税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/11/02
アンダーパスの冠水事故防止に向けたガイドラインの策定
国土交通省は10月6日、近年の気象変動等に伴う大雨の頻発化・激甚化を踏まえ、アンダーパスの冠水事故の防止に向け、具体的な対策を整理した「アンダーパスにおける冠水事故防止に向けたガイドライン」を策定した。令和8年8月千葉豪雨では、アンダーパスの冠水により人的・物的被害が発生し、その後も各地で大雨によるアンダーパスの冠水に伴い、同様の人的・物的被害が発生している。こうした状況を踏まえ、アンダーパスの冠水事故を防止するためには、排水設備等による冠水防止のみに依存することなく、冠水のおそれが高まった段階での予防的な事前通行規制や、冠水時における速やかな通行規制を行うとともに、通行規制時に車両を確実に進入させないための対策を講じることが重要であり、こうした取り組みを一層推進していくため、今般、国土交通省では、アンダーパスの冠水リスクに応じた通行規制、車両進入防止対策等の基本的な考え方を体系的に整理し、道路利用者の安全を確保することを目的として、「アンダーパスにおける冠水事故防止に向けたガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定したものである。ガイドラインでは、・「予防的な事前通行規制、冠水時における速やかな通行規制」、「車両進入防止対策」、「排水機能の確保等」を組み合わせた多重防御・異常発生時にも「安全側に移行できるフェールセーフの考え方を設定」を基本的な考え方として、設備及び運用の両面から各箇所の状況に応じて、実効性のある冠水事故防止対策を講じることとしている。アンダーパスの通行規制の基本的な考え方は、・リスクが想定される箇所は、冠水発生時に警告表示、速やかに物理的な通行規制を実施・さらに人的・物的被害があるなど、リスクが高い箇所は、予防的な事前通行規制を実施等とされており、予防的な事前通行規制等の実施、車両進入防止対策の強化、排水機能の確保、関係機関との連携、道路利用者への情報提供・注意喚起、アンダーパス冠水事故防止対策推進計画について記載されており、冠水リスクを4段階に区分して(レベル4:注意喚起・監視等リスク箇所(例:内水浸水想定エリア以外等)からレベル1:特に高い冠水リスク箇所(人的・物的被害あり、幹線道路(冠水履歴あり))、通行規制や侵入防止設備、人員配置について基本的な対策をとることが示されている。また、車両進入防止対策(設備等)として、注意喚起看板、路面標示、遮断機、赤色灯、監視カメラ等の設置についても写真入りで示されているため、参考にするとよい。(参考)アンダーパスの冠水事故防止に向けたガイドラインを策定~「冠水する前に止める、入らせない」対策を推進~https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002153.html
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2026/10/30
令和8年度過労死等防止対策白書の公表
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書で、11回目となる今回の白書の主な内容は、第1章過労死等の概況、第2章過労死等の防止のための対策の実施状況となっており、企業や団体の取組事例などのコラムも掲載されている。第1章過労死等の概況では、1労働時間やメンタルヘルス対策等の状況、2過労死等の状況、3過労死等に係る調査・研究が記載され、第2章過労死等の防止のための対策の実施状況では、1労働行政機関等における対策、2調査研究等、3啓発、4相談体制の整備等、5民間団体の活動に対する支援が記載されている。なお、「過労死等」とは、(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害をいうものとされている。ここでは、重点業種等(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野)の過労死等の概況について下記に記載する。重点業種等の過労死等の概況としては、重点業種等の取組みと状況について、過労死等の労災請求件数の増加要因についての状況と取組みの方向性が示されている。重点業種等の取組みと状況については、・脳・心臓疾患事案の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「自動車運転従事者」は減少傾向であるが、依然として他に比べ件数が多い。・精神障害事案の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「IT産業」、「メディア業界」以外は増加傾向。特に「医療」の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「令和3年度~5年度」は「平成24年度~26年度」と比べ約3倍となっており、「建設業」も「自動車運転従事者」も大幅に増加している。・精神障害の発病に関与したと考えられる事象(出来事)は、全産業では「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の割合が最も高く、重点業種等では「教職員」、「メディア業界」、「外食産業」の順に割合が高い。とされており、重点業種等ごとに異なる傾向が見られることから、その特徴を踏まえた対応を検討し、取組みを行うことが必要となっている。