最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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<主たる争点>本件は、被控訴人(1審原告)の夫がA生命との間で締結していた生命保険契約について発生した保険事故(夫の死亡)に基づいて、被控訴人が受け取った年金払保障特約年金230万円から必要経費9万2000円を控除した220万8000円を、控訴人(1審被告)が、被控訴人の雑所得に当たるとして、所得税の更正処分を行ったため、被控訴人がその取消しを求めた事案である。...
<主たる争点>本件は、親族から土地の持分を買った原告らが、処分行政庁から、当該購入代金額は相続税法7条に規定する「著しく低い価額の対価」であるから、時価との差額に相当する金額は贈与により取得したものとみなされるとして贈与税の決定等を受けたため、当該代金額は、相続税評価額と同額であるから同条は適用されず、したがって、各処分はいずれも違法であると主張してその取消しを求めた事案である。主たる争点は、相続税法7条にいう「時...
<主たる争点>本件は、原告の法人税に関し、税務署長が、譲渡資産を建物のみとし買換資産を土地とした買換えについて、措置法65条の7第2項の規定の対象となり、取得した土地の面積の全部が零(0×5=0)を超える部分に対応するものとなるから、取得した土地は買換資産には該当しないとしてした更正処分等について、原告がこれを不服として処分の取消しを求めた事案である。主たる争点は、譲渡資産を建物のみとし、買換資産を土地とした場合の...
<主たる争点>本件は、原告が、A社に対して有する立替金債権を放棄したとして、当該債権額を貸倒損失として損金に計上して所得計算を行い法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、上記債権放棄は貸倒損失とは認められず、上記会社に対する寄附金に当たり、その損金算入限度額を超える部分の損金算入を否認して、原告の法人税の更正処分等を行ったことから、これを不服とする原告がその取消を求めた事案である。主な争点は、原告が平成13年3...
主たる争点本件は、控訴人らが、相続財産中の土地について租税特別措置法(平成19年法律第9号による改正前のもの)69条の3所定の小規模宅地等についての課税の特例の適用があるものとして相続税の申告をしたところ、被控訴人から、本件特例の適用は認められないとして相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、その取消を求めた事案であり、1審判決及び差戻前の控訴審は、控訴人らの請求を棄却したが、最高...
主たる争点本件は、株主総会における株式譲渡制限のための定款変更決議に反対した株主である原告らが、株式買取請求権を行使したことによって会社から取得した代金に平成13年法律第80号(商法等改正整備法)による改正後の所得税法25条1項5号(自己の株式の取得)のみなし配当課税の規定を適用して行われた原告らの所得税の申告等について、すべて株式等に係る譲渡所得等として課税されるべきであることを理由に更正の請求をした...
主たる争点本件は、原告会社が、航空機リース事業に関して商法上の匿名組合契約を締結して投資し、当該組合営業に係る損失分配額の受入額をその他の特別損失に計上して法人税の確定申告を行ったところ、被告税務署長が、原告の締結した契約は匿名組合契約ではなく、利益配当契約にすぎないことなどを理由に損金計上は認められないとして、原告に対し法人税の更正処分及び過少申告賦課決定処分をしたため、原告が、これらの各処分の取消し...
主たる争点本件は、原告が、その所有する土地をA市に売却した対価について、都市計画法56条1項の規定に基づいて買い取られたものであり、租税特別措置法33条の4第1項の「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」の規定が適用されるものとして確定申告をしたところ、税務署長から、本件土地の譲渡は本件特例の対象とならないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたので、原告がその取消しを求めた事案である。...
主たる争点本件は、税務署長が、原告がその理事長を努めていた社会福祉法人に係る支出、具体的には、軽井沢の保養施設に係る支出、原告の父に関する書籍の購入に係る支出、妻名義のゴルフ会員権に係る年会費、原告・妻等の名義の車両に係る支出、その他原告の個人的費用と認められる支出について、原告の給与所得に該当するとして所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったところ、原告が、いずれも社会福祉法人のための支...
主たる争点本件は、原告の勤務先会社及びその関係企業の一定の役職以上の者を会員として民法上の任意組合として設立されたAクラブの会員であった原告が、Aクラブへの出資金の運用益の分配を受け、これを租税特別措置法所定の申告分離課税となる「株式等に係る譲渡所得等」として所得税の確定申告をしたところ、所轄税務署長が、当該運用益の分配は、原告の勤務先会社が行った投資行為によるもので、原告自身の株式等の譲渡行為によるも...