GOODWILLPLUSからのお知らせ
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2026/08/03
QUOカードが当たる読者アンケート実施中!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport211号(8月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「サプライチェーン全体でセキュリティを考える時代へ」と題し、セキュリティ評価制度で求められる中小企業・会計事務所の対応について解説しています。近年、サイバー攻撃によりサプライチェーン全体に被害が出ていることを受けて、経済産業省が中心となり2026年度末頃に「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の開始を目指しています。本稿では、SCS制度の全体像と企業・会計事務所が押さえるべきポイントをお伝えします。※本稿は2026年6月15日時点の情報にもとづいています。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/08/03
国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載【人気記事ランキング】
2026年7月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。続きを読む2位税務ニュース国税庁「令和8年度版暮らしの税情報」を公表国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版暮らしの税情報」を公表した。このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。・税の基礎知識所得税のしくみ、記帳や帳簿等保存、青色申告制度、消費税のしくみ、適格請求書等保存方式(インボイス制度)・給与所得者と税給与、ボーナスに対する所得税等(源泉徴収制度)、各種控除、退職金にかかる税金・高齢者や障害者と税年金収入の所得計算、障害者の税金の特例続きを読む3位税務ニュース国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。「電子帳簿等保存」は、会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を紙に印刷せず、そのまま電子データとして保存する方法であり、「スキャナ保存」は、紙で受け取った領収書や請求書などをスマートフォンやスキャナで読み取り、電子データで保存するものである。「電子取引データ保存」は、電子メールやクラウドサービスなどを利用して受け取った請求書や領収書の電子データを一定の要件に従って電子データで保存する制度である。続きを読む4位AI活用術生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか?そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。活用例:プレゼン資料用イラストの生成生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。プロンプト(指示)例3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用しています画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。プレゼン資料用イラストの生成Microsoft365との連携でさらに便利に!Microsoft365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。また、文章の内容に合わせたビジュアルをすぐに作成できるため、伝えたい情報をよりわかりやすく、魅力的に表現することが可能です。資料の質を高めながら、作業時間も短縮できるのが大きなメリットです。「Microsoft365」の詳細はこちら続きを読む5位税務ニュース商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。これは、前年を超える水準であり、中小企業でも賃上げが定着しつつあることを示している。その一方で「現時点では未定」と回答した企業は23.0%、「賃上げを見送る」と回答した企業は5.7%となっており、今後の経営状況を見極めながら賃上げを実施するかどうかを判断しようと考えている企業が少なくないことが分かる。特に従業員が20人以下の小規模企業では「賃上げを実施済」・「実施予定」の割合は59.9%と約6割に留まっており、「現時点では未定」と回答した企業も31.2%存在しているなど小規模事業者ほど賃上げに対して慎重な姿勢が目立つ結果となっている。続きを読むこちらもオススメ[今から知って備える!]約40年ぶりの労働基準法大改正に向けた検討の全体像【後編】約40年ぶりの労働基準法大改正により、今まさに働き方や労務管理は大きな転機を迎えています。現在検討されている労働基準法の改正内容の全体像を解説します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年度「過労死等の労災補償状況」厚生労働省は、7月15日、令和7年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ、公表した。厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数などを、平成14年以降年1回取りまとめ、公表している。令和7年度の過労死等に関する請求件数は、6,212件(前年度比1,402件の増加)(うち業務災害に係る脳・心臓疾患の労災補償状況1,254件、精神障害の労災補償状況4,958件)で、支給決定件数は、1,310件(前年度比5件の増加)となっていた。業務災害に係る脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況の令和7年度請求件数は1,254件で、前年度比224件の増加となり、支給決定件数は217件で前年度比24件の減少となっていた。