最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点原告甲は、A社株式600株を平成11年1月に訴外B社から約14億円で取得した上、同年2月にC社に約122億円で譲渡し、平成11年分所得税の申告において、当該株式の譲渡価額から取得価額を控除した金額を株式等の譲渡所得として申告した。税務署長は、原告が当該株式をB社から取得した時のA社株式の時価は約143億円であると算定し、A社株式を低額で取得したことに伴う当該株式の時価と当該譲受け価額との差額(...
主たる争点本件は、原告が、平成14年12月に平成9年分及び平成10年分の所得税の修正申告を行い、同修正申告に係る納税額と当初の申告に係る納税額との差額を納付したが、同修正申告は、除斥期間が既に経過して更正を行うことができない本件各年分について、税務職員の違法な修正申告のしょうように応じて行ったものであるなどと主張して、被告国に対し、本件修正申告の無効又は撤回による不当利得返還請求権に基づき、過誤納金とし...
主たる争点本件は、電気事業者である原告が、その有する5基の火力発電設備について、電気事業法等に基づく廃止のための手続を執った上で、各発電設備ごとに一括して、いわゆる有姿除却に係る除却損を計上して確定申告をしたところ、税務署長が、各発電設備を構成する個々の資産のすべてが固定資産としての使用価値を失ったことが客観的に明らかでなく今後通常の方法により事業に用に供する可能性がないとは認められないなどとして法人税...
主たる争点本件は、株式会社A社の代表取締役である原告が、A社の複数(110名余)の株主からA社株式を買い受けたところ、税務署長が、当該株式の売買は相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に当たるとして、上記株式の譲渡の対価と当該譲渡があった時における上記株式の時価との差額に相当する金額を原告が贈与により取得したものとみなし、原告に対し、贈与税の決定処分等をしたので、原告がその取消を...
主たる争点本件は、被控訴人の100%出資の外国子会社A社が増資して、新株全部を被控訴人の関連会社B社に著しく有利な価額で割り当てたところ、税務署長が被控訴人保有のA社株式の資産価値をB社に移転させたもの(寄附金)であるとして法人税の更正処分等を行ったため、被控訴人が本件処分等の取消を求めた事案である。本判決は、上告審による破棄差戻し後の控訴審であるが、差戻し前の控訴審は、①増資により法人税法22条に規定...
主たる争点本件は、土地区画整理事業の施行地区内に存する相続財産である土地について、従前被相続人の居住の用に供されていたが仮換地の指定を受けたため使用収益することができず、一方仮換地についても使用収益開始の日を別途定めることとされ現に使用収益することができない状況にあったため、相続開始時において、本件土地及び仮換地のいずれもが被相続人等の居住の用に供されていなかった場合において、上記のような事情の下におい...
主たる争点本件は,原告が,当初提出した確定申告書に添付された決算報告書は社員総会の承認を得ていないため当該申告書は無効であるとし,その後,上場株式の評価損を計上した新たな決算報告書を作成して社員総会の承認を得,当該新決算報告書に基づく申告書(再度申告書)を提出したことから,社員総会の承認を得ていない決算書類に基づく確定申告書が法人税法74条に規定する「確定した決算」に基づかないものとして無効であるか,ま...
主たる争点本件は、不動産業を営む原告が、県による収用が予定されている土地(約1600㎡)を強制競売の売却手続によって取得した上、これを関係会社であるA社に転売し、その土地の一部(約900㎡)が同社から県土地開発公社に売却されて、A社が租税特別措置法第65条の2に規定する収用等の場合の特別控除の適用により譲渡益の損金算入をした法人税の確定申告をしたところ、税務署長が、原告とA社との売買取引は、原告が県公社...
主たる争点本件は,平成12年分及び同13年分の所得税について,原告がいずれも配偶者控除の額が38万円,配偶者特別控除の額が8万円になるとした各確定申告について,被告が,原告の配偶者甲の平成12年分及び同13年分の各合計所得金額が38万円を超えていて配偶者控除の適用を受けることができないとして各更正処分をしたところ,原告が本件各処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①配偶者甲が老齢厚生年金の受給資格...
主たる争点本件は,原告がその母Aが所有していた土地建物を買い受けたところ,被告が,上記売買は相続税法7条にいう著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に該当するとして,時価と売買代金額との差額に相当する金額をAから贈与により取得したものとみなして,原告に対し贈与税の更正処分及び無申告加算税賦課決定処分をしたため,原告が上記各処分の取消しを求めた事案である。主な争点は,①本件売買契約に基づく本件各土地...