アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

【裁決のポイント】資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供である場合、国際運輸、国際通信等の別の定めを除き、当該役務の提供が行われた場所で行う。(消費税法第4条第3項第2号)本件の審査請求人は、受注した海外の工事について、輸出免税売上としていたが、下請け業者C社への支払いを国内において行った課税仕入れとして、仕入税額控除の対象とした。しかし...
【裁決のポイント】各事業年度の所得の金額の計算の通則である法人税法第22条第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とすると規定している。本件の審...
【裁決のポイント】通謀虚偽表示とは、契約の前提となる意思表示について、効果意思がないにもかかわらずあるかのように装うことを相互に申し合わせることをいう。個人馬主である審査請求人は、取引先会社(本件会社)が農協オークションで落札した(本件軽種馬取引)軽種馬を、本件会社から購入する(本件各取引)契約を結んだが、税務署は、それは審査請求人の消費税の納税額を減らすための...
【裁決のポイント】保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税・地方消費税が課税される(輸入消費税等)。輸入消費税等の納税義務者は、輸入品を引き取る者であり、免税事業者はもとより、事業者でない一個人であっても納税義務者となり、原則としてその引取りの時までに消費税等を納付しなければならない。なお、課税価格が1万円以下の輸入品の場合、原則と...
【裁決のポイント】過少申告した納税者が、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税に代え、重加算税を課されるが、「事実を仮装する」とは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかもそれが事実であるかのように装う等、故意に事...
【裁決のポイント】法人税法第132条《同族会社等の行為又は計算の否認》第1項の規定は、同族会社が少数の株主又は社員によって支配されているため、当該会社の法人税の税負担を不当に減少させる行為や計算が行われやすいことに鑑み、税負担の公平を維持するため、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」行為又は計算が行われた場合に、これを正...
【裁決のポイント】重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解するのが相当である(最高裁昭和62年5月...
【裁決のポイント】個人事業者とは事業を行う個人をいう(消費税法第4条第3号)。役務の提供が、請負契約等に基づき自己の計算において独立して行われれば「事業」であり、雇用契約等に基づいて行われるものであれば「事業」に該当しない。支払を受けた役務の提供の対価が請負による報酬か出来高払の給与かが明らかでないときは、消費税法基本通達1-1-1《個人事業者と給与所得者》が示...
【裁決のポイント】簡易課税制度における第3種事業及び第5種事業については、消費税法施行令第57条第5項において業種を列挙しているのみで、ある事業がどの業種に属するかの範囲が規定されていない。そして消費税法基本通達13-2-4が、第3種事業及び第5種事業の範囲につき、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めているところ、その...
【裁決のポイント】重加算税が課される「事実の隠ぺい」とは、課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、これを隠ぺいし、あるいは故意に脱漏することをいい、また「事実の仮装」とは、あたかも、それが真実であるかのように装う等、故意に事実をわい曲することをいうと解される。本件は、審査請求人における通常の納品確認手順と、納入業者における納品書・請求書発行体制を調査...