システムサポートトップ
システム操作で困ったとき
システム最新情報を知りたい
学ぶ・調べるトップ
使う・考えるトップ
サイト内を検索
検索
2026/01/05
2025年12月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。 この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。 今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。 通勤距離が片道55㎞以上である場合 改正後 38,700円 改正前 31,600円 通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合 改正後 32,300円 改正前 28,000円 通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合 改正後 25,900円 改正前 24,400円 通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合 改正後 19,700円 改正前 18,700円 通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合 改正後 13,500円 改正前 12,900円 通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合 改正後 7,300円 改正前 7,100円 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、次の通勤手当について改正後の非課税限度額は適用されない。
続きを読む
被扶養者認定における年間収入要件の変更
日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。 令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。 これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。 これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。
地震保険料控除の要点
地震保険料控除とは、地震保険に加入している場合に支払った保険料の一定額を、所得税および個人住民税の所得から控除できる制度である(注1)。平成19年分から従前の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が設けられた。地震リスクへの自助努力を税制で後押しする趣旨であり、制度開始以降も各地で大規模地震が発生していることを踏まえ、その役割は大きい。 地震保険料控除の対象となる契約は、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する自宅や生活用動産(家財)を補償対象とする地震保険契約である。対象は「常時居住の用に供する」家屋および生活用動産に限定され、別荘などは原則として対象外である。店舗併用住宅など居住用と事業用が混在する場合は、居住用部分のみが控除対象となる。保険証券等に区分表示がないときは、所得税基本通達77-5の算式により居住用相当額を按分する。家屋全体の約90%以上を居住用に供する場合は77-6により全額を居住用分として差し支えない(注2)。
令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項
令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。 まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。 次に、新たに設けられた「特定親族特別控除」であるが、これは学生世代などの若年層を扶養する家庭を支援する目的で設けられたものである。特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除することができる。
国税庁 「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表
国税庁は12月2日、「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表した。 令和6事務年度においては、AIも活用しながら、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等や申告書の分析・検討を行うことにより、調査必要度の高い法人を的確に抽出し、実地調査を実施した結果、追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円となり、直近10年で最高値となっている。 法人税・消費税調査について、実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4%)であり、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同▲15.8%)、追徴税額の総額は3,407億円(同+6.6%)、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円(同+15.4%)となっており、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で2番目の高水準となっている。 源泉所得税調査について、実地調査の件数は6万4千件(同▲6.7%)であり、非違があった件数は2万1千件(同▲5.1%)、追徴税額の総額は404億円(同+7.8%)、調査1件当たりの追徴税額は633千円(同+15.6%)となっており、追徴税額の総額は直近10年で2番目の高水準、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で最高値となっている。
今すぐ使える!生成AI活用術
生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。
詳細を見る
国税庁 令和6事務年度 法人税等の申告事績の概要
