GWP最新情報
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2025/12/12 ソフト運用情報
【再更新】Edge Tracker年末調整申告 「基礎/配偶者/特定親族/所得金額調整 控除申告書」に関する不具合について
ご利用いただいております『EdgeTracker年末調整申告』において、不具合を確認しましたのでお知らせいたします。ご迷惑をお掛け致しますが内容をご確認いただき、システムをご利用くださいますようお願い申し上げます。【不具合内容】スマホアプリで「扶養控除等異動申告書」を更新した際、画面上では「基礎/配偶者/特定親族/所得金額調整控除申告書」に配偶者の所得金額が表示されていても、その金額が保存されていない場合があります。保存されない可能性がある項目は以下のとおりです。・「配偶者の給与所得金額」・「配偶者の事業所得金額」・「配偶者の雑所得金額」・「配偶者の配当所得金額」・「配偶者の不動産所得金額」・「配偶者の退職所得金額」・「配偶者の上記以外の所得金額」・「配偶者の合計所得金額」【発生バージョン】EdgeTracker年末調整申告:iOS版Ver.1.12.0(2025年10月16日)Android版Ver.1.12.0(2025年10月16日)詳細については【こちら】の資料をご確認ください。また、すでに過不足税額の還付・徴収済で、通常の年末調整計算をやり直せない場合は、以下の手順書をご確認ください。「ACELINKNX-CE給与計算・年末調整システムにおける令和7年分年末調整計算のやり直し手順について」「Galileopt/MJSLINK給与大将における令和7年分年末調整計算のやり直し手順について」※2025/12/1011:20資料を更新しました。※2025/12/1115:45資料を更新しました。※2025/12/1214:15資料を更新、追加しました。
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2025/12/08 お知らせ
【連絡】年末年始休業日のご案内
お客様各位平素は「GOODWILLPLUS」をご利用いただき、誠にありがとうございます。弊社の年末年始休業日についてご案内いたします。休業期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。年末年始休業期間【ソフトウェア運用支援サービスご契約のお客様】2025年12月29日(月)20:00~2026年1月5日(月)9:00まで※12月29日(月)20:00までは平常通りです。※1月5日(月)9:00より電話サポートサービスを実施します。【LucaTechGX安心サポートご契約のお客様】2025年12月29日(月)17:00~2026年1月5日(月)9:00まで※12月29日(月)17:00までは平常通りです。※1月5日(月)9:00より電話サポートサービスを実施します。カスタマーサービスセンタ(CSC)への電話によるお問い合わせGOODWILLPLUSサイト・メールマガジンに関するお問い合わせGOODWILLサイトのID・パスワードのお問い合わせ、および初期パスワード再発行ソフトウェア運用支援サービスのお申し込み/ご変更/ご解約各種資料請求メールマガジンへのご登録/ご変更/停止の手続き休業期間中に当サイトにいただいた上記のお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)9時以降に順次対応いたします。また、当サイトでは「よくあるお問い合わせ」をはじめとした各種システム情報をご覧になれます。また生成AIを活用した「MJSAIアシスト」にチャット形式で質問をすることもできますので、ぜひご利用ください。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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2025/12/04 ソフト運用情報
令和7年分の所得税の電子申告手続に関するご案内
国税庁より、令和7年分の所得税の電子申告手続において、一部帳票が電子データ(XML形式)の対象外となる旨の情報が公開されましたので、お知らせいたします。【ご案内の内容】1.令和7年分の所得税の電子申告手続について2.イメージデータ(PDF形式)による提出方法およびシステムの運用方法詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
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2025/12/03 ソフト運用情報
【更新】MJSシステム給与計算・年末調整における非課税通勤費の運用に関するご案内
