税務デイリーニュース
税務に関する最新のニュースを毎日お届けします。
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2025/05/08
国税庁「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集
国税庁は、4月14日国税関係事務について特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を公表し、意見募集を行った。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、個人のプライバシー等への権利利益に与える影響が小さいと考えられる特定個人情報ファイルを取り扱う事務の対象人数が1,000人未満の場合等を除いて、公表が義務付けられているものである。(※)特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の記載事項は、下記のようになっている。Ⅰ基本情報(別添1)事務の内容Ⅱ特定個人情報ファイルの概要1.名称2.基本情報3.特定個人情報の入手・使用4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)6.特定個人情報の保管・消去7.備考(別添2)特定個人情報ファイル記録項目Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策1.特定個人情報ファイル名2.特定個人情報の入手3.特定個人情報の使用4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託5.特定個人情報の提供・移転6.情報提供ネットワークシステムとの接続7.特定個人情報の保管・消去Ⅳその他のリスク対策1.監査2.従業者に対する教育・啓発3.その他のリスク対策Ⅴ開示請求、問合せ1.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求2.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せⅥ評価実施手続申告書類等の情報には、個人番号(マイナンバー)が含まれているため、この評価書の内容を確認することで、申告書類等がどのように取り扱われているかの概要を把握することができる。具体的には、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために保有する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に係るものであるときは、その全部又は一部を公表としないことができるとされているため、上記の一部は非公表とされているが、Ⅰ基本情報(別添1)事務の内容、Ⅱ特定個人情報ファイルの概要(別添2)特定個人情報ファイル記録項目の内容を確認することで、令和8年度から更新される国税総合管理システム(KSK2)の概要や主な機能の内容、賦課・徴収の事務の流れを知ることができる。また、Ⅱ特定個人情報ファイルの概要6.特定個人情報の保管・消去からは、申告書類等の保管・消去方法、Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策からは、申告署書類等の入手から保管・消去までの管理状況を知ることができ、過去3年以内に個人情報に関する重大な事故が発生したかどうかも確認することができる。国税庁内部での情報の取り扱いについて把握することができるため、機会があれば、確認しておくとよい。(参考)「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集についてhttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410070015&Mode=0(※)https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/
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2025/05/07
防衛特別法人税確定申告書等の書式が明らかに
令和7年度税制改正法において創設された「防衛特別法人税」について、申告書様式が令和7年4月14日付の官報(号外第84号)にて公表された(財務省令第46号)。防衛特別法人税は、防衛力の抜本的強化に向けた安定的な財源を確保するために導入される付加税であり、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用される予定である。納税義務者は、法人税の課税対象となるすべての法人(人格のない社団等および法人課税信託の引受けを行う個人を含む)である。税額の算出にあたっては、まず各事業年度の「基準法人税額」から基礎控除額500万円を控除した「課税標準法人税額」を算定し、これに4%を乗じた額が防衛特別法人税として課税される。「基準法人税額」とは、以下の控除等を適用せずに計算された法人税額を指す。・所得税額の控除・外国税額の控除・分配時調整外国税相当額の控除・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除・戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算・控除対象所得税等相当額の控除一方、防衛特別法人税に対しては、外国税額、分配時調整外国税額、控除対象所得税額等相当額、仮装経理等に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除の適用が可能とされている。例えば、法人税額が1,500万円の企業であれば、500万円の基礎控除を差し引いた1,000万円に対して4%を乗じた40万円が防衛法人特別税として課税され、法人税額が500万円以下の場合は、控除の範囲内となるため課税されないこととなる。この税は「当分の間」課税されるとされており、終了時期の明示はない。過去に東日本大震災後に復興財源として導入された復興特別法人税(時限措置3年)とは異なり、防衛費の継続的増加を背景に長期的な制度運用が想定される。財務省の試算によれば、初年度となる令和8年度には約5,280億円、令和9年度には約8,210億円の税収が見込まれている。(参考)官報(号外)https://www.kanpo.go.jp/20250414/20250414g00084/20250414g00084full00010064f.html(参考)令和7年度税制改正の大綱(六防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_06.htm
