最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点本件は,日本子会社の役員であった原告の平成12年分の所得税について,原告が,米国親会社から付与されたリストリクテッド・ストック(一定期間会社に勤務することを条件として交付される譲渡制限付の株式)の譲渡制限が解除されたことにより受けた経済的利益について,譲渡制限が解除された平成12年分の給与所得に当たるものとして申告したが,これは誤りであり,その付与を受けた平成11年分の一時...
主たる争点本件は,控訴人らが,平成9年に死亡した被相続人Aの共同相続人から,具体的割合を定めないで相続分の一部を譲り受け,その後,平成12年の遺産分割協議により財産を取得したことに関して,控訴人らがAの相続開始に係る相続税の申告をしたところ,被控訴人が,相続税について納付すべき税額を零円とする各更正処分をするとともに,平成12年分贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を行ったこ...
主たる争点本件は,(i)上告会社が,上告人甲に対して,上告会社が保有するA社の株式を譲渡したこと,(ii)上告会社が甲に対し200万株の新株を,乙に対し84万株の新株を発行したこと,(iii)甲が上告会社の株式200万株をB社に譲渡したことに関して,被上告人らが,上告人甲及び乙に対して,上記(i)につき,低額譲渡に当たり,時価と譲渡価額との差額が甲に対する賞与であるとして,上記(ii)につき,新株の時...
主たる争点本件は,原告の平成7年分の贈与税について,被告がした決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案であり,原告が取引相場のない株式63万株を1株当たり100円で譲り受けたことが,相続税法7条に規定する著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合に該当するか否かが争われた。なお,被告は,本件株式の適正な時価は,売買実例価額の平均額である1株当たり794円と評価して本件の処分を行った。...
主たる争点本件は,原告の平成7年12月期ないし平成10年12月期の法人税について,被告が,原告が日本法人から受領した金員は,原告が日本国内に有する恒久的施設を通じて行う事業から生じた所得であり法人税法(平成14年法律15号による改正前のもの)138条1号に規定する「国内源泉所得」及び所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約(日蘭租税条約)8条1項に規定する...
主たる争点本件は,控訴人らの平成12年分所得税について,被控訴人らがした各更正処分及び過少申告加算税各賦課決定処分の取消しを求めた事案であり,控訴人らが,訴外A信託銀行との間で土地及び建物を信託財産とする信託契約を締結した後,第三者に対し,当該信託契約に基づく信託受益権を譲渡したことについて,控訴人らの譲渡所得の金額の計算上,(1)本件土地から収益を上げることができなかった期間に係る本件土地を取得する...
主たる争点本件は,原告の平成6年分の所得税について,被告がした更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案であり,主たる争点として,①原告所有に係る不動産の売却の際,買主から原告の弟であるC名義の預金口座に振り込まれた金員(以下「本件A金員」という。)が,本件不動産の譲渡所得の金額の計算上譲渡価額に算入されるか否か(争点1),②上記①の売却の際,原告がその弟であるDに立退料...
主たる争点本件は,平成4年相続開始に係る控訴人らの相続税について,控訴人らが,平成11年3月23日,被控訴人に対し通則法23条2項1号に基づく更正の請求をしたところ,被控訴人が更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたため,同通知処分の取消しを求めた事案である。主たる争点は,控訴人らとA銀行との間において,平成11年1月20日に成立した裁判上の和解(以下「本件和解」という。)の中で,「相続時に主債務者が...
主たる争点本件は,原告らが,それぞれ組合員となっている民法上の各組合(以下「本件各組合」といい,その契約を「本件各組合契約」という。)が行った航空機(以下「本件各航空機」という。)リース事業(以下「本件各事業」という。)による所得が不動産所得に当たるとして,その減価償却費等を必要経費に算入して所得税の確定申告を行ったのに対し,被告らが,本件組合契約は民法上の組合契約ではなく,利益配当...
主たる争点本件は,被告が銀行業を営む原告にした,平成11年1月分から平成13年10月分までの源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案であり,主たる争点は,原告が,内国法人である社債発行会社(以下「本件各社債等発行会社」という。)との間で締結した債務履行引受契約(いわゆる銀行預託型デット・アサンプション契約をいい,以下「本件各履行引受契約」という。)に基づき,...