税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2026/03/24
企業価値担保権制度の開始
金融庁は、3月5日、企業価値担保権について事業者へ周知するためのチラシを作成した。「企業価値担保権」とは、債務者の企業価値全体を担保に取るという新しい担保制度で、本年5月25日からの開始が予定されている。この制度は、不動産担保や経営者保証等に過度に依存しない、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度で、金融機関によるタイムリーな経営支援の促進が期待されている。事業者がこの制度を活用するメリットとして、「事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になる」、「(資金調達後も)業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる」等が想定されている。想定される主な活用例として、有形資産を有しない業種、スタートアップ企業(ノウハウ等の強みを含む将来・定性情報(事業計画等)が重要な評価対象となる)、事業拡大・再生のためにリスクをとろうとする企業(将来性を評価し、企業価値担保権に基づき融資をした金融機関(以下「金融機関」)が、融資後も成長を支援)、事業承継を考えている企業(事業承継後の将来性の評価に基づき資金を調達し、経営者保証も負担減)、M&A、プロジェクトファイナンス(類似した性質の全資産担保に比べ、設定手続が簡便・安価に)があげられている。この制度についてのよくある質問としては、企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?、借り手の手間は増えるのか?、担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか?等があげられており、それぞれ下記の回答が示されている。〇企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?借り手が、総財産(将来性を含めた事業全体)を担保とすることで、金融機関との事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になり、資金調達後も、業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる。〇借り手の手間は増えるのか?金融機関による伴走支援を充実させるため、事業計画等の資料提出などの機会は増えると想定されるが、従来と比べ、複数の金融機関と折衝していた事務負担は軽減される可能性等がある。また、融資審査において前提とされた事業の将来性が変化し得るため、「通常の事業活動の範囲」を超える行為(重要財産の処分等)を行おうとする場合、金融機関との事前のコミュニケーション・同意が必要となるが、これは事業理解を促す機会にもなると考えられる。〇担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか?融資可否・融資額は、事業の将来性(事業計画等)を踏まえ、その実現に必要な資金額の評価等に基づいて判断される。企業価値は、融資時に算定されない場合も多く想定されるなど、融資額に直結するものではない。(参考)資金調達の新しい選択肢https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
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2026/03/23
国税庁 「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を掲載
国税庁は、このほど「自営兼業を開始される国家公務員の方へ」を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年4月1日から一般職の国家公務員の兼業(自営兼業)が一部緩和されることを受けて掲載されたものであり、兼業を行う場合には、個人事業の開業の届出書や所得税等の確定申告書の提出が必要であるとしている。これまで国家公務員は、国民全体の奉仕者として公務に専念する義務があることから、国家公務員法により、営利企業への従事や自ら事業を行うこと(兼業・副業)については、厳しく制限されており、例外的に不動産賃貸や太陽光発電による売電、家業の継承など、限られたもののみが認められていた。そのため、公務員が自らの専門知識や技能を活かした副業を行うことは認められず、制度の硬直性が指摘されていた。人事院では、このような状況を踏まえ、国家公務員の働き方を見直し、兼業規制の一部を緩和する方針を令和7年12月に「自営兼業制度の見直しについて(概要)」(※)として公表した。今回の見直しでは、従来の例外的な兼業に加えて、個人の知識・技能・経験を活かした執筆活動、スポーツや芸術の指導、手工芸品の制作・販売などが可能となるため、職員の能力を社会で活用する機会を広げるとともに、地域や社会への貢献にもつながると期待されている。このような兼業の見直しに伴い、兼業を開始する国家公務員について通常の給与所得に加えて事業などによる所得が発生する可能性があることから、国税庁では税務上の手続きについてホームページにその手続内容などを掲載した。まず、国家公務員が兼業を開始する場合には、「個人事業の開業届出書」を税務署へ提出する必要がある。この届出書は、新たに個人事業を開始した際に提出する書類であり、納税地を管轄する税務署に提出することになる。また、開業届を提出する方法としては、電子申告システムであるe-Taxソフトを利用し、作成・提出することが推奨されている。兼業によって得た所得については、確定申告が必要となるが、国家公務員は給与所得者であるため、兼業による収入がある場合には、その所得を含めた上で、所得税の計算を行い、確定申告書を所轄の税務署に提出することになる。確定申告書の作成については、「確定申告書作成コーナー」が推奨されており、このシステムの画面に沿って入力することにより、申告書を作成することができ、e-Taxによるオンライン提出も可能となる。このように、国家公務員が兼業を開始する場合には、開業届と確定申告という2つの主要な税務手続きを行う必要がある。なお、国家公務員が兼業を行う場合には、所属府省の承認が必要となるため、開業届を提出する前に各府省の担当部署に確認することが重要である。国税庁は手続き等の問合せ先として、同庁ホームページの「税務相談チャットボット」や「タックスアンサー(よくある税の質問)」などを利用するよう案内している。(※)https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2512/jieikengyo_00001.html(参考)自営兼業を開始される国家公務員の方へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kengyou/index.htm
