税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/07/17
国土交通省「住宅税制のEBPMに関する有識者会議 中間とりまとめ」を公表
国土交通省は7月2日、「住宅税制のEBPMに関する有識者会議中間とりまとめ」を公表した。先ず、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の効果検証については、考察結果として、当該措置の適用を受けたことによる住宅取得・増改築の実現・促進/民間住宅投資の促進」及び「質の高い住宅の普及加速化」の観点から一定の効果が発現していると考えられるとし、当該措置を住宅ローン減税と併用することによる影響について、その効果は所得水準が低いほど大きくなることが確認されたとしている。次にマンション長寿命化促進税制の効果検証については、考察結果として、本税制がマンションの管理計画認定の取得に寄与している可能性があるとし、適用を受けたマンションの多くは、本税制がマンションの合意形成に寄与していると感じているとしている。まとめとして、本税制は、令和5年度の創設以降、適用件数を順調に伸ばしているところであり、効果についても現時点において一定程度認められるもので、更なる活用を促進する観点からは、引き続き、対象者として見込んでいる者への十分な周知と当該者がより活用しやすいものとなるような見直しを含めた整理・検討を進めることが必要であるとしている。最後に住宅税制のEBPMの今後の課題・方向性として、以下の4点を挙げている。1点目、今回の効果検証の取組について、今後も継続的に実施すべきで、複数の施策をパッケージで評価する手法について、学術的な議論が積み重なり始めていることを踏まえ、将来的に所得税や登録免許税など様々な税目で措置されている住宅税制の効果をパッケージで評価できるよう、検討に着手すべきである。2点目、より精度の高い効果検証が実施できるよう、データの充実に努めるべきで、質の高い効果検証に向け、税務データを含めた関係省庁の有するデータの活用の検討など、利用可能なデータの充実に努めるべきである。3点目、継続的に税制特例の対象となる消費者の多様な行動変容を把握・促進すべきで、今回の各取組が一時的なものとならないよう、関係団体等の協力を得ることも含め既存調査の活用など効率的な実施方策の検討を進めるべきである。4点目として、今回の効果検証の取組で得られた結果を今後の政策立案に生かすべきであるとしている。(参考)「住宅税制のEBPMに関する有識者会議中間とりまとめ」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000068.html
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2026/07/16
国税庁「令和8年度版 暮らしの税情報」を公表
国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版暮らしの税情報」を公表した。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。・税の基礎知識所得税のしくみ、記帳や帳簿等保存、青色申告制度、消費税のしくみ、適格請求書等保存方式(インボイス制度)・給与所得者と税給与、ボーナスに対する所得税等(源泉徴収制度)、各種控除、退職金にかかる税金・高齢者や障害者と税年金収入の所得計算、障害者の税金の特例・暮らしの中の税医療費を支払ったとき(医療費控除)、保険料と税、寄附金を支出したとき(寄附金控除)、災害時の特例、株式・配当・利子にかかる税金・不動産と税、贈与・相続と税マイホームを持ったとき、増改築したとき(住宅借入金等特別控除)、土地や建物の譲渡所得に対する税金、財産をもらった時の税金(贈与税)、財産を相続した時の税金(相続税)、宅地や建物の評価方法・申告と納税の手続申告の手続、納付と還付の手続、申告・納付等の期限に関する情報・その他の手続き申告書等の内容の確認方法、再調査の請求・審査請求・訴訟、事業開始、法人設立手続、公売の手続・税の相談・情報税に関する相談(チャットボット、タックスアンサー、電話相談、面接相談)、国税庁ホームページの案内この「暮らしの税情報」は、国税庁のウェブサイトからも手軽に閲覧・ダウンロードできることから、確定申告、年末調整、将来のライフプランを立てる際のリファレンスとして活用されている。税金のことを知りたい場合は、まず、このパンフレットで制度の概要を確認し、個別の取扱いなど詳細について調べる場合は、国税庁ホームページに掲載のタックスアンサーまたは、個別情報を検索することをお勧めする。(参考)令和8年度版暮らしの税情報https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
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2026/07/15
国税庁「令和8年分路線価」を公表
