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2026/03/02
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】
2026年2月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設続きを読む2位税務ニュース国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。続きを読む3位税務ニュース住宅ローン減税等の延長・拡大が閣議決定されました!国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。〇住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。続きを読む4位税務ニュースマイナンバーカードの健康保険証利用と資格確認書2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなり、以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、医療機関・薬局を利用する際はマイナ保険証か資格確認書を利用することになる。資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない者や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない者などに対して、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から無償で交付される。申請によらず交付する者、申請により交付する者、更新時の申請が不要な者は、下記のとおりである。続きを読む5位税ワンポイント生計を一にするとは確定申告期になると、「この親族は扶養に入れられるのか」「医療費控除の対象となるのは誰の医療費か」といった相談が多く寄せられる。配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、医療費控除などは、その適用にあたり「生計を一にする」ことが前提とされているためである。「生計を一にする」ことについて、所得税法上に明文の定義規定は設けられていないが、一般には、同一の家計のもとで日常生活の資を共にしている状態をいうものと解されている。そして、所得税基本通達2-47(注1)が示すとおり、勤務や就学、療養等の都合により別居している場合であっても、余暇には起居を共にし、かつ、常に生活費、額資金、療養費等の送金が行われているときには「生計を一にする」ものとして取り扱われる。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース総務省「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表総務省は、2月3日に「住民基本台帳人口移動報告2025年(令和7年)結果」を公表した。これは、市区町村(東京都特別区の区長を含む。)が作成する住民基本台帳に基づき、人口の移動状況を明らかにするものであり、住民票の移動届を基に集計した統計である。統計では、国内に住所を移した人々の動きを「移動者数」として把握し、地域間の人口移動の動向を明らかにしており、外国人も住民基本台帳に登録された者として集計対象に含めている。2025年(令和7年)の国内人口移動状況をみると全国の市区町村間移動者数は519万548人で、前年に比べて約0.3%の減少となっている。続きを読む7位税ワンポイント事業所得と雑所得の区分ルール令和4年度税制改正により、事業所得と雑所得の区分について「300万円」という金額基準が設けられた。これは所得税法に金額要件が明文化されたものではないが、所得税基本通達(注1)により、収入金額が概ね300万円以下の場合には、原則として雑所得と整理するという実務上の判断枠組みが示されたものである。もっとも、300万円という金額のみで機械的に区分されるのではなく、帳簿書類の保存や事業としての実態を踏まえ、総合的に判断される点が重要である。事業所得と雑所得の最も大きな違いは、損益通算の可否にある。事業所得については、赤字が生じた場合、給与所得や不動産所得など他の所得と損益通算することが認められる。一方、雑所得については、他の所得との損益通算は一切認められていない。続きを読む8位税務ニュース休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました法務省は、令和8年(2026年)2月2日から、会社やその他の法人の設立登記において、土日・祝日などの行政機関の休日を「設立の日」として登記簿に記載できる制度が創設されたと同省のホームページに掲載した。これは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合に、休日を法人等の設立日に指定できるようになった。従来は、登記所が開庁している平日において申請を受理された日が設立日となっており、休日を設立日とはできなかったがこの制度の導入により、記念日や節目の日を設立日とすることが可能となった。続きを読む9位税務ニュース自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用される。交通反則通告制度とは、運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度で、いわゆる青切符制度とも言われ、前科もつかない。青切符とは、反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙で、正式名称は「交通反則告知書」と言う。交通反則通告制度(青切符制度)は、自転車の交通事故の抑止を図るため、1.自転車の交通ルールの遵守を図るため、2.違反者に対する実効性のある責任追及のため、3,簡易でスピーディーな違反処理のために導入された。続きを読む10位税務ニュース令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告について(日本年金機構)日本年金機構は、1月26日、「令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について」を公表した。今回、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。