12/0318:10■MJSLINKDX/MJSLINKNX-Plusをご利用のお客様詳細については【こちら】の資料「2.システムの運用手順について③の『8.導入処理』>『給与体系登録』を『8.導入処理』>『年調体系登録』に修正しました。所得税法施行令の一部改正により、通勤手当の非課税限度額が11月20日より引き上げられました。つきましては、改正の概要や給与・年末調整システムにおける運用手順等をご案内申し上げます。1.通勤手当の非課税限度額引き上げに関する改正の概要令和7年11月20日施行で、自動車通勤者の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げられました。※令和7年(2025年)4月1日以後の給与支給にさかのぼって差額を算出の上、年末調整にて精算することになります。※車輌通勤が関係しない交通機関のみによる通勤手当の変更はありません。詳細は国税庁ホームページの「通勤手当の非課税限度額の改正について」等をご参照ください。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm)・「通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf)2.システムの運用手順についてシステムは自動判定を行わないため、非課税限度額を手動で修正し、差額を計算して年末調整に入力します。4月~11月支給の給与について差額を算出の上、年末調整にて精算する運用となります。3.今後のシステム対応について2026年4月には駐車場代が非課税限度額に追加されるなど、更なる改正が予定されています。そちらの改正内容は2026年3月にリリース予定です。詳細につきまして、ご利用のシリーズ毎に以下の資料をご確認ください。■ACELINKNX-CEをご利用のお客様■GalileoptDX/GalileoptNX-Plusをご利用のお客様■MJSLINKDX/MJSLINKNX-Plusをご利用のお客様
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2025/12/03 ソフト運用情報
給与システムにおいてGビズIDを利用する際のログイン認証方法とアカウント有効期限について
GビズID利用時の認証方法およびアカウント有効期限について、デジタル庁より変更・導入のアナウンスがありましたので、ご案内申し上げます。GビズIDを利用する際の認証方法について、「GビズIDアプリ認証」に加え、「メールワンタイムパスワード認証(以下、メールOTP認証)」が導入され、いずれかを選択可能になることがデジタル庁よりアナウンスされています。2025年12月中旬に「ワンタイムパスワード認証(以下、SMS認証)」が廃止された後は「GビズIDアプリ認証」または「メールOTP認証」のいずれかの方法を選択してご利用いただくことになりますので、給与システムにおいてマイナポータル電子申請等のGビズIDを利用した電子申請をご利用の場合はお早めにご準備をお願いいたします。また、2026年7月以降、GビズIDアカウント有効期限が設定されることもアナウンスされていますので、内容をご確認くださいますようあわせてお願いいたします。詳細につきましては、【こちら】の資料をご確認ください。
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2025/12/01 お知らせ
被扶養者認定における年間収入要件の変更【人気記事ランキング】
2025年11月にアクセス数の多かった記事のランキングを発表します。1位税務ニュース被扶養者認定における年間収入要件の変更日本年金機構は、8月19日に同機構のホームページ上で健康保険・厚生年金保険の19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件を変更することを公表した。令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われた。これを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、会社の従業員等(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件について取り扱いが変更された。これまで、被扶養者認定における収入要件は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満としており、年間収入については、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含むものとしていた。続きを読む2位税ワンポイント令和7年分年末調整における改正点と実務上の留意事項令和7年分の年末調整では、基礎控除および給与所得控除の引き上げ、ならびに「特定親族特別控除」の創設が大きな改正点となっている(注1)。これらの改正により、年末調整事務は例年以上に確認作業が増加し、扶養控除等申告書の再提出や新たな申告書の提出が必要となる場合があるため、早期の準備が求められる。また、これらの改正は令和7年12月1日施行であるため、12月1日以降に行う年末調整から適用される点にも注意が必要である。まず、基礎控除は従来の一律48万円から段階的な控除制度に改められ、合計所得金額に応じて58万円から95万円の範囲で適用されることとなった。これに連動して、扶養控除や配偶者控除の所得上限も48万円から58万円に引き上げられている。さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、全体として所得控除体系の見直しが図られている。続きを読む3位税務ニュース国税庁「令和7年分年末調整のしかた」を公表国税庁は、8月29日に「令和7年分年末調整のしかた」を公表した。年末調整とは、給与等の支払者(源泉徴収義務者)が従業員等に対してその年最後の給与等を支払う際に、これまでの1年間で給与等の支払い時に源泉徴収した所得税額と1年間の給与等の総額に対して計算した所得税額を比較して、その過不足額について精算し、所得税額を確定させる制度である。「年末調整のしかた」は毎年、源泉徴収義務者が行う年末調整関係書類の書き方や留意すべき事項を解説する手引きである。今年は、昨年との変更点として以下の3項目を説明している。1所得税の基礎控除の見直し等令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われている。続きを読む4位税務ニュース厚生労働省、令和7年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表厚生労働省は、10月14日、令和7(2025)年の「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」を公表した。調査結果によると、令和7年中における賃金改定の実施状況(実施予定を含む。)は、「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」と回答した企業の割合は91.5%(前年91.2%)、「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」は1.1%、「1人平均賃金は変わらなかった・変わらない」は、1.0%となっており、「賃金の改定を実施しない。」は2.4%(前年2.3%)、「未定」は3.9%(前年6.4%)となっている。賃金の改定を実施・予定していると回答した企業について、改定時期について「1月~8月のみ実施」は、78.2%(前年78.8%)、「9月~12月のみ実施」は9.6%(前年6.4%)、「1月~8月及び9月~12月」と2度実施するとした企業は、5.9%(前年6.0%)となっている。「1人平均賃金を引き上げた・引上げる」回答とした企業を労働組合の有無別でみると、労働組合ありでは95.5%、労働組合なしでは、90.4%と、企業労働組合のある企業が5.1%多い結果となっている。続きを読む5位税務ニュース国税庁、e-Taxの利用は順調に拡大と公表国税庁は、10月20日に「令和6年度におけるオンライン(e-Tax)手続の利用状況等について」を公表した。公表内容では令和6年度もe-Tax等の利用は順調に拡大としている。令和6年度におけるe-Taxの利用率については、法人税申告89.1%(前年対比+2.9ポイント)、消費税申告(法人)90.2%(同比+1.5ポイント)、所得税申告74.1%(同比+4.8ポイント)、消費税申告(個人)74.4%(同比+1.9ポイント)、相続税申告50.3%(同比+13.2ポイント)となっており、いずれの利用率も前年度実績を上回っているが、特に相続税申告の利用率が大幅な増加となっている。なお、法人税申告について添付書類を含めた利用率(ALLe-Tax)は、67.7%(同比+3.9ポイント)であり、法人税申告の利用率と比較すると21.4ポイント低い状況である。また、納税の方法については、キャッシュレス納付割合が45.3%(同比+6.3ポイント)であり、その内訳は、振替納税が12.8%(同比+0.7ポイント)、電子納税(インターネットバンキング等)が18.1%(同比+2.4ポイント)、電子納税(ダイレクト納付)が10.8%(同比+2.4ポイント)となっており、インターネットバンキング等やダイレクト納付などの電子納税の利用が増加している。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る6位税務ニュース令和7年分年調ソフト等の公開国税庁は、10月15日、「年末調整手続の電子化に向けた取組について」を更新し、令和7年分の年調ソフト【正式版】及び操作マニュアルを公開した。また、よくある質問(利用者用)を掲載した。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)と操作マニュアルは、10月31日に更新されている。年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)は、第1章年末調整手続の電子化の概要(14問)、第2章年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】(18問)、第3章年末調整手続の電子化に向けた準備【従業員】(18問)、第4章マイナポータル連携(16問)、第5章年調ソフト(58問)となっているが、今回更新された箇所は、第1章(6問)、第2章(2問)、第3章(3問)、第4章(5問)、第5章(22問(3問の削除を含む))となっている。