税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/04/01
国土交通省 「令和8年地価公示」を公表
国土交通省は3月17日、「令和8年地価公示」を公表した。地価公示は、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格を判定し公示するものであり、令和8年は全国26,000地点を調査対象として実施され、結果は以下のとおりである。全体的な特徴として、全国の地価は景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。変動率について、全国平均では、全用途平均(2.8%)、住宅地(2.1%)、商業地(4.3%)のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・商業地は上昇幅が拡大したが、住宅地は前年と同じ上昇幅となっている。都道府県別では、変動率がプラスの都道府県の数は、住宅地が31都道府県(前年比+1)、商業地は38都道府県(前年比+4)となっている。地域別について、三大都市圏では、全用途平均(4.6%)、住宅地(3.5%)、商業地(7.8%)のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大している。なお、東京圏及び大阪圏ではいずれも上昇幅が拡大しているが、名古屋圏ではいずれも上昇幅が縮小している。地方圏では、全用途平均(1.2%)、住宅地(0.9%)、商業地(1.6%)のいずれも5年連続で上昇し、全用途平均・住宅地は上昇幅が縮小、商業地は前年と同じ上昇幅となっている。地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小したが、その他の地域では全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となり、商業地は上昇幅が拡大している。住宅地の変動率1位は長野県白馬村(33.0%)、2位は北海道富良野市(30.0%)となっており、これはリゾート地域等において別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向け住宅の旺盛な需要が背景にある。また、商業地の変動率1位は北海道千歳市(44.1%)であり、これは大手半導体メーカーの工場が進出した地域では、関連企業も含めた従業員向けの住宅需要のほか、関連企業の工場用地や事務所・ホテル・店舗の需要も引き続き堅調となっている。(参考)「令和8年地価公示」https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00074.html
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2026/03/31
国税庁 「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」を公表
東京国税局はこのほど、「外国法人が国内で行う物品の販売に係る消費税の課税関係について」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含む。)については、国内取引として、日本において消費税が課税される場合があり、特に日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途、消費税の申告・納税が必要になることがあるため、過去の事業年度に係る取引分を含めて、改めて確認するよう注意を促している。消費税は国内取引として行った商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合や輸入取引を行った場合、その取引に対して課税されることになっており、課税資産の譲渡等を行う事業者が消費税を納める義務のある者(納税義務者)となる。そのため、個人事業者、一般法人、公共法人、公益法人、人格のない社団などのほか、非居住者、外国法人であっても国内において課税資産の譲渡等や輸入取引を行う限り、消費税の納税義務者となる。ただし、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者については、免税事業者として消費税の納税義務が免除されている。なお、小規模事業者であってもインボイス発行事業者の登録を受けている場合は、納税義務は免除されず、納税義務者となる。今回、リーフレットにおいて注意喚起されている取引は、国内と国外に渡って資産の譲渡を行っているケースであり、資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が日本国内である場合は、国内取引に該当し、消費税の納税義務が発生するとしている。例えば、外国法人が日本国内の倉庫で保管している商品についてECプラットフォームなどを通じて国内消費者に販売した場合や、普通に国内消費者から注文を受けて発送(販売)した場合は、国内取引に該当し、消費税が課されることになる。このような取引について、外国法人(国外事業者)が日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税を課されている場合でも、消費税の申告が必要となる。リーフレットでは、近年増加している越境ECや海外事業者による日本市場の参入を背景に外国法人であっても国内取引に該当する場合は、日本の消費税が課税されることを理解し、適正に申告・納税を行うよう呼びかけている。なお、具体的な取引形態によって課税関係が異なることから、取引内容に不明な点がある場合は税理士等の専門家に相談するよう案内している。(参考)外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/buppann/index.htm
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2026/03/30
経済産業省 「健康経営優良法人2026」認定法人の決定を公表