改正を踏まえ、令和7年中に以下1.~3.のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。国税庁においても、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」や広報資料「公的年金等を受給されている方へ」として・公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/03/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport206号(3月号)』が公開されました。今月の特集では、令和8年度税制改正大綱について取り上げています。税経システム研究所の客員研究員が、改正の要点や実務への影響をわかりやすく解説しています。今回の内容が、令和8年度税制改正の全体像をつかむ一助となれば幸いです。なお、税制改正大綱に基づき主要な項目に絞って紹介しているため、詳細や最新情報は財務省・国税庁の公表資料をご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/02/27
社内の情報共有をもっと簡単に!自動ログイン機能のご案内
GOODWILLPLUSサイトをご利用いただくには、通常「ID・パスワード」でのログインが必要ですが、MJSシステムで自動ログイン(SSO)設定を行うことで、ID・パスワードを入力することなく、MJSシステムからそのままGOODWILLPLUSサイトへログインできるようになります。また、GOODWILLPLUSサイトのアカウントをお持ちでない従業員の方でも、管理者が共通の自動ログイン設定を行うことで、MJSシステム経由で自動ログインが可能です。これまでログイン情報を共有できず、GOODWILLPLUSをご利用いただけなかった従業員の方も、会員向けコンテンツをご覧いただけるようになります。社内での情報共有をより円滑に行うためにも、ぜひ自動ログイン設定をご活用ください。※上記はMJSLINKの画面イメージです自動ログインの設定方法お使いのMJSシステムの自動ログイン設定を行ってください。詳しくは下記設定方法をご確認ください。Galileoptの自動ログイン設定方法MJSLINKの自動ログイン設定方法ACELINKNX-CE/MJS税務の自動ログイン設定方法親アカウント・子アカウントと共通アカウントGOODWILLPLUSサイトにログインする際に必要な「ID・パスワード」はソフトウェア運用支援サービスご契約時にMJSよりお知らせしております(親アカウント)。親アカウントに対し、100件の子アカウントが登録できます。親アカウント・子アカウントを事業所共通として事業所内全員でご利用いただくこともできますが、従業員各自の子アカウントを登録することでGOODWILLPLUS内のマイページ機能が利用できます。「子アカウントの設定方法」はこちら「ログインID(親アカウント)がわからない場合」はこちら
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2026/02/02
経済産業省 「令和8年度 税制改正のポイント」を公表【人気記事ランキング】
2026年1月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース経済産業省「令和8年度税制改正のポイント」を公表経済産業省は、昨年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」において、経済産業関係の改正概要を取りまとめた「令和8年度税制改正のポイント」を公表した。改正のポイントでは、以下の項目で改正事項を説明している。1熾烈化する国際環境における国内投資促進及び産業基盤整備2我が国の科学技術の発展に資する研究開発・イノベーション投資の促進3中小・小規模事業者の事業承継・成長促進、地域経済の活性化4GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化5移り変わる国際課税への対応特に今回の改正は「成長型経済への移行」、「賃上げの持続」を中心に企業の投資意欲を高めるとともに、中小企業の経営基盤を支える内容が盛り込まれた。主な改正事項は以下のとおりである。・国内投資の拡充を通じて、企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、大胆な設備投資を促進する税制(建物を含む即時償却や税額控除7%等)を創設・研究開発税制の拡充・延長としてAI・量子・バイオ等の戦略技術領域について、事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型」(控除率40%)、そのうち、特に高い研究力を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型」(控除率50%)を創設するとともに、「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する繰越税額控除制度(3年間)を創設・国内自動車市場の活性化を図るとともに、自動車取得時における負担を軽減、簡素化するため、環境性能割を令和8年3月31日に廃止・賃上げ促進税制の見直し(大企業向け措置は令和7年度末で終了、中堅企業向け措置は賃上げ基準を見直し、中小企業向け措置は維持・継続)続きを読む2位税務ニュース通勤手当の非課税限度額の改正について令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。通勤距離が片道55㎞以上である場合改正後38,700円改正前31,600円通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合改正後32,300円改正前28,000円通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合改正後25,900円改正前24,400円通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合改正後19,700円改正前18,700円通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合改正後13,500円改正前12,900円通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合改正後7,300円改正前7,100円続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表国税庁は12月11日、「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」を公表した。