続きを読む7位税ワンポイント設備はいつ「取得」したことになるのか法人税法上、減価償却費を損金算入できるのは、各事業年度終了の時において法人有する減価償却資産に限られる(法人税法31条1項)。また、減価償却の計算や各種特別償却・税額控除の摘要においては、「取得」が重要な要件とされている。しかし実務上は、「取得日」をいつと捉えるかが問題となる場面が少なくない。とりわけ大型設備や生産ラインのような機械装置では、納入後に設置、据付け、試運転を経て初めて稼働可能となるため、いつ「取得」したと評価できるのかが争われることがある。この点について参考になるのが、東京地裁平成30年3月6日判決(注1)である。同判決は、減価償却資産の「取得」とは、所有権移転の原因となる私法上の法律行為またはこれと同視し得る行為をいうとした上で、その時期は所有権が移転した時点であると解すべきであると判示した。続きを読む8位税務ニュース電子納税等の利用制限について国税庁は7月7日、「電子納税等の利用制限について」として、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できない日程について公表した。利用ができなくなる日時及び納付方法は、下記のとおりである。利用制限時間:令和8年8月9日(日)8:15~19:15利用できなくなる納付方法:情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる電子納税利用制限時間:令和8年8月9日(日)9:00~19:15利用できなくなる納付方法:納税証明書の手数料等の電子納付電子納税の方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングから納付する方法(登録方式、入力方式)があるが、利用制限となるのは、インターネットバンキング(登録方式)の情報リンク方式のみである。情報リンク方式は、収納機関番号や利用者識別番号などを入力することなく、メッセージボックスからインターネットバンキングの税金・各種料金払込みにリンクして納付ができる方式である。続きを読む9位税務ニュース商工会議所「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の結果を公表日本商工会議所と東京商工会議所は、6月12日に「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の集計結果を公表した。この調査は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料費や石油化学製品の高騰、供給面の不透明感が地域中小企業の活動に及ぼす影響とその実態を把握することを目的に実施された。調査は、2026年5月に全国47都道府県の各商工会議所の会員企業に対して実施され、2,497社から回答を得ており、その結果、原油や石油化学製品の価格上昇・供給不安が、多くの中小企業の経営に深刻な影響を及ぼしている実態が明らかになった。まず、「燃料」・「石油化学製品」に関する経営への影響については、いずれも「価格上昇」を挙げている企業が最も多く、回答の約7割~8割を占めている。個別にみると「燃料」の供給停滞・目詰まりを懸念している企業は全体の約3割であるのに対し、「石油化学製品」は、全体の5割以上の企業が供給停滞・目詰まりの影響を受けていると回答している。経営への影響については、9割超(92.5%)の企業が何らかの影響が生じているとしており、具体的には、「仕入価格の高騰」(74.8%)が最も多く、「燃料価格の高騰」(62.9%)、「物流費の高騰」(38.7%)と続くなど、コスト負担の増加が上位を占めている。コスト増加分の価格転嫁の状況については、「価格転嫁できている・一部できている」が約5割(46.6%)、「ほとんど価格転嫁できていない・していない」が約5割(48.4%)となっており、中小企業の多くが価格転嫁できず、利益を圧迫されながら事業を継続していることが伺える。続きを読む10位審査事例横領した側の顛末。会社の預金口座から旧姓口座に送金し、消耗品支払と入力して、架空請求書を作成した一連の行為。無申告加算税で済まされず、重加算税が課される(棄却)【裁決のポイント】無申告の納税者が、当初から課税標準等又は税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったような場合には、無申告加算税に代えて、重加算税が課される。審査請求人は、勤務先A社を退職後、A社代表者から依頼され、関連会社B社で〇〇を担当した。B社との雇用関係はない。審査請求人は、ネットバンキングでB社の預金口座から、自身の旧姓の預金口座に送金し、B社の会計ソフトに消耗品の支払と入力し、それに合わせて架空法人の請求書を作成した。審査請求人の税務調査で発覚し、税務署の処分後に審査請求人とB社の間で不正取得した金員の返還に関する合意が成立した。審査請求人は返還の都度、所得税の更正の請求を行い、認められたものの、未返還部分(本件金員)の処分は残されたため、B社への返還が確定しているから課税(雑所得)されるべきでない、自身の口座へ直接送金したから隠蔽はないなどと主張して、審査請求を行った。国税不服審判所は、法令に禁止された行為に基づく利得であっても所得を構成する、審査請求人が調査担当員に申述した不法行為に至る動機及び無申告については信用できるとして、各処分を適法と判断した事例である。(令和4年分の無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和7年4月22日裁決)【主な争点】審査請求人の行為は、重加算税が課される「隠蔽し、又続きを読むこちらもオススメ[今から知って備える!]約40年ぶりの労働基準法大改正に向けた検討の全体像【後編】約40年ぶりの労働基準法大改正により、今まさに働き方や労務管理は大きな転機を迎えています。現在検討されている労働基準法の改正内容の全体像を解説します。詳細を見る
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2026/07/21
デジタルインボイスの関連動画を公開しました。