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2025/05/02
フリーランス法違反で行政指導
公正取引委員会は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)の施行(令和6年11月1日)後、同法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種に関する情報収集を積極的に行っているが、令和7年3月28日、フリーランスとの取引が多い業種であるゲームソフトウェア業、アニメーション制作業、リラクゼーション業、フィットネスクラブの事業者について集中的に調査を行い、45名の事業者に対して、契約書や発注書の記載、発注方法、支払期日の定め方等の是正を求める指導を行ったと公表した。指導の対象となった主な事例として、ゲームソフトウェア業5社、アニメーション制作業1社、リラクゼーション業1社、フィットネスクラブ事業者4社があげられ、事例が記載されている。以下に事例の一部を記載する。ゲームソフトウェア業・B社は、オンラインゲームのイラスト制作を特定受託事業者に委託しているが、既に給付を受領していたにもかかわらず、給付を受領する期日及び報酬の額を明示していなかった。・D社は、ゲームイラストやテキスト等の制作を特定受託事業者に委託しているが、特定受託事業者が請求書を提出した日を基準に支払期日を設定しており、給付を受領した日から60日以内に報酬を支払わない場合、期日までの報酬支払義務違反となるおそれがあった。アニメーション制作業・F社は、アニメーション作品の制作業務の全部又は原画の作成、音響演出等の業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、検査完了日並びに報酬の額及び支払期日を明示していなかった。リラクゼーション業・G社は、整体施術の業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、役務の提供を受ける期日及び場所を明示していなかった。また、報酬の支払期日を「翌月10日まで」と記載しており具体的な期日を特定していなかった。フィットネスクラブ事業者・H社は、パーソナルトレーニング業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、報酬の支払期日を明示していなかった。また、個々の業務委託の発注時において、共通事項(基本契約書)との関連性(参照元)を明示していなかった。・K社は、SNSの動画等の投稿業務を特定受託事業者に委託しているが、報酬の支払期日を「請求書受領月の翌月末日」と設定しており、給付を受領した日から60日以内に報酬を支払わない場合、期日までの報酬支払義務違反となるおそれがあった。公正取引委員会では、中小企業庁及び厚生労働省と共同で、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する行為を受けたフリーランスからの申出を受け付けるオンライン窓口を設置しており、引き続き、フリーランスからの積極的な申出を促すために、申出窓口の周知広報を行っていくこととしている。(参考)(令和7年3月28日)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導についてhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250328_FL.html
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2025/05/01
「インターネットトラブル事例集(2025年版)」の公表
総務省は令和7年4月14日、青少年のインターネット利用に係る最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集(2025年版)」を作成・公表した。また、オンラインカジノの違法性等の周知を強化するため、警察庁、こども家庭庁と連名でチラシを作成した。この「インターネットトラブル事例集」は、総務省により、2009年から毎年作成・公表されており、今回の「インターネットトラブル事例集(2025年版)」では、ニュース等で大きく取り上げられている「オンラインカジノ」に関する解説を掲載しており、青少年がオンラインカジノにおける賭博行為の違法性を認識することなく、利用してしまうことがないよう、注意喚起がされている。また、「闇バイト」や「偽・誤情報」などの最新のトラブル事例、被害状況等のデータ、その解決に向けたヒントを分かりやすくマンガ等を用いて解説がされている。「オンラインカジノ」については、警察庁ウェブサイトともリンクがされており、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙事例やオンライン上で行われる賭博事犯の取締り状況についても記載がされており、保護者がネット利用環境を整える「ペアレンタルコントロール」、その代表の「フィルタリング」設定についても設定方法等が解説されている。「インターネットトラブル事例集(2025年版)」の内容は、ジャンル別にSNS、ゲーム、ショッピング、出会い、個人情報、セキュリティ、著作権、からだ・こころの健康、金銭トラブル、コミュニケーショントラブル、違法行為、犯罪被害、特集に区分されており、関心のあるジャンルの内容を確認することができるようになっている。