アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

【裁決のポイント】法人税法第11条《実質所得者課税の原則》は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と規定している。したがって、事業収益の帰属者が誰であるかは、取引に係るその他...
【裁決のポイント】滞納法人とP社の間の売買契約の解除合意の成立を認めるに足りる証拠もない。新しい買手としてP社と売買契約を締結した滞納法人子会社の審査請求人は、地上げ屋として名の通った滞納法人が表に出ないよう設立されたペーパーカンパニーで、それをP社も認識していたから、審査請求人とP社との不動産売買契約は、いずれにしても、民法(平成29改正前)第93条《心裡留保...
【裁決のポイント】法人が納税義務者である場合、法人の意思決定機関である代表者自身が隠蔽仮装行為を行った場合に限らず、法人内部において相応の地位と権限を有する者が、その権限に基づき、法人の業務として行った隠蔽仮装行為であって、全体として、納税者たる法人の行為と評価できるものについては、納税者自身が行った行為と同視され、重加算税の対象となるものと解される。審査請求人...
【裁決のポイント】消費税法基本通達11-2-18《個別対応方式の適用方法》は、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応仕入れ、非課税売上対応仕入れ及び共通仕入れに区分しなければならない旨定めている。本件の審査請求人はサービス付賃貸住宅を経営している株式会社で、本件各課税期...
【裁決のポイント】税務署の徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、滞納者等に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができると規定されている。本件は、建設業である滞納法人の売上除外等に加担(滞納法人に代わって売上金の請求書を発行)した別法人の銀行口座へ各取引先から振込まれた金額が、その後...
【裁決のポイント】国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」の「事実を仮装する」とは、所得、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが事実であるかのように装う等、「故意に事実をわい曲すること」をいうものと解するのが相当であると解される。本件の審査請求人は、不動産取得に関する同業者H社への支払手数料1億5,000万円を計上し、税...
【裁決のポイント】国税通則法第68条《重加算税》の「事実の全部又は一部を隠蔽」とは、納税者がその意思に基づいて、課税される事実を隠匿又は脱漏することと解され、資料を破棄した、隠した等の積極的な行為の有無で判断が左右されるものではない。本件の審査請求人は、計上漏れを指摘された店頭での現金売上について、領収証の控えを破棄又は隠匿することなく調査担当職員に提示している...
【裁決のポイント】個人で事業を営んでいた者が、法人化した場合でも、その法人は単なる名義人であり、事業の収益は個人に帰属していると判断され、所得税法の規定が適用されるケースがある。本件は、学生時代に家庭教師派遣業を始めた審査請求人が、NPO法人を設立して事業を引き継がせ、その理事に就任したが、事業における法律行為の名義だけでなく、出資状況、収支の管理状況、家庭教師...
【裁決のポイント】建物の取得価額は、建物の減価償却費、建物に係る課税仕入れの額の計算の基となることから、土地等と一括取得の場合には、価額の割付けに留意が必要である。本件の審査請求人(不動産賃貸業)は、第三者から購入した事業用の借地権付建物について、売買契約書に記載された建物価額に基づき、法人税、消費税の申告を行った。しかし、売買契約書の建物価額は高額になりすぎ不...
【裁決のポイント】民事訴訟法第228条《文書の成立》第4項は、私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する旨規定している。納税の猶予等を受けようとする者が、保証人を担保として提供する手続がある。保証人の印鑑証明書と納税保証書が税務署に提出される。本件は源泉所得税を滞納した法人が、納税猶予のために審査請求人(法人の代表者)を...