アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】日本標準産業分類の大分類の区分上で第三種事業に該当することとされている事業のうち、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」は第三種事業か(みなし仕入率70%)ら除外される(消費税法施行令第57条)。審査請求人の営む印刷業は、日本標準産業分類の大分類の区分上、第三種事業の製造業に該当するが、事業内容は、取引先から無償で提供...
【裁決のポイント】収益の計上時期については、その収入すべき権利が確定した時の属する事業年度の益金に算入すべきものと解される(権利確定主義)。ここでいう権利の確定とは、権利の発生と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性を客観的に認識することができるようになることを意味するものと解されている。不法行為による損害賠償請求権については、通常、不法行...
【裁決のポイント】取締役等の法的な地位を有していない者でも「法人の経営に従事している者」を法人の役員に含めている(法人税法第2条第15号(役員の意義))趣旨は、取締役等と同様に法人の事業運営上の重要事項に参画することによって法人が行う利益の処分等に対し影響力を有する者も同法上は役員とするところにある。「法人の経営に従事している」とは、法人の事業運営上の重要事項に...
【裁決のポイント】不服申立てができる者は、国税に関する法律に基づく処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要件としており、直接処分を受けた納税義務者だけでなく、例えば、担保に取っている財産が著しく低い額で公売されることによって債権の回収ができなくなる抵当権者のような第三者であっても、税務当局の処分によってその権利又は法律上の利益が侵害...
【裁決のポイント】過少申告加算税は、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、適正な申告納税の実現を図り、納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば、過少申告加算税が課されない「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照ら...
【裁決のポイント】簡易課税制度上の事業区分は、第1種事業及び第2種事業については、消費税法施行令第57条第6項がその範囲を規定している。第3種事業、第5種事業及び第6種事業については業種を列挙しているのみであり、第4種事業については「前各号に掲げる事業以外の事業をいう。」とされ、ある事業がどの業種に属するかの範囲が規定されていない。そこで、消費税法基本通達13-...
【裁決のポイント】使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいい、そのような使用人兼務役員に支給される賞与のうち使用人職務分については損金算入ができる。なお、次の1から5に該当する者、また、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も、使用人兼務役員になることはできない...
【裁決のポイント】「差置送達」は、書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合、またはこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合に行うことができる送達方法である。本件では、原処分庁の職員が処分の通知書の交付送達(手渡し)のために、自宅を訪問したが応答がなく、郵便受けはビス留めで投函できず、隣接する歯科医院を訪問したが従業員から診療中で対応できな...
【裁決のポイント】消費税が課される「資産の譲渡等」とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」をいい、「事業として」とは、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」と定められている。本件の審査請求人は、平成3年に出国して以降、B国に居住し、複数の大学に教授として勤務しながら、「...
【裁決のポイント】税法の見地においては、現実にその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受して、その担税力を増加させている以上は、担税力に即した公平な税負担の配分という見地から、課税の対象とすべきであると解される。本件の審査請求人は、親会社で規格外となった紙製品(損紙)の保管を委託されていた子会社の従業員で、在庫管理や損紙をリサイクルする作業の発注業務をほぼ一人...
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