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約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について【人気記事ランキング】

2026/10/01

2026年9月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。

1位

税務ニュース

約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

中小企業庁と公正取引委員会は9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して要請を行った。 令和8年1月施行の中小受託取引適正化法(以下、「取適法」という。)に加え、令和9年4月からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下、「告示」という。)が施行される。告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものである。 また、令和9年3月末には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月末を手形・小切手の最終振出期限に設定しており、取適法及び告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要がある。

2位

税務ニュース

財務省「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表

財務省はこのほど、「もっと知りたい税のこと(令和8年7月)」を公表した。 このパンフレットは、財務省が日本の税制や財政の現状を国民に分かりやすく解説するため、毎年、刊行している冊子である。 税金が年金、医療などの社会保障や水道、道路などの社会資本、教育や警察、消防、防衛といった「公的サービス」を支える「社会の会費」であることを前提に、各税目の仕組み、日本の財政課題、将来的な負担の在り方などについて総合的に知ることができる内容となっている。 令和8年版は、以下の8つの章により構成されている。 1.「税」の意義と役割を知ろう 税が行政サービスを支える「社会の会費」であり、「財源調達」、「所得再配分」、「経済安定性化」などの役割を持っていることや「公平・中立・簡素」という税の三原則によって成り立っていることについて説明している。 2.「税」の現状を知ろう 国税・地方税合わせて40種類以上あるさまざまな税金の分類の仕方や国の税収の内訳、過去からの税制の変遷等について説明するとともに近年、国債の発行により賄われている日本の厳しい財政状況について解説している。

3位

税務ニュース

経団連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見を公表

現在、法務省では「商業登記規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」という。)について、意見募集(パブリックコメント)を実施している。省令案は、代表者等の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下、「一部非表示措置」という。)の対象を株式会社から全ての会社及び会社以外の法人等に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大するものである。 経団連は、個人のプライバシー保護及び安全の確保に資するものとして、改正の方向性を評価した上、一部非表示措置について三つの措置を講じるべきとして、8月21日に意見を公表した。 1 過去の登記に表示された住所を一部非表示措置の対象とすること 現在の登記に表示されている住所に限らず、過去の登記に表示されている住所についても、必要な要件を満たした申出により、一部非表示措置の対象とすべきである。 なお、住所の確認の必要性について、正当な利益を有する者に対しては、本人確認及び利用目的の確認等を経て住所情報へのアクセスを認める手続により対応することが可能である。 2 代表者等本人又はその委任を受けた者による当該代表者等の住所が記載された登記事項証明書等の取得を可能とすること 住所が記載された登記事項証明書等は、取引等において広く活用されてきた実績があり、取引先等から代表者等の住所の確認を求められた場合には、運転免許証などの代表者等の住所が記載された公的書類の写しを個別に提供する一定の負担が生じることから、代表者等本人又はその委任を受けた者による取得を可能とすべきである。

4位

AI活用術

生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成

プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。 プロンプト(指示)例 3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています 画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。 プレゼン資料用イラストの生成 Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。 また、文章の内容に合わせたビジュアルをすぐに作成できるため、伝えたい情報をよりわかりやすく、魅力的に表現することが可能です。資料の質を高めながら、作業時間も短縮できるのが大きなメリットです。

6位

経営レポート

昨今労務事情あれこれ(225)

1.はじめに 都内のある自治体で、職員による通勤手当の不正受給が発覚しました。公共交通機関を利用すると届出ていた職員1,000人余りを調査したところ、実際には徒歩で通勤していたケースが多数見つかり、約100名が通勤手当を返納、その額は1,600万円超に上りました。さらにその後の調査で約180名、900万円の返納が判明、職員総数のほぼ1 割が関わっていたということになり、自治体住民から怒りや呆れの声が多数寄せられたということです。一般企業においてもこの事案は決して他人事ではなく、通勤手当の不正受給は普通に存在するリスクの1 つと考えて差し支えないでしょう。今回は不正受給の事例を参照し、いかにして防止を図っていくかを考えてみます。 2.通勤手当の位置づけとは そもそも通勤手当とはどのような位置づけにあるのでしょうか。従業員が通勤する際に支出する交通費等の費用負担を雇用主に義務付ける法令は存在しないことから、原則を言えば、通勤する際の費用は企業ではなく従業員が負担すべきものということになります。それにも関わらず、諸手当を支給している企業のうち90.2%の企業で通勤手当が支給されています(注1)。通勤は毎日のことですから、原則通りに従業員負担では、かなりの経済的負担になってしまいますし、遠方から通勤となればなおさらです。そこで通勤手当という形でその費用負担を企業が支援することで、従業員の生活を守るとともに、人材確保・定着促進を図る目的の「福利厚生」として多くの企業で支給されているのが実情です。また、会社側にとっても、一定額までは経費として計上できることもメリットとして考えられます。

