税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/09/09
経済産業省「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を公表
経済産業省では、地域の金融機関、商工団体、保険者、自治体等の支援機関が中小企業に対して健康経営の普及・推進を行う際に活用できるよう、健康経営の意義や効果をまとめた「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を作成し、8月31日に公表した。本ハンドブックは、中小企業との接点を有する支援者が、企業の経営課題を切り口として健康経営への関心喚起から具体的な取組支援までを実施できるよう、企業事例、活用可能なガイド・ツール、相談先、支援施策等を体系的に整理したもので、中小企業に対する健康経営の普及・推進に活用することができる。作成の背景として、人材不足の深刻化や生産性向上への対応が求められる中、中小企業においても持続的に成長していくために、従業員の健康保持・増進を経営的な視点から取り組む「健康経営」の重要性が高まっており、一方で、中小企業では、人材及び時間的リソースの不足により、健康経営の必要性や進め方に関する情報やノウハウが十分に浸透していない場合も多く、地域金融機関、商工会・商工会議所、自治体、健康保険組合等の支援機関による働きかけや伴走支援が期待されている。こうした状況を踏まえ、支援機関が中小企業に対して健康経営の普及啓発を行うことを目的に、健康経営の意義や支援のポイント等を紹介している。本ハンドブックは、支援対象企業の状況に応じて活用できるよう、以下のとおり2部構成となっている。「エンゲージメント編」では、健康経営への関心が高くない企業に対し、「健康経営の意義」、「健康経営による効果」、「健康経営優良法人認定制度のメリット」等について、データや企業事例を用いて紹介し、健康経営への関心喚起を図るとともに、ワーク・エンゲージメントの向上、人材採用・定着、生産性向上、離職率の低下、業績向上等に関するデータや企業事例を掲載している。続いて、「企業への情報提供編」では、健康経営に関心を持った企業に対し、「健康経営の進め方」、「活用可能なガイドやツール」、「支援機関や相談先」、「健康経営優良法人認定制度」、「補助金等の支援施策」等を紹介し、具体的な取組につなげるための情報を提供している。(参考)健康経営の中小企業への裾野拡大に向けて「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を作成しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260831003.html
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2026/09/08
国税庁「令和7年度租税滞納状況の概要」を公表
国税庁は8月26日、「令和7年度租税滞納状況の概要」を公表した。同庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や財産の差押え等の滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めている。令和7年度の徴収決定済額は89兆7,949億円(前年対比8兆6,405億円(+10.6%)の増加)となっており、このうち約98.9%が滞納となることなく納付されている。新規発生滞納額は、9,935億円(同10億円(+0.1%)の増加)で3年連続の増加となっているが、ピーク時である平成4年度の約5割となっている。結果として、滞納発生割合は1.1%で、引き続き、低水準で推移している。整理済額は、9,802億円(同315億円(+3.3%)の増加)で5年連続の増加となっている。滞納整理中のものの額(滞納残高)については、9,847億円(同133億円(+1.4%)の増加)で6年連続の増加となっているが、ピーク時である平成10年度の約3割となっている。なお、税目別では、消費税が3,893億円(同63億円(▲1.6%)の減少)で最も多く、続いて申告所得税が2,845億円(同137億円(+5.1%)の増加)、法人税が1,380億円(同62億円(+4.7%)の増加)となっている。同庁では、滞納の「未然防止」に取り組むとともに、期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間の公平性を確保する観点から、滞納の「整理促進」により、早期の徴収に努めている。滞納の未然防止に関しては、「国税庁ホームページ、SNS等による広報・周知」、「キャッシュレス納付の推進」、「『予納ダイレクト』による納税資金の準備の呼び掛け」に、滞納の整理促進に関しては、「納税コールセンターにおける滞納整理状況」、「AIの活用」に取り組んでいる。また、悪質・処理困難事案への対応として、「原告訴訟の積極的な提起」、「第二次納税義務の賦課」、「国際徴収」、「滞納処分免脱罪による告発」などに取り組んでいるほか、滞納処分により差し押さえた財産については、入札や競り売りの方法により公売を実施し、売却した代金を滞納国税に充てている。(参考)「令和7年度租税滞納状況の概要」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/sozei_taino/pdf/sozei_taino.pdf
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2026/09/07
