アウトライン審査事例

国税不服審判所が示した審査請求事件の裁決例は、正確な税務処理を行っていくうえで見落とせません。アウトライン審査事例では実務家の皆様にとって実用性の高い裁決事例を簡潔に紹介。併せて、参照条文も記載しておりますので、実務上の判断の一助としてお役立てください。

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【裁決のポイント】購入した減価償却資産の取得価額については、「当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額とする」と規定されている(法人税法施行令第54条第1項第1号)。そして、減価償却資産を売買契約により取得した場合であって、売買契約書において土地建物の売買価額の総額とともに、内訳として土地、建物それぞれの価額が記載されてい...
【裁決のポイント】給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。給与の支払いか(源泉徴収必要)、請負の対価の支払いか(消費税の課税仕入れ)の判断に当たっては、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対...
【裁決のポイント】重加算税が課される隠ぺい又は仮装が、役員や経理担当者による行為であった場合は、納税者である法人の行為と同視されるケースが多い。本件は、営業課係長が、4年間に40回、総額2,606万円の架空外注費の請求書と領収書を作成し、審査請求人が過少申告となったケースである。審査請求人は、営業課係長Aは相当な権限を有する地位ではなく、税務申告に重要な関係を有...
【裁決のポイント】法人の使用人によってなされたものであっても、その者の行為を納税者の行為と同視することができれば、その者が代表者ではなく、また代表者がその者の行為を知らなくとも、重加算税の対象となると解される。そして、税務署長が重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい、仮装し、その隠ぺい、仮装...
【裁決のポイント】所得税法上、給与(従業員:給与所得)か、報酬(個人事業者:事業所得)かは、基本的には、昭和56年4月24日の最高裁判決の判断基準にそって、契約形態でなく、実態に基づき判断される。また、受給者側が給与所得でなく、事業所得として申告していても、それが支払者側の処理に影響を及ぼすことはない。実態については、厄介なケースもあり、事例判断となる。総合病院...
【裁決のポイント】法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項は、内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと規定している。同第4項により、給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益が含まれるとされている。本件は、審査請求人が、代表者の...
【裁決のポイント】取引先の貸倒れに関する証拠は、課税庁でなく、納税者が保持しているのが一般であるから、納税者において貸倒れとなる債権の発生原因、内容、帰属並びに回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒れの存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、貸倒れは存在しないと推定される、と解されている。貸倒れとして認められる主な例は次のとおり...
【裁決のポイント】本件の審査請求人は、壁面及び屋上緑化用の苔パネルが、東日本大震災の原発事故による風評被害で販売不可能になり、無価値となったとして、平成23年9月期に廃棄損を計上し、損金の額に算入したが、実は期末時点で廃棄されていなかったことから、損金算入が認められず、廃棄損と同額の評価損を主張するも、認められなかった事例である。法人税法は、原則として、棚卸資産...
【裁決のポイント】給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびこれらの性質を有する給与をいい、人的役務からの所得のうち、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供した労務又は役務の対価が広く含まれる(最高裁昭和56年4月24日判決)。給与所得は源泉徴収の対象とされる。本件は、審査請求人との間に雇用契約はないが、顧問として、審査請求人のために外部との交渉役を...
【裁決のポイント】修正申告書の提出が、①その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではなく、かつ、②当該国税についての調査に係る事前通知がある前にされたものであるときは、過少申告加算税が賦課されず、また、修正申告書の提出が、事前通知の後にされたものであっても、上記①に当てはまる場合には、通常の過少申告...
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