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2026/03/19
中小企業庁 「モニタリング強化型特別保証制度の開始」を公表
中小企業庁は3月2日、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等として、「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱を開始することを公表した。本制度は、物価高、人手不足等の影響を受け依然として厳しい状況に置かれている中小企業者の成長に向けた事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築される保証制度であり、3年間(2029年3月末まで)の時限措置として開始され、制度の概要については次のとおり。1要件以下に該当する中小企業者認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。なお、当該支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。2保証限度額2億8,000万円3保証割合責任共有対象(80%保証)4保証期間一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内5保証料補助保証申込日に応じて、保証料補助率に相当する額を国が補助2026年3月16日~2027年3月31日の保証申込分は1/2相当を補助月次管理は、中小企業者の事業年度を基準として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(以下「モニタリング期間」という。)において、中小企業者及び支援機関が連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握する必要があり、年1回、「モニタリング報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対する報告が求められている。また、モニタリング期間において、今後6か月以内に資金不足が懸念されるなどの報告基準に該当した場合については、「経営状況の変化に関する報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対して報告を行うことが求められており、報告後は、原則として中小企業者、支援機関、金融機関及び保証協会による4者協議が行われることとされている。(参考)「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html
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2026/03/18
総務省 「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」を公表
総務省は3月2日、「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」を公表した。本調査は、個人企業の経営実態を明らかにし、中小企業振興のための基礎資料などを得ることを目的として、全国の個人企業約170万企業のうち、農業、林業など特定の産業を主たる事業とする企業を調査対象から除き、一定の抽出方法に基づく約4万企業を対象としている。営業状況について、1企業当たりの年間売上高は1,398万9,000円で前年比1.6%の増加、年間営業利益は218万円で前年比2.4%の増加となっている。1企業当たりの年間売上高の前年比では、最も増加したのは「生活関連サービス業、娯楽業」で6.4%の増加となっており、1企業当たりの年間営業利益の前年比では、最も増加したのは「宿泊業、飲食サービス業」で13.8%の増加となっている。事業主の年齢の状況については、70~79歳の企業の割合が31.8%と最も高く、70~79歳の企業の産業別の割合では、「建設業」が37.0%と最も高くなっている。また、70~79歳と80歳以上の年齢階級を合わせた企業の割合は46.0%となっている。後継者の有無の状況について、後継者がいない企業の割合は82.3%で、前年(81.9%)に比べ0.4ポイントの上昇となっており、産業別では「生活関連サービス業、娯楽業」が88.8%と最も高くなっている。パーソナルコンピュータの使用状況について、事業で使用している企業の割合は49.1%で、前年(47.1%)に比べ2.0ポイントの上昇となっており、産業別では「その他のサービス業」が64.3%と最も高くなっている。事業経営上の問題点の状況については、事業経営上の問題点として設定している12項目のうち、「需要の停滞(売上の停滞・減少)」が25.6%と最も高くなっている。今後の事業展開の状況について、「事業に対して積極的」な企業の割合は9.3%となっており、産業別では「その他のサービス業」が10.9%と最も高くなっている。一方、「事業に対して消極的」な企業の割合は20.6%となっており、産業別では「建設業」が26.5%と最も高くなっている。(参考)「2025年(令和7年)個人企業経済調査結果」https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei05_01000332.html
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2026/03/17
資源エネルギー庁 「日本のエネルギー」を公表