経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表
現在、法務省では「商業登記規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」という。)について、意見募集(パブリックコメント)を実施している。省令案は、代表者等の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下、「一部非表示措置」という。)の対象を株式会社から全ての会社及び会社以外の法人等に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大するものである。経団連は、個人のプライバシー保護及び安全の確保に資するものとして、改正の方向性を評価した上、一部非表示措置について三つの措置を講じるべきとして、8月21日に意見を公表した。1過去の登記に表示された住所を一部非表示措置の対象とすること現在の登記に表示されている住所に限らず、過去の登記に表示されている住所についても、必要な要件を満たした申出により、一部非表示措置の対象とすべきである。なお、住所の確認の必要性について、正当な利益を有する者に対しては、本人確認及び利用目的の確認等を経て住所情報へのアクセスを認める手続により対応することが可能である。2代表者等本人又はその委任を受けた者による当該代表者等の住所が記載された登記事項証明書等の取得を可能とすること住所が記載された登記事項証明書等は、取引等において広く活用されてきた実績があり、取引先等から代表者等の住所の確認を求められた場合には、運転免許証などの代表者等の住所が記載された公的書類の写しを個別に提供する一定の負担が生じることから、代表者等本人又はその委任を受けた者による取得を可能とすべきである。3一部非表示措置の単独申出を可能とすること一部非表示措置の申出は、代表者等に関する住所が登記される登記申請その他一定の登記申請と同時に行うことが前提とされているが、任期を長期間に設定している役員や任期の定めがない支配人など、登記申請の機会が少ない者も必要なタイミングで保護できるよう、濫用防止のために必要な要件を設けることを前提として、登記申請の有無にかかわらず、一部非表示措置のみを単独で申し出ることを可能とすべきである。(参考)「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/045.html
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2026/09/04
経済産業省「新たな地域燃料流通に関する研究会 中間とりまとめ」を公表
サービスステーション(SS)は、国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラであるとともに、災害時には燃料供給の「最後の砦」となる。一方で、石油製品需要減などに伴い過疎地のSSネットワークの維持が困難になっており、経済産業省では、「新たな地域燃料流通に関する研究会」を開催し、自治体とも連携した地域の燃料流通体制の確保に向けた方策について、今般とりまとめ、8月24日に公表した。先ず、「SS過疎地」(※)(以下、「過疎地」という。)の重点化と支援の強化について、過疎地の自治体の6割が課題を認識しているものの、実際に対策を実施しているのは1割に過ぎないことを踏まえ、過疎地のうち、国が自治体に対し、その関与・支援に向けた働きかけを強化するSS候補を提示する。令和8年度は、外形的な基準として、「最寄りSSまでの距離が概ね15km程度以上」にある全国50カ所程度のSSを「地域インフラSS」候補として選定、経済産業局や地域の石油組合に新設する「SS過疎相談窓口」と連携し、自治体・SS・元売事業者などのステークホルダーによる運営継続を含む「地域の燃料供給計画」策定を伴走支援する。今後、計画に基づく設備投資などへの支援を強化するよう、令和9年度概算要求に反映していく。次に、SSの災害対応能力の強化について、令和8年熊本地震はじめ過去の地震では、非常用発電機を具備する災害対応SSが、被災地の安定的な燃料供給に貢献した。東日本大震災後に設置した災害対応SSも減少している中で、地域偏在や災害時の地域への影響を踏まえ、災害対応SSの追加を検討するとともに、最新技術を活用したSSの防災能力強化支援など運営インセンティブを強化していく。また、災害発生時の円滑な燃料供給のためには、災害協定締結に加え、平時と災害時の燃料調達を一体的に契約しておくことが重要であり、中東情勢の変化を受け、一般競争入札により燃料調達していた公営バスなどが不落や高額契約を余儀なくされた事例も発生している。そのため、本研究会の議論を踏まえ、令和8年4月に閣議決定された令和8年度「官公需の基本方針」において、重要施設や緊急車両などについて、石油組合との随意契約を誠実に検討することなどを明記しており、国の取組について、自治体などに周知し、災害時や有事に備えた官公需の取組を促していく。同省では、重要な社会インフラであるSSについて、とりまとめを踏まえつつ、ネットワーク維持・強化に資する施策を抜本的に強化するべく、検討を進めるとしている。(※)SSが3つ以下又は居住地から15km以内にSSが存在しない地域を含む市町村(参考)「新たな地域燃料流通に関する研究会中間とりまとめ」を公表https://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260824003.html
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2026/09/03