令和6事務年度においては、選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査等を行った結果、「調査等」による追徴税額の総額は1,431億円となり、過去最高となっている。「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73万6千件(前事務年度60万5千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は36万9千件(同31万1千件)、申告漏れ所得金額は9,317億円(同9,964億円)、追徴税額は1,431億円(同1,398億円)となっている。所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、1万6千件(同1万7千件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は1万3千件(同1万3千件)、申告漏れ所得金額は1,541億円(同1,460億円)となっている。消費税(個人事業者)の調査等については、簡易な接触を活用して幅広く対応した結果、「調査等」の件数は前年から1.5倍に増加し、18万5千件(同12万件)、うち申告漏れ等の非違があった件数は10万1千件(同7万8千件)、追徴税額421億円(同423億円)となっている。続きを読む4位税務ニュース「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請東京都は、12月4日、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、国に対して「ふるさと納税」制度の廃止を含めた抜本的な見直しに関する共同要請を行った。この共同要請では、現在の制度が、ふるさと納税の当初の創設目的から大きく逸脱し、下記のような状況になっているとしている。・返礼品目的のいわば官製通販となっている。現状、自治体の多くは、過熱する一方の返礼品競争に巻き込まれ、地域のあり方を改めて考える暇もなく、より多くの寄附を集めるパイの奪い合いに注力せざるを得ない状況となっている。・自治体間での寄附受入額の格差と仲介サイト委託料などの多額の経費を要している。人気のある地場産品の有無など競争力の違いから、自治体間での寄附受入額の格差が顕著となっているほか、寄附先の自治体において、仲介サイト委託料など多額の経費が生じており、令和6年度の寄附受入額1兆2,728億円に対し、自治体が活用できる額は、6,826億円程度と、寄附受入額の5割程度にとどまっている。続きを読む5位商事法レポート中小受託事業者の経営状況への影響がある法改正-「下請法」から「取適法」、「下請振興法」から「振興法」への改正の影響-1.優越的地位濫用規制の変遷第二次世界大戦後の日本がまだ連合国軍最高司令官総司令部(GeneralHeadquarters,theSupremeCommanderfortheAlliedPowers、以下GHQと略します)の間接統治下にあった1947(昭和22)年に、GHQの指示及び立法への関与により制定・施行された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、「独占禁止法」と略します)は、1952年4月にサンフランシスコ条約が発効し、日本が独立を回復したことにより、1953(昭和28)年に改正され、不況・合理化カルテルの認可、再販売価格維持契約の承認、会社の株式保有・合併規制などの緩和が行われました。その際に事業能力の較差自体を解消しようとする企業規模による不当な事業能力の較差是正に関する規定も削除されましたが、大規模事業者がその地位を濫用して中小企業を不当に圧迫する事態等への懸念から、代わりにその較差から生じる弊害を個別に解消することを目的とする優越的地位濫用規制が設けられました。この優越的地位濫用規制が導入された当時の背景には、大企業が中小企業を隷属させ、その下に多数の低賃金労働者が苦しんでいたという状況がありますが、現在でも大企業と中小企業の取引上の地位や競争条件にはかなりの較差がありますので、必ずしも対等な契約当事者としての自由な交渉によって取引条件が決められる状況ではなく、またこうした場合に取引の締結・継続を願う弱者からの申立てはあまり期待できない為、契約違反や公序良俗違反を理由にした民事法による救済では不十分であることから、行政的に手当てをする優越的地位濫用規制が設けられました。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁「令和8年版源泉徴収のしかた」を掲載記国税庁は、このほど「令和8年版源泉徴収のしかた」を同庁ホームページに掲載した。この「源泉徴収のしかた」は、会社や個人事業主などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したパンフレットであり、毎年、掲載されている。内容は、主に給与の源泉徴収事務を中心に取扱いや実務上の手続きを図や表などでわかりやすく説明している。各項目別における説明内容は以下のとおりである。・源泉徴収制度の概要(1~3ページ)源泉徴収の意義、源泉徴収義務者、納税地、給与支払事務所等の開設、移転、廃止などの届出書関係、源泉徴収の対象となる所得の範囲、源泉徴収した所得税等の納付手続きなどの説明・給与所得の源泉徴収事務(4~21ページ)月々(日々)の給与、賞与などの源泉徴収事務のあらまし、年末調整事務の流れ、現物給与の取扱い、給与所得の範囲、各種控除の種類と内容、税額表の適用方法、月々の給与及び賞与の源泉徴収税額の求め方などの説明・退職所得の源泉徴収事務(22~23ページ)退職所得の範囲、退職手当等の区分、退職所得控除、税額の求め方などの説明・報酬・料金等の源泉徴収事務(23~25ページ)源泉徴収が必要な報酬・料金等の内容、税額の計算方法などの説明事本文続きを読む7位税ワンポイントAI選定は税務調査をどこまで変えたのか国税庁は令和6(事務)年度の税務調査の状況について、所得税、消費税、法人税、相続税など、各税目別に複数の資料を公表した。