経済産業省は3月9日、日本健康会議による「健康経営優良法人2026」の認定法人が決定したことを公表した。同省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に創設された制度である。日本健康会議が健康経営推進検討会において定められた評価基準に基づき認定しており、2026年度については、昨年8月に申請受付が開始され、今回の認定に至ったものである。今回、「健康経営優良法人2026」として、大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定され、昨年度の認定数である大規模法人部門3,400法人、中小規模法人部門19,796法人に対し、増加数は大規模法人部門365法人、中小規模法人部門3,289法人と両部門ともに大幅な増加となっている。また、大規模法人部門の上位法人には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人には「ブライト500」、501から1500法人には「ネクストブライト1000」の冠が付加されている。なお、第10回となる今回、国の機関として初めて同省も認定された。評価結果の公開について、健康経営優良法人認定の基となる健康経営度調査・認定申請の回答法人に対しては、取組の改善に活用することができる各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)が送付されており、他社との比較を通じた更なる取組の促進や、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、同調査の設問において「評価結果の開示」の可否を確認している。今回、開示に同意した大規模法人部門の2,938法人分の評価結果が公表され、中小規模法人部門の評価結果については、3月下旬に公開予定とされている。※日本健康会議とはhttps://kenkokaigi.jp/about/(参考)「『健康経営優良法人2026』認定法人が決定しました」https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html
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2026/03/27
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
警察庁、総務省及び経済産業省は、3月12日「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表した。公表内容のうち、不正アクセス行為の発生状況については、令和7年1月1日(水)から同年12月31日(水)までの不正アクセス行為の発生状況をアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況については、警察庁、総務省及び経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況及び募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況の公表となっている。以下では、不正アクセス行為の発生状況の概要を記載する。不正アクセス行為の発生状況は、1.令和7年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況等について、2.防御上の留意事項について記載されており、1.令和7年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況等についてでは、「不正アクセス行為の認知状況」「不正アクセス禁止法違反事件の検挙状況」「検挙した不正アクセス禁止法違反事件の特徴」「令和7年の主な検挙事例」が、2.防御上の留意事項では、「利用者の講ずべき措置」「アクセス管理者の講ずべき措置」が記載されており、参考として「不正アクセス関連行為の関係団体への届出状況について」として独立行政法人情報処理推進機構(IPA)及び一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)に報告があった不正アクセス関連行為の状況について記載されている。「不正アクセス行為の認知状況」は、認知件数は7,190件であり、前年(令和6年)と比べ、1,832件(約34.2%)増加しており、不正アクセス後に行われた行為別にその内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(4,747件)、次いで「証券会社のインターネット取引サービスでの不正取引等」(1,484件)、「インターネットショッピングでの不正購入」(228件)の順となっていた。「不正アクセス禁止法違反事件の検挙状況」は、検挙件数・検挙人員は431件・248人であり、前年(令和6年)と比べ、132件減少し、検挙人員は11人減少した。違反行為別にその内訳を見ると、「不正アクセス行為」が407件・236人といずれも全体の90%以上を占めており、このほか「識別符号取得行為」が6件・4人、「識別符号提供(助長)行為」が8件・8人、「識別符号保管行為」が8件・8人、「識別符号不正要求行為」が2件・2人であった。また、その手口別に内訳を見ると、「識別符号窃用型」が399件と全体の90%以上を占めていた。「検挙した不正アクセス禁止法違反事件の特徴(被疑者の年齢)」は、「20~29歳」が最も多く(91人)、次いで「14~19歳」(81人)、「30~39歳」(41人)の順となっており、最年少の者は10歳、最年長の者は65歳であった。また、識別符号窃用型の不正アクセス行為(399件)について、その手口別に内訳を見ると、「パスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」が最も多く(84件)、次いで「フィッシングサイトから入手」(77件)の順となっており、前年(令和6年)と比べ、前者は90件減少、後者は36件増加となっていた。(参考)不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00276.html
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2026/03/26
「働き方改革関連法施行後5年の総点検」調査結果の公表
