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国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表【人気記事ランキング】

2026/05/01

2026年4月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

2位

税務ニュース

金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表

金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。 手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。 計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。 約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。 今後、電子決済サービスへ切り替えることにより、業務効率や生産性の向上などが期待されている。具体的な電子化の方向としては、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスの活用が中心となる。 でんさいとは紙の手形に代わる電子的な決済手段で、正式には電子記録債権と呼ばれており、従来の約束手形のように期日払いの機能を持ちながら、紙ではなく電子データとして記録・管理される点に特徴がある。

4位

税務ニュース

日本商工会議所 「税制に関するチラシ」3種類を公表

日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。 1 そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!? 「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。 福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。 2 「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します 「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。 改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。

5位

税務ニュース

労働者数50人未満の事業者ストレスチェックの義務化

ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法において実施が義務付けられていたが、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていた。 2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)、厚生労働省では、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、リーフレットやスタートガイド、モデル規程例を公表し、その周知に努めている。 ストレスチェックとは、事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組で、労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。 具体的には、事業者は、1年ごとに1回、ストレスチェック(検査)を実施し、 ① 労働者に、自身のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、 ② 高ストレスの労働者には、医師の面接指導の機会の提供、医師の意見を踏まえ必要な就業上の措置、 ③ 集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげる。 ストレスチェック制度に取り組む意義としては、 ・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要。 ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまう。

6位

税ワンポイント

税務調査対応と投資収益の認識

今回取り上げるのは、海外の投資商品(FX運用口座)から生じた利益の計上時期と、これに先立つ税務調査の違法性が争われた事案である(令和5年10月27日東京地裁判決・税務訴訟資料第273号順号13896)(注1)。納税者は海外の資産運用サービスを通じてFX等の取引を行い相当額の利益を得ていたが、これを申告していなかった。所轄税務署は調査の結果、所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い、納税者が取消しを求めたものである。 まず問題になったのは、調査手続きの違法性である。納税者は、事前通知が不十分であったこと、調査官が複数回にわたり電話をかけ、突然自宅を訪問したこと、体調不良を訴えたにもかかわらず書類提出を急かす発言をしたことなどを挙げ、憲法31条の法意に反する重大な違法があると主張した。 これに対し裁判所は、調査手続に瑕疵があったとしても、それが直ちに課税処分の取消事由となるものではないとの従来の枠組みを前提とした。そして、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し、または社会通念上相当な限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯び、実質的に「何らの調査なしに更正処分をしたに等しい」と評価できる場合に限り、処分は違法になると判示した。この判断は手続上の不備が常に処分取消しに直結するわけではないことを改めて示すものである。

8位

税ワンポイント

決算賞与が当期の損金として認められる要件とは

決算期を迎え、業績が好調だった年には、従業員への還元を兼ねて決算賞与の支給を検討する会社は少なくない。しかし、その処理を誤ると、支給した賞与が当期の損金に算入できないという事態になりかねない。決算賞与は「支払う予定」で足りるものではなく、税務上の要件を満たすことが不可欠である。 使用人賞与の損金算入時期は、原則として実際の支給日が属する事業年度であるが、一定の要件を満たす場合には未払計上による当期損金算入が認められる法人税法施行令72条の3)。実務上重要なのは、同条第2号に定めるいわゆる「通知基準」であり、各使用人ごとに支給額を具体的に通知し、その事業年度終了日の翌日から1か月以内に支払うこと、かつ当期に損金経理を行うことが求められる(注1)。 この要件は形式的なものではなく、充足しない場合にはその時点で当期損金算入は否定される。また、「通知」が有効と認められるためには、期末時点で債務が確定していることが前提となる。例えば、「支給日に在職する者に限り支給する」といった条件がある場合には、支給日まで権利が確定しないため、事前通知は税務上の通知とは認められない(法人税法基本通達9-2-43)。 この点は東京地裁平成24年7月5日判決(税資262号順号11987)(注2)においても確認されている。同判決は、期末までに個人別の支給額通知がなされておらず、かつ1か月以内の支払いもなかった事案につき、施行令の要件を充足しないとして損金算入を否認した。さらに、支給額の決定自体が事業年度終了後であったことから、期末時点で債務は成立していないとして、一般原則からも損金算入を認めなかった。

9位

税務ニュース

経済産業省 「健康経営優良法人2026」認定法人の決定を公表

経済産業省は3月9日、日本健康会議による「健康経営優良法人2026」の認定法人が決定したことを公表した。 同省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に創設された制度である。 日本健康会議が健康経営推進検討会において定められた評価基準に基づき認定しており、2026年度については、昨年8月に申請受付が開始され、今回の認定に至ったものである。 今回、「健康経営優良法人2026」として、大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定され、昨年度の認定数である大規模法人部門3,400法人、中小規模法人部門19,796法人に対し、増加数は大規模法人部門365法人、中小規模法人部門3,289法人と両部門ともに大幅な増加となっている。 また、大規模法人部門の上位法人には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人には「ブライト500」、501から1500法人には「ネクストブライト1000」の冠が付加されている。


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