これらを通覧すると、近年の税務調査において、「AI選定」と呼ばれる新たな手法が導入され、調査の在り方そのものが転換期を迎えていることがうかがえる。従来、税務調査の対象者選定は、不正パターンに基づくロジック抽出や職員の経験と勘、資料情報の有無などに大きく依存していた。しかし、ここ1年ほどでAIを活用した予測モデルによる選定が本格的に導入され、調査の精度と効率性の向上が図られている。この手法の特徴は、納税者情報が個別管理から一元管理へと移行し、画一的な分析から多角的な分析が可能となった点にある。AIは予測分析を通じて、納税者の行動パターンや取引傾向を把握し、申告内容と各種データとの不整合を検知することが可能になったと考えられる。その結果として、公表された調査事績を見ると、非違件数や追徴税額、無申告者への接触事績が顕著に増加している点が目を引く。また、「簡易な接触」と呼ばれる調査手法の増加も注目される。これは、誤りの可能性が高いポイントに限定して文書や面談等で是正を促すものであり、調査件数・是正件数ともに大きな伸びを示している。不整合の検知や広範な接触が可能となった点はAI選定の影響を強く感じさせる動きといえよう。続きを読む8位税務ニュース国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表国税庁は12月16日、「令和6年分相続税の申告事績の概要」を公表した。令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となっている。また、被相続人1人当たりの課税価格は1億4,025万円(同101.0%)、申告税額は1,946万円(同100.8%)と増加している。相続財産の金額については、現金・預貯金等が8兆5,602億円で全体の34.9%を占めて最も多く、次いで土地が7兆4,074億円で30.2%、有価証券が4兆3,676億円で17.8%となっており、前年に比べ最も増加率が高いのは有価証券で前年対比112.6%となっている。現在、国税庁においては、e-Taxの利用拡大に取り組んでおり、令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%、前年度に比べ13.2ポイント上昇となっている。利用率の目標値について、令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨をはじめ、以下のとおり利便性向上のための方策を実施している。続きを読む9位税務ニュース金融庁「地域金融力強化プラン」を公表金融庁は昨年、12月19日に「地域金融力強化プラン」を策定し、公表した。これは、地域において人口減少、少子高齢化が進行する中、地域金融の地域経済に貢献する力(「地域金融力」という。)への期待は極めて強く、地域金融機関をはじめとする様々なプレイヤー(担い手)が連携することによって「地域金融力」を発揮することができる。その実現のため、金融庁では、①地域企業価値向上への貢献・地域問題の解決、②地域金融力発揮のための環境整備からなる「地域金融力強化プラン」を策定し、強力に推進することとしている。特に地域金融機関については、十分な経営体力・収益基盤を確保し、地域の「要」としての地域金融力を発揮していくことが求められているが、金融サービスのコスト増大、マネーロンダリングへの対応、専門人材の確保、預金減少など様々な課題に直面しており、地域社会からの期待に応え続けていくためには、環境整備にも取り組んでいく必要がある。この「地域金融力強化プラン」の内容は以下のとおりである。1地域企業の価値向上への貢献・地域課題の解決地域金融機関がより高付加価値のサービスを提供することを促すために必要な施策であり、以下の項目が重点領域となっている。続きを読む10位税ワンポイントAIが変える固定資産税評価実務固定資産税は、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の状況を基準として、その所有者に課税される税である。市町村(東京23区においては東京都)は、基準日における土地・建物等の現況を調査した上で評価額を決定し、その価格を固定資産課税台帳に登録する。納税者に対しては、この登録された価格を基礎として算定された税額が、原則として毎年度、納税通知書の送付により通知される仕組みとなっている。このような課税の仕組みを前提とすると、固定資産税の適正な課税を行うためには、基準日現在における資産の「存在」および「利用状況」を適格に把握することが重要となる。しかし、実務上は、新築・増築家屋の把握漏れや土地の利用状況が実態と異なるまま評価され、結果として低い評価額のままとされるケースも少なくない。とりわけ、基準日に撮影された新旧の航空写真を職員が目視で比較する従来の方法では、膨大な処理時間を要する上、担当者の経験や判断により判読結果に差が生じることは避けがたい状況にある。なお、固定資産税における土地・家屋の価格は、原則として3年に1度の基準年度において評価替えが行われ、直近の基準年度は2024年度(令和6年度)である。次回の基準年度は2027年度(令和9年度)であるが、実務上の価格等調査基準日はその前年の1月1日、すなわち令和8年1月1日となる。評価替えに向けた調査・準備はすでに始まっており、評価事務の精度向上は多くの自治体にとって喫緊の課題となっている。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2026/02/02
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport205号(2月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「今こそ再確認したい令和時代の労働時間管理」と題し、労務管理の基本的なところであるにもかかわらず、理解が難しいために労使トラブルになりやすい労働時間の認識について解説しています。2027年以降に労働基準法は約40年ぶりに改正される見通しです。大改正が行われる前に、ぜひご確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/01/05
効率的な情報収集をサポート!月刊誌『Monthly Report』最新号を公開しました
