最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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主たる争点本件は、被告税務署長が、原告が有限会社A商店に賃貸した駐車場から収受した賃貸料につき、所得税法157条1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)を適用して不動産所得の金額を計算し、所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから、原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。主な争点は、本件賃貸借取引が「所得税の負担を不当に減少する結果となると認められる」か否かにあった。
主たる争点本件は、控訴人(1審原告)が、法人税の確定申告をする際、タイにある控訴人の子会社からの受取配当金について、控訴人の経理担当者が、タイ語で記載されていた配当金明細書の文言の意味を誤認し、受取配当金総額のうちの一部である課税対象部分のみを「受取配当金額」として間接納付した控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書に転記したことから、外国税額控除制度の計算に誤りがあったことにより納付すべき法人税額が...
主たる争点本件は、原告が米国ニューヨーク州法に基づき組成されたLLCの行った不動産賃貸業に係る収支等について原告の不動産所得等として所得税の確定申告をしたのに対して、被告税務署長が、本件LLCが行う不動産賃貸業により生じた損益は法人としての本件LLCに帰属するもので、また、本件LLCが原告に対して送金した分配金は原告の配当所得に該当する等として、原告に対し、所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分...
主たる争点本件は、A海産の屋号で牡蠣養殖販売業を営む白色申告事業主である原告が、被告が原告に対して行った平成5年分ないし平成7年分の所得税及び消費税の更正処分並びに重加算税賦課決定処分について、原告の事業は原告の単独事業ではなく、原告の兄との共同事業であるなどと主張して、その取消しを求めた事案である。主な争点は、本件事業所得の帰属(兄との共同事業かどうか)及び所得金額の適否(簿外仕入れの存否等)であった...
主たる争点本件は、控訴人(1審原告)の平成8年分ないし14年分の所得税申告に対し、課税庁が控訴人に生じたストックオプション(会社が従業員等に対して付与する、自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利)の権利行使益及びリストリクテッド・ストック(会社が従業員等に対して付与する、一定の制限期間中は譲渡することができないとされた株式)の株式取得益が、いずれも一時所得でな...
主たる争点本件は、被告Y税務署長が、原告のシンガポール共和国における子会社であるA社が租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当するとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を原告の所得の金額の計算上、益金の額に算入して更正処分をしたところ、原告がこれを不服としてその取消しを求めた事案である。主な争点は、措置法66条の6の規定が日本国とシンガポール共和国との租税条約(日星租税条...
主たる争点本件は,被告税務署長が,その調査に際して,原告代表者が第三者を立ち会わせることなどを要求して調査に協力しなかったために帳簿書類等を確認できなかったとして,法人税の青色申告の承認の取消処分をするとともに,消費税について,推計課税によって課税標準額に対する税額を求め,消費税法30条7項の規定に該当するとして,同条1項の定める課税仕入れに係る消費税額の控除をしないで消費税等の税額を算出し,更正処分及...
主たる争点本件は、1審被告が,1審原告に対してした相続税の更正処分につき,1審原告が,土地の価額の評価を誤った違法があると主張して,その取消を請求した事件の控訴審である。主な争点は,本件土地の評価が適正であるか否かであり,具体的には,被相続人AとB及びC生協の三者がそれぞれの所有地を敷地として提供し,当該敷地上に当該三者が建物(店舗)を建築してこれを共有し,C生協が本件店舗を開店し,経営するという事業計...
主たる争点原告甲は,甲とその父乙が共有する家屋について,全額甲の費用により増改築工事を行い,この工事に要した費用の全額が,租税特別措置法(平成16年改正前のもの)41条に規定する住宅借入金等特別控除の対象となるとして,所得税の確定申告を行ったところ,税務署長が,同控除の対象は,本件工事費用の額に原告の共有持分の割合を乗じた額の範囲にとどまるとして更正処分を行ったことから,甲が,本件処分には措置法の解釈を...
主たる争点本件は、原告が、収用により譲渡した資産の代替資産を取得見込みであるとして租税特別措置法(以下「措法」という。)33条2項を適用した所得税の確定申告をし、その後、当該資産を取得したとする届出を提出して義務的修正申告の提出をしなかったところ、税務署長から当該資産の取得がなかったことを指摘されて修正申告をしたものの、税務署長が、原告が虚偽の届出により代替資産を取得したように仮装したとして、重加算税賦...