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2026/05/01
2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表
国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。 このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。 インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。 インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。 「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。 今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。 「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。
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金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表
金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。 手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。 計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。 約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。 今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。 でんさいとは紙の手形に代わる電子的な決済手段で、正式には電子記録債権と呼ばれており、従来の約束手形のように期日払いの機能を持ちながら、紙ではなく電子データとして記録・管理される点に特徴がある。
eシールに係る認証業務の総務大臣認定申請開始
総務省は、3月18日、eシールに係る総務大臣認定認証業務に関して、一般財団法人日本データ通信協会を指定調査機関として指定するとともに、ロゴマークを公表し、併せてeシールに係る認証業務の総務大臣認定申請の受付を本年3月30日(月)から開始することを公表した。 「eシール」とは、電磁的記録に記録された情報に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報の出所又は起源を示すためのものであること 二 当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること とされている。 具体的には、eシールとは、電子文書の発信元の組織を示す目的で行われる暗号化等の措置で、企業の会社印(角印等)の電子版に相当するもので、個人名の電子署名とは異なり、使用する個人の本人確認が不要であり、領収書や請求書等の経理関係書類等のような迅速かつ大量に処理するような場面において、簡便にデータの発行元を保証することを可能とするものである。
日本商工会議所 「税制に関するチラシ」3種類を公表
日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。 1 そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!? 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。 福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。 2 「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します 「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。 改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。
労働者数50人未満の事業者ストレスチェックの義務化
ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法において実施が義務付けられていたが、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていた。 2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)、厚生労働省では、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、リーフレットやスタートガイド、モデル規程例を公表し、その周知に努めている。 ストレスチェックとは、事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組で、労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。 具体的には、事業者は、1年ごとに1回、ストレスチェック(検査)を実施し、 ① 労働者に、自身のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、 ② 高ストレスの労働者には、医師の面接指導の機会の提供、医師の意見を踏まえ必要な就業上の措置、 ③ 集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげる。 ストレスチェック制度に取り組む意義としては、 ・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要。 ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまう。
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税務調査対応と投資収益の認識
今回取り上げるのは、海外の投資商品(FX運用口座)から生じた利益の計上時期と、これに先立つ税務調査の違法性が争われた事案である(令和5年10月27日東京地裁判決・税務訴訟資料第273号順号13896)(注1)。納税者は海外の資産運用サービスを通じてFX等の取引を行い相当額の利益を得ていたが、これを申告していなかった。所轄税務署は調査の結果、所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い、納税者が取消しを求めたものである。 まず問題になったのは、調査手続きの違法性である。納税者は、事前通知が不十分であったこと、調査官が複数回にわたり電話をかけ、突然自宅を訪問したこと、体調不良を訴えたにもかかわらず書類提出を急かす発言をしたことなどを挙げ、憲法31条の法意に反する重大な違法があると主張した。 これに対し裁判所は、調査手続に瑕疵があったとしても、それが直ちに課税処分の取消事由となるものではないとの従来の枠組みを前提とした。そして、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し、または社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯び、実質的に「何らの調査なしに更正処分をしたに等しい」と評価できる場合に限り、処分は違法になると判示した。この判断は手続上の不備が常に処分取消しに直結するわけではないことを改めて示すものである。
国土交通省 「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成
国土交通省は、このほど「住宅ローンの常識が変わる!?」(リーフレット)を作成し、ホームページで公表した。 リーフレットでは、住宅価格や住宅ローン金利が上昇する中で、住宅取得希望者が住宅ローンの利用を検討するにあたり、知っておくことが望ましいと考えられるポイントをまとめている。 近年、低金利の環境が続いたことで、住宅ローンの利用者の約8割が変動金利型の住宅ローンを利用する状況であるが、令和6年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除以降、政策金利の引上げを背景に住宅ローン金利は上昇傾向にある。 こうした住宅ローンの利用実態、環境変化の中で住宅ローン返済が将来の家計の負担になり得ることから、あらかじめ消費者が金利リスク等について適切に理解しておくことが重要であるとして、金利変動が家計に与える影響を具体的に解説している。 内容は、まず住宅ローンを組む時に押さえておきたいポイントとして、「住宅ローン金利」、「返済額」、「返済期間」を挙げており、無理なく返済し続けられるかどうかをしっかり検討する必要があるとしている。
決算賞与が当期の損金として認められる要件とは
決算期を迎え、業績が好調だった年には、従業員への還元を兼ねて決算賞与の支給を検討する会社は少なくない。しかし、その処理を誤ると、支給した賞与が当期の損金に算入できないという事態になりかねない。決算賞与は「支払う予定」で足りるものではなく、税務上の要件を満たすことが不可欠である。 使用人賞与の損金算入時期は、原則として実際の支給日が属する事業年度であるが、一定の要件を満たす場合には未払計上による当期損金算入が認められる法人税法施行令72条の3)。実務上重要なのは、同条第2号に定めるいわゆる「通知基準」であり、各使用人ごとに支給額を具体的に通知し、その事業年度終了日の翌日から1か月以内に支払うこと、かつ当期に損金経理を行うことが求められる(注1)。 この要件は形式的なものではなく、充足しない場合にはその時点で当期損金算入は否定される。また、「通知」が有効と認められるためには、期末時点で債務が確定していることが前提となる。例えば、「支給日に在職する者に限り支給する」といった条件がある場合には、支給日まで権利が確定しないため、事前通知は税務上の通知とは認められない(法人税法基本通達9-2-43)。 この点は東京地裁平成24年7月5日判決(税資262号順号11987)(注2)においても確認されている。同判決は、期末までに個人別の支給額通知がなされておらず、かつ1か月以内の支払いもなかった事案につき、施行令の要件を充足しないとして損金算入を否認した。さらに、支給額の決定自体が事業年度終了後であったことから、期末時点で債務は成立していないとして、一般原則からも損金算入を認めなかった。
経済産業省 「健康経営優良法人2026」認定法人の決定を公表
経済産業省は3月9日、日本健康会議による「健康経営優良法人2026」の認定法人が決定したことを公表した。 同省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に創設された制度である。 日本健康会議が健康経営推進検討会において定められた評価基準に基づき認定しており、2026年度については、昨年8月に申請受付が開始され、今回の認定に至ったものである。 今回、「健康経営優良法人2026」として、大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定され、昨年度の認定数である大規模法人部門3,400法人、中小規模法人部門19,796法人に対し、増加数は大規模法人部門365法人、中小規模法人部門3,289法人と両部門ともに大幅な増加となっている。 また、大規模法人部門の上位法人には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人には「ブライト500」、501から1500法人には「ネクストブライト1000」の冠が付加されている。
生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成
プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。 プロンプト(指示)例 3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています 画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。 プレゼン資料用イラストの生成 Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。
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