月刊誌『MonthlyReport204号(1月号)』が公開されました。今月の巻頭特別記事では、「「下請法」から「取適法」へ中小受託取引適正化法のポイント」と題し、2026年1月1日より施行された「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」について解説しています。中小企業の経理・購買等の業務を念頭に置き、下請法が取適法に改正されたことで、現場の具体的な対応レベルでどのような変化を求められるかについて整理しています。適用範囲の拡張により、下請法の対象外であった企業が取適法の対象となる可能性もありますので、ぜひ確認ください。月刊誌『MonthlyReport』はこちら月刊誌『MonthlyReport』は当社のユーザー様にお届けしているビジネス情報誌です。MJS税経システム研究所では、毎月、月刊誌『MonthlyReport』を編集・制作しております。「簡潔に読みやすく、身近に親しみやすく」をコンセプトに、税務や経営の最新トレンドと実務ノウハウをお届けします。
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2026/01/05
通勤手当の非課税限度額の改正について【人気記事ランキング】
2025年12月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース通勤手当の非課税限度額の改正について令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。この改正は、令和7年人事院勧告で自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額が引上げられたことを受けて改正されたものであり、令和7年11月20日に施行となった。今回、改正対象となった自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する1ヶ月当たりの通勤手当の非課税限度額は、通勤距離ごとに次のとおり改正された。通勤距離が片道55㎞以上である場合改正後38,700円改正前31,600円通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合改正後32,300円改正前28,000円通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合改正後25,900円改正前24,400円通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合改正後19,700円改正前18,700円通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合改正後13,500円改正前12,900円通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合改正後7,300円改正前7,100円改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、次の通勤手当について改正後の非課税限度額は適用されない。続きを読む2位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。続きを読む3位税ワンポイント地震保険料控除の要点地震保険料控除とは、地震保険に加入している場合に支払った保険料の一定額を、所得税および個人住民税の所得から控除できる制度である(注1)。平成19年分から従前の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が設けられた。地震リスクへの自助努力を税制で後押しする趣旨であり、制度開始以降も各地で大規模地震が発生していることを踏まえ、その役割は大きい。地震保険料控除の対象となる契約は、納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する自宅や生活用動産(家財)を補償対象とする地震保険契約である。対象は「常時居住の用に供する」家屋および生活用動産に限定され、別荘などは原則として対象外である。店舗併用住宅など居住用と事業用が混在する場合は、居住用部分のみが控除対象となる。保険証券等に区分表示がないときは、所得税基本通達77-5の算式により居住用相当額を按分する。家屋全体の約90%以上を居住用に供する場合は77-6により全額を居住用分として差し支えない(注2)。続きを読む4位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。次に、新たに設けられた「特定親族特別控除」であるが、これは学生世代などの若年層を扶養する家庭を支援する目的で設けられたものである。特定親族を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除することができる。続きを読む5位税務ニュース国税庁「令和6事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表国税庁は12月2日、「令和6事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表した。令和6事務年度においては、AIも活用しながら、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等や申告書の分析・検討を行うことにより、調査必要度の高い法人を的確に抽出し、実地調査を実施した結果、追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円となり、直近10年で最高値となっている。法人税・消費税調査について、実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4%)であり、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同▲15.8%)、追徴税額の総額は3,407億円(同+6.6%)、調査1件当たりの追徴税額は6,342千円(同+15.4%)となっており、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で2番目の高水準となっている。源泉所得税調査について、実地調査の件数は6万4千件(同▲6.7%)であり、非違があった件数は2万1千件(同▲5.1%)、追徴税額の総額は404億円(同+7.8%)、調査1件当たりの追徴税額は633千円(同+15.6%)となっており、追徴税額の総額は直近10年で2番目の高水準、調査1件当たりの追徴税額は直近10年で最高値となっている。