過労死等の労災請求件数の増加要因については、【脳・心臓疾患について】・月末1週間の就業時間が週60時間以上の雇用者数が減少している一方、脳・心臓疾患の労災請求件数は増加傾向にある。・労災支給決定件数について、時間外労働「80時間未満」の件数は緩やかな増加傾向にある。・脳・心臓疾患の罹患率が他の年齢層に比べて高い「50歳以上」の年齢層の労災請求件数の増加が、脳・心臓疾患の労災請求件数全体の増加の主な原因となっていると考えられる。【精神障害について】・精神障害に係る労災請求件数の増加については、出来事の類型別の労災決定件数の推移を見ると「対人関係」の伸びが最も大きく、その中でも特に「上司とのトラブル」の伸びが大きい状況にある。・業種別に見ると「医療、福祉」が最も多く、「医療、福祉」の出来事別では「対人関係」が最も多い。とされており、長時間・過重労働の防止、休日の確保、休暇の取得促進について、引き続き取組みを推進していくとともに、人手不足や、職場等におけるメンタルヘルス対策の強化、ハラスメント対策を含め、より良い職場環境に向けた取組みも積極的に推進していくことが必要となっている。(参考)「令和8年版過労死等防止対策白書」を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76612.html
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2026/10/29
防災庁の設置
政府は9月25日、防災庁の発足を11月2日にすることを閣議決定した。防災庁は、内閣府の防災部局を改組して設置され、トップの防災相は関係省庁への勧告権を持ち、省庁横断で災害対策を進める。防災庁は7月の設置法の公布(令和8年7月17日)から2年以内に、南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝地震を念頭に置いた地方拠点を2カ所設置する方針としており、今後、有識者検討会で業務の内容や組織体制のあり方について議論し、具体的な設置場所を検討することとしている。防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要は、下記のとおりとなっている。防災庁設置法1.内閣に防災庁を設置2.防災庁の所掌事務⑴内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)・防災の施策に関する基本的な方針及び計画、大規模な災害への対処に関する企画立案・総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進等⑵分担管理事務(自ら実施する事務)・中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営・国・地方公共団体・民間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進・被災者や被災自治体の支援・千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震等への対策等3.防災庁の組織⑴防災庁の長及び主任の大臣を内閣総理大臣とし、防災庁の事務を統括する防災大臣を置く。内閣補助事務を遂行するため、防災大臣に、関係行政機関の長に対する勧告権を付与し、当該勧告権に基づく勧告を受けた際の関係行政機関の長における尊重義務を規定する。⑵副大臣及び大臣政務官一人に加え、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置く。⑶防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府から防災庁に移管する。⑷研修及び研究を行う文教研修施設(防災大学校(仮称))を置くことを可能とする。⑸地方機関として防災局を置く。防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1.災害対策基本法の一部改正⑴科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な生活環境の確保を災害対策の基本理念に追加する。⑵災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する。2.日本海溝・千島海溝地震法、南海トラフ地震法の一部改正⑴リスク評価の結果、人口動態の変化、技術の進展等に応じた基本計画の見直し義務を新設する。⑵地方防災会議等が策定する推進計画の実効性を一層確保するため、国からの必要な情報の提供、助言等の援助を行う規定を追加する。3.内閣府設置法その他の関係法律の一部改正(参考)防災庁設置準備https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/index.html
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2026/10/28
消費者庁「令和8年消費生活意識調査(第2回)の結果について」を公表
