税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/02/27
厚生労働省 「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」を公表
厚生労働省は、このほど、令和7年10月末時点での「外国人雇用状況」の届出状況を取りまとめ公表した。届出状況結果によると日本国内で雇用されている外国人労働者数は2,571,037人に達し、前年(令和6年10月末)に比べ268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多となった。対前年増加率は、11.7%と前年の12.4%から0.7ポイント減少と、やや鈍化しているものの依然高い伸びを示しており、外国人労働者の社会・経済における存在感は増していると言える。外国人を雇用する事業所数は、371,215所と前年より29,128所の増加で、届出義務化以降、過去最多であり、対前年増加率も8.5%と前年の7.3%から1.2ポイント上昇しており、中小企業や地方企業など幅広い事業者において外国人労働者の活用が進んでいることが伺える。国籍別では、ベトナムが最も多く605,906人(全体の23.6%)であり、次に中国431,949人(同16.8%)、フィリピン260,869人(同10.1%)と続いており、上位3ヶ国で全体の約50%を占めている。在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」(研究・教育・技術・特定技能などを含む)が865,588人(全体の33.7%)と最も多く、前年比146,776人の増加で、次に「身分に基づく在留資格」(永住者・定住者・家族滞在等)が645,590人(同25.1%)、続いて「技能実習」が499,394人(同19.4%)、「資格外活動」が449,324人(同17.5%)、「特定活動」111,074人(同4.3%)の順となっており、専門的・技術的分野における増加は、日本企業が特定技能などを持つ外国人労働者を積極的に採用している結果と考えられる。都道府県別では、東京都が652,251人(全体の25.4%)、次に愛知県が249,076人(同9.7%)、大阪府208,051人(同8.1%)となっており、大都市圏に集中している。産業別での割合は、「製造業」が635,075人(全体の24.7%)、「サービス業」(他に分類されないもの)が391,946人(同15.2%)、「卸売業、小売業」340,687人(同13.3%)の順となっている。外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的として、全ての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることを義務付けている。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和7年10月末時点での雇用状況を集計したものとなっている。(参考)「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html
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2026/02/26
内閣府 「2025年度日本経済レポート」を公表
内閣府は、毎年夏の「年次経済財政報告(経済財政白書)」公表後の経済状況を分析し、「日本経済レポート」として公表しており、2月10日に2025年度分を公表した。今回は、我が国の経済動向や物価・賃金の動きを振り返るとともに、家計部門の属性に着目した物価上昇の影響の違いや、企業部門の力強い成長、さらには賃上げに向けた人的投資やM&Aの現状・課題について分析を行っており、内容は以下のとおりである。まず第1章では、我が国のマクロ経済の動向を概観するとともに、賃金と物価の好循環の実現に向けた現状と課題を点検し、・我が国経済は、2025年における米国の関税引上げという逆風に見舞われながらも、内需を中心とした緩やかな回復が続いており、米国の関税措置については、2025年7月の日米間の合意により、ひと頃に比べれば不透明感は緩和してきているが、引き続き景気を下振れさせるリスクの一つとなっている・食料品など身近な物の価格上昇が続いていることにも注意が必要であり、賃金は緩やかながら安定的に上昇しているものの、物価上昇には追い付いておらず、これが消費の回復に力強さが欠ける一つの要因となっている・賃金の影響が大きいサービス価格も徐々に上昇してきており、また、食料品価格の上昇が鈍化するなど物価動向にも変化の兆しがみられるとしている。続いて第2章では、成長型経済の実現に向けた課題について、物価高の影響、賃金と生産性、企業行動の観点から分析を行い、・食料品価格が主導する物価上昇の影響を家計の属性別にみると、消費支出に占める食料品の割合は、所得の低い世帯などにおいて増加する傾向が顕著にみられ、結果として、こうした世帯では、直面する物価上昇率が相対的に高く、消費が押し下げられるとともに、全体の景況感も押し下げられるといった悪影響が生じている可能性がある・国全体では定着しつつある賃金上昇の広がりも、年齢別や産業別でみると、必ずしも広がりが十分ではない層も確認され、物価上昇を上回る賃金上昇の定着に向けては、賃上げをいかに全体にいきわたらせるかも課題である・賃金上昇の実現には、労働生産性の向上も重要であり、我が国の労働生産性は、主要国に比べ低水準にとどまり、今回の分析では、その一つの要因として人的投資や自己啓発の意欲が低いことなどを示しているとしている。(参考)「2025年度日本経済レポート」https://www5.cao.go.jp/keizai3/2025/0210nk/nk25.html
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2026/02/25
情報セキュリティ10大脅威 2026