国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)資料を公表
国税庁は8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)を開催し、資料を公表した。第5回有識者会議では、これまでの議論を踏まえて国税庁が評価方式の見直しの方向性を明らかにした。今回、特に大きな見直しとして示されたのが企業の規模別の評価区分の廃止や「残余利益方式」に基づく簿価純資産をベースとした評価方式である。国税庁は、現在の評価体系について評価方式間のかい離により、異なる企業間における不公平が存在することや租税回避スキームの横行などの問題点を指摘しており、規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるとした。具体的な評価方式については、企業の清算を前提とした「時価」ではなく、継続を前提に「簿価」を用いることを提示しており、現在の主要な評価方式である「類似業種比準方式」については、理論的根拠や実証的裏付けが十分でなく、上場企業を基準として中小企業を評価することの妥当性にも問題があるとして、評価方式として存置が困難であるとの見解を示しているほか、「配当還元方式」の適用範囲の見直し、評価額圧縮スキームへの対応策なども示された。また、企業の収益力を企業価値の要素として重視するインカムアプローチによる評価を主軸として検討すべきとしており、その中でも将来利益の予測が比較的容易な「残余利益方式」を採用する評価イメージとして紹介している。「残余利益方式」の評価イメージは、「企業の保有資産」と「企業の収益獲得能力」を基に評価額を算出することとしており、企業の保有資産は「時価ではなく、売却を前提としない継続企業としての資産価値」として帳簿価額で評価するほか、建物・設備は減価償却後の価額にするとしている。企業の収益獲得能力については、「数年分の企業の超過収益(残余利益)を株価へ反映」としており、企業が通常期待される利益を上回る金額の数年分の現在価値の合計とし、過去数年間の平均利益から計算することとしており、期待収益率以上の会社については、簿価純資産価額以上の株式評価額となり、期待収益率以下又は赤字の会社の場合は簿価純資産価額以下の株式評価額となる。この評価方法の場合、株価の計算に必要となるものは、「直前の期末の貸借対照表」と「過去数年分の損益計算書等」のみとなり、これまで評価に必要であった複雑な業種目判定や1株当たりの資本金の調整等が不要となる。現行の評価方式である「純資産価額方式」については、原則的評価方式ではなく、「特定の評価会社の株式の評価方法」として位置付けることが示されており、特例的評価方法である「配当還元方式」については、特例的評価方式の趣旨を逸脱した濫用があることを踏まえ、特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置することが提案されている。このほか、租税回避スキームへの対応についても方向性が示されており、恣意的な株式評価額圧縮スキームを排除するための見直しについての考え方が示されている。(参考)取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf
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2026/09/02
金融庁「2026年 保険モニタリングレポート」を公表
金融庁は8月6日、「2026年保険モニタリングレポート」をホームページ上で公表した。これは、保険事業の環境が急速に変化する中、保険業界の現状分析、保険行政の実績評価を行い、これらを踏まえた上での対応策の立案など、保険行政の推進及び関連情報の提供を目的として2021年度から公表しているレポートである。レポートでは保険会社の社会的な役割として国民生活の安定や国民経済の発展に不可欠な保障・補償機能を適切かつ安定的に提供することや多額の資産を運用する機関投資家として活力ある資本市場を実現し、安定的な資産形成に貢献することを挙げている。現在、保険会社は少子高齢化や自然災害の頻発・激甚化、自動車保険市場の縮小といった事業環境の変化に対し、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められている。また、その実現のためには保険会社自身が適切なガバナンス機能を発揮し、財務の健全性を確保するための自己資本・リスク管理を行うことが必要であり、商品開発・引受・募集・支払などの場面で顧客本位の業務運営が強く求められるとしている。レポートでは、保険会社の現状と諸課題について・保険ビジネスを巡る動向・財務・リスク管理・顧客本位の業務運営・保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応の4項目でまとめている。「保険ビジネスを巡る動向」では、生命保険会社は保険代理店への過度な便宜供与の防止に向けた取組が重要としており、損害保険会社はグローバルスタンダードを踏まえたアンダーライティングの強化が求められているとしている。「財務・リスク管理」では、保険会社は財務基盤における健全性やリスク管理の高度化が重要であり、経済価値ベースのソルベンシー規制(※)への対応、財務健全性やリスク管理態勢に係るモニタリングを継続することで健全性を確保するとしている。また、近年のサイバーリスクの高まりを受け、サードパーティを含めたサイバーセキュリティ対策が経営上の重要課題としている。「顧客本位の業務運営」では、生命保険のチャネルは多様化しているものの、営業職員による対面販売は中核的な役割を担っているとして、営業職員管理態勢全般の充実や保険代理店による保険募集態勢の高度化を図ることが重要としている。