厚生労働省は、3月5日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「働き方改革関連法」という。)施行後5年の状況を把握するため、労働者を対象とするアンケート調査、企業・労働者を対象とするヒアリング調査を実施し、その結果を取りまとめ、公表した。この調査は、令和7年に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」等に基づき、働き方の実態とニーズを把握することを目的とした調査で、厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえつつ、労働市場改革分科会や労働政策審議会において、労働基準関係法制について議論していくとしている。調査の概要は下記のとおりである。令和7年度労働時間等に関する労働者の意識・意向調査の対象者は、モニター調査会社に登録している労働者(都道府県別に割付)で、モニター調査により実施し、有効回収数3,000となっていた。主な調査項目は、労働時間等に関する労働者の意識・意向(労働時間の長さについての認識、労働時間をどのようにしたいか等)である。労働時間の認識(労働時間をどのようにしたいか)については、このままでよいが最も多く(59.5%)、減らしたい・やや減らしたい(30.0%)、やや増やしたい、増やしたい(10.5%)となっていた。労働時間がこのままでよい理由としては、自分の仕事と生活のバランスを変えたくないからが最も多く(44.3%)、収入を維持したいから(32.0%)がその次に多くなっていた。労働時間を減らしたい理由としては、自分の時間を持ちたいからが最も多く(66.7%)、自身の健康を害しないため(39.6%)、長時間労働をしても収入が割に合わないから(30.0%)が続いていた。労働時間を増やしたい理由としては、たくさん稼ぎたいから(「所定労働時間以外の労働分の収入(残業代)がないと家計が厳しいから」を除く)が最も多く(41.6%)、自分のペースで仕事をしたいから(19.7%)、所定労働時間以外の労働分の収入(残業代)がないと家計が厳しいから(15.6%)となっていた。時間外労働等の時間として、1か月当たり何時間程度が妥当だと考えるかについては、0時間超20時間以下が最も多く(43.9%)となっており、次に20時間超45時間以下が多かった(27.4%)。また、規制への対応状況、課題認識などについて「生の声」を把握するため、全国の都道府県労働局で、労働時間に対する希望やその理由等について企業ヒアリングを327社に対して実施し、その際、一部のヒアリング対象企業の協力を得て、当該企業の労働者97人からも、ヒアリングを実施した。現状の労働時間に対する企業としての希望では現状のままがいいが最も多く(201社)、その理由としては、業務量との関係(178社)、労働者の健康確保・ワークライフバランス(22社)、人材確保・定着(20社)等が挙げられており、具体的には、労働者の健康を考えると上限まで増やしたいとは思わない、残業時間を増やすと人材の採用や定着が難しくなる等の企業からの声があった。(参考)「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00060.html
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2026/03/25
厚生労働省 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表
厚生労働省労働基準局は、2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表した。このマニュアルは、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックが義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)されたことを踏まえ、小規模事業場においても円滑にストレスチェックを実施できるよう作成された。ストレスチェック制度の目的は、労働者の心理的負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止することであり、働きやすい職場環境の形成や生産性向上のために必要とされている。マニュアルでは、制度の基本的な枠組みとして、労働者へのストレスを把握するための検査であるストレスチェックを実施し、高ストレスと判定された労働者には、医師の面接指導と意見を踏まえた就業上の措置を実施するとともに、検査結果を職場ごとに分析・集計することにより、職場環境の改善を図っていくことを一連の流れとして捉えている。具体的な実施方法としては、まず事業者は実施体制を整備し、ストレスチェックの実施者(医師・保健師)や実施従事者を決定する。なお、小規模事業者では専門人材が不足している事業場が多いことから、実施従事者について外部機関への委託や地域産業センターの活用が推奨されている。ストレスチェックについては原則、年1回、時期を決めて実施することとされ、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」などを用いて行うことになっている。回答方法はウェブ形式や紙の調査票など、事業場の状況に応じて選択することができ、ストレスチェックの結果については、本人に直接通知され、一定の基準により「高ストレス者」として判定された労働者については、本人の希望により医師による面接指導を受けることができる。事業者はその結果を踏まえ、必要な就業上の措置を講じることが求められるほか、個人の結果を匿名化して集団ごとの集計・分析を行い、職場全体でのストレス要因を把握し、業務内容や労働環境の改善を図ることも重要とされている。また、マニュアルには小規模事業場のストレスチェック実施の負担を軽減するため、「ストレスチェック制度実施規定(モデル例)」、「サービス内容事前説明書(モデル例)」などストレスチェック実施のための資料も掲載されている。本マニュアルは、小規模事業者の実情に配慮しながら、ストレスチェック制度を運用するための具体的な手順と留意事項を示しており、職場の労働者の健康確保と職場環境改善を図るために役立つものとなっている。(参考)「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