独立行政法人情報処理推進機構(以下IPAという)は、1月29日「情報セキュリティ10大脅威2026」を公表した。IPAでは、国民の情報セキュリティにおける脅威への関心喚起、対策実施の促進を目的として、2006年から「情報セキュリティ10大脅威」を公表している。「情報セキュリティ10大脅威」は、前年に発生した情報セキュリティの事故や攻撃の状況などから、脅威候補を選定し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約250名のメンバーで構成する「10大脅威選考会」の投票を経て決定されており、「組織」の立場と「個人」の立場でそれぞれ「10大脅威」として公表されている。具体的には、「組織」の「10大脅威」は、1.ランサム攻撃による被害2.サプライチェーンや委託先を狙った攻撃3.AIの利用をめぐるサイバーリスク4.システムの脆弱性を悪用した攻撃5.機密情報を狙った標的型攻撃6.地政学的リスクに起因するサイバー攻撃(情報戦を含む)7.内部不正による情報漏えい等8.リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃9.DDoS攻撃(分散型サービス妨害攻撃)10.ビジネスメール詐欺「個人」の「10大脅威」は、五十音順で示されており、・インターネット上のサービスからの個人情報の窃取・インターネット上のサービスへの不正ログイン・インターネットバンキングの不正利用・クレジットカード情報の不正利用・サポート詐欺(偽警告)による金銭被害・スマホ決済の不正利用・ネット上の誹謗・中傷・デマ・フィッシングによる個人情報等の詐取・不正アプリによるスマートフォン利用者への被害・メールやSNS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求となっている。なお、「個人」向け脅威は、順位表記をせず五十音順で列挙されているが、全てに十分な注意、対策が必要とされている。「組織」向け脅威では、1位の「ランサム攻撃による被害」と2位の「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」は2023年以降、4年連続で順位に変わりがなかったが、2025年もランサムウェアに感染した企業・組織が多く確認され、取引先を含むサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼした事例もあり、こうした情勢がランキングにも反映されていることがうかがえる。今回初めて脅威候補となった「AIの利用をめぐるサイバーリスク」は、3位にランクインした。「AIの利用をめぐるサイバーリスク」で想定されるものは多岐にわたっており、AIに対する不十分な理解に起因する意図しない情報漏えいや他者の権利侵害といった問題、AIが加工・生成した結果を十分に検証せず鵜呑みにすることにより生じる問題、AIの悪用によるサイバー攻撃の容易化、手口の巧妙化等が挙げられている。「個人」向け脅威では、「インターネットバンキングの不正利用」が2023年以降、圏外となっていたが、4年ぶりに復活しており、これは、昨今の被害の状況を踏まえた結果と考えられる。なお、「情報セキュリティ10大脅威2026」の詳しい解説は、2月下旬以降、順次IPAのウェブサイトで公開することが予定されている。(参考)「情報セキュリティ10大脅威2026」を決定https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20260129.html
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2026/02/24
「中小受託取引適正化法 対応チェックシート」を作成(東京商工会議所)
東京商工会議所は、1月7日、中小企業委員会において、「中小受託取引適正化法(以下「取適法」という)」の内容や実務対応のポイントをチェック項目の形式でまとめた「中小受託取引適正化法対応チェックシート」を作成し、公表した。このチェックシートは、2026年1月に改正となった「取適法」について、適用対象や禁止行為が拡大されたが、どのように改正されたのか、実務面で対応ができているか等具体的な対応に悩む経営者の課題に具体的に対応すべく、自社の取引を再確認することができるようにするため、作成されたものである。チェックシートでは、上段に「「取適法」の対象となる取引の確認」、下段に「取適法対応ポイント」がまとめられており、「「取適法」の対象となる取引の確認」はフローチャート形式で対象となる取引をわかりやすく表示しており、「取適法対応ポイント」では、対応が必要となるポイントが簡潔にまとめられているため、参考にするとよい。「「取適法」の対象となる取引の確認」では、取引内容、資本金(委託事業者、受託授業者別)、従業員数(委託事業者、受託授業者別)ごとにフローチャートに従って回答すると「取適法」の対象となるかどうかがわかるものとなっている。「取適法対応ポイント」では、契約書・社内記録の確認、価格協議の義務、支払方法の確認、手形払いの廃止等、型取引の確認について改正箇所を含め、箇条書きで対応のポイントが明記されている。各項目の改正対応ポイントは下記のとおり。価格協議の義務□価格変動要因があった際に、中小受託事業者からの価格協議の申出に応じているか□協議の場で、中小受託事業者に合理的な説明を行わず、一方的に代金を決定していないか支払方法の確認□振込手数料を中小受託事業者に負担させていないか(製造委託等代金から差し引いていないか)手形払いの廃止等□手形払いを廃止しているか□電子記録債権やファクタリング等の一括決済手段を用いる場合は、納品日(役務提供日)から60日以内に、製造委託等代金の満額を現金で受領できる仕組みとなっているか型取引の確認□金型以外の型や特殊な治工具の製造委託についても、「取適法」を遵守しているか(参考)「中小受託取引適正化法対応チェックシート」を作成しましたhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1208379
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2026/02/20
令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)
