税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/07/02
独占禁止法に関する相談事例集(令和7年度)の公表
公正取引委員会は、6月17日、令和7年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和7年度)」として公表した。公正取引委員会では、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」という。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応し(事前相談制度)、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表している。令和7年度の事前相談制度による相談は、0件(令和6年度:1件)、事業者の活動に関する相談は、4,752件(令和6年度:5,998件)、事業者団体の活動に関する相談は、141件(令和6年度:211件)となっていた。今回公表された相談事例集には、「事業者の活動に関する相談」4件、「事業者団体の活動に関する相談」5件、計9件の相談事例が掲載されている。9件の相談事例の中には、グリーン社会の実現(事例1、2及び7)、サプライチェーンの強靱化(事例3)、価格転嫁(事例5及び8)、物流の2024年問題(事例9)といった事項に関する取組の相談が含まれていた(事例1から4は事業者の活動に関する相談、事例5から9は事業者団体の活動に関する相談)。相談事例については全て、独占禁止法上の問題はないと回答されている。過去の相談事例については、公正取引委員会のウェブサイト「相談事例集」のページで公表されており、キーワードでの検索ができる他、ジャンル別(年度別、行為類型別、産業分類別)及びグリーン関連相談等の主なテーマ別で検索ができるようになっている。※価格転嫁の事例は、いずれも事業者団体の活動に関する相談の事例となっており、事例5では、金属素材の製造販売業者等を会員とする団体が、会員が行うコスト上昇分の価格転嫁を支援することを目的として、原料費の増減と連動する価格設定の一般的な方法を会員に紹介する取組についての相談、事例8では、オフィス向け商品の製造販売業者等を会員とする団体が、会員の知的財産の保護、労務費の適切な負担及び労働環境の是正を目的として、会員による需要者への営業方法の適正化に向けた抽象的な推奨事項を示す指針を作成する取組についての相談となっていた(いずれの事例も独占禁止法上の問題はないと回答)。※https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/(参考)(令和8年6月17日)独占禁止法に関する相談事例集(令和7年度)についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260617/soushi_soudanjirei.html
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2026/07/01
商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表
日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。これは、前年を超える水準であり、中小企業でも賃上げが定着しつつあることを示している。その一方で「現時点では未定」と回答した企業は23.0%、「賃上げを見送る」と回答した企業は5.7%となっており、今後の経営状況を見極めながら賃上げを実施するかどうかを判断しようと考えている企業が少なくないことが分かる。特に従業員が20人以下の小規模企業では「賃上げを実施済」・「実施予定」の割合は59.9%と約6割に留まっており、「現時点では未定」と回答した企業も31.2%存在しているなど小規模事業者ほど賃上げに対して慎重な姿勢が目立つ結果となっている。賃上げを行う理由については、前向きな賃上げ(業績が好調・改善しているため、賃上げを実施・予定)と回答した企業は、39.1%であるのに対し、防衛的な賃上げ(業績の改善が見られないが賃上げを実施・予定)と回答した企業は、60.9%と約6割を占めており、昨年の60.1%より0.8ポイント増加している。賃上げ額と賃上げ率を見ると、全体の平均で賃上げ額は月額11,366円、賃上げ率は4.01%と近年において高い水準となっているが、小規模企業では賃上げ額が9,170円、賃上げ率は3.38%にとどまっており、企業規模間での格差が見られる。また、都市部においての賃上げ額は12,671円、賃上げ率は4.08%となっているが、地方においては、賃上げ額が11,148円、賃上げ率は3.99%と地域間の格差も見られる。業種別の賃上げ実施状況を見ると製造業、医療・福祉・介護業、情報通信・情報サービス業では8割を超える企業が「賃上げを実施済」・「実施予定」と回答している一方で、小売業、宿泊・飲食業など一般消費者に直接商品やサービスを販売するBtoCの業種では、賃上げ実施割合が相対的に低い状況となっている。今回の調査では、中小企業の7割以上が賃上げに取り組むなど賃上げの流れが定着しつつあることを示している一方、小規模事業者では賃上げ率が低く、実施判断も慎重になっている状況が伺えることから、今後も持続的な賃上げを実現するためには、中小企業の収益力を高める政策支援の必要性に留意すべきであるとしている。(参考)「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果についてhttps://www.jcci.or.jp/news/research/2026/0608113015.html
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2026/06/30
住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度)
