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2026/08/03
2026年7月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。
国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載
国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。 これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。 現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。 復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。
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国税庁「令和8年度版 暮らしの税情報」を公表
国税庁はこのほど、パンフレット「令和8年度版 暮らしの税情報」を公表した。 このパンフレットは、暮らしに役立つ税金の情報が幅広く整理され、私たちの日常生活に密接に関わる税金の仕組みや最新の改正点を、図表を交えて分かりやすく解説したガイドブックとして毎年、公表されている。 内容は所得税や消費税といった身近な税金の基礎知識から、暮らしのライフステージに応じた優遇措置まで網羅されており、知っておくべき税の情報がコンパクトにまとめられている。 本年度版における主要項目とその内容は以下のとおりとなっている。 ・税の基礎知識 所得税のしくみ、記帳や帳簿等保存、青色申告制度、消費税のしくみ、適格請求書等保存方式(インボイス制度) ・給与所得者と税 給与、ボーナスに対する所得税等(源泉徴収制度)、各種控除、退職金にかかる税金 ・高齢者や障害者と税 年金収入の所得計算、障害者の税金の特例
国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表
国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。 これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。 電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。 「電子帳簿等保存」は、会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を紙に印刷せず、そのまま電子データとして保存する方法であり、「スキャナ保存」は、紙で受け取った領収書や請求書などをスマートフォンやスキャナで読み取り、電子データで保存するものである。 「電子取引データ保存」は、電子メールやクラウドサービスなどを利用して受け取った請求書や領収書の電子データを一定の要件に従って電子データで保存する制度である。
生成AI活用術【画像編】プレゼン資料用のイラストをAIで生成
プレゼン資料や社内報告書を作るとき、「もう少し視覚的に伝えたい」「イラストや図が欲しいけど、探すのが面倒…」と感じたことはありませんか? そんなときに活躍するのが、生成AIによる画像生成です。 活用例:プレゼン資料用イラストの生成 生成AIは、テキストで指示するだけで、目的に合ったイラストや図解を瞬時に作成してくれます。 AIは、抽象的なテーマでもわかりやすく・見栄えよく表現してくれるため、資料の説得力がぐっと高まります。 プロンプト(指示)例 3人のビジネスパーソンが協力してプロジェクトを進めている様子のイラストを生成してください。 出力イメージ ※「Microsoft 365 Copilot」を使用しています 画像は用途に応じて、色味・スタイル・サイズなども調整可能です。 プレゼン資料用イラストの生成 Microsoft 365との連携でさらに便利に! Microsoft 365と連携することで、CopilotをWordやPowerPointなどのアプリ内で直接活用できるようになります。資料作成中に、必要な画像や図解をその場で生成できるため、作業の手間を大幅に削減できます。 また、文章の内容に合わせたビジュアルをすぐに作成できるため、伝えたい情報をよりわかりやすく、魅力的に表現することが可能です。資料の質を高めながら、作業時間も短縮できるのが大きなメリットです。 「Microsoft 365」の詳細はこちら
商工会議所「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表
日本商工会議所と東京商工会議所は、「中小企業の賃上げ・賃金改定に関する調査」の集計結果を公表した。 この調査は、雇用の7割を支える中小企業の賃金額の変化を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくことを目的に全国の各商工会議所において実施された。 調査は、全国47都道府県の商工会議所会員企業を対象に2026年4月7日~5月18日の期間でWebフォーム等に回答するなどの方法により実施され、回答のあった2,260社についての集計結果となっている。 調査結果によると2026年4月に「賃上げを実施済」と回答した企業は39.2%、2026年5月以降に「実施予定」と回答した企業は32.2%であり、両者を合わせると71.3%と7割を超える。 これは、前年を超える水準であり、中小企業でも賃上げが定着しつつあることを示している。 その一方で「現時点では未定」と回答した企業は23.0%、「賃上げを見送る」と回答した企業は5.7%となっており、今後の経営状況を見極めながら賃上げを実施するかどうかを判断しようと考えている企業が少なくないことが分かる。 特に従業員が20人以下の小規模企業では「賃上げを実施済」・「実施予定」の割合は59.9%と約6割に留まっており、「現時点では未定」と回答した企業も31.2%存在しているなど小規模事業者ほど賃上げに対して慎重な姿勢が目立つ結果となっている。
[今から知って備える!] 約40年ぶりの労働基準法大改正に向けた検討の全体像【後編】
約40年ぶりの労働基準法大改正により、今まさに働き方や労務管理は大きな転機を迎えています。現在検討されている労働基準法の改正内容の全体像を解説します。
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令和7年度「過労死等の労災補償状況」