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース国税庁令和6事務年度法人税等の申告事績の概要国税庁は、10月30日に令和6事務年度の法人税、地方法人税、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の申告(課税)事績を公表した。令和6事務年度における法人税の申告件数は322万件(前年度比1.4%増)で、その申告所得金額は102兆3,381億円(同4.1%増)、申告税額の総額は18兆7,139億円(同7.6%増)と前年を上回っており、申告所得金額、申告税額の総額は、ともに過去5年連続の増加で過去最高となっている。黒字申告の件数は、117万件(同2.8%増)、黒字申告の割合は、36.5%(同0.5ポイント増)と前年を上回っているものの、黒字申告は申告件数全体の約3分の1程度となっている。申告欠損金額は、17兆4,925億円(同12.2%増)、赤字申告1件当たりの欠損金額は、855万円(同11.5%増)といずれも増加しており、法人全体の申告所得金額や申告税額が増加している中で、申告欠損金額等が増加する状況となっている。続きを読む7位審査事例税務調査時に帳簿を提示できたが、総勘定元帳が作られたのは、税務調査の事前通知を受けてから。これは「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されないと判断された事例(棄却)【裁決のポイント】仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿等を整理し、法定帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(財務省令で定める法定帳簿等については5年間)、これを納税地等に保存しなければならない(消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》)。本件の審査請求人は、建設業を営む個人事業者であって、税務署から調査の事前通知を受けた後に、税理士事務所に依頼して、記載要件を満たす各課税期間の各総勘定元帳(本件各帳簿)を作成した。他の法定帳簿はない。調査後、仕入税額控除を適用して消費税等の修正申告をしたところ、税務署から、本件各帳簿については確定申告書の提出期限の翌日から保存されていないから仕入税額控除を適用できないとして更正処分等を受けた。審査請求人は、税務職員の求めに応じ帳簿等を提示した場合には仕入税額控除の適用が認められるべきであると主張した。続きを読む8位AI活用術生成AI活用術【文書編】就職面談の想定問答をAIで準備する方法採用面談は、応募者のスキルや人物像を見極める重要な場面ですが、面談官ごとの質問のばらつきや準備負担が課題となることもあります。生成AIを活用すれば、職種や応募者情報に応じた質問集を効率的に作成でき、面談の質と一貫性を高めることが可能です。活用例:採用面談の想定問答をAIで準備する方法下記、プロンプトのポイントです。職務内容と求める人物像を明示:AIが質問の方向性を理解しやすくなります応募者の経歴を具体的に記載:個別性の高い質問が生成されます質問の意図も求める:面談官が質問の背景を理解しやすくなり、評価の一貫性が向上しますプロンプト(指示)例あなたは採用面談官の支援をするAIです。以下の職務内容と応募者情報をもとに、面談で使用する質問を10個作成してください。質問は、応募者のスキル・経験・人物像を深掘りできる内容にしてください。各質問には「質問の意図」も添えてください。続きを読む9位審査事例関連会社への架空外注費で重加算税が課され、交際費等だったと更正の請求。そもそも経営者が実質的に同じであるから、親睦の度を密にする必要はないと判断された事例(棄却)【裁決のポイント】税法上の交際費等該当性については、過去の判例から「三要件」-「支出の相手方」が事業関係者等、「支出の目的」がそれらの者との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ること、「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること-を満たす必要があると解されている。そして、更正の請求については、納税者の側で、税額が過大となった過誤の存在を明らかにすることが求められる。土木建築請負業の審査請求人は、外注先A社(審査請求人代表者Pの100%所有、妻が代表者)へ支払ったとされる外注費の一部(本件各支出)は架空であるとして、A社への未収金とする修正申告を行ったが、仮装隠ぺい行為に重加算税を課されたため、本件各支出は返金を求めない贈答で交際費等になるとして更正の請求をした。税務署は、事実を証明する書類が提出されなかったなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。国税不服審判所は、「支出の相手方」が事業関係者等であると認められるものの、「支出の目的」、「行為の形態」が認められないことから、本件各支出は交際費等に該当するとは認められないと判断した事例である。(平成28年10月1日から令和3年9月30日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和6年2月29日裁決(非公開)【主な争点】本件各支出は、交際費等(租税特別措置法第61条の4第4項)に該当するか。続きを読む10位税ワンポイント国外居住親族に係る扶養控除等の適用について国外居住親族に係る扶養控除をめぐっては、会計検査院が平成25年度決算検査報告において、国内扶養親族とは異なり、要件充足の確認が十分でないまま多数の国外扶養親族について扶養控除等が適用されている事例があると指摘した。この点を踏まえ、平成27年度税制改正では、公平性と制度の実効性を確保する趣旨から、国外居住親族に関する扶養控除等の適用を受ける際には、確定申告や年末調整において、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示することが義務付けられた。現行制度では、給与等の支払を受ける居住者が源泉徴収や年末調整に際し、国外居住の親族について扶養控除等を受ける場合、当該親族の氏名、生年月日および続柄を証する親族関係書類に加え、その年中に生活費または教育費として支払をした事実を明らかにする送金関係書類を提出しなければならない。これらの書類は各人別に用意する必要があり、複数名分の費用をまとめて送金している場合や第三者経由で資金が渡っている場合には、控除要件を満たさない取扱いがなされている。しかし、実務では、海外の経済制裁や金融制度の制約により、正規の国際送金が困難な国も存在する。その典型例として、イランに居住する親族を扶養していた納税者の事例が挙げられる。イランでは経済制裁の影響により、国送法金融機関を通じた国際送金が事実上不可能とされ、日本に居住する親族や友人が帰国時に現金を持ち帰り、それを現地で配分したり、イラン国内の銀行口座から親族に送金したりする方法が採られる場合がある。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/12/08