デジタルインボイス(Peppol)で受領した請求書は、データのまま取り込めるため、AI仕訳による自動化がよりスムーズになります。これにより、証憑の手入力や再確認の手間を削減し、受領から仕訳計上までの一連の処理を効率的に行えるようになります。操作動画では、EdgeTracker電子請求書でのデジタルインボイス受領から、AI仕訳を経てMJSLINKDX財務大将へ仕訳データを取り込むまでの一連の手順を説明しています。操作説明動画はこちら
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2026/07/01
国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載【人気記事ランキング】
2026年6月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。続きを読む2位税務ニュース国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。続きを読む3位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。続きを読む4位AI活用術生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか?そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。活用例:プレゼン資料用イラストの生成生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。プロンプト(指示)例3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用しています画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。続きを読む5位税務ニュース厚生労働省、令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表厚生労働省は5月27日、令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表した。この統計情報は、職場で発生した熱中症災害の実態を把握・分析し、その結果を事業者や作業者に周知することにより、熱中症予防対策への適切な対応を促すことを目的として、2005年から毎年、公表されている。統計によると令和7年における職場での熱中症による死傷者は、1,803人と前年の1,257人から約43%の増加となっており、統計開始以来、最多となっている。また、熱中症による死亡者数は19人と前年の31人から約39%の減少となっている。死傷者数1,803人の内訳をみると業種別では、製造業が365人、建設業が292人、商業が237人の順となっており、月・時間帯別でみると、月別では全体の約72%が7月又は8月の2ヶ月間に集中しており、時間帯別では、午前中や午後3時前後に被災者数が多い状況となっている。年齢別での発生状況については、50歳以上で全体の約52%を占めており、中高年層での発生が多いことがわかる。続きを読むこちらもオススメ[今から知って備える!]約40年ぶりの労働基準法大改正に向けた検討の全体像【前編】約40年ぶりの労働基準法大改正により、今まさに働き方や労務管理は大きな転機を迎えています。現在検討されている労働基準法の改正内容の全体像を解説します。詳細を見る6位税務ニュースサイバーセキュリティ相談窓口・情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況IPA(独立行政法人情報処理推進機構)セキュリティセンターは、4月22日、サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2026年第1四半期(1月~3月)]を公表した。IPAでは、従来は、個人および企業組織からの相談を「情報セキュリティ安心相談窓口」で対応していたが、2025年4月より個人からの相談は「情報セキュリティ安心相談窓口」、企業組織からの相談は新たに開設した「サイバーセキュリティ相談窓口」で対応することとなった。企業組織からの相談である「サイバーセキュリティ相談窓口」の相談件数は、今四半期で283件となっており、前四半期から約26.3%増となっていた。相談件数には、年末年始からばらまきが確認されていた「社長等をかたる詐欺メール」の手口が92件含まれていた。続きを読む7位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。各項目に記載されている内容は以下のとおりである。1.個人所得課税物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。2.法人課税危機管理投資、成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における高付加価値の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制の創設、研究開発税制の強化として「戦略的技術領域型」の創設、賃上げ促進税制の見直しなどについて記載している。続きを読む8位税ワンポイント税務署職員の誤指導と加算税の賦課国税通則法66条1項ただし書は、申告義務の不履行について「正当な理由」がある場合には加算税を賦課しない旨を規定している。税務署職員の誤指導により申告期限を徒過した場合や過少申告となった場合には、この「正当な理由」が問題となり得るが、実務上、誤指導の存在を納税者側で立証することは容易ではない。ここでいう「正当な理由」とは、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が存在し、無申告加算税制度の趣旨に照らしてもなお納税者に加算税を賦課することが不当または酷となる場合と解されている。申告納税制度の建前からすれば、仮に誤指導があったとしても、納税者側に資料提出の不備や説明不足といった帰責事由がある場合には、「正当な理由」は認められないとするのが国の立場である。続きを読む9位税務ニュース中小企業の働き方改革に関する調査日本商工会議所ならびに東京商工会議所は5月25日、「中小企業の働き方改革に関する調査」の集計結果を公表した。