国土交通省は、5月29日、令和7年度において、全国44の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、うち35業者に是正指導を行ったことを公表した。平成30年6月に住宅宿泊事業法(以下「法」という。)が施行され、令和8年3月現在、法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は4,095業者となっており、住宅宿泊管理業者は法令を遵守し、適正に住宅宿泊管理業を営むことが必要とされている。国土交通省では、住宅宿泊管理業の適正化を推進するため、令和5年度から全国立入検査を実施しており、令和7年度においても、住宅宿泊管理業者に対する全国立入検査を実施した。令和6年度は、39業者に対して立入検査を行い、32業者に法令違反が認められたが、令和7年度は44業者への立入検査、35業者に法令違反が認められた。なお、法令違反が認められた35業者すべてについて是正等がなされている。令和6年度の是正指導件数は「帳簿の備付け等義務違反」が最も多く、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」、「証明書の携帯等義務違反」となっていたが、令和7年度も是正指導件数は減少したが、是正指導件数は令和6年度と同様に、「帳簿の備付け等義務違反」が最も多く、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」、「証明書の携帯等義務違反」となっていた。下記は法の条項ごとの是正指導件数である。【条項】【是正指導件数】①変更の届出等義務違反(法第26条関係)8件②管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反(法第33条関係)14件③管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反(法第34条関係)11件④再委託の禁止(法第35条関係)2件⑤証明書の携帯等義務違反(法第37条関係)16件⑥帳簿の備付け等義務違反(法第38条関係)18件⑦標識の掲示義務違反(法第39条関係)14件⑧住宅宿泊事業者への定期報告義務違反(法第40条関係)16件⑨住宅宿泊管理業務の実施義務違反(法第36条関係)6件⑨のうち、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条関係)2件国土交通省では、法令違反の認められた住宅宿泊管理業者に対する是正指導に加え、他の住宅宿泊管理業者に対しても、引き続き、立入検査等による法令遵守の指導を行うとともに、法令違反に対しては、法に基づき厳正かつ適正に対処するなど、住宅宿泊管理業の適正化に取り組んでいくとしており、特に、「騒音の発生やルールを守らないごみ捨てなど宿泊者による迷惑行為の発生やこれに対する事業者による迅速な対応が行われないといった、管理が適切に行われない民泊などが存在している。」という状況を踏まえ、今後は「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」及び「苦情等への対応」については、特に重点的に是正の指導を行い、法令違反に関しては、法に基づき厳正に対処していくとしている。(参考)住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度)について~法令遵守の徹底に向けて実施した立入検査の結果を公表します~https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00123.html
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2026/06/29
セーフティネット保証5号、事前相談受付開始
経済産業省は、6月11日、セーフティネット保証5号について、定例の業況調査に加え、中東情勢の影響に係る臨時の業況調査を踏まえた業種の指定を行うとともに、全国の信用保証協会で事前相談の受付を開始することを公表した。前回4月1日の指定業種は、520業種であったが、2026年7月1日より583業種を指定することになり、また、指定に先駆けて6月11日より信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談が開始される。セーフティネット保証5号の指定業種の業種区分は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)で分類された業種区分によるものとし、指定期間は、2026年7月1日~2026年9月30日とされている。また、指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間をいうものとされている。セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度で、一定の利用要件を満たした場合、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度(通常の限度額2.8億円に加え、限度額2.8億円の別枠で債務の保証を受けることができる制度)であり、制度利用にあたり、原則第三者保証人は不要となっている。対象となる中小企業者は、指定業種に上記指定業種に属して指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、下記の条件を満たすことが必要である。①指定事業を行っており、最近3か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。②創業者等であって指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月と比較して5%以上減少していること。③指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占め、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。④指定事業を行っており、最近3か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。(参考)セーフティネット保証5号について、中東情勢の影響に係る臨時の業況調査を踏まえた業種の指定を行うとともに、事前相談の受付を開始しますhttps://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260611001/20260611001.html
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2026/06/26
会計検査院「地方財政計画の事後検証等の状況について」を公表