7位

税務ニュース

税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A 更新

国税庁は、7月13日「税務行政におけるオンラインツールの利用について」のページを更新し、関連するQ&A(令和8年7月版)を改訂した。 全国のすべての国税局・税務署で税務調査等におけるオンラインツールの利用が順次拡大・展開されている。 税務調査については、事業活動の現況確認等が必要不可欠であることから、臨場による調査を原則としているが、効率的な調査の実施に資すると国税当局が判断した場合に、調査を進める過程で連絡等を取り合う際や依頼した資料等を提出する際の手段として、オンラインツールを部分的に利用することとしている。また、納税者のデジタル化の状況を踏まえ、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いする場合があるとしている。 オンラインツール利用の流れは、①オンラインツール利用に関する意思確認、②テストメールの送受信、インターネットメールの利用、③Microsoft Teams、PrimeDriveの利用により行われる。 今回改訂された「税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A」は令和7年11月に公表されたものの改訂で、問1~問21のうち下記質問更新3問、追加2問の改訂が行われている。

8位

税ワンポイント

簡易課税移行時の事業区分ミスに要注意

インボイス制度導入に伴い、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を対象とする「2割特例」は、間もなく適用期限を迎える。特例終了後は、簡易課税制度へ移行する事業者も増えると考えられるが、その際に改めて注意したいのが「事業区分」である。 簡易課税制度では、事業区分に応じたみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)を用いて仕入税額控除を計算する。このため、事業区分を誤れば、納付すべき消費税額も誤ることになる。 特に注意したいのが、建設業・工事業である。「建設業だから第3種(仕入率70%)」と一律に判断できるとは限らない。 建設業は原則として第3種事業に該当するが、製造業等に該当する事業であっても、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」は第4種事業(みなし仕入率60%)となる。消費税法基本通達13-2-7では、他人の原料、材料又は製品等に加工等を施し、その対価を受け取る役務の提供などがこれに該当するとされている。 したがって、自己の負担で材料を調達して請け負う工事と、発注者等から材料の支給を受け、実質的に施工・加工の手間賃を受け取る取引とでは、事業区分が異なる場合がある。簡易課税の事業区分は、原則として課税資産の譲渡等ごとに判定するため、同一の事業者が第3種と第4種の双方に該当する取引を行っている場合には、売上げを適切に区分して把握することが重要である。 もう一つ具体例として、歯科技工業を挙げたい。歯科技工所が「製造業」として第3種事業で申告したのに対し、税務署が「サービス業」として第5種事業に該当するとして更正処分を行い、争いとなった事案がある。

9位

会計レポート

法人税等に関する会計基準の概要

1.はじめに 2026年7月7日に、企業会計基準委員会(ASBJ)は、現行の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下、「現行基準」という)を改正した「法人税等に関する会計基準」(以下、「改正基準」という)を公表しました。「改正基準」は、2028年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます(早期適用は可能です)。 「改正基準」が公表された経緯を簡単にまとめると、次のようになります。「現行基準」は、具体的な税金を挙げて、各税金について規定する税法を参照することにより、適用対象となる税金を特定して会計処理と開示を定めていました。このため、ASBJは、これまで個別の税金が創設されるつど、基準改正を行ってきました。したがって、新たな税金(たとえば、2025年度税制改正における防衛特別法人税(注1))の創設に対応した会計基準等の改正を行う場合、税制改正から適用までの短期間で会計基準等の改正を行う必要がありました。このような状況を踏まえ、ASBJは、2025年5月から会計基準の適用対象となる税金に関する原則的な定めを置くことについて審議を開始し、検討を進め、「改正基準」の公表に至りました。 2.範囲 「改正基準」の目的は、主として法人税その他の課税対象利益(注2)を基礎とする税金に関する会計処理と開示を定めることです。「改正基準」の適用範囲は次のとおりであり、「現行基準」から大きな変更はありません(2項、2-2項)。 (1) 法人税その他の課税対象利益を基礎とする税金 (2) 課税対象利益を基礎とする税金に該当しないもので、次のようなものがあります。


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