日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のいずれにも該当する場合は、計算の結果納税額がある場合でも、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありませんと申告不要については公表しているが、日本年金機構では、昨年11月28日に「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」として、所得税の還付対象者、令和7年分の所得税の還付対応や令和7年12月に送付する年金振込通知書で還付額等を公表していたが、今回、還付を受けられる場合について、説明が行われたものである。具体的に確定申告により所得税の還付を受けられる場合としては、1.公的年金等の収入金額が一定の範囲内に該当する方令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方等)2.特定親族特別控除の対象者がいる方年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方3.扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方扶養親族および同一生計配偶者の対象となる所得要件(合計所得金額)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たす者を有する方とされている。また、日本年金機構では、「令和7年度税制改正に関する相談チャット」を設け、令和7年度税制改正の概要や公的年金の所得税の還付に関する問い合わせについて、対話形式により自動で24時間対応することとしている。この相談チャットでは、選択できるカテゴリとして、「令和7年度税制改正について」「基礎控除の引上げに係る所得税の還付の概要」「所得税の還付の計算と年金振込通知書」「その他」が用意されている。(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)についてhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202601/20260126.html(参考)公的年金等を受給されている方へhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Dec/02.htm(参考)令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html
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2026/02/19
令和8年度分の個人住民税から電子申告がスタート!
地方税共同機構は、このほど令和8年度分(令和7年中の所得に対する申告分)の個人住民税申告から電子申告サービスを開始したと公表した。これは、eLTAX(エルタックス)という地方税共通の電子申告プラットフォームを利用し、インターネット回線を通じて電子申告を行うサービスである。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用している地方税ポータルシステムの呼称であり、従来は法人住民税や給与支払報告書などが主な対象であったが、今回、個人住民税について電子申告することが可能となった。利用にあたっては、まずマイナンバーカードの取得が必要となる。マイナンバーカードには、本人確認のための利用者証明用電子証明書及び申告内容に電子署名を行うための署名用電子証明書が搭載されており、これが電子申告の基盤となる。具体的な手続きは、最初にeLTAXまたはマイナポータルにアクセスし、マイナンバーカードを用いてログインする。次に画面の指示に従って、氏名・住所・生年月日などの基本情報を確認し、前年の所得金額や各種所得控除、扶養親族などの情報を入力する。給与所得者の場合は、源泉徴収票の内容を基に入力を行い、事業所得や雑所得がある場合には、収入金額や必要経費を入力する。入力内容はシステム上で自動計算され、誤りがある場合には、警告が表示される仕組みとなっている。入力完了後は、内容を確認の上、電子署名を行って送信することで申告手続きは完了する。提出された申告データは、居住地の市区町村へ電子送信され、地方自治体側で課税処理が行われる。なお、電子申告を行った場合でも、個人住民税の納付方法は別途、選択する必要があり、特別徴収や普通徴収、電子納付などを地方自治体の案内に従って行うことになる。今回の個人住民税の電子化により納税者は役所に出向く必要がなく、自宅から24時間申告が可能となり、窓口での待ち時間や書類作成の負担が軽減されることになるが、一方で、高齢者などデジタル機器の不慣れな人への配慮、システム障害や情報漏洩への対策、自治体ごとの運用差への対応などの課題がある。個人住民税の電子化は、このような課題に対応し、今後、定着していくことが期待されている。(参考)令和8年度分の個人住民税から電子申告がスタートhttps://www.eltax.lta.go.jp/news/12336/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf(参考)個人住民税申告に係る特設ページhttps://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
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2026/02/18
総務省 「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表