資源エネルギー庁は、このほど「日本のエネルギー」(広報パンフレット)を公表した。このパンフレットは、日本のエネルギー事情を一般の国民にも分かりやすく伝えることを目的に毎年、作成されており、2024年版は「エネルギーの今を知る10の質問」という構成で主要なエネルギーの関連テーマを質問形式でまとめている。パンフレットではまず、エネルギー政策の基本方針を「S+3E」と表現している。これは、安全性(Safety)の確保を大前提に、エネルギー安定供給(EnergySecurity)を第一として、経済効率性の向上(EconomicEfficiency)、環境への適合(Environment)という3つのEを実現するため取組を進めていることを示している。日本はすぐに使える資源が乏しく、国土を山と深い海に囲まれているといった地理的制約を抱えており、エネルギーの安定供給と脱炭素を両立する観点から再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指すこととしている。安定供給の項目では、日本のエネルギー自給率が2024年度において16.4%と他のOECD諸国などと比較しても低い水準であり、これは国産のエネルギー資源が限られており、海外から輸入される石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料への依存度が80%と非常に高いためであると説明している。経済性の項目では、これまでの電気料金の変化について東日本大震災以降、燃料輸入価格の高騰に伴い、2022年度は電気料金が大幅に上昇したが、その後の燃料輸入価格の低下により、高騰時と比べると低くなってきていると説明している。また、2012年の固定価格買取制度(太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーを電力会社が一定価格で一定期間買い取る制度)の導入以降、再エネルギーの設備容量は急速に伸びてきており、制度開始前から約5倍となっており、今後も導入拡大を図っていくことが明らかにされている。環境の項目では、地球温暖化対策や温室効果ガス排出削減の取組が説明されており、再生可能エネルギーの導入拡大や省エネルギー技術の普及により、脱炭素化に向けて具体的な数値目標を示して進めていくとしている。安全性の項目では、激甚化する自然災害に対してどのようにエネルギー安定供給と安全性を確保するかについて、電力インフラの強靭化や安全性を高めた新規制基準への対応のための具体的な施策を紹介している。また、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・バイオマス等)の拡大、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に向けた社会変革の取組であるGX(グリーントランスフォーメーション)、原子力の安全・安定活用、福島の復興や廃炉、処理水対策などについても詳しく説明されている。このパンフレットを一読することにより、日本が直面するエネルギー課題とその政策を理解することができ、将来の展望を知るうえで役立つ内容となっている。(参考)日本のエネルギーhttps://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2025.pdf
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2026/03/16
知的財産活用事例集デジタルブックの公開
日本商工会議所は、2月17日、知的財産活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に~100社の舞台裏~」について、デジタルブックをHPに公開した。日本商工会議所では2023年11月から、「知財経営」を実践する全国の中小企業等の事例取材を開始しており、この度100社の事例をまとめたデジタルブックを公開した。この事例集では、中小企業の経営者等が「知財の活用=稼ぐ力」であることを認識し、自らも知財経営を進める契機とすることを目的として、知的財産権の取得に至ったきっかけや、取得までの過程、これから知財活用に取り組む企業に向けたメッセージなどが紹介されている。知的財産を会社の資産とするには、知的財産を創造するだけでなく、知的財産に関する制度を理解し、他社の知的財産の保有や活用状況を把握し、自社の知財管理を十分に行う必要がある。創造した知的財産を守り育てることにより、模倣品による被害や他社の権利の侵害などの知財リスクを軽減することができる。知財経営においては、「転ばぬ先の杖」と表現されることもあるように、事前の戦略や保護活用の体制づくりが重要となる。また、経営資源が限られる中小企業がニッチな領域で独自の市場を切り拓き参入障壁を作るには、知的財産は大きな武器となる。知的財産の保護活用による信用カや知名度の向上、さらには持続的な成長に繋がる知財経営の実践について、この一冊に100通りの方法が掲載されており、下記の3つの活用方法を参考に、自社への適用を検討してみるとよい。活用法1業種や企業規模が似ている企業の事例を参考にする類似する業種においては、有効な知的財産の活用方法が似ていることがある。初めて知財経営に取り組む場合には、近い業種の複数の会社の事例を自社に当てはめてみて、参考になるところをリストアップし、実践できそうなところから知財経営をスタートしてみるとよい。小規模事業者の事例も多く掲載されているため、業種以外にも、一覧表の小規模事業者の表示や、各事例の「COMPANYDATAJに記載された事業規模、従業員数、創業時期などを目安にして、参考にする事例を選ぶこともできる(掲載されている事例のうち、小規模事業者は41社、特許取得76社、商標取得95社となっており、業種別では製造業67社、建設業11社、サービス業9社、その他13社となっている)。活用法2取得・活用している知的財産権の種類や見出しを参考にする同じ製造業でも得意な分野が技術であったりデザインであったりと様々です。この事例集では、各事例において取得活用している知的財産権の種類を一覧で見ることができるので、自社が重視したい知的財産や事例の見出しで選ぶのもよいと考えられる。特許を取得・活用している企業の事例を読むと、特許のみでの保護でなく、商標などと組み合わせて多面的な知財保護を図っていることが分かる。活用法3経営者からのメッセージ、トラブル事例を参考にしてみる各事例の「知財取得を目指す経営者へメッセージ」の欄に、掲載企業の経営者から読者の経営者へメッセージが掲載されている。このメッセージは、知財経営に取り組んだ経営者の生の声であり、実感がこもったメッセージで、非常に参考になる。知的財産の戦略を後回しにしていたがために苦労した企業も少なくない。知財トラブルのリスクを事前に回避し新たな事業のチャンスとするために、トラブルを乗り越えた経営者の声に耳を傾けることは有用なものとなる。(参考)知的財産活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に~100社の舞台裏~」デジタルブックを公開しました!https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0217130000.html