国税庁は7月1日、相続税や贈与税の土地評価の基準となる「令和8年分路線価」を公表した。相続税や贈与税において土地等の価額は時価で評価されるが、納税者が自ら正確な時価を把握することは、容易ではないため、国税庁は毎年、全国の標準宅地について路線価や評価倍率を定めて公表している。公表された路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページで閲覧することができ、納税者や税理士、不動産関係者など幅広く活用されている。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額をいい、1月1日を評価時点として、地価公示価格のおおむね8割を目安として設定されている。令和8年分の全国の標準宅地の平均上昇率は、前年比2.9%上昇し、5年連続の上昇となり、現在の算定方法となった平成22年以降では最も高い上昇率である。この背景には景気の緩やかな回復、都市部での再開発の進展、住宅需要の堅調さ、さらには訪日外国人の増加による観光需要の拡大などが挙げられる。また、都市部以外の地方の観光地やリゾート地域でも地価上昇が見られ、地価回復の動きが全国に広がっていることが特徴となっている。全国で最も高い路線価となったのは、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(鳩居堂前)で、1平方メートル当たり5,336万円と前年比11.0%増加となっており、昭和61年分以降41年連続でトップとなっている。都道府県県庁所在都市の最高路線価の対前年比変動率については、9割を超える44都市において上昇しており、3都市が横ばいの状況であり、下落した都市はゼロの状況となっている。路線価の上昇率(前年比)では、外国人観光客にも人気の長野県白馬村が3年連続全国1位で32.7%となっており、そのほかでは長野県野沢温泉村が31.3%、北海道富良野市が28.0%、東京都台東区浅草が27.5%と高い上昇率を示している。一方で、能登半島地震や豪雨の被害を受けた輪島市の朝市通りはマイナス8.6%と昨年に引き続いて全国で最大の下落率を示している。令和8年分路線価は全国的な地価回復を示す重要な指標となるとともに相続・贈与に関する税負担や不動産市場の動向を把握する上で大きな意味を持つ。今後も都市開発や観光需要、経済情勢などの変化に伴う、地価の推移が注目される。(参考)令和8年分の路線価等についてhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/rosenka/index.htm(参考)令和8年分路線価図・評価倍率表https://www.rosenka.nta.go.jp/
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2026/07/14
財務省「令和7年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)」を公表
財務省は7月3日、「令和7年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)」を公表した。一般会計税収の決算額は84兆2,226億円で、前年度を8兆9,905億円上回り(前年比112.0%)、6年連続で過去最高を更新する結果となっている。また、直近の見通しである令和7年度補正後の予算額からも3兆5,246億円上振れしている。増加の要因については、源泉所得税(同122.8%)及び法人税(同121.4%)の伸びが主な要因となっている。源泉所得税の増加については、前年度において定額減税により減少したことが影響しており、法人税については企業業績が好調であることを反映している。なお、令和8年度一般会計税収の予算額については、令和7年度の決算額を4,696億円下回る83兆7,350億円が計上されている。主要税目の状況については、以下のとおりである。1所得税税収は25兆2,565億円で、前年度を4兆479億円上回り(同119.1%)、補正後の予算額からも5,975億円上振れしている。内訳は、源泉所得税が20兆5,405億円で、定額減税の影響があった前年度を3兆8,204億円上回っており(同122.8%)、申告所得税は4兆7,160億円で、前年度を2,275億円上回る(同105.1%)状況となっている。2法人税税収は21兆7,450億円で、企業業績が好調であることから前年度を3兆8,348億円上回り(同121.4%)、6年連続で増加となっている。また、補正後の予算額からも2兆1,490億円上振れしている。3相続税税収は3兆8,593億円で、前年度を3,069億円上回り(同108.6%)、前年度の減少から増加に転じている。なお、補正後の予算額からは1,663億円上振れしている。4消費税税収は26兆278億円で、最も税収の多い税目となっている。前年度を1兆65億円上回り(同104.0%)、9年連続で過去最高を更新している。また、補正後の予算額からも4,848億円上振れしている。(参考)「令和7年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)」https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/fy2025_budget_and_settlement.pdf
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2026/07/13
国税庁「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」に関する指針を公表
国税庁は6月30日、「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて」を公表した。1基本的な考え方法人税法上、取引に関しては相手方から受け取った書類及び自己の作成した書類を保存する必要があるが、一定の支配関係がある法人間の取引では、取引に関する詳細な資料が作成されないことも多く、取引の実態解明がより困難となる状況が生じ得る場合がある。本特例は、関連者との間で取引を行った際に受領、作成した書類に必要記載事項の記載等がない場合、その記載等がない事項(以下「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下「特定事項記載書類」という。)の取得、作成及び保存を義務付けている。