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2026/03/24
企業価値担保権制度の開始
金融庁は、3月5日、企業価値担保権について事業者へ周知するためのチラシを作成した。「企業価値担保権」とは、債務者の企業価値全体を担保に取るという新しい担保制度で、本年5月25日からの開始が予定されている。この制度は、不動産担保や経営者保証等に過度に依存しない、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度で、金融機関によるタイムリーな経営支援の促進が期待されている。事業者がこの制度を活用するメリットとして、「事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になる」、「(資金調達後も)業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる」等が想定されている。想定される主な活用例として、有形資産を有しない業種、スタートアップ企業(ノウハウ等の強みを含む将来・定性情報(事業計画等)が重要な評価対象となる)、事業拡大・再生のためにリスクをとろうとする企業(将来性を評価し、企業価値担保権に基づき融資をした金融機関(以下「金融機関」)が、融資後も成長を支援)、事業承継を考えている企業(事業承継後の将来性の評価に基づき資金を調達し、経営者保証も負担減)、M&A、プロジェクトファイナンス(類似した性質の全資産担保に比べ、設定手続が簡便・安価に)があげられている。この制度についてのよくある質問としては、企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?、借り手の手間は増えるのか?、担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか?等があげられており、それぞれ下記の回答が示されている。〇企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?借り手が、総財産(将来性を含めた事業全体)を担保とすることで、金融機関との事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になり、資金調達後も、業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる。〇借り手の手間は増えるのか?金融機関による伴走支援を充実させるため、事業計画等の資料提出などの機会は増えると想定されるが、従来と比べ、複数の金融機関と折衝していた事務負担は軽減される可能性等がある。また、融資審査において前提とされた事業の将来性が変化し得るため、「通常の事業活動の範囲」を超える行為(重要財産の処分等)を行おうとする場合、金融機関との事前のコミュニケーション・同意が必要となるが、これは事業理解を促す機会にもなると考えられる。〇担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか?融資可否・融資額は、事業の将来性(事業計画等)を踏まえ、その実現に必要な資金額の評価等に基づいて判断される。企業価値は、融資時に算定されない場合も多く想定されるなど、融資額に直結するものではない。(参考)資金調達の新しい選択肢https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
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2026/03/23
国税庁 「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を掲載
国税庁は、このほど「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年4月1日から一般職の国家公務員の兼業(自営兼業)が一部緩和されることを受けて掲載されたものであり、兼業を行う場合には、個人事業の開業の届出書や所得税等の確定申告書の提出が必要であるとしている。これまで国家公務員は、国民全体の奉仕者として公務に専念する義務があることから、国家公務員法により、営利企業への従事や自ら事業を行うこと(兼業・副業)については、厳しく制限されており、例外的に不動産賃貸や太陽光発電による売電、家業の継承など、限られたもののみが認められていた。そのため、公務員が自らの専門知識や技能を活かした副業を行うことは認められず、制度の硬直性が指摘されていた。人事院では、このような状況を踏まえ、国家公務員の働き方を見直し、兼業規制の一部を緩和する方針を令和7年12月に「自営兼業制度の見直しについて(概要)」(※)として公表した。今回の見直しでは、従来の例外的な兼業に加えて、個人の知識・技能・経験を活かした執筆活動、スポーツや芸術の指導、手工芸品の制作・販売などが可能となるため、職員の能力を社会で活用する機会を広げるとともに、地域や社会への貢献にもつながると期待されている。このような兼業の見直しに伴い、兼業を開始する国家公務員について通常の給与所得に加えて事業などによる所得が発生する可能性があることから、国税庁では税務上の手続きについてホームページにその手続内容などを掲載した。まず、国家公務員が兼業を開始する場合には、「個人事業の開業届出書」を税務署へ提出する必要がある。この届出書は、新たに個人事業を開始した際に提出する書類であり、納税地を管轄する税務署に提出することになる。また、開業届を提出する方法としては、電子申告システムであるe-Taxソフトを利用し、作成・提出することが推奨されている。兼業によって得た所得については、確定申告が必要となるが、国家公務員は給与所得者であるため、兼業による収入がある場合には、その所得を含めた上で、所得税の計算を行い、確定申告書を所轄の税務署に提出することになる。確定申告書の作成については、「確定申告書作成コーナー」が推奨されており、このシステムの画面に沿って入力することにより、申告書を作成することができ、e-Taxによるオンライン提出も可能となる。このように、国家公務員が兼業を開始する場合には、開業届と確定申告という2つの主要な税務手続きを行う必要がある。なお、国家公務員が兼業を行う場合には、所属府省の承認が必要となるため、開業届を提出する前に各府省の担当部署に確認することが重要である。国税庁は手続き等の問合せ先として、同庁ホームページの「税務相談チャットボット」や「タックスアンサー(よくある税の質問)」などを利用するよう案内している。(※)https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2512/jieikengyo_00001.html(参考)自営兼業を開始される国家公務員の方へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kengyou/index.htm