続きを読む7位経営レポート昨今労務事情あれこれ(215)1.はじめに「ハラスメント」と呼ばれるものは、法律などで定められたものから、社会の変化に伴って新しく認識されるようになったもの、単なるネット用語と言われるものまでを含めると、非常に多くの「○○ハラ」が存在しています。一般社団法人日本ハラスメント協会が提唱・公開しているだけでも、47種類のハラスメントがリストアップされています。その中でも、ネットニュースやSNSなどで「パワハラ」という言葉を見聞きしない日はないと言ってもいいほどです。パワハラとは、優越的な関係に基づき、業務上必要な範囲を超えた言動により就業環境を害することをいいます。昨今では、代表的なハラスメント行為といえばパワハラというような状況となっています。現在の会社組織において、適切な指導や注意をする際に大声の罵詈雑言は必要とは考えられませんし、そのような言動でしか指導・注意ができないようであれば、それこそ上席者失格です。当人は熱い気持ちで指導しているつもりであっても、対する部下にしてみれば、精神的なダメージは大きく、本来持ち合わせている能力の発揮が妨げられたり、最悪の場合、心身の健康を害するといった直接的な悪影響が及んだりすることがあります。続きを読む8位税務ニュース令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設厚生労働省は、このほど「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。」を同省のホームページ上で公表した。教育訓練休暇給付金は、令和7年10月からスタートした新しい制度で、教育訓練を受けるための休暇を取得した人に対して、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度である。これまで従業員のスキルアップを支援する制度としては、国や地方自治体がリスキリングの支援を目的とした補助金や助成金を支給しているが、基本的には就業している従業員が対象の制度となっていた。そのため、これまで従業員が教育訓練等に専念するため休暇を取得し、仕事を離れたことで収入が途絶えた場合、生活費の保障がなく、中途であきらめざるを得ないケースや休暇取得を躊躇するケースが少なくなかった。続きを読む9位税ワンポイント税理士は税務調査を拒否できるのか税務調査は、納税者に質問検査権への受忍義務を課すものであり(国税通則法第74条の2)、正当な理由なく拒否することはできない。調査の妨害や拒否は、同法第127条の罰則の対象となる場合もある。では、税理士が代理人として調査を拒否した場合、その行為はどのように評価されるのか。本件の判断を示すものとして、令和元年11月21日東京地裁判決(税務訴訟資料第269-120、順号13343)(注1)および令和2年12月24日東京高裁判決(順号13441)(注2)がある。国税当局が無予告で遊技場を経営する法人の事務センターに臨場した際、税理士は「事前通知がなく違法である」と主張し、調査への協力を拒否した。さらに、国税通則法第74条の10の適用根拠を文書で回答するよう求め、回答がない限り調査に応じないとした。調査官が敷地内に入ろうとすると「職権乱用・不法侵入の可能性がある」として退去を求めるなど帳簿の提示を拒み続けた結果、消費税の仕入税額控除が否認された。国税通則法第74条の10は、事前通知を要しない場合を定めた規定であり、無予告調査は法に基づく正当な手続である。事前通知省略の理由を文書で説明すべき法的義務もなく、事前通知がないことを理由に調査を拒否することは許されない。やむを得ない事情がある場合は日程調整を申し出るなど、冷静な協議による対応が求められる。続きを読む10位税ワンポイント令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は現行の48万円が58万円に引き上げられ、さらに所得水準に応じて最大37万円が加算される仕組みが導入された。施行日は令和7年12月1日であり、この日を境に税の取扱いが異なることとなるため、それ以前に準確定申告を行った場合には注意が必要である。令和7年11月30日以前に行った準確定申告については、改正前の基礎控除額を適用して計算することとなる。改正後の控除を適用したい場合には、令和7年12月1日から令和12年12月2日までの間に「更正の請求」を行う必要がある。更正の請求は、通常、法定申告期限から5年以内に行うことができるが、今回の改正では、国税庁が特例的にその期限を「令和12年12月2日まで」と明示しており、期限を過ぎた場合は改正後の控除を適用できない点に留意する。なお、法定申告期限が未到来の場合には、更正の請求ではなく訂正申告による対応が可能である。続きを読むこちらもオススメ今すぐ使える!生成AI活用術生成AIを活用して、文章作成から業務効率化まで、すぐに実践できるノウハウを紹介します。詳細を見る
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2025/11/28 お知らせ
音声入力でさらに便利に!『MJS AIアシスト』の新機能