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)でも「インターネットの安全・安心ハンドブック」を公表しているが(※)、「インターネットトラブル事例集」は、「インターネットの安全・安心ハンドブック」よりも簡潔にトラブルの事例と解説がマンガでわかりやすく示されており、また、関連する動画も用意されており、トラブルを防ぐためには、最低限どのようなことを行わなければならないかがよくわかるようになっている。また、スマートフォン等の様々な媒体で閲覧しやすい形で掲載が行われているため、通勤途中などでも閲覧することが容易で、基本的な対策の理解ができるようになっている。税務申告においても、e-Taxを始めデジタル化が急速に進展してきており、情報セキュリティに関係する事例や基本的な対策についての知識も必要となってきているが、インターネットや情報セキュリティに関係する情報やガイドラインは、専門用語が多くわかりづらいものが多い。この「インターネットトラブル事例集」は、年齢を問わず、インターネット利用時の問題について、最近の事例を含めてわかりやすく説明が行われているため、一読をお勧めする。(参考)インターネットトラブル事例集https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/(※)https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/handbook.html
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2025/04/30
2025年新卒者の採用・選考活動動向に関する調査
東京商工会議所は令和7年3月17日、東京商工会議所が主催した「会員企業と学校法人との就職情報交換会」に参加した企業を対象に、新卒者の採用・選考活動等の動向を把握するために標記調査を実施し、結果を取りまとめた。「会員企業と学校法人との就職情報交換会」は、新卒者や既卒者(卒業・修了後3年以内等)の採用を検討している会員企業と会員学校法人(大学・専門学校等)の就職支援担当者が一堂に会する情報交換会で、年に3回程度実施し、毎回300を超える中堅・中小企業と、90程度の学校法人が参加しており、採用やインターンシップ等について直接情報交換を行うというものである。今回の調査は、2024年度第3回「会員企業と学校法人との就職情報交換会」(1月24日開催)の参加企業303社を対象に2025年1月24日~1月31日Webアンケートシステムを利用して実施し、270社(回答率:89.1%)から回答を得ている。回答企業の属性としては、その他サービス業66社(24.4%)、製造業62社(23.0%)、情報通信業・サービス業51社(18.9%)等となっており、従業員規模は、101人から300人が最も多く91社(33.7%)、501人以上が61社(22.6%)となっていた。調査結果のポイントは、〇2025年新卒者の採用環境(採用市場)の感じ方について・2025年新卒者の採用環境(採用市場)について尋ねたところ、「厳しい採用環境である(採用が困難)」と回答した企業の割合は96.4%に達した。〇2025年新卒者の採用計画人数に対する充足率・計画以上の内定者数を確保している企業は13.4%にとどまる。・充足率が50%未満の企業の割合は、40.3%を占めている。また、14.6%が実質的な内定者がいない企業であることから、企業が新卒採用に苦戦している様子がうかがえる。〇2025年新卒者の採用・選考活動の終了(予定)時期・2025年1月以降も採用・選考活動を実施する予定の企業が60.5%に達することから、企業が新卒採用に苦戦している様子がうかがえる。〇内定辞退者の有無・内定・内々定の辞退者がいると回答した企業の割合は、73.1%に達する。〇2025年新卒者の初任給引き上げの実施状況・2025年新卒者の初任給引き上げの実施状況について、「初任給を引き上げた(引き上げる予定)」と回答した企業の割合は55.6%と半数以上を占めた。・「初任給を引き上げた(予定)」企業のうち、初任給の引き上げに連動して「新卒者以外の正社員の基本給も引き上げた」と回答した企業の割合は84.7%を占めた。(参考)2025年新卒者の採用・選考活動動向に関する調査についてhttps://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1205505
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2025/04/28
我が国の企業の研究費
総務省統計局は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として、科学技術研究調査(※)を毎年実施している。今回、2023年度の調査結果から、科学技術研究費(以下「研究費」という。)のうち、我が国の企業の研究費について4月11日に公表した。研究費総額の推移について、2009年度はリーマンショック(2008年9月)の影響により大きく減少したが、その後はおおむね増加傾向で推移しており、2023年度は22兆497億円(前年度比+6.5%)と2021年度から3年連続で増加し、過去最高となっている。研究主体別について、企業が16兆1,199億円(73.1%)と最も多く、大学等(17.9%)、非営利団体・公的機関(9.0%)となっている。産業別について、自動車・同附属品製造業の割合が26.9%で最も高く、次いで、医薬品製造業9.5%、電子部品・デバイス・電子回路製造業8.5%、情報通信機械器具製造業5.3%、生産用機械器具製造業5.1%となっており、製造業全体が占める割合は85.9%となっている。2023年度に研究費の支出が多かった5産業について、2007年度と対比すると2010年度以降は、情報通信機械器具製造業を除き、おおむね上昇傾向となっており、特に自動車・同附属品製造業178.9%、生産用機械器具製造業176.8%、電子部品・デバイス・電子回路製造業164.0%と大きく伸びている。