総務省は、2月3日に「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表した。これは、市区町村(東京都特別区の区長を含む。)が作成する住民基本台帳に基づき、人口の移動状況を明らかにするものであり、住民票の移動届を基に集計した統計である。統計では、国内に住所を移した人々の動きを「移動者数」として把握し、地域間の人口移動の動向を明らかにしており、外国人も住民基本台帳に登録された者として集計対象に含めている。2025年(令和7年)の国内人口移動状況をみると全国の市区町村間移動者数は519万548人で、前年に比べて約0.3%の減少となっている。市区町村間移動者数について都道府県間移動者数と都道府県内移動者数に分けると都道府県間移動者数は、251万5,731人で前年に比べて約0.3%減少しており、都道府県内移動者数についても267万4,817人と前年から約0.4%減少といずれの指標も減少傾向であることから、人口の移動がやや鈍化しつつあると考えられる。国外との移動状況(日本人及び外国人)をみると国外からの転入者は78万2,165人と前年より6.3%の増加となっており、国外への転出者は40万9,592人と前年より10.2%の増加となっていることから、移動が活発化していると言える。全国の社会増減数(移動による人口増減数のこと)は、国外からの転入者数が国外への転出者数を上回ったことなどにより、33万7,234人の社会増加となり、前年と比べると5,548人の増加となっている。都道府県別では、23都道府県において社会増加を記録しており、特に東京都は12万5,457人と最も多く、次に大阪府の5万8,524人、千葉県の4万2,629人などが顕著な増加を示している。一方、社会減少となっているのは、福島県の6,101人、新潟県の4,524人、青森県の3,933人など24県となっている。全国の転入・転出の状況をみると7都府県で転入超過となっており、転入超過数は東京都が6万5,219人と最も多く、次いで神奈川県が2万8,052人、埼玉県が2万2,427人と首都圏への人口集中が引き続き顕著な状況である。一方、転出超過数をみると広島県が9,921人と最も多く、次いで福島県が7,197人、静岡県が6,711人など40道府県で転出超過の状況となっている。東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)及び大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)の3大都市圏全体では、11万9,581人の転入超過となっており、東京圏は、12万3,534人の転入超過、名古屋圏は1万2,695人の転出超過、大阪圏は8,742人の転入超過となっている。東京圏については30年連続、大阪圏は3年連続の転入超過、名古屋圏は13年連続の転出超過となっており、人口移動パターンに「都市集中」の傾向があるものの地域間には格差がある。調査結果では、全国の移動者数が前年よりやや減少しているものの東京都を含む首都圏は転入超過による社会増加が続いている一方で、地方圏では転出超過による社会減少が続いており、人口移動の偏りが鮮明になってきていると言える。(参考)住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果https://www.stat.go.jp/data/idou/2025np/jissu/youyaku/index.htm
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2026/02/17
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
法務省は、令和8年(2026年)2月2日から、会社やその他の法人の設立登記において、土日・祝日などの行政機関の休日を「設立の日」として登記簿に記載できる制度が創設されたと同省のホームページに掲載した。これは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合に、休日を法人等の設立日に指定できるようになった。従来は、登記所が開庁している平日において申請を受理された日が設立日となっており、休日を設立日とはできなかったがこの制度の導入により、記念日や節目の日を設立日とすることが可能となった。この制度を利用するための要件は次のとおりである。・登記が成立要件となる会社等であること。・設立の登記の際、申請書に本特例(特定の日に登記をすること)を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」)を記載すること。・指定登記日が行政機関の休日であること。・指定登記日の直前の閉庁日に申請をすること(オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付される必要がある。)。申請方法は、従来の登記手続とほぼ変わらないが、申請書の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載するとともに書面での申請の場合は、申請書の余白に、オンライン申請の場合は、「その他申請書記載事項」欄に、指定した休日を設立日として登記することを求める旨を記載する。このように申請された場合、登記所は実際には直後の開庁日に処理を行うが、登記簿には申請者が指定した休日が会社の設立日として記録されることになる。留意事項としては、申請書の添付書類については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があること、申請書等の内容に不備があった場合、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときには、休日を設立日とする求めがなかったものとして取り扱われることなど注意する必要がある。休日を会社等の設立日とすることが可能となったことは、多様な働き方や起業形態を認める現代社会の要請に合致した制度改正であり、今後も制度の利便性向上を通じて、より多くの人が円滑に事業を開始できる環境が整備されることが期待される。(参考)休日を会社等の設立の日とすることが可能になりましたhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html(参考)設立の登記の申請の特例の求めの記載例https://www.moj.go.jp/content/001455099.pdf