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2026/03/19
中小企業庁 「モニタリング強化型特別保証制度の開始」を公表
中小企業庁は3月2日、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等として、「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱を開始することを公表した。本制度は、物価高、人手不足等の影響を受け依然として厳しい状況に置かれている中小企業者の成長に向けた事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築される保証制度であり、3年間(2029年3月末まで)の時限措置として開始され、制度の概要については次のとおり。1要件以下に該当する中小企業者認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。なお、当該支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。2保証限度額2億8,000万円3保証割合責任共有対象(80%保証)4保証期間一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内5保証料補助保証申込日に応じて、保証料補助率に相当する額を国が補助2026年3月16日~2027年3月31日の保証申込分は1/2相当を補助月次管理は、中小企業者の事業年度を基準として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(以下「モニタリング期間」という。)において、中小企業者及び支援機関が連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握する必要があり、年1回、「モニタリング報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対する報告が求められている。また、モニタリング期間において、今後6か月以内に資金不足が懸念されるなどの報告基準に該当した場合については、「経営状況の変化に関する報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対して報告を行うことが求められており、報告後は、原則として中小企業者、支援機関、金融機関及び保証協会による4者協議が行われることとされている。(参考)「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html
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2026/03/18
総務省 「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」を公表
総務省は3月2日、「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」を公表した。本調査は、個人企業の経営実態を明らかにし、中小企業振興のための基礎資料などを得ることを目的として、全国の個人企業約170万企業のうち、農業、林業など特定の産業を主たる事業とする企業を調査対象から除き、一定の抽出方法に基づく約4万企業を対象としている。営業状況について、1企業当たりの年間売上高は1,398万9,000円で前年比1.6%の増加、年間営業利益は218万円で前年比2.4%の増加となっている。1企業当たりの年間売上高の前年比では、最も増加したのは「生活関連サービス業、娯楽業」で6.4%の増加となっており、1企業当たりの年間営業利益の前年比では、最も増加したのは「宿泊業、飲食サービス業」で13.8%の増加となっている。事業主の年齢の状況については、70~79歳の企業の割合が31.8%と最も高く、70~79歳の企業の産業別の割合では、「建設業」が37.0%と最も高くなっている。また、70~79歳と80歳以上の年齢階級を合わせた企業の割合は46.0%となっている。後継者の有無の状況について、後継者がいない企業の割合は82.3%で、前年(81.9%)に比べ0.4ポイントの上昇となっており、産業別では「生活関連サービス業、娯楽業」が88.8%と最も高くなっている。パーソナルコンピュータの使用状況について、事業で使用している企業の割合は49.1%で、前年(47.1%)に比べ2.0ポイントの上昇となっており、産業別では「その他のサービス業」が64.3%と最も高くなっている。事業経営上の問題点の状況については、事業経営上の問題点として設定している12項目のうち、「需要の停滞(売上の停滞・減少)」が25.6%と最も高くなっている。今後の事業展開の状況について、「事業に対して積極的」な企業の割合は9.3%となっており、産業別では「その他のサービス業」が10.9%と最も高くなっている。一方、「事業に対して消極的」な企業の割合は20.6%となっており、産業別では「建設業」が26.5%と最も高くなっている。(参考)「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei05_01000332.html
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