本調査は、2019年に施行された「働き方改革関連法」について、施行後5年の見直しに向けた検討が行われていることを踏まえ、中小企業における時間外労働の上限規制への対応状況や課題等の実態を把握することを目的として、本年4月から5月にかけて全国47都道府県の会員企業1,724社を対象に実施されたもので、調査結果の概要は以下のとおりである。1時間外労働上限規制の事業運営への影響について正社員1人当たりの月間の平均的な時間外労働時間について、「20時間未満」と回答した企業は約8割(81.0%)であり、従業員全体を平均すると、時間外労働の上限規制の範囲内で対応できている企業が多数となっている。続きを読む10位税務ニュース依然として多い葬儀サービスの料金トラブル独立行政法人国民生活センターは、6月3日、依然として多い葬儀サービスの料金トラブル-「家族葬だから安い」と思っていませんか?-として情報提供を行った。全国の消費生活センター等に寄せられる葬儀サービスに関する相談は増加傾向で推移しており、年間で900件前後となっている(2019年度632件、2020年度686件、2021年度800件、2022年度951件、2023年度886件、2024年度978件、2025年度917件)。葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり費用の項目も複雑になっていることに加え、葬儀社の説明や消費者の理解不足等により、葬儀の料金やサービス内容をめぐりトラブルになることがある。続きを読むこちらもオススメ[今から知って備える!]約40年ぶりの労働基準法大改正に向けた検討の全体像【前編】約40年ぶりの労働基準法大改正により、今まさに働き方や労務管理は大きな転機を迎えています。現在検討されている労働基準法の改正内容の全体像を解説します。詳細を見る
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2026/06/15
bizsky利用規約改定のお知らせ
【MJSAI監査支援サービス(他社システム連携版)をご利用のお客様へ】平素より弊社サービスのご利用をいただき、誠にありがとうございます。このたび、bizsky利用規約の一部を2026年7月15日より改定いたします。以下に主な変更点をご案内いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。利用規約改定日2026年7月15日(水)主な改定内容・実運用に合わせた修正・多要素等認証手段の追加(MJSAI監査支援サービスでは多要素等認証には対応しておりません)・解除事由の見直しによる明確化、計算ルールの明確化■利用規約(PDF)■新旧比較表(PDF)
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2026/06/12
富士フイルムビジネスイノベーション「Cloud Service Hub for MJS」のサービス終了について
「CloudServiceHubforMJS」機能の終了について富士フイルムビジネスイノベーション社の「CloudServiceHubforMJS」のサービス終了に伴い、2027年3月中旬にリリースするプログラムバージョンアップにおいて、関連処理を停止いたします。バージョンアップ後はご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。本サービスをご契約中のお客様へは、6月中にご案内を郵送いたします。大変お手数ではございますが、内容をご確認のうえ、ご対応をお願い申し上げます。関連処理>財務大将>日常処理>仕訳入力>取引明細仕訳作成>財務大将>分散入力>仕訳入力>取引明細仕訳作成「取引明細仕訳作成」で「MJS-Connect連携」を選択したとき、「連動元サービス」から「CloudServiceHubforMJS」の機能が削除されます。終了日2027年3月中旬にリリース予定のプログラムバージョンアップ時代替機能について「EdgeTracker経費精算」において、スマートフォンを用いた「レシートOCR読取」がご利用になれます。または、あらかじめ撮影した画像をご用意いただき、「仕訳入力」から「証憑取込」の機能をご利用いただくことも可能です。ぜひご検討くださいますようお願い申し上げます。
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2026/06/01
中小企業庁 「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表【人気記事ランキング】
2026年5月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表中小企業庁は、このほど「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(リーフレット)を公表した。これは、令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」(以下「本特例」という。)が大きく見直され、これまで30万円未満であった取得基準額が40万円未満に引上げられるなど改正についての内容を伝えるリーフレットである。本特例は、これまで従業員数500名以下の青色申告を提出する中小企業者等と従業員数300名以下の出資金等が1億円超の組合等が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入し、使用している場合に、購入した年度で取得金額の全額を一括費用計上できる特例であり、取得する減価償却資産は年間の合計で300万円を上限としている。通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化するが、この特例を活用することで利益の圧縮による節税効果が期待できることから、特にIT機器導入や設備更新を進める中小企業等がこの制度を利用してきた。続きを読む2位税務ニュース財務省「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)を公表財務省は、4月22日に同省のホームぺージで「「令和8年税制改正」(令和8年4月)」を公表した。このパンフレットは、令和8年税制改正の内容をわかりやすく解説した冊子である。パンフレットでは、1.個人所得課税、2.法人課税、3.消費課税、4.