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2026/03/13
日本税理士会連合会 税理士のための電子申告Q&Aを改訂
日本税理士会連合会は、「税理士のための電子申告Q&A」を令和8年1月に改訂した。主な改訂箇所は、○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書(税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する記述を追加)、○e-Tax手続等(e-Taxでの以下の手続等に関する記述を新設)、○ダイレクト納付(ダイレクト納付に関する記述を新設)、○確定申告書等作成コーナー(確定申告書等作成コーナーを令和8年1月5日の変更に即した記載に見直し)となっている。○税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書税理士認証カード・第六世代税理士用電子証明書に関する下記の記述を追加・税理士認証カードとは何か(1-3-3)・電子証明書の2枚取得について(1-3-4)・電子証明書の登録時の注意点(2-5-3)○e-Tax手続等e-Taxでの以下の手続等に関する下記の記述を新設・委任関係の登録(2-5-12)・財務諸表のイメージデータ(PDF)での提出(3-3-5)・e-Taxソフトについて(7-2-2)・税理士マイページについて(10-5-2)○ダイレクト納付ダイレクト納付に関する下記の記述を新設・期日指定送付(6-2-19)○確定申告書等作成コーナー確定申告書等作成コーナーを令和8年1月5日の変更に即した下記の記載に見直し(7-3)・電子申告を始める準備等ご利用の流れ[税理士の方](e-Taxホームページ)eLTAXご利用の流れ(eLTAXホームページ)・e-Tax、eLTAXに関するよくある質問等e-Taxホームページ[お問い合わせ]eLTAXホームページ[お問い合わせ]・税理士用電子証明書に関するよくある質問等よくある質問と回答(第六世代電子証明書)・大法人の電子申告の義務化と利便性向上施策等大法人の電子申告の義務化の概要等(e-Taxホームページ)法人でご利用の方(e-Taxホームページ)大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAXホームページ)・メッセージボックスのセキュリティ強化と「転送設定」等メッセージボックスのセキュリティ強化について(e-Taxホームページ)・キャッシュレス納付国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)(国税庁ホームページ)・年末調整手続きの電子化年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁ホームページ)国税ソフト・法定調書のクラウドサービスクラウドサービス等を利用した法定調書の提出について(国税庁ホームページ)(参考)税理士のための電子申告Q&Ahttps://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/
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2026/03/12
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大
令和7年(2025年)6月に改正女性活躍推進法が公布され、2026年4月1日以降、順次施行されることになった。また今回の改正で、その有効期限が10年延長となり、令和18年3月31日まで延長された。厚生労働省では、「女性活躍推進法特集ページ」を開設し、改正女性活躍推進法等のポイントや通達の改正、QAを公表しているので、参考にするとよい。改正された情報公表の必須項目については、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられる(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象)。具体的には、従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられる。・男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)・女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績は下記の7項目・採用した労働者に占める女性労働者の割合・男女別の採用における競争倍率・労働者に占める女性労働者の割合・係長級にある者に占める女性労働者の割合・役員に占める女性の割合・男女別の職種又は雇用形態の転換実績・男女別の再雇用又は中途採用の実績職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績は下記の7項目・男女の平均継続勤務年数の差異・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合・男女別の育児休業取得率・労働者の一月当たりの平均残業時間・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間・有給休暇取得率・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率合計14項目のうち1項目以上を選択して公表することが必要となる。公表の時期は、初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に行うことが必要である。例えば令和8年4月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和8年7月末までに公表、令和8年12月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年3月末までに公表、令和9年3月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年6月末までに公表することが必要となり、その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要がある。(参考)女性活躍推進法特集ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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2026/03/11