消費者庁は、10月15日、「令和8年度消費生活意識調査(第2回)の結果について」を公表した。消費者庁では「消費生活意識調査」として消費者の意識や行動、消費者問題等について、その時々でテーマを決めて調査を実施している。令和8年9月(第2回)は「食品ロス」をテーマにしており、食品ロス問題に対する認知度、賞味期限、消費期限への理解、食品の購入行動、余った食品の寄付、飲食店での食べ残しなどへの対応についての調査結果を取りまとめている。調査は、令和8年9月3日~7日までの期間で、全国の15歳以上の男女5,000人を対象にインターネットによるアンケート方式で実施された。調査結果によると食品ロス問題の認知度については、「よく知っている」「ある程度知っている」と回答した人は79.1%(前年度81.2%)となっており、年代別では、70歳以上が90.5%と最も高く、30歳代が65.2%と最も低かった。食品ロスを減らす取組については、「残さず食べる」と回答した人が56.9%と最も多く、次いで「「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する」が43.4%、「冷凍保存を活用する」が40.2%となっている。また、「取り組んでいることはない」と回答した人は16.4%となっており、何らかの取組を行っている人が大部分を占める結果となっている。賞味期限・消費期限に対する理解度については、理解している(「よく理解している」と「ある程度理解している」のいずれか)と回答した人は73.0%(前年度76.6%)であり、約4人に3人は理解しているといえる。食品を購入する際に賞味期限・消費期限を意識しているかについて、「消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入している」と回答した人が41.3%(前年度44.9%)であり、「消費予定が近いものは、なるべく期限の短い商品を購入している」人は29.4%、「意識していない」人は28.8%となっている。直近1年間で、飲食店で食べきれなかった際の対応については、「食べきれなかったことはない」と回答した人は45.9%と最も高く、食べきれなかった料理を持ち帰らなかった理由では、「持ち帰るという発想自体がなかったので持ち帰らなかった」が8.5%と最も高かった。食品ロス問題を認知して削減に取り組む人の割合を集計したところ、食品ロス問題を「知っている」と回答し、かつ食品ロスを減らすための取組を行っていると回答した人は74.6%であった。これは、国が「第2次食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」で目標としている80%を5.4ポイント下回っている。食品ロス問題は、全体の約8割の人に認知されている一方で、認知が必ずしも削減行動に結びついていないことがアンケート調査から明らかにされており、国が掲げる目標の達成に向けて問題の認知を具体的な行動へとつなげる施策の充実が必要とされている。(参考)「令和8年度消費生活意識調査(第2回)」の結果についてhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/047773/
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2026/10/27
日商「経済安全保障政策に関する意見」を公表
日本商工会議所は10月15日、「経済安全保障政策に関する意見~中堅・中小企業の成長投資の後押しによるわが国の強靱なサプライチェーン構築を~」を公表した。この意見は、以下の基本的な考え方のもと、全国の商工会議所・事業者等から寄せられた意見等を踏まえ、とりまとめたものであり、今後、政府・政党に意見書を提出し、その実現に向けて強く働きかけていくとしている。基本的な考え方として、わが国の経済安全保障政策を取り巻く状況については、地政学リスクの高まりに加え、各国の保護主義的な貿易措置や、自国第一主義的な産業政策の強化などにより、わが国の経済安全保障政策の重要性は増している。こうした中、政府は経済安全保障の確保(重要物資の安定供給確保、基幹インフラの強化等)に向け、法改正(本年6月)などを通じ、さまざまな措置を講じており、本年4月に防衛装備移転三原則等が改正され、協定国への完成品輸出が原則可能となるなど、国は安全保障を支える産業の裾野拡大を推進している。わが国の経済安全保障政策において、多くの中堅・中小企業が、重要物資の製造・供給(サプライチェーン)や基幹インフラを支えているが、しかしながら、現在の経済安全保障推進法による支援対象は特定分野のすそ野産業まで想定されているものの、サプライチェーンを実質的に支え、代替が困難な中堅・中小企業等への支援を求める声がある。また、国がデュアルユース(民生・防衛両用)にも資する産業の裾野拡大を推進する一方、こうした産業への新規参入を目指し、将来的にサプライチェーンを支えることが期待される中堅・中小企業に対する支援策が必要との指摘がある。わが国の経済安全保障の実効性を高め、産業基盤の強靱化を図るためには、サプライチェーンを構成する中堅・中小企業への支援の強化・拡充が不可欠であり、加えて、中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化に向け、こうした産業への参入など新たな事業展開や、グローバル市場への挑戦を後押しする施策を講じる必要がある。具体的な施策として、次の4項目を挙げている。1重要物資の製造を実質的に支えるサプライチェーンへの支援強化2中堅・中小企業を含めた経済安全保障政策の強化3安全保障の確立に向けた産業基盤の裾野を支える中堅・中小企業の育成・支援4中堅・中小企業のグローバル展開におけるリスク低減と成長支援(参考)「『経済安全保障政策に関する意見~中堅・中小企業の成長投資の後押しによるわが国の強靱なサプライチェーン構築を~』を公表、小野田内閣府特命担当大臣(経済安全保障)に手交」https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/1016110000.html