国税庁は、10月30日に令和6事務年度の法人税、地方法人税、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の申告(課税)事績を公表した。 令和6事務年度における法人税の申告件数は322万件(前年度比1.4%増)で、その申告所得金額は102兆3,381億円(同4.1%増)、申告税額の総額は18兆7,139億円(同7.6%増)と前年を上回っており、申告所得金額、申告税額の総額は、ともに過去5年連続の増加で過去最高となっている。 黒字申告の件数は、117万件(同2.8%増)、黒字申告の割合は、36.5%(同0.5ポイント増)と前年を上回っているものの、黒字申告は申告件数全体の約3分の1程度となっている。 申告欠損金額は、17兆4,925億円(同12.2%増)、赤字申告1件当たりの欠損金額は、855万円(同11.5%増)といずれも増加しており、法人全体の申告所得金額や申告税額が増加している中で、申告欠損金額等が増加する状況となっている。
税務調査時に帳簿を提示できたが、総勘定元帳が作られたのは、税務調査の事前通知を受けてから。これは「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】 仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿等を整理し、法定帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(財務省令で定める法定帳簿等については5年間)、これを納税地等に保存しなければならない(消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》)。 本件の審査請求人は、建設業を営む個人事業者であって、税務署から調査の事前通知を受けた後に、税理士事務所に依頼して、記載要件を満たす各課税期間の各総勘定元帳(本件各帳簿)を作成した。他の法定帳簿はない。調査後、仕入税額控除を適用して消費税等の修正申告をしたところ、税務署から、本件各帳簿については確定申告書の提出期限の翌日から保存されていないから仕入税額控除を適用できないとして更正処分等を受けた。審査請求人は、税務職員の求めに応じ帳簿等を提示した場合には仕入税額控除の適用が認められるべきであると主張した。
生成AI活用術【文書編】就職面談の想定問答をAIで準備する方法
採用面談は、応募者のスキルや人物像を見極める重要な場面ですが、面談官ごとの質問のばらつきや準備負担が課題となることもあります。生成AIを活用すれば、職種や応募者情報に応じた質問集を効率的に作成でき、面談の質と一貫性を高めることが可能です。 活用例:採用面談の想定問答をAIで準備する方法 下記、プロンプトのポイントです。 職務内容と求める人物像を明示:AIが質問の方向性を理解しやすくなります 応募者の経歴を具体的に記載:個別性の高い質問が生成されます 質問の意図も求める:面談官が質問の背景を理解しやすくなり、評価の一貫性が向上します プロンプト(指示)例 あなたは採用面談官の支援をするAIです。以下の職務内容と応募者情報をもとに、面談で使用する質問を10個作成してください。質問は、応募者のスキル・経験・人物像を深掘りできる内容にしてください。各質問には「質問の意図」も添えてください。
関連会社への架空外注費で重加算税が課され、交際費等だったと更正の請求。そもそも経営者が実質的に同じであるから、親睦の度を密にする必要はないと判断された事例(棄却)
【裁決のポイント】 税法上の交際費等該当性については、過去の判例から「三要件」-「支出の相手方」が事業関係者等、「支出の目的」がそれらの者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ること、「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること-を満たす必要があると解されている。そして、更正の請求については、納税者の側で、税額が過大となった過誤の存在を明らかにすることが求められる。 土木建築請負業の審査請求人は、外注先A社(審査請求人代表者Pの100%所有、妻が代表者)へ支払ったとされる外注費の一部(本件各支出)は架空であるとして、A社への未収金とする修正申告を行ったが、仮装隠ぺい行為に重加算税を課されたため、本件各支出は返金を求めない贈答で交際費等になるとして更正の請求をした。税務署は、事実を証明する書類が提出されなかったなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 国税不服審判所は、「支出の相手方」が事業関係者等であると認められるものの、「支出の目的」、「行為の形態」が認められないことから、本件各支出は交際費等に該当するとは認められないと判断した事例である。 (平成28年10月1日から令和3年9月30日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年2月29日裁決(非公開) 【主な争点】 本件各支出は、交際費等(租税特別措置法第61条の4第4項)に該当するか。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
国外居住親族に係る扶養控除をめぐっては、会計検査院が平成25年度決算検査報告において、国内扶養親族とは異なり、要件充足の確認が十分でないまま多数の国外扶養親族について扶養控除等が適用されている事例があると指摘した。この点を踏まえ、平成27年度税制改正では、公平性と制度の実効性を確保する趣旨から、国外居住親族に関する扶養控除等の適用を受ける際には、確定申告や年末調整において、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示することが義務付けられた。 現行制度では、給与等の支払を受ける居住者が源泉徴収や年末調整に際し、国外居住の親族について扶養控除等を受ける場合、当該親族の氏名、生年月日および続柄を証する親族関係書類に加え、その年中に生活費または教育費として支払をした事実を明らかにする送金関係書類を提出しなければならない。これらの書類は各人別に用意する必要があり、複数名分の費用をまとめて送金している場合や第三者経由で資金が渡っている場合には、控除要件を満たさない取扱いがなされている。 しかし、実務では、海外の経済制裁や金融制度の制約により、正規の国際送金が困難な国も存在する。その典型例として、イランに居住する親族を扶養していた納税者の事例が挙げられる。イランでは経済制裁の影響により、国送法金融機関を通じた国際送金が事実上不可能とされ、日本に居住する親族や友人が帰国時に現金を持ち帰り、それを現地で配分したり、イラン国内の銀行口座から親族に送金したりする方法が採られる場合がある。
こちらもオススメ
一覧へ戻る
詳しく見る
TOP