なお、運用に当たっては、納税者の追加的な事務負担に配慮し、書類の保存等の状況を個別具体的に判断するとともに、社会通念、事実関係、具体的事情を総合的に勘案し、適切に運用する。2損金算入との関係特定事項記載書類の保存等については、その基となった取引に係る費用の損金算入の要件とされているものではない。このため、保存等が行われていないことのみをもって、直ちに損金算入が認められないことになるものではなく、課税関係の判断に当たっては、取引内容、事実関係について帳簿書類などから実態把握に努め、実態に即した判断を行う。3記載内容の程度に関する基本的な考え方本特例は、通常求められる範囲を超える詳細な資料の一律の保存等を求める趣旨のものではない。必要記載事項は、取引内容を第三者の立場からみて客観的に把握することができる程度の記載が求められるものである。特定事項の内容及び記載の程度については、対価、費用の額の算定・計算方法、資産、役務の提供内容、資産の果たす機能等を踏まえ、実態に即して個別具体的に判断する。4実地調査時における対応特定事項記載書類は、国内の納税地等において保存等をすることが原則である。他方、親会社などにおいて一元的に保存等がなされている場合があり、このような場合には、事務負担に配慮する観点から、調査担当者の求めに応じて遅滞なく入手、提示することができると認められるときは、納税地等において保存等がなされているものとして取り扱う。5青色申告の承認の取消しに係る取扱い特定事項記載書類の保存等の義務違反については、青色申告の取消処分事由に該当することとなるが、取消処分の要否に係る判断は、その保存等の状況及びその是正の可否等を把握した上で、その違反の程度その他の事情を踏まえ、適切に行う。 (参考)「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて」https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
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2026/07/10
国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表
国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。「電子帳簿等保存」は、会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を紙に印刷せず、そのまま電子データとして保存する方法であり、「スキャナ保存」は、紙で受け取った領収書や請求書などをスマートフォンやスキャナで読み取り、電子データで保存するものである。「電子取引データ保存」は、電子メールやクラウドサービスなどを利用して受け取った請求書や領収書の電子データを一定の要件に従って電子データで保存する制度である。「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」については、事業者の任意であるのに対し、「電子取引データ保存」については、義務化となっている。事業者がデジタル化を進めるメリットについては、書類の保管スペースの削減や印刷・保管コストの低減、データの自動連携による事務処理時間の削減、訂正削除履歴が残るシステムの活用による業務改善などの効果があるとしている。また、リーフレットでは「優良な電子帳簿」、「デジタルシームレス保存」の要件を満たす場合の税制上の優遇措置も紹介している。「優良な電子帳簿」とは、訂正・削除・追加の事実及び内容を確認できることができるシステムの使用や帳簿間での記録事項の相互関連性の確保、検索機能の確保などの要件を満たす電子帳簿をいい、過少申告加算税の5%の軽減措置が受けられることになっている。「デジタルシームレス保存」とは、請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みのことをいい、この電子取引データについて国税庁が定める基準に適合するシステムを使用し、「改ざん防止の確保」、「記帳の適正性確保」、「電子帳簿との相互関連性確保」など一定要件を満たしている場合は、その電子取引データに関連する仮装・隠蔽行為について、重加算税の10%加重の適用対象から除外されることになっている。なお、この税制上の優遇措置を受ける場合は、適用を受ける年分(事業年度)の法定申告期限までに届出書を提出する必要がある。また、個人事業者は、この「優良な電子帳簿」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たした上で電子申告している場合、青色申告特別控除75万円の適用を受けることができる。国税庁は、電子帳簿等保存制度が単なる法令対応ではなく、経理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための有効な手段であり、事業者が安心してデジタル化を進められるよう、特設サイトや動画サイトなどを通じての情報提供を行っている。(参考)電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0026006-122.pdf(参考)電子帳簿法等特設サイトhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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2026/07/09
公正取引委員会「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について」を公表
