国税庁「令和6年度における再調査の請求の概要」などを公表
国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長等)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。国税庁は6月20日、「再調査の請求」、「審査請求」及び「訴訟」について、令和6年度における概要を公表した。 1 再調査の請求 発生件数は1,447件であり、前年度と比べ42.0%(1,047件)減少している。 税目別では、消費税が546件で最も多く、続いて申告所得税等が499件、法人税等が214件となっている。 処理件数は1,752件であり、処理件数のうち、納税者の請求が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は91件(一部認容78件、全部認容13件)で、その割合は5.2%となっている。
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