税金ワンポイント

税務に関するニュースの中でも、注目度の高いトピックスを取り上げ紹介していく税金ワンポイント。主要な改正情報はもちろん、税務上、判断に迷いやすい税金実務のポイントを毎週お届けします。速報性の高い、タイムリーな情報を皆様の実務にお役立てください。

借り手が支払うリース料の取扱いについて、総務省はこのほど、外形標準課税取扱通知の一部を見直し、リースの契約書等において元本部分と支払利息を明確かつ合理的に区分している場合には、リース取引に係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含める旨を公表した(地方税(道府県税関係)通知4の3の5)。法人税法で所有権移転外ファイナンス・リースに係る支払利息を費用として認識している以上は、リースに係る支払利息を外形...
平成20年度税制改正法案が4月30日に衆議院の再可決により成立、同日、公布・施行された。国会のねじれ現象とガソリンの暫定税率廃止を巡る税制改正の混乱のため、例年とは異なるかたちでの法案の成立、法の施行となったことから、法律の適用関係を確認しておく必要があるだろう。というのは、今回成立した20年度税制改正法は、原則として、平成20年4月1日から施行とされるが、具体的な適用関係については、政令の附則に委ねられている項目も多いからであり、財務省と国税庁は、HPで...
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の中で、特例的な扱いとされているのが、合算対象給与の特例規定(法令72条の2②)である。合算対象給与特例とは、当該会社の業務主宰役員が別の特殊支配同族会社でも業務主宰役員である場合に、すべての会社の給与額を合計して損金不算入額を計算し、そこから給与額総額に占める当該会社の給与額の割合で按分して、当該会社の損金不算入額を計算することができるもの。この規定の適用により損金不算入額を抑制できるメリットがある。
周知のとおり、本年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引から、税務上、売買処理を行わなければならないこととされている。そこで借り手側のリース税制の基本的な税務処理を消費税の取扱いを含めて、改めて確認しておくこととする。●本年3月31日までの間に契約したリース取引新リース税制では、本年4月...
相続時精算課税の特定同族株式等に係る特例は、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に特定受贈者が取得した特定同族株式等について、特定贈与者である親の年齢要件を65歳から60歳へ引き下げるとともに、その子である特定受贈者の非課税枠を通常の相続時精算課税の2,500万円よりも500万円上乗せした3,000万円とする措置である。この特例を受ける場合、確認日(相続時精算課税の特例適用を選択した年の翌年3月15日から4年を経過する日、ただし、特定受贈者...
国税庁は、営業権、動産、取引相場のない株式の評価などの取扱いの一部を改正する内容の「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-5他・20年3月14日)を公表した。これは1月末から実施された意見公募手続き(パブコメ)で示された改正案どおりの内容で、まず、営業権の評価については、超過収益力の計算上、利益金額から控除できる企業者報酬額の計算が改定された。これにより、多くの場合、評価の引下げが期待できる。たとえば、利益金額5,000万円の場合の...
国税庁は3月31日、平成20年4月1日を施行日とする「リース税制」に関する取扱いを含む消費税法基本通達の一部改正を公表した(平成20年3月28日付「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」課消1-8他)。改正通達では、平成19年度の税制改正によりリース取引が原則売買とされることに対応して、法人税・所得税で売買となるリース取引については、「リース資産の引渡し時に資産の譲渡があったこととなる」とされ、さらに、「リース取引について、賃貸人が支払うべ...
20年度税制改正本案は平成19年度末を迎えても未成立という異常な事態となった。いわゆる“つなぎ法案”が平成20年3月31日成立したが、この“つなぎ法案”では交際費課税の特例や試験研究費の税額控除等の租税特別措置の延長は定められておらず、これらについては期限切れが確定した。期限切れとなった租税特別措置法は以下のとおりである。●揮発油税及び地方道路税の税率の特例●民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例●試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除率の加算措...
平成20年度税制改正により、機械装置を中心に耐用年数の大幅な見直しが行われる予ある。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産も含め、平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用するとしているため、21年3月期決算法人から適用されることになる。一方、固定資産税(償却資産税)においても、償却資産の評価額を計算するための耐用年数については、固定資産評価基準で、「償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に掲げる耐用年数によるものとする...
再リースとは、契約に基づいて当初のリース期間の満了後も当該リース資産の使用収益を継続することをいい、一般的には、1年契約で、基本リース料(年額)の12分の1程度の再リース料を支払うことが更新事項として契約に盛り込まれていることが多いようだ。この再リースについては、平成20年4月1日開始事業年度から強制適用されるリース会計基準の適用に当たって、リース取引の判定時において、再リースする意思が明らかな場合には、リース料総額に含めて処理し、そうでない場合には、発生...