会計検査院は6月12日、「地方財政計画の事後検証等の状況について」を公表した。検査の状況の主な内容として、以下の3点を挙げている。まず、地方財政計画の事後検証における地方財政計画額(以下、「計画額」という。)と決算額とのかい離の状況等については、平成22年度から令和4年度までの間、歳入歳出共に決算額が計画額を上回っていた。総務省は、計画額と決算額との比較に当たり、年度内貸付けについては平成29年度以降その額を控除する修正等を行ってかい離の状況を公表していた一方で、基金取崩額及び超過課税等についてはかい離の要因として考え得ることを注記するなどの有用な情報の提供に係る取組を行っていなかった。次にコロナ交付金の執行状況及び地方財政への影響については、地方公共団体が財源更正を実施することにより、コロナ交付金に置き換えられた一般財源が使用されず、そのまま決算上剰余金となっている事業が見受けられ、これにより、コロナ交付金は、基金の積立金現在高に影響を与えていたと考えられる。3点目として、ふるさと納税の受入額等の地方財政計画への反映状況等については、ふるさと納税の決算への影響額(ふるさと納税の受入額から住民税控除額及び募集係る経費を控除した額)は、平成29年度以降、令和2、3両年度を除いてマイナスとなっていた。また、地方財政計画への影響額(ふるさと納税の計上額から住民税控除見込額を控除した額)は平成29年度以降、各年度ともマイナスとなっており、いずれも地方公共団体の歳入総額を減少させる方向での影響を与えていた。計画額と決算額との比較の際に使用される地方財政状況調査の算定内容を確認したところ、381団体の半数以上の団体がふるさと納税の受入額を過大又は過小に報告しており、調査対象及び計上方法の理解が十分でない状況が見受けられた。このような状況を踏まえ、所見として、総務省においては、今後、次の点に留意して、事後検証を適切に行う必要があるとしている。計画額と決算額とのかい離の要因について、決算額が計画額を上回る要因にも配意しつつ、引き続きかい離の把握に努めること、また、かい離の状況の公表に当たっては、決算額が計画額を上回る要因等の有用な情報の提供を行うことで、透明性の確保を引き続き図ること。ふるさと納税の受入状況、ふるさと納税に係るかい離の状況等を踏まえて、ふるさと納税が地方財政計画の歳入及び歳出に及ぼす影響について検証を行うこと、また、地方財政状況調査について、各地方公共団体が地方財政状況調査に適切に回答することができるよう、留意点を示すなどして各地方公共団体に周知等を行うこと。(参考)「地方財政計画の事後検証等の状況について」https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu07/r080612.html
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2026/06/25
商工会議所「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の結果を公表
日本商工会議所と東京商工会議所は、6月12日に「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の集計結果を公表した。この調査は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料費や石油化学製品の高騰、供給面の不透明感が地域中小企業の活動に及ぼす影響とその実態を把握することを目的に実施された。調査は、2026年5月に全国47都道府県の各商工会議所の会員企業に対して実施され、2,497社から回答を得ており、その結果、原油や石油化学製品の価格上昇・供給不安が、多くの中小企業の経営に深刻な影響を及ぼしている実態が明らかになった。まず、「燃料」・「石油化学製品」に関する経営への影響については、いずれも「価格上昇」を挙げている企業が最も多く、回答の約7割~8割を占めている。個別にみると「燃料」の供給停滞・目詰まりを懸念している企業は全体の約3割であるのに対し、「石油化学製品」は、全体の5割以上の企業が供給停滞・目詰まりの影響を受けていると回答している。経営への影響については、9割超(92.5%)の企業が何らかの影響が生じているとしており、具体的には、「仕入価格の高騰」(74.8%)が最も多く、「燃料価格の高騰」(62.9%)、「物流費の高騰」(38.7%)と続くなど、コスト負担の増加が上位を占めている。コスト増加分の価格転嫁の状況については、「価格転嫁できている・一部できている」が約5割(46.6%)、「ほとんど価格転嫁できていない・していない」が約5割(48.4%)となっており、中小企業の多くが価格転嫁できず、利益を圧迫されながら事業を継続していることが伺える。業種別では、建設業、製造業、宿泊・飲食業において「仕入価格の高騰によるコスト負担の増加」が8割以上と最も多く、特に建設業において、コスト負担の増加に加え、「仕入物資の停滞・目詰まりによる操業率・事業活動の低下」、「納期遅延や受注制限に伴う失注・売上の減少」が他の業種と比べて高い結果となっている。このような状況への企業の対応としては、「上昇したコストの販売価格への転嫁」(39.7%)と販売価格への転嫁が最も多く、続いて「消費財等の在庫確保」(38.9%)、「燃料や原材料等の積み増し」(16.0%)など供給不安に備えた在庫確保の動きも見られた。政府・自治体に求める対応については、「エネルギーの安定供給確保」が約6割(57.7%)と最も多く、個別支援策としては「電力・ガス料金の負担軽減」(24.2%)、「燃料費の負担軽減」(23.6%)などエネルギー・燃料価格への負担軽減を求める声が多いなかで、「資金繰り支援」(23.7%)などの声も多い状況となっている。今回の調査結果からは、中東情勢の緊迫化が単なるエネルギー問題に留まらず、原材料の調達、物流、収益の確保など幅広く中小企業の経営を圧迫していることが伺える。特に価格転嫁が進まない企業においては、経営体力の低下が懸念されており、安定供給の確保と負担軽減策が今後、重要な課題となっている。(参考)「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の集計結果についてhttps://www.jcci.or.jp/news/2026/0612140001.html
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2026/06/24
公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法の運用状況」を公表