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2026/10/26
経団連「上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果2026」を公表
経団連(一般社団法人日本経済団体連合会)は9月30日、「上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果(2026年版)」を公表した。この調査は、政府が2030年までに東証プライム市場上場企業の役員に占める女性割合を30%以上とする目標を掲げていることに対して経団連会員企業などの達成状況等を調査し、報告するものである。調査は、経団連が調査内容を設計し、株式会社日本総合研究所が7月1日時点で実施しており、対象者は経団連会員のうち、東証プライム・スタンダード市場に上場する839社となっている。この調査における役員の範囲は、有価証券報告書などで確認できる会社法上の取締役・監査役・執行役に加えて各企業が女性役員登用目標の前提とした執行役員又はそれに準じる役職者も含むこととしている。調査結果では、東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割合は、20.1%(前年比1.7ポイント増)であり、経団連会員企業では20.8%(前年比1.8ポイント増)となっているほか、経団連の「2030年30%チャレンジ」に賛同する会員企業(以下「30%チャレンジ賛同企業」という。)では23.2%(前年比1.6ポイント増)といずれも政府目標の30%には届いていないが、着実に増加しており、特に会員企業については全体を上回る水準となっている。女性役員の登用企業数について、東証プライム市場上場企業のうち女性役員が登用されていない企業の割合は、1.9%(前年比0.5ポイント減)であり、経団連会員企業では0.9%(前年比0.2ポイント減(6社))まで減少しているほか、30%チャレンジ賛同企業においては、3年連続でゼロ企業なしの状況となっている。東証プライム・スタンダード両市場で女性役員比率が30%に達した経団連会員企業は、129社(前年94社)であり、20%以上に達している経団連会員企業についても401社(前年353社)といずれも増加している。また、東証プライム市場上場企業での女性役員数の推移指標については、2024年度を100とすると2026年は全体で121.3(経団連会員では120.2)であり、社内役員数は121.1(経団連会員では127.5)、社外役員数は121.3(経団連会員では119.1)となっており、2024年度から女性の社内役員、社外役員ともに登用が伸びてきている。経団連は、今後も取締役・監査役・執行役・執行委員の多様化、社内での多様な人材を育成・登用するためのタレントパイプラインの強化、ジェンダーや国際性、経歴、年齢、文化的背景などを含む多様性を備えたマネジメント体制の強化に取り組むとしている。(参考)上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果(2026年版)https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/052.html
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2026/10/23
国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表
国税庁は10月14日、「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表した。内容については、3つの項目が挙げられており、各項目の概要は以下のとおりである。1実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項提出を求める趣旨について、調査後に実施していた帳簿等の確認作業の一部について、調査までに実施することが可能となるため、調査の効率化が図られ、調査期間や調査による拘束時間の短縮が期待できるなど納税者等の負担軽減にもつながるとしている。事前通知前の依頼について、「実地の調査」において質問検査権を行使する場合には、原則として事前通知を行うことが求められており、調査前における帳簿等データの提出の依頼は、原則として、事前通知後に行うこととしている。ただし、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の負担軽減の観点から、事前通知に先立ち、帳簿等データの提出をお願いする場合がある。2提出を受けた電子データの取扱いに関する事項提出した帳簿等データの管理について、帳簿等データは、国税庁において定めた行政文書管理規則等に従い、厳重に管理することとしている。具体的には、行政文書として保存された帳簿等データについては、アクセス権限を設定(付与)した上で、必要に応じてパスワードの設定、暗号化を行うほか、保存された帳簿等データのうち保存期間が満了したものについては、文書管理規則の規程に基づき確実に消去することとなる。3実地の調査とオンライン調査の関係に関する事項「実地の調査」とは、国税の調査のうち、税務職員が納税義務者の支配・管理する場所(自宅や事業所)等に臨場して質問検査等を行うものであり、Teamsを活用したオンライン面談による調査は、実際に臨場して質問検査等を行うものではないことから、基本的には、「実地の調査」には該当しないものとなる。なお、税務調査においては、事業活動の現況確認等が必要不可欠であると判断した場合には、原則として実地の調査による調査を行うこととしており、その際、効率的な調査の実施に資すると認められる場合には、その調査を進める過程で、Teamsを利用した面談を実施する場合がある。(参考)「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/pdf/02.pdf