公正取引委員会は6月25日、「令和7年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について」を公表した。これは、荷主による物流事業者に対する独占禁止法上の優越的地位の濫用を規制する観点から、毎年、実態調査を行っているものであり、令和7年度は、荷主及び物流事業者を対象としたアンケート調査に加え、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分を十分に反映せず価格を据え置いている疑いのある荷主に対して立入調査を行い、取引実態を把握した。調査の結果、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主779名に対しては、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付され、協議することなく取引価格を据え置く行為が疑われる荷主105名には立入調査が実施された。注意喚起文書が送付された荷主の数について上位業種は、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」、「食品製造業」、「飲食料品卸売業」などとなっており、さまざまな業種で不適切な取引慣行が見受けられた。独占禁止法上の問題につながる行為類型では、「不当な給付内容の変更及びやり直し」、「代金の支払遅延」、「買いたたき」の順に多い状況となっており、物流業者がコスト上昇分の価格転嫁を十分に行えない実態が明らかとなった。主な事例としては、荷待ちにより物流事業者に生じた人件費等の追加費用を支払っていない、自社の都合によりあらかじめ定めていた期日に代金を支払わない、不当に安全協力費の名目で運送料から一定率を減額して支払う、税関への関税・消費税の納付を物流事業者に立替えを求め、一方的な負担を課すものや物流事業者から運賃の引上げの要請がないことを理由に、協議を行わず運送料を据え置く事例も見られた。一方で、今回の調査を通じて、荷主による独占禁止法の問題につながるおそれのある行為を行わないための積極的な取組も確認しており、大幅に遅れる場合は事前にその旨を連絡し、集荷時間の変更に伴う追加費用を支払う、物流事業者との間で1年に2回程度、運賃に係る定期的な協議の場を設け、運賃の引上げ要請に応じるなど適切に対応している事例も見受けられた。公正取引委員会は、今回の調査結果について関係省庁及び関係団体を通じて周知徹底を図り、違反行為の未然防止に向けた取組を進めていくこととしており、審査局に設置されている「優越的地位濫用事件タスクフォース」において物流業者から寄せられた荷主の行為に関する情報も活用して、独占禁止法の濫用事案に接した場合は、事件審査を行って厳正に対処する方針を示している。また、中小受託取引適正化法(通称:取適法)の施行により、物流分野についても新たに「特定運送委託」が適用対象取引に追加されたほか、所管省庁に指導助言の権限が付与されるなど公正取引委員会、中小企業庁、国土交通省が連携して法執行を進める体制の強化を図っている。(参考)(令和8年6月25日)令和7年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260625_buttokuchousakekka.html
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2026/07/08
国税庁「令和7年度査察の概要」を公表
国税庁は6月25日、「令和7年度査察の概要」を公表した。査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としており、経済取引の複雑化、広域化、グローバル化、デジタル化の進展など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、幅広い業種業態の悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施している。令和7年度については、82件を検察庁に告発し、告発した査察事案に係る脱税総額は84億円であり、1件当たりの脱税額は102百万円で告発率は64.6%となっている。税目別では、法人税が44件で最も多く、次いで消費税23件、所得税13件、相続税2件となっている。業種別では、建設業が18件で最も多く、次いで卸売業6件、不動産業と運送業がそれぞれ4件となっている。令和7年度においては、査察制度の目的に鑑み、ソーシャルメディアで事業活動を行う事業者など幅広い業種業態の事案のほか、海外取引を利用した不正行為や海外に不正資金を隠していた事案など巧妙な不正手段の事案、国庫金の詐取ともいえる消費税の不正受還付事案など悪質性の高い事案を告発している。また、引き続き、消費税事案、無申告事案、国際事案をはじめとして、社会的波及効果が高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組んでいる。消費税事案については23件を告発、うち不正受還付事案の告発件数は12件、不正受還付額は73百万円となっている。無申告事案については12件を告発、うち8件については、不正行為を伴わず、故意に申告書を提出しないで税を免れる単純無申告ほ脱犯となっている。国際事案については17件を告発している。査察事件の一審判決の状況について、令和7年度中の一審判決は80件であり、全てに有罪判決が言い渡されている。そのうち6人に実刑判決が出され、実刑判決のうち最も重いものは、査察事件単独では、複数の納税者に脱税スキームを利用させていた脱税指南グループの首謀者に対する懲役6年、他の犯罪と併合されたもので懲役4年となっている。(参考)「令和7度査察の概要」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/sasatsu/r07_sasatsu.pdf