公正取引委員会(以下「公取」という。)は6月10日、「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」を公表した。フリーランスとの取引については、問題事例の多い業種に係る業務委託事業者3万名を対象に調査を実施している。なお、同法の規定に違反する事実があるとして公取に申出がされた件数は604件、業務委託事業者等から自発的申出がされた件数は2件となっている。新規に着手した違反被疑事件は1,626件、処理件数は1,597件となっており、このうち、1,552件について、同法第8条の規定に基づく勧告又は同法第22条の規定に基づく指導の措置を講じている。勧告件数は10件、指導件数は1,542件であり、勧告の対象となった違反行為類型の内訳は、取引条件の明示義務違反が10件、期日における報酬支払義務違反が9件、報酬の減額が1件、不当な経済上の利益の提供要請が1件となっている。措置件数(勧告又は指導を行った件数をいう。)1,552件について、地区ごとの内訳は、関東甲信越地区が最も多く(845件、54.4%)、近畿地区(187件、12.0%)、九州地区(120件、7.7%)となっており、業種別では、情報通信業が最も多く(575件、37.0%)、学術研究、専門・技術サービス業(326件、21.0%)、運輸業、郵便業(135件、8.7%)となっている。また、措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で2,727件であり、そのうち、期日における報酬の支払義務違反が最も多く1,135件(41.6%)、取引条件の明示義務違反が1,126件(41.3%)、買いたたきが250件(9.2%)となっており、これら3つの行為類型で全体の9割超を占めている。特定受託事業者が被った不利益について、特定業務委託事業者から、特定受託事業者に対し、総額1,734万円の原状回復が行われている。(参考)「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260610_FL.html
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2026/06/23
「女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」の公表
経済産業省は、5月27日、女性の健康課題への対応策の1つとして、フェムテックを活用する際のポイントや事例をとりまとめた「企業・自治体等向け女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」(以下「ガイダンス」という)を公表した。ここで、フェムテック(Femtech)とは、Female(女性)とTechnology(技術)を組み合わせた言葉で、月経、不妊、妊娠・出産、更年期など、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指し、女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されている中、フェムテックの活用が女性特有の健康課題への対応策の一つとして期待されている。令和4~7年度フェムテック等サポートサービス実証事業によれば、フェムテックサポートサービスの利用により、プレゼンティーズム(心身の不調や疾患を抱えた状態で出勤し、本来のパフォーマンスを発揮できずに生産性が低下している状態)が年代別(20歳代から60歳代)でも領域別(月経、不妊、妊娠・出産、更年期など)でも改善することが示されており、女性特有の健康課題に関する行動変容や働きやすい職場環境の醸成など企業価値向上につながる副次的効果も得られるとされている。フェムテック製品・サービスを福利厚生等の一環として導入するにあたっては、「課題の認識」から始まり、「試験導入・評価」に至るまでの複数のステップを段階的に進めていくことが重要とされており、これらのステップを順に実践することで、自社の課題や組織特性に合った形で、無理なく導入を進めることが可能となるとされている。「ガイダンス」では、導入に向けた5つのステップ(1.課題の認識、2.方針・施策検討、3.製品・サービス選定、4.組織内調整、5.試験導入・評価)毎に目標(GOAL)とポイントが示されており、フェムテック等サポートサービス実証事業で採択された事業者(食品卸売業、ヘルスケア事業、医療機関、情報・通信業、保険業、家電製造業)の導入事例がフェムテック製品・サービス導入前、導入中、今後に向けて掲載されているため、参考にするとよい。経済産業省「フェムテック等サポートサービス実証事業」参考資料(※)によれば、世界のフェムテック市場規模は2021年には253億ドルに達し、2030年には973億ドルに拡大し、2022~2030年の年平均成長率は16%を超えると予測されており、また、フェムテック業界への投資も増えており、世界全体の投資額の63%近くを占める米国は、フェムテックに特化した企業へのフェムテック投資家の数も最も多く、110億ドル以上が投資されており、今後のフェムテックの活用は、重要性を増していくものと考えられる。※https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/femtech/assets/pdf/reference2025.pdf(参考)「企業・自治体等向け女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」を公表しましたhttps://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260527002/20260527002.html
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2026/06/22
HACCP 衛生管理記録アプリの公開