便利な音声入力にも対応しましたキーボードの代わりにマイクに話しかける(音声で入力する)だけで、入力スピードは格段に向上します。特に、長文の質問において音声入力は非常に有効です。スマートフォン対応MJSAIアシストはスマートフォン対応ですので外出先でも手軽にご利用できます。MJSAIアシストとは?製品の操作についてのお困りごとをチャット形式で質問するとAIが解決方法をすぐに答えてくれます。「MJSAIアシスト」では、ログインした担当者ごとに質問履歴が保存されるため過去の質問内容をいつでも確認できます。→MJSAIアシストの利用例を見る例えば下記のように質問してみると・・・※ご留意点:生成AIが回答するため、上記の通りにいつも同じ回答になるわけではありません。MJSAIアシストの操作マニュアルはこちらMJSAIアシストの操作説明動画はこちら「MJSAIアシスト」はこちら関連のお知らせ【新機能】MJSAIアシストをリリースしましたGOODWILLPLUSサイトが自動ログイン(SSO)に対応しました
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2025/11/28 更新プログラム
電話番号辞書(2025年11月版)
<インストール手順>手順1.画面下にある、〔ダウンロード〕ボタンをクリックします。手順2.ダウンロードした電話番号辞書ファイルをダブルクリックします。・クライアント/サーバー環境の場合には、各クライアントのPCで実行してください。・スタンドアロン環境の場合には、スタンドアロンのPCで実行してください。手順3.電話番号辞書インストーラーが起動します。インストーラー画面の〔Setup〕ボタンをクリックしてください。手順4.画面の指示に従いインストールをすすめてください。<ご注意>・対象のPCでMJSアプリケーションが終了していることを確認してから実行してください。・「ACELINKNX-CE」、「MJSLINKDX」、「MJSLINKNX-Plus」、「MJS税務DX」、「MJS税務NX-Plus」のクライアントが混在している環境につきましても、電話番号辞書のインストールは1回だけ行ってください。■電話番号辞書(PNDIC_20251128.exe:234,496KB)ダウンロード
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2025/11/26 お知らせ
J.D. パワー「法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査」業務ソフト部門でMJSが第1位の評価
MJSは、株式会社J.D.パワージャパンが実施した「2025年法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査」において、業務ソフト部門で第1位の評価を受けました。今回の調査では、「電話のつながりやすさ」「応対の丁寧さ」「情報や回答内容の適切さ」「要望に対する理解力」の4項目で最高評価をいただきました。この調査は、全国の企業を対象に、製品購入後のトラブル対応や設定方法など、法人向けコールセンターのテクニカルサポート満足度を測定するものです。対象分野は「サーバー」「PC/タブレット」「コピー機/プリンター」「業務ソフト」の4カテゴリです。MJSは今後も、全国33拠点の営業・サービス網とカスタマーサービスセンターのコールセンター体制を活かし、会計事務所や中堅・中小企業の経営改善・業務改革を支援しながら、安心してシステムをご利用いただける環境を提供してまいります。※詳細はニュースリリースをご参照ください。https://www.mjs.co.jp/news/news_2025/000000482.000018493/
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2025/11/25 ソフト運用情報
Windows 11 2025 Update動作確認完了のお知らせ
マイクロソフト社より2025年10月1日に提供が開始された「Windows112025Update」について、全ての弊社製品の動作確認が完了したためお知らせいたします。必要に応じて、Windows112025Updateへアップデートしてください。詳細につきましては【こちら】をご参照ください。Windows112025Updateへのアップデート手順については、次の資料をご参照ください。「Windows112025Updateアップデート手順」日本語入力システム(IME)の入力モードが自動で切り替わらないなどの現象が発生する可能性があります。発生現象および回避策については、「日本語入力システム(IME)の問題について」をご参照ください。Windows112025Updateのアンインストール手順については、次の資料をご参照ください。なお、適用後10日以上経過されますとアンインストールができなくなりますのでご注意ください。「Windows112025Updateアンインストール手順」
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