内閣府 「外交に関する世論調査」(令和7年9月)の調査結果を公表
内閣府は、2月20日「外交に関する世論調査」(令和7年9月)の最終結果を公表した。調査結果では、日本と諸外国・地域との関係、開発協力、国連などにおける日本の役割、対外経済、日本が果たすべき役割の項目について国民の意識を取りまとめている。まず、日本と諸外国・地域との関係については、米国との関係が「重要だと思う」とする回答が、97.1%と最も高く、続いてインドの80.6%、韓国の76.2%、中国の71.9%の順で高い数値を示している一方、ロシアについては57.6%と低い数値となっている。また、親しみを感じる国・地域については、米国に「親しみを感じる」とする回答が76.9%と最も高く、次に韓国の54.7%、インドの43.2%の順となっている一方で、中国は15.9%、ロシアは6.4%と低い割合になっている。開発協力へのあり方では、今後の開発途上国への資金協力や技術協力について「現在程度がよい」が53.5%、「積極的にすすめるべきだ」が22.7%、「なるべく少なくするべきだ」が19.1%、「やめるべきだ」が3.7%の順となっており、現状に肯定的な意見が多かった。国連などにおける日本の役割については、日本が国連安全保障理事会の常任理事国に加わることについて「賛成」「どちらかと言えば賛成」が90.1%に達しており、国際的な役割に積極的に参加するべきという国民意識の高さを示している。対外経済についてどの分野に重点を置くべきと思うかとの問いには、「エネルギー・鉱物資源の確保」が70.8%と最も高く、以下、「半導体、医薬品などの重要物資の安定確保」が51.0%、「食料の確保」が49.6%、「世界貿易機関、特定の国や地域との自由貿易協定や経済連携協定、投資協定の活用などを含む貿易・投資の自由化の推進」が40.8%と続いており、エネルギー・資源、食料などの安定確保が重要と国民が認識していることが伺える。日本は国際社会の中で主としてどのような役割を果たすべきかの問いには、「人的支援を含んだ、地域情勢の安定や紛争の平和的解決に向けた取組を通じた国際平和への貢献」が57.6%、「環境・気候変動・防災・感染症対策を含む保健などの地球規模の課題解決への貢献」が56.0%と高く、以下「軍縮・不拡散の取組などを通じた世界の平和と安定への貢献」が43.0%、「世界経済の健全な発展への貢献」が34.9%、「日本の伝統文化やファッション・アニメを含む現代文化などの国際社会への発信」が33.2%の順となっており、国際平和、地球規模の環境、防災、気候変動問題などに対する貢献について国民の意識が高いことがわかる。この世論調査は、外交に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とすることを目的に内閣府が実施しており、18歳以上の日本国籍を有する3,000人を対象に令和7年9月25日~11月2日の間で行われ、回答が得られた1,772人(回収率59.1%)を分析した結果となっている。(参考)外交に関する世論調査(令和7年9月)https://survey.gov-online.go.jp/diplomacy_defense/202511/r07/r07-gaiko/
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2026/03/10
国税庁 「納税者の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」を公表
国税庁では、税務調査以外にも様々な取組を実施し、納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図っており、自発的な適正申告が期待できる大企業(調査課所管法人)に対しては、協力的手法(税務に関するコーポレートガバナンス(税務CG)の充実に向けた取組・申告書の自主点検と税務上の自主監査のための確認表の活用)を通じて、税務コンプライアンスの維持・向上を促している。今回、令和6事務年度の取組状況等を取りまとめ2月20日に公表した。調査部特官所掌法人の税務調査において、125法人(前年比+15)の税務CGの状況の確認・判定を行った結果、評価結果は良好が22法人(同▲8)、おおむね良好は95法人(同+22)、改善が必要は8法人(同+1)であり、確認項目別の状況は以下のとおり。経営責任者等の関与・指導については、約8割の法人で「良好」な取組状況を確認し、企業自ら税務方針・タックスポリシー等を公表するなど、税務に関する透明性や説明責任を重視する動きが広がっている。税務(経理)担当部署等の体制・機能では、約4割の法人で「改善が必要」と判定し、体制や事後チェックの実施について、更なる強化が必要な法人が一定数見受けられた。税務に関する内部牽制の体制では、約7割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、海外支店等との連絡・相談体制について、見直しが必要な法人が一定数見受けられた。税務調査での指摘事項等に係る再発防止策では、約7割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、再発防止策の策定後のフォローアップについて、十分に実施できているとまでは言い難い法人が一定数見受けられた。税務に関する情報の周知では、9割の法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、最新の税務に関する情報について、適時に提供されている法人が多く確認された。税務調査への的確な対応及び帳簿書類等の保存状況では、9割を超える法人で「良好」又は「おおむね良好」と判定し、大多数の法人において、適切な対応等が行われていることが確認された。なお、同庁では税務調査で指摘した誤りについて、再発防止策の策定・運用を促す取組(再発防止促進プログラム)を実施しており、取組を通じて再発防止に対する意識の醸成が図られるとともに、企業の内部体制の強化につながることが期待されるとしている。(参考)協力的手法を通じた調査課所管法人の自発的な適正申告の推進について(取組状況等)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/0026001-133.htm
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