【連絡】年末年始休業日のご案内
お客様各位平素は「GOODWILLPLUS」をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊社の年末年始休業日についてご案内いたします。休業期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。年末年始休業期間【ソフトウェア運用支援サービスご契約のお客様】2025年12月29日(月)20:00~2026年1月5日(月)9:00まで※12月29日(月)20:00までは平常通りです。※1月5日(月)9:00より電話サポートサービスを実施します。【LucaTechGX安心サポートご契約のお客様】2025年12月29日(月)17:00~2026年1月5日(月)9:00まで※12月29日(月)17:00までは平常通りです。※1月5日(月)9:00より電話サポートサービスを実施します。カスタマーサービスセンタ(CSC)への電話によるお問い合わせGOODWILLPLUSサイト・メールマガジンに関するお問い合わせGOODWILLサイトのID・パスワードのお問い合わせ、および初期パスワード再発行ソフトウェア運用支援サービスのお申し込み/ご変更/ご解約各種資料請求メールマガジンへのご登録/ご変更/停止の手続き休業期間中に当サイトにいただいた上記のお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)9時以降に順次対応いたします。また、当サイトでは「よくあるお問い合わせ」をはじめとした各種システム情報をご覧になれます。また生成AIを活用した「MJSAIアシスト」にチャット形式で質問をすることもできますので、ぜひご利用ください。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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2025/12/01
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年11月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。続きを読む2位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。1所得税の基礎控除の見直し等令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。続きを読む4位税務ニュース厚生労働省、令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表厚生労働省は、10月14日、令和7(2025)年の「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」を公表した。調査結果によると、令和7年中における賃金改定の実施状況(実施予定を含む。)は、「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」と回答した企業の割合は91.5%(前年91.2%)、「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」は1.1%、「1人平均賃金は変わらなかった・変わらない」は、1.0%となっており、「賃金の改定を実施しない。」は2.4%(前年2.3%)、「未定」は3.9%(前年6.4%)となっている。賃金の改定を実施・予定していると回答した企業について、改定時期について「1月~8月のみ実施」は、78.2%(前年78.8%)、「9月~12月のみ実施」は9.6%(前年6.4%)、「1月~8月及び9月~12月」と2度実施するとした企業は、5.9%(前年6.0%)となっている。「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」回答とした企業を労働組合の有無別でみると、労働組合ありでは95.5%、労働組合なしでは、90.4%と、企業労働組合のある企業が5.1%多い結果となっている。続きを読む5位税務ニュース国税庁、e-Taxの利用は順調に拡大と公表国税庁は、10月20日に「令和6年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」を公表した。公表内容では令和6年度もe-Tax等の利用は順調に拡大としている。令和6年度におけるe-Taxの利用率については、法人税申告89.1%(前年対比+2.9ポイント)、消費税申告(法人)90.2%(同比+1.5ポイント)、所得税申告74.1%(同比+4.8ポイント)、消費税申告(個人)74.4%(同比+1.9ポイント)、相続税申告50.3%(同比+13.2ポイント)となっており、いずれの利用率も前年度実績を上回っているが、特に相続税申告の利用率が大幅な増加となっている。なお、法人税申告について添付書類を含めた利用率(ALLe-Tax)は、67.7%(同比+3.9ポイント)であり、法人税申告の利用率と比較すると21.4ポイント低い状況である。また、納税の方法については、キャッシュレス納付割合が45.3%(同比+6.3ポイント)であり、その内訳は、振替納税が12.8%(同比+0.7ポイント)、電子納税(インターネットバンキング等)が18.1%(同比+2.4ポイント)、電子納税(ダイレクト納付)が10.8%(同比+2.4ポイント)となっており、インターネットバンキング等やダイレクト納付などの電子納税の利用が増加している。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年分年調ソフト等の公開国税庁は、10月15日、「年末調整手続の電子化に向けた取組について」を更新し、令和7年分の年調ソフト【正式版】及び操作マニュアルを公開した。