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2026/11/02
2026年10月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表
国税庁はこのほど「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」を公表した。 これは、会社などの源泉徴収義務者が行う年末調整に関して必要な情報を掲載している国税庁ホームページ上の総合案内である。 このページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレットをはじめ、各種申告書の記載例、法定調書の書き方、チェック表、Q&A、計算シートなど年末調整に必要な情報を確認できるようになっている。 令和8年度において特に注意すべき点として挙げられているのが所得税に関する制度改正である。
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国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表
国税庁は10月14日、「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表した。内容については、3つの項目が挙げられており、各項目の概要は以下のとおりである。 1 実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項 提出を求める趣旨について、調査後に実施していた帳簿等の確認作業の一部について、調査までに実施することが可能となるため、調査の効率化が図られ、調査期間や調査による拘束時間の短縮が期待できるなど納税者等の負担軽減にもつながるとしている。
国税庁「消費税率引き下げ特設サイト」を公開
国税庁は9月15日、「消費税率引き下げ特設サイト」(以下「特設サイト」)を開設した。 これは、政府が9月15日に閣議決定した「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)において示された改正案の制度内容(飲食料品に係る2年間の消費税率引き下げ)を関係府省庁はできる限り早急に公表し、広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたことを踏まえ、特設サイトの開設及び関係資料の掲載を行った。
経団連「令和9年度税制改正に関する提言」を公表
経団連(「一般社団法人 日本経済団体連合会」のこと)は9月15日、「令和9年度税制改正に関する提言」を公表した。 これは、経団連が毎年、発表している税制改正へ向けての提言であり、今回は令和9年度税制改正に対して「投資牽引型経済の実現に向けて」と題し、意見を行っている。 わが国が持続的に発展するためには、人口減少・少子高齢化、国際情勢の変化、AIの急速な発展・普及など、取り巻く環境が大きく変化する中で、持続可能で強靭な経済社会の構築と成長力の強化を進めていくことや税・財政・社会保障一体改革の推進が不可欠である。
生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成
プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。
急激な生成AIの普及・想定外のセキュリティリスク「今、企業に求められる セキュリティ対策とは?」
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約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について
中小企業庁と公正取引委員会は9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して要請を行った。 令和8年1月施行の中小受託取引適正化法(以下、「取適法」という。)に加え、令和9年4月からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下、「告示」という。)が施行される。告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものである。
不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起(国家サイバー統括室)
内閣官房国家サイバー統括室は、10月14日、「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応についての注意喚起等について」として、不正アクセスによる個人情報等の漏えい事案が、幅広い分野の事業者・団体等で相次いで発生していることをうけ、国家サイバー統括室をはじめ関係機関で、漏えいした情報の悪用による被害を防ぐための対策等に関する注意喚起を行っていることを公表し、各機関の注意喚起や対策に関する情報をまとめて掲載しているウェブサイト情報を公表した。
税務調査はどこから「違法」になるのか
9月から12月にかけては、税務調査が活発に実施される時期である。突然の調査予告に「なぜ自社が選ばれたのか」と不満を感じることもあるだろう。また、実際に調査が始まれば、調査の進め方や資料の提出要求、調査官の言動などに疑問や不満を抱くこともある。 しかし、調査官が法令に基づいて行う質問検査については、納税者にはこれを受忍する義務がある。調査対象となったことに納得できない、あるいは調査官の態度が気に入らないという理由だけで、税務調査そのものを拒むことはできない。
役員退職金を分割支給する場合の損金算入時期と源泉徴収
役員の退任や分掌変更に際し、資金的余裕がないために役員退職金を分割払いする場合、いつ損金算入できるのか。また、源泉徴収はどのように行うのが適切だろうか。 法人税基本通達9-2-28(注1)は、役員退職給与の損金算入時期を、原則として株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度としている。ただし、法人が実際に退職給与を支払った事業年度に、その支払額を損金経理した場合には、その処理も認めている。したがって、分割支給する場合には、総額が確定した事業年度に全額を損金経理して未払分を「未払金」とする「確定年度基準」と、各回の支給額を実際に支給した事業年度に損金経理する「支給年度基準」という2つの処理が考えられる。
経理を任せていた妻が売上除外。預金が増え、事業用資産も購入できた。夫の仮装・隠ぺい行為と同視され、最長の7年分を遡って修正申告のうえ、重加算税が課される(棄却)
【裁決のポイント】 重加算税(国税通則法第68条)は、隠蔽または仮装したところに基づき納税申告書を提出していた場合に過少申告加算税に代えて課される。税務署による更正処分は、原則、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後はすることができないが(期間制限)、「偽りその他不正の行為」によりその全部又は一部の税額を免れていた場合は、期間制限にかかわらず、7年を経過する日まですることができるとされている(国税通則法第70条)。
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