厚生労働省は、7月15日、令和7年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ、公表した。 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数などを、平成14年以降年1回取りまとめ、公表している。 令和7年度の過労死等に関する請求件数は、6,212件(前年度比1,402件の増加)(うち業務災害に係る脳・心臓疾患の労災補償状況 1,254件、精神障害の労災補償状況 4,958件)で、支給決定件数は、1,310件(前年度比5件の増加)となっていた。 業務災害に係る脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況の令和7年度請求件数は1,254件で、前年度比224件の増加となり、支給決定件数は217件で前年度比24件の減少となっていた。
設備はいつ「取得」したことになるのか
法人税法上、減価償却費を損金算入できるのは、各事業年度終了の時において法人有する減価償却資産に限られる(法人税法31条1項)。また、減価償却の計算や各種特別償却・税額控除の摘要においては、「取得」が重要な要件とされている。 しかし実務上は、「取得日」をいつと捉えるかが問題となる場面が少なくない。とりわけ大型設備や生産ラインのような機械装置では、納入後に設置、据付け、試運転を経て初めて稼働可能となるため、いつ「取得」したと評価できるのかが争われることがある。 この点について参考になるのが、東京地裁平成30年3月6日判決(注1)である。同判決は、減価償却資産の「取得」とは、所有権移転の原因となる私法上の法律行為またはこれと同視し得る行為をいうとした上で、その時期は所有権が移転した時点であると解すべきであると判示した。
電子納税等の利用制限について
国税庁は7月7日、「電子納税等の利用制限について」として、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できない日程について公表した。 利用ができなくなる日時及び納付方法は、下記のとおりである。 利用制限時間:令和8年8月9日(日)8:15 ~ 19:15 利用できなくなる納付方法:情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる電子納税 利用制限時間:令和8年8月9日(日)9:00 ~ 19:15 利用できなくなる納付方法:納税証明書の手数料等の電子納付 電子納税の方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングから納付する方法(登録方式、入力方式)があるが、利用制限となるのは、インターネットバンキング(登録方式)の情報リンク方式のみである。 情報リンク方式は、収納機関番号や利用者識別番号などを入力することなく、メッセージボックスからインターネットバンキングの税金・各種料金払込みにリンクして納付ができる方式である。
商工会議所「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の結果を公表
日本商工会議所と東京商工会議所は、6月12日に「中東情勢の緊迫化による中小企業へのエネルギー等の影響調査」の集計結果を公表した。 この調査は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料費や石油化学製品の高騰、供給面の不透明感が地域中小企業の活動に及ぼす影響とその実態を把握することを目的に実施された。 調査は、2026年5月に全国47都道府県の各商工会議所の会員企業に対して実施され、2,497社から回答を得ており、その結果、原油や石油化学製品の価格上昇・供給不安が、多くの中小企業の経営に深刻な影響を及ぼしている実態が明らかになった。 まず、「燃料」・「石油化学製品」に関する経営への影響については、いずれも「価格上昇」を挙げている企業が最も多く、回答の約7割~8割を占めている。 個別にみると「燃料」の供給停滞・目詰まりを懸念している企業は全体の約3割であるのに対し、「石油化学製品」は、全体の5割以上の企業が供給停滞・目詰まりの影響を受けていると回答している。 経営への影響については、9割超(92.5%)の企業が何らかの影響が生じているとしており、具体的には、「仕入価格の高騰」(74.8%)が最も多く、「燃料価格の高騰」(62.9%)、「物流費の高騰」(38.7%)と続くなど、コスト負担の増加が上位を占めている。 コスト増加分の価格転嫁の状況については、「価格転嫁できている・一部できている」が約5割(46.6%)、「ほとんど価格転嫁できていない・していない」が約5割(48.4%)となっており、中小企業の多くが価格転嫁できず、利益を圧迫されながら事業を継続していることが伺える。
横領した側の顛末。会社の預金口座から旧姓口座に送金し、消耗品支払と入力して、架空請求書を作成した一連の行為。無申告加算税で済まされず、重加算税が課される(棄却)
【裁決のポイント】 無申告の納税者が、当初から課税標準等又は税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき、法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったような場合には、無申告加算税に代えて、重加算税が課される。 審査請求人は、勤務先A社を退職後、A社代表者から依頼され、関連会社B社で〇〇を担当した。B社との雇用関係はない。審査請求人は、ネットバンキングでB社の預金口座から、自身の旧姓の預金口座に送金し、B社の会計ソフトに消耗品の支払と入力し、それに合わせて架空法人の請求書を作成した。審査請求人の税務調査で発覚し、税務署の処分後に審査請求人とB社の間で不正取得した金員の返還に関する合意が成立した。審査請求人は返還の都度、所得税の更正の請求を行い、認められたものの、未返還部分(本件金員)の処分は残されたため、B社への返還が確定しているから課税(雑所得)されるべきでない、自身の口座へ直接送金したから隠蔽はないなどと主張して、審査請求を行った。 国税不服審判所は、法令に禁止された行為に基づく利得であっても所得を構成する、審査請求人が調査担当員に申述した不法行為に至る動機及び無申告については信用できるとして、各処分を適法と判断した事例である。 (令和4年分の無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、他・棄却・令和7年4月22日裁決) 【主な争点】 審査請求人の行為は、重加算税が課される「隠蔽し、又
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