最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点本件は,原告らが,被相続人Aの相続(第1次相続)及びAの妻である被相続人Bの相続(第2次相続)に係る相続税の各申告をしたところ,被告が,原告らがAから生前贈与を受けていたとした土地及び原告ら名義の有価証券等もAの遺産であり,原告らは,通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」により第1次相続に係る相続税の一部を免れていたとして,更正処分及,重加算税の賦課決定処分等を行ったことから,その取消...
主たる争点本件は,事業所得者である控訴人の平成13年分の所得税に係る更正の請求に対して,被控訴人がした更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しが求められた事件であり,主な争点は,本件調停により,控訴人が訴外債権者Aとの間で締結した本件債務弁済契約の対象とされた債務に係る免除益が消滅したか否かにあった。本件の経緯は次のとおりである。①控訴人と訴外債権者Aは,平成13年3月,i)控訴人の債務残高は○億○○...
主たる争点本件は,1審原告の5事業年度の法人税及び原告が吸収合併したA社の2事業年度の法人税の更正処分,重加算税賦課決定処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①1審原告が発行した本件社債に係る支払利息(年利21.25%)を損金に算入することができるか否か(争点1),②本件社債の購入者である訴外B社に対する支払利息が,使途秘匿金に該当するか否か(争点...
主たる争点本件は,法人税法に規定する公益法人等である原告が,平成12年3月期ないし平成14年3月期の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①原告が行っている理容師登録事務及び美容師登録事務(以下「理容師等登録事務」という。)に関する事業(以下「本件登録事業」という。),理容師試験事務及び美容師試験事務(以下「理容師等試験事務」という。...
主たる争点本件は,昭和55年に死亡したAの相続人である原告が,遺産分割が未了であるとして,昭和55年10月に相続税法55条に基づき相続税の申告をしたが,その後,共同相続人Bとの間で昭和55年9月23日に遺産分割協議が有効に成立しているとの確認判決が平成14年6月28日に確定したため,相続税法32条1号に基づき同判決に基づく相続分を前提とした相続税の更正の請求をしたところ,被告が更正を...
主たる争点本件は,1審被告(署長)が1審原告の平成8年分所得税に関してした,修正申告に係る重加算税賦課決定処分並びに更正処分及び重加算税賦課決定処分について,1審原告が,確定申告は,申告を依頼したA税理士が,自己の利益のため,1審原告を騙し無断で虚偽の申告を行なったものであり,1審原告自身が仮装隠ぺい行為をしたものではないから,重加算税の賦課要件は充足されず,かつ,過少申告加算税の賦...
主たる争点本件は,1審被告が1審原告の平成6年分の所得税に関してした,平成10年1月6日の修正申告に係る平成10年3月30日付け過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分並びに平成10年3月31日付け更正処分及び重加算税の賦課決定処分について,1審原告が,自らは確定申告手続を委任したA税理士及び当時現役の税務署職員が行った犯罪行為の被害者であると主張して,上記各処分の取消しを求めた事案...
主たる争点本件は,原告が,その経営する店舗において使用している各ホステスに対して支払う報酬に係る源泉所得税について,本件各ホステス報酬の金額から,5000円に本件各ホステスに対する報酬支給の基準となる集計期間の全日数を乗じて計算した金額を控除した金額を課税標準として納付したところ,被告が,課税標準とすべき金額は,本件各ホステス報酬の金額から,5000円に本件各ホステスが実際に出勤した...
主たる争点本件は,原告らが,その経営するパブクラブで使用する各ホステスに対して,半月(以下「本件各集計期間」という。)毎に報酬の支給額を計算して,当該報酬の額から,同ホステスが欠勤や遅刻をした場合に「罰金」として差し引かれることとしていたペナルティの額及び所得税法205条2号,同法施行令322条の控除額として同ホステスの出勤日数にかかわらず5,000円に本件各集計期間の全日数を乗じた...
主たる争点本件は,日本子会社の代表取締役であった原告に対し,被告がした①平成12年分の所得税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分及び②同13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①ゴルフ会員権に係る譲渡損失の算定方法(雑所得か譲渡所得か,損失金額はいくらか=収入金額はいくらか),②勤務先会社の親会社である米国法...