技術輸出の対価受取額は5兆476億円となっており、産業別では製造業が4兆7,249億円で93.6%を占めており、自動車・同附属品製造業が2兆9,022億円で最も多く、全産業の57.5%(製造業の61.4%)を占めている。また、技術輸入の対価支払額は6,858億円となっており、産業別では製造業が4,569億円で66.6%を占めており、次いで、情報通信業が1,751億円で25.5%となっている。製造業の中では、医薬品製造業が2,530億円で最も多く、全産業の36.9%(製造業の55.4%)を占めている。(参考)我が国の企業の研究費https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/topics/topics144.html※科学技術研究調査調査の結果https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/index.html
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2025/04/25
経済産業省、「工場セキュリティの重要性と始め方」を策定
経済産業省は4月11日、「工場セキュリティの重要性と始め方」を策定し、公表した。背景として、工場では、IoT化によるネットワーク接続機会の増加に伴いサイバー攻撃リスクも増加するほか、ネットワークの接続に乏しい工場であっても不正侵入等による攻撃の可能性があり、過去にはインターネットに接続していなくても外部からのUSB接続でウィルスに感染した事例も報告されている。また、意図的に攻撃を受ける場合もあれば、たまたま攻撃される場合もあるなど、いかなる工場でもサイバー攻撃を受けるリスクがあり、現にサイバー攻撃による工場の被害が国内外で生じていることから、工場のサイバーセキュリティ対策が求められている。こうした課題認識の下、これまで同省では、令和4年11月に工場システムのセキュリティ対策を実施する上で参考となるような考え方やステップを示した「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」※(以下「ガイドライン本編」という。)を、令和6年4月には「別冊:スマート化を進める上でのポイント」を策定してきた。近年、取引先まで被害が波及するなど、サプライチェーンを介したサイバー攻撃のリスクが高まっており、こうした状況において製造業全体を守るためには、工場の規模を問わずサプライチェーンを構成する全ての企業において、セキュリティ対策を実施する必要がある。今般、主に工場を有する中小規模の製造事業者の経営層や工場のセキュリティ担当者として選任された者を対象に、ガイドライン本編の内容をより分かりやすく解説し、具体的な事例・手順を示した解説書として、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」Appendix【工場セキュリティの重要性と始め方】を策定した。今後、同省では中小企業向けサイバーセキュリティ対策促進施策と一体的に、関係省庁や関係団体と連携した広報活動等を通じて、本書の普及展開を図っていく予定であり、中小規模の製造事業者における工場セキュリティの意識が啓発され、製造業におけるサプライチェーン全体のセキュリティが向上することを期待している。(参考)経済産業省、工場セキュリティの重要性と始め方を策定https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411005/20250411005.html※工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/factorysystems_guideline.html
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2025/04/24
国税庁、リファンド方式に関する特設サイトを開設
国税庁は4月1日、令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から実施される新しい外国人旅行者等向けの消費税免税制度(輸出物品販売場制度)となる「リファンド方式」の特設サイトを開設し、「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」を公表した。「リファンド方式」については、免税対象物品を税込価格(課税)で販売するなど、従来の手続に比べ主に4点について変更が行われており、概要は以下のとおりである。1免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売する。2免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける。3免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受ける。4免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)する。なお、今回の改正では、「リファンド方式への移行」に伴い、関連する事項について改正が行われている。【免税対象物品の範囲等の見直し】・一般物品と消耗品の区分、消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の廃止・通常生活の用に供するかどうかの用途要件の廃止・金地金等については、免税販売の対象外とするなど【免税販売手続等の見直し】・船舶観光上陸許可等により在留する者などの手続の見直し・単価100万円(税抜価額)以上の商品に購入記録情報として「商品情報詳細」を設定・免税購入者が免税店で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式(直送制度)は、消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けることができるなど【免税店の区分や許可要件等の見直し】・免税店の区分、許可要件の見直し・申請届出手続の簡素化など当該サイトにおいては、輸出物品販売場制度の改正の概要、Q&A、通達、申請書等の様式、免税販売管理システムAPI仕様書が掲載されており、同庁では「リファンド方式」に関する最新の情報を随時掲載するとしている。(参考)輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直しhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