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2026/07/07
中小企業庁「労働供給制約社会における中堅・中小企業の『稼ぐ力』強化戦略」を公表
財務省関税局は、このほど「税関中長期構想2030」を公表した。これは、税関行政の新たな中長期のビジョンであり、従来の「スマート税関構想2020」を更に発展させるもので、2030年を見据えて、貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未来を実現するためにスマートかつ厳格に国境を超える貨物を管理する次世代型の税関を目指すことを目標としている。構想としては、2030年に向けて訪日外国人旅行者と貨物の急増に対応するため、AI等の最先端技術を活用し、税関の取締手法や体制についての抜本的な変革を進め、次世代型の組織を構築することで、経済活性化に資する一層迅速な物流と人流、安全・安心な社会のため、国境での検査強化を同時に実現する施策を実行することとしている。主要施策としては、「入国旅客の税関申告の完全電子化」、「AIの戦略的活用に向けたデジタル基盤の整備」、「全ての航空小口貨物の徹底検査」、「海上コンテナ貨物の検査体制の高度化」、「官民一体となった国際物流のリスク管理」、「経済安全保障リスクへの対応」などの6項目を挙げている。中でも「入国旅客の税関申告の完全電子化」においては、ウォークスルーでの入国を実現するため、紙申告、有人対応からの脱却、税関申告の完全電子化など、入国旅客の更なる利便性向上・迅速通関を実現するほか、税関検査の高度化・効率化としてAI等の先端技術をフル活用、税関検査を高度化・効率化し、より厳格な水際取締りを実現することとしている。また、「全ての航空小口貨物の徹底検査」では、全ての航空小口貨物を官民一体で徹底検査することや円滑な物流を行うため、大規模空港に「航空貨物検査センター」を設置し、オートメーションによる迅速なX線検査を行うことやAI等を活用し、X線検査画像の解析やリスク分析を高度化し、厳重検査貨物の抽出を精緻化することとしている。そのほか、4つの変革として「モノ・ヒトの国境管理の高度化・強化」、「国内外パートナーとの協働強化」、「AI等先端技術と蓄積情報の活用」、「人材と次世代型組織」をテーマに挙げ具体的な施策を進めるとしている。「税関中長期構想2030」は、税関行政を取り巻く今後の環境変化を見据え、「デジタル化による利便性向上」と「AIによる取締り強化」を両輪として、国際物流の円滑化と安全・安心な社会の実現を目指す国家戦略として、国民の期待に応える「世界最先端の税関行政」の実現を目指すものとなっている。(参考)「税関中長期構想2030」を公表しましたhttps://www.customs.go.jp/zeikan/seido/smart/hodo2030.html
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2026/07/06
財務省関税局「税関中長期構想2030」を公表
財務省関税局は、このほど「税関中長期構想2030」を公表した。これは、税関行政の新たな中長期のビジョンであり、従来の「スマート税関構想2020」を更に発展させるもので、2030年を見据えて、貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未来を実現するためにスマートかつ厳格に国境を超える貨物を管理する次世代型の税関を目指すことを目標としている。構想としては、2030年に向けて訪日外国人旅行者と貨物の急増に対応するため、AI等の最先端技術を活用し、税関の取締手法や体制についての抜本的な変革を進め、次世代型の組織を構築することで、経済活性化に資する一層迅速な物流と人流、安全・安心な社会のため、国境での検査強化を同時に実現する施策を実行することとしている。主要施策としては、「入国旅客の税関申告の完全電子化」、「AIの戦略的活用に向けたデジタル基盤の整備」、「全ての航空小口貨物の徹底検査」、「海上コンテナ貨物の検査体制の高度化」、「官民一体となった国際物流のリスク管理」、「経済安全保障リスクへの対応」などの6項目を挙げている。中でも「入国旅客の税関申告の完全電子化」においては、ウォークスルーでの入国を実現するため、紙申告、有人対応からの脱却、税関申告の完全電子化など、入国旅客の更なる利便性向上・迅速通関を実現するほか、税関検査の高度化・効率化としてAI等の先端技術をフル活用、税関検査を高度化・効率化し、より厳格な水際取締りを実現することとしている。また、「全ての航空小口貨物の徹底検査」では、全ての航空小口貨物を官民一体で徹底検査することや円滑な物流を行うため、大規模空港に「航空貨物検査センター」を設置し、オートメーションによる迅速なX線検査を行うことやAI等を活用し、X線検査画像の解析やリスク分析を高度化し、厳重検査貨物の抽出を精緻化することとしている。そのほか、4つの変革として「モノ・ヒトの国境管理の高度化・強化」、「国内外パートナーとの協働強化」、「AI等先端技術と蓄積情報の活用」、「人材と次世代型組織」をテーマに挙げ具体的な施策を進めるとしている。「税関中長期構想2030」は、税関行政を取り巻く今後の環境変化を見据え、「デジタル化による利便性向上」と「AIによる取締り強化」を両輪として、国際物流の円滑化と安全・安心な社会の実現を目指す国家戦略として、国民の期待に応える「世界最先端の税関行政」の実現を目指すものとなっている。(参考)「税関中長期構想2030」を公表しましたhttps://www.customs.go.jp/zeikan/seido/smart/hodo2030.html
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