国際課税、5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の5項目に分けて税制改正の内容を解説している。各項目に記載されている内容は以下のとおりである。1.個人所得課税物価上昇への対応策として2年ごとに物価上昇に連動して基礎控除等を引上げることとし、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額をそれぞれ4万円引き上げることやひとり親控除の拡充、住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充などについて記載している。続きを読む3位税務ニュース国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。続きを読む4位税務ニュース国税庁「10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表国税庁は、このほど同庁のホームぺージで「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」と題し、「令和9年分以降の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!」(リーフレット)を公表した。このリーフレットでは、令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の10万円控除要件が変更されることが案内されている。従来、青色申告特別控除は、複式簿記などを条件とする55万円控除・65万円控除と簡易簿記を条件とする10万円控除があり、なかでも10万円控除については簡易な帳簿付けを行う個人事業者や不動産業者によって広く利用されてきた。今回の改正で注目されるのは、簡易簿記による10万円控除について、一定規模以上の事業者は適用対象外となる点である。続きを読む5位税務ニュース「インターネットトラブル事例集」の更新総務省はウェブサイトで公表している、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例とその予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、4月15日、近時の新たなトラブル事例を反映した2026年版に更新した。総務省では、2009年からウェブサイトで、青少年のインターネット利用に係るトラブル事例を踏まえた予防法等の解説や、インターネットトラブルに関するトピックをまとめた特設サイトとして「インターネットトラブル事例集」(※1)を公表しており、毎年近時のトラブル事例を反映するなどの更新を行っている。今回の更新では、青少年が生成AIによって自身の顔写真を性的な画像に加工される被害に遭うケースが散見され、報道等でも大きく取り上げられていることを受け、そのような被害に遭うことや、逆に加害者になってしまうことがないよう、ディープフェイクに関する注意喚起を目的とした新規特集が作成されており、また、インターネットトラブル事例集を活用したワークショップに参加した中高生から、続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税ワンポイント少額減価償却資産の特例の拡充と実務対応令和8年度税制改正により、中小企業者等に係る少額減価償却資産の特例は、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をし、事業の用に供した資産について適用される。今回の改正の要点は次の4点である。取得価額基準を40万円未満へ引き上げ。適用対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外(従来は500人超)適用期限を令和11年3月31日まで3年間延長年間300万円の上限など他の要件は変更なし改正の適用に当たっては、「事業年度の開始日」ではなく「資産の取得日」を基準とする点が重要である。したがって、例えば12月決算法人においては、令和8年1月1日から同年3月31日の取得分には30万円基準、同年4月1日以後の取得分には40万円基準が適用され、同一事業年度内で2つの異なる基準が混在することとなる。続きを読む7位税務ニュース国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表国税庁は、このほど「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)を公表した。源泉徴収票のみなし提出の特例とは、これまで、給与や年金等の支払をする事業者は受給者が住んでいる市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の所轄税務署にも提出する必要があったが、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」(以下まとめて「支払報告書」という。)を提出した場合は、税務署にも提出したとみなされる特例である。これにより、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を提出する必要がなくなる。公表したQ&Aは、このみなし特例について質問と回答の形式で解説している。Q&Aではまず、問1で「源泉徴収票のみなし提出の特例」の概要について、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票とは、令和8年分以後の源泉徴収票をいい、令和8年分から市区町村に支払報告書を提出することで、税務署に提出したとみなされるため、税務署へ源泉徴収票の提出が不要となると説明している。続きを読む8位税ワンポイント給与差押えと所得税課税給与が差し押さえられ、実際の手取り額よりも多額の税負担が生じる―このような一見すると不合理にも思える状況が、現実には起こり得る。令和4年2月9日岡山地裁判決(注1)は、手元に残らない給与にも課税されるのかという論点について、明確な判断を示したものである。本件では、原告は平成29年分において複数の支払者から給与の支払を受けており、その総額は約3,087万円に上っていた。このうち、ある支払者からの給与について約2,314万円が支払われ、その一部である約984万円が差押えの対象とされた。