厚生労働省は、6月5日、HACCP衛生管理記録アプリを公開した。食品衛生法の改正により(平成30年6月公布、令和2年6月施行)、原則として全ての食品関連事業者に対して、国際的に認められた食品の衛生管理手法であるHACCP(ハサップ)導入が義務化され、日々の営業時には衛生管理の記録が必要となっている。小規模な営業者等についても、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理(取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)を行うことが求められている。具体的には、営業者には、下記の実施が求められている。①「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る②必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する③衛生管理の実施状況を記録し、保存する④衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す小規模営業者等は、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行うことになり、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の①~⑥の内容を実施していれば、「営業者は厚生労働省令に定められた基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なされることになっている。①手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、②手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、③その内容を従業員に周知し、④手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、⑤手引書で推奨された期間、記録を保存し、⑥記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直すしかし、特に小規模の飲食店等では衛生管理の記録が負担となり、導入や定着の課題となっていた。厚生労働省では、このような課題を踏まえ、衛生管理の記録を容易とし、飲食店におけるHACCP導入や定着の負担軽減を図るためにアプリを開発し、運用を開始した。厚生労働省が開発した「HACCP衛生管理記録アプリ」は、課金なしの無料で利用することができ、飲食店向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」手引書に従い、衛生管理計画、日々の実施記録、毎月の振り返りについて、スマートフォンやタブレットの端末を利用して行うことができる。具体的には、飲食店向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」手引書に掲載されている衛生管理計画、実施記録・振り返りの様式に沿って記録等を作成することができ、作成したデータをダウンロードすることも可能になっている(記録データはCSV形式で出力することができ、アプリ内で2年間保存することができる)。このアプリは、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードができ、操作方法についての詳しいマニュアルも用意されているので、活用するとよい。(※)※https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73595.html(参考)一般飲食店事業者向けHACCP衛生管理記録アプリhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161539_00003.html
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2026/06/19
依然として多い葬儀サービスの料金トラブル
独立行政法人国民生活センターは、6月3日、依然として多い葬儀サービスの料金トラブル-「家族葬だから安い」と思っていませんか?-として情報提供を行った。全国の消費生活センター等に寄せられる葬儀サービスに関する相談は増加傾向で推移しており、年間で900件前後となっている(2019年度632件、2020年度686件、2021年度800件、2022年度951件、2023年度886件、2024年度978件、2025年度917件)。葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり費用の項目も複雑になっていることに加え、葬儀社の説明や消費者の理解不足等により、葬儀の料金やサービス内容をめぐりトラブルになることがある。葬儀費用が想定した金額を上回り、高額な料金に納得できないという「高価格・料金」に関する相談の割合は、増加傾向にある(2019年度33.2%、2020年度43.1%、2021年度50.0%、2022年度50.9%、2023年度50.3%、2024年度49.4%、2025年度52.6%)。相談の事例としては、・ネット広告で家族葬を取り扱っている葬儀社を見つけて依頼したところ、高額な契約となった。・一日葬は約30万円とのチラシを見て依頼したところ、約80万円の契約になった。料金に含まれるものもチラシと異なっており、納得できない。・「家族葬50万円」との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内された。見積書には明細がなく、追加費用も発生したため、総額200万円を超えた。等があった。トラブルの対応方法としては、啓発資料が公表されており(※)、下記の点に注意をすることがアドバイスされている。1.希望やイメージ(葬儀の実施日数、参列者の人数等)を考えて情報収集を行い、事前相談を行う2.葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数人で行う3.見積書は必ず受領し、明細(契約に含まれている項目、追加サービス内容、料金等)をよく確認するまた、不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター等に相談することと消費者ホットライン「188(いやや!)」番の紹介もされている。関係団体に対しても、同種トラブルの未然防止・拡大防止のため、以下の事項を要望している。(1)葬儀について事前・事後も含め、幅広く相談に応じ、消費者の問い合わせや疑問等に適切な説明や助言を行うこと(2)葬儀サービスの内容について詳細に説明し、見積書を渡して正確な請求金額を伝える等、消費者に対しわかりやすく丁寧な情報提供を行うこと(3)引き続き消費者トラブルの防止に向けた普及啓発活動に取り組むこと※https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260603_2_lf.pdf(参考)依然として多い葬儀サービスの料金トラブル-「家族葬だから安い」と思っていませんか?-https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260603_2.html
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