最新裁判例紹介

「最新裁判例紹介」では、法令の解釈や実務においての事実認定が先例となるような注目度の高い税務判例を紹介しています。"判決の要旨"だけに注視せず、原因となった"主たる争点"も明記。また、専門家による解説も記載しております。税務処理の判断材料として、皆様の実務にお役立てください。

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<主たる争点>被控訴人は、亡A及びBから平成11年12月付けの株式譲渡証書により、オランダ法人の出資口の贈与を受けた。本件は、被控訴人が、被控訴人は本件贈与の日に日本に住所を有しておらず、相続税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)1条の2第1号による納税義務を負わないから、これについて税務署長がした平成11年分贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分は違法であると主張して、その取消しを求めた事案であり...
<主たる争点>医療法人である原告が、その理事Aが平成11年8月に死亡したことに伴い未払金計上した退職慰労金及び弔慰金の額を平成12年3月期の損金に算入して確定申告したところ、原告の役員規程によれば、役員に対する退職慰労金及び弔慰金は、社員総会の承認を経て支給されるものとされており、本件退職慰労金等に係る社員総会が開催されたのは平成12年5月で、支払われたのは同年6月であり、いずれも平成13年3月期であったことから、...
<主たる争点>本件は、原告らが、被相続人からの相続につき相続税の申告をした後、裁判上の和解により遺産を占有管理していた表見相続人Aからその一部の返還を受けられなかったことを理由に更正の請求をしたところ、税務署長が当該請求に理由がない旨の通知処分を行ったことから、原告がその取消等を求めた事案である。裁判上の和解に至る経緯としては、被相続人の兄弟ないし甥であった原告らが、被相続人が死亡する数ヶ月前に被相続人と養子縁組を...
<主たる争点>本件は、原告が、米国の法人が販売する投資商品を取得するため、本邦所在の取扱銀行から米国所在の銀行にドルを送金した際、取扱銀行に対し、1ドル当たり1円の為替手数料を支払っていたが、税務署長が、当該為替手数料を投資商品に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入せずに、原告の所得税の決定処分等をしたため、被告に対し、その一部の取消しを求めた事案である。主な争点は、原告が投資商品を取得するために支出した金額のう...
<主たる争点>本件は、原告と原告の国外関連者との間で行われた役務提供取引について、処分行政庁が、原告が国外関連者から支払を受けた対価の額が独立企業間価格に満たないとして、法人税の更正処分等を行ったことから、原告が、当該対価の額は独立企業間価格に満たないものではなく、被告が主張する価格は独立企業間価格ではない旨主張して、その取消を求めた事案である。原告は、コンピュータソフトウェア製品の販売支援、マーケティング、製品サ...
<主たる争点>本件は、被控訴人(税務署長)が、控訴人のシンガポール共和国における子会社であるA社が租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当するなどとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を原告の所得の金額の計算上、益金の額に算入して更正処分等をしたことから、これを不服とした控訴人がその取消しを求めた事案である。主な争点は、措置法66条の6の規定が日本国とシンガポール共和国との租税条約(...
<主たる争点>本件は、被控訴人税務署長が、その調査に際して、原告代表者が第三者を立ち会わせることなどを要求して調査に協力しなかったために帳簿書類等を確認できなかったとして、法人税の青色申告の承認の取消処分をするとともに、消費税について、推計課税によって課税標準額に対する税額を求め、消費税法30条7項の規定に該当するとして、同条1項の定める課税仕入れに係る消費税額の控除をしないで消費税等の税額を算出し、更正処分及び過...
<主たる争点>本件は、相続税の申告において取得財産の価額から控除した保証金債務の金額が過大であるなどとして、被告から相続税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた原告が、被告による保証金債務の算定には誤りがあると主張して、その取消しを求めた事案である。上記保証金債務は、被相続人が、その所有する土地につき訴外A社との間で55年間の一般定期借地権を設定するにつきA社から受領した保証金であり、原告はその金額8億円...
<主たる争点>本件は、原告が、割賦購入した自宅マンションに係る譲渡所得について、割賦金支払額等を取得費(所得税法33条3項、38条1項)に含めて所得税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、割賦金支払額等を取得費として認めず、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから、原告が、本件更正処分等についての取消しを求めた事案である。原告とその妻は、昭和57年に...
<主たる争点>本件は、海運業を営む内国法人である上告人が、パナマ共和国において設立した子会社であるA社に生じた欠損が実質的には親会社である上告人に帰属するとして、これを上告人の損金に算入して法人税等の申告したところ、被上告人から、A社の欠損を上告人の損金に算入することは措置法66条の6の規定の認めるところではないなどとして、法人税等の更正処分及び過少申告加算税賦...