また、よくある質問(利用者用)を掲載した。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)と操作マニュアルは、10月31日に更新されている。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)は、第1章年末調整手続の電子化の概要(14問)、第2章年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】(18問)、第3章年末調整手続の電子化に向けた準備【従業員】(18問)、第4章マイナポータル連携(16問)、第5章年調ソフト(58問)となっているが、今回更新された箇所は、第1章(6問)、第2章(2問)、第3章(3問)、第4章(5問)、第5章(22問(3問の削除を含む))となっている。続きを読む7位経営レポート昨今労務事情あれこれ(215)1.はじめに「ハラスメント」と呼ばれるものは、法律などで定められたものから、社会の変化に伴って新しく認識されるようになったもの、単なるネット用語と言われるものまでを含めると、非常に多くの「○○ハラ」が存在しています。一般社団法人日本ハラスメント協会が提唱・公開しているだけでも、47種類のハラスメントがリストアップされています。その中でも、ネットニュースやSNSなどで「パワハラ」という言葉を見聞きしない日はないと言ってもいいほどです。パワハラとは、優越的な関係に基づき、業務上必要な範囲を超えた言動により就業環境を害することをいいます。昨今では、代表的なハラスメント行為といえばパワハラというような状況となっています。現在の会社組織において、適切な指導や注意をする際に大声の罵詈雑言は必要とは考えられませんし、そのような言動でしか指導・注意ができないようであれば、それこそ上席者失格です。当人は熱い気持ちで指導しているつもりであっても、対する部下にしてみれば、精神的なダメージは大きく、本来持ち合わせている能力の発揮が妨げられたり、最悪の場合、心身の健康を害するといった直接的な悪影響が及んだりすることがあります。続きを読む8位税務ニュース令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設厚生労働省は、このほど「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。」を同省のホームページ上で公表した。教育訓練休暇給付金は、令和7年10月からスタートした新しい制度で、教育訓練を受けるための休暇を取得した人に対して、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度である。これまで従業員のスキルアップを支援する制度としては、国や地方自治体がリスキリングの支援を目的とした補助金や助成金を支給しているが、基本的には就業している従業員が対象の制度となっていた。そのため、これまで従業員が教育訓練等に専念するため休暇を取得し、仕事を離れたことで収入が途絶えた場合、生活費の保障がなく、中途であきらめざるを得ないケースや休暇取得を躊躇するケースが少なくなかった。続きを読む9位税ワンポイント税理士は税務調査を拒否できるのか税務調査は、納税者に質問検査権への受忍義務を課すものであり(国税通則法第74条の2)、正当な理由なく拒否することはできない。調査の妨害や拒否は、同法第127条の罰則の対象となる場合もある。では、税理士が代理人として調査を拒否した場合、その行為はどのように評価されるのか。本件の判断を示すものとして、令和元年11月21日東京地裁判決(税務訴訟資料第269-120、順号13343)(注1)および令和2年12月24日東京高裁判決(順号13441)(注2)がある。国税当局が無予告で遊技場を経営する法人の事務センターに臨場した際、税理士は「事前通知がなく違法である」と主張し、調査への協力を拒否した。さらに、国税通則法第74条の10の適用根拠を文書で回答するよう求め、回答がない限り調査に応じないとした。調査官が敷地内に入ろうとすると「職権乱用・不法侵入の可能性がある」として退去を求めるなど帳簿の提示を拒み続けた結果、消費税の仕入税額控除が否認された。国税通則法第74条の10は、事前通知を要しない場合を定めた規定であり、無予告調査は法に基づく正当な手続である。事前通知省略の理由を文書で説明すべき法的義務もなく、事前通知がないことを理由に調査を拒否することは許されない。やむを得ない事情がある場合は日程調整を申し出るなど、冷静な協議による対応が求められる。続きを読む10位税ワンポイント令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は現行の48万円が58万円に引き上げられ、さらに所得水準に応じて最大37万円が加算される仕組みが導入された。施行日は令和7年12月1日であり、この日を境に税の取扱いが異なることとなるため、それ以前に準確定申告を行った場合には注意が必要である。令和7年11月30日以前に行った準確定申告については、改正前の基礎控除額を適用して計算することとなる。改正後の控除を適用したい場合には、令和7年12月1日から令和12年12月2日までの間に「更正の請求」を行う必要がある。更正の請求は、通常、法定申告期限から5年以内に行うことができるが、今回の改正では、国税庁が特例的にその期限を「令和12年12月2日まで」と明示しており、期限を過ぎた場合は改正後の控除を適用できない点に留意する。なお、法定申告期限が未到来の場合には、更正の請求ではなく訂正申告による対応が可能である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/11/28
音声入力でさらに便利に!『MJS AIアシスト』の新機能
便利な音声入力にも対応しましたキーボードの代わりにマイクに話しかける(音声で入力する)だけで、入力スピードは格段に向上します。特に、長文の質問において音声入力は非常に有効です。スマートフォン対応MJSAIアシストはスマートフォン対応ですので外出先でも手軽にご利用できます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ【新機能】MJSAIアシストをリリースしましたGOODWILLPLUSサイトが自動ログイン(SSO)に対応しました
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