これに対し原告は、収入金額は実際に受領した額に限られるべきであり、税務署による給与総額を収入金額とした課税処分の取消しを求めた。特に、所得税と住民税の合算額が約671万円にのぼり、「手取り額を税額が上回る」点が「特段の事情」に当たると主張した。続きを読む9位AI活用術生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか?そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。活用例:プレゼン資料用イラストの生成生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。プロンプト(指示)例3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。出力イメージ※「Microsoft365Copilot」を使用しています画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。プレゼン資料用イラストの生成Microsoft365との連携でさらに便利に!Microsoft365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。続きを読む10位税務ニュース金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を公表金融庁は、3月31日に「手形・小切手機能の全面的な電子化について」を同庁ホームページで公表した。手形・小切手機能の電子化は、日本の企業間決済のデジタル化を目的とした重要な政策であり、2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」において、約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化を打ち出している。計画では、2026年度末までに電子交換所における手形、小切手の交換枚数をゼロとし、2027年度からは電子交換所における手形・小切手の交換を廃止することを目標としており、産業界・金融界と政府が一丸となって目標の達成に取り組んでいる。約束手形や小切手は長年、日本の商取引における代表的な決済手段として利用されてきたが、紙媒体であるがゆえに発行、輸送、保管、取立といった手続きが煩雑であり、企業や金融機関双方に事務負担が生じるほか、印紙税や郵送によるコスト、さらに紛失・盗難・不正利用といったリスクも存在していた。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/06/01
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport209号(6月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、中小企業のための生成AI活用講座(全3回)第3弾「生成AIを使う業務の見極め方・人と生成AIの役割分担」と題し、生成AIをどの業務に取り入れるかを判断するポイントを解説しています。生成AIの活用に可能性を見出しながらも、どの業務で活かせるのかわからない、具体的な一歩な踏み出せないといった方もぜひ活用のイメージを掴んでいただければ幸いです。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/05/12
ラクス社製「楽楽精算」「楽楽明細」「楽楽販売」利用規約改定のお知らせ
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、弊社で販売しておりますラクス社製「楽楽精算」「楽楽明細」「楽楽販売」の利用規約を改定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。■改定日:2026年5月12日(火)■主な改定内容規約の参照先の統一各サービスの詳細な利用条件は、ラクス社が定める最新の利用規約を参照する方式に変更します。当社の立ち位置の明確化当社(株式会社ミロク情報サービス)は、各サービスの「利用権販売者」としての立ち位置を明確化します。これに伴い、当社としての販売条件(例:申し込み・課金・請求の範囲等)は、当社所定の条件にてご案内し、サービスの利用条件およびサポート対応の詳細は、ラクス社規約・ラクス社窓口に準拠します。改定後の利用規約については、以下をご確認ください。■改定される利用規約サービスの利用権の販売に関する規約(楽楽クラウド)楽楽クラウドサービス一覧引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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2026/05/07 Galileopt DXGalileopt NX-PlusMJSLINK DX
「MJS DX Workflow」サービス利用規約改定のお知らせ
「MJSDXWorkflow」におけるデータの保存期間を作成日から3年間に改定します。このたび、より安全・安心にサービスをご利用いただくため、「MJSDXWorkflow」サービス利用規約の一部を改定しましたので、お知らせいたします。今回の改定について今回の改定では、第3条(データの提供、消去等)第2項に新しい項目を追加し、本サービスで扱うデータの保存期間や、削除のタイミングについて定めました。主な内容は以下のとおりです。・本サービスに入力・保存されたデータは、作成日から3年間保存されます。・保存期間が過ぎたデータは、一定のタイミング(日曜日)で削除されます。今回の改定は、データ等の取扱いを明確にすることを目的としたもので、サービス内容そのものに変更はありません。最初のデータ削除は、2026年12月6日(日)に実施予定です。なお、連携しているソフトウェアを操作することで、削除後のデータを再び利用できる場合があります。改定後の利用規約改定後の「MJSDXWorkflow」サービス利用規約の全文は、以下よりご確認いただけます。「MJSDXWorkflow」サービス利用規約改定日2026年8月1日
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