魅力ある企業として紹介するもので、令和7年度健康経営度調査の回答等に基づき評価が行われる。(※)日本健康会議https://kenkokaigi.jp/about/(参考)「健康経営銘柄2026」及び「健康経営優良法人2026」の申請受付を開始しました。https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250818001/20250818001.html
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2025/09/03
内閣府、「仕事と生活の調査推進のための調査研究報告書」を公表
内閣府男女共同参画局は8月14日、「仕事と生活の調査推進のための調査研究」(キャリア形成と育児等との両立を阻害する要因に関する調査)報告書を公表した。この報告書は、男女が家事・育児等を分担して共にライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりのため、意識調査を通じて両立を阻害する要因等を分析し、今後の子育て世代の仕事と生活の調和推進について課題・取組を取りまとめたものである。意識調査は、インターネット・モニターに対するアンケート調査として実施しており、小学生以下(13歳未満)の子供と同居する20歳~49歳までの男女を対象としている。報告書は、対象者のうち回答を得られた2,853人(男性1,266人、女性1,587人)の調査結果をもとに分析・研究している。調査結果によると「育休取得前後のキャリアプランの変化」については、35歳以上の女性の約半数がキャリアをセーブすることになったと回答しており「キャリアプランを変更せずに両立を行うために必要なサポート」として男性は、「相談できる体制」女性は、「柔軟な勤務制度と制度の利用しやすさ」「配偶者等の育児等への参加」との回答が多かった。「育児休業取得日数と子供の人数の変化」では、男性は育児休業期間が長期になるほど、希望していた子供の数より実際の子供の数が多くなるか同じになる割合が高い傾向があったが、女性ではそのような傾向は認められなかった。「仕事と育児の両立における課題」としては、「仕事と育児の両立が、予想よりも非常に大変だった」が最も多く「親等の家族によるサポートが受けられない」「配偶者等の性別役割分担意識が強く育児に参画しない」の回答も多数あった。「仕事と育児の両立のために必要なサポート」については、「勤務先の柔軟な勤務制度と制度の利用のしやすさ」「保育所などの子どもの預け先」「仕事と育児を両立する人を支える職場全体の雰囲気」が必要との回答が多数あった。今後の課題への取組については引き続き、男性の育児休業取得促進や、より長期に育児休業期間を取得できる環境整備に取り組むことが重要であり、仕事と育児の両立における課題解消のため、育児等への性別役割分担意識の解消やフレックスタイム制度など柔軟な働き方ができる制度の整備に加えて、制度を利用しやすい環境づくりを進めていくことも必要としている。(参考)令和6年度仕事と生活の調和推進のための調査研究https://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_r0707/1.pdf
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2025/09/02
中小企業庁、「中小M&A市場改革プラン」を公表
中小企業庁は8月5日、「中小M&A市場改革プラン」を公表した。背景として、近年、中小・小規模事業者(以下「中小企業」という。)において、経営者の高齢化に伴う後継者不在の問題が経営上の課題として強く認識される中、同庁では事業承継・M&Aの推進を図ってきたが、事業承継ニーズの高まりを受け、中小企業を当事者とするM&A(以下「中小M&A」という。)の件数は大きく増加したものの、とりわけ地方部や比較的小規模の中小企業において、引き続きM&Aに対する不安感が残っていることなどを踏まえ、中小企業全体におけるM&Aの浸透・実現に向けた不安の解消や理解の醸成を図っていく必要がある。また、人手不足の深刻化など、中小企業を取り巻く事業環境が変化する中で、M&Aを単に事業承継を実現するための選択肢としてではなく、中小企業が成長を実現するための戦略的な手段として推進を図っていく重要性が一層高まっている。さらに、中小M&Aの市場が急速に拡大したことに伴い、M&A支援機関が増加する中で、その支援の質が十分とは言えないという声が聞かれるとともに、不適切な譲り受け側の存在も指摘されている。これまで同庁では、「中小M&Aガイドライン」などの取組により、M&A支援機関の質・倫理観の向上やM&Aの実務ルールの浸透を図ってきたが、更なる取組が求められており、こうした観点を踏まえ、2025年4月に「中小M&A市場の改革に向けた検討会」を設置し検討を行ってきたところ、今般、各関係者が実施すべき取組を示すとともに、それらを促進するための施策について取りまとめたものである。本プランにおいては、同庁におけるこれまでの中小M&Aの普及・促進を図るための取組のほか、事業承継・M&Aに係る現状を紹介し、その上で中小M&A市場改革に向けた今後の施策の方向性として、中小M&Aのプレイヤーごとに「譲り渡し側」、「中小M&A市場」、「譲り受け側」の3つの軸で施策を取りまとめ、引き続き中小M&Aの普及・促進を図るとしている。1譲り渡し側に係る施策支援機関による事業承継ニーズ掘起し強化など2中小M&A市場に係る施策M&A支援機関の業務の内容・質の開示強化など3譲り受け側に係る施策複数回のM&A(グループ化)の推進など(参考)「中小M&A市場改革プラン」を公表しますhttps://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250805002/20250805002.html
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2025/09/01
2024年度民間企業投資・除却調査結果の概要
内閣府は7月31日、「2024(令和6)年度民間企業投資・除却調査(2023(令和5)年度計数)結果の概要」を公表した。本調査は、民間企業における新規資産・中古資産の取得としての投資支出及び除却に関する状況等を資産別に調査し、国民経済計算の基礎資料とすることを目的としており、調査対象は資本金3,000万円以上の民間企業30,000社、有効回答企業数(回答率)は13,931社(46.4%)となっている。有形固定資産の取得額(投資額計)は、56兆6,009億円(前年対比+14.6%)となっており、投資額計に対する各区分別の状況は以下のとおりである。投資区分別について、「新設取得額」が84.3%(同+1.3%)、「中古品取得額及び土地の取得費」が9.4%(同▲1.7%)、「大規模修繕・改修費用及び土地の整地費・造成費」が6.4%(同+0.4%)となっており、資産項目別では「機械及び装置」が24.3%(同+1.5%)、「建物」が12.4%(同▲0.7%)、「工具・器具及び備品」が10.1%(同+1.1%)となっている。次に、産業別では「製造業」が38.7%(同▲0.5%)、「卸売・小売業」が11.3%(同+0.2%)、「不動産・物品賃貸業」が10.4%(同▲1.5%)となっている。また、構成比を、「第1次産業」(農林水産業)、「第2次産業」(鉱業、建設業、製造業)及び「第3次産業」(その他の産業)の別にみると、「第1次産業」が0.4%、「第2次産業」が43.4%、「第3次産業」が56.2%となっている。資本金階級別では、「資本金3,000万円以上5,000万円未満」が8.6%(同+0.6%)、「資本金5,000万円以上1億円未満」が12.3%(同+1.8%)、「資本金1億円以上10億円未満」が21.1%(同+1.6%)、「資本金10億円以上50億円未満」が9.8%(同▲0.1%)、「資本金50億円以上」が48.2%(同▲3.9%)となっている。また、ファイナンスリースのみなし取得価額については、2兆7,041億円(同+6.1%)となっており、構成比では、「工具・器具及び備品」が35.5%(同+3.2%)、「機械及び装置」が32.9%(同▲1.1%)、「車両及び運搬具」が15.9%(同▲1.0%)となっている。(参考)「2024年度民間企業投資・除却調査結果の概要」https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/jyokyaku/jyokyaku_top.html
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