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2026/10/22
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直し
金融庁は10月9日、金融機関などに対し、非対面の本人確認を、書類の画像を送る方法から書類のICチップ情報を読み取る方法へ、できるだけ早く切り替えるよう求めた。これは、犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、2027年4月1日に本人確認書類の画像を送信して本人確認を行う方法が廃止され、ICチップ情報の読み取りに原則一本化されることへの対応であるが、金融庁はICチップの読み取りを「不正対策として極めて効果が高い」として、施行日を待たずに移行するよう求めたものである。税理士や税理士法人についても、特定取引を行う際には、同様の本人確認方法が求められるため、注意が必要である。※1税理士や税理士法人が対象となる「税理士に係る特定業務」とは、税理士の業務、またはこれに付随、関連して行う業務のうち、顧客のために行う次のいずれかの行為の代理または代行(「特定受任行為の代理等」という。)に係るものに限定されている。①宅地または建物の売買に関する行為または手続き②会社の設立または合併に関する行為または手続き、その他の政令で定める法人の組織、運営または管理に関する行為または手続き③現金、預金、有価証券、その他の財産の管理または処分また、特定受任行為の代理等に該当する業務の例は、以下のものとなっている。①に該当する業務の例:顧客を代理して不動産の売買を行うこと②に該当する業務の例:顧客である会社等の設立、組織変更、定款の変更、取締役の選任等の手続きを行うこと、合併比率算定書を作成すること③に該当する業務の例:顧客の相続財産を管理することなお、特定受任行為の代理等から除外される業務は次のとおりである。・租税の納付手続きの代理・代行・成年後見人の業務・財産の管理または処分のうち、財産の価額また、次のような業務は、基本的に、特定受任行為の代理等に該当しないものとされている。・相談のみを行う等、顧客の代理または代行ではない業務・会計参与、取締役、監査役等の会社の機関として行う業務税理士や税理士法人は、顧問先との間で上記の特定受任行為の代理等を行う契約の締結をしたときには、顧客の本人確認を行うことが求められており、非対面での本人確認について、上述の「ICチップ情報の読み取りによる方法」に対応することが必要になる。国税庁からは、本年6月に「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融対策に関するガイドライン」が公表されているため、併せて確認しておくことが望まれる。※2※1https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/taxaccount_old/080206horei.pdf※2https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/pdf/guideline.pdf(参考)FATF声明の公表について(2026年6月プレナリー)https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/20260622/20260622.html
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2026/10/21
不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起(国家サイバー統括室)
内閣官房国家サイバー統括室は、10月14日、「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起等について」として、不正アクセスによる個人情報等の漏えい事案が、幅広い分野の事業者・団体等で相次いで発生していることをうけ、国家サイバー統括室をはじめ関係機関で、漏えいした情報の悪用による被害を防ぐための対策等に関する注意喚起を行っていることを公表し、各機関の注意喚起や対策に関する情報をまとめて掲載しているウェブサイト情報を公表した。内閣官房国家サイバー統括室が10月9日に公表した「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起」では、個人情報を含むデータが窃取される事案への対策のポイントとして、1.ウェブシステム等の適切な管理、2.サプライチェーンを通じた侵害への対策、3.データの適切な管理をあげて、下記のような具体的な対策を説明しているため、参考にするとよい。1.ウェブシステム等の適切な管理インターネットに公開されているシステムは特に攻撃の対象となりやすいため、「いつ攻撃を受けてもおかしくない」という前提で対策を講じることが重要です。