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2026/02/16
国税庁 「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」を公表
国税庁は1月28日、「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」を公表した。国外財産調書制度は、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度であり、平成26年1月から施行されている。制度の概要としては、居住者(非永住者を除く。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。令和6年分の国外財産調書(※)の提出状況は、総提出件数が14,544件で前年に比べ1,301件の増加、総財産額は8兆1,945億円で前年に比べ1兆7,048億円の増加となっている。※令和6年12月31日時点の財産価額を記載して提出されたもの。局別では、東京局が総提出件数の63.7%、総財産額の80.6%を占めており、前年に比べ総提出件数は824件増加し、総財産額は1兆5,152億円増加している。財産の種類別総額については、有価証券が前年に比べ1兆3,912億円増加して5兆4,817億円で最も多く、総財産額の66.9%を占めており、次いで預貯金が8,817億円、建物5,397億円、貸付金2,618億円、土地1,686億円、上記以外の財産8,611億円となっている。なお、同制度においては、自己の保有する国外財産に関する情報の提出を納税者本人に求める仕組みであることから、適正な提出を確保するため、過少申告加算税及び無申告加算税について特例措置等が設けられている。令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額について、軽減措置は221件で57億円、加重措置については366件で170億円となっている。同庁では、引き続き制度の周知・広報に努めていくほか、国外財産調書の提出を要すると見込まれる者や記載内容に不備がある者に対して文書照会を行うなどの取組を継続し、その適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の適正化に一層努めていくこととしている。(参考)令和6年分の国外財産調書の提出状況についてhttps://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-057.pdf
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2026/02/13
確定申告電話相談ボイスボットが運用開始しています
国税庁は、このほど確定申告期の電話相談について、AIを活用した音声自動応答システムによる電話相談を試行的に運用開始したと同庁のホームページで公表した。確定申告電話相談ボイスボットとは、確定申告に関する問い合わせに対応するため、音声認識や人工知能(AI)技術を活用して自動で応答を行う電話相談システムである。これまで職員が対面もしくは電話で対応していた確定申告の基本的な相談について、ボイスボットが代わりに案内することで、利用者の利便性向上と業務の効率化を目指している。このボイスボットは、利用者が電話で質問を行うと、その音声を認識し、あらかじめ用意された回答の音声データ等に基づいて、音声による回答を行う仕組みとなっている。大きな特徴は、問い合わせが集中する確定申告期間において、比較的短い待ち時間で案内を受けられる点にある。職員等による対応は、混雑時に待ち時間が長くなることがあるが、ボイスボットを利用することで、多くの利用者が同時に必要な情報を得ることが可能となる。また、同じ内容の質問に対して常に一定の品質で回答できる点も利点となる。一方で、ボイスボットはすべての相談に対応している訳ではなく、個別の事情が関係する複雑な相談や、判断を要する内容については、自動応答では十分な案内はできないことから、確定申告電話相談センター等へのかけ直しを案内している。ボイスボットでは、確定申告の基本的な次の問い合わせに対応している。・確定申告会場の場所や開設期間、オンライン事前予約など申告相談に関すること・確定申告の手続きに関すること・確定申告に必要な書類に関すること・所得税の各種所得に関すること・所得税の各種控除に関すること・個人の方の消費税の確定申告に関すること・e-Taxや確定申告書等作成コーナーに関すること・納税や還付手続きに関することこのボイスボットは、利用者が基本的な疑問を手軽に解消できる窓口として重要な役割を果たすと考えられており、技術等の進歩により、より分かりやすく、使いやすい相談手段としての活用が期待されている。なお、回答精度の向上や機能改善を目的として相談内容の音声は録音している。問い合わせ先・利用時間等については次のとおりである。(全国共通の案内)・問い合わせ先:0570-00-5901(ナビダイヤル)又は税務署代表電話番号・利用可能期間:令和8年1月5日(月)~3月16日(月)・利用可能時間:平日17:00~8:30(確定申告電話相談センター受付時間以外の時間)休日24時間(但し、3月1日(日)8:30~17:00は利用不可)(大阪国税局管内の納税者向けの案内)・問い合わせ先:0120-633-860(フリーダイヤル)・利用可能期間:令和8年1月5日(月)~3月16日(月)・利用可能時間:平日8:30~17:00(休日は利用不可)(参考)確定申告電話相談・受付時間外用ボイスボット(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/voicebot/index.htm(参考)確定申告相談ボイスボット(自動応答システム)(大阪国税局HP)https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/kakutei_shinkoku/voicebot/index.htm
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