「保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応」では、損害保険業界における保険金不正請求事案、保険料調整行為事案や情報漏えい事案、生命保険会社の営業社員等による不適切な金銭の取扱い事案、生命保険会社の出向者による情報持ち出し事案などの発生を受け、業界全体で信頼回復のため、業務改善を進めていくことが求められるとしている。金融庁では、経済産業省と連携し、企業がリスクを適切に管理しつつ、成長に向けた投資を推進できるよう、2025年12月より、「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」の開催や保険代理店や生命保険業界において発生した不適切事案への個別対応を行っている。今後もこのような取組を継続的に実施し、保険行政の一層の高度化を図るとともに保険業界が社会的役割を適切に果たすための指導を行うこととしている。(※)保険会社が保険金等の支払いを確実に行うための、財務健全性を維持する監督上の資本規制のこと(参考)「2026年保険モニタリングレポート」の公表についてhttps://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20260806/20260806.html
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2026/09/01
厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表
厚生労働省は、8月7日に「令和7(2025)年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表した。この調査は、事業所における安全衛生管理、労働災害防止活動や労働者の仕事・職業生活に関するストレスなどの実態を把握することを目的に毎年、実施されている。今回の調査では、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所から約14,000事業所とその事業所で働く労働者・派遣労働者、約18,000人を対象として調査が行われた。調査結果によると、事業所におけるメンタルヘルス対策の実施割合は63.0%であり、前年の63.2%と比較するとほぼ横ばいの状況となっている。事業所の規模別に見ると労働者数50人以上の事業所は93.7%(前年94.3%)、労働者数30~49人の事業所で72.0%(同69.1%)、労働者数10~29人の事業所で54.6%(同55.3%)となっており、規模が大きくなるほど、メンタルヘルス対策の実施割合が高くなる傾向にあることがわかる。メンタルヘルス対策を実施している事業所におけるストレスチェックの実施割合は、64.0%(同65.3%)で、これを事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で89.8%(同89.8%)、労働者数30~49人の事業所で58.4%(同57.8%)、労働者数10~29人の事業所で55.9%(同58.1%)となっており、50人以上の事業所では高い実施率であるが、30~49人、10~29人規模の事業所では5割程度にとどまっている。高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況では、60歳以上の高年齢労働者が働く事業所において、厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」(※)を知っている割合は24.8%(同21.6%)と前年より3.2ポイント上昇しており、認知度は高まってきている。一方、実際に高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は20.4%(同18.1%)であり、前年から2.3ポイントの上昇となっているもののまだ2割程度の状況となっている。科学物質を取り扱う事業所におけるリスクアセスメントの状況では、労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、危険有害性がある化学物質を使用している事業所のうち、リスクマネジメントをすべて実施している事業所の割合は55.5%(同52.2%)となっており、前年より3.3ポイント上昇している。長時間労働の状況については、過去1年間に1カ月の時間外・休日労働が80時間を超えた月があった労働者の割合は、1.4%(同1.5%)で、0.1ポイント減少している。また、このような労働者に対しての医師による面接指導の有無をみると、80時間を超えたすべての月に医師の面接指導を受けた割合は16.2%(同12.6%)となっており、前年より上昇したものの更なる改善が望まれる。厚生労働省では、この調査結果を基礎資料として、今後の労働安全衛生行政を推進していくとしている。(※)高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点からの高年齢労働者の健康づくりを推進するために厚生労働省が令和2年3月に作成したガイドラインのこと(参考)令和7年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r07-46-50b.html
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2026/08/31
地方公共団体によるスタートアップ調達の強化