具体的には、(1)脆弱性の適切な管理として、〇OS、ミドルウェア、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)、アプリケーション等のセキュリティパッチやアップデートを速やかに適用する、〇サポートが終了している製品・バージョンを利用しない、〇利用していないシステムや機能は停止・削除する対策等を行うことが必要で、また、(2)アカウント管理・認証として、〇多要素認証(MFA)を導入する、〇推測されやすいパスワードの使用を禁止する等の対策を行い、(3)レジリエンスの向上として、〇ログを適切に取得・保管する、〇侵入検知・防御システムを活用し、パターンファイル等を定期的に更新する等の対策を行うことが重要とされています。2.サプライチェーンを通じた侵害への対策攻撃者は、比較的防御が弱い委託先企業等を足掛かりとして侵入し、その後、標的となる企業ヘアクセスを拡大する手口を用いることがあるため、「委託先企業と共に管理する」という認識の下で、適切な安全管理措置を講じることが求められます。具体的には、(1)委託先企業等のセキュリテイ対策状況の把握として、〇個人情報や業務情報の取扱状況を定期的に点検する、〇セキュリテイ認証の取得状況や監査結果を確認することが必要で、(2)委託契約におけるセキュリテイ要件の明確化として、〇情報の取扱方法を明確に定める、〇アクセス権管理やログ管理の実施を求めることも必要になります。また、(3)情報共有範囲の適正化や(4)サプライチェーン全体のリスクマネジメントについて検討することも必要とされています。3.データの適切な管理企業が保有する個人情報や業務情報は重要な経営資産ですが、不必要な情報の保有や、アクセス権限の管理や保管方法が不十分である場合には、不正アクセスを受けた際に被害が大規模化するおそれがあります。そのため、「保有する情報資産を守る」という視点に立った安全管理措置が求められています。具体的には、(1)保有する情報資産の適切な管理、(2)保有情報の最小化、(3)適切なアカウント管理・アクセス制御、(4)データ保護の徹底、(5)ログの取得・監視・分析の強化を行うことが必要になります。(参考)不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた各機関による注意喚起等についてhttps://www.cyber.go.jp/news/20261014.html
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2026/10/20
国税庁「チャットボットによる年末調整(令和8年分)の相談開始」を公表
国税庁は、税務相談チャットボットを利用した年末調整(令和8年分)に関する相談を10月5日から開始したことを公表した。チャットボットとは「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問したい内容をメニューから選択するか、自由に文字を入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答を表示するウェブサービスである。国税庁の税務相談チャットボットは、AIキャラクターである税務職員「ふたば」が相談に対して自動で回答する仕組みになっており、24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)となっている。利用者は、画面に表示されるメニューから質問を入力する方法のほか、知りたいことを文章やキーワードで入力する方法によって相談することができることになっており、パソコンやスマートフォン、タブレットからも利用することができる。年末調整(令和8年分)に関する相談としては、年末調整の概要や必要書類などの基本的な事項ほか、従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せがよくある次の事項に対応している。・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること・年末調整で適用される控除に関すること・税制改正に関すること・マイナポータル連携などによる年末調整の手続の電子化に関する質問・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること・年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問チャットボットを利用する上での注意点としては、AIを活用したシステムによる自動応答のため、質問の意図をAIが認識できない場合があり、その時は表現を変えて再度入力する、または、短い言葉による質問とするなどの工夫が必要になる。また、チャットボットは原則、相談が多い事項に対応することになっており、すべての質問に対応しているわけではないことから、チャットボットで解決できない場合は、国税庁ホームページのタックスアンサー、電話相談センターなど、ほかの相談手段を利用する必要がある。今回の相談開始は、令和8年分の年末調整に向けて、納税者が必要な情報を簡単かつ迅速に得られるようにする取組であり、手続きの確認や疑問点の解消に役立つ身近な情報提供ツールとして提供されている。なお、チャットボットによる年末調整の相談は、令和9年1月31日までとなっている。(参考)その疑問、チャットボットに相談しませんか(チラシ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/pdf/0020011-029.pdf(参考)チャットボット(ふたば)に質問するhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
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