最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点本件は、破産宣告を受けたA社の株式1万5000株を1500円(1株当たり0.1円)で譲渡した原告が、これにより株式等に係る譲渡所得の金額の計算上損失が生じたとして所得税の申告をしたところ、税務署長が上記損失を否認する更正処分をしたことから、その一部の取消しを求めた事案である。主な争点は、本件更正処分の適否(破産宣告を受けたA社株式の譲渡による損失は、株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失...
主たる争点本件は、割賦販売法35条の3の2に基づき、同法2条5項が定める「前払式特定取引」を業として営む許可を受けて、加入者から将来の冠婚葬祭の役務提供の対価の前払として月掛金を受領し、申出に応じて冠婚葬祭の役務提供を行う株式会社である原告(以下、原告のように冠婚葬祭に関する前払式特定取引を業とする法人を「互助会」という。)が、税務署長のした法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めた...
主たる争点本件は、原告が、平成14年10月8日、訴外A社と売買契約を締結し、本件土地を○億○○○○万○○○○円、本件建物を○○○○万○○○○円、消費税の額○○○万○○○○円で買い受け、その後、本件建物を解体したため、雑損失として、本件建物の帳簿価格及び取壊費用を計上したところ、被告が、これらの金額は損金の額に計上することはできず、本件土地の取得価額に算入すべきであるとして、更正処分及び過少申告加算税の賦...
主たる争点本件は,その所有する資産を譲渡し,新たな資産を取得した後に,地方公共団体から補助金の交付を受けた原告が,取得した資産について,措置法65条の8第2項で準用する同法65条の7第1項の圧縮記帳と法人税法42条1項の圧縮記帳とを重複適用して確定申告を行った後,圧縮記帳の適用対象資産を追加変更するとともに,上記圧縮記帳の規定を重複適用して修正申告したところ,被告が,圧縮記帳の適用対象資産の変更は認めら...
主たる争点本件は,一審原告が,平成6年8月本件譲渡資産を売却し,同年7月本件買換資産を取得し直ちに居住の用に供したことから,これらの不動産の売却,取得に伴う税務処理を含めて平成6年分の所得税の確定申告手続をA税理士に委任したが,同税理士が,税務署職員と共謀して架空経費を計上するなどした内容虚偽の申告書を作成,提出して過少申告を行っていたことが発覚し,その後に,一審原告が措置法(平成7年法律第55号による...
主たる争点本件は,厚生年金保険法(平成16年法律104号による改正前のもの)に定める厚生年金基金に加入し同基金から退職による年金の支給を受けていた被控訴人(原審原告)が,同基金の解散に伴って,残余財産の分配金(本件分配金)の支払を受けたところ,控訴人(原審被告)が,本件分配金に係る所得は一時所得に当たるとして平成13年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから,被控訴人が,本件各...
主たる争点本件は,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国領チャネル諸島ガーンジー(以下「ガーンジー島」という。)に本店を有し,再保険を業とする法人であるA社の発行済株式の全てを保有している原告に対し,A社が,措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当するとして,同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を原告の所得の金額の計算上,益金の額に算入して平成12年3月期ないし平成14年3月期...
主たる争点本件は,税務署長が,原告らの平成12年分及び平成13年分の所得税について,保証債務を履行するために譲渡した場合の所得税法64条2項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用はないなどとして更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①原告らの所有土地を譲渡したことに係る譲渡所得について,本件特例の適用の有無(争点1),...
主たる争点本件は,銀行業を営む控訴人が,社債発行会社(3社)との間で,それぞれ控訴人が一定の金額(A金員)を受領し,社債の償還債務の履行を引き受けることなどを内容とする契約(「デット・アサンプション契約」と称されている。)を締結し,同契約に基づき,各社債の元利金の支払期日に,各社債の支払代理人に対して各契約所定の金員(B金員)を支払ったところ,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が支払ったB金員から各社債発...
主たる争点本件は,被控訴人税務署長が,B外科を営んでいた控訴人の夫A(平成4年7月死亡)の昭和59年分ないし平成元年分(以下「亡A各年分」という。)の所得税に係る各更正の請求に対し,更正をすべき理由がない旨の各通知処分をし,また,被控訴人税務署長が,C外科を営んでいた控訴人の昭和62年分ないし平成元年分の所得税に係る各更正の請求に対し,更正をすべき理由がない旨の各通知処分をしたことから,控訴人がこれらの...