総務省及び経済産業省は、8月4日、地方公共団体によるスタートアップからの調達を促進するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約による調達(以下「4号随契」という。)の積極的な活用に向けて、調達時における留意事項等についての通知を発出した。「通知」では、4号随契の手続等の緩和、4号随契を活用したスタートアップからの調達の拡大等について記載されており、その概要は下記の通りとなっている。・4号随契の手続等の緩和(1)地方公共団体における契約は、一般競争入札が原則とされ、政令で定める場合に該当するときに限り、例外として随意契約等によることができるとされているが、施行令第167条の2第1項各号に定める事由に該当するときには随意契約によることができることから、地方公共団体の長が当該事由に基づく随意契約によることの説明責任を果たした上であれば、一般競争入札ではなく随意契約によることができるものである。このため、スタートアップからの新商品又は新役務の調達に関しては、4号随契の事由に該当するものと判断して、その活用を積極的に検討すること。(2)4号随契においては、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者に新たな事業分野の開拓の実施に関する計画を提出させ、当該実施計画を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が同条各号に定める基準に適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならないこと等とされているが、当該手続に関しては、以下の事項に留意すること。・学識経験者の意見聴取の実施方法については、各地方公共団体において適切に判断されたいこと。例えば、書面による実施も可能であるとともに、事業者から提出された実施計画の確認に当たって、国の行政機関等における学識経験者の意見聴取により代替することも可能であること。・新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の地方公共団体の長が実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもって確認をすることができるとされているため、この場合には学識経験者の意見聴取の手続等は不要となること。・事業者から提出される実施計画については、その写しが他の地方公共団体の確認にも使用されることが想定されることを踏まえ、あらかじめ事業者に対してその旨を示すとともに、必要に応じて他の地方公共団体への提供に係る同意の有無や、提供にあたって実施計画の一部を非開示とすることを確認する等の措置を講ずることが適当であること。・4号随契を活用したスタートアップからの調達の拡大等(1)「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、国等は、新規中小企業者の契約比率について、引き続き国等全体として3%以上を目標とするとされ、地方公共団体においても、国等の目標達成に向けた取組に準じた取組が求められている。特に都道府県及び指定都市においては、規模能力を踏まえて、地域経済のけん引役としても期待されることから、4号随契を活用してスタートアップからの調達を積極的に行っていただきたいこと。(2)複数の地方公共団体がスタートアップからの新商品等の調達を行うことは、スタートアップにおける調整コスト等の低減により新商品等の供給価格の低下につながるとともに、スタートアップの新技術等の社会実装が促進されるものと考えられる。都道府県においては、例えば、一の地方公共団体が4号随契により調達した新商品等について、他の地方公共団体と共有し、他の地方公共団体が当該新品等を4号随契で調達する際には、都道府県内市町村や他の地方公共団体との広域的な調達の仕組みの構築を積極的に検討いただきたいこと。(参考)地方公共団体によるスタートアップ調達の強化に向けて、「4号随契」の積極的な活用について地方公共団体へ通知を発出しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260804001.html
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2026/08/28
北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起
外務省、国家サイバー統括室、警察庁、財務省及び経済産業省は、7月31日、米国及び韓国を始めとする同盟国・同志国の関係機関と共に、「北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起」を公表した。同注意喚起によれば、北朝鮮は、不法な核兵器や弾道ミサイル計画の資金源とすべく、偽りの身分を得て、遠隔で収入を得るため、北朝鮮内外に派遣された、技術を有するIT労働者のネットワークに依拠しているとされており、北朝鮮IT労働者は、他国の国民になりすまし、民間企業が運営する雇用や業務の受発注のためのオンライン・プラットフォームを通じ、業務や収入を得ており、これらの労働者は、北朝鮮における親元の機関に給与を送金する意図をもって契約を探し求めているとされている。国連安全保障理事会決議第2397号によれば、限定的な例外を除き、全ての国連加盟国は、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮「国民」を北朝鮮に送還しなければならないとされており、北朝鮮IT労働者と契約を交わし、サービス提供の対価を支払う行為は、日本、米国及び韓国等を含む多くの国の国内法に違反し、法的責任を問われる又は罰金を課されるおそれがある。