税金ワンポイント

税務に関するニュースの中でも、注目度の高いトピックスを取り上げ紹介していく税金ワンポイント。主要な改正情報はもちろん、税務上、判断に迷いやすい税金実務のポイントを毎週お届けします。速報性の高い、タイムリーな情報を皆様の実務にお役立てください。

業務主宰役員に対する給与の損金算入が制限される「特殊支配同族会社」は、業務主宰役員グループの持株割合が90%以上であり、かつ、業務主宰役員グループが常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社とされているが、このうち持株割合の判定には従業員持株会の株式も含められることが明らかとなった。持株割合の判定については、改正法人税法施行令で「特定の者と同一の内容の議決権の行使をすることに同意している者が有する議決権は、当該特定の者が有するものとみなす」と規定されて...
役員退職給与は実際に役員が退職していない場合でも一定の場合には、実質的に退職と見なして退職給与の損金算入を認める取扱いがあるが、京都地裁はこのほどこの取扱いに絡んで注目される判決を行った。法人税基本通達9−2−23では、常勤役員が非常勤役員になった場合や分掌変更後の報酬額が激減した場合等にその役員に支給した退職給与の損金算入を認めているが、原告法人は業績不振から事業を転換した際に、代表取締役が代表権のない取締役になるとともにその報酬額を50%以上減額し、代...
国税庁はこのほど、18年度税制改正による物納、延納等の改正に対応して相続税法基本通達を改正した。法令の改正では物納不適格財産の明確化や物納・延納手続き等が行われているが、通達ではまず、延納・物納の許可限度額が定められたのに対応して、政令事項を算式で示している。また、物納関係では、担保権つきの土地などの物納不適格財産(管理処分不適格財産)が具体的に定められたのにともなって、従来通達で定められていた項目が削除され、物納劣後財産の規定が新設されたことによる取扱い...
本年度の改正で創設された「特殊支配同族会社」の役員給与の損金算入制限は、「常務に従事する役員」のうちに、業務主宰役員とその関連者が占める割合が50%を超える場合が適用要件のひとつとなっているが、会計参与や監査役などはこの算定基礎から除外される見込みとなっている。周知の通り、この制度は特殊支配同族会社の業務主宰役員の役員給与にかかる給与所得控除額相当額を損金不算入とするもので、業務主宰役員とその関連者が発行済株式等の90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員...
国税庁はこのほど改正された役員給与に関するQ&Aを同庁のホームページで公表した。このQ&Aは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のそれぞれについて誤りやすい点等を解説したもので全16問で構成されている。このうち最も関心度が高いといわれる事前確定届出給与については、「職務の執行を開始する日」、「現物資産による支給」、「届出た支給額と実際の支給額が異なる場合の取扱い」などについて解説されている。まず、職務の執行を開始する日は、通常は定時株主総会の開催...
大きな関心を集めている役員給与のうちの事前確定届出給与はその届出書様式も公表され、届出の経過措置期限である6月30日も迫っているが、過去に同様の役員給与を支給した実績がない場合には、18年6月支給分を届出ても損金算入が認められない公算が高まっている。事前確定届出給与は定時同額給与以外の給与で、役員の職務執行の対価として予め決定時期と金額が確定されており、その旨を税務署長に届出ることが損金算入の要件とされている。そして、届出期限は当該役員の職務執行期間の開始...
国税庁はこのほど、18年度改正で創設された、役員の事前確定届出給与に関する届出書の様式を公表した。届出書とともに「事前確定届出給与の状況」(付表1)、「事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況」(付表2)の様式も公表され、これら3点を提出することになる。まず、届出書には、事前確定届出給与にかかる役員の職務執行開始日や、その支給時期や金額を定めた日と決定機関、定期同額給与としない理由等を記載することとされている。付表1は事前確定届出給与の対象となっ...
周知の通り、役員給与のうち損金算入が認められる「事前確定届出給与」については、その届出が6月30日までとされているが、これに加えてこれまでの利益処分による役員賞与と実質的には同じ性格の給与を支払った場合でも、事前確定届出給与の損金算入には影響がないことに扱われそうだ。事前確定届出給与は役員給与のうち定期同額給与に該当しない不定期な給与の支給を事前に確定し、税務署長に届出ることで損金算入が認められるものだが、その支給に加えて確定決算での利益を基準として賞与を...
平成18年度改正で役員給与に関する規定が大幅に改正されたのは周知の通りだが、これに伴って、従来は認められていた増額改訂を期首に遡及して適用して差額分を一括支給する場合の損金算入が認められないこととなりそうだ。これまでは、定時株主総会で役員報酬枠の決議を行い、その後の取締役会で役員報酬の金額を期首に遡って増額改定し、遡及する差額部分を一括支給した場合には、役員賞与とはみなさずに役員報酬として損金算入が認められてきた。法人税基本通達9−2−9の2でもその旨が明...
国税庁はこのほど、郵送によって提出された申請書等の税務関係書類について、消印日をもって提出日と見なすものを告示した。この告示は、国税通則法の改正によって、従来までは申告書とその付属書類等に限定されていた消印日が提出日とみなされる税務関連書類を、「その他国税庁長官が定める書類」にまで拡大したことに伴うもの。あらたに消印日が提出日とみなされることとなった書類は、(1)提出期限の定めのある書類、および(2)提出期限の定めのある書類に順ずるもの、として包括的に指定...