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2025/04/23
大阪・関西万博で日本産酒の魅力を世界へ
2025年4月13日から10月13日まで、大阪市の臨海部に位置する人工島・夢洲で開催される大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、158の国・地域と7つの国際機関が参加し、人類共通の課題解決を探り、持続可能な未来につなげることを目指している。2024年12月5日、「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録を受け、日本産酒への国内外の注目が高まっているところ、国税庁・国税局は、この万博の場で日本産酒の魅力を世界に発信するイベントを企画している。【イベント情報】1.2025年5月1日(木)12:30~17:00場所:ORA外食パビリオン「宴~UTAGE~」(2階宴-UTAGE-ラボ)内容:関西産酒類及び「伝統的酒造り」に関するセミナー、飲み比べ体験会、パネル展示実施主体:大阪国税局2.2025年6月8日(日)~6月15日(日)場所:EXPOメッセ「WASSE」(イベントホール南側)内容:「食と暮らしの未来ウィーク」期間中に、酒蔵をイメージしたブースで「伝統的酒造り」や日本産酒類の紹介、試飲等を実施実施主体:国税庁3.2025年6月13日(金)~6月15日(日)場所:EXPOアリーナ「Matsuri」内容:「東北の酒」とこうじ甘酒の試飲提供、「伝統的酒造り」に関するパネル展示、酒造りに関するワークショップ実施主体:仙台国税局4.2025年6月15日(日)~6月28日(土)10:00~20:40場所:大阪ヘルスケアパビリオン1階「ミライの食と文化ゾーン」内デモキッチンエリア内容:関西産酒類及び「伝統的酒造り」に関するセミナー・試飲会、PRイベント実施主体:大阪国税局5.2025年8月13日(水)~8月17日(日)10:00~17:00場所:関西パビリオン(多目的エリア)内容:関西産酒類の試飲、「伝統的酒造り」に関するPRブースの設置実施主体:大阪国税局(参考)大阪・関西万博における取組https://www.nta.go.jp/taxes/sake/tv/osaka_bampaku.htm「2025大阪・関西万博」公式ホームページhttps://www.expo2025.or.jp/
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2025/04/22
中小企業者に向けた新しい保証制度
中小企業庁は3月14日、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度として、協調支援型特別保証制度と経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度を開始することを発表した。協調支援型特別保証制度は、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組みを後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として開始するものである。経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足等の影響により、厳しい状況にある中小企業者の事業再生の取組みを後押しするため、経営サポート会議(金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」を、2025年3月31日に終了する「感染症対応型」の後継として開始するものである。協調支援型特別保証制度の対象となる要件は、①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うことのいずれかに該当する中小企業となっている。保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内。据置期間は運転資金が1年以内、設備資金および運転設備資金が3年以内。金利は金融機関所定で、保証料率は0.45%~1.90%である。取扱期間は2028年3月31日まで。経営改善サポート保証の保証限度額は2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)となっており、保証割合は責任共有保証(80%保証)(ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット5号からの借換については100%保証)となっており、いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限るものとなっている。保証料率は0.3%(国による補助前は原則0.8%または1.0%)で、金利は金融機関所定で、保証期間は15年以内、据置期間は3年以内である。(参考)物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始しますhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html
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