北朝鮮IT労働者は、下記の特徴がある方法で、不正に仕事を得ようとしている可能性があるため、プラットフォームを運営する企業や雇用又は業務を発注する場合には、下記の特徴に留意し、関係機関への連絡を含めた十分な注意が必要となる。(プラットフォームを運営する企業向け)・アカウント名義、連絡先及び報酬受取用の銀行口座情報等の登録情報を頻繁に変更する。・アカウント名義と登録されている報酬受取口座の名義が一致しない。・同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。・本人確認に使用された身分証明書が、画像編集ソフトを用いて偽造又は改ざんされたようにみられる。・同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。・1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからアクセスしている。・アカウントに異常に長い時間ログインしている。・累計作業時間が不自然に長い又は関連の指標が不自然に高い。(雇用又は業務を発注する方向け)・アカウントのプロフィールにおいて、不正確な機械翻訳の結果とみられる誤記載が含まれ、又は、不自然な表現が用いられており、出身地とされている国の言語に堪能でない。・写真付き身分証との不一致や、改ざん又は人工生成されたようにみえる。・映像フィードを含め、ビデオ会議中の不整合がみられる。・テレビ会議形式の打合せへの参加を拒否する。・一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。・暗号資産での支払いを要求する。(参考)「北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起」を公表しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260803005.html
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2026/08/27
ひとり親家庭等の支援に関する調査
総務省は、7月31日、ひとり親家庭等の支援に関する調査<結果に基づく通知>を公表した。この調査は、我が国のひとり親家庭等は約134万世帯で、一般世帯に比べて年間就労収入が低く、養育費の受給率も約28%と低い状況である中、国が推進しているひとり親家庭等に対する支援の認知状況や利用状況は、総じて低い状況となっており、このように困難な状況にあるひとり親家庭等に対し、必要な支援を届けることが求められていることを踏まえ、地方公共団体における取組の実態や課題等を調査するとともに、ひとり親家庭等の意見を聴取すべくアンケート・インタビューとして実施されたものである。調査結果により、下記のような実態が明らかとなった。①国の補助を受けて地方公共団体が実施する4つの支援事業(「ひとり親家庭等日常生活支援」「こどもの生活・学習支援」「母子・父子自立支援プログラム」「離婚前後家庭支援」)を抽出し、アンケートによりその認知度と利用希望を把握した結果、それぞれ半数以上が「まったく知らない」、そのうち3~4割程度が「知っていたら利用していた」と回答され、「需要はあるが知られていない」実態がみられた。②ひとり親家庭等の把握状況ひとり親家庭等の把握に当たり、いずれの地方公共団体でも、児童扶養手当等の本人からの申請を通じて把握しているが、児童扶養手当を受給している者は6割程度(既存統計による試算)であり、申請手続をしないひとり親家庭等を把握することは困難となっている。早期に支援につなげる取組として、離婚届の手続において、養育費等の取決めの有無のチェック欄により、養育費の取決めをしていない者を把握した場合に、ひとり親支援部門で実施している支援事業を戸籍部門で案内している事例もあった。③ひとり親家庭等に対する支援の周知状況必要な支援情報が届くよう、効果的な周知や掲載情報の工夫を求める声があり、時間がないひとり親家庭等にとって、SNS等を活用したプッシュ型の周知を実施している地方公共団体では、周知に対する満足度が相対的に高くなっており、地方公共団体のホームページや国が運営するプラットフォーム「あなたの支え」において、こどもの年齢やライフステージ別の情報整理や、支援制度を実際に利用した体験談などの情報を求めるひとり親家庭等の声があった。④ひとり親家庭等に対する相談対応状況等相談対応や児童扶養手当の現況届について、利便性向上を求める声があり、ひとり親家庭等の意見では「土日・夜間でも相談できるようにしてほしい」が最も多く、ひとり親家庭等の実情やニーズにかかわらず、児童扶養手当の現況届の提出を対面のみとしている地方公共団体があった(国の通知では対面以外での提出も可)。また、電子申請を希望するひとり親家庭等が半数以上となっていた。総務省では、この調査結果を受け、こども家庭庁等に対し、①SNS等の活用促進や、情報掲載の工夫事例の提供などにより、地方公共団体の周知活動を支援すること②児童扶養手当の現況届について、対面以外の方法による提出の周知を行うこと等必要な措置を講ずるよう要請を行った。(参考)ひとり親家庭等の支援に関する調査<結果に基づく通知>https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260731000191454.html
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