最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点本件は,原告の夫がA生命保険相互会社(以下「A生命」という。)との間で締結していた生命保険契約(被保険者及び契約者は夫,受取人原告)の保険事故(夫の死亡)が発生し,原告が平成14年に受け取った年金払保障特約年金220万8000円について,被告が,原告の雑所得に当たるとして,所得税の更正処分をあ行ったため,原告がその取消しを求めた事案である。主な争点は,本件年金が相続税法3条1項1号のみなし相続...
主たる争点本件は,原告が,平成13年10月1日から同14年9月30日までの事業年度の法人税の申告に当たり,その保有に係る訴外A社の発行する株式について○億○○○○万○○○○円の有価証券評価損を計上したところ,税務署長が上記損金経理を否認して更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため,原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,本件事業年度の終了のときにおいて,法人税法施行令(平成17...
主たる争点本件は,原告が,パナマ共和国にA社等を設立して,設立以来,A社名義の資産,負債及び損益はすべて親会社である原告に帰属するものとして,その収益及び費用を原告の収益等と合算経理により法人税の確定申告をしてきたところ,税務署長が,A社等は措置法66条の6により規定される特定外国子会社等に該当する会社であり,同条の規定が適用されることを主な理由として,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったこ...
主たる争点本件は,税務署長が,温泉旅館業等を営む原告が入湯客から受け取った入湯税相当額は,消費税及び地方消費税の課税標準に含まれるとして,消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから,原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,原告が本件各施設の利用者から受領した金員には入湯税(又はその相当額)が含まれているところ,その入湯税相当額は,「課税資産の譲渡等の対価の額」(...
主たる争点本件は,平成12年11月に死亡したAの相続に関して,税務署長がX1に対して相続税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行ったことから,X1がその取消しを求めるとともに,税務署長がX2に対して相続税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い,これを受けた国税局長が,X2の各不動産に対する差押処分をしたところ,X2が,上記更正処分及び賦課決定処分は無効であるから上記差押処分は違法であるなど...
主たる争点本件は,原告が外国法人である訴外子会社に金銭を貸し付け,その受取利息を本件各事業年度における益金として法人税の申告をしたところ,被告が,当該貸付取引に措置法66条の4に定める「移転価格税制」を適用し,被告の算定した独立企業間価格と上記受取利息との差額を損金不算入額として本件各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告が,これらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①本...
主たる争点本件は,税務署長が,原告(破産者A株式会社破産管財人B)がBに対して支払った破産管財人の報酬及び原告がA株式会社(破産宣告後の同社を含み,以下「A社」という。)の元従業員らに対して配当した退職金等について,平成15年10月23日付けで,A社に対して源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分をしたのに対し,原告が本件各処分に係る納税義務が存在しないことの確認を求めた実質的当事...
主たる争点本件は,被控訴人が,控訴人の国外関連法人との間でした船舶建造請負取引について,いわゆる移転価格税制を適用して法人税の更正処分等を行ったことから,控訴人がその取消しを求めた事案である。主な争点は,①移転価格税制を船舶建造請負取引に適用することの可否(争点1),②独立企業間価格を算定するに当たり,独立価格比準法を用いたことの適否(争点2),③独立価格比準法における措置法66条の5第2項1号イに規定...
主たる争点本件は,被控訴人が,法人税の確定申告において,法人税法68条(所得税額の控除)及び69条(外国税額の控除)の各金額の計算を誤るなどした結果,納付すべき法人税額を過大に申告したとして,通則法23条1項1号所定の更正の請求をしたところ,控訴人が更正をすべき理由がない旨の通知をしたため,この取消しを求めた事案である。主な争点は,①法人税法68条3項,69条13項の「限度」の趣旨及び意義等(争点1),...
主たる争点本件は,上告人が勤務先の日本法人の親会社である米国法人から付与されたストックオプションを平成8年ないし平成11年の各年に行使して得た権利行使益について,これが一時所得に当たるとして各年分の所得税の確定申告をしたところ,被上告人が,給与所得に当たるとして各更正処分及び平成11年分について併せて過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから,上告人が,これらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点...