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通勤手当の非課税限度額の改正について【人気記事ランキング】

2026/01/05

2025年12月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

通勤手当の非課税限度額の改正について

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。 この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。 今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。  通勤距離が片道55㎞以上である場合     改正後 38,700円 改正前 31,600円  通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合 改正後 32,300円 改正前 28,000円  通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合 改正後 25,900円 改正前 24,400円  通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合 改正後 19,700円 改正前 18,700円  通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合 改正後 13,500円 改正前 12,900円  通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合 改正後  7,300円 改正前  7,100円 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、次の通勤手当について改正後の非課税限度額は適用されない。

4位

税ワンポイント

令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項

令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。 まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。 次に、新たに設けられた「特定親族特別控除」であるが、これは学生世代などの若年層を扶養する家庭を支援する目的で設けられたものである。特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除することができる。

7位

審査事例

税務調査時に帳簿を提示できたが、総勘定元帳が作られたのは、税務調査の事前通知を受けてから。これは「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断された事例(棄却)

【裁決のポイント】 仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿等を整理し、法定帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(財務省令で定める法定帳簿等については5年間)、これを納税地等に保存しなければならない(消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》)。 本件の審査請求人は、建設業を営む個人事業者であって、税務署から調査の事前通知を受けた後に、税理士事務所に依頼して、記載要件を満たす各課税期間の各総勘定元帳(本件各帳簿)を作成した。他の法定帳簿はない。調査後、仕入税額控除を適用して消費税等の修正申告をしたところ、税務署から、本件各帳簿については確定申告書の提出期限の翌日から保存されていないから仕入税額控除を適用できないとして更正処分等を受けた。審査請求人は、税務職員の求めに応じ帳簿等を提示した場合には仕入税額控除の適用が認められるべきであると主張した。

9位

審査事例

関連会社への架空外注費で重加算税が課され、交際費等だったと更正の請求。そもそも経営者が実質的に同じであるから、親睦の度を密にする必要はないと判断された事例(棄却)

【裁決のポイント】 税法上の交際費等該当性については、過去の判例から「三要件」-「支出の相手方」が事業関係者等、「支出の目的」がそれらの者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ること、「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること-を満たす必要があると解されている。そして、更正の請求については、納税者の側で、税額が過大となった過誤の存在を明らかにすることが求められる。 土木建築請負業の審査請求人は、外注先A社(審査請求人代表者Pの100%所有、妻が代表者)へ支払ったとされる外注費の一部(本件各支出)は架空であるとして、A社への未収金とする修正申告を行ったが、仮装隠ぺい行為に重加算税を課されたため、本件各支出は返金を求めない贈答で交際費等になるとして更正の請求をした。税務署は、事実を証明する書類が提出されなかったなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 国税不服審判所は、「支出の相手方」が事業関係者等であると認められるものの、「支出の目的」、「行為の形態」が認められないことから、本件各支出は交際費等に該当するとは認められないと判断した事例である。 (平成28年10月1日から令和3年9月30日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年2月29日裁決(非公開) 【主な争点】 本件各支出は、交際費等(租税特別措置法第61条の4第4項)に該当するか。

10位

税ワンポイント

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

国外居住親族に係る扶養控除をめぐっては、会計検査院が平成25年度決算検査報告において、国内扶養親族とは異なり、要件充足の確認が十分でないまま多数の国外扶養親族について扶養控除等が適用されている事例があると指摘した。この点を踏まえ、平成27年度税制改正では、公平性と制度の実効性を確保する趣旨から、国外居住親族に関する扶養控除等の適用を受ける際には、確定申告や年末調整において、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示することが義務付けられた。 現行制度では、給与等の支払を受ける居住者が源泉徴収や年末調整に際し、国外居住の親族について扶養控除等を受ける場合、当該親族の氏名、生年月日および続柄を証する親族関係書類に加え、その年中に生活費または教育費として支払をした事実を明らかにする送金関係書類を提出しなければならない。これらの書類は各人別に用意する必要があり、複数名分の費用をまとめて送金している場合や第三者経由で資金が渡っている場合には、控除要件を満たさない取扱いがなされている。 しかし、実務では、海外の経済制裁や金融制度の制約により、正規の国際送金が困難な国も存在する。その典型例として、イランに居住する親族を扶養していた納税者の事例が挙げられる。イランでは経済制裁の影響により、国送法金融機関を通じた国際送金が事実上不可能とされ、日本に居住する親族や友人が帰国時に現金を持ち帰り、それを現地で配分したり、イラン国内の銀行口座から親族に送金したりする方法が採られる場合がある。


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