アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】同族会社であるがゆえに、非同族会社では通常なしえないような行為または計算をして、これを容認した場合には税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、同族会社の行為または計算を否認して、税務署長が認めるところにより税額を計算することができる規定が、法人税法、所得税法、相続税法、地方税法、地価税法(平成10年以後凍結中)に置かれている。否...
【裁決のポイント】消費税は国内取引に課税されることから、資産の譲渡や役務の提供が国内取引か国外取引かの「内外判定」を行わなければならない。役務の提供(電子通信利用役務の提供を除く)の内外判定は、原則、その役務の提供が行われた場所によって行う。一部の役務の提供については、判定場所が消費税法施行令で定められており、たとえば、国際郵便は「差出地または配達地」とされてい...
【裁決のポイント】所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。本件の従業員Aは、審査請求人の元常務理事で、理事退任後も業務全般を取り仕切っており、審査請求人の預金を着服したことが発覚するのを防ぐために、B理事と共謀し、架空経費の支払い名目...
【裁決のポイント】従業員等の行為が納税者の行為と同視できるか否かについては、①その従業員等の行為態様のほか、②その従業員等の地位・権限、③その従業員等に対する管理・監督の程度等を総合考慮して判断するのが相当とされる。本件元従業員は、請求人の設立時からの唯一の取締役であった者で、職制上の地位を「社長」として主に営業を担当していたところ、審査請求人において、返品商品...
【裁決のポイント】法定納期限後の納税には、正当な理由があると認められる場合を除き、税額に対して10%の不納付加算税が課せられるが、自発的な納付を奨励する趣旨から、税務署長による納税の告知を受けることなく納付された場合で、「調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知してされたものでないとき」には、不納付加算税の割合が5%に減じられる。建設業を営む審査請求...
【裁決のポイント】代表者の隠ぺい仮装行為は、納税者である法人の行為と同視されるところ、審査請求人が、代表者は社内では代表印を所持させられていない、名目だけの代表者であったとして、重加算税の賦課決定処分の取消しを求めたのが本件である。隠蔽仮装を行った役員は名目的な代表取締役にすぎず、経営上の重要事項はオーナーである親会社が決定していたとしても、それは審査請求人内部...
【裁決のポイント】国税通則法に基づく不服申立ての対象となる処分とは、国税に関する法律に基づき税務署長等が行う処分で、具体的には次のようなものがある。1)税務署長等によるもの課税標準等又は税額等に関する更正又は決定加算税の賦課決定更正の請求に対するその一部を認める旨の更正又は更正をす...
【裁決のポイント】内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づき、国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けに当てはまる場合には、消費税が免除される(輸出免税)。輸出免税を受けるためには、輸出証明書類等を、納税地等に7年間保存する必要があるところ、郵便物による資産価格20万円以下の商品の輸出については、税関書類でなくとも、年...
【裁決のポイント】出向か労働者の派遣かでは、労働者とその労務の提供を受ける側の事業者(本件のA町)との間の雇用関係が存する場合は出向、雇用関係が存しない場合は労働者の派遣と判断されるが、雇用関係の存否は、労働者と事業者との間の労働関係の実態により、指揮命令権、賃金支払い、就業規則の適用、事業者による労働条件の変更可否、社会保険への加入等を総合的に勘案して判断する...
【裁決のポイント】審査請求人は、パチンコ店を2店舗経営する法人で、各店舗の売上・仕入・経費日報と営業日ごとの現金増加分(本件差金)は本部に送られ、本部で振替伝票を作成して会計システムに仕訳データを入力し、本件差金は銀行預金口座へ入金されていた。各日報には、各店舗の記入者、本部の経理担当者、審査請求人の代表者又は部長の押印欄があった。そのような経理システム中で、本...
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